共同 CMS 利用規定(2024 年 10 月改定)
共同 CMS 利用規定(2024 年 10 月改定)
共同 CMS 利用規定(以下「本規定」といいます)は、「共同 CMS サービス(以下「本サービス」といいます)」について当行所定の申込その他の手続を行った法人につき、当行が本サービスの利用を承諾し所定の手続(以下、かかる手続が完了した法人または個人事業主を「契約者」といいます)を行い、本サービスを提供するに際しては、当行と契約者との間において本規定が適用されるものとします(なお、契約者および当行間において締結される本規定に基づく本サービスの利用に関する契約を、以下「本利用契約」といいます)。
本規定に記載の本サービスの内容については、契約者の申込内容によっては一部制限される場合があります。
1. 共同 CMS の内容
本規定でいう共同 CMS とは、当行と株式会社 NTT データ(以下「当社」といいます)に対し所定の申込み手続を完了し、その双方の基準に適合した方(以下「利用者」といいます)と当行とが、当社が運営する共同 CMS センター(以下「CMS センター」といいます)を経由して当行との取引に関するデータを通信回線を通じて授受するサービスをいいます。
2. 業務取扱の開始
データ授受の取扱い開始日は、上記1の申込み手続が双方とも完了したときに当社より利用者に対して通知します。
3. 授受データの範囲
授受データの範囲は、本申込書および当社所定の申込書により契約したデータとします。
4. 一括データ伝送に係る個別契約の締結
一括データ伝送サービスの利用を申込むにあたっては、当行所定のデータ伝送に関する契約書等を締結し、取扱細則を定めます。
5. 連絡内容の変更・取消
本サービス利用に関し、やむを得ない事由により既に連絡した内容について、変更または取消す場合があります。
6. 機密保持
利用者は、本サービス利用により知り得た情報について第三者に漏洩してはならないものとします。漏洩により生じた損害は利用者が負うものとします。
7. 変更・解約
(1) 利用者は、本サービス利用内容、届出事項を変更するとき、その変更内容を当行所定の申込書等により、当行に届出るものとします。
(2) 本サービスは、利用者または当行の都合によりいつでも解約できます。ただし、利用者の都合により解約する場合は、所定の申込書により当行に届出るものとします。
(3) 本サービス利用内容の変更または解約は、当行および当社の手続が完了したときより有効とします。
(4) 上記(3)の手続完了の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
8. 通信不能時の対応
本サービス利用に関し、電算機障害等により通信不能となった場合、あるいは、不測の事態が発生した場合、利用者は積極的かつ早急に修正ないし修復に努力するものとします。
9. 免責事項
(1) 印鑑照合
契約者が届け出た書面等に使用された印影を、当行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書面または印影につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(2) 記録の保存
本サービスを通じてなされた契約者と当行間の通信の記録並びに電子文書等は、当行所定の期間に限り当行所定の方法・手続によって保存するものとします。当該期間経過後は、当行がこれらの記録・電子文書等を消去したことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
(3) 情報の開示
法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含みます)、当行は契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続に基づいて情報を開示することがあります。当行が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
(4) その他
① 当行は、所定のブラウザソフトの内容、状態、機能、作用等について、契約者に対して、何らの保証をするものではありません。
② 当行は、契約者に対して、本サービスへの接続、利用が妨げられないこと、障害が発生しないことを保証するものではありません。
③ 当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては、契約者が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行の責めに帰すべき事由がある場合における当行の損害賠償責任は、純粋に当該事由に起因して現実に発生した直接損害に限るものとし、当行は、逸失利益、間接損害、特別損害、その他契約者に生じる直接損害以外の一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
④ 本規定の他の条項にかかわらず、災害、事変、裁判所等公的機関の措置、通信業者やその他の第三者のあらゆる誤った取扱等、当行の責めによらない事由によって、当行が本サービスの提供を行わなかった場合、もしくは誤って提供した場合には、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
⑤ 当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、契約者が本サービスを契約者自身が占有・管理する端末により利用しなかったことによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
10. 問題発生時の解決
利用者および当行は、データ授受に関して生じた問題の解決にあたり、その責任の範囲が明確でないときは、当行またはCMSセンターの機械記録を基にその問題解決にあたるものとします。
11. 取扱手数料
当社所定の申込書および表記申込書により取扱手数料引落指定口座を当行預金口座とした場合、当社所定の日に取扱手数料引落指定口座からその金額を口座振替の方法により引落すものとします。この場合、普通預金規定・
総合口座規定・当座勘定規定にかかわらず普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書の提出または小切手の払出しは 省略することができるものとします。
12. 解約等
(1) 解約方法
本利用契約は当事者の一方の都合で、当行所定の方法で相手方に通知することによりいつでも解約することができます。解約の通知は、当行所定の方法によるものとします。
(2) サービス利用口座の解約
サービス利用口座が解約されたときは、その口座に関する本利用契約は解約されたものとみなします。
(3) サービス中止事由
契約者に以下の各事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本利用契約の効力の全部または一部を中止することができるものとします。
① 3 ヵ月以上にわたり本サービスの利用がない場合。
② 契約者が当行との取引約定に違反した場合等当行がサービス中止を必要とする相当の事由が生じた場合。
(4) サービス解約事由
契約者に以下の各事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本利用契約を解約することができるものとします。
① 手形交換所またはこれに準ずる電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合。
② 支払いの停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があった場合。契約者の財産について仮差押、保全差押、差押または競売手続開始があった場合。
③ 前記 12.(4)①及び②の他、契約者の信用状態に重大な変化が生じたと当行が判断した場合。
④ 解散その他営業活動を休止した場合。
⑤ 前記 11 に定める手数料等を 2 ヵ月連続して支払わなかった場合。
⑥ 申込書または本規定に定める届出(変更の届出を含みます)につき、届出または記載の懈怠があること、または記載内容に誤りがあることが判明した場合。
⑦ 本サービスが法令等(マネー・ローンダリング、テロ資金供与にかかる内外法令等を含みます)や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると当行が判断した場合、および、犯罪等への関与が疑われる等相応の事由があると当行が判断した場合。
⑧ 契約者が当行に届け出た事項(本サービスに関連して届け出た事項に限られません)の全部または一部につき、虚偽もしくは不正があることもしくは第三者によるなりすましがあることが判明した場合またはそれらの疑いがあると当行が判断した場合。
⑨ 契約者が当行に預託した資産(本サービスに関連して預託した資産に限られません)の全部または一部につき、犯罪行為によるなど不正に取得した疑いがあると当行が判断した場合。
⑩ 本規定の他、契約者が当行との間に締結している約定・契約に違反した場合など、当行が解約を必要とする事由が生じた場合。
⑪ 1年以上の当行が相当と認める期間、本サービスの利用がなかった場合(但し、前記11 に定める手数料等を継続して支払っている場合を除きます)。
⑫ 相続の開始があった場合。
⑬ 当行が、契約者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、契約者に対し、各種確認や
資料の提出等を求めたにもかかわらず、契約者が当該依頼に対し正当な理由なく別途定める期日までに応じて頂けない場合。
13. 本サービスの休止
当行は事前に契約者に通知することなく、本サービスの内容を休止できるものとします。そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
14. サービスの停止及び廃止
当行は、90日前の事前の通知(当行ホームページへの掲載、その他相当の方法で契約者に公表することも含むものとします)をもって本サービスの一部もしくは全部を停止し、または廃止することができます。ただし、緊急やむをえない場合、当行はこの期間を短縮できるものとします。この場合、契約者は当行に対しいっさいの異議を述べず、かつ本サービスの一部もしくは全部の停止または廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
15. 解約時等の未処理
本利用契約が解約等により終了した場合には、その時までに振込等の処理が完了していない取引の依頼について、 当行はその処理をする義務を負いません。
16. 規定等の準用
本規定に定めのない事項については、利用口座にかかる各種規定、振込規定、三井住友銀行の総合振込・給与
(賞与)振込・個人地方税納付データ伝送サービス利用規定、口座振替規定により取扱います。
17. 規定の変更
(1) 当行は本規定の変更が必要であると判断した場合には、当行ホームページへの掲載等、その他相当の方法で契約者に変更内容を公表することにより、本規定の内容を変更できるものとし、変更後の本規定
は公表の際に定める1週間以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。契約者は、公表された内容に同意しない場合には、公表の際に定める、1 週間以上の当行が相当と認める期間内にその旨を当行に通知するものとします。当行がこの変更に同意しない旨の通知を受領しない場合には、変更に同意があったものとみなします。また、変更に同意しない旨の通知があった場合には、当行は事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
(2) 本規定が店頭配備の申込帳票その他の書面に印字されている場合には、最新の本サービス、本規定
の内容を反映していないことがあります。そのため、契約者は、本サービスの申込みおよび本サービスの利用にあたり、事前に当行ホームページに掲載された最新の本規定をご確認ください。
18. 権利・義務の譲渡・質入の禁止
契約者は、本利用契約上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
19. 準拠法と管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以上