3.当社が認めた会員は、当社の指定する現金自動貸出機(CD)または現金自動預払機(ATM)(以下
『井筒屋ウィズカード』会員規約
第1章 <一般条項>
この一般条項は、株式会社井筒屋ウィズカード(以下「当社」といいます。)の発行するクレジットカード全て(以下「カード」といいます。)に適用されるものとします。
第1条 (本会員・家族会員)
1.本会員とは、本規約を承認のうえ当社にカードの利用を申し込み、当社がそれを認め入会した方をいいます。
2.家族会員とは、本会員が指定し、当社が入会を認めた家族をいい、生計を同一にする配偶者、親、子(高校生を除く 18 歳以上)とします。本会員は本会員及び家族会員(以下両者を「会員」といいます。)のカード利用から発生する一切の債務について責任を負うものとします。
第2条 (カードの貸与と規約の承認)
1.当社は、会員の各人 1 名につき 1 枚のカードを発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたとき直ちにカードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもって、カード及びカード情報(カード番号、有効期限等、カードを利用する際に用いられるカード券面に記載、記録された情報をいいます。以下同じ)を保管・使用するものとします。
2.カードの所有権は、当社に属しますので、会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、占有移転したり、担保提供、その他金融目的等に使用することはできません。
3.会員が、前 2 項の義務に違反し、カードが第三者によって使用された場合、会員はそのために生じたカード利用代金、その他一切の損害について、正当な理由がない限り責任を負うものとします。
4.会員が、カードを受け取った後で、本規約を承認しない場合には、利用開始前、直ちにカードを切断したうえで当社に返却するものとします。
第3条 (暗証番号)
1.本会員は、カードの暗証番号(4 桁の数字)を所定の方法により当社に申し出て、当社は所定の方法により登録するものとします。なお、当社は、家族会員のカードの暗証番号も本会員が申し出たものとして取扱います。
2.本会員は、暗証番号を申し出る場合、数字の組み合わせとして、同一数字の 4 連続など法則性を推知されやすいもの、または会員等の生年月日、電話番号など第三者に容易に推測されやすいものは避けるものとします。また、会員は、登録された暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意を持って管理するものとします。
3.暗証番号の選定または管理に関し会員の故意または過失があり、これにより損害が生じた場合
には、その損害については会員が負担するものとします。
第4条 (カード有効期限)
1.カードの有効期限は、当社が指定する日までとし、原則としてカードに表示した年月の末日までとします。
2.カードの有効期限 1 ヵ月前までに本会員より申し出がなく、当社が引き続き会員として認める場合は、有効期限を更新した新たなカードを発行し、貸与するものとします。ただし、当社が行う再審査の結果により、カードの更新をしない場合があります。
第5条 (カードの利用)
1.カードは、署名した会員本人のみが利用できます。
2.会員は、本規約を承認のうえ当社と特約している井筒屋ウィズカード取扱加盟店(以下「加盟店」といいます。)で、商品・権利の購入並びにサービスの提供(以下「ショッピング」といいます。)を受けることができます。
3.当社が認めた会員は、当社の指定する現金自動貸出機(CD)または現金自動預払機(ATM)(以下
「CD・ATM」といいます。)を使用して、キャッシングサービス(以下「キャッシング」といいます。)を受けることができます。なお、CD・ATM の設置店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
第6条 (カードの利用可能枠)
1.カードの利用可能枠は、ショッピング利用可能枠、キャッシング利用可能枠をそれぞれ設定し、当社が審査し決定した額までとします。
(1)カードの利用可能枠のうちショッピング利用代金(既請求分の分割払手数料等が含まれます。)の未決済合計額は、会員の利用額を合計して当社が定めた金額以内とし、この金額を「ショッピング利用可能枠」とします。
(2)カードの利用可能枠のうちキャッシング利用代金の合計残高は、会員の利用額を合計して当社が定めた金額以内とし、この金額を「キャッシング利用可能枠」とします。
2.ショッピング利用可能枠のうち、本規約第 31 条(ショッピングの利用代金等の支払い方法)
の第 2 項から第 6 項に定める「2 回払い」・「ボーナス 1 回払い」・「分割払い」・「ボーナス併用分割払い」・「リボルビング払い」によるショッピング利用代金の合計残高を、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で「割賦利用可能枠」とし、別途定める場合があります。なお、「割賦利用可能枠」は、ショッピング利用可能枠の範囲内とし、本規約第 31条第 1 項に定める「1 回払い」によるショッピング利用代金を含まないものとします。
3.カードの利用可能枠は、当社が必要と認めた場合には、増枠あるいは減枠することができます。なお、キャッシング利用可能枠の増枠は会員が希望した金額を上限とするものとします。
4.会員は、当社が特に認めた場合を除き、カードの利用可能枠を超えるカードの利用はできませ
ん。
第7条 (年会費)
1.会員は、当社に対し、毎年、所定の年会費を支払うものとします。また、年会費が当該時期に支払われなかった場合には、当社は、翌月以降に年会費の支払いを請求することがあります。なお、支払い済みの年会費は退会または会員資格の取り消しとなった場合においても返還しないものとします。
2.会員は、入会初年度に限り、年会費無料の特典を受けることができます。ただし、会員が退会後、再度入会する場合は、この特典は受けられません。
第8条 (代金の決済)
1.本会員は、ショッピングの利用代金及び手数料等(以下「ショッピング支払金」といいます。)・キャッシングの融資金及び利息等(以下「キャッシング支払金」といいます。)その他、本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これを総称して「カード利用による支払金等」といいます。)を、当社が毎月末日に締め切り、本規約に定めた内容で、本会員の届出の住所に送付するご利用代金請求明細書(当社所定の手続きがとられた場合には、当社は、当該ご利用代金請求明細書に代えて、電子メールの送信その他の電磁的な方法により当該ご利用代金請求明細書の記載事項を提供することができるものとします。但し、法令等により電磁的な方法によることが認められない場合はこの限りではありません。)に基づき支払うものとします。ご利用代金請求明細書の内容について不明な点がある場合には、到着後(電子メールの送信その他の電磁的な方法によりご利用代金請求明細書の記載事項を当社が提供した場合には本会員がこれを受信した時とします。)一週間以内に当社に連絡するものとします。連絡のない場合には、ご利用代金請求明細書の内容を承認したものとみなします。ただし、ショッピング支払金については、利用した加盟店等の事務処理上の都合により請求及び支払いが、翌月以降になる場合があることを、会員は予め了承するものとします。
2.支払いは原則として、当社指定の金融機関の中から本会員が予め届け出た本会員名義の預金口座より口座振替で支払うものとします。ただし、当社が予め認めた場合には、会員は、当社の営業所に来店して支払うことができるものとします。また、当社が特に認めた場合は、当社が指定する口座に振込む方法、またはコンビニエンスストアでのお支払いにより支払うことができる場合があります。
3.本条第 2 項に基づくコンビニエンスストアでのお支払いの場合、コンビニエンスストアが支払金を代理受領したことにより当社への支払がなされたものとします。
4.口座振替による支払期日は、締切日の翌月 26 日とします。ただし、金融機関休業日の場合は、翌営業日とします。
5.第 27 条第 2 項に基づき「収納代行会社三菱UFJファクター株式会社」(以下「三菱UFJファクター」といいます。)名義にて口座振替される場合の支払期日は、前項にかかわらず締切
日の翌月 27 日とします。ただし、金融機関休業日の場合は、翌営業日とします。
6.本条第 2 項の規定にかかわらず、予め当社が特に認める場合には、本会員以外の別個人名義の預金口座(この場合も原則、本会員の配偶者名義の預金口座とします。)を届け出ることができるものとします。
7.本会員が本会員以外の方の名義に係る預金口座を振替口座として届け出た場合において、届け出た預金口座の名義人(当該預金口座に関する管理権限を有する方を含むものとします。)より当社に対して当該預金口座に対する請求行為等を停止するように申し入れがあった場合に、予め通知することなく当社が応じる場合があることを本会員は了承するものとします。この場合、本会員は本規約に基づく債務を当社の指定する方法にて支払うものとします。また、遅滞なく支払うための預金口座を当社に届け出るものとします。ただし、本条第 2 項ただし書きの場合を除きます。
第9条 (遅延損害金)
1.(1)会員が、ショッピング支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該債務に対し、年 14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、リボルビング払いを除き、支払回数が2回以上及びボーナス1回払いの場合は、当該遅延損害金はショッピング支払金の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額を超えないものとします。
(2)会員が、ショッピング支払金の支払い期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の翌日から完済の日に至るまで、当該債務の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、リボルビング払い及び1回払いの場合は、当該債務の残金全額に対し、年 14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
2.会員が、キャッシング支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで遅滞したキャッシング支払金の元本債務に対し、年 19.94%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。また期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日に至るまで残債務(元本分)の全額に対し、当社所定の利率の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第10条 (支払い額の充当方法)
本会員は、会員の支払った金額が、本規約及びその他の契約に基づき、当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当該支払い金について、また、期限の到来した債務の額を超えて支払われたときは当該超過支払金について、いずれも本会員への通知なくして、当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても、異議ないものとします。ただし、本会員が指定し当社が認めた場合はこの限りではないものとします。
第11条 (日割計算の場合の方法)
第 9 条・第 31 条・第 41 条において日割による計算をするときは、当該年率を基礎として、1 年
を 365 日(閏年は 366 日)とする日割計算を行います。
第12条 (カードの紛失・盗難)
1.会員がカードの盗難、紛失等で他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
2.前項の規定にかかわらず、会員がカードを紛失、及び盗難等にあったときは直ちに当社宛まで連絡をするとともに、最寄の警察署に届け出を行い、その後速やかに所定の紛失・盗難届けを提出した場合には、次項に定める場合を除き、紛失・盗難等の後にカード利用がなされたものについて、会員は支払いの責を負わないものとします。
3.前項の規定にかかわらず次の場合には、会員は支払いの責を負うものとします。
(1)会員の故意または重大な過失により紛失・盗難等が生じた場合。
(2)本規約に違反している状況において、紛失・盗難等が生じた場合。
(3)会員の家族・同居人等、会員の関係者自らにより、もしくはこれらの方が第三者に協力することで不正に利用された場合。
(4)戦争・地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等が生じた場合。
(5)会員が当社の請求する書類の提出を拒否し、または虚偽の申告をした場合、あるいは当社の行う被害状況の調査に対する協力を拒んだ場合。
(6)紛失・盗難等の通知を当社が受理した日の前日より起算し、遡って 61 日前以前に当該カードが利用されていた場合。
(7)紛失・盗難等による第三者の不正使用が、会員の故意または過失による会員の個人情報
(生年月日や電話番号等)漏えいと因果関係のある場合。
(8)カード裏面に会員自らの署名がない場合。
第13条 (カードの再発行)
カードの紛失・盗難・汚損・破損等、その他当社の定める事由が生じた場合は所定の手続きを行い、当社が会員の支払状況、本規約の遵守状況等を考慮し、適当と認めた場合に限り再発行を行います。
第14条 (届出事項の変更・調査)
1.本会員は、氏名・住所・電話番号・勤務先・職業・支払預金口座・取引を行う目的・メールアドレス等に変更が生じた場合は、遅滞なく所定の届出書により当社に通知するものとします。なお、届出事項変更の連絡がない場合は、カードの利用停止措置をとることがあります。
2.本会員は、前項の氏名及び住所変更の通知を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到着となっても当社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議な
いものとします。ただし、変更の通知を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
3.本会員は、その財産、収入、信用(住民票の取得を含みます。)等を当社または当社の委託する者が調査しても何ら異議ないものとします。
第15条 (規約の有効期間)
1.この規約の有効期間は、第 19 条第 1 項に定める会員都合により会員が退会したとき、第 21 条により会員が資格を喪失したとき、その他の理由により会員が退会もしくは会員資格を喪失したときに終了するものとします。
2.前項の場合でも、当社に対する残債務を完済するまでの間は、本規約が適用されます。
第16条 (規約の変更)
本規約を変更する場合は、当社は本会員に変更事項を通知もしくは告知(変更した日から 30 日間、当社の営業所に掲示するまたは当社のホームページに掲載する等)します。なお、当社が変更x xを通知もしくは告知した後、会員がカードを使用した場合、または退会の申し出がなかった場 合は、変更事項が承認されたものとみなします。
第17条 (期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの通知・催告等がなくても当然に期限の利益を失い、直ちに残債務の全額を履行するものとします。
(1)ショッピング支払金の支払いを遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払いがなかったとき。
(2)自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、一般の支払いを停止したとき、または銀行取引停止になったとき。
(3)差押・仮差押・仮処分の申し立てを受けたとき、保全差押・滞納処分を受けたとき、もしくは競売の申請または破産・民事再生・特定調停その他債務整理のための法的手続きの開始または申し立てがあったとき。
(4)キャッシング支払金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。ただし、利息制限法第 1 条第 1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
2.会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに残債務の全額を履行するものとします。
(1)虚偽の申告があったとき。
(2)商品や権利の購入、または役務の受領が会員にとって商行為(ただし、業務提供誘引販売個人契約は除きます。)となる場合で、ショッピング支払金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
(3)商品の質入れ・譲渡・賃貸その他通常の用法を超えて当社の所有権を侵害する行為をし
たとき。
(4)会員の経営する法人につき、破産・民事再生・会社整理・特別清算・会社更生・特定調停その他倒産手続きの申し立てまたは解散その他営業の廃止があったとき。
(5)会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反になるとき。
(6)本会員の信用状態が著しく悪化したとき。
第18条 (費用等の負担)
1.会員は、支払金等の支払いに要する費用、支払いを遅滞した場合の催告に要する費用等、カード利用または本規約に基づく所定の費用・手数料を負担するものとします。但し、法令において利息とみなされる費用については、これを負担することにより法令に定める上限を超える場合は、その超過分については会員の負担としないものとします。
2.会員の希望により、口座振替以外の方法でカード利用による支払金等を支払うときは、会員は送金手数料を負担するものとします。
3.会員は、第 8 条第 2 項に定める金融機関の預金口座から支払期日に万一口座振替ができない場合において、当社より本会員の届出の住所に再請求書面を送付したときは、再請求事務手数料として 200 円(消費税別)を負担するものとします。
第19条 (会員の都合による退会)
1.本会員が都合により退会するときは、家族会員も同時に退会となります。本会員は当社所定の届出をするとともに、会員のカードを返却するものとします。この場合、当社に対する残債務がある場合は、その全額が完済されたときをもって退会したものとします。
2.本会員または家族会員本人の意思により、家族会員のみ退会する場合は、退会する家族会員のカードを添え、当社所定の届出をするものとします。
第20条 (公租公課)
会員は、名義の如何にかかわらず、商品の取得、所有、保管、使用、並びに提供を受ける役務その他本規約に係る消費税その他一切の公租公課を負担するものとします。
第21条 (会員資格の喪失等)
1.当社は、会員が第 17 条第 1 項・第 2 項のいずれかに該当したとき、本規約の違反により当社との信頼関係を著しく害する行為をなしたときなど、当社が会員として適当でないと認めたときは、なんらの通知・催告等がなくとも会員資格を取り消すことができます。この場合、会員は直ちにカードを返却し、本規約に定める支払期日にかかわらず直ちに当社に対する残債務の全額を履行するものとします。
2.当社は、当社所定の時期に、本会員からの当社所定の年会費の納入がない場合は、何らの事前及び事後の通知を要することなく会員資格を取り消すことができるものとします。ただし、本
会員に年会費以外の残債務がある場合は、当社に対し、残債務の全額を完済した時をもって退会したものとします。本会員は、当社からの求めに応じ、カードを直ちに返却するものとします。
3.会員が死亡した場合、本会員の親族等から本会員が死亡した旨の申し出があった場合は、会員資格を喪失するものとします。
4.前各項に該当した場合は、当社は、加盟店にカードの無効通知を送付することができるものとします。
5.本条により本会員が会員資格を喪失した場合は、同時に家族会員も会員資格を失います。
第22条 (会員の再審査・カードの利用・貸与の停止等)
1.当社は、本会員に対して入会後定期、不定期の再審査を行うことがあります。当社が再審査を行うに際して、本会員は、当社から請求があれば当社の求める資料などの提出に応じるものとします。
2.前項の再審査の結果、本会員の信用状況等が適当でないと当社が認めたときは、何らの通知・催告等がなくとも、当社はカードの利用可能枠の変更、カードの利用停止、カードの返却回収等の処置を取ることがあります。また、資料の提出がない場合も同様の処置を取る場合があります。
3.当社は、会員が本規約に違反したとき、または違反するおそれがあるとき、その他会員のカード利用状況が適当でないと当社が認めたときは、前項と同様の処置をとることがあります。
4.当社は、会員のカード利用に際し、第三者による不正使用の可能性があると判断した場合、利用を断る場合があります。
5.悪用被害を回避するために当社が必要と認めた場合、当社はカード番号の変更、またはカードの差替えを行うことができるものとし、会員はこれに協力するものとします。
6.当社は、当社が必要と認めた場合、会員へ貸与したカードの返却回収措置を、加盟店・CD・ATM等を通じて行うことができるものとします。
第23条 (債権譲渡の承諾)
当社が必要と認めた場合、事前に通知することなく当社は本規約に基づく債権、並びにこれに付帯する一切の権利を第三者に担保に差し入れ、または譲渡すること(信託の設定による担保差し入れ、または譲渡を含みます。)、及び当社が譲渡した債権を再び譲り受けることがあります。
第24条 (他契約における債務不履行)
会員が、当社と締結している他の契約において、債務不履行の状況にある場合には、カードの利用ができなくなる場合があります。
第25条 (カードサービスの変更・中止)
当社はカードに付帯するサービスの一部または全部について、事前の通知・承諾なしに変更・中止することがあります。
第26条 (反社会的勢力の排除)
1.カードの申込者及び会員は、自身が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業の役員・従業員
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等の構成員
(8)前各号の共生者
(9)その他前各号に準ずる者
2.申込者及び会員は、自らまたは第三者を利用して次に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.当社は、申込者及び会員が本条第 1 項・第 2 項に定める事項に違反している疑いがあると認めた場合には、申込者によるカードの入会申込みを謝絶、または本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができ、この場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、カードの利用を行うことができないものとします。
4.申込者及び会員が本条第 1 項・第 2 項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は申込者及び会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、申込者及び会員は、これに応じるものとします。
5.会員は、会員が本条第 1 項・第 2 項のいずれかに該当し、または本条第 1 項・第 2 項の確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社が会員として適当でないと認めたときは、会員は、当社の通知または請求により期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、直ちに残債務の全額を履行するものとします。
また、この場合、当社は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合当社に生じた
損害を会員が賠償するものとします。
6.前項の規定により本契約を解除した場合でも、当社に対する未払い債務があるときは、それが完済されるまでは、本規約が適用されます。
7.会員が、本条第 5 項に該当したことにより、会員に損害または費用が生じた場合でも、会員は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。
第27条 (業務委託)
1.カード利用による支払金等の集金業務の一部は、井筒屋企業グループ各社等が代行して行う場合があります。
2.カード利用による支払金等の支払いに関して、当社指定の金融機関の一部については、会員の指定預金口座から口座振替の方法により、三菱UFJファクターを通じて当社に支払うものとします。この場合、三菱UFJファクターへの入金の時を当社への支払いの時とします。なお、振替処理は三菱UFJファクター名義で行われることを予め了承するものとします。
第28条 (準拠法)
会員と当社との本規約に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。
第29条 (合意管轄裁判所)
会員は、会員と当社の間で本規約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地、購入地及び当社の本社、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第2章 <ショッピング条項>
第30条 (ショッピングの利用方法)
1.会員は、カードを提示のうえ、所定の伝票にカードと同一の自己の署名をすることにより、カードを利用することができます。ただし、当社が特に認めた場合は、当社指定の方法により署名、もしくはカードの提示を省略できる場合があります。
2.会員は、当社が適当と認めた、保険料等の継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができるものとします。この場合、会員は、保険会社等の要請により会員番号等の変更情報等を当該保険会社等に通知することがあることを予め承認するものとします。また、カードの継続的な支払を中止させる場合は、本会員自身で保険会社等に申し出、承諾を得るものとします。カードが解約、または利用停止になった場合、当社は保険会社等に対する保険料の支払を停止することができ、この場合、保険契約等が解約になっても当社はその責を負いません。なお、会員が契約の継続を希望する場合は、直接保険会社等との間で手続きを行うものとします。
3.カードの利用による商品・権利・サービス(以下 「商品等」といいます。)の購入代金(頭金
がある場合は、頭金を除くものとします。以下「利用代金」といいます。)は、当社が会員に代わって加盟店に立替払いすることを予め了承するものとします。
4.カードは、商品券類、金・銀・白金等の地金類、切手、その他当社または各加盟店において特に指定するものには、利用できません。
5.会員は、現金化を目的として商品等の購入などにカードのショッピング利用可能枠を利用することはできません。
6.貴金属・時計・音響製品及び当社が特に指定した商品を購入する場合は、利用可能枠内であっ ても頭金を現金でいただく場合、もしくはカードの利用を制限させていただく場合があります。また、前述の商品については支払いが完了するまで再利用できないことがあります。
7.カードの利用代金の支払い方法は、①1 回払い②2 回払い③ボーナス 1 回払い④分割払い⑤ボーナス併用分割払い⑥リボルビング払いから会員がカード利用の際に指定したものとします。ただし、リボルビング払いの支払いコースの指定は、会員が入会時に予め行うものとします。指定のない場合は、当社指定のお支払いコースが設定されます。なお、当社が特に指定した加盟店、及び当社または各加盟店が特に指定した商品等は、お支払方法を指定させていただく場合があります。また、次項 8 項・9 項の利用の条件は、加盟店により異なる場合があります。
8.「ボーナス 1 回払い」は、次の条件にすべて該当する場合に限り利用できます。
(1)1 回の利用代金が 5 千円(税込)以上の商品を購入する場合。
(2)当社指定の取扱期間内である場合。
9.「分割払い」は、次の条件にすべて該当する場合に限り利用できます。
(1)支払回数が 3 回から 36 回まで、支払期間が支払回数に応じ 3 ヵ月から 36 ヵ月までの各範囲。
(2)月々の分割支払金が 1 千 5 百円以上。
10.会員のカード利用に際して加盟店と会員との間で紛議が生じた場合、これに関する対応は会員自らが行うものとします。
11.会員のカード利用に際し、本規約に違反またはそのおそれがある場合、その他、カードの利用目的に反するなど正常な利用ではないおそれのある場合、利用をお断りする場合があります。
第31条 (ショッピングの利用代金等の支払い方法)
1.「1 回払い」の場合、締切日の翌月の支払期日に利用代金を一括して支払うものとします。
2.「2 回払い」の場合、締切日の翌月と翌々月の支払期日に利用代金を均等分割して支払うものとします。ただし、支払金の単位は 10 円とし、端数が発生した場合は初回に算入します。ま
た、月々の支払金は 1 千 5 百円以上とします。
3.「ボーナス 1 回払い」の場合、取扱期間中の利用代金を、ボーナス月の支払期日に一括して支
払うものとします。取扱期間は 1 月 1 日~5 月 31 日(ボーナス月 7 月)、及び 7 月 1 日~10 月
31 日(ボーナス月 12 月)とします。
4.「分割払い」の場合、締切日の翌月の支払期日から利用代金に当社所定の分割払手数料を加算した額(以下、「分割支払金合計」といいます。)を各月の支払期日に分割して支払うものとします。ただし、支払金の単位は 10 円とし、端数が発生した場合は初回に算入します。
支払回数 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 10 回 | 11 回 | 12 回 | ||
支払期間 | 3 ヵ月 | 4 ヵ月 | 5 ヵ月 | 6 ヵ月 | 7 ヵ月 | 8 ヵ月 | 9 ヵ月 | 10 ヵ月 | 11 ヵ月 | 12 ヵ月 | ||
実質年率(%) | 9.00 | |||||||||||
現金価格 100 円あたりの分割払手数料(円) | 1.504 | 1.882 | 2.261 | 2.641 | 3.022 | 3.404 | 3.787 | 4.171 | 4.555 | 4.941 | ||
支払回数 | 13 回 | 14 回 | 15 回 | 16 回 | 17 回 | 18 回 | 19 回 | 20 回 | 21 回 | 22 回 | 23 回 | 24 回 |
支払期間 | 13 ヵ月 | 14 ヵ月 | 15 ヵ月 | 16 ヵ月 | 17 ヵ月 | 18 ヵ月 | 19 ヵ月 | 20 ヵ月 | 21 ヵ月 | 22 ヵ月 | 23 ヵ月 | 24 ヵ月 |
実質年率(%) | 10.20 | |||||||||||
現金価格 100 円あたりの分割払手数料(円) | 6.050 | 6.491 | 6.934 | 7.377 | 7.822 | 8.268 | 8.715 | 9.163 | 9.613 | 10.063 | 10.515 | 10.968 |
支払回数 | 25 回 | 26 回 | 27 回 | 28 回 | 29 回 | 30 回 | 31 回 | 32 回 | 33 回 | 34 回 | 35 回 | 36 回 |
支払期間 | 25 ヵ月 | 26 ヵ月 | 27 ヵ月 | 28 ヵ月 | 29 ヵ月 | 30 ヵ月 | 31 ヵ月 | 32 ヵ月 | 33 ヵ月 | 34 ヵ月 | 35 ヵ月 | 36 ヵ月 |
実質年率(%) | 11.40 | |||||||||||
現金価格 100 円あたりの分割払手数料(円) | 12.815 | 13.329 | 13.843 | 14.359 | 14.876 | 15.395 | 15.916 | 16.438 | 16.961 | 17.486 | 18.013 | 18.541 |
(1)分割払いの支払回数、支払期間、実質年率及び分割払手数料は、次表の通りとします。
※ボーナス併用分割払いの実質年率は上記と異なる場合があります。
(2)分割支払金の支払例
〔現金価格 10 万円(消費税込み) 支払回数 10 回の場合〕
分割払手数料 100,000 円 ×(4.171 円÷100 円)=4,171 円分割支払金合計 100,000 円 + 4,171 円=104,171 円
(第 1 回目)
分割支払金 10,481 円
うち利用代金(元金分) 10,063 円、分割払手数料 418 円
(第 2 回~第 10 回目)
分割支払金 10,410 円
うち利用代金(元金分) 9,993 円、分割払手数料 417 円
(3)分割払手数料率は、金融情勢等の事情により通知して変更する場合があります。なお、変更した場合の料率は、変更後の新規利用分から適用します。
5.「ボーナス併用分割払い」の場合、ボーナス支払月は、夏は 7 月、冬は 12 月とし、最初に到来
分割払いの支払回数 | ボーナス併用回数 |
3 回~6 回払い | 1 回 (ただし、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない場合、ボーナス併用分割払いを指定しなかった ものとして取り扱います) |
7 回~12 回払い | 2 回以内 |
13 回~18 回払い | 3 回以内 |
19 回~24 回払い | 4 回以内 |
25 回~30 回払い | 5 回以内 |
31 回~36 回払い | 6 回以内 |
したボーナス月よりお支払いただきます。ボーナス併用回数は、分割払いの支払回数に応じ以下のとおりとします。
また、ボーナス支払月の加算総額は 1 回当たりのカード利用代金の 50%以内とし、ボーナス併用回数で均等分(但し、ボーナス支払月の加算額は、1,000 円単位で均等分割できる金額とします。) し、その金額を均等分割支払金に加算してお支払いいただきます。
6.「リボルビング払い」の場合、会員が、入会時または変更届により、当社があらかじめ定めた元利定額方式の支払コース(5 千円から 3 万円まで 5 千円単位)の中から指定した支払コースによる毎月の支払額(以下、「弁済金」といいます。)を支払うものとします。ただし、当社が支払コースを指定する場合もあります。当該弁済金には、締切日のリボルビング払い利用代金の残高に対する当社所定の手数料を含むものとします。なお、リボルビング払い利用代金の残高に手数料を加算した額が、コース別の毎月の支払額に満たない場合は、残金を一括して支払うものとします。なお、「リボルビング払い」の利用は当社が指定した加盟店に限ります。
(1)リボルビング払いの手数料率は、実質年率 12.0%とします。
(2)第 1 回目のリボルビング払い手数料は、締切日までのリボルビング払い利用代金を合計し、締切日翌日から第 1 回支払期日までの日割計算とし、2 回目以降は、支払期日翌日から翌支払日までの日割計算を行うものとします。
(3)弁済金の具体的算定例
〔3 月 6 日に 10 万円ご利用 支払期日毎月 26 日 弁済金 1 万円コースの場合〕
(1 年が 365 日の場合)
(第 1 回目お支払い 4 月 26 日)
手数料充当分 100,000 円×(12.0%×26 日÷365 日)=854 円元本充当分 10,000 円-854 円=9,146 円
(第 2 回目お支払い 5 月 26 日)
手数料充当分(100,000 円-9,146 円)×(12.0%×30 日÷365 日)=896 円
元本充当分 10,000 円-896 円=9,104 円
(4)リボルビング払い手数料率は、金融情勢等の事情により通知して変更する場合があります。なお、変更した場合の料率は、変更後の新規利用分から適用します。
7.ショッピングの利用代金等については、当社が認めた場合、当社所定の方法で随時に支払うことができます。ただし、会員が、各月の締切日以降、分割支払金または弁済金を、当該月の支払期日前に支払う場合は、その月分の分割払手数料またはリボルビング払い手数料を含む請求額を支払うものとします。
第32条 (所有権の留保)
会員は、会員がカード利用により購入した商品の所有権が、当社が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務の完済まで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
(1)善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
(2)商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。
第33条 (商品の引取及び評価・充当)
1.本会員が第 17 条により、期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき、商品を引取ることができるものとします。
2.本会員は、当社が前項により商品を引取ったときは、当社の定めるxx妥当な金額をもって、本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じた場合には、本会員と当社との間で直ちに精算するものとします。当社の定める金額は本会員に通知するものとし、本会員は異議の申し出ができるものとします。
第34条 (見本・カタログ等と現物の相違による売買契約等の解除等)
会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、提供または引渡された役務・権利・商品が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品・権利の交換または役務の再提供を申し出るか、または当該売買契約、役務提供契約の解除ができるものとします。なお、売買契約を解除した場合は、会員は当社に対し、その旨を通知するものとします。
第35条 (支払停止の抗弁)
1.本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、支払いを停止することができるものとします。ただし、割賦販売法に定める指定権利以外の権利については、支払いを停止することは出来ません。
(1)役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、また
は商品の引渡しがなされないこと。
(2)商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること。
(3)クーリングオフ・中途解約(ただし、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないとき。
(4)その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること。
2.当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3.本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5.本会員は、支払停止の抗弁の申し出が行われていることが、当社が加盟する個人信用情報機関
(個人の支払能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」といいます。)にその抗弁に関する調査期間中登録され、その情報が加盟個人信用情報機関及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下、「提携個人信用情報機関」といいます。)の加盟会員に提供されることに同意するものとします。
6.本条 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1)カードの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
(2)カードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当するとき。
(3)会員が、2 回払い、分割払い、ボーナス1回払い、ボーナス併用分割払いを指定した場合で、1 回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が 4 万円に満たないとき。ただし、リボルビング払い利用の場合は、現金価格が
3 万 8 千円に満たないとき。
(4)本会員による支払停止がxxに反すると認められるとき。
(5)本条 1 項(1)、(2)、(4)の事由が会員の責に帰すべきとき。
第36条 (早期完済の割引)
会員は、当初の契約通りにショッピングの支払金を履行し、かつ約定支払期間の中途で残金を一括して支払ったときは、会員は 78 分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。
第3章 <ショッピング利用支払方法変更サービス、ショッピングリボルビング払い事前登録サービス特約>
本特約は、「ショッピング利用支払方法変更サービス(通称「あとリボ・あと分割」サービス)」(以下「あとリボ・あと分割」といいます)、及び「ショッピングリボルビング払い事前登録サービス(通称「リボ宣言」)」(以下「リボ宣言」といいます)を利用する会員にのみ適用されます。
第37条(あとリボ・あと分割)
1.あとリボ・あと分割とは、会員がショッピング利用時に指定した支払方法(1回払い・2回払い・ボーナス1回払い・分割払い・ボーナス併用分割払い)を、会員が別途当社の定める日までに所定の方法で申出をし、当社がそれを認めた場合、初回約定支払日(ボーナス1回払いを除き当初の初回約定支払日)を変更することなく、異なる支払方法に変更できるサービスです。
2.あとリボによるお支払いは、あとリボの申出時当社に登録されている支払コースによるものとします。
3.本条第1項の変更がされた場合、会員は、カード会員規約のショッピング条項に定めるリボルビング払いまたは分割払いの手数料の規定に従い、当該ショッピング利用代金に加えて、リボルビング払手数料または分割払手数料を当社にお支払いただきます。また、本条第1項で支払方法が変更された後、変更の取消し、更なる支払方法の変更はできません。
第38条(リボ宣言)
1.リボ宣言とは、会員がカード利用前にあらかじめ申出ることにより、申出以降に1回払いと指定した(指定を行わなかったことにより1回払いとされた場合を含みます。)ショッピングの支払方法が自動的にリボルビング払いとして、お支払いいただくサービスです。なお、あらかじめリボ宣言の申出をしていたとしても、ショッピング利用の際に2回払い・ボーナス1回払い・分割払い・ボーナス併用分割払いを指定した場合は、当該ショッピングの利用代金の支払方法はショッピング利用の際に指定した支払方法となります。
2.リボ宣言によるお支払いは、リボ宣言の申出時当社に登録されている支払コースによるものとします。
3.本サービスは家族カードのショッピング利用分についても適用されます。
4.本条第1項の変更がされた場合、会員は、カード会員規約のショッピング条項に定めるリボルビング払いの手数料の規定に従い、当該ショッピング利用代金に加えて、リボルビング払手数料を当社にお支払いいただきます。また、本条第1項で支払方法が変更された後、変更の取消し、更なる支払方法の変更はできません。
5.本サービスの利用を取りやめる場合は、当社所定の方法で行うものとします。なお、リボルビング払いの締切日残高がある場合には、当該残高分は継続してリボルビング払いにて支払うものとします。
第39条(その他)
第 37 条及び第 38 条に定める支払方法変更の登録がされた場合は、登録書面の交付に代えて、本会員へのカードご利用代金請求明細書の交付をもって同変更の書面交付とする場合があります。
第4章 <キャッシング条項>
第40条 (キャッシングサービスの利用方法)
1.キャッシングサービスの利用資格者(以下「利用資格者」といいます。)は、本会員、または家族会員のうち本会員の認めた会員で、当社が利用を認めた方とします。
2.本会員が本規約第14条に定める届出事項の変更を当社に連絡したとき、及び当社による調査の結果、本会員が利用資格者に該当しないことが判明した場合、新規の利用ができない場合があります。尚、当社が求めた場合、本会員は自身が利用資格者であることを証する書面を提出するものとします。書面の提出がなされない場合に会員が受ける不利益に関し当社は責任を負わないものとします。
3.利用資格者は、当社の指定する提携先の CD・ATM を使用し、1 万円単位でキャッシングサービスを受けることができます。
4.キャッシングサービスの資金使途は自由とします。ただし、事業用途を除きます。
5.キャッシングサービスに関する実費相当額は、会員が負担するものとします。また、提携先の CD・ATM を使用してキャッシングサービスを受ける場合に、提携先が所定の利用料を定めているときは、その利用料は法令に定める範囲内で本会員が負担するものとします。
第41条 (キャッシングサービスの利用代金等の返済方法)
1.キャッシングサービス利用による融資金と利息(以下、融資金と利息を合わせ「融資金等」といいます。)の返済方法は、一括払い、リボルビング払いのうち、会員が利用毎に指定した方法とします。
2.キャッシングサービスの融資金等は、毎月末日に締切り、締切日の翌月の支払期日にキャッシングサービスの支払金を当社にお支払いいただきます。
3.支払日に返済すべき融資金等の計算方法は次の通りとします。なお、毎月締切日時点において一括払いに基づく利用残高とリボルビング払いに基づく利用残高がある場合は、次の(1)によって支払う金額と(2)の毎月の支払金額とを合算した金額を支払日に支払うものとします。
(1)一括払い 支払日に、一括払い利用による融資金等の全額を返済するものとします。
(2)リボルビング払い 元利定額残高スライド方式とし、毎月の返済額は毎月の締切日におけるリボルビング払い利用による融資残高(既請求分を除きます。)を基準として次表の通り定める金額とします。ただし、毎月の返済額が該当返済額に満たない場合には全額となります。
締切日融資残高 | 毎月の返済額 |
200,000円以下 | 10,000円 |
200,001円~300,000円 | 15,000円 |
300,001円~400,000円 | 20,000円 |
400,001円以上 | 25,000円 |
※利息は、毎月の返済額に含まれます。
3.利率は、実質年率 17.95%とし、利息計算は、毎月締切日の融資残高に対し、前回の支払期日の翌日から翌支払日までの日割計算を行うものとします。ただし、第 1 回目の利息については、
利用日の翌日から第 1 回支払日までの日数により日割計算した金額を支払うものとします。また、利息計算方法は、円未満を切り捨てるものとします。
【利息計算式】
毎月締切日の融資残高×前回支払期日の翌日から翌支払日までの日数×17.95%÷365 日
(閏年は 366 日)
【第 1 回目の利息計算式】
融資残高×利用日数(※)×17.95%÷365 日(閏年は 366 日)
※利用日数は利用日の翌日から第 1 回目支払日までの日数となります。
【主な返済の例】
12 月 25 日に、リボルビング方式(実質年率 17.95%)で 20 万円お借入れし、毎月 26 日にご返済した場合。
・返済期間・回数・・・24 ヵ月・24 回
・返済金合計金額・・・239,527 円
(お借入日、ご返済日により元金と利息は変動します。)
4.当社の定めた方法により、支払日前であっても融資金の一部または全部を支払うことができるものとします。この場合、利用日の翌日、または前回の支払期日の翌日から支払いの当日まで日割計算によって計算された利息とあわせた金額を支払うものとします。
5.前項の支払いの方法及び支払いを受ける場所は、次の通りです。
(1)当社の指定する営業所での支払い
(2)当社の指定する金融機関口座への振込
6.利率は、金融情勢等の事情により通知して変更する場合があります。なお、変更した場合の料率は、変更後の新規利用分から適用します。
第42条 (融資明細書送付の承諾)
会員は、会員がキャッシングサービスを利用した場合、本会員の請求書送付先へ貸金業法第 17
条第 1 項及び第 18 条第 1 項に定める書面に代えて、貸金業法第 17 条第 6 項及び第 18 条第 3 項に基づき、一定期間における貸付け・返済その他取引状況を記載した融資明細書を送付することを予め承諾するものとします。なお、融資明細書に記載する返済期間、返済回数及び返済金額等
は、当該書面に記載された内容以外にキャッシングサービスの利用または返済がある場合、変動することがあります。
第43条 (勧誘の承諾)
本会員は、キャッシングサービスその他融資商品に関し、当社から勧誘を受けることを予め同意するものとします。なお、勧誘を拒否する場合は、本会員は当社に申し出のうえ、勧誘中止に関する所定の手続きを行うものとします。当社は、会員からの申し出に対し、会員に個別に発送される案内物を送付すること、個別に電話等で勧誘を行うことなどを停止するものとします。
第44条 (資力を明らかにする書面等の徴求)
1.当社は、貸金業法及び当社の判断に基づいて、本会員に資力を明らかにする書面等(以下「収入確認資料」といいます。)の提出を求めることができるものとします。なお、収入確認資料は、貸金業法施行規則に定められた「資力を明らかにする事項を記載した書面等」とします。
2.本会員は、前項に定める求めに応じて当社に収入確認資料の提出を行うことに予め同意するものとします。なお、本会員がその求めに応じて収入確認資料を提出できない場合、または提出をしても貸金業法及び当社の判断に基づいて、キャッシングサービス利用可能枠の減枠、または新規利用が停止されることに予め同意するものとします。
3.本会員が、当社への収入確認資料の提出を拒否した場合、当社は、会員のキャッシングサービス利用可能枠の減枠、または新規利用の停止等から生じる損失または不利益に関し責任を負わないものとします。
個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項
第1条 (個人情報の収集・保有・利用・提供、預託)
会員(申込者を含みます。以下同じ。)は、株式会社井筒屋ウィズカード(以下「当社」といいます。)が、会員の個人情報(本条(1)に定めるものをいいます。)につき必要な保護措置を講じたうえで以下の個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を収集し、利用することに同意するものとします。
(1)
企業名 | 利用目的 | 利用情報 | 連絡先等 |
株式会社井筒屋ウィズカード | ① 本規約(本申し込みを含みます。以下同じ。)に基づく与信業務(再審査を含みます。)及び債権管理業務等 | ⅰ)ⅱ)ⅲ)ⅳ) ⅴ)ⅵ)ⅶ) | 福岡県北九州市小倉北区船場町 1-1 |
http://www.with card.co.jp/ | ② クレジットカード事業等当社事業(当社の具体的な事業内容については当社所定の方法〔当社ホームページ等〕に よってお知らせします。)及び当社が提携する企業、加盟店等の下記の宣伝印刷物等の送付の営業案内 | ⅰ)ⅱ)ⅲ) | 093-522- 3550 |
・ 各種商品(キャッシング、ローン、保険等)・サービスのご案内 ・ 新商品・サービス、新規加盟店のご案内 ・ 催事(会員特別ご招待会等)のご案内 ・ 通信販売 | |||
③ クレジットカード事業等当社事業における市場調査(アンケートのお願い等)、商品開発 | ⅰ)ⅱ)ⅲ) | ||
④ クレジットカード事業等当社事業における付帯サービス等 の提供 | ⅰ)ⅱ)ⅲ) | ||
(共同して利用する者の範囲) | ⑤ 共同利用会社が行っている事業の商品情報・生活情報・アフターサービス・各種ご優待等の宣伝印刷物等の送付の営業案内(具体的な内容については当社所定の方法〔当社ホームページ等〕によってお知らせします。) | ⅰ)ⅱ) | http://www.with card.co.jp/ |
当社のホーム ページで公表している井筒屋グループ | ⑥ 共同利用会社が行っている事業における市場調査(アンケートのお願い等)、商品開発 | ⅰ)ⅱ) | |
⑦ 共同利用会社が行っている事業に関連する付帯サービス等の提供 | ⅰ)ⅱ) | ||
⑧ 共同利用会社が提供している商品・サービスの取引内容について連絡する必要のある場合 | ⅰ)ⅱ) |
ⅰ)申込書等に記載された会員の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、住居状況、家族構成、勤務先、メールアドレス等の属性に関する情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同じ。)
ⅱ)会員の申込日、入会日、利用加盟店名、利用商品名、利用金額、支払回数等会員と当社の契約内容に関する情報、及び宣伝印刷物等の送付の可否に関する情報
ⅲ)本会員(申込者を含みます。以下同じ。)のカード利用残高、支払状況等、現在の状況及び履歴に関する情報
ⅳ)本会員が申告した資産、負債、収入、支出、及び当社が収集した他のクレジット等の利用履歴、過去の債務の返済状況等支払能力判断のための情報
ⅴ)本人確認のため、当社が必要と認めた場合に提示した運転免許証、パスポート等の写し及び
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」で定める書類等の記載確認事項等本人を確認するために得た情報
ⅵ)住民票等本人を特定できる書類を取得した場合はその内容
ⅶ)官報、電話帳等一般に公開されている情報
(2)当社と個人情報の提供に関する契約を締結した井筒屋企業グループ(以下「共同利用会社」といいます。)へ、会員の個人情報を電子的媒体等による方法で提供し共同利用すること。なお、共同利用会社の名称、住所、事業内容については当社のホームページで公表しています。また、新たに共同利用会社が追加変更された場合は、通知または公表するものとします。
(3)当社が当社の事務(コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、業務の遂行に必要な範囲において、会員の個人情報を当該委託先企業に預託すること。
(4)当社が本規約に関する与信業務及び債権管理業務の一部を提携先企業に委託する場合に、当社が(1)により収集した個人情報を保護措置を講じたうえで、当該提携先企業に提供し当該提携先企業が利用することがあること。なお、新たに提携先企業が追加変更された場合は、通知または公表するものとします。
【提携先企業】
名称:ニッテレ債権回収株式会社
住所:〒108-0023 東京都港区芝浦 3-16-20 芝浦前川ビル 5F電話:03-3769-4611
第2条 (個人信用情報機関への登録・利用)
1.本会員は、当社が本規約に係る取引上の判断にあたり、本会員の支払能力・返済能力の調査をするため、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に照会し、本会員及び本会員の配偶者の個人情報(官報情報等を含みます)が登録されている場合には、それを利用することに同意するものとします。なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法により、支払能力・返済能力の調査以外の目的のために利用しません。
2.本会員は、本会員の本規約に関する客観的な取引事実に基づく信用情報が、次項に定める通り加盟個人信用情報機関に登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、本会員の支払能力・返済能力に関する調査の目的のみに利用されることに同意するものとします。
3.加盟個人信用情報機関の名称・住所・電話番号、登録情報、及び登録期間は次の通りです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を得るものとします。
名称:株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
住所:〒160-8375 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階電話:0120-810-414
(ホームページアドレス http://www.cic.co.jp/)
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、前述の同社のホームページをご覧ください。
登録情報 | 登録期間 |
a. 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量・回数・期間、支払回数等契約内容に関する情 報、年間請求予定額、利用残高、割賦残高、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報、等 | 左記欄b、c、dの登録情報のいずれかが登録されている期間 |
b. 本規約に係る申し込みをした事実 | 当社が加盟個人信用情報機関に照会した日より6ヵ月間 |
c. 本規約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 |
d. 本規約に基づく債務の支払を延滞等した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 |
4.提携個人信用情報機関の名称・住所・電話番号は、次の通りです。名称:全国銀行個人信用情報センター
住所:〒100-8216 東京都千代田区丸の内 1-3-1 銀行会館電話:03-3214-5020
(ホームページアドレス http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/)
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、前述の同情報センターのホームページをご覧ください。
名称:株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)住所:〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町 41-1
電話:0570-055-955
(ホームページアドレス http://www.jicc.co.jp/)
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、前述の同社のホームページをご覧ください。
第3条 (個人情報の債権譲渡・担保提供に伴う提供)
当社が債権譲渡または担保提供をすることに伴い、第1条(1)ⅰ~ⅶの情報を譲受人に提供すること、及び、譲受人においては譲受債権の管理回収にあたってその情報を利用することに会員は予め同意するものとします。尚、譲受人は金融機関・信託会社・機関投資家・特定目的会社・その他これらに類するものに限るものとします。
第4条 (個人情報の公的機関等への提供)
会員は、当社が各種法令の規定により公的機関等から個人情報の提出を求められた場合、及びそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合に公的機関等へ個人情報を提供することに同意するものとします。
第5条 (宣伝印刷物等の送付の営業案内中止の申し出)
会員は、当社及び共同利用会社に、第1条(1)②及び⑤に定める宣伝印刷物等の送付の営業案内に対する中止の申し出をすることができます。申し出先は、本規約末尾記載の【問い合わせ・相談窓口】とします。
ただし、基本的なクレジット業務を行うために必要なご案内、ご利用代金請求明細書、クレジッ トカード、会員誌等に同封されるパンフレット類につきましては送付停止の対象にはなりません。
第6条 (個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員は、当社及び加盟個人信用情報機関並びに提携個人信用情報機関に対して、次の通り会員自身の個人情報を開示するよう請求ができます。
(1)当社に開示を求める場合には、本規約末尾記載の【問い合わせ・相談窓口】に届け出るものとします。開示手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
(2)加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に開示を求める場合には、第 2 条第 3項記載の加盟個人信用情報機関へ連絡するものとします。
2.万一当社の保有する会員の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第7条 (本同意条項に不同意の場合)
当社は、本会員が申込書に必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本規約に定める個人情報 の取り扱いについて同意できない場合は、入会を断ることや退会の手続きをすることがあります。なお、第5条に定める宣伝印刷物等の送付の営業案内に対する中止の申し出があっても、これを 理由に入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。
第8条 (本契約が不成立の場合)
当社が入会を承認しない場合であっても、入会申し込みをした事実は、第1条、第2条の定めに基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
【問い合わせ・相談窓口】
●商品・サービス等についてのお問い合わせ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡下さい。
●①本規約について ②カード及びキャッシングサービスについて ③個人情報の開示・訂正・削除の申し出及び宣伝印刷物等の送付の営業案内中止の申し出等、個人情報について ④支払停止の抗弁に関する書面についてのお問い合わせ・ご相談は、下記ウィズカードコンタクトセンターにご連絡下さい。
株式会社 井筒屋ウィズカード ウィズカードコンタクトセンター包括信用購入あっせん業者登録番号:九州(包)第 36 号
貸金業者登録番号:福岡財務支局長(9)第 00104 号
住所:〒802-8511 福岡県北九州市小倉北区船場町 1 番 1 号電話:093-522-3550(受付時間 10:00~18:00)
ホームページアドレス http://www.withcard.co.jp/
●貸金業務に係る紛争解決については、下記までご連絡願います。
(当社が契約する指定紛争解決機関)
名称:日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター住所:〒108-0074 東京都港区高輪 3-19-15
電話:0570-051-051(受付時間 9:00~17:30)土・日・祝日、年末年始除く本規約は 2017 年 7 月 11 日現在のものです。
●割賦販売法で定める法定用語の読み替えについて
割賦販売法で定める法定用語 | 読み替え後の用語 |
現金価格 | 購入代金、利用代金、ご利用金額など |
支払総額 | 分割支払金合計など |
包括信用購入あっせんの手数料 | 手数料、リボルビング払い手数料など |
実質年率 | 分割払い手数料率、リボルビング払い手数料率など |
分割支払金 | 請求額、当月お支払金額など |
弁済金 | 支払額、今月のご請求額、リボ払いのお支払額など |
割賦販売法で定める法定用語は、会員規約・ご利用代金請求明細書・ガイドブック等において次のとおり読み替えます。
この会員規約は、井筒屋ウィズカードの取り扱いについて定めた重要
な書類です。大切に保管して下さい。
※本紙は、「割賦販売法 第 30 条」及び「貸金業法 第 17 条」に基づきお知らせすべき内容を表す書面です。