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改 定 2021.4
この「普通保険約款・特約」(以下「本冊子」といいます。)は、保険契約者と当社との間に締結された保険契約の内容としてあらかじめ定められた約束事を記載したものです。
実際のご契約につきましては、本冊子およびご契約後にお届けする保険証券をあわせてご確認ください。 また、ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
Chapter 1
普通保険約款
P013
動産総合保険普通保険約款 P014
Chapter 2
特約
P033
特約の一覧については P003 をご参照ください。
Chapter 3
普通保険約款・特約の補足事項 P127
S6295_前後説_4.doc 1
返還保険料のお取扱いについて P128
普通保険約款に適用される特約は、以下のとおりです。なお、特約の適用条件は、【特約適用条件一覧表】(P006)をご参照ください。
特約には、ご契約時のお申出にかかわらず、自動的にセットされる特約(自動セット特約)と、ご契約時にお申出があり当社が引き受ける場合にセットされる特約(任意セット特約)があります。自動セット特約には 自動セット と表示しています。
(1)現金・小切手普通契約方式特約 034
(2)現金・小切手在庫保険金額方式特約(毎月通知・年間精算) 035
(3)現金・小切手在庫保険金額方式特約
(四半期通知・年間精算) 037
(4)現金・小切手延べ保険金額方式特約(年間精算) 039
(5)現金・小切手延べ保険金額方式特約(月間精算) 041
(6)商品普通契約方式特約 044
(7)商品在庫保険金額方式特約(毎月通知・年間精算) 045
(8)商品在庫保険金額方式特約(四半期通知・年間精算) 047
(9)商品延べ保険金額方式特約(年間精算) 049
(10)商品延べ保険金額方式特約(月間精算) 051
(11)展示品契約特約(A) 053
(12)展示品契約特約(B) 053
(13)巡回販売契約特約(A) 053
(14)巡回販売契約特約(B) 055
(15)特定動産所在場所特定契約方式特約 055
(16)修理付帯費用保険金補償特約 自動セット 056
(17)国内のみ補償特約 自動セット 058
(18)xx類単独損害対象外特約 自動セット 058
(19)消耗品単独損害対象外特約 自動セット 059
(20)脱毛危険対象外特約 自動セット 059
(21)使用人の不誠実行為対象外特約 自動セット 059
(22)航空運賃対象外特約 自動セット 060
(23)自力救済行為等対象外特約 自動セット 060
(24)温・湿度変化損害対象外特約 自動セット 060
(25)冷凍・冷蔵・保温物特約 自動セット 061
(26)1時間未満の電力停止等による損害対象外特約
自動セット 061
(27)混入・目減り危険等対象外特約 自動セット 062
(28)臨時費用・残存物取片づけ費用対象外特約(商品付帯用)
自動セット 062
(29)耕工作車特約 自動セット 062
S6295_前後説_4.doc 2
(30)自動販売機等特約 自動セット 063
(31)楽器特約 自動セット 064
(32)宝石・貴金属特約(A) 自動セット 064
(33)格落損害対象外特約 自動セット 065
じゅう
(34)什器・備品等特約
自動セット 066
(35)現金・有価証券特約 自動セット 066
(36)万引き・品不足危険対象外特約 自動セット 067
(37)地中・水中・空中危険対象外特約 自動セット 068
(38)加工中の限定危険補償特約 自動セット 068
(39)吹込み・雨漏り損害限定補償特約 自動セット 069
(40)適用保険料に関する特約 自動セット 070
(41)運送中の破曲損対象外特約 070
(42)作業危険対象外特約(展示用) 070
(43)修理危険補償特約 071
(44)電気的・機械的事故補償特約 071
(45)全損のみ補償特約 071
(46)保険料支払に関する特約(携行品一式契約一般団体用) ·072
(47)携行品一式契約特約(個人型) 072
(48)携行品一式契約特約(家族型) 075
(49)国外危険補償追加特約(携行品一式契約用) 078
(50)実損払特約 079
(51)協定保険価額特約 079
(52)金庫内収容中危険のみ補償特約 079
(53)臨時費用対象外特約 080
じょう
(54)騒擾危険等対象外特約 080
(55)新価保険特約 081
(56)損害賠償請求権不行使特約 083
(57)( )危険対象外特約 083
(58)( )危険のみ補償特約 083
(59)国外危険補償特約(一時持出用) 084
(60)重複危険対象外特約 084
(61)運送中の盗難・不着危険対象外特約 084
(62)支払限度額特約 085
(63)責任始期終期特約 085
(64)無事故戻し特約 085
(65)優良戻し特約 086
(66)オールリスク修理付帯費用保険金補償特約 087
(67)営業時間外金庫内収容中のみ補償特約 087
(68)1点支払限度額特約 088
(69)残存物取片づけ費用保険金対象外特約 088
(70)宝石・貴金属特約(B) 088
(71)宝石・貴金属特約(C) 089
S6295_前後説_4.doc 3
(72)火災、落雷、破裂・爆発、盗難危険のみ補償特約 089
(73)施錠中危険のみ補償特約 089
(74)営業時間外危険のみ補償特約 090
(75)免責金額(盗難用)特約 090
(76)地中・水中・空中危険補償特約 090
(77)万引き等危険補償特約 091
(78)装飾品の単独損害対象外特約 091
(79)ガラス部分等単独損害対象外特約 091
(80)車止装置・侵入防止棒等単独損害対象外特約 092
(81)水災危険補償特約 092
(82)風災危険対象外特約 092
(83)地震危険補償特約 093
(84)地震危険支払限度額特約 095
(85)地震危険縮小支払特約 097
(86)縮小支払特約 098
(87)免責金額特約 098
(88)長期保険料一括払特約 099
(89)保険料xx分割払特約 102
(90)保険料一般分割払特約 106
(91)保険料団体分割払特約 109
(92)初回保険料口座振替特約 113
(93)初回追加保険料口座振替特約 115
(94)保険料クレジットカード払特約 117
(95)初回保険料払込取扱票・請求書払特約 118
(96)初回追加保険料払込取扱票・請求書払特約 120
(97)共同保険に関する特約 122
(98)テロ行為等対象外特約 123
(99)サイバーインシデント限定補償特約(サイバー攻撃以外およびサイバー攻撃による火災・破裂・爆発限定)
自動セット 123
S6295_前後説_4.doc 4
(100)保険料確定特約 124
ご契約に適用される普通保険約款・特約について
1.普通保険約款
動産総合保険普通保険約款はすべてのご契約に適用されます。普通保険約款の詳細は、014 ページをご参照ください。
2.特約
次の特約は下記の「特約適用条件一覧表」に従い適用されます。なお、特約の条文中および適用条件の説明中の「保険証券」には、保険証券に添付される明細書または条件書その他の付属書類についても含むものとします。
保険証券の「特約」または「特記事項」欄に本表に掲げる特約以外の特約名が表示されており、保険証券にその特約が添付されている場合は、その特約についても適用されます。
【特約適用条件一覧表】
S6295_前後説_4.doc 5
(1)任意セットする特約
特約名称 | 適用条件(保険証券の表示等) | ページ |
現金・小切手普通契約方式特約 | 契約方式欄に「現金・小切手普通」と表示されている場合 | 034 |
現金・小切手在庫保険 金額方式特約(毎月通知・年間精算) | 契約方式欄に「現金・小切手在庫」と表示されている場合 | 035 |
現金・小切手在庫保険金額方式特約(四半期通知・年間精算) | 契約方式欄に「現金・小切手在庫 (四半期通知)」と表示されている場合 | 037 |
現金・小切手延べ保険金額方式特約(年間精 算) | 契約方式欄に「現金・小切手延べ年間精算」と表示されている場合 | 039 |
現金・小切手延べ保険 金額方式特約(月間精算) | 契約方式欄に「現金・小切手延べ月間精算」と表示されている場合 | 041 |
商品普通契約方式特 約 | 契約方式欄に「商品・在庫品普通」 と表示されている場合 | 044 |
商品在庫保険金額方 式特約(毎月通知・年間精算) | 契約方式欄に「商品・在庫品在庫」と表示されている場合 | 045 |
商品在庫保険金額方式特約(四半期通知・ 年間精算) | 契約方式欄に「商品・在庫品在庫 (四半期通知)」と表示されている場合 | 047 |
商品延べ保険金額方式特約(年間精算) | 契約方式欄に「商品・在庫品延べ年間精算」と表示されている場合 | 049 |
商品延べ保険金額方式特約(月間精算) | 契約方式欄に「商品・在庫品延べ月間精算」と表示されている場合 | 051 |
展示品契約特約(A) | 契約方式欄に「展示A」と表示されている場合 | 053 |
展示品契約特約(B) | 契約方式欄に「展示B」と表示されている場合 | 053 |
巡回販売契約特約 (A) | 契約方式欄に「巡回販売A」と表示されている場合 | 053 |
特約名称 | 適用条件(保険証券の表示等) | ページ |
巡回販売契約特約 (B) | 契約方式欄に「巡回販売B」と表示されている場合 | 055 |
特定動産所在場所特定契約方式特約 | 契約方式欄に「特定動産個人所在場所特定」または「特定動産法人所在場所特定」と表示されている 場合 | 055 |
運送中の破曲損対象外特約 | 特約欄に「02」または『運送中の破曲損対象外特約』と表示され ている場合 | 070 |
作業危険対象外特約 (展示用) | 特約欄に「05」または『作業危 険対象外特約(展示用)』と表示されている場合 | 070 |
修理危険補償特約 | 特約欄に「07」または『修理危 険補償特約』と表示されている場合 | 071 |
電気的・機械的事故補償特約 | 特約欄に「08」または『電気的・機械的事故補償特約』と表示され ている場合 | 071 |
全損のみ補償特約 | 特約欄に「20」または『全損の み補償特約』と表示されている場合 | 071 |
保険料支払に関する特約(携行品一式契約一般団体用) | 特約欄に「35」または『保険料支払に関する特約(携行品一式契約一般団体用)』と表示されてい る場合 | 072 |
携行品一式契約特約 (個人型) | 特約欄に「36」または『携行品一式契約特約(個人型)』と表示されている場合 | 072 |
携行品一式契約特約 (家族型) | 特約欄に「37」または『携行品一式契約特約(家族型)』と表示 されている場合 | 075 |
国外危険補償追加特 約(携行品一式契約用) | 特約欄に「38」または『国外危 険補償追加特約(携行品一式契約用)』と表示されている場合 | 078 |
実損払特約 | 特約欄に「51」または『実損払 特約』と表示されている場合 | 079 |
協定保険価額特約 | 特約欄に「52」または『協定保 険価額特約』と表示されている場合 | 079 |
金庫内収容中危険のみ補償特約 | 特約欄に「57」または『金庫内収容中危険のみ補償特約』と表示 されている場合 | 079 |
臨時費用対象外特約 | 特約欄に「1B」または『臨時費用対象外特約』と表示されている 場合 | 080 |
じょう 騒擾 危険等対象外特 約 | 特約欄に「1C」または『騒擾危 険等対象外特約』と表示されている場合 | 080 |
新価保険特約 | 特約欄に「1E」または『新価保 険特約』と表示されている場合 | 081 |
損害賠償請求権不行使特約 | 特約欄に「1F」または『損害賠 償請求権不行使特約』と表示されている場合 | 083 |
S6295_前後説_4.doc 6
特約名称 | 適用条件(保険証券の表示等) | ページ |
( )危険対象外特約 | 特約欄に「1G」または『( ) 危険対象外特約』と表示されている場合 | 083 |
( )危険のみ補償特約 | 特約欄に「1H」または『( ) 危険のみ補償特約』と表示されている場合 | 083 |
国外危険補償特約(一時持出用) | 特約欄に「1J」または『国外危険補償特約(一時持出用)』と表 示されている場合 | 084 |
重複危険対象外特約 | 特約欄に「1K」または『重複危 険対象外特約』と表示されている場合 | 084 |
運送中の盗難・不着危険対象外特約 | 特約欄に「1L」または『運送中 の盗難・不着危険対象外特約』と表示されている場合 | 084 |
支払限度額特約 | 特約欄に「1M」または『支払限度額特約』と表示されている場合 | 085 |
責任始期終期特約 | 特約欄に「1N」または『責任始期終期特約』と表示されている場合 | 085 |
無事故戻し特約 | 特約欄に「1P」または『無事故戻し特約』と表示されている場合 | 085 |
優良戻し特約 | 特約欄に「1Q」または『優良戻し特約』と表示されている場合 | 086 |
オールリスク修理付 帯費用保険金補償特約 | 特約欄に「1R」または『オール リスク修理付帯費用保険金補償特約』と表示されている場合 | 087 |
営業時間外金庫内収容中のみ補償特約 | 特約欄に「2A」または『営業時間外金庫内収容中のみ補償特約』 と表示されている場合 | 087 |
1点支払限度額特約 | 特約欄に「2B」または『1点支払限度額特約』と表示されている 場合 | 088 |
残存物取片づけ費用保険金対象外特約 | 特約欄に「2C」または『残存物 取片づけ費用保険金対象外特約』と表示されている場合 | 088 |
宝石・貴金属特約(B) | 特約欄に「2E」または『宝石・貴金属特約(B)』と表示されて いる場合 | 088 |
宝石・貴金属特約(C) | 特約欄に「2X」または『宝石・貴金属特約(C)』と表示されて いる場合 | 089 |
火災、落雷、破裂・爆 発、盗難危険のみ補償特約 | 特約欄に「2Q」または『火災、 落雷、破裂・爆発、盗難危険のみ補償特約』と表示されている場合 | 089 |
施錠中危険のみ補償特約 | 特約欄に「2S」または『施錠中危険のみ補償特約』と表示されて いる場合 | 089 |
営業時間外危険のみ補償特約 | 特約欄に「2T」または『営業時間外危険のみ補償特約』と表示さ れている場合 | 090 |
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特約名称 | 適用条件(保険証券の表示等) | ページ |
免責金額(盗難用)特約 | 特約欄に「2W」または『免責金 額(盗難用)特約』と表示されている場合 | 090 |
地中・水中・空中危険補償特約 | 特約欄に「2Y」または『地中・ 水中・空中危険補償特約』と表示されている場合 | 090 |
万引き等危険補償特約 | 特約欄に「3A」または『万引き等危険補償特約』と表示されてい る場合 | 091 |
装飾品の単独損害対象外特約 | 特約欄に「E3」または『装飾品 の単独損害対象外特約』と表示されている場合 | 091 |
ガラス部分等単独損害対象外特約 | 特約欄に「E6」または『ガラス 部分等単独損害対象外特約』と表示されている場合 | 091 |
車止装置・侵入防止棒等単独損害対象外特 約 | 特約欄に「E7」または『車止装置・侵入防止棒等単独損害対象外 特約』と表示されている場合 | 092 |
水災危険補償特約 | 特約欄に「ア2」または『水災危 険補償特約』と表示されている場合 | 092 |
風災危険対象外特約 | 特約欄に「ア3」または『風災危険対象外特約』と表示されている 場合 | 092 |
地震危険補償特約 | 特約欄に「ア1」または『地震危険補償特約』と表示されている場 合 | 093 |
地震危険支払限度額特約 | 地震支払限度額もしくは地震免責金額の表示がある場合、または特約欄に『地震支払』と表示され ている場合 | 095 |
地震危険縮小支払特約 | 地震縮小支払割合の表示がある 場合、または特約欄に『地震縮小』と表示されている場合 | 097 |
縮小支払特約 | 縮小支払割合の表示がされてい る場合 | 098 |
免責金額特約 | 免責金額欄に表示がされている場合 | 098 |
長期保険料一括払特約 | 特約欄に「25」または『長期保険料一括払特約』と表示されてい る場合 | 099 |
保険料xx分割払特約 | 払込方法欄に『xx分割』と表示されている場合、または保険料分割払特約欄に『xx』と表示され ている場合 | 102 |
保険料一般分割払特約 | 払込方法欄に「○○分割 口座振 替」もしくは保険料分割払特約欄に『一般』と表示されている場合 | 106 |
保険料団体分割払特約 | 払込方法欄に『団体○○分割払』 (○○は分割回数)もしくは保険 料分割払特約欄に『一般団体』と表示されている場合 | 109 |
S6295_前後説_4.doc 8
特約名称 | 適用条件(保険証券の表示等) | ページ |
初回保険料口座振替特約 | 特約欄に「Aア」または『初回保 険料口座振替特約』と表示されている場合 | 113 |
初回追加保険料口座振替特約 | 払込方法が口座振替方式で、かつ保険料一般分割払特約または保険料xx分割払特約がセットさ れる場合 | 115 |
保険料クレジットカード払特約 | 特約欄に「Aイ」の表示がある場合、または保険料払込方法欄に名称の表示がされている場合 | 117 |
初回保険料払込取扱票・請求書払特約 | 特約欄に「初回保険料払込取扱票・請求書払」または「Aク」も しくは名称の表示がある場合 | 118 |
初回追加保険料払込取扱票・請求書払特約 | 払込方法が請求書払方式で、初回 保険料払込取扱票・請求書払特約がセットされている場合 | 120 |
共同保険に関する特約 | 保険証券または保険証券に添付した共同保険契約分担表に、共同保険の分担会社および分担割合または分担会社それぞれの保険 金額が表示されている場合 | 122 |
テロ行為等対象外特約 | 特約欄に「Aカ」の表示がある場合、またはその他特約および特記事項欄に『テロ行為等対象外特約』もしくは「テロフタンポ」と 表示されている場合 | 123 |
保険料確定特約 | 特約欄に「4A」の表示がある場合 | 124 |
(2)自動セットされる特約
S6295_前後説_4.doc 9
次の特約はすべてのご契約に自動セットされます。
特約名称 | ページ |
修理付帯費用保険金補償特約 | 056 |
国内のみ補償特約 | 058 |
xx類単独損害対象外特約 | 058 |
消耗品単独損害対象外特約 | 059 |
脱毛危険対象外特約 | 059 |
使用人の不誠実行為対象外特約 | 059 |
航空運賃対象外特約 | 060 |
自力救済行為等対象外特約 | 060 |
温・湿度変化損害対象外特約 | 060 |
冷凍・冷蔵・保温物特約 | 061 |
1時間未満の電力停止等による損害対象外特約 | 061 |
混入・目減り危険等対象外特約 | 062 |
臨時費用・残存物取片づけ費用対象外特約(商品付帯用) | 062 |
耕工作車特約 | 062 |
自動販売機等特約 | 063 |
楽器特約 | 064 |
宝石・貴金属特約(A) | 064 |
格落損害対象外特約 | 065 |
じゅう 什 器・備品等特約 | 066 |
特約名称 | ページ |
現金・有価証券特約 | 066 |
万引き・品不足危険対象外特約 | 067 |
地中・水中・空中危険対象外特約 | 068 |
加工中の限定危険補償特約 | 068 |
吹込み・雨漏り損害限定補償特約 | 069 |
適用保険料に関する特約 | 070 |
サイバーインシデント限定補償特約(サイバー攻撃以外およびサイバー攻撃による火災・破裂・爆発限定) | 123 |
S6295_前後説_4.doc 10
Chapter 1
普通保険約款
S6295_前後説_4.doc
11
普通保険約款は、基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。
動産総合保険普通保険約款
「用語の説明」
この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約において別途用語の説明がある場合は、それによります。
S6295_普約_1.docx 1
(50xx)
用語 | 説明 | |
き | 危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
け | 契約条件変更の申出 | 次のいずれかに規定する保険契約内容の変更の申出をいいます。 ① 第10条(保険の対象の譲渡)(2)の申出 ② 第19条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)④の通知 ③ この普通保険約款に付帯される特約の通知 |
さ | 再調達価額 | 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額 をいいます。 |
残存物取片づけ費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必 要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 | |
し | 始期日 | 保険期間の初日をいいます。 |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 | |
そ | 損害 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
た | 他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいい ます。 |
つ | 通知事項の通知 | 第8条(通知義務)(1)に規定する通知をいいます。 |
て | 訂正の申出 | 告知事項(注)について書面をもって訂正を当社に申し出ることであって、第7条(告知義務)(3)③またはこの普通保険約款に付帯される特約に規定する訂正の申出をいいます。 (注)告知事項 第7条(1)に定める告知事項をいいます。 |
は | 破裂・爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
ひ | 被保険者 | この保険契約により補償を受ける者をいいます。 |
へ | 変更日 | 訂正の申出の承認、通知事項の通知の受領または契約条件変更の申出の承認によって保険契約内容 を変更すべき期間の初日をいいます。 |
ほ | 保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | この保険契約により補償される損害が生じた場合に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、損害保険金、臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金およびこの普通保険約款に付帯される特 約により支払われるべき保険金をいいます。 | |
保険金額 | この保険契約により補償される損害が発生した場合に当社が支払うべき保険金の限度額であって、保険証券記載の保険金額をいいます。 | |
保険契約者 | 当社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、保険料の支払義務を 負うこととなる者をいいます。 | |
保険の対象 | この保険契約により補償される物としてこの保険契約で定めるものをいいます。 | |
保険の対象の価額 | 再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(注1)を差し引いた額をいいます。ただし、保険の対象が商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材の場合は、損害が生じた地および時におけるその保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力等のものを 再作成または再取得するのに要する額(注2)をいい、 とう 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫 刻物その他の美術品である場合は、損害が生じた地および時におけるその保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 (注1)減価額 保険の対象が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管理が行われているときは、その保険の対象の再調達価額の50%に相当する額を限度とします。ただし、保険の対象が現に使用されていない場合または十分な維持・保守管理が行われていない場合は、その保険の対象の再調達価額の90%に相当する額を限度とします。 (注2)再作成または再取得するのに要する額 再作成または再取得するのに要する額がその保険の対象の損害が生じた地および時における市場流通価額を上回る場合には、市場流通価額とします。 | |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付 属書類がある場合には、これらの書類を含みます。 | |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 | |
ま | 満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
む | 無効 | この保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことを いいます。 |
め | 免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引 く金額であって、保険証券記載の免責金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第1条(保険金を支払う場合)
S6295_普約_1.docx 2
(1)当社は、この普通保険約款に従い、保険証券記載の保険の対象に生じたすべての偶然な事故による損害に対して、損害保険金を支払います。
(2)当社は、この普通保険約款に従い、(1)の損害保険金が支払われる場合において、(1)の事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、臨時費用保険金を支払います。
(3)当社は、この普通保険約款に従い、(1)の損害保険金が支払われる場合において、(1)の事故によって生ずる残存物取片づけ費用に対して、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 直接であると間接であるとを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)によって生じた損害
② 直接であると間接であるとを問わず、差押え、没収、収用、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、火災消防または避難に必要な処置によって生じた損害を除きます。
③ 直接であると間接であるとを問わず、保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質によるむれ、かび、変色、変質、さび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害またはねずみ食い、虫食い等によって生じた損害
④ 直接であると間接であるとを問わず、保険の対象の欠陥によって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が相当の注意をもってしても発見できなかった欠陥によって生じた損害を除きます。
⑤ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性によって生じた損害またはこれらの特性による事故に随伴して生じた損害
⑥ ⑤に規定した以外の放射線照射もしくは放射能汚染によって生じた損害またはこれらに随伴して生じた損害
⑦ 保険契約者、被保険者(注4)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
⑧ ⑦に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注5)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
⑨ 保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
⑩ 保険の対象に加工(注6)を施した場合、加工(注6)に着手した後に生じた損害
➃ 保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
(注1)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4)保険契約者、被保険者
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保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注5)その者
その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注6)加工
修理を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当社は、特約のない限り、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては保険金を支払いません。
① 保険の対象に対する修理、清掃等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害。ただし、これらの事由によって火災または破裂•爆発が生じた場合を除きます。
② 外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害。ただし、これらの事故によって火災(注1)または破裂•爆発が生じた場合を除きます。
③ 詐欺または横領によって生じた損害
④ 紛失または置き忘れによって生じた損害
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害。この場合の損害には、これらの事由によって発生した第1条(保険金を支払う場合)の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
⑥ 台風、暴風雨、豪雨等による洪水•融雪洪水•高潮•土砂崩れ(注2)•落石等の水災によって生じた損害またはこれらに随伴して生じた損害
(注1)火災
焦損害を除きます。
(注2)土砂崩れ
崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。
第4条(保険責任の始期および終期)
(1)当社の保険責任は、始期日の午後4時(注)に始まり、満期日の午後4時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注)午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
第5条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(2)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始 期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金 を支払いません。
第6条(保険責任のおよぶ地域)
当社は、日本国内(注)において生じた事故による損害に対してのみ保険金を支払います。
(注)日本国内
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保険証券にこれと異なる補償地域が記載されている場合はその補償地域とします。
第7条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、危険に関する重要な事項(注1)のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたもの(以下「告知事項」といいます。)について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注2)
③ 保険契約者または被保険者が、当社が保険金を支払うべき事故による損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 次のいずれかに該当する場合
ア.当社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
イ.保険契約締結時から5年を経過した場合 (4)(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第
18条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注1)危険に関する重要な事項
他の保険契約等に関する事項を含みます。
(注2)当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合ま
たは事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第8条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社への通知は必要ありません。
① 保険の対象の主たる保管場所を変更したこと。
② 保険の対象の主たる保管場所の構造または用途を変更したこと。
③ 保険の対象の補償地域(注1)を変更したこと。
④ ①から③までのほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注2)が発生したこと。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加(注3)が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
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① 当社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月
を経過した場合
② 危険増加(注3)が生じた時から5年を経過した場合 (4)(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第
18条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加(注3)が生じた時以後に発生した事故による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)の危険増加(注3)をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加(注3)が生じ、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第
18条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加(注3)が生じた時以後に発生した事故による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(注1)補償地域
保険証券記載の運送区間を含みます。
(注2)告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際に当社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注3)危険増加
告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。
(注4)引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第9条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第10条(保険の対象の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約 款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させ るときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、 書面をもってその旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)当社が(2)の規定による承認をする場合には、第12条(保険契約の失効) (1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第11条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第12条(保険契約の失効)
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(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第33条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了したときを除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2)各別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第13条(保険契約の取消)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第14条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当社に対する通知をもって、その超過部分について、この 保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約の締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第15条(保険契約者による保険契約の解約)
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約(注1)することができます。ただし、この場合において、当社が未払込保険料(注2)を請求したときには、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。また、保険金請求権上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ解約(注1)することはできません。
(注1)解約
次の場合を含みます。
① 保険金額を減額する場合
② 各別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合において、その一部を解約するとき。
③ 別に保険料を定めた特約が付帯されている場合において、その特約のみを解約するとき。
(注2)未払込保険料
解約時までの既経過期間に対して払い込まれるべき保険料のうち、払込みがなされていない保険料をいいます。
第16条(当社による保険契約の解除)
当社は、保険契約者が第19条(保険料の返還または追加保険料の請求) (1)①または②の追加保険料の払込みを怠った場合(注)には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)保険契約者が第19条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①または②の追加保険料の払込みを怠った場合
当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にそ
の払込みがなかった場合に限ります。
第17条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
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① 保険契約者または被保険者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を
支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が①か
ら③までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第
18条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から
④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(3)保険契約者または被保険者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、 (1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
(注)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
第18条(保険契約の解約・解除の効力)
保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第19条(保険料の返還または追加保険料の請求)
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(1)当社は、次表「区分」のいずれかに該当する場合において、保険料を変更する必要があるときは、次表「保険料の返還、追加保険料の請求」のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 第7条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実 と異なる場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 第8条(通知義務)(1)の事実が発生したことにより同条(2)の危険増 加が生じた場合 | 次の算式により算出した額(注1)を請求します。 変更前の保険料と 未経過日数 変更後の保険料と × の差額 365 |
③ 第8条(1)の事実またはその他の事実が発生したことにより危険の減少が生じた場合 | 次の算式により算出したア.またはイ.のいずれか低い額(注2)を返還します。 ア. 変更前の保険料と 未経過日数 変更後の保険料と × の差額 365 イ. 既に払い込まれ - 保険証券記載た保険料 の最低保険料 |
④ ①から③までのほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約条件変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 変更前の保険料 未経過期間にと変更後の保険 × 対応する短期料との差額 料率(注3) イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した(ア)または (イ)のいずれか低い額を返還します。 (ア) 既経過 変更前の保険料 期間にと変更後の保険 × 1-対応す料との差額 る短期 料率(注3) (イ) 既に払い込まれ - 保険証券記載た保険料 の最低保険料 |
(2)保険契約の無効、失効または取消の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは
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1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
① 保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、第11条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合は既に払い込まれた 保険料を返還しません。 |
② 保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い 未経過日数 込まれた × 保険料 365 |
③ 第13条(保険契約の取消)の規定により、当社が保険契約 を取り消した場合 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
④ 第14条(保険金額の調整) (1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合 | さかのぼ 保険契約締結時に 遡 って、次のア.ま たはイ.のいずれか低い額を返還します。 ア.既に払い込まれた保険料のうち取り消された部分に対応する保険料 イ.次の算式により算出した額 既に払い 保険証券記載込まれた - の最低保険料保険料 |
⑤ 第14条(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合 | 次の算式により算出したア.またはイ.のいずれか低い額を返還します。ア. 減額前の保険金額に対応する保険料と減額後の保険金額に対応する保険料との差額 既経過期間に × 1- 対応する短期 料率(注3) イ. 既に払い 保険証券記載込まれた - の最低保険料保険料 |
(3)保険契約の解除または解約の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えもしくは1年に満たない場合またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
① 第7条(告知義務)(2)、第 8条(通知義務)(2)もしくは (6)、第16条(当社による保険契約の解除)、第17条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(1)またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により、当社が保 険契約を解除した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い 未経過日数込まれた × 保険料 365 |
② 第15条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約(注4)した場合 | 次の算式により算出したア.またはイ.のいずれか低い額を返還します。 ア. 既経過 既に払い 期間に込まれた × 1-対応す保険料 る短期 料率(注3) イ. 既に払い 保険証券記載込まれた - の最低保険料保険料 |
(注1)次の算式により算出した額
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保険契約者または被保険者の申出に基づき、第8条(通知義務)(1)の事実が発生した時以後の期間に対して算出した額とします。
(注2)次の算式により算出したア.またはイ.のいずれか低い額
保険契約者または被保険者の申出に基づき、第8条(通知義務)(1)の事実または(1)
③に定めるその他の事実が発生した時以後の期間に対して算出した額とします。
(注3)短期料率
別表1に掲げる短期料率をいいます。
(注4)解約
次の場合を含みます。
① 保険金額を減額する場合
② 各別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合において、その一部を解約するとき。
③ 別に保険料を定めた特約が付帯されている場合において、その特約のみを解約するとき。
第20条(追加保険料領収前の事故)
(1)第19条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①または②の規定により追加保険料を請求する場合において、第16条(当社による保険契約の解除)の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(2)第19条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)④の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第21条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
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保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次表「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
保険契約者または被保険者が、正当 | |
な理由がなく左記の規定に違反した | |
① 損害の発生および拡大の防止 | 場合は、当社は、発生または拡大を |
に努めること。 | 防止することができたと認められる |
損害の額を差し引いて保険金を支払 | |
います。 | |
② 保険の対象について損害が生 | |
じたことを知った場合は、これを | |
遅滞なく当社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
③ 保険の対象が盗取された場合 は、その旨を遅滞なく所轄警察署に届け出ること。 | |
④ 保険の対象を修理する場合には、必要な応急の仮手当てを施す | |
ほか、本修理については修理者の | |
詳細な見積書を提出すること。 |
保険契約者または被保険者が、正当 | |
⑤ 他人に損害賠償の請求をする | な理由がなく左記の規定に違反した |
ことができる場合には、その権利 | 場合は、当社は、他人に損害賠償の |
の保全および行使に必要な手続 | 請求をすることによって取得するこ |
をすること。 | とができたと認められる額を差し引 |
いて保険金を支払います。 | |
保険契約者または被保険者が、正当 | |
⑥ 他の保険契約等の有無および | な理由がなく左記の規定に違反した |
内容(注)について遅滞なく当社に | 場合は、当社は、それによって当社 |
通知すること。 | が被った損害の額を差し引いて保険 |
金を支払います。 |
(注)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第22条(保険価額)
この保険契約においては、損害の生じた地および時における保険の対象の価額を保険価額とします。
第23条(損害の額の算出)
(1)当社が第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として支払うべき損害の額は、保険価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、保険価額を限度とし、次の算式(注1)によって算出した額とします。
修理に伴って
- 生じた残存物
がある場合は、その価額
=
損害の額
修理費
修理によって保険の対象の価額が増加した場合は、その増加 額(注2)
-
(2)保険証券記載の保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害が保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮して、第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として支払うべき損害の額を算出します。この場合において、その部分の損害の額が保険価額を超えるときを除いては、いかなる場合でも全損とはみなしません。
(注1)算式
算式の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
(注2)増加額
保険の対象が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管理が行われているときは、その保険の対象の再調達価額の50%に相当する額を限度とします。ただし、保険の対象が現に使用されていない場合または十分な維持・保守管理が行われていない場合は、その保険の対象の再調達価額の90%に相当する額を限度とします。
第24条(全損の場合における当社の権利)
(1)保険の対象が全損となった場合は、当社は、保険の対象に関する一切の権利を取得します。ただし、保険金額が保険価額より低い場合は、当社は、保険金額の保険価額に対する割合によってその権利を取得します。
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(2)(1)の場合において、当社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは、保険の対象について被保険者が有する一切の権利
は当社に移転しません。
第25条(推定全損)
次のいずれかに該当する場合には、被保険者は、全損として保険金額の全額を請求することができます。
① 第23条(損害の額の算出)に規定する損害の額が保険価額を超える場合
② 保険の対象を積載している運送用具の行方が60日間不明な場合
第26条(保険金の支払額)
(1)当社が第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として支払うべき額は、保険金額をもって限度とします。ただし、保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額を限度とします。
第23条(損害の額の算出)の規定による損害の額
(2)保険金額が保険価額より低い場合は、当社は、次の算式によって算出した額を損害保険金として支払います。
損害保険金の額
保険金額
× =
保険価額
(3)当社は、第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金の30%に相当する額を、同条(2)の臨時費用保険金として、支払います。ただし、1回の事故につき、300万円を限度とします。
(4)当社は、第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金の10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を同条(3)の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
(5)(3)および(4)の場合において、当社は(3)および(4)の規定によってそれぞれ支払うべき臨時費用保険金または残存物取片づけ費用保険金と損害保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、支払います。
第27条(損害防止費用および権利保全行使費用)
(1)第21条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)①の事故発生時の義務を履行する場合において、保険契約者または被保険者が、第1条(保険金を支払う場合)の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、この保険契約に適用される普通保険約款または特約の規定により保険金が支払われないとき(注1)を除き、当社は、その費用に対して、損害防止費用を支払います。
(2)(1)の場合において、当社は、保険金額(注2)から第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金の額を差し引いた残額を限度として支払います。 (3)第21条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)⑤の事故発生時の義務を履行する場合において、保険契約者または被保険者が、当社
が取得する権利(注3)の保全および行使に必要な手続のために必要な費用を支出したときは、当社は、その費用に対して、権利保全行使費用を支払います。
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(4)第26条(保険金の支払額)(2)および第28条(包括して契約した場合の保険金の支払額)ならびに第29条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)の規定は、(1)の費用を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第29条(2)の規定中「支払限度額」とあるのは「それぞれの保険契約もしくは共済契約の保険金額の合計額(注4)からそれぞれの保険契約もしくは共済契約によって支払われるべき損害保険金もしくは共済金の合計額を差し引いた残額または第27条(損害防止費用および権利保全行使費用)(1)によって当社が支払う損害防止費用のいずれか低い額」と読み替えるものとします。
(注1)保険金が支払われないとき
免責金額を差し引くことにより保険金が支払われない場合を除きます。
(注2)保険金額
保険金額が保険の対象の保険価額を超える場合は、保険の対象の保険価額とします。
(注3)当社が取得する権利
第32条(代位)に規定する債権をいいます。
(注4)それぞれの保険契約もしくは共済契約の保険金額の合計額
それぞれの保険契約または共済契約の保険金額の合計額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。
第28条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第24条(全損の場合における当社の権利)、第25条(推定全損)および第26条(保険金の支払額)の規定を各別に適用します。
第29条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が支払限度額(注2)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注1)を支払保険金の額とします。
(2)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が支払限度額(注2)を超えるときは、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われてい ない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 支払限度額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度と します。 |
(3)(2)の場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額からこの保険契約によって支払われるべき損害保険金の額を差し引いた残額について保険金または共済金を支払う旨の約定があるときは、第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金については、その他の保険契約等がないものとして(2)の規定に基づいて算出した額を支払います。
(4)(2)の場合において、第1条(保険金を支払う場合)(2)の臨時費用保険金および同条(3)の残存物取片づけ費用保険金につき支払責任額(注1)を算出するにあたっては、同条(1)の損害保険金の額は、(2)または(3)の規定を適用して算出した額とします。
(5)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)および(2)の規定を各別に適用します。
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)支払限度額
別表2に掲げる支払限度額をいいます。
第30条(保険金の請求)
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(1)被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して保険金の支
払を請求しなければなりません。
(2)当社に対する保険金の請求権は、事故による損害発生の時から発生し、これを行使することができるものとします。
(3)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 | |
① | 保険金請求書 |
② | 保険証券 |
③ | 当社の定める損害状況調書 |
④ | 損害見積書 |
⑤ 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこ れに代わるべき書類 | |
⑥ その他当社が第31条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確 認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(4)当社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(4)の規定に違反した場合または(3)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(6)保険の対象について損害が生じた場合は、当社は、次のことを行うことができます。
① 事故が生じた保険の対象またはその保険の対象が所在する敷地内を調査すること。
② ①の保険の対象またはその保険の対象が所在する敷地内に収容されていた被保険者の所有物の全部または一部を調査すること。
③ ①の保険の対象またはその保険の対象が所在する敷地内に収容されていた被保険者の所有物の全部または一部を一時他に移転すること。
(7)保険金の請求権は、(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第31条(保険金の支払)
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
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(2)(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険
金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、 消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) | 180日 |
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関に よる鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認の ための調査 | 60日 |
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行う ための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)には、それによって確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)から(3)までの規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日
被保険者が第30条(保険金の請求)(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)損害の額
保険の対象の保険価額を含みます。
(注3)次表「期間」に掲げる日数
複数の「事由」に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注4)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第32条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
区分 | 限度額 |
① 当社が損害の額の全額を 保険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② ①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険 金が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
(2)(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
第33条(保険金支払後の保険契約)
(1)第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金の支払額が1回の事故につき、保険金額(注)に相当する額となった場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(2)(1)の場合を除き、当社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
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(3)(1)の規定により、保険契約が終了した場合には、当社は既に払い込まれ
た保険料を返還しません。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超える場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
(4)各別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
(注)保険金額
保険金額が保険の対象の保険価額を超える場合は、保険の対象の保険価額とします。
第34条(保険の対象の発見)
当社が保険の対象について保険金を支払った後、1年以内にその保険の対象またはその一部が発見された場合は、被保険者は、既に受け取った損害保険金を当社に払い戻して、その返還を受けることができます。この場合、被保険者は、発見されるまでの間に生じた保険の対象の破損または汚損の損害に対して、損害保険金を請求することができます。
第35条(保険契約の継続)
(1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当社に告げなければなりません。この場合の告知については、第7条(告知義務)の規定を適用します。
(2)第5条(保険料の払込方法)(2)の規定は、継続契約の保険料についても、これを適用します。
(注)保険契約を継続しようとする場合
新たに保険申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
第36条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第10条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第37条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
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(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、それぞれの保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第38条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第39条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合(%)
未経過期間
7日まで 10
15日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10か月まで 90
11か月まで 95
12 か月まで 100
別表2 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
保険金の種類 | 支払限度額 | |
1 | 第1条(保険金を支払う場合) (1)の損害保険金 | 損害の額(注) |
2 | 第1条(2)の臨時費用保険金 | 1回の事故につき、300万円。ただし、他の保険契約等に、限度額が 300万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額 とします。 |
3 | 第1条(3)の残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 |
(注)損害の額
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この保険契約または他の保険契約等に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
Chapter 2
特約
特約は、オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。
なお、特約には、ご契約時のお申出にかかわらず、自動的にセットされる特約(自動セット特約)と、ご契約時にお申出があり当社が引き受ける場合にセットされる特約(任意セット特約)があります。適用される特約は、【特約適用条件一覧表】
S6295_前後説_4.doc
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(P006)および保険証券の表示によりご確認ください。
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
応当期間 | 保険期間の長さに応当する期間をいいます。 |
運送保険価額 | 事故による損害発生直前応当期間の保険の対象の 延べ輸送額をいいます。 |
運送保険金額 | 保険証券記載の延べ輸送額をいいます。 |
第1条(保険責任の範囲)
当社は、この特約に従い、保険の対象が、保険証券記載の保管場所および運送区間において保管または運送されている間に生じた損害に対してのみ、保険金を支払います。ただし、保険期間を超えて生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)④の規定にかかわらず、運送中の荷造りごとの不着(注)によって生じた損害に対しては、保険金を支払います。
(注)不着
紛失による場合に限ります。
第3条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に掲げる損害のほか、また第2条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、次に掲げる損害に対しても保険金を支払いません。
① 原因がいかなる場合でも、勘定間違い、支払の過誤または受取り不足等の事務的・会計的間違いによって生じた損害
② 荷造りの不完全によって生じた損害
第4条(臨時費用対象外)
当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)(2)および第26条
(保険金の支払額)(3)の規定にかかわらず、臨時費用保険金は支払いません。
第5条(保険金の支払額)
(1)当社は、普通保険約款第26条(保険金の支払額)の規定にかかわらず、運送中の保険の対象について生じた損害に対しては、損害の額を損害保険金として支払います。
普通保険約款第23条
(損害の額の算出)の ×規定による損害の額
(2)(1)の規定にかかわらず、運送保険金額が運送保険価額より低い場合は、当社は、次の算式によって算出した額を、損害保険金として支払います。
損害保険金の額
運送保険金額
=
運送保険価額
(3)当社が(1)および(2)の規定により支払うべき損害保険金の額は、1回の事故につき保険証券記載の運送区間ごとの支払限度額を限度とします。
S6295_特約_4.docx 1
(4)当社が(1)から(3)までの規定に基づいて損害保険金を支払った場合でも、
第6条(運送保険価額の調整)
延べ輸送額につき特殊な事情の影響があった場合または延べ輸送額のすう勢が著しく変化した場合は、当社は、損害保険金の額の算出にあたり、被保険者との協議による合意に基づき運送保険価額につきxxな調整を行うものとします。
第7条(保険金額の調整)
当社は、この特約に従い、普通保険約款第14条(保険金額の調整)(1)の規定にかかわらず、保険金額または運送保険金額が、それぞれ保険の対象の価額を超えていた場合であっても、保険契約者は、その超過部分について、この保険契約を取り消すことはできません。
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(2)現金・小切手在庫保険金額方式特約
(毎月通知・年間精算)
第1条(保険責任の範囲)
当社は、この特約に従い、保険の対象が、保険証券記載の保管場所および運送区間において保管または運送されている間に生じた損害に対してのみ、保険金を支払います。ただし、保険期間を超えて生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)④の規定にかかわらず、運送中の荷造りごとの不着(注)によって生じた損害に対しては、保険金を支払います。
(注)不着
紛失による場合に限ります。
第3条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に掲げる損害のほか、また第2条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、次に掲げる損害に対しても保険金を支払いません。
① 原因がいかなる場合でも、勘定間違い、支払の過誤または受取り不足等の事務的・会計的間違いによって生じた損害
② 荷造りの不完全によって生じた損害
第4条(臨時費用対象外)
当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)(2)および第26条
S6295_特約_4.docx 2
(保険金の支払額)(3)の規定にかかわらず、臨時費用保険金は支払いません。
第5条(暫定保険料の払込方法)
(1)保険証券記載の保管場所ごとの支払限度額の合計額の75%に相当する額および保険期間中における予想輸送額の75%に相当する額に、それぞれの所定の保険料率を乗じて得た額の合計額を暫定保険料とします。
(2)保険契約者は始期日までに(1)の暫定保険料を当社に払い込むものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、保険契約者が(1)の暫定保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から暫定保険料領収までの間に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(保管高・輸送額の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険証券記載の日を毎月の通知日とし、その日における保険証券記載の保管場所ごとの保険の対象の保管高の合計額および通知日前1か月間の輸送額を当社の定める通知書により、通知日後30日以内に当社に通知しなければなりません。
(2)(1)の通知が所定の期限内に行われなかった場合には、保管高については支払限度額の合計額と前回の通知額とのいずれか高い方、また輸送額については当社が推計した額をもってその通知日の通知額とみなします。ただし、いかなる場合でも、その通知日の保管高を下ることはないものとします。
第7条(保険料の精算)
(1)保険期間満了の後、保管高については第6条(保管高・輸送額の通知)の 通知額の平均額を、また輸送額については同条の通知額の合計額を算出し、それぞれに所定の保険料率を乗じて得た額の合計額を確定保険料(注)とし ます。
(2)当社は、確定保険料(注)と既に領収した暫定保険料を比較してその差額を請求または返還します。
(3)(2)の暫定保険料は保険期間の中途において当社が領収したものは加算し、返還したものは差し引いた額とします。
(注)確定保険料
保険証券記載の最低保険料に達しない場合は、最低保険料とします。
第8条(保険金の支払額)
(1)当社は、普通保険約款第26条(保険金の支払額)の規定にかかわらず、保険証券記載の保管場所および運送区間において保管または運送されている間に保険の対象に生じた損害に対して、その損害の額を損害保険金として支払います。ただし、1回の事故により当社が支払う損害保険金の額は、保険証券記載のそれぞれの保管場所および運送区間ごとの支払限度額を限度とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、保管中の損害については、損害の発生前に当社が受領した最終の通知書に記載された通知額が第6条(保管高・輸送額の通知)によって通知すべき実際の保管高に不足していた場合には、当社は、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。
(1)の規定による損害保険金の額
損害の発生前に当社が受領した最終の通知書
損害保険金の額
に記載された通知額
× 第6条(保管高・輸送 =
額の通知)によって通知すべき実際の保管高
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(3)当社が(1)または(2)の規定に基づいて損害保険金を支払った場合でも、 (1)に規定する支払限度額は減額しないものとします。
当社が、保管中の損害に対して損害保険金を支払った場合には、保険契約者は、これと同時に、その損害保険金相当額について、その損害が生じた日の翌日から起算して満期日までの未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を当社に払い込むものとします。
第10条(帳簿の記録および閲覧)
(1)保険契約者は、適切なファイル(注)に保険の対象の価額および出入を記録し、常にその状態を明瞭にしておかなければなりません。
(2)保険の対象について損害が生じた場合において、(1)のファイル(注)に未 記入の保管物があるときは、保険契約者は当社に対し、伝票その他の書類 によって、その保管物が保険の対象であることを証明しなければなりません。
(3)当社は、この保険契約の保険期間中およびその満了後1年間は、(1)のファイル(注)その他の保険の対象に関する書類を閲覧することができるものとします。
(注)ファイル
帳簿、カード、磁気テープ等の記録手段をいいます。
第11条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(3)現金・小切手在庫保険金額方式特約
(四半期通知・年間精算)
第1条(保険責任の範囲)
当社は、この特約に従い、保険の対象が、保険証券記載の保管場所および運送区間において保管または運送されている間に生じた損害に対してのみ、保険金を支払います。ただし、保険期間を超えて生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)④の規定にかかわらず、運送中の荷造りごとの不着(注)によって生じた損害に対しては、保険金を支払います。
(注)不着
紛失による場合に限ります。
第3条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に掲げる損害のほか、また第2条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、次に掲げる損害に対しても保険金を支払いません。
① 原因がいかなる場合でも、勘定間違い、支払の過誤または受取り不足等の事務的・会計的間違いによって生じた損害
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② 荷造りの不完全によって生じた損害
第4条(臨時費用対象外)
当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)(2)および第26条(保険金の支払額)(3)の規定にかかわらず、臨時費用保険金は支払いません。
第5条(暫定保険料の払込方法)
(1)保険証券記載の保管場所ごとの支払限度額の合計額の75%に相当する額および保険期間中における予想輸送額の75%に相当する額に、それぞれの所定の保険料率を乗じて得た額の合計額を暫定保険料とします。
(2)保険契約者は始期日までに(1)の暫定保険料を当社に払い込むものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、保険契約者が(1)の暫定保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から暫定保険料領収までの間に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(保管高・輸送額の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険証券記載の日を毎四半期の通知日とし、その日における保険証券記載の保管場所ごとの保険の対象の保管高の合計額および通知日前3か月間の輸送額を当社の定める通知書により、通知日後30日以内に当社に通知しなければなりません。
(2)(1)の通知が所定の期限内に行われなかった場合には、保管高については支払限度額の合計額と前回の通知額とのいずれか高い方、また輸送額については当社が推計した額をもってその通知日の通知額とみなします。ただし、いかなる場合でも、その通知日の保管高を下ることはないものとします。
第7条(保険料の精算)
(1)保険期間満了の後、保管高については第6条(保管高・輸送額の通知)の 通知額の平均額を、また輸送額については同条の通知額の合計額を算出し、それぞれに所定の保険料率を乗じて得た額の合計額を確定保険料(注)とし ます。
(2)当社は、確定保険料(注)と既に領収した暫定保険料を比較してその差額を請求または返還します。
(3)(2)の暫定保険料は保険期間の中途において当社が領収したものは加算し、返還したものは差し引いた額とします。
(注)確定保険料
保険証券記載の最低保険料に達しない場合は、最低保険料とします。
第8条(保険金の支払額)
(1)当社は、普通保険約款第26条(保険金の支払額)の規定にかかわらず、保険証券記載の保管場所および運送区間において保管または運送されている間に保険の対象に生じた損害に対して、その損害の額を損害保険金として支払います。ただし、1回の事故により当社が支払う損害保険金の額は、保険証券記載のそれぞれの保管場所および運送区間ごとの支払限度額を限度とします。
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(2)(1)の規定にかかわらず、保管中の損害については、損害の発生前に当社が受領した最終の通知書に記載された通知額が第6条(保管高・輸送額の通知)によって通知すべき実際の保管高に不足していた場合には、当社は、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。
損害保険金の額
(1)の規定による損害保険金の額
× 第6条(保管高・輸送 =
額の通知)によって通知すべき実際の保管高
(3)当社が(1)または(2)の規定に基づいて損害保険金を支払った場合でも、 (1)に規定する支払限度額は減額しないものとします。
第9条(損害保険金に対応する未経過保険料)
当社が、保管中の損害に対して損害保険金を支払った場合には、保険契約者は、これと同時に、その損害保険金相当額について、その損害が生じた日の翌日から起算して満期日までの未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を当社に払い込むものとします。
第10条(帳簿の記録および閲覧)
(1)保険契約者は、適切なファイル(注)に保険の対象の価額および出入を記録し、常にその状態を明瞭にしておかなければなりません。
(2)保険の対象について損害が生じた場合において、(1)のファイル(注)に未 記入の保管物があるときは、保険契約者は当社に対し、伝票その他の書類 によって、その保管物が保険の対象であることを証明しなければなりません。
(3)当社は、この保険契約の保険期間中およびその満了後1年間は、(1)のファイル(注)その他の保険の対象に関する書類を閲覧することができるものとします。
(注)ファイル
帳簿、カード、磁気テープ等の記録手段をいいます。
第11条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(4)現金・小切手延べ保険金額方式特約
(年間精算)
第1条(保険責任の範囲)
(1)当社は、この特約に従い、保険の対象が、保険証券記載の保管場所および運送区間において保管または運送されている間に生じた損害に対してのみ、保険金を支払います。
(2)普通保険約款第4条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、保険期間内に保険証券記載の保管場所および運送区間に搬入され、当社の保険責任が発生した保険の対象については保険期間終了後においてもその保管場所および運送区間に所在する場合に限って当社の保険責任は継続します。
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(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、個々の保険の対象についての当社の保険責任は、保険証券記載の保管場所および運送区間に搬入された時に始まり、保険証券記載の補償期間を超えないものとします。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)④の規定にかかわらず、運送中の荷造りごとの不着(注)によって生じた損害に対しては、保険金を支払います。
(注)不着
紛失による場合に限ります。
第3条(保険の対象の範囲)
保険の対象は、保険期間内に保険証券記載の保管場所および運送区間に搬入されたものに限ります。
第4条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に掲げる損害のほか、また第2条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、次に掲げる損害に対しても保険金を支払いません。
① 原因がいかなる場合でも、勘定間違い、支払の過誤または受取り不足等の事務的・会計的間違いによって生じた損害
② 荷造りの不完全によって生じた損害
第5条(臨時費用対象外)
当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)(2)および第26条
(保険金の支払額)(3)の規定にかかわらず、臨時費用保険金は支払いません。
第6条(保険金額)
当社は、保険期間における予想輸送額をもって保険金額とします。
第7条(暫定保険料の払込方法)
(1)保険金額の75%に相当する額に所定の保険料率を乗じて得た額を暫定保険料とします。
(2)保険契約者は始期日までに(1)の暫定保険料を当社に払い込むものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、保険契約者が(1)の暫定保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から暫定保険料領収までの間に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第8条(輸送額の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険証券記載の日を毎月の通知日とし、通知日前1か月間に保険責任が開始した保険の対象の輸送額を当社の定める通知書により、通知日後30日以内に当社に通知しなければなりません。
(2)(1)の通知が期限内に行われなかった場合には、当社が推計した額をもってその月の通知額とみなします。
第9条(保険料の精算)
(1)保険期間満了の後、第8条(輸送額の通知)の通知額の合計額を算出し、それに所定の保険料率を乗じて得た額を確定保険料(注)とします。
(2)当社は、確定保険料(注)と既に領収した暫定保険料を比較してその差額を請求または返還します。
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(3)(2)の暫定保険料は、保険期間の中途において当社が領収したものは加算し、返還したものは差し引いた額とします。
保険証券記載の最低保険料に達しない場合は、最低保険料とします。
第10条(保険金の支払額)
(1)当社は、普通保険約款第26条(保険金の支払額)の規定にかかわらず、保険証券記載の保管場所および運送区間において保管または運送されている間に保険の対象に生じた損害に対して、その損害の額を損害保険金として支払います。ただし、1回の事故により当社が支払う損害保険金の額は、保険証券記載のそれぞれの保管場所および運送区間ごとの支払限度額を限度とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、保管中の損害については、損害の発生前に当社が受領した最終の通知書に記載された通知額が第8条(輸送額の通知)によって通知すべき実際の輸送額に不足していた場合には、当社は、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。
(1)の規定による損害保険金の額
損害の発生前に当社が受領した最終の通知書
損害保険金の額
に記載された通知額
× =
第8条(輸送額の通知)
によって通知すべき実際の輸送額
(3)当社が(1)または(2)の規定に基づいて、損害保険金を支払った場合でも、 (1)に規定する支払限度額は減額しないものとします。
第11条(帳簿の記録および閲覧)
(1)保険契約者は、適切なファイル(注)に保険の対象の価額および出入を記録し、常にその状態を明瞭にしておかなければなりません。
(2)保険の対象について損害が生じた場合において、(1)のファイル(注)に未 記入の保管物があるときは、保険契約者は当社に対し、伝票その他の書類 によって、その保管物が保険の対象であることを証明しなければなりません。
(3)当社は、この保険契約の保険期間中およびその満了後1年間は、(1)のファイル(注)その他の保険の対象に関する書類を閲覧することができるものとします。
(注)ファイル
帳簿、カード、磁気テープ等の記録手段をいいます。
第12条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(5)現金・小切手延べ保険金額方式特約
(月間精算)
第1条(保険責任の範囲)
(1)当社は、この特約に従い、保険の対象が、保険証券記載の保管場所および運送区間において保管または運送されている間に生じた損害に対してのみ、保険金を支払います。
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(2)普通保険約款第4条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、保険期間内に保険証券記載の保管場所および運送区間に搬入され、当社の保険責任が発生した保険の対象については保険期間終了後において
もその保管場所および運送区間に所在する場合に限って当社の保険責任は継続します。
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、個々の保険の対象についての当社の保険責任は、保険証券記載の保管場所および運送区間に搬入された時に始まり、保険証券記載の補償期間を超えないものとします。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)④の規定にかかわらず、運送中の荷造りごとの不着(注)によって生じた損害に対しては、保険金を支払います。
(注)不着
紛失による場合に限ります。
第3条(保険の対象の範囲)
保険の対象は、保険期間内に保険証券記載の保管場所および運送区間に搬入されたものに限ります。
第4条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に掲げる損害のほか、また第2条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、次に掲げる損害に対しても保険金を支払いません。
① 原因がいかなる場合でも、勘定間違い、支払の過誤または受取り不足等の事務的・会計的間違いによって生じた損害
② 荷造りの不完全によって生じた損害
第5条(臨時費用対象外)
当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)(2)および第26条
(保険金の支払額)(3)の規定にかかわらず、臨時費用保険金は支払いません。
第6条(保険金額)
当社は、保険期間における予想輸送額をもって保険金額とします。
第7条(暫定保険料の払込方法)
(1)保険金額の24分の3に相当する額に所定の保険料率を乗じて得た額を暫定保険料とします。
(2)保険契約者は始期日までに(1)の暫定保険料を当社に払い込むものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、保険契約者が(1)の暫定保険料の払込みを怠った場合は、当社は始期日から暫定保険料領収までの間に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第8条(輸送額の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険証券記載の日を毎月の通知日とし、通 知日前1か月間に保険責任が開始した保険の対象の輸送額を当社の定め る通知書により、通知日後30日以内に当社に通知しなければなりません。
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(2)(1)の通知が期限内に行われなかった場合には、当社が推計した額をもってその月の通知額とみなします。
第9条(保険料の精算)
(1)保険契約者は、第8条(輸送額の通知)の通知と同時に、その通知額に所定の保険料率を乗じて得た額を確定保険料として当社に払い込むものとします。
(2)第7条(暫定保険料の払込方法)の暫定保険料は、最終月の確定保険料に充当するものとし、その差額を請求または返還します。ただし、差額を返還する場合においても、この保険契約の確定保険料の合計額は、保険証券記載の最低保険料を下回らないものとします。
(3)(2)の暫定保険料は、保険期間の中途において当社が領収したものは加算し、返還したものは差し引いた額とします。
第10条(保険金の支払額)
(1)当社は、普通保険約款第26条(保険金の支払額)の規定にかかわらず、保険証券記載の保管場所および運送区間において保管または運送されている間に保険の対象に生じた損害に対して、その損害の額を損害保険金として支払います。ただし、1回の事故により当社が支払う損害保険金の額は、保険証券記載のそれぞれの保管場所および運送区間ごとの支払限度額を限度とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、保管中の損害については、損害の発生前に当社が受領した最終の通知書に記載された通知額が第8条(輸送額の通知)によって通知すべき実際の輸送額に不足していた場合には、当社は、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。
(1)の規定による損害保険金の額
損害の発生前に当社が受領した最終の通知書
損害保険金の額
× に記載された通知額 =第8条(輸送額の通知)
の規定によって通知すべき実際の輸送額
(3)当社が(1)または(2)の規定に基づいて、損害保険金を支払った場合でも、 (1)に規定する支払限度額は減額しないものとします。
第11条(帳簿の記録および閲覧)
(1)保険契約者は、適切なファイル(注)に保険の対象の価額および出入を記録し、常にその状態を明瞭にしておかなければなりません。
(2)保険の対象について損害が生じた場合において、(1)のファイル(注)に未 記入の保管物があるときは、保険契約者は当社に対し、伝票その他の書類 によって、その保管物が保険の対象であることを証明しなければなりません。
(3)当社は、この保険契約の保険期間中およびその満了後1年間は、(1)のファイル(注)その他の保険の対象に関する書類を閲覧することができるものとします。
(注)ファイル
帳簿、カード、磁気テープ等の記録手段をいいます。
第12条(準用規定)
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この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
応当期間 | 保険期間の長さに応当する期間をいいます。 |
運送保険価額 | 事故による損害発生直前応当期間の保険の対象の 延べ輸送額をいいます。 |
運送保険金額 | 保険証券記載の延べ輸送額をいいます。 |
第1条(保険責任の範囲)
当社は、この特約に従い、保険の対象が、保険証券記載の保管場所および運送区間において保管または運送されている間に生じた損害に対してのみ、保険金を支払います。ただし、保険期間を超えて生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)④の規定にかかわらず、運送中の荷造りごとの不着(注)によって生じた損害に対しては、保険金を支払います。
(注)不着
紛失による場合に限ります。
第3条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に掲げる損害のほか、荷造りの不完全によって生じた損害に対しても保険金を支払いません。
第4条(保険金の支払額)
(1)当社は、普通保険約款第26条(保険金の支払額)の規定にかかわらず、運送中の保険の対象について生じた損害に対しては、損害の額を損害保険金として支払います。
普通保険約款第23条
(損害の額の算出)の ×規定による損害の額
(2)(1)の規定にかかわらず、運送保険金額が運送保険価額より低い場合は、当社は、次の算式によって算出した額を、損害保険金として支払います。
損害保険金の額
運送保険金額
=
運送保険価額
(3)当社が(1)および(2)の規定により支払うべき損害保険金の額は、1回の 事故につき保険証券記載の運送区間ごとの支払限度額を限度とします。 (4)当社が(1)から(3)までの規定に基づいて損害保険金を支払った場合でも、
(3)に規定する支払限度額は減額しないものとします。
第5条(運送保険価額の調整)
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延べ輸送額につき特殊な事情の影響があった場合または延べ輸送額のすう勢が著しく変化した場合は、当社は、損害保険金の額の算出にあたり、被保険者との協議による合意に基づき運送保険価額につきxxな調整を行うものとします。
当社は、この特約に従い、普通保険約款第14条(保険金額の調整)(1)の規定にかかわらず、保険金額または運送保険金額が、それぞれ保険の対象の価額を超えていた場合であっても、保険契約者は、その超過部分について、この保険契約を取り消すことはできません。
第7条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(7)商品在庫保険金額方式特約
(毎月通知・年間精算)
第1条(保険責任の範囲)
当社は、この特約に従い、保険の対象が、保険証券記載の保管場所および運送区間において保管または運送されている間に生じた損害に対してのみ、保険金を支払います。ただし、保険期間を超えて生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)④の規定にかかわらず、運送中の荷造りごとの不着(注)によって生じた損害に対しては、保険金を支払います。
(注)不着
紛失による場合に限ります。
第3条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に掲げる損害のほか、荷造りの不完全によって生じた損害に対しても保険金を支払いません。
第4条(暫定保険料の払込方法)
(1)保険証券記載の保管場所ごとの支払限度額の合計額の75%に相当する額および保険期間中における予想輸送額の75%に相当する額に、それぞれの所定の保険料率を乗じて得た額の合計額を暫定保険料とします。
(2)保険契約者は始期日までに(1)の暫定保険料を当社に払い込むものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、保険契約者が(1)の暫定保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から暫定保険料領収までの間に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(在庫価額・輸送額の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険証券記載の日を毎月の通知日とし、その日における保険証券記載の保管場所ごとの保険の対象の在庫価額の合計額および通知日前1か月間の輸送額を当社の定める通知書により、通知日後30日以内に当社に通知しなければなりません。
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(2)(1)の通知が所定の期限内に行われなかった場合には、在庫価額について
は支払限度額の合計額と前回の通知額とのいずれか高い方、また輸送額については当社が推計した額をもってその通知日の通知額とみなします。ただし、いかなる場合でも、その通知日の在庫価額を下ることはないものとします。
第6条(保険料の精算)
(1)保険期間満了の後、在庫価額については第5条(在庫価額・輸送額の通知)の通知額の平均額を、また輸送額については同条の通知額の合計額を算出し、それぞれに所定の保険料率を乗じて得た額の合計額を確定保険料(注)とします。
(2)当社は、確定保険料(注)と既に領収した暫定保険料を比較してその差額を請求または返還します。
(3)(2)の暫定保険料は保険期間の中途において当社が領収したものは加算し、返還したものは差し引いた額とします。
(注)確定保険料
保険証券記載の最低保険料に達しない場合は、最低保険料とします。
第7条(保険金の支払額)
(1)当社は、普通保険約款第26条(保険金の支払額)の規定にかかわらず、保険証券記載の保管場所および運送区間において保管または運送されている間に保険の対象に生じた損害に対して、その損害の額を損害保険金として支払います。ただし、1回の事故により当社が支払う損害保険金の額は、保険証券記載のそれぞれの保管場所および運送区間ごとの支払限度額を限度とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、保管中の損害については、損害の発生前に当社が受領した最終の通知書に記載された通知額が第5条(在庫価額・輸送額の通知)によって通知すべき実際の在庫価額に不足していた場合には、当社は、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。
損害保険金の額
(1)の規定による損害保険金の額
損害の発生前に当社が受領した最終の通知書
に記載された通知額
× 第5条(在庫価額・輸送 =
額の通知)によって通知すべき実際の在庫価額
(3)当社が(1)または(2)の規定に基づいて損害保険金を支払った場合でも、 (1)に規定する支払限度額は減額しないものとします。
第8条(損害保険金に対応する未経過保険料)
当社が保管中の損害に対して損害保険金を支払った場合には、保険契約者は、これと同時に、その損害保険金相当額について、その損害が生じた日の翌日から起算して満期日までの未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を当社に払い込むものとします。
第9条(帳簿の記録および閲覧)
(1)保険契約者は、適切なファイル(注)に保険の対象の品目、価額および出入を記録し、常にその状態を明瞭にしておかなければなりません。
(2)保険の対象について損害が生じた場合において、(1)のファイル(注)に未 記入の保管物があるときは、保険契約者は当社に対し、伝票その他の書類 によって、その保管物が保険の対象であることを証明しなければなりません。
S6295_特約_4.docx 13
(3)当社は、この保険契約の保険期間中およびその満了後1年間は、(1)のファイル(注)その他の保険の対象に関する書類を閲覧することができるものとします。
帳簿、カード、磁気テープ等の記録手段をいいます。
第10条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(8)商品在庫保険金額方式特約
(四半期通知・年間精算)
第1条(保険責任の範囲)
当社は、この特約に従い、保険の対象が、保険証券記載の保管場所および運送区間において保管または運送されている間に生じた損害に対してのみ、保険金を支払います。ただし、保険期間を超えて生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)④の規定にかかわらず、運送中の荷造りごとの不着(注)によって生じた損害に対しては、保険金を支払います。
(注)不着
紛失による場合に限ります。
第3条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に掲げる損害のほか、荷造りの不完全によって生じた損害に対しても保険金を支払いません。
第4条(暫定保険料の払込方法)
(1)保険証券記載の保管場所ごとの支払限度額の合計額の75%に相当する額および保険期間中における予想輸送額の75%に相当する額に、それぞれの所定の保険料率を乗じて得た額の合計額を暫定保険料とします。
(2)保険契約者は始期日までに(1)の暫定保険料を当社に払い込むものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、保険契約者が(1)の暫定保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から暫定保険料領収までの間に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(在庫価額・輸送額の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険証券記載の日を毎四半期の通知日とし、その日における保険証券記載の保管場所ごとの保険の対象の在庫価額の合計額および通知日前3か月間の輸送額を当社の定める通知書により、通知日後30日以内に当社に通知しなければなりません。
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(2)(1)の通知が所定の期限内に行われなかった場合には、在庫価額については支払限度額の合計額と前回の通知額とのいずれか高い方、また輸送額については当社が推計した額をもってその通知日の通知額とみなします。ただし、いかなる場合でも、その通知日の在庫価額を下ることはないものとします。
第6条(保険料の精算)
(1)保険期間満了の後、在庫価額については第5条(在庫価額・輸送額の通知)の通知額の平均額を、また輸送額については同条の通知額の合計額を算出し、それぞれに所定の保険料率を乗じて得た額の合計額を確定保険料(注)とします。
(2)当社は、確定保険料(注)と既に領収した暫定保険料を比較してその差額を請求または返還します。
(3)(2)の暫定保険料は保険期間の中途において当社が領収したものは加算し、返還したものは差し引いた額とします。
(注)確定保険料
保険証券記載の最低保険料に達しない場合は、最低保険料とします。
第7条(保険金の支払額)
(1)当社は、普通保険約款第26条(保険金の支払額)の規定にかかわらず、保険証券記載の保管場所および運送区間において保管または運送されている間に保険の対象に生じた損害に対して、その損害の額を損害保険金として支払います。ただし、1回の事故により当社が支払う損害保険金の額は、保険証券記載のそれぞれの保管場所および運送区間ごとの支払限度額を限度とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、保管中の損害については、損害の発生前に当社が受領した最終の通知書に記載された通知額が第5条(在庫価額・輸送額の通知)によって通知すべき実際の在庫価額に不足していた場合には、当社は、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。
損害保険金の額
(1)の規定による損害保険金の額
損害の発生前に当社が受領した最終の通知書
に記載された通知額
× 第5条(在庫価額・輸送 =
額の通知)によって通知すべき実際の在庫価額
(3)当社が(1)または(2)の規定に基づいて損害保険金を支払った場合でも、 (1)に規定する支払限度額は減額しないものとします。
第8条(損害保険金に対応する未経過保険料)
当社が保管中の損害に対して損害保険金を支払った場合には、保険契約者は、これと同時に、その損害保険金相当額について、その損害が生じた日の翌日から起算して満期日までの未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を当社に払い込むものとします。
第9条(帳簿の記録および閲覧)
(1)保険契約者は、適切なファイル(注)に保険の対象の品目、価額および出入を記録し、常にその状態を明瞭にしておかなければなりません。
(2)保険の対象について損害が生じた場合において、(1)のファイル(注)に未 記入の保管物があるときは、保険契約者は当社に対し、伝票その他の書類 によって、その保管物が保険の対象であることを証明しなければなりません。
(3)当社は、この保険契約の保険期間中およびその満了後1年間は、(1)のファイル(注)その他の保険の対象に関する書類を閲覧することができるものとします。
(注)ファイル
帳簿、カード、磁気テープ等の記録手段をいいます。
第10条(準用規定)
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この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、
この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(9)商品延べ保険金額方式特約(年間精算)
第1条(保険責任の範囲)
(1)当社は、この特約に従い、保険の対象が、保険証券記載の保管場所および運送区間において保管または運送されている間に生じた損害に対してのみ、保険金を支払います。
(2)普通保険約款第4条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、保険期間内に保険証券記載の保管場所および運送区間に搬入され、当社の保険責任が発生した保険の対象については保険期間終了後においてもその保管場所および運送区間に所在する場合に限って当社の保険責任は継続します。
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、個々の保険の対象についての当社の保険責任は、保険証券記載の保管場所および運送区間に搬入された時に始まり、保険証券記載の補償期間を超えないものとします。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)④の規定にかかわらず、運送中の荷造りごとの不着(注)によって生じた損害に対しては、保険金を支払います。
(注)不着
紛失による場合に限ります。
第3条(保険の対象の範囲)
保険の対象は、保険期間内に保険証券記載の保管場所および運送区間に搬入されたものに限ります。
第4条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に掲げる損害のほか、荷造りの不完全によって生じた損害に対しても保険金を支払いません。
第5条(保険金額)
当社は、保険期間における予想輸送額をもって保険金額とします。
第6条(暫定保険料の払込方法)
(1)保険金額の75%に相当する額に所定の保険料率を乗じて得た額を暫定保険料とします。
(2)保険契約者は始期日までに(1)の暫定保険料を当社に払い込むものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、保険契約者が(1)の暫定保険料の払込みを怠った場合は、当社は始期日から暫定保険料領収までの間に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第7条(輸送額の通知)
S6295_特約_4.docx 16
(1)保険契約者または被保険者は、保険証券記載の日を毎月の通知日とし、通知日前1か月間に保険責任が開始した保険の対象の輸送額を当社の定め
る通知書により、通知日後30日以内に当社に通知しなければなりません。 (2)(1)の通知が期限内に行われなかった場合には、当社が推計した額をもっ
てその月の通知額とみなします。
第8条(保険料の精算)
(1)保険期間満了の後、第7条(輸送額の通知)の通知額の合計額を算出し、それに所定の保険料率を乗じて得た額を確定保険料(注)とします。
(2)当社は、確定保険料(注)と既に領収した暫定保険料を比較してその差額を請求または返還します。
(3)(2)の暫定保険料は、保険期間の中途において当社が領収したものは加算し、返還したものは差し引いた額とします。
(注)確定保険料
保険証券記載の最低保険料に達しない場合は、最低保険料とします。
第9条(保険金の支払額)
(1)当社は、普通保険約款第26条(保険金の支払額)の規定にかかわらず、保険証券記載の保管場所および運送区間において保管または運送されている間に保険の対象に生じた損害に対して、その損害の額を損害保険金として支払います。ただし、1回の事故により当社が支払う損害保険金の額は、保険証券記載のそれぞれの保管場所および運送区間ごとの支払限度額を限度とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、保管中の損害については、損害の発生前に当社が受領した最終の通知書に記載された通知額が第7条(輸送額の通知)によって通知すべき実際の輸送額に不足していた場合には、当社は、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。
(1)の規定による損害保険金の額
損害の発生前に当社が受領した最終の通知書
損害保険金の額
に記載された通知額
× =
第7条(輸送額の通知)
によって通知すべき実際の輸送額
(3)当社が(1)または(2)の規定に基づいて、損害保険金を支払った場合でも、 (1)に規定する支払限度額は減額しないものとします。
第10条(帳簿の記録および閲覧)
(1)保険契約者は、適切なファイル(注)に保険の対象の品目、価額および出入を記録し、常にその状態を明瞭にしておかなければなりません。
(2)保険の対象について損害が生じた場合において、(1)のファイル(注)に未 記入の保管物があるときは、保険契約者は当社に対し、伝票その他の書類 によって、その保管物が保険の対象であることを証明しなければなりません。
(3)当社は、この保険契約の保険期間中およびその満了後1年間は、(1)のファイル(注)その他の保険の対象に関する書類を閲覧することができるものとします。
(注)ファイル
帳簿、カード、磁気テープ等の記録手段をいいます。
第11条(準用規定)
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この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
第1条(保険責任の範囲)
(1)当社は、この特約に従い、保険の対象が、保険証券記載の保管場所および運送区間において保管または運送されている間に生じた損害に対してのみ、保険金を支払います。
(2)普通保険約款第4条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、保険期間内に保険証券記載の保管場所および運送区間に搬入され、当社の保険責任が発生した保険の対象については保険期間終了後においてもその保管場所および運送区間に所在する場合に限って当社の保険責任は継続します。
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、個々の保険の対象についての当社の保険責任は、保険証券記載の保管場所および運送区間に搬入された時に始まり、保険証券記載の補償期間を超えないものとします。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)④の規定にかかわらず、運送中の荷造りごとの不着(注)によって生じた損害に対しては、保険金を支払います。
(注)不着
紛失による場合に限ります。
第3条(保険の対象の範囲)
保険の対象は、保険期間内に保険証券記載の保管場所および運送区間に搬入されたものに限ります。
第4条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に掲げる損害のほか、荷造りの不完全によって生じた損害に対しても保険金を支払いません。
第5条(保険金額)
当社は、保険期間における予想輸送額をもって保険金額とします。
第6条(暫定保険料の払込方法)
(1)保険金額の24分の3に相当する額に所定の保険料率を乗じて得た額を暫定保険料とします。
(2)保険契約者は始期日までに(1)の暫定保険料を当社に払い込むものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、保険契約者が(1)の暫定保険料の払込みを怠った場合は、当社は始期日から暫定保険料領収までの間に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第7条(輸送額の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険証券記載の日を毎月の通知日とし、通 知日前1か月間に保険責任が開始した保険の対象の輸送額を当社の定め る通知書により、通知日後30日以内に当社に通知しなければなりません。
S6295_特約_4.docx 18
(2)(1)の通知が期限内に行われなかった場合には、当社が推計した額をもってその月の通知額とみなします。
第8条(保険料の精算)
(1)保険契約者は第7条(輸送額の通知)の通知と同時に、その通知額に所定の保険料率を乗じて得た額を確定保険料として当社に払い込むものとします。
(2)第6条(暫定保険料の払込方法)の暫定保険料は、最終月の確定保険料に充当するものとし、その差額を請求または返還します。ただし、差額を返還する場合においても、この保険契約の確定保険料の合計額は、保険証券記載の最低保険料を下回らないものとします。
(3)(2)の暫定保険料は、保険期間の中途において当社が領収したものは加算し、返還したものは差し引いた額とします。
第9条(保険金の支払額)
(1)当社は、普通保険約款第26条(保険金の支払額)の規定にかかわらず、保険証券記載の保管場所および運送区間において保管または運送されている間に保険の対象に生じた損害に対して、その損害の額を損害保険金として支払います。ただし、1回の事故により当社が支払う損害保険金の額は、保険証券記載のそれぞれの保管場所および運送区間ごとの支払限度額を限度とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、保管中の損害については、損害の発生前に当社が受領した最終の通知書に記載された通知額が第7条(輸送額の通知)によって通知すべき実際の輸送額に不足していた場合には、当社は、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。
(1)の規定による損害保険金の額
損害の発生前に当社が受領した最終の通知書
損害保険金の額
× に記載された通知額 =第7条(輸送額の通知)
によって通知すべき実際の輸送額
(3)当社が(1)または(2)の規定に基づいて、損害保険金を支払った場合でも、 (1)に規定する支払限度額は減額しないものとします。
第10条(帳簿の記録および閲覧)
(1)保険契約者は、適切なファイル(注)に保険の対象の品目、価額および出入を記録し、常にその状態を明瞭にしておかなければなりません。
(2)保険の対象について損害が生じた場合において、(1)のファイル(注)に未 記入の保管物があるときは、保険契約者は当社に対し、伝票その他の書類 によって、その保管物が保険の対象であることを証明しなければなりません。
(3)当社は、この保険契約の保険期間中およびその満了後1年間は、(1)のファイル(注)その他の保険の対象に関する書類を閲覧することができるものとします。
(注)ファイル
帳簿、カード、磁気テープ等の記録手段をいいます。
第11条(準用規定)
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この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
第1条(保険責任の範囲)
当社は、この特約に従い、保険の対象が保険証券記載の展示場所もしくは保管場所ならびに運送区間において、展示、保管または運送されている間に生じた損害に対してのみ、保険金を支払います。ただし、保険期間を超えて生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)④の規定にかかわらず、運送中の荷造りごとの不着(注)によって生じた損害に対しては、保険金を支払います。
(注)不着
紛失による場合に限ります。
第3条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に掲げる損害のほか、また第2条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、荷造りの不完全によって生じた損害に対しても保険金を支払いません。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(12)展示品契約特約(B)
第1条(保険責任の範囲)
当社は、この特約に従い、保険の対象が保険証券記載の展示場所に搬入された時から、保管および展示を経てその展示場所から搬出された時までの間に生じた損害に対してのみ、保険金を支払います。ただし、保険期間を超えて生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(13)巡回販売契約特約(A)
「用語の説明」
S6295_特約_4.docx 20
用語 | 説明 |
基地 | 保険証券記載の保管場所をいいます。 |
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
第1条(保険責任の始期および終期)
保険証券記載のとおり
販売員の氏名(車両の場合は登録番号)
(1)当社は、この特約に従い、保険の対象が巡回販売の目的で次に掲げる販売員または車両により基地から搬出された時から、巡回販売を終えてもとの基地に搬入された時までの間に生じた損害に対してのみ、保険金を支払います。ただし、保険期間を超えて生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)基地出発後、保険の対象を補充する場合のその補充商品に対する当社の保険責任は、補充商品が販売員に引き渡された時に始まります。
第2条(支払限度額)
保険証券記載のとおり
1名または1車両の支払限度額
当社が、1回の事故において支払う損害保険金の額は、販売員1名または1車両につき次に掲げる支払限度額を限度とします。
第3条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に掲げる損害のほか、荷造りの不完全による損害に対しても保険金を支払いません。
第4条(保険金額および保険価額)
普通保険約款第26条(保険金の支払額)(2)の規定を適用する場合においては、保険金額については普通保険約款第28条(包括して契約した場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず保険証券記載の保険金額とし、保険価額については損害が生じた時において同一基地から巡回販売に出ている販売員または車両(注)によって持ち出された保険の対象の価額の合計額とします。
(注)販売員または車両
第1条(保険責任の始期および終期)(1)により特定されたものに限ります。
第5条(保険金支払後の保険契約)
普通保険約款第33条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定は、次のとおり読み替えて適用します。
「(1)第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金の支払額が1回の事故につき、保険金額(注)に相当する額となった場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(注)保険金額
普通保険約款第28条(包括して契約した場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず保険証券記載の保険金額とします。」
第6条(準用規定)
S6295_特約_4.docx 21
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
基地 | 保険証券記載の保管場所をいいます。 |
第1条(保険責任の始期および終期)
保険証券記載のとおり
販売員の氏名(車両の場合は登録番号)
(1)当社は、この特約に従い、保険の対象が巡回販売の目的で次に掲げる販売員または車両により基地から搬出された時から、次に掲げる巡回販売を経てもとの基地に搬入された時までの間に生じた損害に対してのみ、保険金を支払います。ただし、保険期間を超えて生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
年 月 日 | 場 所 |
保険証券記載のとおり |
(2)基地出発後、保険の対象を補充する場合のその補充商品に対する当社の保険責任は、補充商品が販売員に引き渡された時に始まります。
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に掲げる損害のほか、荷造りの不完全による損害に対しても保険金を支払いません。
第3条(保険価額)
保険価額は、損害が生じた時において販売員または車両(注)によって持ち出された保険の対象の価額の合計額とします。
(注)販売員または車両
第1条(保険責任の始期および終期)(1)により特定されたものに限ります。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(15)特定動産所在場所特定契約方式特約
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、保険の対象が保険証券記載の保管場所にある間に生じた事故による損害に対してのみ、保険金を支払います。
第2条(準用規定)
S6295_特約_4.docx 22
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を
(16)修理付帯費用保険金補償特約
「用語の説明」
S6295_特約_4.docx 23
用語 | 説明 |
敷地内 | 囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一の保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなし ます。 |
保険の対象 | この特約が付帯される保険契約により補償される物としてこの保険契約で定めるものをいい、主たる保管場所が居住の用に供する部分または営業用倉 庫敷地内である保険の対象を除きます。 |
修理付帯費用 | 保険の対象に損害が生じた結果、その保険の対象の復旧にあたり次のいずれかに該当する費用のうち当社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用をいいます。ただし、居住の用に供する部分にかかわる費用を除きます。 ① 損害が生じた保険の対象を復旧するために要するその損害の原因の調査費用(注1) ② 保険の対象に生じた損害の範囲を確定するために要する調査費用(注1)。ただし、保険の対象に損害が生じた時からその保険の対象の復旧期間(注2)を超える期間に対応する費用を除きます。 ③ 損害が生じた保険の対象である設備または装置を再稼働するために要する保険の対象の点検費用、調整費用または試運転費用。ただし、副資材または触媒の費用を除きます。 ④ 損害が生じた保険の対象の仮修理の費用。ただし、本修理の一部をなすと認められる部分の費用および仮修理のために取得した物の保険の対象の復旧完了時における価額を除きます。 ⑤ 損害が生じた保険の対象の代替として使用する物の賃借費用(注3)。ただし、損害が生じた保険の対象をその地において借用する場合に要する賃借費用(注3)を超えるものを除きます。 ⑥ 損害が生じた保険の対象の代替として使用する仮設物の設置費用(注4)および撤去費用ならびにこれに付随する土地の賃借費用(注3) ⑦ 損害が生じた保険の対象を迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用 (注1)調査費用 被保険者またはその親族もしくは使用人にかかわる人件費および被保険者が法人である場合に、その理事、取締役もしくはその他の機関にある者またはその従業員にかかわる人件費を除きます。 |
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(注2)復旧期間 保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。 (注3)賃借費用 敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間(注2)を超える期間に対応する費用を除きます。 (注4)設置費用 保険の対象の復旧完了時における仮設物の価額を除きます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、この特約に従い、火災、落雷または破裂・爆発の事故によって生ずる修理付帯費用に対して、修理付帯費用保険金を支払います。
第2条(保険金の支払額)
(1)当社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに損害が生じた保険の対象の所在する敷地内にかかるこの保険契約の保険金額(注1)に30%を乗じて得た額または1,000万円のいずれか低い額を限度とし、修理付帯費用の額を第1条(保険金を支払う場合)の修理付帯費用保険金として、支払います。
(2)(1)の場合において、この保険契約に1事故支払限度額(注2)が定められている場合には、保険金額、保険価額または1事故支払限度額(注2)のうち最も低い額をこの保険契約の保険金額とみなして、(1)の規定を適用します。
(3)(1)および(2)の場合において、支払うべき修理付帯費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、支払います。
(注1)保険金額
保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とし、また、被保険者が2名以上ある場合は、それぞれの被保険者に属する保険の対象に対して割り当てられるべき保険金額をいいます。
(注2)1事故支払限度額
1回の事故につき、当社の支払うべき損害保険金の限度額をいいます。
第3条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)修理付帯費用に対して、保険金を支払うべき他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの支払責任額(注2)の合計額が支払限度額(注3)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注2)を修理付帯費用保険金の額とします。
(2)修理付帯費用に対して、保険金を支払うべき他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの支払責任額(注2)の合計額が支払限度額(注3)を超えるときは、当社は、次に定める額を修理付帯費用保険金の額として支払います。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等(注1)か ら保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注2) |
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場合 | 支払限度額(注3)から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注2)を限度とします。 |
(注1)他の保険契約等
S6295_特約_4.docx 24
保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者の所有する建物または建物以外のものでこの保険契約の保険の対象以外のものについて締結された他の保険契約または共済契約を含みます。
他の保険契約等(注1)がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注3)支払限度額
1回の事故につき、1敷地内ごとに1,000万円または修理付帯費用の額のいずれか低い額。ただし、他の保険契約等(注1)に、限度額が1,000万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額または修理付帯費用の額のいずれか低い額とします。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(17)国内のみ補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、普通保険約款第6条(保険責任のおよぶ地域)の規定にかかわらず、この特約に従い、保険の対象の日本国内において生じた事故による損害に対してのみ、保険金を支払います。
(2)(1)における「日本国内」には、次に掲げる状態を含みます。
① 日本航路(注1)における、船舶・航空機等に搭載中
② 国外航路における、船舶・航空機等が日本の領海・領空(注2)にある間の搭載中
(注1)日本航路
日本国内を結ぶ航路をいいます。
(注2)領海・領空
陸地より12海里以内をいいます。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(18)xx類単独損害対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に掲げる損害のほか、この特約に従い、真空管、電球その他これらに類似のxx類に単独に生じた損害に対しても、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
S6295_特約_4.docx 25
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
第1条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に掲げる損害のほか、この特約に従い、消耗品に単独に生じた損害に対しても、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(20)脱毛危険対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に掲げる損害のほか、この特約に従い、脱毛による損害に対しても、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(21)使用人の不誠実行為対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に掲げる損害のほか、この特約に従い、次のいずれかに該当する者が自ら行い、または加担した窃盗、強盗、詐欺、横領、背任その他の不誠実行為によって保険の対象に生じた損害に対しても、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の役職員、従業員、特別雇人もしくは同居の親族
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の役職員、従業員、特別雇人もしくは同居の親族
③ 保険の対象の使用もしくは管理を委託された者の役職員、従業員もしくは特別雇人
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者
S6295_特約_4.docx 26
その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(22)航空運賃対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第23条(損害の額の算出)の規定にかかわらず、この特約に従い、修繕費中に航空運賃が含まれている場合、航空輸送によって増加した費用については、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(23)自力救済行為等対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に掲げる損害のほか、この特約に従い、被保険者もしくは被保険者の取引先および保険の対象の使用もしくは管理を委託された者の倒産またはこれに類似の事態に随伴して発生した、窃盗、強盗、差押え、没収、債権者およびその関係者による自力救済行為等に起因して保険の対象に生じた損害に対しても、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(24)温・湿度変化損害対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、原因がいかなる場合でも、温度、湿度の変化または空気の乾燥、酸素の欠如によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)(1)の損害が、火災、落雷または破裂・爆発によって生じた場合には、(1)の規定は適用しません。
第2条(準用規定)
S6295_特約_4.docx 27
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を
(25)冷凍・冷蔵・保温物特約
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、保険の対象が冷凍・冷蔵・保温物である場合には、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)および温・湿度変化損害対象外特約第1条(保険金を支払わない場合)の規定にかかわらず、当社の補償する温度変化による損害は、次のいずれかに該当する事由に起因し、1時間以上の冷凍・冷蔵・保温機能の停止があった場合に生じた損害に限るものとします。
① この保険契約で補償する偶然な事故による冷凍・冷蔵・保温設備装置の物理的な損壊
② 同一敷地内(注)での火災、落雷または破裂・爆発による冷凍・冷蔵・保温設備装置の変調または機能停止
(注)敷地内
特別の約定がない限り、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一の保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、次のいずれかに該当する損害に対しては保険金を支払いません。
① 事故発生後48時間を経過した時以降の損害
② 日常の使用または運転に伴う冷凍・冷蔵・保温設備装置の摩滅、消耗または劣化によって起こった作動不良、変調または機能停止のために生じた損害
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(26)1時間未満の電力停止等による損害対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当社は、電力の停止または異常な供給により、保険の対象のうち商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、副産物および副資材等のみが損害を受けた場合には、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に掲げる損害のほか、この特約に従い、その損害に対しても、保険金を支払いません。ただし、停止または異常が1時間以上にわたった場合を除きます。
第2条(準用規定)
S6295_特約_4.docx 28
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
第1条(保険金を支払わない場合)
当社は、保険の対象が液体、粉体、気体等の流動体である場合には、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に掲げる損害のほか、この特約に従い、保険の対象が汚染、異物の混入、純度の低下、変質、固形化、化学変化、品質の低下、目減りその他類似の事由に起因して生じた損害に対しても、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(28)臨時費用・残存物取片づけ費用対象外
特約(商品付帯用)
第1条(保険金を支払わない場合)
当社は、保険証券記載の契約方式が商品付帯である場合には、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)(2)および(3)ならびに第26条(保険金の支払額)(3)から(5)までの規定にかかわらず、臨時費用保険金および残存物取片づけ費用保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(29)耕工作車特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
登録等 | 道路運送車両法に規定する登録車両番号の指定または市町村長(注)交付の標識をいいます。 (注)市町村長 xxx特別区は都知事とします。 |
第1条(保険金を支払う場合)
S6295_特約_4.docx 29
当社は、保険期間開始の時に、保険の対象が登録等を受けていないことを条件として、保険の対象につき生じた損害に対して、保険金を支払います。
(1) 当社は、保険の対象が登録等を受けている場合には、保険の対象につき生じた損害に対して、保険金を支払いません。
(2) 当社は、保険の対象が耕工作車、機械、機械設備または装置である場合には、保険の対象のうち、次のいずれかに該当する物に生じた損害に対して保険金を支払いません。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。
① ガラス部分
② ベルト、ワイヤロープ、チェーン、ゴムタイヤ、ホースまたはキャタピラ
③ バケット、フォーク、ハンマー部分、パイルドライバまたはドリル
④ ミキサのブレードまたはライナ
⑤ ショベル等の歯または爪に相当する部分
⑥ 燃料、潤滑油、操作油、冷媒、触媒その他の運転に供せられる資材
⑦ その他①から⑥までに類する物
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(30)自動販売機等特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当社は、保険の対象が自動販売機等(注)またはそれに収容された商品もしくは現金である場合には、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合
-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に掲げる損害のほか、この特約に従い、次のいずれかに該当する損害に対しても、保険金を支払いません。
① 保険の対象が自動販売機等(注)の場合
ア.すり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、自動販売機等(注)の機能に支障をきたさない損害
イ.真空管、ブラウン管、電球、その他これらに類似のxx類もしくは液晶に生じた損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。
ウ.貨紙幣づまり等の故障
② 保険の対象が自動販売機等(注)に収容された商品または現金である場合ア.自動販売機等(注)の故障または変調もしくは乱調に起因または随伴して、保険の対象が規定量または規定額以上に出ることによって生じた
損害
イ.棚卸しまたは検品もしくは売上代金回収の際に発見された保険の対象の数量不足によって生じた損害。ただし、外部からの盗難の形跡が明らかであって、かつ数量の不足がトータルカウンター等の記録により証明された場合は除きます。
ウ.勘定間違いによって生じた損害および偽変造貨紙幣によって生じた損害
(注)自動販売機等
S6295_特約_4.docx 30
精算機、両替機等現金受入機器を含みます。
当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)(2)の規定にかかわらず、臨時費用保険金は支払いません。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(31)楽器特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当社は、保険の対象が楽器である場合には、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に掲げる損害のほか、この特約に従い、保険の対象である楽器について生じた次のいずれかに該当する損害に対しても、保険金を支払いません。
① 弦(注)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を被った場合を除きます。
② 音色または音質の変化
(注)弦
ピアノ線を含みます。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(32)宝石・貴金属特約(A)
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
金庫 | 耐火定置式のものをいい、手提げ金庫など可動式の ものを除きます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
第1条(適用条件)
じゅう
当社は、保険の対象が宝石・貴金属で、かつ商品または什器・備品であ
る場合には、この特約の規定を適用します。
第2条(営業時間外金庫内収容中のみ補償)
(1)当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、保険証券記載の保管場所の営業時間外において、金庫外に保管中の保険の対象について生じた盗難による損害に対しては、保険金を支払いません。
S6295_特約_4.docx 31
(2)(1)の営業時間外には、保険証券記載の保管場所が無人となり、人による
継続的な監視がなされない状態(注)を含みます。
(3)当社は、(1)において保険の対象が営業時間外に金庫内収容中であっても、その金庫が施錠されていない場合に保険の対象について生じた盗難による損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)保険証券記載の保管場所が無人となり、人による継続的な監視がなされない状態保険証券記載の保管場所が無人となる理由および日中、夜間の別を問いません。
第3条(運送中・巡回販売中の損害)
(1)当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、携行便もしくは護送便による運送または巡回販売途上における積替えのための一時保管中において、金庫外に保管中の保険の対象について生じた盗難による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、当日の運送または巡回販売の目的を終了した時から運送または巡回販売の目的で次回出発する時までにおいて、保険の対象が車両に搭載されている間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)当社は、商品普通契約方式特約第2条(保険金を支払う場合)、商品在庫保険金額方式特約(毎月通知・年間精算)第2条(保険金を支払う場合)、商品在庫保険金額方式特約(四半期通知・年間精算)第2条(保険金を支払う場合)、商品延べ保険金額方式特約(年間精算)第2条(保険金を支払う場合)または商品延べ保険金額方式特約(月間精算)第2条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、運送中の荷造りごとの不着によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(4)運送方法は、鉄道貴重品扱、自動車貴重品扱、航空貴重品扱、携行便、護送便および書留郵便に限るものとし、その他の運送方法による運送中に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(臨時費用保険金対象外)
当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)(2)の規定にかかわらず、臨時費用保険金は支払いません。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(33)格落損害対象外特約
第1条(損害の額の算出)
当社は、格落損害(注)については、普通保険約款第23条(損害の額の算出)(1)に定める損害の額に含めません。
(注)格落損害
損傷が生じたことによる保険の対象の価値の低下による損害をいいます。
第2条(準用規定)
S6295_特約_4.docx 32
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(34)什器・備品等特約
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、特に規定する場合を除き、保険の対象が保険証券記載の保管場所に保管されている間に生じた損害に限り、保険金を支払います。
第2条(保険の対象の範囲)
じゅう
保険の対象が什器・備品一式である場合には、次のいずれかに該当する
物は保険の対象に含まれません。
① 商品(注1)、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物および副資材
② 造作および建物の付属設備
③ 通貨、有価証券、印紙、切手およびその他これらに類する物
④ 1個または1組の価額が30万円を超える下記の物
とう
貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品
い
⑤ 稿本、設計図、図案、鋳型、紙型、模型、書籍、証書、帳簿、書類そ
の他これらに類する物
⑥ 工場内据付機械
⑦ 家財
⑧ 消耗品
➃ 自動車(注2)、自転車およびその他の車両、船舶ならびに航空機
⑩ 動物および植物
➃ テープ、カード、ディスクおよびドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物
(注1)商品
商品見本を含みます。
(注2)自動車
自動二輪車、原動機付自転車を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわ らず、ガラス部分に生じた損害に対しては保険金を支払いません。ただし、 これらの損害が保険の対象の他の部分と同時に損害を被った場合を除きます。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(35)現金・有価証券特約
「用語の説明」
S6295_特約_4.docx 33
用語 | 説明 |
手形・小切手 | 被保険者が第三者より受け取った約束手形および小切手をいいます。 |
公・社債 | 国債を除きます。 |
株券 | 新株券および予備株券を除きます。 |
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
当社は、保険の対象が現金または有価証券である場合には、この特約の規定を適用します。
第2条(臨時費用保険金対象外)
当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)(2)の規定にかかわらず、臨時費用保険金は支払いません。
第3条(有価証券の範囲)
この保険契約にいう有価証券とは次に掲げるものをいいます。
① 手形・小切手
② 公・社債
③ 株券
第4条(保険価額)
(1)手形・小切手および公・社債についての保険価額は額面金額とします。 (2)株券の保険価額は、取引所の相場のある株券については、時価を基準に決
定し、取引所の相場のない株券については、その会社の資本の額等の財政状態を勘案した実勢価格をもって決定します。
第5条(有価証券に事故発生後の措置)
有価証券に事故が発生した場合には、被保険者は直ちに次の措置をとらなければなりません。
① 手形・小切手の場合には、振出人または引受人および取引銀行に対して事故発生の通知をし、かつ、事故手形・小切手の支払の停止を依頼すること。
② 公示催告の申立てをし、かつ、所定の時期に除権決定の申立てをすること。
③ 警察署、郵便局等に届けて、事故に関する証明書を取り付けること。
④ その他当社の要求した手続を行うこと。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(36)万引き・品不足危険対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 万引きその他保険証券記載の保管場所に不法に侵入しなかった者によりなされた盗取による損害。ただし、その者が暴行または脅迫した場合を除きます。
② 検品または棚卸しの際に発見された数量の不足による損害。ただし、不法に侵入した第三者の盗取による損害(注)を除きます。
③ 保険の対象の受渡しの過誤等、事務的・会計的な間違いによる損害
(注)不法に侵入した第三者の盗取による損害
S6295_特約_4.docx 34
①の場合を除きます。
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(37)地中・水中・空中危険対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、保険の対象が、地中もしくは水中にある間または空中に浮遊している間に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(38)加工中の限定危険補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
作業場 | 加工作業を行う建物または場所をいいます。 |
加工 | 修理を除きます。 |
加工着手 | 保険の対象を、作業場に搬入・荷卸しした時をいい ます。 |
加工終了 | 保険の対象を、作業場より積込み・搬出した時をい います。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)⑩の規定にかかわらず、保険の対象の加工着手から加工終了までの間に生じた、次のいずれかに該当する事由による損害に対して、保険金を支払います。ただし、その損害が加工または製造に直接起因している場合を除きます。
① 火災
② 落雷
③ 破裂・爆発
④ 風災(注1)
ひょう
⑤ 雹災
⑥ 雪災(注2)
⑦ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、
じん じん ばい
雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは
飛来、土砂崩れまたは④から⑥までもしくは水災(注3)の事故による損害を除きます。
⑧ 給排水設備(注4)に生じた事故または被保険者以外の者が占有するxx
いっ
S6295_特約_4.docx 35
で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水(注5)による水濡れ。ただし、
④から⑥までもしくは水災(注3)の事故による損害を除きます。
じょう
⑨ 騒擾およびこれに類似の集団行動(注6)または労働争議に伴う暴力行為
もしくは破壊行為
⑩ 盗難(注7)によって保険の対象について生じた盗取、損傷または汚損
(注1)風災
台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注2)雪災
な だ れ
豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の
漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。
(注3)水災
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ(注8)・落石等をいいます。
(注4)給排水設備
スプリンクラー設備・装置を含みます。
いっ
(注5)溢水
あふ
水が溢れることをいいます。
(注6)集団行動
群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態)に至らないものをいいます。
(注7)盗難
強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。
(注8)土砂崩れ
崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(39)吹込み・雨漏り損害限定補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわら
ひょう じん
ず、風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたは雨漏
りによって生じた損害に対しては、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象が損害(注1)を受けた場合に限り、保険金を支払います。
① 風災(注2)
ひょう
② 雹災
③ 雪災(注3)
④ 不測かつ突発的な事故
(注1)損害
保険証券記載の保険の対象を保管する建物の外側の部分(外壁、屋根、開口部等をいいます。)が①から④までの事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損害に限ります。
(注2)風災
台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注3)雪災
な だ れ
豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の
S6295_特約_4.docx 36
漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(40)適用保険料に関する特約
この保険契約については、保険期間開始の時に使用されている料率または保険料によるものとします。
(41)運送中の破曲損対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に掲げる損害のほか、この特約に従い、保険の対象が運送(注1)されている間に生じた破曲損害に対しても、保険金を支払いません。
(2)(1)の規定は、次のいずれかに該当する事由により生じた破曲損害については、これを適用しません。
① 火災、落雷または破裂・爆発
② 輸送用具の脱線・転覆・墜落・他物(注2)との衝突・沈没・座礁・座州
(注1)運送
運送途上における積替えのための一時保管を含みます。
(注2)他物
xxにおいては水を除き、陸上においては軌道または路面を除きます。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(42)作業危険対象外特約(展示用)
第1条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に掲げる損害のほか、この特約に従い、次のいずれかに該当する作業に起因し保険の対象に生じた破損、曲がり、へこみ、かき傷、すり傷および汚れによって保険の対象に生じた損害に対しても、保険金を支払いません。
① 保険の対象の開梱または梱包作業
② 保険の対象の陳列、飾り付けまたは撤去作業。ただし、展示期間中の一時的収納または配置替えに伴う作業を除きます。
③ ①または②の作業に伴う保険の対象の移動または運搬作業
第2条(準用規定)
S6295_特約_4.docx 37
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)①の規定にかかわらず、この特約に従い、保険の対象に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害に対して、保険金を支払います。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(44)電気的・機械的事故補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)②の規定にかかわらず、この特約に従い、外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故によって生じた損害に対して、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、自己のものであると他人のものであるとを問わず、機械・設備・ソフトウェア・ネットワーク等における日時認識エラーが原因でこれらのものに誤作動・故障が発生した結果生じた同条の損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、この損害に起因して生じた火災または破裂・爆発を除きます。
第3条(履行義務)
保険契約者または被保険者は、保険の対象について次の事項を履行しなければなりません。
① 常に良好な運転状態を維持するために整備すること。
② 故意にまたは習慣的に過度の運転もしくは過負荷の状態におかないこと。
③ 保守および運転に関する法令その他の規則を守ること。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(45)全損のみ補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、普通保険約款第23条(損害の額の算出)および第25条(推 定全損)の規定にかかわらず、1個の保険金額が付せられている保険の対 象ごとに1回の事故によって全損(注)となった場合のみ保険金を支払います。
(注)全損
S6295_特約_4.docx 38
普通保険約款第25条(推定全損)に規定する全損を含みます。
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(46)保険料支払に関する特約
(携行品一式契約一般団体用)
第1条(保険料の払込方法)
保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約締結の後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末日までに払い込むものとします。
第2条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当社は、保険契約者が第1条(保険料の払込方法)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、当社は、その保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料不払の場合の当社による保険契約の解除)
当社は、保険契約者が第1条(保険料の払込方法)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第4条(保険契約解除の効力)
第3条(保険料不払の場合の当社による保険契約の解除)の規定による解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、携行品一式契約特約(個人型)または携行品一式契約特約(家族型)の規定を準用します。
(47)携行品一式契約特約(個人型)
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、普通保険約款およびこの特約の規定に従い、保険の対象に生じたすべての偶然な事故による損害に対して、保険金を支払います。
(2)当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)➃の規定にかかわらず、保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害であっても、火災、落雷、爆発・
破裂、盗難(注1)もしくは輸送中の事故により生じた場合または給排水設
いっ
備(注2)に生じた事故に伴う漏水、放水もしくは溢水(注3)による場合には
保険金を支払います。
(注1)盗難
S6295_特約_4.docx 39
強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。
(注2)給排水設備
スプリンクラー設備・装置を含みます。
いっ
(注3)溢水
あふ
水が溢れることをいいます。
第2条(被保険者)
この特約における被保険者は、保険証券の被保険者欄に記載の者とします。
第3条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に掲げる損害のほか、次のいずれかに該当する損害に対しても、保険金を支払いません。
① 真空管、電球その他これらに類似のxx類または消耗品に単独に生じた損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害が生じた場合を除きます。
② 楽器について生じた次のいずれかに該当する損害
ア.弦(注)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を被った場合を除きます。
イ.音色または音質の変化
③ 脱毛による損害
(注)弦
ピアノ線を含みます。
第4条(保険の対象の範囲)
(1)保険の対象は、被保険者の居住の用に供される住宅(注1)外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品に限ります。
(2)(1)の規定にかかわらず、次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 手形、小切手、株券、債券その他の有価証券、印紙、切手、プリペイドカード、電子マネー(注2)その他これらに類する物
② 預金証書または貯金証書(注3)、クレジットカード、ローンカードその他これらに類する物
③ 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに類する物
④ 船舶(注4)、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
⑤ 自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィン、ボディボード、xxスキー、ラジオコントロール模型その他これらに類する物およびこれらの付属品
⑥ 携帯電話・PHS・ポケットベル・ポータブルナビゲーション等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・ワープロ等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
⑦ 義歯、義肢、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器その他これらに類する物
⑧ 動物および植物等の生物
とう
➃ 書画、骨董、彫刻、美術品その他これらに類する物
⑩ テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物
➃ その他保険証券記載の物
(3)(1)の規定にかかわらず、次に掲げる物は、保険証券に明記されていない場合は、保険の対象に含まれません。
① 通貨
S6295_特約_4.docx 40
② 貴金属または宝石類で1個または1組の価額が30万円を超える物 (4)(2)の規定にかかわらず、乗車券等(注5)を保険証券に明記した場合は、こ
れを保険の対象として取り扱います。
(注1)住宅
敷地を含みます。
(注2)電子マネー
決済手段に使用される、通貨の先払い等によって金銭価値がデータ化されたものをいいます。
(注3)預金証書または貯金証書
通帳およびキャッシュカードを含みます。
(注4)船舶
ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。
(注5)乗車券等
鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。ただし、定期券およびプリペイドカードは含みません。
第5条(保険金の支払額)
(1)当社が支払うべき保険金の額は、普通保険約款第26条(保険金の支払額) (2)および第28条(包括して契約した場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、1の事故につき、次の算式によって算出した額とします。
保険金の額
免責金額
普通保険約款第23条
(損害の額の算出)の - =損害の額
(2)(1)の規定にかかわらず、当社が支払う保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。ただし、保険期間が1年を超える保険契約においては、保険年度(注)ごとに保険金額をもって限度とします。
(注)保険年度
初年度については、始期日から1年間、次年度以降については、それぞれの始期日応当日から1年間をいいます。
第6条(臨時費用対象外)
当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)(2)の規定にかかわらず、臨時費用保険金は支払いません。
第7条(通貨に関する特則)
保険証券に明記し、保険の対象に通貨を含む場合、その損害については、当社は、1の事故につき5万円を限度として保険金を支払います。
第8条(乗車券等に関する特則)
(1)保険証券に明記し、保険の対象に乗車券等(注1)を含む場合においては、当社が保険金を支払うべき損害の額は、普通保険約款第23条(損害の額の算出)の規定にかかわらず、その乗車券等(注1)の経路および等級の範囲内で、偶然な事故の後に被保険者が支出した費用および普通保険約款第
27条(損害防止費用および権利保全行使費用)(1)の費用の合計額を損害の額とします。
(2)当社が(1)により支払うべき保険金の額は、1の事故につき5万円を限度とします。
(3)(1)の場合において、保険契約者または被保険者は、第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害が発生したことを知ったときは、普通保険約款第21条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)に掲げる事項のほかその運輸機関(注2)または発行者へ届出をしなければなりません。
S6295_特約_4.docx 41
(4)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって(3)の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。ただし、定期券およびプリペイドカードは含みません。
(注2)運輸機関
宿泊券の場合はその宿泊施設をいいます。
第9条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第8条(通知義務)(1)①から③までの規定は適用しません。
第10条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(48)携行品一式契約特約(家族型)
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、普通保険約款およびこの特約の規定に従い、保険の対象に生じたすべての偶然な事故による損害に対して、保険金を支払います。
(2)当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)➃の規定にかかわらず、保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害であっても、火災、落雷、爆発・
破裂、盗難(注1)もしくは輸送中の事故により生じた場合または給排水設
いっ
備(注2)に生じた事故に伴う漏水、放水もしくは溢水(注3)による場合には
保険金を支払います。
(注1)盗難
強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。
(注2)給排水設備
スプリンクラー設備・装置を含みます。
いっ
(注3)溢水
あふ
水が溢れることをいいます。
第2条(被保険者)
この特約における被保険者は、保険証券の被保険者欄に記載の者およびその者の同居の親族とします。
第3条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に掲げる損害のほか、次のいずれかに該当する損害に対しても、保険金を支払いません。
① 真空管、電球その他これらに類似のxx類または消耗品に単独に生じた損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害が生じた場合を除きます。
② 楽器について生じた次のいずれかに該当する損害
ア.弦(注)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を被った場合を除きます。
イ.音色または音質の変化
S6295_特約_4.docx 42
③ 脱毛による損害
(注)弦
ピアノ線を含みます。
第4条(保険の対象の範囲)
(1)保険の対象は、被保険者の居住の用に供される住宅(注1)外において、被保険者が携行している被保険者所有の身のり品に限ります。
(2)(1)の規定にかかわらず、次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 手形、小切手、株券、債券その他の有価証券、印紙、切手、プリペイドカード、電子マネー(注2)その他これらに類する物
② 預金証書または貯金証書(注3)、クレジットカード、ローンカードその他これらに類する物
③ 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに類する物
④ 船舶(注4)、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
⑤ 自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィン、ボディボード、xxスキー、ラジオコントロール模型その他これらに類する物およびこれらの付属品
⑥ 携帯電話・PHS・ポケットベル等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・ワープロ等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
⑦ 義歯、義肢、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器その他これらに類する物
⑧ 動物および植物等の生物
とう
➃ 書画、骨董、彫刻、美術品その他これらに類する物
⑩ テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物
➃ その他保険証券記載の物
(3)(1)の規定にかかわらず、次に掲げる物は、保険証券に明記されていない場合は、保険の対象に含まれません。
① 通貨
② 貴金属または宝石類で1個または1組の価額が30万円を超える物 (4)(2)の規定にかかわらず、乗車券等(注5)を保険証券に明記した場合は、こ
れを保険の対象として取り扱います。
(注1)住宅
敷地を含みます。
(注2)電子マネー
決済手段に使用される、通貨の先払い等によって金銭価値がデータ化されたものをいいます。
(注3)預金証書または貯金証書
通帳およびキャッシュカードを含みます。
(注4)船舶
ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。
(注5)乗車券等
鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。ただし、定期券およびプリペイドカードは含みません。
第5条(保険金の支払額)
(1)当社が支払うべき保険金の額は、普通保険約款第26条(保険金の支払額) (2)および第28条(包括して契約した場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、1の事故につき、次の算式によって算出した額とします。
保険金の額
免責金額
普通保険約款第23条
(損害の額の算出)の - =
損害の額
S6295_特約_4.docx 43
(2)(1)の規定にかかわらず、当社が支払う保険金の額は、保険期間を通じ、
保険金額をもって限度とします。ただし、保険期間が1年を超える保険契約においては、保険年度(注)ごとに保険金額をもって限度とします。
(注)保険年度
初年度については、始期日から1年間、次年度以降については、それぞれの始期日応当日から1年間をいいます。
第6条(臨時費用対象外)
当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)(2)の規定にかかわらず、臨時費用保険金は支払いません。
第7条(通貨に関する特則)
保険証券に明記し、保険の対象に通貨を含む場合、その損害については、当社は、1回の事故につき5万円を限度として保険金を支払います。
第8条(乗車券等に関する特則)
(1)保険証券に明記し、保険の対象に乗車券等(注1)を含む場合においては、当社が保険金を支払うべき損害の額は、普通保険約款第23条(損害の額の算出)の規定にかかわらず、その乗車券等(注1)の経路および等級の範囲内で、偶然な事故の後に被保険者が支出した費用および普通保険約款第
27条(損害防止費用および権利保全行使費用)(1)の費用の合計額を損害の額とします。
(2)当社が(1)により支払うべき保険金の額は、1回の事故につき5万円を限度とします。
(3)(1)の場合において、保険契約者または被保険者は、第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害が発生したことを知ったときは、普通保険約款第21条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)に掲げる事項のほかその運輸機関(注2)または発行者へ届出をしなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって(3)の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)乗車券等
鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。ただし、定期券およびプリペイドカードは含みません。
(注2)運輸機関
宿泊券の場合はその宿泊施設をいいます。
第9条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第8条(通知義務)(1)①から③までの規定は適用しません。
第10条(普通保険約款の読み替え)
当社は、普通保険約款第17条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)を次のとおり読み替え、この特約に適用します。
「
第17条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
S6295_特約_4.docx 44
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または保険証券の被保険者欄に記載の者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると
認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が①から③までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当社は、保険証券の被保険者欄に記載の者以外の被保険者が、(1)
③ア.からオ.までのいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第18条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由または(2)の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
(注)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
」
第11条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(49)国外危険補償追加特約(携行品一式契約用)
第1条(国外危険の補償)
当社は、携行品一式契約特約(個人型)第1条(保険金を支払う場合)または携行品一式契約特約(家族型)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、この特約に従い、日本国外において被保険者が携行中の保険の対象について生じた損害に対しても、保険金を支払います。
第2条(損害の額の算出)
S6295_特約_4.docx 45
(1)被保険者が日本国外において携行中の保険の対象について、保険の対象の
1個、1組または1対について損害の額が10万円を超える場合は、その物の損害の額を10万円とみなします。
(2)(1)の規定にかかわらず、保険の対象が貴金属または宝石類である場合、損害の額の合計が5万円を超えるときは、損害の額の合計を5万円とみなします。
(3)(1)の規定にかかわらず、保険証券に明記された保険の対象が通貨または乗車券等(注)である場合、保険の対象の損害の額の合計が5万円を超えるときは、それらの物の損害の額の合計を5万円とみなします。
(注)乗車券等
鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。ただし、定期券およびプリペイドカードは含みません。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、携行品一式契約特約(個人型)または携行品一式契約特約(家族型)の規定を準用します。
(50)実損払特約
第1条(保険金の支払額)
当社は、この特約に従い、普通保険約款第26条(保険金の支払額)(2)および第28条(包括して契約した場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、保険金額を限度とし、普通保険約款第23条(損害の額の算出)の規定による損害の額を、損害保険金として支払います。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(51)協定保険価額特約
第1条(保険価額)
当社は、普通保険約款第22条(保険価額)の規定にかかわらず、この特約に従い、保険証券記載の保険の対象の価額をもって保険価額とします。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(52)金庫内収容中危険のみ補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
S6295_特約_4.docx 46
(1)当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、保険証券記載の保管場所においては、保険の対象が金庫(注1)内に収容され
ている間に生じた事故による損害に対してのみ、保険金を支払います。 (2)当社は、(1)の規定にかかわらず、保険証券記載の保管場所の営業時間外
において、その金庫(注1)が施錠されていない場合には、保険の対象について生じた盗難による損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)(2)の営業時間外には、保険証券記載の保管場所が無人となり、人による継続的な監視がなされない状態(注2)を含みます。
(注1)金庫
耐火定置式のものをいい、手提げ金庫など可動式のものを除きます。
(注2)保険証券記載の保管場所が無人となり、人による継続的な監視がなされない状態保険証券記載の保管場所が無人となる理由および日中、夜間の別を問いません。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(53)臨時費用対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当社は、この特約に従い、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)(2)の規定にかかわらず、臨時費用保険金は支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
じょう
(54)騒擾危険等対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に掲げる損害のほか、この
じょう
特約に従い、騒擾およびこれに類似の集団行動(注)によって保険の対象に
生じた損害に対しても、保険金を支払いません。
(注)これに類似の集団行動
学園紛争または政治的、社会的活動において多数の者による暴行・脅迫・示威等により通常の教育・研究活動または市民生活が妨げられるような場合をいいます。
第2条(準用規定)
S6295_特約_4.docx 47
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
減価割合 | 再調達価額から時価額を差し引いた額の再調達価 額に対する割合をいいます。 |
復旧 | 保険の対象と同一用途のものを、修理または再取得 することをいいます。 |
時価額 | 再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(注)を差し引いた額をいいます。 (注)減価額 保険の対象が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管理が行われているときは、その保険の対象の再調達価額の50%に相当する額を限度とします。ただし、保険の対象が現に使用されていない場合または十分な維持・保守管理が行われていない場合は、その保険の対象の再調達価額の90%に相当する額を限度とします。 |
時価支払額 | この特約がないものとして算出した損害保険金の 額をいいます。 |
時価損害額 | この特約がないものとして算出した損害の額をい います。 |
第1条(この特約が適用される範囲)
この特約は、保険証券に記載された保険の対象のうち、設備、装置、機
じゅう
械、器具、工具、什器、備品または家財であって、その減価割合が50%
以下である物に適用されます。
第2条(損害の額の算出)
この特約により当社が普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)(1) の損害保険金として支払うべき損害の額は、普通保険約款第22条(保険 価額)の規定にかかわらず、その損害が生じた地および時における損害の 生じたこの特約の保険の対象の再調達価額によって定めます。この場合に おいて、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、その 損害が生じた地および時におけるその保険の対象の再調達価額を限度とし、次の算式(注)によって算出した額とします。
損害の額
修理費
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
- =
(注)次の算式
算式の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
第3条(復旧義務)
S6295_特約_4.docx 48
被保険者は、復旧の期間(注)内に、その保険の対象を復旧しなければなりません。ただし、法令による規制その他やむを得ない事情がある場合には、
あらかじめ当社の承認を得て、復旧の期間(注)または復旧される物の用途を変更することができます。
(注)復旧の期間
この特約の保険の対象に損害が生じた日から2年の期間をいいます。
第4条(復旧の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、第3条(復旧義務)の復旧をした場合は、遅滞なく書面をもってその旨を当社に通知しなければなりません。
(2)被保険者は、復旧する意思がない場合または第3条(復旧義務)の復旧をする意思がない場合は、書面をもってその旨を当社に通知しなければなりません。
(3)被保険者の要求がある場合は、当社は、(1)の規定にかかわらず、時価支払額を限度に保険金の内払をすることがあります。
第5条(損害保険金の限度)
当社が支払うべき普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金の額は、損害を受けたこの特約の保険の対象を復旧するために実際に要した額を超えないものとします。
第6条(保険金の支払時期)
(1)当社は、第4条(復旧の通知)(1)の通知があった場合は、普通保険約款第31条(保険金の支払)(1)および(2)において、「請求完了日(注1)」とあるのを「請求完了日(注1)または新価保険特約第4条(復旧の通知)(1)の通知日のいずれか遅い日」と読み替えて適用します。
(2)当社は、第4条(復旧の通知)(2)の通知があった場合は、普通保険約款第31条(保険金の支払)(1)および(2)において、「請求完了日(注1)」とあるのを「請求完了日(注1)または新価保険特約第4条(復旧の通知)(2)の通知日のいずれか遅い日」と読み替えて適用します。
第7条(この特約を付帯しない他の保険契約等がある場合の損害保険金の支払額)
この特約の保険の対象について、この特約と同種の特約を付帯しない他の保険契約等がある場合においては、当社は、次に掲げる規定に従い、損害保険金を支払います。
① 他の保険契約等によって支払われるべき損害保険金の額が、時価損害額に不足する額を限度として、損害保険金を内払します。
② 第4条(復旧の通知)(1)の復旧の通知を受けた後においては、他の保険契約等がないものとして算出した損害保険金の支払額から①の内払の額を差し引いた残額を支払います。
③ ②の残額は、第2条(損害の額の算出)の損害の額または第5条(損害保険金の限度)の損害保険金の限度額のいずれか低い額と時価損害額との差額を限度とします。
第8条(復旧を行わなかった場合等における損害保険金の支払額)
(1)当社は、次のいずれかに該当する場合においては、時価支払額によって損害保険金を支払います。
① 復旧をするために実際に要した額が時価支払額より低い場合
② 再調達価額により算出した損害保険金の額が時価支払額より低い場合
③ 第3条(復旧義務)に定める復旧を行わなかった場合または復旧の意思のないことを書面をもって当社に申し出た場合
S6295_特約_4.docx 49
(2)(1)の場合において、この特約の保険の対象について、この特約と同種の特約を付帯しない他の保険契約等がある場合においては、当社は、第7条
(この特約を付帯しない他の保険契約等がある場合の損害保険金の支払額)①の規定を準用して、損害保険金を支払います。
第9条(普通保険約款等の読み替え)
普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定中「保険の対象の価額」または「保険価額」とあるのを「保険の対象の再調達価額」と読み替えるものとします。
第10条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(56)損害賠償請求権不行使特約
第1条(請求権の放棄)
当社は、普通保険約款第32条(代位)の規定にかかわらず、この特約に従い、保険証券記載のとおりの責めによって生じた損害について、これらの者に対する損害賠償請求権を取得した場合には、その権利を行使しません。ただし、保険証券記載のとおりに故意または重大な過失があった場合を除きます。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(57)( )危険対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に掲げる損害のほか、この特約に従い、保険証券記載のとおりによって生じた損害に対しても、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(58)( )危険のみ補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
S6295_特約_4.docx 50
当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、保険証券記載のとおりによって生じた損害に対してのみ、保険金を
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(59)国外危険補償特約(一時持出用)
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、国内のみ補償特約第1条(保険金を支払う場合)およびこの保険契約の普通保険約款に付帯される他の特約の規定にかかわらず、この特約に従い、日本国外において生じた損害に対しても、保険金を支払います。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(60)重複危険対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に掲げる損害のほか、この特約に従い、次に掲げる保険契約等(注)の保険期間中、その保険契約等(注)により補償される危険によって生じた損害に対しては、損害発生時にその保険契約等(注)が有効であると否とにかかわらず、保険金を支払いません。
保険の対象 | 保険契約等(注)の明細 | |||
保険会社名 | 保険種目 | 証券番号 | 保険期間 | |
保険証券記載のとおり |
(注)保険契約等
共済契約を含みます。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(61)運送中の盗難・不着危険対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
S6295_特約_4.docx 51
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)の規定ならびに普通保険約款に付帯される他の特約に掲げる損害のほか、この特約に従い、保険の対象が運送(注)されている間に生じた盗難または不着によって生じた損害に対しても、保険金を支払いません。
運送途上における積替えのための一時保管を含みます。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(62)支払限度額特約
第1条(保険金の支払額)
(1)当社は、普通保険約款第26条(保険金の支払額)(1)の規定にかかわらず、1回の事故につき、保険証券記載の支払限度額を限度として損害保険金を支払います。ただし、当社の保険期間中を通じての損害保険金の総計は、保険証券記載の支払限度額を超えないものとします。
(2)この保険契約において、縮小支払特約または免責金額特約が付帯されている場合には、それらの特約の規定を適用した後、(1)の規定を適用します。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(63)責任始期終期特約
第1条(保険責任の範囲)
当社の保険責任は普通保険約款第4条(保険責任の始期および終期)および第6条(保険責任のおよぶ地域)の規定にかかわらず、保険の対象が保険証券記載のとおりの建物(保険証券記載のとおり番地)に搬入された
(より搬出された)時に始まり、保険証券記載の保管場所、運送区間を経て、保険証券記載のとおりの建物(保険証券記載のとおり番地)より搬出された(に搬入された)時に終わります。ただし、いかなる場合にも保険証券記載の保険期間を超えて生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(64)無事故戻し特約
第1条(保険料の返還)
S6295_特約_4.docx 52
当社は、保険期間内に保険の対象につき保険金を支払うべき損害が生じなかった場合または損害が生じても保険契約者または被保険者が保険金の請求を行わなかった場合は、保険期間終了後、保険料(注1)に保険証券に記載した無事故戻しの割合を乗じて得た額を返還します。ただし、保険期間
の中途において、この保険契約について普通保険約款第15条(保険契約者による保険契約の解約)に規定する解約(注2)、第16条(当社による保険契約の解除)に規定する解除または第17条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)に規定する解除がなされた場合を除きます。
(注1)保険料
追加保険料または返還保険料を加減算した確定保険料をいいます。
(注2)普通保険約款第15条(保険契約者による保険契約の解約)に規定する解約次の場合を含みません。
① 保険金額を減額する場合
② 各別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合において、その一部を解約するとき。
③ 別に保険料を定めた特約が付帯されている場合において、その特約のみを解約するとき。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(65)優良戻し特約
第1条(保険料の返還)
(1)当社は、この特約が付帯される保険契約につき、保険期間終了後、保険期間中の損害率が良好な場合には次表に定める金額を優良戻しとして返還します。ただし、保険期間の中途において、この保険契約について普通保険約款第15条(保険契約者による保険契約の解約)に規定する解約(注1)、第16条(当社による保険契約の解除)に規定する解除または第17条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)に規定する解除がなされた場合を除きます。
損 害 率 | 返還する保険料の額 |
~ 5.0%未満 5.0%以上~ 7.5%未満 7.5%以上~10.0%未満 10.0%以上~12.5%未満 12.5%以上~15.0%未満 15.0%以上~17.5%未満 | この保険契約の保険料(注2)の 15.0% 12.5% 10.0% 7.5% 5.0% 2.5% |
(2)(1)の損害率は、次の算式によって算出するものとします。
損害率
この保険契約の支払保険金(注3)
=
この保険契約の保険料(注2)
(注1)普通保険約款第15条(保険契約者による保険契約の解約)に規定する解約次の場合を含みません。
① 保険金額を減額する場合
② 各別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合において、その一部を解約するとき。
③ 別に保険料を定めた特約が付帯されている場合において、その特約のみを解約するとき。
(注2)保険料
追加保険料または返還保険料を加減算した確定保険料をいいます。
(注3)支払保険金
S6295_特約_4.docx 53
臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金および損害防止費用を含み、権利保全
第2条(返還保険料の調整)
優良戻しを行った後、新たに保険金が支払われた等の事由により損害率に変更が生じた場合には、返還保険料の調整を行います。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(66)オールリスク修理付帯費用保険金補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、修理付帯費用保険金補償特約第1条(保険金を支払う場合)の規定に掲げる事故のほか、この特約に従い、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約により保険金を支払うべき事故による損害によって発生した修理付帯費用に対して、修理付帯費用保険金を支払います。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、修理付帯費用保険金補償特約の規定を準用します。
(67)営業時間外金庫内収容中のみ補償特約
第1条(営業時間外金庫内収容中のみ補償)
(1)当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、保険証券記載の保管場所の営業時間外に生じた盗難(注1)による損害に対しては、保険の対象が施錠された金庫(注2)に収容されていた場合に限り、保険金を支払います。
(2)(1)の営業時間外には、保険証券記載の保管場所が無人となり、人による継続的な監視がなされない状態(注3)を含みます。
(注1)盗難
強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。
(注2)金庫
耐火定置式のものをいい、手提げ金庫等可動式のものを除きます。
(注3)保険証券記載の保管場所が無人となり、人による継続的な監視がなされない状態保険証券記載の保管場所が無人となる理由および日中、夜間の別を問いません。
第2条(準用規定)
S6295_特約_4.docx 54
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
第1条(保険金の支払額)
(1)当社は、普通保険約款第26条(保険金の支払額)(1)の規定にかかわらず、個々の保険の対象1点(注)につき、保険証券記載の支払限度額を限度として損害保険金を支払います。
(2)この保険契約において、縮小支払特約または免責金額特約が付帯されている場合には、それらの特約の規定を適用した後、(1)の規定を適用します。
(注)個々の保険の対象1点
付属品を有する物は、それを含んで1点とみなします。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(69)残存物取片づけ費用保険金対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)(3)ならびに第26条(保険金の支払額)(4)および(5)の規定にかかわらず、残存物取片づけ費用保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(70)宝石・貴金属特約(B)
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、宝石・貴金属特約(A)第2条(営業時間外金庫内収容中のみ補償)および第3条(運送中・巡回販売中の損害)(1)の規定にかかわらず、保険証券記載の保管場所の営業時間外または一時保管中において金庫外で保管中の保険の対象について生じた盗難による損害に対して損害保険金を支払います。ただし、保険の対象が車両に搭載されている間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(保険金を支払わない場合)
第1条(保険金を支払う場合)にかかわらず、保険価額が1点につき
30万円以上の保険の対象に生じた損害に対しては保険金を支払いません。
第3条(保険金の支払額)
S6295_特約_4.docx 55
第1条(保険金を支払う場合)により、当社が支払う保険金の額は、普通保険約款の規定によって算出した損害保険金の額(注)に50%を乗じて得た額とします。ただし、1回の事故につき保険金額の20%を乗じて得た
(注)損害保険金の額
免責金額特約が付帯されている場合には、免責金額を差し引いた残額とします。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、宝石・貴金属特約(A)の規定を準用します。
(71)宝石・貴金属特約(C)
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、宝石・貴金属特約(A)第2条(営業時間外金庫内収容中のみ補償)および第3条(運送中・巡回販売中の損害)(1)の規定にかかわらず、保険証券記載の保管場所の営業時間外または一時保管中において金庫外で保管中の保険の対象について生じた盗難による損害に対して損害保険金を支払います。ただし、保険の対象が車両に搭載されている間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、宝石・貴金属特約(A)の規定を準用します。
(72)火災、落雷、破裂・爆発、盗難危険のみ補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、次のいずれかに掲げる事由によって保険の対象に生じた損害に対してのみ、保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂・爆発
④ 盗難(注)によって保険の対象について生じた盗取、破損または汚損
(注)盗難
強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(73)施錠中危険のみ補償特約
第1条(保険金を支払わない場合)
S6295_特約_4.docx 56
当社は、保険証券記載の保険の対象の保管場所の窓および扉等の開口部のすべてが施錠されていない間に生じた盗難(注)による損害に対しては保険金を支払いません。
強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(74)営業時間外危険のみ補償特約
第1条(営業時間外のみ補償)
(1)当社は、この特約に従い、営業時間外に生じた事故による損害についてのみ保険金を支払います。
(2)(1)の営業時間外には、保険証券記載の保管場所が無人となり、人による継続的な監視がなされない状態(注)を含みます。
(注)保険証券記載の保管場所が無人となり、人による継続的な監視がなされない状態保険証券記載の保管場所が無人となる理由および日中、夜間の別を問いません。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(75)免責金額(盗難用)特約
第1条(保険金の支払額)
当社は、免責金額特約にかかわらず、盗難(注)による損害に対しては、1個の保険金額が付せられている保険の対象ごとに1回の事故によって生じた損害の額が保険証券記載の免責金額を超える場合に限り、その超過額に対して保険金を支払います。
(注)盗難
強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(76)地中・水中・空中危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
S6295_特約_4.docx 57
当社は、地中・水中・空中危険対象外特約第1条(保険金を支払わない場合)の規定にかかわらず、この特約に従い、保険の対象が地中もしくは水中にある間または空中に浮遊している間に生じた損害に対して、保険金を支払います。
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、地中・水中・空中危険対象外特約の規定を準用します。
(77)万引き等危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、万引き・品不足危険対象外特約第1条(保険金を支払わない場合)①の規定にかかわらず、万引きまたはその他保険証券記載の保管場所に不法に侵入しなかった者によりなされた盗取による損害に対して、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する損害に対しては保険金を支払いません。
① 検品または棚卸しの際に発見された数量の不足による損害。ただし、不法に侵入した第三者の盗取による損害を除きます。
② 保険の対象の受渡しの過誤等、事務的・会計的な間違いによる損害
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、万引き・品不足危険対象外特約の規定を準用します。
(78)装飾品の単独損害対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に掲げる損害のほか、この特約に従い、装飾品に単独に生じた損害に対しても、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(79)ガラス部分等単独損害対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に掲げる損害のほか、この特約に従い、ガラス部分・プラスチック部分・アクリル部分等に単独に生じた損害に対しても、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
S6295_特約_4.docx 58
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、
この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(80)車止装置・侵入防止棒等単独損害対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に掲げる損害のほか、この特約に従い、駐車場等機械設備のうち、車止装置(ロック板)部分・侵入防止棒(アーム)部分・アーム用ポール部分等に単独に生じた損害に対しても、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(81)水災危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)⑥の規定にかかわらず、この特約に従い、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ(注)・落石等の水災によって生じた損害またはこれらに随伴して生じた損害に対して、保険金を支払います。
(注)土砂崩れ
崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(82)風災危険対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に掲げる損害のほか、この特約に従い、風災(注)によって生じた損害またはこれらに随伴して保険の対象に生じた損害に対しても、保険金を支払いません。
(注)風災
台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。
第2条(準用規定)
S6295_特約_4.docx 59
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
残存物取片づけ費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用(注)が発生した場合に、その費用のうち当社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用をいいます。 (注)残存物の取片づけに必要な費用 取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。ただし、保険の対象以外のものを取片づけるための費用は含みません。 |
保険金 | 損害保険金および残存物取片づけ費用保険金をい います。 |
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)⑤の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象に生じた損害に対して、この特約に従い、損害保険金を支払います。
① 地震または噴火による火災
② 地震または噴火によって生じた損壊、埋没等
③ 地震または噴火による破裂・爆発
④ 地震または噴火による津波、洪水その他の水災
(2)当社は、(1)の損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって生ずる残存物取片づけ費用に対して、この特約に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、次の①または②に該当する損害については、保険金を支払いません。
① すり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
② 噴火の降灰による汚損等の損害
第3条(普通保険約款に掲げる費用保険金等との関係)
(1)当社は、この特約においては、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合) (2)および修理付帯費用保険金補償特約第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず臨時費用保険金および修理付帯費用保険金は支払いません。
(2)当社は、この特約においては、普通保険約款第27条(損害防止費用および権利保全行使費用)に定める損害防止費用の負担に関する規定は、これを適用しません。
第4条(通知義務)
S6295_特約_4.docx 60
(1)保険契約締結の後、この特約の保険の対象を他の場所に移転する場合には、保険契約者または被保険者は、あらかじめその旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社に申し出る必要はありません。
(2)(1)の事実(注)がある場合には、当社は、その事実(注)について変更届出書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または(1)の事実(注)が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(1)に規定する手続を怠った場合には、当社は、(1)の事実(注)が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当社が変更届出書を受領するまでの間に生じた第1条(保険金を支払う場合)に掲げる事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(5)(4)の規定は、(1)の事実(注)に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注)事実
この特約の保険の対象を他の場所に移転することをいいます。
第5条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第4条(通知義務)(2)の規定により、当社がこの特約を解除した場合には、当社は、次の算式により算出した額を返還します。ただし、この保険契約に付帯される他の特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還または請求することがあります。
既に払い込まれた保険料
未経過日数
×
365
(2)この保険契約に長期保険料一括払特約が付帯される場合において、第4条
(通知義務)(2)の規定により、当社がこの特約を解除したときは、(1)の規定にかかわらず、当社は、次の算式により算出した額を返還します。
未経過期間に対応する当社の定める長期保険未経過係数
この特約が解除された日のこの特約の条件に基づき計算した保険料
×
第6条(保険金の支払)
(1)当社が第1条(保険金を支払う場合)の保険金を支払う場合において、普通保険約款第31条(保険金の支払)(1)①から⑤までの事項の確認をするため、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における調査が不可欠なときには、同条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて365日を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
(2)(1)に規定する調査を開始した後、(1)に規定する期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当社は、(1)に規定する期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(3)(1)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注2)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注1)請求完了日
S6295_特約_4.docx 61
被保険者が普通保険約款第30条(保険金の請求)(3)の規定による手続を完了し
(注2)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第7条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(84)地震危険支払限度額特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
保険金 | 地震危険補償特約第1条(保険金を支払う場合)の損害保険金および残存物取片づけ費用保険金をいいます。 |
残存物取片づけ費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用(注)が発生した場合に、その費用のうち当社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用をいいます。 (注)残存物の取片づけに必要な費用 取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。ただし、保険の対象以外のものを取片づけるための費用は含みません。 |
1の事故 | 72時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波、洪水その他の水災は、これらを一括して、1の事故とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合を除きます。 |
地震支払限度額 | 保険証券記載の地震支払限度額をいいます。なお、保険期間通算の地震支払限度額を定めた場合において、当社が地震危険補償特約第1条(保険金を支払う場合)の保険金を支払ったときは、地震支払限度額から既に支払った保険金の額を差し引いた残額を損害が生じた時以後の保険期間に対する地震支払限度額とします。 |
第1条(保険金の支払額)
(1)当社は、普通保険約款ならびにこれに付帯される特約の規定により算出された損害の額および残存物取片づけ費用の合計額から、1の事故につき、保険証券記載の地震免責金額を差し引いた残額を地震危険補償特約第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金または同条(2)の残存物取片づけ費用保険金として支払います。ただし、当社が支払うべき保険金の合計額が地震支払限度額を超えた場合には、これらの保険金の合計額はその地震支払限度額を限度とします。
S6295_特約_4.docx 62
(2)この特約においては、残存物取片づけ費用保険金の限度額に関する規定は、これを適用しません。
第2条(保険料の返還に関する特則)
(1)この特約に保険期間通算の地震支払限度額を定めた場合において、この保険契約が失効したときまたはこの特約が解約もしくは解除(注)となるときに、既経過期間中に地震危険補償特約第1条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害が発生していたときには、この特約の保険料の返還に関する規定は、次の①または②のとおりとします。ただし、この特約が付帯される保険契約に付帯される他の特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合において、当社が別に定める方法により保険料を返還または請求することがあります。
① この保険契約が失効した場合
次の算式によって算出した額をこの特約の返還保険料の額とします。
⎛ 既経過期間中に発生した地震危険 ⎞
⎜ 補償特約第1条(保険金を支払う ⎟
普通保険約款第19条(保険料の返還または追加保険料の請求)(2)②の規定による返還保険料の額
⎟
⎜
⎜ 場合)の事故による損害に対する ⎟
保険金として当社が支払うべき保
⎜
⎜
× ⎜1-
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝
⎟
険金の合計額 ⎟
保険期間通算の ⎟
⎟
地震支払限度額 ⎟
⎟
⎟
⎠
この特約の返還保険料の額
=
② この特約が解約もしくは解除(注)となる場合
次の算式によって算出した額をこの特約の返還保険料の額とします。
⎛ 既経過期間中に発生した地震危険 ⎞
普通保険約款第19 条(3)①もしくは② または地震危険補償 特約第5条(保険料 の返還-解除の場合)
(1)の規定による返還保険料の額
⎜ 補償特約第1条(保険金を支払う ⎟
⎟
⎜
⎜ 場合)の事故による損害に対する ⎟
保険金として当社が支払うべき保
⎜
⎜
× ⎜1-
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝
⎟
険金の合計額 ⎟
保険期間通算の ⎟
⎟
地震支払限度額 ⎟
⎟
⎟
⎟
⎠
この特約の返還保険料の額
=
(2)(1)の場合において、この保険契約に長期保険料一括払特約が付帯されるときは、当社は、(1)①の算式中、「普通保険約款第19条(保険料の返還または追加保険料の請求)(2)②の規定による返還保険料の額」とあるのを、「長期保険料一括払特約第2条(保険料の返還または追加保険料の請求)(2)②の規定による返還保険料の額」と読み替え、(1)②の算式中、「普通保険約款第19条(3)①もしくは②または地震危険補償特約第5条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定による返還保険料の額」とあるのを、
「長期保険料一括払特約第2条(3)①もしくは②または地震危険補償特約第5条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定による返還保険料の額」と読み替え、これを適用します。
(注)解約もしくは解除
この保険契約が解約または解除となる場合を含みます。
第3条(保険金支払後の保険契約)
(1)第1条(保険金の支払額)の規定によって算出された当社が支払うべき保険金の合計額が、それぞれ1回の事故につき、保険金額(注)に相当する額を超えた場合は、保険契約は、これらの保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
S6295_特約_4.docx 63
(2)この特約に保険期間通算の地震支払限度額を定めた場合において、この特
約の保険期間中の当社が支払うべき保険金の合計額がその地震支払限度額を超えたときは、この特約は、その地震支払限度額を超える原因となった損害が発生した時に終了します。
(3)(1)の規定により保険契約が終了した場合または(2)の規定によりこの特約が終了した場合には、当社はこの特約の保険料を返還しません。
(注)保険金額
保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、地震危険補償特約の規定を準用します。
(85)地震危険縮小支払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
保険金 | 地震危険補償特約第1条(保険金を支払う場合)の 損害保険金および残存物取片づけ費用保険金をいいます。 |
残存物取片づけ費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用(注)が発生した場合に、その費用のうち当社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用をいいます。 (注)残存物の取片づけに必要な費用 取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。ただし、保険の対象以外のものを取片づけるための費用は含みません。 |
1の事故 | 72時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波、洪水その他の水災は、これらを一括して、1の事故とみなします。ただし、 被災地域が全く重複しない場合を除きます。 |
第1条(保険金の支払額)
(1)当社が地震危険補償特約第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として支払うべき損害の額は、1の事故につき、損害の額から、保険証券記載の地震免責金額を差し引いた残額とします。
(2)当社が地震危険補償特約第1条(保険金を支払う場合)により支払うべき保険金の額は、(1)の規定、普通保険約款第23条(損害の額の算出)、第
25条(推定全損)、第26条(保険金の支払額)、第28条(包括して契約した場合の保険金の支払額)、第29条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)の規定およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定によって算出した損害保険金および残存物取片づけ費用保険金の合計額に、保険証券記載の地震縮小支払割合を乗じて得た額とします。
第2条(保険金支払後の保険契約)
S6295_特約_4.docx 64
(1)第1条(保険金の支払額)の規定によって算出された損害保険金の額を、保険証券記載の地震縮小支払割合で除した額が、それぞれ1の事故につき、保険金額(注)に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金
(2)(1)の規定により保険契約が終了した場合には、当社はこの特約の保険料を返還しません。
(注)保険金額
保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、地震危険補償特約の規定を準用します。
(86)縮小支払特約
第1条(保険金の支払額-その1)
当社が支払うべき保険金の額は、普通保険約款の規定およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定によって算出した損害保険金の額に、保険証券記載の縮小支払割合を乗じて得た額とします。
第2条(保険金の支払額-その2)
この保険契約において、免責金額特約が付帯されている場合に当社が支払うべき損害保険金の額は、次のとおり算出するものとします。
⎛
⎜損害の額 -
免責金額特約⎞
損害保険金の額
保険証券記載の縮小支払割合
による免責金⎟ × =
⎝
⎠
⎜ 額の額 ⎟
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(87)免責金額特約
第1条(保険金の支払額)
当社は、全損(注)および火災、落雷または破裂・爆発による損害の場合を除き、1個の保険金額が付せられている保険の対象ごとに1回の事故によって生じた損害の額が保険証券記載の免責金額を超える場合に限り、その超過額に対して損害保険金を支払います。
(注)全損
普通保険約款第25条(推定全損)に規定する全損を含みます。
第2条(準用規定)
S6295_特約_4.docx 65
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
保険年度 | 初年度については、始期日から1年間、次年度以降 については、それぞれの始期日応当日から1年間をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件)
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯されます。
① 保険契約者が保険料を一括して払い込むこと。
② この保険契約の保険期間が2年以上であること。
第2条(保険料の返還または追加保険料の請求)
S6295_特約_4.docx 66
区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 普通保険約款第7条 (告知義務)(1)により告 げられた内容が事実と異なる場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 普通保険約款第8条 (通知義務)(1)の事実が発生したことにより同条 (2)の危険増加が生じた 場合 | 次の算式により算出した額(注1)を請求します。 変更前の保険料と 未経過期間 変更後の保険料と × に対する未 の差額 経過係数(注2) |
③ 普通保険約款第8条 (1)の事実またはその他の事実が発生したことにより危険の減少が生じた場合 | 次の算式により算出したア.またはイ.のいずれか低い額(注3)を返還します。 ア. 変更前の保険料と 未経過期間 変更後の保険料と × に対する未 の差額 経過係数(注2) イ. 既に払い込まれた - 保険証券記載保険料 の最低保険料 |
④ ①から③までのほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約条件変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 変更前の保険料と 未経過期間 変更後の保険料と × に対する未 の差額 経過係数(注2) イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した(ア)または(イ)のいずれか低い額を返還 |
(1)当社は、次表「区分」のいずれかに該当する場合において、保険料を変更する必要があるときは、次表「保険料の返還、追加保険料の請求」のとおりとします。