Contract
投資信託総合取引約款
第1章 投資信託総合取引
第1条(約款の趣旨)
1.この約款は、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)について、お客様と株式会社xx銀行(以下「当行」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。この約款に別段の定めがないときには、第2条各号に掲げる約款によるものとします。
2.前項にかかわらず、この約款および次条各号の約款に重複する定めがある場合には、その際の取引に係る約款・規程を優先して適用するものとします。
第2条(総合取引の利用)
お客様は、この約款に基づいて次の各号に掲げる約款(以下「約款等」といいます。)に係る取引(この約款において「投資信託総合取引」と総称します。)をいつでもご利用いただけます。
①投資信託受益権振替決済口座管理約款
②特定口座約款
③投資信託定時定額購入取扱約款
④非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款
⑤未xx者口座および課税未xx者口座開設に関する約款
第3条(申込方法と当行への届出事項等)
1.お客様は、当行所定の申込書に必要事項を記入の上、署名押印し、これを投資信託の取扱いをしている当行本支店(以下「取引店」といいます。)に提出することによって、投資信託総合取引を申し込むものとします。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い、取引時確認を行わせていただきます。
2.お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番 号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号 法第2条第5項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知 を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当行にお届出 いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
3.前項の申込みにあたっては、投資信託受益権振替決済口座管理約款に規定する投資信託に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)の開設も併せて申し込むものとします。
4.第1項の申込書に押印する印鑑を、投資信託総合取引に係るお届出の印鑑(以下「お届出印」と いいます。)とします。なお、お届出印は、次条に定める指定預金口座のお届出印と同一の印鑑 とします。また、第1項の申込書に記載された住所、氏名または名称等をもって、お届出の住所、氏名または名称等とします。
5.お客様は、当行が承諾した場合に限り投資信託総合取引を開始することができます。
第4条(指定預金口座)
1.投資信託総合取引のお申込みをされる際には、当行がお客様にお支払いする金銭をご入金する預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)を、あらかじめ指定していただきます。
2.指定預金口座は、取引店におけるお客様名義の普通預金口座または当座預金口座とします。
3.当行は、お客様が第1項による預金口座を指定された後、速やかに「指定預金口座ご確認のお願い」を送付しますので、記載内容を充分ご確認ください。万一記載内容に相違があるときは速やかに当行にお申し出ください。
4.前項の「指定預金口座ご確認のお願い」を当行が送付後1週間は、指定預金口座への入金ができないことがあります。
5.投資信託総合取引に係る投資信託の収益分配金・償還金・解約代金・買取代金等は、指定預金口座に入金します。
6.指定預金口座に入金する場合には、その都度のお客様からの受領書の受入れは不要とします。
7.当行が、投資信託の収益分配金・償還金・解約代金・買取代金等をお支払いする場合で、指定預金口座に入金するときは、取引報告書(契約締結時交付書面)およびその他書面に入金金額等を記載してお送りしますので、その内容をご確認ください。
8.指定預金口座への振込みに係る手数料は当行が負担します。
9.指定預金口座を変更するときは当行所定の申込書により届け出てください。変更後の取扱いは前
6項によるものとします。
第5条(取引残高報告書等の送付)
1.投資信託総合取引の申込みをされ、振替決済口座に投資信託の残高があるお客様には、原則として3か月ごとに取引残高報告書を送付します。ただし、振替決済口座に投資信託の残高はあるものの1年以上取引がないお客様には、年1回以上送付します。
2.前項にかかわらず、お客様が取引の都度取引残高報告書の交付を受けることを当行にご請求されたときは、取引にかかる受渡決済後遅滞なく交付するものとします。
3.前2項の取引残高報告書には、お客様が対象期間に取引された投資信託の約定年月日、受渡年月日、購入または解約等の別、銘柄、単価、購入時手数料等を含む受渡し金額などが記載されています。
4.取引残高報告書の記載内容にご不審な点があるときは、速やかに当行の内部管理責任者に直接ご連絡ください。取引残高報告書の到着後、15日以内にご連絡がなかった場合、当行は、その記載事項のすべてについて承諾いただいたものとして取り扱わせていただきます。
5.当行は、第1項にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの取引残高報告書に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより取引残高報告書の送付を行わないことがあります。
6.当行が届出のあった名称、住所にあてて取引残高報告書その他の送付書類を発送または通知を行 った場合、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第6条(免責事項)
当行は、次の各号に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
①次条第1項による届出の前に生じた損害
②当行所定の書類等に使用された印影を、お届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託の振替または換金、その他の取扱いをした上で、当該書類等について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③当行所定の書類等に使用された印影がお届出印と相違するため、投資信託の振替または換金、その他の取扱いをしなかった場合に生じた損害
④災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により、記録設備の故障等が発生したため、投資信託の振替または換金に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤前号の事由により、投資信託の記録が滅失等した場合または投資信託受益権振替決済口座管理約款第10条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥投資信託受益権振替決済口座管理約款第17条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
⑦当行が金銭を指定預金口座へ入金した後に生じた損害
⑧電信または郵便の誤配、遅延等、当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害
第7条(届出事項の変更手続き)
1.お届出印を失ったとき、またはお届出印、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の手続きにより届け出てください。
2.前項により届出があった場合、当行は運転免許証、印鑑登録証明書、戸籍抄本、住民票の写し、その他必要と思われる書類等をご提出または個人番号カード等をご提示願うこと等があります。また、所定の手続きが完了した後でなければ投資信託の振替または換金、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3.第1項による変更後は、変更後の印鑑、氏名または名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号等をもってお届出印、氏名または名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号等とします。
第8条(xx後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出てください。また、預金者の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始されたときも、同様にその旨を書面により直ちに銀行に届け出るものとします。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出てください。
3.すでに補助・補佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届け出てください。
4.前3項の届出事項に取消しまたは変更が生じた場合にも同様に届け出てください。
5.前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第9条(反社会的勢力との取引拒絶)
この約款に定める投資信託総合取引は、次条第2項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができるものとし、次条第2項各号のいずれかに該当する場合には、当行は投資信託総合取引をお断りするものとします。
第10条(解約等)
1.投資信託総合取引に係る契約は、次の場合に解約されます。また、投資信託受益権振替決済口座管理約款第4条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、お客様の投資信託を他の口座管理機関へお振替えください。投資信託受益権振替決済口座管理約款第7条において定める振替を行えない場合は、当行は当該投資信託を換金し、金銭によりお返しすることがあります。なお、この契約の解約によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
①お客様から投資信託総合取引の解約のお申し出があった場合
②お客様から振替決済口座の解約のお申し出があったとき
③当行がお客様に催告したにもかかわらず、お客様が所定の手数料を支払わないとき
④お客様に相続の開始があったことを当行が知ったとき(この場合の椙続手続きについては当行所定の方法によるものとします)
⑤お客様が、この約款の定めに違反され、当行が是正を求めたにもかかわらず、お客様が違反されたままのとき
⑥第12条に定める約款等の変更に同意できないと申し出られたとき
⑦振替決済口座におけるお客様の投資信託の残高が、当行が定める一定期間以上ないとき
⑧やむを得ない事由により、当行が解約を申し出た場合
2.前項のほか、次の各号のいずれかに該当すると当行が判断し、お客様と取引を継続することが不適切である場合には、当行は投資信託総合取引を停止し、またはお客様に通知することにより、投資信託総合取引に係る契約を解約することができるものとします。この場合、当行は前項に準じて、お客様の投資信託については振替または換金の手続きを行います。なお、この契約の解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。また、この契約の解約によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
①お客様が当行との取引開始時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②お客様が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
イ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ロ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ハ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴団員等を利用していると認められる関係を有すること
ニ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
ホ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③お客様が、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
ホ その他イからニに準ずる行為
3.第1項および第2項による投資信託の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、投資信託の償還金、解約金、収益の分配金などの預り金があるときは、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
第11条(換金時の取扱い)
前条に基づき、お客様の振替決済口座に記載または記録されている投資信託を換金するにあたっては、当行の定める方法により、換金を行ったうえ、金銭によりお返しします。
第12条(約款等の変更)
1.この約款は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、この約款の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
2.前項によるこの約款の変更は、変更後の約款の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第13条(合意管轄)
この約款等に基づく取引に関する訴訟については、取引店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
第2章 累積投資取引
第14条(本章の趣旨)
本章は、お客様と当行との間の投資信託の累積投資取引に関する取り決めであり、当行は、当該規定に従い、お客様と当行が取り扱う累積投資銘柄の累積投資契約(以下、本章において「契約」といいます。)を締結いたします。
第15条(定義)
累積投資取引とは、あらかじめ定められた方法により、お客様の指定預金口座から引き落した金銭または振替決済口座に記載または記録されている投資信託の収益分配金等の金銭を対価として同一種類の投資信託の買付注文を継続的に行い、取得することをいいます。なお、累積投資取引のために、お客様の金銭を分別する口座を「累積投資口座」といいます。累積投資口座でお預かりしたお客様の金銭に対しては、xx、その他いかなる名目による対価もお支払いいたしません。
第16条(累積投資の申込方法)
1.お客様が累積投資取引を開始するときは、累積投資口座をお申込みいただくものとします。
2.当行は、前項のお申込みを受け、当行が承諾した場合には、直ちにお客様の「累積投資口座」を設定いたします。
3.お客様が、個別銘柄の累積投資取引を開始するときは、累積投資口座を設定した上で、当行所定の書類に必要事項をご記入の上、署名押印し、お申込みいただくものとします。ただし、当行が累積投資取引の対象としていない投資信託については当該申込みをすることはできません。
4.累積投資取引のうち「定時定額購入取引」の申込方法等については、本章のほか投資信託定時定額購入取扱約款によるものとします。
5.前項の定時定額購入取引とは、累積投資取引のうち、毎月当行があらかじめ指定する日に、お客様があらかじめ指定する金額を、お客様の指定預金口座から引き落し、毎月当行があらかじめ指定する日に、お客様があらかじめ指定する投資信託を取得する取引をいいます。
第17条(買付方法、時期および価額)
1.当行は、お客様からこの約款に基づく、累積投資取引による買付のお申込みがあったときは、こ の約款その他の約款等の定めるところにより、当該投資信託の目論見書等に従い遅滞なく買付を 行います。ただし、目論見書により申込不可日とされている日には、買付のお申込みはできません。
2.前項の買付価額は、当該投資信託の目論見書等に定める価額とし、所定の手数料および消費税を加えた額となります。
3.買付けされた投資信託の所有権およびその収益分配金または元本に対する請求権は、当該買付が
あった日からお客様に帰属するものとします。
第18条(収益分配金の再投資)
累積投資取引に係る投資信託の収益分配金は、お客様に代わって当行が受領し、お客様の累積投資 口座に繰り入れ、その全額から所定の税金を差し引いた後、当該投資信託の目論見書等の定めに従い、当該投資信託の買付を行います。この場合、買付手数料は無料といたします。
第19条(償還金、解約金および収益分配金の代理受領等)
累積投資取引に係る投資信託の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金および収益分配金の支払いがあるときは、お客様に代わって当行が受領し、次条に従い、お支払いいたします。
第20条(投資信託の換金および金銭のお支払い)
1.当行は、累積投資取引に係る投資信託について、お客様から換金のお申込みを受けたときは、この約款および他の約款等の定めるところに従い換金を行います。
2.前項のお申込みは、取扱店において所定の手続きによって行うものとします。なお、投資信託の換金は当該投資信託の目論見書等に記載された価額に換金口数を乗じた金額(換金代金)により行うものとし、換金代金から、当該換金に係る費用等(換金に手数料が係る場合は所定の手数料と手数料に係る消費税、換金に伴い源泉徴収等がされる場合には当該所得税および住民税等)を差し引いた残額を、当該投資信託の目論見書等に規定する所定の日以後に、お客様の指定預金口座に入金するものとします。
第21条(累積投資取引の解約)
1.この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものといたします。
①お客様から累積投資取引の解約のお申し出があったとき
②この約款に関する契約が解約されたとき
③当行が累積投資業務を営むことができなくなったとき
④累積投資取引による投資信託がすべて償還されたとき
⑤やむを得ない事由により、当行が解約を申し出た場合
2.この契約が解約されたときには、当行は遅延なくお客様の累積投資口座で管理中の金銭を指定預金口座に入金するとともに、以後、累積投資取引に係る投資信託についてはお客様の指示に従いお取扱いします。
第22条(その他)
払込金額、取得時期、取得価額、再投資の方法、返還価額などについて、本約款の規定にない事項は、「特定口座約款」、「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款」、「未xx者口座および課税未xx者口座開設に関する約款」「累積投資取引に係る各投資信託の目論見書」等に従うものとします。
第23条(約款等の変更)
1.この約款は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、この約款の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
2.前項によるこの約款の変更は、変更後の約款の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
令和2年4月改定