AI JIMY Paperbot エンドユーザー使用許諾契約書
AI XXXX Paperbot エンドユーザー使用許諾契約書
重要: 本ソフトウェアのインストールまたは使用を開始する前に、本エンドユーザー使用許諾契約 (以下「本使用許諾契約」) を十分にお読みください。本ソフトウェアは著作権で保護されており、販売はされずライセンスが供与されます。本ソフトウェアをインストールまたは使用することにより、ユーザーは本使用許諾契約の条件に拘束されることに同意したものとみなされます。本使用許諾契約は、以前にシー・システム(および利害関係のある前任者) によりユーザーに供与されたソフトウェアのライセンスを規定するあらゆる使用許諾契約に代わるものとなります。
1. ソフトウェアライセンスの供与
A) ライセンス供与。ユーザーが本使用許諾契約の条件に同意し、必要な料金を支払うことにより、シー・システム株式会社 (以下「シー・システム」) はユーザーに、オブジェクトコード形式に限定して内部的に、または本使用許諾契約で規定された形態で、(シー・システムのソフトウェアメンテナンスおよびサポートプログラムの一環として) 適宜にユーザーに提供される可能性のあるアップグレードおよび新しいバージョン含む、本ソフトウェアを使用できる、非独占的な個人ライセンスを供与します。ユーザーのライセンスにより、永続的なライセンスと期間限定ライセンスのいずれであるのかを問わず、ライセンス供与されるソフトウェア製品ならびに付随するハードウェア製品 (以下「本ソフトウェア」) について記した、ユーザーとシー・システム、またはユーザーとシー・システム認定リセラーもしくはディストリビューターの間の 1 つまたは複数の有効な注文書 (以下「販売注文書」) に明記された目的 (生産、評価、テスト、デモ、ディザスターリカバリー) ならびにユーザーが適切なライセンス料金を支払った期間および範囲で、ユーザーは本ソフトウェアを使用できます。本ソフトウェアの使用は、ボリューム制限、クライアントモジュールの同時使用の制限など、販売注文書で指定されている可能性のある本ソフトウェアの使用に関する制限、本ソフトウェアの製品ドキュメントに記載されている可能性のある使用制限、および本ソフトウェアで指定されている可能性のあるその他の制限事項に準拠します。ユーザーは、第三者による不正使用または第三者への開示を防ぐために、これと同等に重要なユーザー自身の専有情報に対して払うのと同等の注意を払って情報を取り扱い、いかなる場合においても適切な措置を取ることに同意するものとします。
B) 制限。ユーザーは、ユーザーの内部的なビジネス目的および直接の利益のためのみに本ソフ トウェアを使用し、使用許諾の範囲を超えて本ソフトウェアまたはそのいかなる部分の使用 も試みないことに同意するものとします。ユーザーは以下の行為を行ったり、第三者に許可 したりしないものとします。(ⅰ)リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、 リエンジニアリング、 リバースアセンブル、リバースコンパイル、もしくはそれ以外の変 換もしくは作成、本ソフトウェアのソースコード作成を試みること、または本ソフトウェア のソースコードを確認するためのプロセスの実行。(ⅱ)本ソフトウェアの変更もしくは強化、またはこれをベースにした派生製品の作成、またはそれ以外に本ソフトウェアに変更を加え ること。シー・システムによる同意の有無にかかわらず、ユーザーによる本ソフトウェアの 変更、強化、派生製品の作成またはその他の改善は、シー・システムが専有するものとなり、
本使用許諾契約の対象となり、これに準拠します。
C) 第三者のソフトウェア。本ソフトウェアの中で、パブリックライセンスの下で供与されるソフトウェア含む第三者ソフトウェアとみなされる部分はすべて、そのような第三者ソフトウェアに付随するソフトウェア使用許諾契約の条件に準拠して、ユーザーにライセンスが供与されます。
2. ソフトウェアの複製
ユーザーは、インストーラーまたは実行ファイルが破損または破壊された場合に備えてバックアップ目的で機械による読み取り可能な形態で本ソフトウェアの複製を 1 部作成できます。ただし、本ソフトウェアのバックアップ複製は元のソフトウェアに含まれる著作権、商標、およびその他の所有権通知をすべて含むものとします。
3. ソフトウェアメンテナンスとサポート、ソフトウェアの再構成
本ソフトウェアのソフトウェアメンテナンスおよびサポートを購入する場合、ソフトウェアメンテナンスおよびサポートは、要求に応じて提供され、この言及をもって本契約に包括されるシー・システムのその時点で最新のソフトウェアメンテナンスおよびサポート契約 (スケジュール) の規定に従って提供されます。シー・システムは、ユーザーがソフトウェアメンテナンスおよびサポートを適時に更新しなかったなど、ソフトウェアメンテナンスおよびサポートを使わなかったことに起因する不具合の責任は、一切負わないものとします。理由の如何にかかわらず、ソフトウェアメンテナンスおよびサポートの期限が切れた後に、ユーザーがソフトウェアメンテナンスおよびサポートの再開を希望する場合、以下が適用されます。(a)現行のソフトウェアメンテナンスおよびサポートの合計料金と同等の再開料金、期限切れの日から再開日までの未払いのソフトウェアメンテナンスおよびサポート料金、およびソフトウェアメンテナンスおよびサポート 1 年分の追加料金と同等の金額を支払うこと。(b) シー・システムによりサポートされている本ソフトウェアの最新バージョンに更新するために必要な本ソフトウェアのすべてのアップグレード、強化機能、新しいリリースを適用すること。ソフトウェアメンテナンスとサポートをアクティブかつ最新の状態で行っている場合は、シー・システムの現在の標準料金を対象としたソフトウェアに対して、ソフトウェアを再構成できます。ソフトウェアメンテナンスおよびサポートの価格は、更新する期間に対し前年度の料金の 5% 未満上昇します。そこでは、ソフトウェア ライセンスを追加購入した場合はその関連費用が各年度の上昇分計算のために基本価格に組み込まれます。
4. 知的財産
ユーザーは以下に同意するものとします。
(i) ソフトウェアは販売されずライセンスが供与されること。
(ii) 本使用許諾契約で規定されているライセンスに同意することにより、ユーザーは、本使用許諾の条件に準拠して本ソフトウェアを使用する権利のみを取得し、シー・システムまたはそのライセンサーは、本ソフトウェアにおける、すべての関連する特許、著作権、商標、トレードドレス、企業秘密、およびその他の所有権含むすべての権利、所有権、利益を保持すること。
(iii) ソースおよびオブジェクトコード、ロジックならびに構造を含む本ソフトウェアは シー・システム の貴重な企業秘密であること。ユーザーは、本ソフトウェアと同等の価値をもつ自身の知的財産を保
護するために払うのと同等の注意を払って本ソフトウェアを保護し、いかなる場合においても適切な措置を取ることに同意するものとします。
5. 保証
A) 保証。本使用許諾契約に記述される制限に準拠して、シー・システムは、元のエンドユーザ ーであるユーザーに対し、ソフトウェアが提供された日から 90 日間、提供されたソフト ウェアに以下を保証します。(a) そのようなソフトウェアにその時点で最新の シー・シス テムのドキュメントに実質的に適合していること。(b)コンピューターワームまたはウイル スが含まれていないこと。本保証を適用するには、保証期間内に保証対象の問題について シー・システムに書面にて通知する必要があります。本保証におけるユーザーの特別な救済 措置、およびシー・システムの全体的な責任は、シー・システムの裁量で、再現可能エラー またはその他の不具合に対する修正またはワークアラウンド、不適合なソフトウェア、ハー ドウェアキー、メディアおよびドキュメントの交換、または問題の生じたソフトウェアの返 品による支払ったライセンス料の返金となります。ユーザーが本ソフトウェアを修正また は改変、本ソフトウェアをその時点で最新のドキュメントに準拠せずにインストール、運用、修復、もしくは維持、本ソフトウェアを不正使用、過失、もしくは事故にさらした、または ユーザーにより報告されたエラーを適切に再現できない場合、この制限付き保証は無効と なります。交換されたソフトウェアは、元の保証期間の残りの期間または 30 日間のどち らか長い方の期間保証されます。
B) 追加保証の免責条項。上記の明示的保証は、その他すべての保証に代わるものであり、シー・システムは、商品適格性、品質満足度、特定の目的への適合性、非侵害、またはスキルと注意などを含む、本ソフトウェアに関する、明示的または暗示的問わず、本契約で明示的に記述されている場合を除いていかなる表明または保証もせず、適用される法律およびその他すべての保証で許可されている最大の範囲内でかかる責任を明示的に放棄します。法律により責任を放棄できない暗示的保証については、(ⅰ)本使用許諾契約により 90 日間、または(ⅱ)法律により許可された期間のいずれか短い方の期間に制限されます。
6. 知的財産の補償
A) 補償。シー・システムは、ユーザーが本ソフトウェアを米国、カナダ、オーストラリアまた は EU で使用しており、本使用許諾契約が第三者の特許、著作権、または企業秘密を侵害し ていることが認められた場合、これに対する申し立ての範囲において、自己の負担で第三者 によるユーザーに対する申し立て、訴訟、または法的手続きについて補償および防御します。ユーザーが本使用許諾契約の条項に準拠している場合、そのような法的行動においてユー ザーに対し第三者にかかるすべての損害、費用、および支出をシー・システムは支払います。本ソフトウェアが上記の規定を侵害している、またはシー・システムの判断により侵害して いると思われる場合、シー・システムは自己の裁量で以下を行います。(ⅰ)本契約の条件に 基づいて本ソフトウェアの使用を続けるユーザーの権利の取得、(ⅱ)侵害を回避またはx xするためのソフトウェアの変更、または(ⅲ)ソフトウェアの交換。上記の措置のいずれも 商業的に適切でないとシー・システムが判断した場合、ユーザーは、侵害しているソフトウ ェアをシー・システムに返送するものとします。
B) 制限。シー・システムは以下に起因する侵害に対するいかなる申し立てについても責任を負いません。(ⅰ)シー・システムの提供によるものではないアイテムと組み合わせて本ソフトウェアを使用した場合。(ⅱ)ユーザーまたはユーザーの要求によるソフトウェアの変更。 (ⅲ)本ソフトウェアの最新バージョンであれば侵害していないにもかかわらず、それ以外のバージョンを使用した場合。(ⅳ)供与されたライセンスの範囲外で、本使用許諾契約の条件に違反して、またはシー・システムの製品ドキュメントに記載されている使用上の制限に違反して本ソフトウェアを使用した場合。(ⅴ)本契約のいずれかの条件に違反するようなユーザーによる作為または不作為。
7. 賠償責任の範囲
シー・システムは、本使用許諾契約書から生じる、本ソフトウェアの使用もしくは使用不能から生じる代替物品もしくは代替サービスの調達コスト、逸失利益、間接損害、特別損害、派生的損害、付随的損害または懲罰的損害賠償金(損害発生につきシー・システムが予見し、または予見し得た場合を含みます。)について、いかなる責任も負わないものとします。また、シー・システムが損害賠償責任を負う場合には、その法律上の構成の如何を問わず、ユーザーが支払った本ソフトウェアの対価相当額をもってその上限とします。
8. 商標
ユーザーは、慣習法および国内外問わず登録された権利 (以下「商標」) などを含む、シー・システムが所有する、また本ソフトウェアにより規定されたすべての商標およびサービスマークに対するシー・システムの所有権を了承するものとします。商標におけるいかなる権利、ライセンスまたは利益も本契約の下に供与されず、ユーザーは、そのような商標についていかなる権利、ライセンスまたは利益も表明しないことに同意します。さらに、ユーザーは商標の有効性について異議を唱えず、反対に商標における権利、所有権、または利益を シー・システム に要求せず、本使用許諾契約の期間内または当該契約終了後も商標の使用、登録、登録の申請、または第三者による登録の支援を行わないものとします。
9. 有効期間および契約の解除
A) 有効期間。本使用許諾契約の有効期間および本ソフトウェアのユーザーのライセンスは、ユーザーが本使用許諾契約に同意した日、または本ソフトウェアがユーザーに提供され た日より開始し、本ソフトウェアのライセンスが終了するか期限切れとなるまで継続し ます。ただし、販売注文書に指定されているか、以下に記載されているように早期に解 除した場合を除きます。本使用許諾契約または販売注文書の他のいずれかの条件がこれ と異なっていても、本ソフトウェアのライセンスを期間ベースで供与した場合、ユーザ ーはこのような期間全体に対するライセンス料を全額支払う必要があります。該当期間 中にこのようなライセンスの解約などを行った場合や、ライセンスを終了した場合も、このような支払いが免除されることはありません。
B) 契約の解除。ユーザーは、シー・システムに対する書面による通知により本使用許諾契約を解除することができます。また、ユーザーが本使用許諾契約の規定を遵守しなかった場合、本使用許諾契約は即座に解除されます。
C) シー・システムは、ユーザーに事前に通知することなく、自己の裁量により、本使用許諾契約の全部または一部をいつでも解除することができます。
D) 義務の継続。本使用許諾契約の条件は、本使用許諾契約の解除後も、4 (知的財産)、6 (知的財産の補償)、7 (責任の制限)、8(商標)、9 (有効期間および契約の終了)、10 (監査)、11 (その他) などの条項は、理由問わず継続し、完全にその効力を有します。
10. 監査
シー・システムは、ユーザーへの書面による通知から 30 日後に、本使用許諾契約の期間中は年度ご
とに 1 回、本使用許諾契約の終了後の 1 年間に 1 回、ユーザーの営業時間に施設を訪問し、本ソフトウェアの使用について監査を実行する場合があります。ユーザーはシー・システムの監査に協力し、適切に支援し、ユーザーのシステムおよび情報にアクセスすることに同意します。そのような監査に従って シー・システムが本ソフトウェアの許諾範囲を超えた使用またはライセンス供与されていない使用を確認した場合、ユーザーは書面による通知から 30 日以内に以下の合計金額を支払うことに同意するものとします。(a)シー・システムのその時点で最新の価格において、本ソフトウェアの許諾範囲を超えた使用またはライセンス供与されていない使用に対する追加ライセンスについて シー・システムに支払うべきライセンス料。(b)本ソフトウェアの許諾範囲を超えた使用またはライセンス供与されていない使用がライセンス使用料の 105% を超える場合、シー・システムにかかる監査費用。そのような費用の支払いが請求されてから 30 日以内に支払いを完了できない場合、シー・システムは本使用許諾契約、本ソフトウェアのユーザーのライセンス、および本ソフトウェアのメンテナンスおよびサポートを終了する場合があります。そのような監査への協力に対しユーザーにかかる費用はユーザーの負担となります。
11. その他
A) 通知。本使用許諾契約の下で行われるすべての通知、要求、またはその他の連絡事項は、書面で行われ、本使用許諾契約に関連するものであることを明記し、一方当事者が他方当事者に提供した住所に連絡することにより適切に連絡されたものとみなされ、本契約で定められた方法により通知することにより変更できるものとします。通知は以下の方法で伝達できるものとします。(a)受信者によるメール受信を通知する方法を採用した電子メール。(b)人による即日または翌日配達。(c)受取通知付き翌日配達郵便。前述の方法で連絡された通知は、受領日または発送より 3 日後のいずれか早い方の時点で連絡されたものとみなされます。
B) 準拠法。本使用許諾契約は、日本国の法律に準拠し、同国の法律に従って解釈されます。
C) 契約の分離。本使用許諾契約の 1 つ以上の条項が無効、非合法、または履行不可能であると判断された場合も、本契約の残りの条項または部分の有効性、合法性、履行可能性は影響されることなく、または無効になることなく、両当事者を拘束するものとします。本使用許諾契約のいずれかの条項が無効、非合法、または履行不可能であると判断された場合、両当事者は、本使用許諾契約を締結する両当事者の意図が反映されるよう当該条項を修正するものとします。
D) 譲渡不可 / 割り当ての制限。シー・システムの書面による事前の同意がない限り、お客様は、本契約に基づき付与された本ソフトウェアのライセンスを、他の事業体との合併または
統合、さらには法律の運用による割り当てまたは譲渡を含め、他の個人または事業体に割り当て、サブライセンス、またはその他の方法で譲渡することを制限されます。シー・システムの書面による事前の同意がない場合、そのような割り当て、サブライセンス、または譲渡は無効であり、効力を有さず、本ライセンス契約は直ちに終了するものとします。
E) 輸出。ユーザーは日本政府の許可を得ることなしに、本ソフトウェアの全体または一部を直接または間接的に輸出してはなりません。
F) 不可抗力。いずれの当事者も、直接的または間接的問わず、天災、公敵行為、戦争、暴動、治安妨害、反乱、事故、火災、爆発、地震、洪水、悪天候、ストライキ、労働争議、適切な管理を超えるあらゆる要因に起因する、本使用許諾契約における (支払い義務を除く) 遅延または不履行に対し、そのような状況下で履行できない当事者が状況に応じて、義務の履行が可能になり次第速やかに再開または救済する条件の下に、責任を負わない、または不履行であるとみなされないものとします。
G) 本契約の解釈。各当事者は、自身が選ぶ法律顧問と本使用許諾契約を確認する機会が提供されることを了承し、本使用許諾契約が関連する取引に関連して提供される本使用許諾契約または他のドキュメントに不正確な部分があった場合は、当該部分は作成当事者に対し解釈されないことに同意するものとします。本契約におけるタイトルと見出しは、参照目的のみで使用され、本使用許諾契約の解釈を制限するものではなく、全体として考慮されるものとします。
エンドユーザー使用許諾契約書
2022 年 11 月
連絡先
シー・システム株式会社
000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0
00-0000-0000