4.「スターター・プラン」とは、物件 10.1 型Android タブレット TA2C-DR9、タブレットジャケット PTJ- MC102、充電クレードル PDS-MC、画 面保護フィルム MC-DR9FL02 に機器保守パックサービスを加えた基本的プランをいいます。尚、機器保守パックサービスにバッテリー交換は含みません。
タブレットリース利用規約
この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、お客様(以下「甲」といいます。)とオーディーエス株式会社(以下「乙」という。)との間のタブレット商品の賃貸借契約(以下「タブレットリース契約」といいます。)に関する基本的な条件を定めるものです。
第 1 章 総則 第1条(適用)
甲及び乙が、別途個別のタブレットリース契約(以下「個別契約」といいます。)で本規約と異なる内容を定めない限り、甲及
び乙との間の一切のタブレットリース契約については以下の条項が適用されます。
第2条(定義)
1.「スグタブ」とは、乙のタブレットリース業務に関するサービス名のことを言います(以下、「本サービス」といいます。)。
2.「物件」とは、乙が「スグタブ」において取り扱う商品を言います。物件には付属品、外装箱を含みます。
3.「リース期間」とは、甲乙間で成立する賃貸借契約の賃貸借期間であり、納品日からリース終了日までの期間をいいます。
4.「スターター・プラン」とは、物件 10.1 型Android タブレット TA2C-DR9、タブレットジャケット PTJ-MC102、充電クレードル PDS-MC、画 面保護フィルム MC-DR9FL02 に機器保守パックサービスを加えた基本的プランをいいます。尚、機器保守パックサービスにバッテリー交換は含みません。
5.「スタンダード・プラン」とは「スターター・プラン」にMDM(Miradore Enterprise)を搭載したプランで、2 年以上のリース契約の場合、1 回のバッテリー無償交換サービスを含みます。
第2章 タブレットリース契約の成立・内容第3条(タブレットリース契約の成立)
1. 甲が本規約記載内容を理解した上で、乙と乙所定の「タブレットリース個別契約書」(以下「個別契約書」といいます。)
を締結した時点で、甲乙間でリース契約が成立します。
乙は個別契約の締結にあたり、乙独自の審査を行うため、甲に対し登記簿謄本その他必要な資料の提出を求めることがあります。又、甲は、乙からの請求がある場合は、個別契約に基づき負担する一切の債務を担保するため、連帯保証人を立てる措置を講じる必要があります。
2. 本規約に定めのない事項、又は本規約の定めと異なる定めを「個別契約書」に定めている場合、当該定めが本規約に優先するものとします。
第4条(リース期間)
1. リース期間は「個別契約書」に記載します。
2. xはリース期間終了日までに乙に物件を個別契約書に記載の方法で返却するものとします。
第5条(リース期間の延長)
1. リース期間満了 14 日前までに、甲から延長期間を定めて期間延長の申込みがあった場合、甲が本規約の規定及びその他甲乙の合意内容に違反していない限り、乙は申込みを承諾することができます。
2.前項の定めに関わらず、乙は予約状況その他一切の事情を考慮し前項の承諾を拒否することができるものとします。
第6条(リース料等)
甲は、「個別契約書」に記載のリース料に消費税を付した金額(以下「リース料等」という。)を「個別契約書」に定めた期日及び支払方法で乙に支払うものとします。
第7条(保証金)
1.乙は、物件の貸し出し時に任意に保証金を要求できるものとします。その場合は、個別契約書にてこれを定めます。
2.乙は、本利用規約及び個別契約書の定めに起因する未払いの金員が発生した場合、任意に保証金を充当できるものとします。この場合、充当対象の未払いの金員が複数ある場合は、充当対象の選択は乙において行うことができるものとします。保証金は、リース期間終了後、前項の規定に従い、乙が甲に対して有する一切の請求権に充当した後、残額
があれば、これを遅滞なく甲に返還します。ただし、保証金は無利息とします。
第8条(修理保証)
1. 甲の責めに帰すべき事由によらず、リース中の物件に通常の使用に耐えない不具合又は自然故障が発生した場合、乙所定の手続により、本物件を交換いたします。尚、交換対応のため、乙において物件のデータ移行は行いません。
2. 甲の故意又は過失により、リース中の物件に通常の使用に耐えない不具合もしくは故障が発生した場合、又は紛失や盗難等により本物件を使用できなくなった場合、乙は本物件の修繕費用又は新たに同機種を取得するための費用を甲に請求するものとします。
3. バッテリーや消耗部品の交換は有償となる他、細目は以下URLの「修理規約」に依るものとします。
xxxx://xx-xxxxxxx.xx.xxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxx.xxxx
4. 修理保証について「個別契約書」特約事項などで、前項の修理規約と異なる定めをした場合、当該定めが修理規約に優先するものとします。
5. 修理について、乙は乙の責任のもとで、乙のグループ会社であるODSコミュニケーションサービス株式会社に委託します。
第9条(物件の引渡し、返却、使用方法等)
1. 物件の引渡し、返却の場所及び方法については「個別契約書」に記載することとします。尚、乙からの物件の引渡し及 び乙への物件の返却については、乙は乙の責任のもとで、乙のグループ会社であるODSコミュニケーションサービス株式会社に委託します。
2.甲は物件を日本国内でのみ使用するものとします。
3.物件の引渡しにかかる費用は乙が負担し、返却にかかる費用は甲が負担するものとします。
4.甲は、善良なる管理者の注意をもって物件の管理を行うものとし、その利用にあたっては以下の行為を行ってはならないものとします。尚、当該物件には付属品、外装箱を含みます。
⑴ 物件の第三者への譲渡、質入れ、その他の処分
⑵ 物件の分解、解析、改造、改変等
⑶ 物件の損壊、破棄、紛失等
⑷ 物件の著しい汚損
⑸ 物件を本来の用途以外に使用すること
5. 甲より物件が返却された場合、乙は返却された物件を確認し、返却物件に不足や破損がある場合は乙に連絡の上、別途請求を行うことができるものとします。
第10条(契約不適合責任)
1. 乙は、甲に引き渡した物件がリース契約の内容に適合しない場合(以下「契約不適合」という。)は、交換又は修理のために使用が妨げられた期間のリース料等を日割り計算により減額することがあります。
2. 乙は、契約不適合について前項に定める以外の責任を負わず、タブレットリース契約に関し、xが甲に対して負担する損害賠償責任その他の責任は、個別契約書において甲から乙に支払われたリース料の額を上限とします。
第11条(中途解約について)
甲は、個別契約書所定の契約リース期間にかかるリース料金に消費税を付した残額を全て乙に支払った場合又は個別契約に定める場合を除き、当該個別契約を中途解約することはできません。
第12条(支払遅延損害金・返還遅延損害金)
1. xはタブレットリースに係る個別契約書に基づく債務の履行を遅滞した場合、その支払期日の翌日より完済に至るまで年8.76%の割合による延滞利息金を支払うものとします。
2. 甲は、物件の返還を遅延したときは、当該遅延期間相当分のリース料金及び返還遅延損害金を支払うものとします。ただし、物件の返還の遅延が甲の責めによらない事由によるものである場合はこの限りではありません。
3. 前2項の場合において、1年に満たない端数期間については、1年を365日として日割り計算によります。第3章 一般条項
第13条(反社会的勢力の排除)
1. 甲又は乙は、その役員又は従業員において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとします。
(1)反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約し、これを保証します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.甲及び乙は、相手方が本条に違反した場合には、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約又は個別契約を解除する
ことができるものとします。
4. 甲及び乙は、本条に基づく解除により相手方に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負わない。また、当該解除に起因して自己に生じた損害につき、相手方に対し損害賠償請求ができるものとします。
第14条(個人情報の取扱)
甲及び乙は、本規約、個別契約書、修理規約に基づく業務の履行に関し、直接または間接に知り得た相手方の個人に関する情報を、善良な管理者の注意をもって、また法令等に従って秘密に保持するものとし、相手方の書面による事前の承諾を得ずに第三者に開示してはならない。ただし、乙が、乙のグループ会社に物件の納品、修理又は回収を依頼する場合はこの限りではありません。
第15条(債務不履行による契約解除)
1. 甲が次の各号のいずれかに該当した場合、乙は催告をせず通知により個別契約を解除できるものとします。この場合、甲は乙に対し、未払いのリース料等及びその他金銭債務全額を直ちに支払い、乙になお損害がある場合はこれも賠償するものとします。
(1)リース料金等の支払いを遅滞したとき
(2)本規約および個別契約の全部又は一部に違反し、乙から相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、その期間内に当該違反が是正されなかったとき
(3)自己振出又は自己引受の小切手が不渡りになったとき
(4)差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てを受けたとき
(5)公租公課の滞納処分を受けたとき
(6)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立てがなされ、もしくは自らかかる申立てを行ったとき
(7)監督官庁等から営業の停止もしくは営業に係る許可の取り消し又はこれらに類する処分をうけたとき
(8)合併によらず解散し、又は解散したものとみなされたとき
(9)事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をし、もしくは営業を廃止または解散したとき
(10)民法第542条第1項各号及び同条第2項各号に該当するとき
(11)前各号に定めるほか契約の継続に重大な支障が生じたとき
2.前項に基づき乙が物件の引き取りを行う場合、乙又は乙の正当な代理人は物件の所在する場所に立ち入り、これを搬出し引き取ることができ、甲はこれに協力するものとします。ただし、乙の責めに帰すべき事由により前項各号の解除が発生した場合にはこの限りではありません。
第16条(乙の損害賠償)
乙は、乙の故意または重大な過失がある場合に限り、甲が本サービスの利用に起因又は関連して甲が被った損害を賠償する責任を負います。その場合の賠償額は、甲乙間の個別契約に基づき甲から乙に支払われたリース料の総額を上限とします。
第17(甲の損害賠償)
甲は、本規約の定め若しくは個別契約の定めに違反し、又はその責めに帰すべき事由により本サービスの利用に起因若しくは関連して、乙又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
第18条(契約内容の変更)
甲及び乙は、本規約の定めを変更しようとするときは、あらかじめ協議の上、書面で行うものとします。
第19条(不可抗力)
1. 天災事変、戦争、内乱、感染症の蔓延その他乙の責に帰することのできない事由に起因するタブレットリース契約の履行遅延又は履行不能については、xは何らの責任をも負担しないものとします。なお、支払債務の遅滞及び不能は、不可抗力により免責されません。
2.前項の場合、乙は契約の全部又は一部を変更又は解除することができるものとし、この場合、甲は乙の指示内容に従うものとします。
第20条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定又は部分は、継続して完全に効力を有するものとし、甲及び乙は、当該無効もしくは執行不能の条項又は部分を適法としxxxをもたせるために必要な範囲で修正し、当該無効もしくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
第21条(合意管轄)
甲及び乙は、本規約の適用されるリース契約についての一切の紛争(裁判所の調停手続を含む)は乙の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
2021年12月1日 制定