NTT ファイナンス株式会社 第2版 2022 年 11 月 17 日
「楽々クラウド電子帳簿保存サービス by ClimberCloud」導入支援サービス規約
NTT ファイナンス株式会社 第2版 2022 年 11 月 17 日
NTT ファイナンス株式会社(以下「弊社」という)は、別紙記載の導入支援サービス(チケット制)を弊社所定申込書にて申し込みをし、登録された契約者に、以下の条件に基づきご提供いたします。契約者は以下の条件に同意し、導入支援サービスを受けることができます。
1. 目的
1.1 契約者は、導入支援サービスを弊社に委託し、弊社はこれを受託するものとします。なお本規約に基づく契約は準委任契約であり、仕事の完成を目的とした請負契約ではないものとします。また本規約は導入支援サービスの条件を明らかにする目的で以下の条件を定めます。
なお、導入支援サービスは再委託先である株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ビジネスブレインズにより提供されます。
2.本規約の変更
2.1 弊社は、契約者の承諾を得ることなく、弊社が定める方法により、本規約の内容を変更できるものとします。この場合、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。
2.2 変更後の規約は、弊社の Web サイトに掲示するものとし、掲示した時点から効力を有するものとします。
3. 導入支援サービス内容
3.1 弊社は、契約者に対し、導入支援サービスとして次の各号の作業を行うものとします。なお、弊社は本規約に定める導入支援サービスを超えるサービスを行う義務を負わないものとします。
(1)初期設定支援
(2)初期設定支援 Lite (3)操作説明支援 など
※具体的なサービス内容は、別紙に記載。
3.2 弊社は、善良なる管理者の注意をもって導入支援サービスを行うものとし、導入支援サービスに係る弊社の責任は、当該注意義務の範囲に限られるものとします。
4. 役割分担
4.1 契約者及び弊社は、導入支援サービスの円滑かつ適切な遂行のために、各自の分担作業を誠実に実施するとともに、相手方の分担作業の実施に対して誠意をもって協力するものとします。
5. 導入支援サービス提供方法
5.1 弊社は、導入支援サービスを、原則としてリモート(Web 会議システムなどの利用)により行うものとします。
6. 導入支援サービス時間帯等
6.1 弊社が導入支援サービスを行う時間帯は、次のとおりとします。ただし、「国民の祝日に関する法律」に定める休日及び別途弊社が定める弊社独自の休日は除くものとします。月曜日~金曜日(弊社営業日) 9:00~12:00、13:00~17:00
7. 導入支援サービス料金、サービス期間
7.1 導入支援サービス(チケット)料金は、弊社所定の料金とします。
7.2 契約者は、導入支援サービスについて、必要なサービスとチケット数を、弊社に申し込みするものとします。本規約に基づく導入支援サービス(チケット)の有効期間は、導入支援サービス申込日から 3 か月とします。
7.3 有効期間の延長は、原則できませんが、契約者と弊社との協議により決定することも可能とします。
8. 実施報告
8.1 弊社は、実施した導入支援サービス完了後に、契約者へ報告するものとします。
9. 請求方法
9.1 弊社は、導入支援サービス(チケット)料金に別途消費税相当額を加算した金額を、別途発行する請求書により契約者に請求するものとします。
10. 支払方法
10.1 契約者は、導入支援サービス(チケット)料金及びその消費税相当額を、請求書に定める支払期限までに、弊社所定の請求書記載の方法により支払うものとします。なお、支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
11. 支払遅延損害金
11.1 契約者が支払期限までに導入支援サービス(チケット)料金及びその消費税相当額を支払わない場合、弊社は、契約者に対し、支払期限の翌日より支払日までの日数に応じ、導入支援サービス(チケット)料金に対し年利 8.25%を乗じて計算した金額を支払遅延損害金として請求できるものとします。ただし、支払期限の翌日から起算して 15 日以内に支払があった場合はこの限りではありません。なお、支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
12. 端数整理
12.1 本規約に基づく計算結果に1円未満の端数が生じた場合、当該端数は切り捨てるものとします。
13. 機密保持
13.1 契約者及び弊社は、本規約の履行に関して相手方から資料、電磁的記録媒体その他の有形な媒体により提供又は電子メール等電子的に提供された技術上、営業その他業務上の情報であって、相手方が機密である旨表示したもの(以下「機密情報」という。)について、善良なる管理者の注意をもってその機密を保持するものとし、13.4 項に定める者に使用させる場合を除き、機密情報を第三者に開示してはならないものとします。
13.2 前項にかかわらず、本規約の履行に関して次の各号の一に該当する資料及び情報は機密情報に含まれないものとします。 (1)既に公知のもの又は自己の責に帰すことのできない事由により公知となったもの
(2)既に保有しているもの
(3)守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの (4)相手方から書面により開示を承諾されたもの
(5)機密情報によらずに独自に開発し又は知り得たもの
(6)対象ソフトウェアに含まれるオープンソースソフトウェアの著作権者より開示を義務付けられているもの
13.3 契約者及び弊社は、相手方から提供を受けた機密情報について、本規約の履行に必要な範囲内でのみ使用するものとし、複製、改変が必要なときは、事前に相手方から承諾を受けるものとします。
13.4 契約者及び弊社は、本規約の履行に必要な範囲において、自己の役員、従業員に対して機密情報を開示できると共に、本項と同等以上の守秘義務を課した再委託先その他の第三者及び弁護士、税理士、公認会計士その他法令に基づき守秘義務を負う者に対して、開示できるものとします。ただし、契約者及び弊社は、第三者に開示した機密情報の機密保持について、相手方に対して本規約上の責任を負うものとします。
13.5 13.1 項にかかわらず、契約者及び弊社は、法令等に基づき、開示を義務付けられる場合には、義務付けられる範囲に限り機密情報を開示することができるものとします。ただし、当該開示を行うにあたっては、必要最小限の範囲での開示となるよう合理的な努力を行うものとし、事前に(緊急止むを得ない場合には、事後速やかに)相手方に対して当該開示について通知するものとします。
13.6 本項の機密保持義務は、本規約が終了した後 1 年間継続するものとします。
14. 個人情報保護
14.1 本規約において契約者及び弊社が相手方に個人情報の提供を行う場合、本項の定めに従うものとします。なお、個人情報とは、次の各号のいずれにも該当するものをいいます。
(1)「個人情報の保護に関する法律」(以下「法」という。)第2条に定める個人情報及びその装置媒体
(2)法令、契約等に従い、契約者及び弊社が相手方に対し取扱を委託する正当な権利を有する情報及びその装置媒体であって、契約者及び弊社が相手方に取扱を委託するにあたり、あらかじめ書面にて個人情報を特定し明示したもの
14.2 契約者及び弊社は、個人情報の取扱について、次の各号に定める義務を負うものとします。 (1)個人情報を本規約履行以外の目的のために利用(以下「目的外利用」という。)しないこと
(2)個人情報を第三者に提供しないこと(ただし、14.3 項又は 14.4 項に該当する場合には、第三者に個人情報を提供することができるものとする。)
(3)個人情報を個人情報の目的外利用、漏洩、紛失、改ざん等(以下「漏洩等」という。)の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること
(4)自己の責任において、本規約により個人情報を取扱う自己の従業者(自己の組織内にあって直接間接に自己の指揮監督を受けて自己の業務に従事している者をいい、雇用関係にある従業員のみならず、取締役、監査役、派遣社員を含む。以下
「従業者」という。)に本項の義務を遵守させること
14.3 契約者及び弊社は、本規約を履行するにあたり、第三者に個人情報を開示する必要がある場合、事前に相手方の書面による承諾を得るものとし、本項に定める自己の義務と同等の義務を当該第三者に課すとともに、個人情報の安全管理が図られるよう、当該第三者に対する必要かつ適切な監督を行うものとします。
14.4 14.2 項及び 14.3 項にかかわらず、契約者及び弊社は、法令等に基づき、提供を義務付けられる場合には、義務付けられる範囲に限り個人情報を提供することができるものとします。ただし、当該提供を行うにあたっては、必要最小限の範囲での提供となるよう合理的な努力を行うものとし、法令に抵触しない場合は事前に(緊急止むを得ない場合には、事後速やかに)相手方に対して当該提供について通知するものとします。
14.5 契約者及び弊社は、本規約履行に必要な範囲を超えて相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、個人情報を複製してはならないものとします。なお、複製の取扱は本項に従うものとします。
14.6 契約者及び弊社は、個人情報の漏洩等が発生した場合は、直ちに相手方に報告を行い、対応等について相手方と協議するものとします。
14.7 本規約が終了した場合又は相手方から要請があった場合、契約者及び弊社は、相手方から開示された個人情報を相手方に返還又は相手方の要請に応じて契約者と弊社で協議のうえ定めた方法に従い廃棄したうえで、当該返還日、破棄日若しくは消去日から起算して14日以内に契約者と弊社で協議のうえ定める確認書を提出するものとします。
15. 責任の範囲
15.1 弊社は、導入支援サービスを行うにあたり、契約者のソフトウェア、ファイル、データ等の保護については一切責任を負わないものとします。
16. 不可抗力
16.1 契約者及び弊社は、天災地変、戦争、暴動、内乱、テロリズム、重大な疾病、感染症リスク若しくはこれに類するもの、争議行為、通信設備等の使用不能、その他自己の責に帰すことのできない事由(以下、合わせて「不可抗力」という。)による本規約の履行遅滞又は履行不能について、相手方に対し本規約上の責任を負わないものとします。本項における不可抗力による本規約の履行遅滞又は履行不能には、契約者又は弊社の合理的な指示に基づく自宅待機措置等による本規約の履行遅滞又は履行不能を含むものとします。
17. 損害賠償
17.1 契約者又は弊社は、相手方の本規約違反により損害を受けた場合に限り、通常かつ直接の損害について、導入支援サービス料金を限度として、損害賠償を請求できるものとします。ただし、相手方に請求できる損害賠償の範囲には、不可抗力により生じた損害、自己の責に帰すべき事由により生じた損害及び逸失利益は含まれないものとします。
18. 権利義務の譲渡
18.1 契約者は、あらかじめ相手方の書面による承諾がない限り、本規約上の権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。
18.2 弊社は、導入支援サービス業務の全部又は一部を、再委託できるものとします。この場合、弊社は、自らの責任と負担により再委託するものとし、当該再委託先に対して、本規約上の機密保持義務と同等の義務を遵守させるものとします。
19. 解除
19.1 契約者又は弊社は、相手方が次の各号の一に該当した場合は、何らの通知催告を要せず、直ちに本規約の全部又は一部を解除できるものとします。
(1)支払停止又は支払不能となったとき (2)手形又は小切手が不渡りとなったとき
(3)差押え、仮差押えもしくは仮処分があったとき又は競売の申立があったとき
(4)破産手続開始、会社更生手続開始又は民事再生手続開始の申立があったとき (5)解散又は事業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
(6)本規約に違反し、当該違反に関する書面による催告を受領した後1か月以内にこれを是正しないとき
19.2 契約者又は弊社は、前項各号の一に該当した場合は、当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務を直ちに履行するものとします。
19.3 本規約が解除された時点で既に契約者が導入支援サービス料金を支払い済みである場合、弊社は、受領済みの導入支援サービス料金を返還しないものとします。
19.4 弊社が 19.1 項(1)号乃至(6)号に定める事由に該当したことに基づいて契約者により本規約が解除された場合を除き、本規約が解除され、かつ解除時点で契約者が導入支援サービス料金を未払いである場合、契約者は、導入支援サービス料金及びその消費税相当額を弊社が定める日までに一括して弊社に支払うものとします。
20. 反社会的勢力との関係排除
20.1 契約者及び弊社は、次の各号に定める事項を表明し、保証します。
(1)自己及び自己の役員が反社会的勢力(平成 19 年 6 月 19 日付犯罪対策閣僚会議発表の『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』に定義する「反社会的勢力」をいう。以下同じ。)でないこと、また反社会的勢力でなかったこと (2)自己及び自己の役員が、自己の不当な利得その他目的の如何を問わず、反社会的勢力の威力等を利用しないこと
(3)自己及び自己の役員が反社会的勢力に対して資金を提供する等、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと (4)自己及び自己の役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(5)自己及び自己の役員が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行い、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと
20.2 契約者及び弊社は、前項各号に違反する事実が判明した場合には、相手方に直ちに通知するものとします。
20.3 契約者又は弊社は、相手方が本項に違反した場合は、何らの通知催告を要せず、直ちに本規約の全部又は一部を解除することができるものとします。
20.4 契約者又は弊社は、相手方が本項の規定に違反したことにより損害を被った場合、相手方に対し、前項に基づく契約解除にかかわらず当該損害について本規約に基づく損害賠償を請求できるものとします。
21. 管轄裁判所
21.1 本規約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として処理するものとします。
22. 協議
22.1 本規約に定めのない事項その他本規約の条項に関し疑義を生じたときは、契約者と弊社で協議のうえ円満に解決を図るものとします。
以上
別紙 導入支援サービス内容
※1 チケット 15 万円(税抜)
導入支援サービス | |||||
初期設定支援 | 初期設定支援 Lite | 操作說明 | 電子取引コンサル | PDF連携オプション | |
必要チケット数 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
トライアル時からの利用 | 不可 | 可 | 可 | 不可 | 不可 |
追加申し込み | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
対象機能 | 全機能 | 全機能 | 全機能 | ファイル付きリスト | 帳票 |
有効期間 | 3か月 | 3か月 | 3か月 | 3か月 | 3か月 |
必須or任意 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | 必須※オブション利用時 |
サービス内容 | 本サービスを利用するための初期設定作業を支援するサービスで す。 | オンラインによる導入支援を行います。※設定作業は含みません。 | 本サービスの各機能の操作説明を実施するサービスです。 | 1.各種資料提供 2.Web面談 3.メール相談サービス | PDF連携オプション導入作業の支援を行います。 |
前提条件 | ・平日営業時間での実施 ※事前打ち合わせは除く ・「納品物」なし ・オンラインでの実施 ・Web会議2回 | ・平日営業時間での実施 ※事前打ち合わせは除く ・「納品物」なし ・オンラインでの実施 ・Web会議1回 | ・平日営業時間での実施 ※事前打ち合わせは除く ・教育は管理者数名へのご説明 ・1時間程度 ・「納品物」なし ・オンラインでの実施 | ・TOMAコンサルタンツグループの電帳法専門コンサルタントが実施 ・オンラインでの実施 ・Web会議1回 | ・オンサイト作業 ※旅費交通費含む(日本国内) |
導入支援サービス | サービス内容(詳細) | |
初期設定支援 | 初期設定支援サービス内容(例) (マスタ 10 種類までの登録作業) 帳票: 10 項目まで リスト: 10 項目まで ファイル付きリスト: 10 項目まで 仕分先: 10 仕分まで ユーザ: 5 ユーザまで (管理者+一般ユーザ) パーミッション:固定(全て参照可) 役割:固定(管理者+一般 ユーザ) | |
初期設定支援 Lite | - | |
操作説明 | - | |
電子取引コンサル | 1.ご提供資料/納品物 ①電子取引の電子帳簿保存法対応マニュアル ※説明動画付き ② 電子取引棚卸表 コンサルタントへの質問リスト(Excel) ③ 各事務の処理に関する規程 ➃ 訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程 ※➃ の規程は、すべての電子取引を本サービスで対応する場合は不要となります。 2.Web 面談 2 時間以内 × 1回 ①電子取引の電子保存に関する運用相談 ②取引ごとの電子保存方法の方針決定 ③規程説明および質疑応答 3. メール相談サービス 3 か月間 ①コンサルタントへのメール相談:ご発注から3か月間 ②「電子取引棚卸表 コンサルタントへの質問リスト」を入力してメール相談 ③電子取引の形態に応じた保存方法のアドバイス・ 質問への回答 ※上記は、 TOMA コンサルタンツグループの電帳法専門コンサルタントが実施いたします。 |
PDF 連携オプション | PDF 連携オプション導入作業の支援を行います。 ※オンサイト作業基本作業 ※導入環境 1 台への導入作業 ※以下の作業を実施 ①導入 ②基本設定 ③ PDF サンプルファイル連携 ( 1 ファイル分)確認 ➃操作説明(設定内容、操作方法) ※2台目以降は1台につき、上記金額が必要です。 |