CONTENTS
ご契約電力
500キロワット未満のお客さまへ
ご契約に関する 重要事項について
電気契約要綱の抜粋
平素は,当社の電気を
ご利用いただきまして
ありがとうございます。
電気のご契約については,すべてのお客さまと適正でxxなお取り引きをさせていただくため「電気契約要綱」および「標準料金表」を定めさせていただいておりますが,内容が多岐にわたるため,本資料では,ご契約に関する重要事項について,とくにご承知いただきたい項目をご説明させていただきます。ぜひ,ご一読していただきますようお願い申しあげます。
なお,このご案内の内容でさらに詳しくお知りになりたい点,ご不明な点がございましたら,当社ホームページまたは最寄りの取扱店までお気軽にお問い合わせください。
このパンフレットに記載の電気料金その他の供給条件は,2021年4月1日実施の電気契約要綱および標準料金表にもとづいております。
当社が電気契約要綱または標準料金表を変更する場合には,変更後の電気契約要綱または標準料金表にもとづき,需給契約の変更についてお客さまへ申入れを行うことがあります。
また,中国電力ネットワーク株式会社が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)の変更または法令の制定もしくは改廃により,電気契約要綱または標準料金表を変更する場合には,契約期間満了前であっても,電気料金その他の供給条件は,変更後の電気契約要綱および標準料金表によります。
なお,電気契約要綱および標準料金表につきましては,取扱店および当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/)にてご覧いただけます。
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契約のご案内
CONTENTS
契約のご案内
業務用電力… 3
業務用 TOU 5
電気のご契約のお申込み等
高圧電力 A 6
高圧 TOUA 8
電気のご契約のお申込み等
電気を新たに使用されるとき… 9
工事費負担金等… 9
電気料金の算定およびお支払い
電気の契約を変更されるとき… 10
電気の契約を廃止されるとき… 11
解約… 11
違約金… 12
契約超過金… 12
実量値契約方式
電気料金の算定およびお支払い
検針… 13
料金の算定期間と日割計算… 13
料金の支払義務および支払期日… 14
支払方法… 14
燃料費調整制度… 15
電気の設備
再生可能エネルギー発電促進賦課金… 17
実量値契約方式
実量値契約方式… 19
契約電力の決定方法… 21
実量値契約方式についての Q&A 24
その他
電気の設備
設備の区分… 26
停電の原因等… 27
その他
その他… 28
お客さまへのお知らせ
お客さまへのお知らせ
UPS装置のおすすめ… 29
危険防止についてのお願い… 29
当社が使用する文字… 29
電気需給契約に関する重要事項のご説明… 30
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契約のご案内
◆契約のご案内
業務用電力
適用範囲
電気のご契約のお申込み等
高圧で電気の供給を受けて,電灯もしくは小型機器を使用し,または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用するお客さまが対象です。契約電力は原則として 50kW 以上 500kW 未満とします。
供給電気方式,供給電圧および周波数
電気料金の算定およびお支払い
供給電気方式および供給電圧は,交流 3 相 3 線式標準電圧 6,000 ボルトとし,周波数は,標準周波数 60ヘルツとします。
契約電力の決定方法
実量値契約方式
各月の契約電力は,そのひと月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち,いずれか大きい値とします。(実量値契約方式)
契約期間
電気の設備
契約期間は,需給契約またはその変更が成立した日から,料金適用開始の日が属する年度の末日までとし,契約期間満了に先だって需給契約の廃止または変更がない場合は,需給契約は,期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続します。この場合,当社は,契約期間満了前は,新たな契約期間を,需給契約の継続後は,新たな契約期間,需給契約が成立した日,供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地を,電磁的方法等によりお客さまへお知らせします。
その他
なお,お客さまが希望されるときを除き,その他の事項のお知らせについては省略することがあります。
力率
お客さまへのお知らせ
力率とは,供給した電力に対して有効に使用された割合(電気の使用効率)です。具体的には,その 1 月のうち毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間の無効電力量と有効電力量の比にもとづき,託送約款等に定めるところにより算定します。
力率が,85%を上回る場合は,その上回る 1%につき,基本料金を 1%割引し,85%を下回る場合は,その下回る 1%につき,基本料金を 1%割増しします。
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契約のご案内
料金単価・季節区分
料 金 区 分 単 位 料 金 単 価 | |||
基 本 料 金 | 1kW | 1,732 円 50 銭 | |
電力量料 x | x x | 1kWh | 14 円 34 銭 |
その他季 | 1kWh | 13 円 11 銭 |
電気のご契約のお申込み等
※上記料金単価は,消費税等相当額 (10%) を含みます。
x x 毎年 7 月 1 日~ 9 月 30 日
その他季 毎年4月1日~6月 30 日および毎年 10 月1日~翌年3月 31 日
具体的な料金算定方法
電気料金の算定およびお支払い
モデルケース
・契約電力 100kW
・1 カ月の使用電力量 15,000kWh
(すべてその他季に使用したものとします。)
実量値契約方式
・力 率 100%
区 分 | 料金算定方法 | ||
基本料金 | 【料金単価 × 契約電力 ×(1.85-力率)】 1,732円50銭 × 100kW ×(1.85-1.00) =147,262円50銭 | ① | 銭未満 四捨五入注1 |
電力量料金 | 【料金単価 × 使用電力量】 13円11銭× 15,000kWh= 196,650円00銭 | ② | 注2 |
燃料費調整額 | 【燃料費調整単価 × 使用電力量】 △△銭 × 15,000kWh=▽▽▽円▽▽銭 | ③ | 21ページ参照 |
再生可能エネルギー発電促進賦課金 | 【再生可能エネルギー発電促進賦課金単価× 使用電力量】 □□銭× 15,000kWh=◇◇◇円 | ④ | 円未満 切り捨て 23ページ参照 |
ご請求金額 | ① + ② + ③ + ④ =○○○,○○○円 | ⑤ | 円未満 切り捨て |
うち消費税等相当額 | ⑤ × 10/110 =●●,●●●円 | 円未満 切り捨て |
電気の設備
その他
注1: 電気をまったく使用しない場合(1カ月の使用電力量が0kWhの場合)は,基本料金(力率割引および割増しはしません。)の半額が1カ月のご請求金額となります。
注2: 料金算定期間に「xx」「その他季」が含まれる場合の使用電力量は,計量値を確認するときを除き,それぞれの日数の比であん分します。
お客さまへのお知らせ
その他
最大需要電力が 500kW 以上となる場合は,使用する負荷設備および受電設備の内容,同一業種の負荷率等を基準として,お客さまと当社との協議によって契約電力をすみやかに定めることとし,それまでの間の
契約電力は,実量値契約方式によって定めます。
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契約のご案内
業務用TOU
(TOU…Time Of Use の略で季節別時間帯別を意味します。)
契約種別の特長
業務用電力に比べ,昼間は割高,夜間や休日等注については,割安な電力量料金を設定した契約種別です。
電気のご契約のお申込み等
夜間・休日等注にご使用電力量が多いお客さまにおす
すめです。
適用範囲
業務用電力の適用範囲に該当し,この契約種別の適用を希望されるお客さまが対象です。
電気料金の算定およびお支払い
ただし,業務用 TOU から業務用 TOU 以外の契約
種別に需給契約を変更された後 1 年に満たないお客さまについては,業務用 TOU を適用できません。
実量値契約方式
料金単価・時間帯区分
料 金 区 分 単 位 料 金 単 価 | ||||
基 本 料 金 | 1kW | 1,732 円 50 銭 | ||
電力量料 金 | ピーク時間 | 1kWh | 19 円 05 銭 | |
昼間時間 | x x その他季 | 1kWh 1kWh | 15 円 84 銭 15 円 02 銭 | |
夜間時間 | 1kWh | 9 円 87 銭 |
電気の設備
※上記料金単価は,消費税等相当額 (10%) を含みます。
ピーク時間 | xxの毎日 13:00 ~ 16:00 ( ただし,休日等注は除きます。) |
昼間時間 | 毎日 8:00 ~ 22:00 ( ただし,ピーク時間および休日等注は除きます。) |
夜間時間 | ピーク時間および昼間時間以外の時間 |
x x 毎年 7 月 1 日~ 9 月 30 日
その他
その他季 毎年4月1日~6月 30 日および毎年 10 月1日~翌年3月 31 日
注:休日等…日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日,1 月 2 日,1 月 3 日,1 月 4 日,5 月 1 日,5 月 2 日,12 月
30 日,12 月 31 日
その他
お客さまへのお知らせ
原則として業務用TOU を適用後 1 年に満たないで,業務用 TOU 以外の契約種別に需給契約を変更することはできません。
その他の事項および料金算定方法については,とくに定めのある場合を除き,業務用電力に準ずるものとします。
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契約のご案内
高圧電力A
適用範囲
電気のご契約のお申込み等
高圧で電気の供給を受けて,動力(付帯電灯を含みます。)を使用するお客さまが対象です。契約電力は原則として 50kW 以上 500kW 未満とします。
供給電気方式,供給電圧および周波数
電気料金の算定およびお支払い
供給電気方式および供給電圧は,交流 3 相 3 線式標準電圧 6,000 ボルトとし,周波数は,標準周波数 60ヘルツとします。
契約電力の決定方法
各月の契約電力は,そのひと月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち,いずれか大きい値とします。(実量値契約方式)
実量値契約方式
契約期間
電気の設備
契約期間は,需給契約またはその変更が成立した日から,料金適用開始の日が属する年度の末日までとし,契約期間満了に先だって需給契約の廃止または変更がない場合は,需給契約は,期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続します。この場合,当社は,契約期間満了前は,新たな契約期間を,需給契約の継続後は,新たな契約期間,需給契約が成立した日,供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地を,電磁的方法等によりお客さまへお知らせします。
その他
なお,お客さまが希望されるときを除き,その他の事項のお知らせについては省略することがあります。
力率
お客さまへのお知らせ
力率とは,供給した電力に対して有効に使用された割合(電気の使用効率)です。具体的には,その 1 月のうち毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間の無効電力量と有効電力量の比にもとづき,託送約款等に定めるところにより算定します。
力率が,85%を上回る場合は,その上回る 1%につき,基本料金を 1%割引し,85%を下回る場合は,その下回る 1%につき,基本料金を 1%割増しします。
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契約のご案内
料金単価・季節区分
料 金 区 分 単 位 料 金 単 価 | |||
基 本 料 金 | 1kW | 1,243 円 00 銭 | |
電力量料 x | x x | 1kWh | 14 円 91 銭 |
その他季 | 1kWh | 13 円 63 銭 |
電気のご契約のお申込み等
※上記料金単価は,消費税等相当額 (10%) を含みます。
x x 毎年 7 月 1 日~ 9 月 30 日
その他季 毎年4月1日~6月 30 日および毎年 10 月1日~翌年3月 31 日
具体的な料金算定方法
モデルケース
電気料金の算定およびお支払い
・契約電力 100kW
・1 カ月の使用電力量 17,000kWh
(すべてその他季に使用したものとします。)
実量値契約方式
・力 率 100%
区 分 | 料金算定方法 | ||
基本料金 | 【料金単価 × 契約電力 ×(1.85-力率)】 1,243円00銭 × 100kW ×(1.85-1.00) =105,655円00銭 | ① | 銭未満 四捨五入注1 |
電力量料金 | 【料金単価 × 使用電力量】 13円63銭× 17,000kWh= 231,710円00銭 | ② | 注2 |
燃料費調整額 | 【燃料費調整単価 × 使用電力量】 △△銭 × 17,000kWh=▽▽▽円▽▽銭 | ③ | 21ページ参照 |
再生可能エネルギー発電促進賦課金 | 【再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 × 使用電力量】 □□銭× 17,000kWh=◇◇◇円 | ④ | 円未満 切り捨て 23ページ参照 |
ご請求金額 | ① + ② + ③ + ④ =○○○,○○○円 | ⑤ | 円未満 切り捨て |
うち消費税等相当額 | ⑤ × 10/110 =●●,●●●円 | 円未満 切り捨て |
電気の設備
その他
注1: 電気をまったく使用しない場合(1カ月の使用電力量が0kWhの場合)は,基本料金(力率割引および割増しはしません。)の半額が1カ月のご請求金額となります。
注2: 料金算定期間に「xx」「その他季」が含まれる場合の使用電力量は,計量値を確認するときを除き,それぞれの日数の比であん分します。
その他
お客さまへのお知らせ
最大需要電力が 500kW 以上となる場合は,高圧電力Bを適用します。この場合,使用する負荷設備および受電設備の内容,同一業種の負荷率等を基準として,お客さまと当社との協議によって契約電力をすみやかに定めることとし,それまでの間の契約電力は,実量値契約方式によって定めます。
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契約のご案内
高圧 TOUA
(TOU…Time Of Use の略で季節別時間帯別を意味します。)
契約種別の特長
高圧電力A に比べ,昼間は割高,夜間や休日等注につ
電気のご契約のお申込み等
いては,割安な電力量料金を設定した契約種別です。 夜間・休日等注にご使用電力量が多いお客さまにおす
すめです。
適用範囲
高圧電力 A の適用範囲に該当し,この契約種別の適
用を希望されるお客さまが対象です。
電気料金の算定およびお支払い
ただし,高圧 TOUA から高圧 TOUA 以外の契約種別に需給契約を変更された後 1 年に満たないお客さまについては,高圧 TOUA を適用できません。
実量値契約方式
料金単価・時間帯区分
料 金 区 分 単 位 料 金 単 価 | ||||
基 本 料 金 | 1kW | 1,243 円 00 銭 | ||
電力量料 金 | ピーク時間 | 1kWh | 21 円 00 銭 | |
昼間時間 | x x その他季 | 1kWh 1kWh | 17 円 46 銭 16 円 28 銭 | |
夜間時間 | 1kWh | 9 円 87 銭 |
電気の設備
※上記料金単価は,消費税等相当額 (10%) を含みます。
ピーク時間 | xxの毎日 13:00 ~ 16:00 ( ただし,休日等注は除きます。) |
昼間時間 | 毎日 8:00 ~ 22:00 ( ただし,ピーク時間および休日等注は除きます。) |
夜間時間 | ピーク時間および昼間時間以外の時間 |
x x 毎年 7 月 1 日~ 9 月 30 日
その他
その他季 毎年4月1日~6月 30 日および毎年 10 月1日~翌年3月 31 日
注:休日等…日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日,1 月 2 日,1 月 3 日,1 月 4 日,5 月 1 日,5 月 2 日,12 月
30 日,12 月 31 日
その他
お客さまへのお知らせ
原則として高圧 TOUA を適用後 1 年に満たないで,
高圧TOUA 以外の契約種別に需給契約を変更することはできません。
その他の事項および料金算定方法については,とくに定めのある場合を除き,高圧電力 A に準ずるものとします。
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契約のご案内
◆電気のご契約のお申込み等
電気を新たに使用されるとき
電気のご契約のお申込み等
●お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は,あらかじめ電気契約要綱・標準料金表および託送約款等を承認のうえ,当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
電気料金の算定およびお支払い
●当社への手続きは電気工事店が代行します。ご使用開始日,電気設備の内容,費用などは電気工事店へご相談ください。
●お客さまの設備は電気工事店が工事を行い,引込線や計量器の取付けについては中国電力ネットワーク株式会社が工事を行います。(中国電力ネットワーク株式会社が電気工事店へ引込線や計量器の取付けを依頼する場合もあります。)
実量値契約方式
工事費負担金等
電気の設備
託送約款等に定めるところにより , 中国電力ネットワーク株式会社から , お客さまへの電気の供給にともなう工事等に係る工事費負担金等の請求を受けた場合は , 当社は , お客さまから , その金額を原則として工事着手前に申し受けます。
なお , 中国電力ネットワーク株式会社から , 工事完成後 , 当該工事費負担金等の精算を受けた場合は , 当社は , 工事費負担金等をすみやかに精算します。
その他
お客さまへのお知らせ
また , お客さまの都合によって需給開始に至らないで申込みを取消または変更される場合で , 託送約款等に定めるところにより , 当社が中国電力ネットワーク株式会社から費用の実費または実費相当額等の請求を受けたときは , 当社は , その金額をお客さまから申し受けます。
9
契約のご案内
電気の契約を変更されるとき
≪名義を変更される場合≫
電気のご契約のお申込み等
ご契約名義を変更される場合は,新たなお客さまがそれまで電気の供給を受けていた他のお客さまの需給契約上のすべての権利義務を受け継ぐことになります。
≪電気の需給契約を変更される場合≫
電気料金の算定およびお支払い
●お客さまの設備を変更される場合は,お客さまから電気工事店等に依頼していただきます。当社への手続きは電気工事店が代行します。
実量値契約方式
●お客さまの設備は電気工事店が工事を行い,引込線や計量器の取替等が必要な場合については中国電力ネットワーク株式会社が工事を行います。(中国電力ネットワーク株式会社が電気工事店へ引込線や計量器の取替等を依頼する場合もあります。)
≪その他≫
次の場合にも当社へのお申込みが必要です。
・契約種別を変更される場合
・発電設備を新設・変更・撤去される場合
・料金の支払者を変更される場合 など
電気の設備
その他
(注)契約種別は,契約負荷設備や電気のご使用形態(業種など)などにより決定させていただいていますので,ご使用の電気設備を新設・変更・撤去される際や電気のご使用形態を変更される際にはお申込みが必要となる場合があります。
お客さまへのお知らせ
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契約のご案内
電気の契約を廃止されるとき
●電気の需給契約を廃止される場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,原則として,その3月前までに当社に通知していただきます。
電気のご契約のお申込み等
通知していただく際には,次のことをお知らせください。
・ご契約名義,ご住所,お電話番号
・廃止期日
・ご契約番号(電気ご使用量のお知らせ,電気料金領収証等に記載してあります。)
電気料金の算定およびお支払い
実量値契約方式
●契約電力または契約受電設備を新たに設定され,もしくは契約電力または契約受電設備の総容量を増加された後,1 年に満たないで,需給契約を廃止され,もしくは契約電力を減少される場合は,契約電力等の新増加日にさかのぼって,1 年未満で減少となる契約電力について臨時電力を適用し,料金および工事費を精算していただきます。
解約
電気の設備
お客さまが以下に該当する場合等には,当社は需給契約を解約させていただくことがあります。
⑴料金(既に消滅している他の需給契約を含む)の支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合
⑵契約要綱によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金,契約超過金,違約金,工事費負担金等)を支払われない場合
その他
⑶当社へ連絡なく移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合
⑷電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
お客さまへのお知らせ
⑸契約負荷設備または契約受電設備以外の負荷設備または受電設備によって電気を使用された場合
⑹その他電気契約要綱に反した場合
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契約のご案内
違約金
電気のご契約のお申込み等
前ページに記載の解約⑷⑸等に該当し,料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,その免れた金額の 3 倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
契約超過金
電気料金の算定およびお支払い
お客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には,当社の責めとなる理由による場合を除き,当社は,契約超過電力に基本料金率を乗じてえた金額をその 1 月の力率により割引または割増ししたものの 1.5倍に相当する金額を,契約超過金として申し受けます。この場合,契約超過電力とは,その 1 月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値とします。
電気の設備
その他
実量値契約方式
なお,契約超過金は,契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期日までに支払っていただきます。
お客さまへのお知らせ
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契約のご案内
◆電気料金の算定およびお支払い
検針
≪検針日≫
電気のご契約のお申込み等
検針は,毎月 1 回,お客さまごとに当社があらかじめお知らせした日に行います。
≪使用電力量の計量≫
使用電力量は,当月の計量器の指示数から前月の計量
電気料金の算定およびお支払い
器の指示数を差し引き,その値を乗率倍して算定します。また,使用電力量を 30 分単位で計量する場合があります。この場合の使用電力量は,30 分ごとに計量される使用電力量を料金の算定期間において合計した値とします。ただし,計量器の故障等によって使用電力量を正しく 計量できなかった場合には,使用電力量は,託送約款等に定めるところにより,お客さまと当社との協議によっ
て定めます。
実量値契約方式
≪検針にともなうお客さま構内への立ち入り≫
計量器の検針に際して,お客さまの土地または建物に
立ち入らせていただくことがあります。計量器の近くには物を置かないなど,検針がしやすいようにご協力ください。
電気の設備
料金の算定期間と日割計算
≪料金の算定期間≫
●通常の月は
料金の算定期間は託送約款等に定める計量期間とします。
その他
●電気の使用を開始するときは
料金の算定期間は開始日から開始日を含む託送約款等に定める計量期間の終期までの期間とします。
●需給契約を廃止したときは
お客さまへのお知らせ
料金の算定期間は廃止日の前日を含む託送約款等に定める計量期間の始期から廃止日の前日までの期間とします。
≪料金の日割計算≫
電気の需給契約の開始または廃止等の場合には,使用日数に応じて日割計算をします。
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契約のご案内
料金の支払義務および支払期日
≪支払義務および支払期日≫
●支払義務
電気のご契約のお申込み等
そのお客さまの検針日(ご契約が消滅した場合は,消滅日)に支払義務が発生します。なお,料金は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
●支払期日
お客さまの料金は,支払義務発生日の翌日から起算して 30 日以内に支払っていただきます。
電気料金の算定およびお支払い
(注)支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合は,需給契約を解約することがあります。
≪延滞利息制度≫
支払期日を超えて支払われた場合には,支払期日の翌日からお支払い日までの期間の日数に応じて,年利 10%
実量値契約方式
(1 日あたり約 0.03%)の延滞利息を申し受けます。なお,延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
支払方法
電気の設備
料金については毎月,工事費負担金その他についてはそのつど,原則,当社指定の金融機関等を通じてお支払いいただきます。
●口座振替
その他
お客さまが指定される口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ申し出ていただきます。
●銀行窓口等への払い込み
お客さまへのお知らせ
お客さまが料金を当社指定の金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には,当社が指定した様式の払込票等によって払い込みいただきます。
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契約のご案内
燃料費調整制度
燃料費調整制度は,燃料価格の変動を電気料金に反映させる制度です。
電気のご契約のお申込み等
具体的には,平成 20 年 9 月の料金改定の前提とした基準燃料価格(26,000 円 /kℓ)と,平均燃料価格算定期間(3 カ月)の平均燃料価格との差額および基準単価
(23 銭4厘/ kWh)にもとづいて燃料費調整単価を毎月算定し,電気料金を調整します。
電気料金の算定およびお支払い
なお,平均燃料価格は,貿易統計(関税法にもとづき公表される統計)の輸入品の数量および価額の値にもとづき算定します。
≪燃料費調整単価≫
●燃料費調整単価の算定
燃料費調整単価 [ 円/ kWh]
=(①基準燃料価格と②平均燃料価格の差)
実量値契約方式
× ③基準単価/ 1,000
①基準燃料価格
平成 20 年 9 月の料金改定の前提とした平成 20年 1 月から 3 月の貿易統計にもとづく,平均燃料価格(26,000 円/kℓ)です。
②平均燃料価格
電気の設備
平均燃料価格算定期間における貿易統計の原油・ LNG(液化天然ガス)・石炭それぞれの平均価格により算定される燃料価格です。
なお,各燃料の熱量や数量単位が異なるため,係数を乗じて,原油の熱量・数量単位に換算します。
その他
平均燃料価格=A × α+B × β+C × γ A:平均燃料価格算定期間における 1kℓあたりの
平均原油価格 B:平均燃料価格算定期間における 1t あたりの
平均 LNG 価格 C:平均燃料価格算定期間における 1t あたりの
お客さまへのお知らせ
平均石炭価格 α:0.1543 β:0.1322 γ:0.9761
③基準単価
平均燃料価格が 1,000 円/kℓ変動した場合の調整単価(23 銭4厘/ kWh)です。
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契約のご案内
●燃料費調整単価のお知らせ
電気のご契約のお申込み等
燃料費調整を行う場合は,電気料金の算定諸元となる燃料費調整単価を当社ホームページや取扱店の店頭掲示,毎月の「電気ご使用量のお知らせ」等でお客さまにお知らせします。また,この燃料費調整単価をもとに燃料費調整額を算定し,お客さまの電気料金を調整させていただきます。
なお,電気料金を調整した場合は,燃料費調整額は電気料金領収証等でお知らせします。
≪燃料費調整の適用期間≫
電気料金の算定およびお支払い
燃料費調整は,3 カ月の平均燃料価格を算出し,その結果をもとに毎月電気料金を調整するというものです。
例えばその年の 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間の平均燃料価格にもとづき燃料費調整を行う場合は,6 月分料金について調整させていただきます。
実量値契約方式
〈燃料費調整制度のイメージ〉
【平均燃料価格】
26,000円
1~3
2~4
3~5
5~7
4~6
6~8 (月)
電気の設備
平均燃料価格算定期間
平均燃料価 格 が 26,000円 のため燃料費調整を行いません。 | 平均燃料価格が 26,000円を上回るためプラスの燃料費調整を行います。 | 平均燃料価格が 26,000円を下回るためマイナスの燃料費調整を行います。 | 平均燃料価 格 が 26,000円 のため燃料費調整を行いません。 | ||
6月分料金 | 7月分料金 | 8月分料金 | 9月分料金 | 10月分料金 | 11月分料金 |
【燃料費調整単価】
(円/kWh)
0円 6 7 8 9 10 11 (月分)
お客さまへのお知らせ
燃料費調整単価適用期間
プラスの調整
その他
マイナスの調整
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契約のご案内
再生可能エネルギー発電促進賦課金
法令等にもとづき,xxx発電・風力発電・地熱発電・水力発電・バイオマス発電等で作られた電気を,国が定めた価格・期間で買い取り,その買い取りに要した費用
電気のご契約のお申込み等
〈イメージ〉
再生可能エネルギー による発電を事業として
電気料金の算定およびお支払い
実施される方
再生可能エネルギーによる電気を売電
国が定める期間,固定価格で
電気を買い取り
xxx
x量値契約方式
地熱
中小水力
風力
バイオマス
買取価格・買取期間を
設定
自宅で発電される方
設備を 調達
認定
基本料金または 最低料金
電気料金
電気の設備
電気料金の計算方法(従量制供給の場合)
電力量料 金
その他
お客さまへのお知らせ
再生可能エネルギー発電促進賦課金(円未満
=再生可能エネルギー発電促進
(注)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当社ホームページや取扱店の店頭に掲示しています。また,お客さまにご負担いただきました再生可能エネルギー発電促進賦課金につきましては,「再エネ発電賦課金」として電気料金領収証等でお知らせします。
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契約のご案内
を「再生可能エネルギー発電促進賦課金」として,お客さまに,ご使用量に応じて電気料金の一部としてご負担いただきます。
電気のご契約のお申込み等
※大量の電力を消費する事業所で,国が定める要件に該当し,国から認定を受けた方は,賦課金の一部が減免されます。詳しくは,資源エネルギー庁のホームページにてご確認ください。
電気料金の算定およびお支払い
電力会社など
電気を供給 電気をご利用の皆さま
買取費用の交付
回収した賦課金を
電気料金と 合わせて賦課金
を回収
納付
費用負担調整機関
(賦課金の回収・分配を行う機関)
賦課金の
実量値契約方式
kWh当たりの単価の 決定
電気の設備
価格等算定委員会 国
再生可能 エネルギー発電
促進賦課金
燃料費調整額
その他
お客さまへのお知らせ
切り捨て)
賦課金単価×月々の使用電力量(kWh)
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契約のご案内
◆実量値契約方式
実量値契約方式
実量値契約方式
電気のご契約のお申込み等
最大需要電力により契約電力を決定する方法
最大需要電力
電気料金の算定およびお支払い
電気の設備
実量値契約方式
託送約款等に定める,30 分ごとの需要電力の最大値であって,記録型計量器により計量される値をいいます。
その他
お客さまへのお知らせ
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契約のご案内
記録型計量器について
〈記録型計量器のイメージ〉
(
(注)契約種別によっては計量器の表示が以下のイメージ図とは異なる場合があります。
検針
電気のご契約のお申込み等
電気料金の算定およびお支払い
乗率 600
動作 kWh kvarh | 状態 無計量 停電 | 検 | 針 | 月日 | |
時間帯 | 有効電力量 有効電力量 | kWh kWh | 最大需要電力 kW | ||
累積最大需要電力 kW |
Ⓑ
実量値契約方式
Ⓐ
■検 針 の場合 | |
Ⓐ | 前々回計量日から前回計量日までの各時間帯ごとの累積した指示数を順番に表示します。 (各月の使用電力量は当月と前月の指示数の差を乗率倍[上 記イメージ図では 600 倍]して算出します。) |
Ⓑ | 前回計量日の指示数を表示します。 (各月の最大需要電力は当該指示数を乗率倍[上記イメージ図では 600 倍]して算出します。) |
検 針
電気の設備
動作 状態 月日 kWh kvarh 無計量 停電 | |
時間帯 有効電力量 kWh 有効電力量 kWh | 最大需要電力 kW 累積最大需要電力 kW |
乗率 600
Ⓓ
その他
お客さまへのお知らせ
Ⓒ
■ の場合 | |
Ⓒ | 前回計量日から現在までの各時間帯ごとの累積した指示数を順番に表示します。(前回計量日から現在までに使用された電力量はそれぞれの指示数の差を乗率倍[上記イメージ図では 600 倍]して算出します。) |
Ⓓ | 現在の指示数を表示します。(前回計量日から現在までの最大需要電力は当該指示数を乗率倍[上記イメージ図では 600 倍]して算出します。) |
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計量器の表示は, 検針 と
検針の表示が消えている場
合)があります。なお,各表示は,一定の時間で交互に切替えて表示します。
・ の場合は,前回計量日に記録された指示数を画面上に表示します。
・ の場合は,現在の指示数を画面上に表示します。
契約のご案内
契約電力の決定方法
各月の契約電力は,毎月の実測した最大需要電力のうち,その月を含む過去 1 年間の最も大きな値とします。
電気のご契約のお申込み等
〈例〉
契約電力
新
設 最大需要電力
月
電気料金の算定およびお支払い
実量値契約方式
5 6 7 8
a年
9 10 11 12 1 2
b年
3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 1 2
c年
3 4(月)
b年1月の契約電力
電気の設備
新設月(a年5月)からその月(b年1月)までの最大需要電力のうち,最も大きいa年8月の最大需要電力の値となります。
その他
b年8月の契約電力
その月(b年8月)からその前 11カ月(a年9月~b年7月)の最大需要電力のうち,最も大きいb年1月の最大需要電力の値となります。
お客さまへのお知らせ
c年2月の契約電力
その月(c年2月)からその前 11カ月(b年3月~c年1月)の最大需要電力のうち,最も大きいc年2月の最大需要電力の値となります。
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契約のご案内
お客さまが契約受電設備を増加される場合
増加後の最大需要電力が 500kW 未満である限り,引き続き最大需要電力により契約電力を決定します。
電気のご契約のお申込み等
月の中途で契約受電設備を増加される場合には,増加日の前後の期間の最大需要電力によりそれぞれ契約電力を決定します。
電気料金の算定およびお支払い
(注)増加後の最大需要電力が 500kW 以上となった場合には,契約電力 500kW 以上の扱いに変更します。(高圧電力 A であったお客さまについては,高圧電力B に契約種別変更することになります。)この場合,契約電力はお客さまとの協議によって決定しますが,協議が調うまでの間については,最大需要電力により各月の契約電力を決定します。
実量値契約方式
〈月の中途で契約受電設備を増加される場合の一例〉
契約受電設備
契約電力
120kW
130kW
110kW
150kW
電気の設備
最大需要電力
計量日
1 2 3
契約受電設備の増加日
その他
期間① 増加前の契約電力は,130kW > 110kW ですので,130kW となります。
期間② 増加後の契約電力は,130kW < 150kW ですので,150kW となります。
お客さまへのお知らせ
期間③ 翌月以降の契約電力は,前 11 カ月の最大需要電力(150kW)を下回るので,150kW となります。
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契約のご案内
お客さまが契約受電設備等を減少される場合
電気のご契約のお申込み等
契約受電設備を減少される場合等で,1 年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは,減少される日の前日までの期間の契約電力は,最大需要電力により決定し,減少される日以降の契約電力は,契約負荷設備および契約受電設備の内容,同一業種の負荷率等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めた値とします。
電気料金の算定およびお支払い
ただし,減少された日以降 12 カ月の期間で,最大需要電力がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合は,契約電力は,その最大需要電力の値とします。
実量値契約方式
(注)契約受電設備等を減少される場合には,デマンドコントローラー等の設置により最大需要電力が減少すると予想される場合を含みますが,単なる稼働率の減少により最大需要電力が減少する場合は含みません。
〈計量日に契約受電設備等を減少される場合の一例〉
契約受電設備
電気の設備
契約電力 140kW
最大需要電力
その他
契約電力 110kW協議値 100kW
① ②
計量日
契約受電設備の減少日
お客さまへのお知らせ
期間① 減少前の契約電力は,前 11 カ月の最大需要電力ですので,140kW となります。
期間② 減少後の契約電力は,最大需要電力(110kW)
>協議値(100kW)ですので,110kWとなります。
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契約のご案内
実量値契約方式についてのQ&A
毎年,1 ~ 2 カ月程度しか高水準の最大需
電気のご契約のお申込み等
電気料金の算定およびお支払い
実量値契約方式
Q1 要電力が発生しないのですが,それでも一度発生した最大需要電力が契約電力となるのですか?
電気をお送りするための設備等は,お客さ
A1 まの 1 年間の最大需要電力に見合ったものを用意する必要があります。
従って,その設備等にかかわる費用の回収のために,お客さまから申し受ける年間の基本料金については,年間の最大需要電力に見合う契約電力を対象として算定させていただいております。
電気の設備
その他
お客さまへのお知らせ
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契約のご案内
最大需要電力を管理する方法があります
Q2 か?
電気のご契約のお申込み等
最大需要電力は,それぞれのお客さまの操 A2 業度等によって異なりますので,設備の稼働状況を把握し,効率的な設備運営をすること
で管理していただくことになります。
電気料金の算定およびお支払い
しかしながら,一般の商品と異なり,実際にご使用になられる電力は,目に見えず管理することが難しい面もありますので,お客さまのなかにはデマンドコントローラー※を設置され,最大需要電力を管理しておられる場合があります。
実量値契約方式
※デマンドコントローラー
電気の設備
・デマンドコントローラーは,あらかじめ最大需要電力の水準(目標値)を設定しておき,設備の稼働状況からこの目標値を超過しそうな場合に自動的にお客さまの負荷の遮断,復帰等を行うものです。
・価格,設置工事費等,詳細な点につきましては,各メーカー,または電気工事店にお問い合わせください。
その他
・デマンドコントローラーを設置される場合には,中国電力ネットワーク株式会社の計量器との接続が必要となります。
お客さまへのお知らせ
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契約のご案内
◆電気の設備
設備の区分
≪電気の引渡場所(需給地点)≫
電気のご契約のお申込み等
電気の引渡場所である需給地点は引込線とお客さまの電気設備との接続点とし,需給地点までの引込線は中国電力ネットワーク株式会社が施設し,所有します。
電気料金の算定およびお支払い
需給地点以降のお客さまの電気設備は,お客さまの財産となりますので,お客さまによる電気工事の施工,設備の維持・管理等をお願いします。
実量値契約方式
ただし,中国電力ネットワーク株式会社の供給設備または電気工作物の設計,施工,改修または検査や,計量器の検針等を実施するため,お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合は,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
≪引込線≫
中国電力ネットワーク株式会社の電線路とお客さまの電気設備との接続を引込線によって行う場合は,原則として架空引込線によります。
電気の設備
また,お客さまのご希望により引込線の位置を変更し,またはこれに準ずる工事を行う場合には,消費税等相当額を加えた実費相当額を申し受けます。
≪計量器(電気のメーター)≫
その他
計量器,計量器箱等は中国電力ネットワーク株式会社の所有とし,中国電力ネットワーク株式会社の負担で取り付けます。なお,計量器等の取付場所は,お客さまから無償で提供していただきます。
また,お客さまのご希望により計量器等の取付位置を変更し,またはこれに準ずる工事を行う場合には,消費税等相当額を加えた実費相当額を申し受けます。
お客さまへのお知らせ
※ 託送約款等に定めるところにより , 当社の負担で施設し, または取り付けることとされている設備等については , 原則としてお客さまの所有とし, お客さまの負担で施設し , または取り付けていただきます。
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契約のご案内
停電の原因等
≪お客さまの電気設備が原因の場合≫
電気のご契約のお申込み等
需給地点以降のお客さまの電気設備が原因で停電する場合があります。この場合は,お客さまでxx技術者等に改修を依頼してください。
≪中国電力ネットワーク株式会社の電気設備が原因の場合≫
中国電力ネットワーク株式会社は,託送約款等に定めるところにより,お客さまに停電のお願いをすることがあります。
電気料金の算定およびお支払い
●工事のための停電
中国電力ネットワーク株式会社は,電気を安定してお届けするために,古くなった設備の取替や補強工事を行う場合,あらかじめ日時をお知らせしますので,ご理解とご協力をお願いします。
●台風や落雷等が原因の停電
実量値契約方式
台風や落雷等が原因で中国電力ネットワーク株式会社の設備に不具合が生じ,停電になることがありますので,ご理解とご協力をお願いします。
≪制限または中止の料金割引≫
●停電の場合の料金割引
電気の設備
託送約款等に定めるところにより,中国電力ネットワーク株式会社が,1 日のうち延べ 1 時間以上電気の供給を中止または電気の使用を制限した場合は,料金の割引を行います。
(割引の内容)
その他
力率割引または割増し後の基本料金を制限または中止した延べ 1 日ごとに 4%割引します。
お客さまへのお知らせ
※ただし,工事のための停電にともない,中国電力ネットワーク株式会社または当社がお客さまに3 日前までにお知らせする場合,1 月につき1 日を限って料金の割引は行いません。
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契約のご案内
◆その他
≪需給契約消滅後の債権債務関係≫
ご契約期間中の料金その他の債権債務は,ご契約の消滅によっては消滅しません。
電気のご契約のお申込み等
≪損害賠償の免責≫
当社の責めとならない理由によってお客さまが受けた損害については,当社は賠償の責めを負いません。
≪お客さま情報の取扱い≫
電気料金の算定およびお支払い
●当社が,取得・保有する個人情報につきましては,次に掲げる事業において,契約の締結・履行,債権回収および債務の履行,アフターサービス,資産・設備等の形成・保全,商品・サービスの改善・開発,商品・サービスに関するダイレクトメール・電話・訪問等によるご案内,アンケートの実施,その他これらに付随する業務を行うために必要な範囲内で利用します。
⑴ 電気事業
⑵ 電気機械器具の製造および販売
⑶ 温水,xx,蒸気等の熱供給事業
実量値契約方式
⑷ 蓄熱式空調・給湯装置等の製造,販売,リース,設置,運転および保守
⑸ ガス・石炭等燃料の供給・販売および輸送
⑹ エネルギー資源の開発,採掘,加工
⑺ 電気通信事業
⑻ 情報処理,情報提供サービスならびにソフトウェアの開発および販売
電気の設備
⑼ 不動産の売買,賃貸借および管理
⑽ 居宅サービス事業,居宅介護支援事業および老人ホームの運営
⑾ 石炭灰等の電力副産物およびそれを原材料とする製品の製造,販売
⑿ 土木および建設工事の企画,調査,設計,施工および施工管理
⒀ ⑴~⑿の各事業ならびに環境保全に関するコンサルティングおよび技術・ノウハウの販売
⒁ ⑴~⒀の各事業に付帯関連する事業
その他
なお,個人情報の取扱いについては,当社ホームページにてご確認ください。
●料金その他の債務の支払いがない場合(需給契約の消滅後も含む)には,当社は需給契約に係るお客さまの個人情報を当社以外の一般送配電事業者および電力広域的運営推進機関へ提供することがあります。なお,
お客さまへのお知らせ
当社が個人情報を提供することについてあらかじめ同意していただくものとします。
≪電気需給契約情報の取扱いに関するお願い≫
お客さまと当社との間で締結している電気需給契約の内容等については,第三者へ開示しないでください。
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契約のご案内
◆お客さまへのお知らせ
UPS 装置のおすすめ
電気のご契約のお申込み等
UPS 装置とは, 無停電電源装置(Uninterruptible Power Supply)の略称で,商用電源が万一停電しても負荷に電力を連続的に供給することのできる交流電源装置のことです。
一般に,UPS は,整流器,蓄電池,および CVCF
電気料金の算定およびお支払い
(Constant Voltage Constant Frequency,定電圧定周波数電源の略称)とで構成されます。
現在では,1kVA 以下の小容量のものから 500kVA 以上の大容量のものまで製作されており,オンラインリアルタイムシステムをはじめ,瞬時の電圧低下,停電をも避けなければならない重要な負荷には,UPS 装置の設置をおすすめします。
実量値契約方式
危険防止についてのお願い
電気の設備
停電時に,携帯用発電機等をお使いになる場合は,中国電力ネットワーク株式会社へご連絡いただき,中国電力ネットワーク株式会社の供給設備とお客さまの配電設備が電気的に接続されないようにしてお使いください。
その他
これは,携帯用発電機等と中国電力ネットワーク株式会社の供給設備とが接続されておりますと,中国電力ネットワーク株式会社の供給設備に逆に電気が流れ,他のお客さまや作業中の電気工事者の感電事故といった大事故が生じるおそれがあるためです。
当社が使用する文字
お客さまへのお知らせ
当社が使用する文字は,標準的な文字を使用するため,一部表示ができない場合があります。この場合,当社で類似の文字またはカタカナに置換えさせていただきます。あらかじめご了承ください。
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契約のご案内
電気需給契約に関する重要事項のご説明
電気のご契約のお申込み等
電気事業法(平成 28 年 4 月 1 日施行)に定める小売電気事業者の説明義務および書面交付義務にもとづき,同年 4 月 1 日以降に適用されるお客さまと当社との電気需給契約に関する重要事項について,本書のとおり説明します。電気契約要綱または標準料金表に定める各契約種別の供給条件および託送約款等ならびに本書の記載事項を必ずお読みいただき,同意のうえ,お 込みください。
電気料金の算定およびお支払い
本書に記載の電気料金その他の供給条件は,電気契約要綱および標準料金表にもとづきます。託送約款等の変更や法令の制定・改廃等により電気契約要綱または標準料金表を変更する場合には , 契約期間満了前であっても ,電気料金その他の供給条件は , 変更後の電気契約要綱および標準料金表によります。
実量値契約方式
電気契約要綱および標準料金表を変更する場合,変更前は,変更しようとする内容を,変更後は,変更した内容,需給契約が成立した日,供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地を,電磁的方法等によりお客さまにお知らせします。
電気の設備
その他
なお,お客さまが希望されるときを除き,当該変更の内容以外のお知らせについては省略することがあります。
お客さまへのお知らせ
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お問い合わせはお近くの取扱店まで
お電話(フリーダイヤル)によるお問い合わせ
フリーダイヤル受付時間
9時00分~20時00分
停電などの緊急なご用件については,下記フリーダイヤルで全日24時間承ります。
(土・日・祝日・年末年始を除く)
※お問い合わせは,中国電力カスタマーセンター(広島・岡山)で承ります。但し,平日9時00分~17時00分の間の停電,電柱・電線等の配電設備に 関するお問い合わせは,中国電力ネットワーク株式会社のネットワーク サービスセンターで承ります。
※お客さまよりフリーダイヤルへ電話でいただいたお申込みやお問い合わせ等の内容は,その正確な把握と当社の応対品質向上のために,原則として録音させていただいておりますので,あらかじめご了承ください。なお,録音内容については,6カ月以内に消去いたします。
間違い電話が大変多く発生しています。
番号を今一度お確かめのうえ,フリーダイヤル「0120」から
鳥
取
岡
山
■ 鳥取統括セールスセンター ■ xxxxセールスセンター
〒680-0812 鳥 取 市 新 品 治 町 1 - 2
〒700-8706 岡山市北区内xx1丁目11-1
お問い合わせ先 TEL0120-181-210
停電・故障の際は TEL0120-465-210
■ 米子セールスセンター
お問い合わせ先 TEL0120-411-669
停電・故障の際は TEL0120-411-353
■ xxxセールスセンター
〒683-0823 米 子 市 x x 町 2 - 5 1
〒704-8191 岡山xx区西大寺xx422-3
お問い合わせ先 TEL0120-211-426
停電・故障の際は TEL0120-211-476
お問い合わせ先 TEL0120-415-322
停電・故障の際は TEL0120-415-256
■ 津山セールスセンター
島
根
〒708-0002 x x 市 上 河 原 2 0 8 - 3
■ 島根統括セールスセンター
お問い合わせ先 TEL0120-410-254
停電・故障の際は TEL0120-410-774
■ 倉敷セールスセンター
〒690-0886 松 江 市 母 衣 町 1 1 5
〒710-0016 倉 敷 x x x 2 2 9 3 - 2
お問い合わせ先 TEL0120-833-103
停電・故障の際は TEL0120-833-104
■ 出雲セールスセンター
お問い合わせ先 TEL0120-412-717
停電・故障の際は TEL0120-412-788
■ 高梁セールスセンター
〒693-0051 出 雲 市 x x 町 2 2 5
〒716-0061 高梁市xx町xx1723-5
お問い合わせ先 TEL0120-311-950
停電・故障の際は TEL0120-311-957
■ xxセールスセンター
お問い合わせ先 TEL0120-413-823
停電・故障の際は TEL0120-413-826
〒697-0024 x x 市 x x 町 1 2 9 - 5
お問い合わせ先 TEL0120-312-802
停電・故障の際は TEL0120-312-815
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取扱店窓口へのご来社
取扱店窓口の受付時間
9時00分~17時00分
(土・日・祝日・年末年始を除く)
※お客さまの担当取扱店は,毎月の「電気ご使用量のお知らせ」等に記載しています。
ホームページのご案内
ホームページはこちらから
中国電力
ダイヤルしていただきますようお願いいたします。
広
島
x
x
■ 広島統括セールスセンター ■ xxxxセールスセンター
〒730-0048 広 島 市 中 区 竹 屋 町 2 - 4 2
〒753-8506 山 口 x x x 2 丁 目 3 - 1
お問い合わせ先 TEL0120-297-510
停電・故障の際は TEL0120-748-510
■ 福山セールスセンター
お問い合わせ先 TEL0120-612-530
停電・故障の際は TEL0120-612-570
■ 岩国セールスセンター
〒720-0825 xx市xx上町1 丁目7-28
〒740-0034 xx市南岩国町1丁目16-6
お問い合わせ先 TEL0120-511-542
停電・故障の際は TEL0120-511-605
■ 尾道セールスセンター
お問い合わせ先 TEL0120-610-762
停電・故障の際は TEL0120-610-763
■ 周南セールスセンター
〒722-0022 尾 道 市 x x 町 5 9 0 8 - 1
〒745-0801 xx市大字xx字東神女3196-1
お問い合わせ先 TEL0120-512-167
停電・故障の際は TEL0120-512-169
■ 三次セールスセンター
お問い合わせ先 TEL0120-611-907
停電・故障の際は TEL0120-611-908
■ 宇部セールスセンター
〒728-0012 三次市xxxx 1丁目 1-1
〒755-0043 宇 部 市 相 生 町 7 - 3 6
お問い合わせ先 TEL0120-513-466
停電・故障の際は TEL0120-513-477
■ 東広島セールスセンター
お問い合わせ先 TEL0120-613-270
停電・故障の際は TEL0120-613-277
■ 下関セールスセンター
〒739-0047 東広島市xx下見5丁目5-15
〒750-0025 下関市xx町3丁目 8-13
お問い合わせ先 TEL0120-519-720
停電・故障の際は TEL0120-519-730
■ 呉セールスセンター
お問い合わせ先 TEL0120-707-614
停電・故障の際は TEL0120-614-208
〒737-0811 呉 市 x x x 2 丁 目 2 - 1 1
お問い合わせ先 TEL0120-138-514
停電・故障の際は TEL0120-188-514
■ 広島北セールスセンター
〒731-0103 広島市xxx区緑井1丁目25-28
お問い合わせ先 TEL0120-516-830
停電・故障の際は TEL0120-516-850
■ 廿日市セールスセンター
〒738-0033 廿日市市 串 戸6丁 目 5-12
お問い合わせ先 TEL0120-517-270
停電・故障の際は TEL0120-517-370
[小売電気事業者名 ]中国電力株式会社
[小売電気事業者登録番号]A0273
32
MEMO
2022.01