(3)「本ソフトウェア」とは、「SI Object Browser」をいいます。
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ソフトウェア使用許諾約款
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第1条(定義)
(1)「当社」とは、株式会社システムインテグレータをいいます。
(2)「本約款」とは、本書に定めるソフトウェア使用許諾約款をいいます。
(3)「本ソフトウェア」とは、「SI Object Browser」をいいます。
(4)「本製品」とは、本ソフトウェアおよび本ソフトウェアに関する説明書およびマニュアル等の付属資料を総称していいます。
(5)「ライセンス」とは、本約款で許諾された範囲内において本ソフトウェアを利用することができる権利をいいます。
(6)「クライアントライセンス」とは、本製品を購入したお客様が所有する端末にインストールし利用できるライセンスをいいます。
(7)「仮想ユーザーライセンス」とは、本製品を購入したお客様がクラウド環境等の仮想マシンにインストールし、利用できるライセンスをいいます。
(8)「サブスクリプションライセンス」とは、本製品を購入したお客様が所有する端末およびにクラウド環境等の仮想マシンにインストールし、利用できるライセンスをいいます。
第2条(使用許諾)
1.株式会社システムインテグレータ(以下「当社」という)は、本約款に定める条件に従い、お客様が購入した本ソフトウェアに関するライセンスを許諾します。
2.本条で許諾するライセンスは別に定める場合を除き日本国内に限定します。
3.クライアントライセンスを購入したお客様は、お客様が所有する端末に本ソフトウェアをインストールすることができますが、お客様のクラウド環境等の仮想マシンにインストールすることはできません。ただし、当社が認める場合はこの限りではありません。
4.仮想ユーザーライセンスを購入したお客様は、お客様のクラウド環境等の仮想マシンにインストールすることができますが、お客様が所有する端末にインストールすることはできません。ただし、当社が認める場合はこの限りではありません。
5.サブスクリプションライセンスを購入したお客様は、お客様が所有する端末およびお客様のクラウド環境等の仮想マシンにインストールすることができます。
6.お客様は、ライセンスの購入形態に関わらず、お客様が管理監督する場合に限り、お客様の委託先ならびに再委託先に本約款に沿ってインストールされた本ソフトウェアを利用させることができます。
7.お客様は、ライセンスの購入形態に関わらず、ライセンス証書記載のライセンスの範囲内で本ソフトウェアを使用することができます。なお、詳しい条件は以下各号のとおりとします。
(1)本ソフトウェアをインストールする場合は、1クライアント1ライセンスとし、許諾されたライセンス数分を端末にインストールすることができます。
(2)本ソフトウェアをインストールした端末を複数人で共同利用する場合は、共同利用する人数分のライセンスが必要となります。なお、複数端末を複数人で使用する場合は、端末数または使用者数のいずれか多い方を必要なライセンス数とみなします。
(3)仮想マシンにインストールし複数の OS 上で使用する場合は、当該 OS 単位に本ソフトウェアのライセンスが必要となります。なお、複数人で使用する場合は前号に準ずるものとします。
8.お客様は、本ソフトウェアをお客様が所有する他の端末に移管することができますが、この時、移管前の端末から本ソフトウェアをアンインストールしなければなりません。
9.お客様は、本ソフトウェアをバージョンアップする場合、本ソフトウェアの旧バージョンをアンインストールしなければならず、旧バージョンと新バージョンを併用することはできません。
第3条(著作権の帰属)
本製品に関する所有権および著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)等全ての知的財産権は、当社に帰属します。
第4条(機密保持)
お客様は、本約款の有効期間中および有効期間終了後においても、本ソフトウェアを構成する技術情報(以下「機密情報」という)に限り機密保持義務を負うものとし、第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下各号に規定する情報は対象外とします。
(1) 機密情報を取得した時点で既に公知となっていた情報
(2) 本約款に違反することなく機密情報を取得した後に公知となった情報
(3) 機密情報を取得した時点で既にお客様が保有していた情報
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
(5) 当社から開示された情報を利用することなく独自に知得した情報
第5条(従業員等に対する措置)
1.お客様は、お客様の従業員、派遣社員、嘱託社員等お客さまの指揮・命令を受けて、お客様の業務に従事する者(以下、「お客様の従業員等」といいます。)に対して、本約款の目的に必要な範囲で、本ソフトウェアを使用させることができるものとします。なお、お客様は、お客様の従業員等に本ソフトウェアを使用させるにあたり、本約款においてお客様が負っている義務と同等の義務を遵守させるものとします。
2.前条の規定に関わらず、お客様は、本ソフトウェアの使用のために必要な情報をお客様の従業員等に開示することができます。但し、お客様は、お客様の従業員等が、知り得た前条各号の情報を第三者に開示若しくは本約款の目的に必要な範囲を超えて利用または使用しないよう適切な措置をとるものとします。
第6条(禁止行為)
お客様は本製品の全部または一部につき、次の行為を行わないものとします。
(1)本製品の複製、改変、翻案、貸与、譲渡、担保権設定、ライセンスの再許諾
(2)本約款で許諾されるライセンス数を超えて本ソフトウェアをインストールする行為および使用する行為
(3)本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆アセンブルまたは逆コンパイル等の解析行為
(4)本製品から知り得た情報を活用して類似品を作成する行為または販売する行為
(5)その他本約款に反する行為または本約款で許諾されていない一切の行為
第7条(責任の制限)
本ソフトウェアの使用にともない生じた一切の損害(データ滅失、サーバーコンピュータダウ ン、業務停滞、第三者からのクレーム等)および危険はすべてお客様が負担することとし、いかなる場合であっても当社はその責を負いません。
第8条(反社会的勢力との取引排除)
1. 当社は、自ら及び自らの役員・従業員が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、その他反社会的勢力。以下総称して「反社会的勢力」という)でないことを保証するとともに、これらの反社会的勢力との関係を一切持たないことを保証します。
2.当社は、お客様が次の各号の一に該当する場合、事前に催告することなく本約款で認めた権利を解除することができるものとします。なお、当該解除によりお客様に損害が生じた場合であっても、当社はその責を負いません。
(1) お客様またはお客様の役員・従業員が、反社会的勢力である場合。
(2) お客様またはお客様の役員・従業員が、反社会的勢力との関係を有していると認められる場合。
(3) お客様またはお客様の役員・従業員が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供給するなど、反社会的勢力の運営維持に協力・関与していることが認められる場合。
3.当社は、前項各号を確認することを目的としてお客様の調査を行うことができるものとします。なお、当社から調査を求められた場合、お客様はこれに協力しなければなりません。
4.お客様は、第2項各号のいずれかに該当し、またはそのおそれがあることが判明した場合、ただちにその旨を当社に通知するものとします。
第9条(本約款違反時の措置)
1.当社は、お客様が本約款に違反し、改善を求めたにもかかわらず是正されない場合、本製品の一切の使用を差し止めることができます。なお、当該差し止めにともない生じたお客様の損害について、当社は一切の責任を負いません。
2.前項の場合、お客様はただちに本製品を当社または販売代理店に返却するとともに、全ての端末から本ソフトウェアをアンインストールしなければなりません。
3.お客様は、本約款で許諾されるライセンス数を超えて本ソフトウェアを使用した場合、本製品の使用をただちに中止するとともに、本来購入すべきライセンス価格の5倍の金額を違約金として当社に支払わなければならないものとします。また、お客様が本約款の違反行為により収益を得た場合は、当該収益について当社はお客様に対し損害賠償請求できるものとします。
第 10 条(損害賠償)
お客様は、本約款に違反し当社に損害を与えた場合、これにより生じた当社の損害について賠償責任を負うものとします。
第 11 条(保証)
1.本製品の発送後1ヶ月以内に、お客様が本ソフトウェアのプログラムにおいて物理的な瑕疵
(ディスクの破損など)を発見し、当社または販売代理店に通知を行った場合、当社は当該プログラムを無償で交換します。
2.当社は、本ソフトウェアに含まれる機能がお客様の特定の目的に適合することを保証するものではありません。
3.本製品は、生命維持装置・航空機航行・軍事システム・原子力施設等、本製品の不具合が死亡事故・人的災害・身体的損害・環境的損害に繋がる環境での使用を想定しておらず、これらの使用目的に合致していることを保証するものではありません。
4.当社は、本条第 1 項に記載された内容以外の契約不適合責任、保証責任その他の債務不履行責任を負いません。
第 12 条(免責)
当社は、お客様が本製品を使用した結果生じたいかなる損害に対して、一切責任を免除されるものとします。
第 13 条(権利義務譲渡の禁止)
お客様は、当社の書面による事前承諾を得ることなく、本約款で許諾された権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡または継承させてはなりません。
第 14 条(約款の適用)
本約款は、本約款同意前に本製品に関してお客様と当社の間で交わされたすべての取り決めに優先して適用されます。
第 15 条(裁判管轄)
お客様と当社は、本約款に関し紛争が生じ、訴訟により解決する必要が生じた場合、東京地方裁判所を第1審の管轄裁判所とすることに合意します。
第 16 条(準拠法)
本約款は、日本国の法律に準拠します。
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