∙ メインサイトは、平成 25 年度に現行 CMS を導入して以後、大幅な見直しや改善を行うことなく運用を継続、その間、スマートフォンの普及など情報通信環境が 著しく変化し、デザインや機能は古さや時代遅れが散見される状況。
ホームページリニューアル調査研究業務委託仕様書
本仕様書は、ホームページリニューアル調査研究業務について、基本的な考えを示したものである。したがって、これらに明記していない事項でも、目的を達成するために、効果的な取り組みと認め
られるものは、委託料上限額の範囲内で追加提案することも可能である。
また、この仕様書に記載された内容について、追加や改良の提案がある場合には、本仕様書との相違内容を明記したうえで、企画提案書を作成することとする。
なお、以下本文中、「甲」は「奈良県」を、「乙」は「受託者」を指すものとする。
1 業務概要業務概要
(1) 業務名
ホームページリニューアル調査研究業務
(2) 業務目的
∙ 本業務は、奈良県公式ホームページ(以下「メインサイト」という。)を利用者目線に立った機能やデザインに改善するとともに、県が管理するウェブサイト群(以下「サブサイト」という。)をリニューアル後のメインサイトへ可能な範囲で集約することを目的に、その準備作業としてメインサイト及びサブサイトの評価・分析を行い、メインサイトのリニューアルコンセプト(サブサイトの統廃合計画を含む)を定めた基本計画を報告書にとりまとめる。
(3) 業務の背景
∙ メインサイトは、平成 25 年度に現行 CMS を導入して以後、大幅な見直しや改善を行うことなく運用を継続、その間、スマートフォンの普及など情報通信環境が著しく変化し、デザインや機能は古xx時代遅れが散見される状況。
∙ そこで、利用者目線に立った機能やデザインの改善、職員の業務負担の軽減を目的に、令和 6 年度以降、奈良県が管理するウェブサイトの評価・分析、リニューアルに向けた全体構想の検討を経て、令和 7 年度に新しいウェブサイトの構築・リリースを目標に取り組む方針。
∙ ウェブサイトに求める姿として、①xxxと住民・企業との接点となるウェブサイト、②民間企業の行動原理や戦略を取り入れたウェブ広報の実践、③データ分析による持続的な改善と最適化の 3 点を目指す。また、令和 6 年 4 月に稼働する奈良スーパーアプリの情報発信ポータルと目的や機能を分担し、情報発信の生産性向上を目指す。さらに、県庁全体が統一されたルールの下でウェブサイトの構築・運用を行い、ウェブサイトの価値やコンテンツの品質を常に高められる仕組みの構築を目指す。
(4) 業務の対象とするウェブサイト(令和 5 年 11 月 30 日時点)
① メインサイト
奈良県公式ホームページ xxxxx://xxx.xxxx.xxxx.xx/**
(参考:奈良県公式ホームページを運用する部署数 199)
② サブサイト
i-SITE PORTAL で管理するサイト(48サイト) xxxxx://xxx0.xxxx.xxxx.xx/** 46サイト xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xxxx.xx/ xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xxxx.xxxx.xx/
その他の管理するサイト(100サイト)
※ウェブ上で一般の利用に供する業務システムが含まれる。
※本調達公告時点のサイト数であり、甲と乙が協議の上、サブサイトを正確に把握するための照会を甲が実施し、業務の対象範囲を決定する。
2 委託期間
契約締結の日から令和6年10月16日まで
3 委託業務の内容
委託業務の内容は、以下(1)~(5)に記載の事項とする。本仕様書に記載されていない項目については、別途協議の上定めることとする。なお、本事業の実施にあたっては、「地域デジタル社会の構築により県民の幸福な生活の実現と地域の持続的な発展を図る条例(令和5年3月27日奈良県条例第38号)」1に記載されている基本理念及び基本原則等を踏まえ、「奈良デジタル戦略(令和4年3月策定、令和 5 年 4 月一部見直し)」2を推進するものでなければならない。
(1)ウェブサイトの現状分析
∙ ウェブサイトの機能、サービス等の評価・分析を行い、利用者目線に沿った機能やデザインに関する問題点・課題の洗い出しを行うこと。
∙ メインサイト及びサブサイトに関して、職員が費やしている業務負荷に関する問題点・課題の洗い出しを行うこと。
∙ その際、メインサイトのほかに分析対象とするサブサイトを選定し、提案すること。
∙ 分析においてはユーザー目線のヒューリスティック評価(UI/UX に専門家による経験に基づいた評価)にとどまらず、過去のアクセス分析等のデータの活用も検討すること。
リニューアルの参考とするための先進的な地方公共団体のウェブサイトを3団体程度提案し、その分析を行うこと。
(2) 問題点・課題の整理及びリニューアルの基本計画検討・作成
∙ (1)の調査・分析、評価、検討の結果を踏まえ、メインサイトのリニューアルに向けた基本計画を検討・作成すること。
∙ 基本計画には、ウェブサイトの目的や役割、奈良スーパーアプリその他情報提供手段との関係性、リニューアルのコンセプト、リニューアル実現に向けたロードマップ、クオリティーコントロールのための統制の仕組みを盛り込むこと。
∙ 作成したロードマップに沿って、次年度以降に必要となる概算経費を提示すること。
(3) サイト統廃合計画の策定
∙ サブサイトに関して、個別のコンテンツに係る統廃合の計画を策定すること。
∙ 統廃合にあたっては明確な判断基準を提案し、職員の負荷・コンテンツの重要性・価値等に鑑みながら初期案を作成すること。その際、情報発信という視点にとどまらず、ビジネスやマーケティングの視点でウェブサイト群を捉え直し、奈良スーパーアプリその他情報提供手段との役割分担を整理すること。併せて、システム間のデータ連携の可能性などウェブサイトの将来性を考慮すること。
∙ ウェブサイト・コンテンツを所管する所属との調整を行い、個別コンテンツの統廃合に関す
1 地域デジタル社会の構築に関する基本理念を明らかにしてその方向性を示し、地域デジタル社会の構築の取組を総合的かつ計画的に推進するため、新たに条例を制定しました。 xxxxx://xxx.xxxx.xxxx.xx/00000.xxx
2 奈良デジタル戦略は、xxxxx://xxx.xxxx.xxxx.xx/00000.xxx に概要及び本文を公開しています。
る問い合わせ、合意形成のプロセス・体制を提案し、実行すること。その際、本業務の目的・趣旨を関係者と共有し、さまざまな視点から問題解決のアイデアを広げ、主体的な改善行動につなげることをねらいに、関係者との議論の機会を設けること。
∙ 本業務で定義されたサイト統廃合計画の内容は、(2)問題点・課題の整理及びリニューアルの基本計画検討・作成に反映されるようにすること。
∙ 統廃合にあたっての時期・手順の計画を立てること。なお統廃合にあたってはアクセス数等の効果が見られるウェブサイトに関しては、その移行計画も検討すること。
(4) 協議・打合せの実施
∙ 上記(1)から(3)のほか、必要な協議・打合せは奈良県知事公室広報広聴課と適宜行い、進捗状況等を報告すること。また、協議・打合せの終了後は議事録(様式任意)を作成し、協議・打合せを行った日から1週間以内に提出すること。
(5) 実施報告書の提出
∙ 実施報告書については、上記(1)から(3)について取りまとめ、成果物として提出すること。
4 実施体制・配置予定の要員
(1) 実施体制
本業務が円滑かつ確実に推進できる体制を構築し、総括責任者、実施責任者等を明確にすること。
(2) 配置予定の要員
本業務を遂行するための要員は、UX/UI デザイン業務・ウェブサイト開発の経験がある者を配置すること。
また、業務責任者としては、地方自治体等における UX/UI デザイン業務の経験があり、デザインの技能を持つ者を配置すること。
5 実施場所
職員との打合せや報告会等は、オンラインまたは甲の指定する場所で実施するものとする。
6 成果物
本業務の成果をもとに、令和 6 年度下半期以降、業務の外部委託又は内製化のいずれかの方法により、ウェブサイトに必要な機能要件、サイトの構造設計等を実施し、リニューアルに向けた全体構想をとりまとめることを想定しているので、リニューアル検討の継続性に最大限留意の上、業務に関する成果をとりまとめ、下記事項のとおり提出すること。
(1) 成果物の構成
ア)実施報告書
(2) イ)その他県が指示するもの納入形態と部数
製本、電子媒体(CD-ROM)を各2部納品すること。
但し、電子媒体については原本とPDFの2形式のファイルを納入し、原本は、特に指定がない限り、「Microsoft Office」で編集できるソフトを使用すること。
(3) 納入場所
xxxxxxx00xx 奈良県総務部知事公室広報広聴課
7 成果物の帰属及び秘密保持
(1)成果物の帰属
本業務により得られた成果物は、甲に帰属するものとする。
(2)秘密の保持
乙は、本業務の処理上、知り得た情報を機密情報として扱い、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けたときはこの限りではない。また、本業務に関して知り得た情報の漏えい、滅失の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。業務完了後もまた同様とする。
8 個人情報保護の取扱
業務の実施に際して入手した個人情報及びデータの管理にあたっては、奈良県個人情報保護条例の趣旨を踏まえるとともに、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守し、厳正な管理を行い、本事業の実施以外の目的で使用してはならない。
9 その他事項
① 本業務に必要となる機器、開発ツール、媒体、事務用品等の調達、場所の確保、交通費、通信費等については、乙の負担とする。
② 業務に当たり使用する図表やデータ、画像等の著作権及び使用xxの権利については、乙において使用許可等を得ること。また、これらを怠ったことにより、著作xxの権利を侵害した場合は、乙はその一切の責任を負うこと。
③ 原則として、本件業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ当該作業を完全に履行するために関与するすべての委託先(xx、再委託する場合は最終の委託先まで)を特定し、再委託の内容、そこに含まれる情報、その他再委託先に対する管理方法等を記載した書面を奈良県へ提出し、承諾を得た場合はこの限りでない。なお、本件業務に伴う成果物については、物品等の製造いかんに関わらず、本件受託者が最終責任を負うこととし、これが本件受託者と製造者との契約等によって担保されていること。
④ 本件受託者は、やむを得ない事情により本仕様書の変更を必要とする場合には、あらかじめ奈良県と協議のうえ、承認を得ること。
⑤ 本委託業務について、奈良県側の作業と受託者側の作業を明確にすること。
⑥ 本仕様書に記載されていない事項については、奈良県の指示に従うこと。
⑦ 本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合は、奈良県と協議すること。
⑧ 別紙4「公契約条例に関する遵守事項」を遵守すること。
<別 記>
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第5 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(従事者の監督)
第6 乙は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるように、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
2 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第7 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第8 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
(資料等の返還等)
第9 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の完了後、直ちに、甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。
(取扱状況についての指示等)
第 10 甲は、必要があると認めるときは、随時、個人情報の取扱状況について、乙に対して、必要な指示を行い、若しくは報告若しくは資料の提出を求め、又は調査をすることができる。この場合において、乙は、拒んではならない。
(事故発生時における報告)
第 11 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに、甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(損害賠償等)
第 12 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先の責めに帰すべき 事由により、xxx第三者に損害を与えたときも、また同様とする。
2 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
<別 紙 4>
公契約条例に関する遵守事項(特定公契約以外用)
本業務を受託しようとする者は、この遵守事項を理解した上で受託すること。
1 奈良xx契約条例の趣旨にのっとり、公契約の当事者としての社会的責任を自覚し、本業務を適正に履行すること。
2 本業務の履行に当たり、次に掲げる事項その他の法令を遵守すること。
ア 最低賃金法第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法第 11 条に規定する賃金をいう。)の支払を行うこと。
イ 健康保険法第 48 条の規定による被保険者(同法第3条第4項に規定する任意継続被保険者を除く。)の資格の取得に係る届出を行うこと。
ウ 厚生年金保険法第 27 条の規定による被保険者(同条に規定する 70 歳以上の使用される者を含む。)の資格の取得に係る届出を行うこと。
エ 雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者について、同法第7条の規定による届出を行うこと。
オ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条の2第1項の規定による届出を行うこと。
3 本業務の一部を、他の者に請け負わせ、若しくは委託し、又は本業務の履行に他の者が雇用する労働者の派遣を受けようとするときは、当該他の者に対し、この遵守事項を周知し、遵守するよう指導すること。