Contract
富士山南東消防組合建設工事競争契約入札心得
(趣旨)
第1条 この心得は、建設工事(以下「工事」という。 )の請負契約及び工事材料の製造請負契約について、富士山南東消防組合(以下「組合」という。 )が行う一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者
(以下「入札参加者」という。)が守らなければならない事項を定めるものとする。
(入札保証金)
第2条 入札参加者は、入札金額の100分の5以上の入札保証金を入札の際納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては入札保証金の全部又は一部の納付を要しない。
⑴ 入札参加者が、保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。
⑵ 公告又は指名通知(以下「公告等」という。)に、入札保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。
(入札保証金に代わる担保)
第3条 前条の規定による入札保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。
⑴ 地方債券
⑵ 国債証券
⑶ 管理者の承認した有価証券
2 前項各号に掲げる担保の価値は、同項第1号及び第2号に掲げるものにあっては額面金額(同項第2号に掲げるものであって証券に表示された売出価格が額面金額以上であるものにあっては、その売出価格 )、同項第3号に掲げるものにあっては額面金額(証券に表示された売出価格が額面金額以下であるときは、その売出価格)の8割に相当する額とする。
(入札保証保険証券の提出)
第4条 入札参加者は、管理者を被保険者とする入札保証保険契約を締結して入札保証金の全部又は一部を納付しないこととする場合においては、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。
(入札の基本的事項)
第5条 入札参加者は、仕様書、設計書及び図面(以下「設計図書」という。 )その他契約締結に必要な条件を熟知のうえ、入札しなければならない。この場合において設計図書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
(入札の辞退)
第6条 指名の通知を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退
することができる。
2 指名の通知を受けた者は、入札を辞退するときは、次の各号により申し出るものとする。
⑴ 入札執行前にあっては、入札辞退届を直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到着するものに限る。 )して行うこと。ただし、電子入札による場合は、電子入札締切り日時までに電子入札システムにより入札辞退届を届け出るものとする。なお、やむを得ないと認められる場合には、発注者の承諾を得て書面により届け出ることができる。
⑵ 入札xxxにあっては、入札辞退届を入札箱に投入して行うこと。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(xxな入札の確保)
第7条 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(入札)
第8条 入札書(富士山南東消防組合建設工事執行規則(平成28年富士山南東消防組合規則第29号。以下「規則」という。 )第8条の様式第1号による入札書をいう。以下同じ。)は、封印の上、封筒に入札番号、工事名、工事場所、入札書在中、入札者の住所、名称及び氏名(法人にあっては、代表者の氏名 )、代理人の場合は代理人の氏名を記載して、公告等に示した日時までに公告等に示した場所において、管理者に提出しなければならない。
2 電子入札による場合は、公告等に示した日時までに入札書を電子入札システムにより提出するものとする。
3 郵便入札による場合は、公告等に示した日時までに公告等に示した場所に到達するように、第1項の封筒を書留郵便により提出しなければならない。
4 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を提出させなければならない。
5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
6 入札参加者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。
7 入札参加者は、工事費内訳書を提出しなければならない。
(入札書の書換え等の禁止)
第9条 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(入札の中止等)
第10条 入札辞退等により指名競争入札に参加しようとする者が1人の場合には、入札の執行を取りやめる。
2 入札参加者が談合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、又は、取りやめることがある。
3 開札前において、天災、地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることがある。
4 指名競争入札にあっては、入札箱に入札書を投入した者が1人のときは、当該入札は行わなかったものとする。この場合、入札書は開封しないで返却する。ただし、電子入札による場合において、入札した者が1人のときは、開札しない。
(開札)
第11条 開札は、入札の終了後、直ちに当該入札場所において入札者を立ち会わせて行う。
2 入札者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない組合職員を立ち会わせる。
(入札の無効)
第12条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
⑴ 入札に参加する資格を有しない者のした入札
⑵ 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札
⑶ 委任状を持参しない代理人のした入札
⑷ 所定の日時、場所に提出しない入札
⑸ 記名押印を欠く入札。ただし、電子入札による場合は、有効な電子証明書を取得していない者のした入札
⑹ 金額を訂正した入札
⑺ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑻ 談合その他不正の行為により入札を行ったと認められる者のした入札
⑼ 同一事項の入札について、2以上を入札した者の入札
⑽ 同一事項の入札について自己のほか、他人の代理人を兼ねて入札した者の入札
⑾ 同一事項の入札について2人以上の代理人をした者の入札
⑿ 予定価格を事前公表した場合には、その予定価格を超える入札
⒀ 郵便入札による場合は、富士山南東消防組合郵便入札実施要領第8条の規定に該当する入札
⒁ 前各号に定めるもののほか指示した条件に違反して入札した者の入札
(落札者の決定)
第13条 入札は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 前項ただし書きに該当するおそれがある入札を行った者は、関係職員の行う調査に協力しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(再度入札)
第14条 開札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、郵便入札の場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、入札執行者が指定する日時において再度の入札を行う。
2 前項の再度入札の回数は、原則として2回以内とする。
3 再度入札に参加することができる者は、その前回の入札に参加した者のうち、当該入札が第12条の規定により無効とされなかった者及び最低制限価格を設けた場合の最低制限価格以上の価格で入札した者に限る。
(再度入札の入札保証金)
第15条 前条の規定により再度の入札を行う場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)をもって再度の入札における入札保証金の納付があったものとみなす。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第16条 落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。ただし、電子入札による場合は、電子入札システムによりくじ引きを行う。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない組合職員にくじを引かせる。
(入札結果の通知)
第17条 開札をした場合において、落札者があるときは、その者の氏名又は名称及び金額を、落札者がないときはその旨を開札に立ち会った入札者又は第11条第2項の当該入札事務に関係のない組合職員に直ちに口頭で知らせる。ただし、電子入札による場合は、電子入札システムにより通知する。
(契約の締結)
第18条 落札者は、落札の通知を受けた日から起算して7日以内に、規則第10条第1項の様式第3号による建設工事請負契約書(以下「契約書」という。 )を作成して契約を締結しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認める場合は、その期間を延長することができる。
2 落札者が、前項の期間内に契約を締結しないときは、その落札は無効とする。
3 前項の場合、入札保証金は組合に帰属する。ただし、入札保証金を免除された者は、免除された入札保証金に相当する額の違約金を納付しなければならない。
(契約書作成の省略)
第19条 契約書の作成を省略する場合は、規則第10条第1項の様式第5号による建設工事請書を徴する。この場合においては前条の規定を準用する。
(契約の確定)
第20条 契約書を作成する契約にあっては、契約当事者双方が記名押印したときに確定する。ただし、予定価格が1億5,000万円以上の契約については、落札後、仮契約を締結し、富士山南東消防組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成28年富士山南東消防組合条例第29号)の定めるところにより、議会の議決があったときに当該契約が成立する。
(入札保証金の返還)
第21条 入札保証金 (これに代わる担保を含む。)は、入札終了後、直ちに返還する。ただし、落札者に対しては当該契約を締結した際に返還する。
(契約保証金)
第22条 落札者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を、契約締結の際納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
⑴ 落札者が、保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
⑵ 落札者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだとき。
⑶ 公告等に契約保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。
(契約保証金に代わる担保)
第23条 前条の規定による契約保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。
⑴ 地方債券
⑵ 国債証券
⑶ 管理者が承認した有価証券
⑷ 銀行又は管理者が確実と認める金融機関の保証
⑸ 公共工事前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に
規定する保証事業会社の保証
2 前項各号に掲げる担保の価値は、同項第1号から第3号までに掲げるものにあっては第3条第2項に規定する額、前項第4号及び第5号に掲げるものにあってはその保証する金額とする。
(履行保証保険証券等の提出)
第24条 落札者は、第22条第1号若しくは第2号の規定により契約保証金の全部若しくは一部を納付しないこととする場合又は前条第1項第4号若しくは第5号の規定により契約保証金に代わる担保の提供をしようとする場合においては、当該保険証券、保証証券又は保証書を提出しなければならない。
(異議の申立)
第25条 入札した者は、入札後、この心得、設計図書その他契約締結に必要な条件についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(準用)
第26条 この心得は、製造の請負、測量、調査、設計等の委託、修繕、物品の調達及び役務の提供に係る契約並びに随意契約について準用する。
附 則
この心得は、平成28年4月1日から施行する。附 則
この心得は、令和元年9月1日から施行する。
参考資料
様式第1号入札書様式第2号見積書
様式第3号建設工事請負契約書 様式第4号建設工事請負仮契約書様式第5号建設工事請書
様式第6号建設工事変更請負契約書様式第7号建設工事変更請書
富士山南東消防組合建設工事請負契約約款
入
札
書
1 入札番 号
第
号
2 工 事 名
3 工事箇 所
市
町
上記の工事を、建設工事競争契約入札心得を承諾の上、下記の金額で請け負いたいので
申し込みます。
入札金額
年
月
日
発注者 富士山南東消防組合管理者
あて
住 所
入札者 名 称
氏 名
印
様式第1号(第8条関係)
百 | 拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
見
積
書
1 見積番 号
第
号
2 工 事 名
3 工事箇 所
市
町
上記の工事を、建設工事競争契約入札心得を承諾の上、下記の金額で請け負いたいので
申し込みます。
見積金額
年
月
日
発注者 富士山南東消防組合管理者
あて
住 所
見積者 名 称
氏 名
印
様式第2号(第8条関係)
百 | 拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
様式第3号(第10条関係)
建 設 工 事 請 負 契 約 書
1 工 事 名
2 工事箇 所 3 工 期 着手 年 月 日 完成 年 月 日 | 収 入 印 紙 |
4 請負代金額 ¥
うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額 | ¥ |
5 請負代金の支払 前払金 額 | ¥ 中間前払金額 | ¥ |
部分払回数 | 回以内 | |
6 | 工事完成後一括払契約保証金 |
納 付 ¥
担保提 供 富士山南東消防組合契約規則(平成28年富士山南東消防組合規則第28号)第35条第1項第 号該当
免 除 富士山南東消防組合契約規則第34条第 号該当
7 解体工事に要する費用等 [建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事]
(1) 分別解体等の方法
(2) 解体工事に要する費用
(3) 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
(4) 再資源化等に要する費用
上記の工事について、発注者 富士山南東消防組合と受注者
とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有する。年 月 日
印
発注者 富士山南東消防組合管理者
印
住 | 所 | |
受注者 | 名 | 称 |
氏 | 名 |
様式第4号(第10条関係)
1 工 事 名
建設工事請負仮契約書
2 工事箇 所 3 工 期 着手 | 富士山南東消防組合議会の議決後において発注者が指定する日 | 収 入 印 紙 |
完成 年 月 日
4 請負代金額 ¥
うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額 | ¥ |
5 請負代金の支払
前払金 額 ¥ 中間前払金額 ¥ 部分払回数 回以内
工事完成後一括払
6 契約保証金
納 付 ¥
担保提 供 富士山南東消防組合契約規則(平成28年富士山南東消防組合規則第28号)第35条第1項第 号該当
免 除 富士山南東消防組合契約規則第34条第 号該当
7 解体工事に要する費用等 [建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事]
(1) 分別解体等の方法
(2) 解体工事に要する費用
(3) 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
(4) 再資源化等に要する費用
上記の工事について、発注者 富士山南東消防組合と受注者
とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この仮契約は、富士山南東消防組合議会の議決を経たときに、これを本契約とする。なお、この仮契約が本契約とならなかった場合における受注者の損害については、発注者は、一切の責めを負わない。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有する。
年 月 日
印
発注者 富士山南東消防組合管理者
印
住 | 所 | |
受注者 | 名 | 称 |
氏 | 名 |
様式第5号(第10条関係)
建 設 工 事 請 書
1 工 事 名 2 工事箇 所 市 x | x 入 印 紙 |
3 工 期 着手 年 月 日
完成 年 月 日
4 請負代金額 ¥
うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額 | ¥ |
5 解体工事に要する費用等 [建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事]
(1) 分別解体等の方法
(2) 解体工事に要する費用
(3) 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
(4) 再資源化等に要する費用
6 そ の 他
上記の工事の施工については、富士山南東消防組合建設工事請負契約約款中受注者に関する規定を遵守し、仕様書、設計書及び図面に基づいて相違なく完成します。
年 月 日
発注者 富士山南東消防組合管理者 あて
印
住 | 所 | |
受注者 | 名 | 称 |
氏 | 名 |
様式第6号(第10条関係)
建設工事変更請負契約書
1 工 事 名 2 工事箇 所 | 収 入 印 紙 |
3 変更事 項
(1)請負増減額 ¥
うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額 | ¥ |
(2)工 | 期 | 着手 | 年 | 月 | 日 |
完成 | 年 | 月 | 日 |
(3)工事x x
別添設計図書(仕様書、設計書、図面)のとおり
(4) 解体工事に要する費用等 [建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事]
(ア) 分別解体等の方法
(イ) 解体工事に要する費用
(ウ) 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
(エ) 再資源化等に要する費用
4 そ の 他
上記のとおり 年 月 日締結した請負契約を変更し、契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有する。
年 月 日
印
発注者 富士山南東消防組合管理者
住 所
受注者 名 称
印
氏 名
様式第7号(第10条関係)
建設工事変更請書
1 工 事 名 2 工事箇 所 市 x | x 入 印 紙 |
3 変更事 項
(1)請負増減額 ¥
うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額 | ¥ |
(2)工 | 期 | 着手 | 年 | 月 | 日 |
完成 | 年 | 月 | 日 |
(3)工事x x
別添設計図書(仕様書、設計書、図面)のとおり
(4) 解体工事に要する費用等 [建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事]
(ア) 分別解体等の方法
(イ) 解体工事に要する費用
(ウ) 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
(エ) 再資源化等に要する費用
4 そ の 他
上記のとおり 年 月 日提出した請書を変更し、相違なく完成します。年 月 日
発注者 富士山南東消防組合管理者 あて
住 | 所 | |
受注者 | 名 | 称 |
氏 | 名 |
印
富士山南東消防組合建設工事請負契約約款
平成 28 年4月1日
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、契約書記載の工事の請負契約に関し、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、別冊の仕様書、設計書及び図面(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。以下これらの仕様書、設計書及び図面を「設計図書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法 等」という。以下同じ。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89
号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表、工事工程月報及び請負代金内訳書)
第3条 受注者は、この契約締結後 10 日以内に、設計図書に基づいて工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、工事の性質上、発注者が必要ないと認めた工事については、この限りでない。
2 発注者は、工程表につき直ちにその内容を審査し、不適当と認めたときは、受注者に訂正を求めるものとする。
3 受注者は、発注者から請求があった場合においては、工程表に基づいて、工事工程月報に工事の進ちょく状況を記載して提出しなければならない。
4 受注者は、発注者から請求があった場合においては、この契約締結後 10 日以内に、設計図書に基づいて請負代金内訳書を作成して提出しなければならない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約(1件 300 万円未満の工事に係るものを除く。)の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第6号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証
⑷ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する保証事業会社
(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下「保証事業会社」という。)の保証(契約保証特約を付したものに限る。)
⑸ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑹ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 100 分の 10 以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号から第4号に掲げる保証を付したときは、当該保証は富士山南東消防組合契約規則(平成 28 年富士山南東消防組合規則第 28 号)
第 35 条の規定による担保の提供として行われたものとし、同項第5号又は第6号に掲
げる保証を付したときは、富士山南東消防組合契約規則第 34 条ただし書の規定に基づき、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 100 分の 10に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 13 条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 37 条第4項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (暴力団関係業者による下請負の禁止等)
第6条の2 受注者は、第43条第1項第6号アからオまでのいずれかに該当する者(以下
「暴力団関係業者」という。)を下請負人としてはならない。
2 受注者は、その請け負った建設工事に係る全ての下請負人に、暴力団関係業者と当該建設工事に係る下請契約を締結させてはならない。
3 受注者が、第 1 項の規定に違反して暴力団関係業者を下請負人とした場合又は前項の規定に違反して下請負人に暴力団関係業者と当該建設工事に係る下請契約を締結させた場合は、発注者は、受注者に対して、当該契約の解除(受注者が当該契約の当事者でない場合において、受注者が当該契約の当事者に対して当該契約の解除を求めることを含む。以下この条において同じ。)を求めることができる。
4 前項の規定により発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたことによって生じる受注者の損害及び同項の規定により下請契約が解除されたことによって生じる下請契約の当事者の損害については、受注者が一切の責任を負うものとする。
(下請負人の通知)
第7条 受注者は、下請負により工事を施工しようとするときは、あらかじめ下請負人の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならな
い。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
⑵ 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
⑶ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督員の有する権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10 条 受注者は、次に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところ により、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
⑴ 現場代理人
⑵ xx技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第1項に規定するxx技
術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者(建設業法第 26 条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
⑶ 専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。以下同じ。)
2 xx技術者又は監理技術者は、工事が建設業法第 26 条第3項の規定に該当する場合は、専任の者でなければならない。この場合において、当該工事が同法第 26 条第4項の規定にも該当する場合には、当該専任の監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けた者でなければならない。
3 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第 12 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
4 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合に
は、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
5 受注者は、発注者が認めるときは、複数の工事現場に同一の現場代理人を置くことができる。この場合において、当該現場代理人は、いずれかの工事現場に駐在しているときは、当該複数の工事現場のいずれにも常駐しているものとみなす。
6 受注者は、第3項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
7 現場代理人、xx技術者又は専任の監理技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
8 受注者は、工事記載簿に必要な事項を記録し、監督員が求めたときは提示しなければならない。
(履行報告)
第11 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12 条 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者若しくは専任の監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、xx技術者若しくは専任の監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で、工事の施工又は監理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対してその理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査又は発注者の指定する検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、
当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じ、又は所要の措置をとらなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14 条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格、性能又は引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通
知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができ る。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地
(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときはその定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片
付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せ ず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第 13 条第2項又は第 14 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 仕様書、設計書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 工事現場の形状、地質、xxxの状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
⑸ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
⑴ 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当 し、設計図書を訂正する必要があるもの | 発注者が行う。 |
⑵ 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変 更する場合で工事目的物の変更を伴うもの | 発注者が行う。 |
⑶ 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変 更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの | 発注者と受注者が協議して 発注者が行う。 |
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合におい て、発注者は、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工
事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第21 条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認めるときは、請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第22 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第23 条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第24 条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第25 条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額
(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1,000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 第5項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第26 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに監督員に通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。この場合においては、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第27 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 29 条第1項に規定す
る損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 47条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28 条 工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償ならない。ただし、その損害(第 47 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について、第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で、発注者と受注者のいずれの責めに帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害
(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 47 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったとき
は、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 13 条第2項、第 14 条第1項若しくは第2項又は第 37 条第4項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下
「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
⑴ 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑵ 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑶ 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の1を超える額」とあるのは「請
負代金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第30 条 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 20 条まで、第 22 条、第 25 条から
第 27 条まで、第 29 条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協
議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31 条 受注者は、工事が完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者が第2項の規定により検査に合格した旨の通知をしたときは、工事目的物の引渡しが行われたものとする。
5 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補又は改造(以下「修補等」という。)して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補等の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第32 条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第33 条 発注者は、第 31 条第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第34 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託し て、契約書記載の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、請負代金額
が 300 万円未満の場合及び前払金を支払う旨特約しない場合は、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は第 1 項の規定による前払金の支払を受けた後、当該工事が次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、保証事業会社と当該前払金に追加して支払う前払金(以下
「中間前払金」という。)に関する保証契約を締結し、その保証証書を管理者に寄託して、中間前払金の支払を請求することができる。ただし、第 37 条第 1 項の規定による部分払を請求した場合については、この限りでない。
⑴ 工期の2分の1を経過していること。
⑵ 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
⑶ 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
4 第2項の規定は、前項の場合について準用する。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額に基づく前払金額(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。以下この条、次条第3項及び第 37 条第7項、第 38 条第2条及び第 46条第3項において同じ。)から受領済の前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは、当該中間前払金を含む。以下第7 項、次条第1項、第 36 条及び第 46 条第3項において同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が、減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)に相当する額を加えた額を超えるときは、請負代金額が減額された日から 30日以内に、その超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)により計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
9 前払金の額は、請負代金額に 10 分の4を乗じて得た金額以内とする。
10 中間前払金の額は、請負代金額に10分の2を乗じて得た金額以内とする。
(保証契約の変更)
第35 条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36 条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の貸借料、機械購入費
(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕 費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第37 条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済の工事材料及び製造工場等にある特殊な工場製品(第 13 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の9以内の額(工期が2年度以上にわたり、かつ、性質上区分のできる工事にあっては、予算上特に必要があると発注者が認めた場合は 10 分の 10)について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、発注者が特に必要があると認めた工事の場合を除き、出来形部分が第 34 条第9項各号に規定する当該工事の請負代金額に係る前払金額の算出の基礎となる率(前払金を受領した場合は、その率に 10 分の1を加えた率)以上に達しないとき、及び中間前払金の支払を受けたときについては、この限りでない。
2 部分払の請求は、契約書記載の回数を超えることができない。
3 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済の工事材料若しくは製造工場等にある特殊な工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
4 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、第4項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができ
る。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 部分払金の額は、次の式により算出する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額× | ⎡9 又は10 前払金額 ⎤ ⎢10 -請負代金額 ⎥ ⎣ 10 ⎦ |
8 第6項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第7項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とする。
(部分引渡し)
第38 条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 31 条中「工事」とあるのは「指定部
分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第 32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。工事目的物について指定部分がない場合において、工事目的物の一部が完成し、その引渡しについての合意が成立したときについても同様とする。
2 前項の規定により準用される第 32 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算出する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 32 条第1項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る 請負代金の額 | = | 指定部分に相応する 請負代金の額 | × | ⎡ 前払金額 ⎤ ⎢1- 請負代金額 ⎥ ⎣ ⎦ |
(第三者による代理受領)
第39 条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 32 条(前条において準用する場合を含む。)又は第 37 条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第40 条 受注者は、発注者が第 34 条、第 37 条又は第 38 条において準用される第 32 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支
払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたとき は、必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第41 条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 31 条第4項(第 38 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年(木造又はこれに準ずる構造等の建物その他の工作物の建設工事、設備工事等にあっては1年、設計図書で期間を定めた工事にあっては当該期間)以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、10 年とする。
3 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 発注者は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第42 条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率により計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 32 条第2項(第 38 条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金
額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率により計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金)
第42 条の2 受注者は、請負契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額(請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の 100 分の 10 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下
「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反したことにより、独占禁止法第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定による排除措置命令又は独占禁止法第 7 条
の 2 第 1 項(独占禁止法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
⑵ 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)
第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑に該当して有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
(発注者の解除権)
第43 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
⑴ 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
⑵ その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
⑶ 第 10 条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
⑸ 第45条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
⑹ 受注者(受注者が共同企業体を結成している場合にあっては、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にあっては当該個人をいい、受注者が法人である場合にあっては当該法人の役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下アにおいて「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下この号において同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して財産上の利益の供与又は不当に有利な取扱いをする等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ アからエまでに該当するもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は工事材料の購入契約その他の契約の締結に当たり、その相手方が暴力団関係業者であることを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。
キ 暴力団関係業者を下請契約又は工事材料の購入契約その他の契約の相手方とした場合(カに該当する場合を除く。)に、管理者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ク 管理者が第 14 条の 2 第 3 項の解除を求め、受注者が正当な理由がなくこれに従わなかったとき(キに該当する場合を除く。)。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならな
い。
3 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
第44 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第45 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
⑴ 第 19 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第 20 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の5(工期の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
⑶ 発注者が、契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第46 条 発注者は、契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるとき は、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第34条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額
(第37条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は解除が第43条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ財務大臣が決定する率により計算した額の利息を付した額を、解除が第44条又は前条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているとき は、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せ ず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等について
は、契約の解除が第 43 条の規定によるときは発注者が定め、第 44 条又は前条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(火災保険等)
第47 条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同
じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第48 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで財務大臣が決定する率により計算した利息を付した額 と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき財務大臣が決定する率により計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第49 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による静岡県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは専任の監理技術者又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第50 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(雑則)
第51 条 この約款に基づく受注者の発注者に対する届出、通知等の書式は、発注者の定めるところによる。
(補則)
第52 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。