※来場促進及び事業認知度向上のための広報を行うこと。効果的な配布先及び配布方法のひとつとして受注者は、区役所 24 箇所、図書館 24 箇所及び Osaka Metro 専用掲示板 14 箇所への広報物の配架及び掲示(各所チラシ 30 部、ポスター1部まで)の協力を発注者との協議により得ることが可能である。
別紙 1
令和4年度演劇鑑賞会企画運営業務委託 仕様書
1 業務名称
令和4年度演劇鑑賞会企画運営業務委託
2 業務目的
第3次大阪市文化振興計画の取組みである芸術文化を創造する人材や支える人材の育成・支援に取り組むとともに、芸術文化を将来へ継承、発展させる子どもや青少年が成長する機会の充実を図るため、青少年をはじめとした市民が芸術文化に親しむきっかけづくりとして、初心者に鑑賞しやすい質の高い演劇鑑賞会を実施することによって、感性を育み、演劇に興味をもつ機会の提供をし、鑑賞者の裾野を広げることを目的とする。
3 履行期間
契約締結日から令和5年3月 31 日まで
4 履行場所
大阪市立芸術創造館又は受注者において確保する場所(大阪市内に限る。)
※大阪市立芸術創造館にて実施する場合、令和5年3月9日から同年3月 13 日の期間については発注者が確保する。ただし、会場使用料等必要となる費用は受注者の負担とする。
なお、発注者が確保するのは、演劇練習室のうち、大練習室、演劇練習xx、演劇練習xxA
(各部屋を終日確保済)とするが、全て使用しなくともよい。また、不足する場合は、受注者が別途確保すること。
5 実施条件
(1)企画内容及び応募条件
・親子で楽しめ、小学生でも理解できる内容で質の高い演劇鑑賞会とすること。
・1公演の公演時間は 60 分~120 分程度を目安とすること。
・伝統芸能に属するものを除く演劇公演(現代演劇、ミュージカル、人形劇、ノンバーバル演劇等)とすること。
・業務目的をより効果的に達成するために、ワークショップや公開リハーサル、舞台裏側ツアーなどの鑑賞以外の企画を盛り込むことができる。
・公演は、会場での有観客公演を基本とするが、動画配信を並行して実施することができる。ただし、各チケット(座席及び配信)の最終合計販売額は、企画提案時の収入積算における座席チケットと配信チケットの販売額の合計を超えない範囲とする。
・業務目的における芸術文化を創造する人材や支える人材の育成・支援の観点から、主に大阪で活動する演劇関係者を起用することが望ましい。
(2)実施日時及び実施回数
契約締結日から令和5年3月 28 日まで(土・日曜日、祝日を含む。)に1公演以上を開催すること。
(3)入場料金及びその他収入
一般 2,000 円(税込)以下、高校生以下 1,000 円(税込)以下の有料公演を原則として設定し、未就学児については受注者の提案によるものとする。また動画配信を行う場合、配信チケットは 2,000 円以下(税込)で設定すること。なお、それらの収入は、本業務実施にかかる経費に充当すること。
6 災害時等の対応
公演当日に大阪市内に「暴風警報」もしくは大雨等の「特別警報」が発令される可能性がある場合や、交通機関の計画運休が発表された場合は、速やかに発注者と公演の延期・中止等の協議を行うこと。感染症や地震その他災害発生時等には、発注者の指示に従い、必要に応じて公演の延期・中止等の措置を行うこと。なお、延期・中止等に伴う費用の負担は、業務委託契約書に基づくものとする。
7 業務内容
(1)企画・実施業務
①公演内容にかかる企画立案、制作に関すること。
②出演交渉、出演契約に関すること。
③出演者(団体)にかかるプロフィール、写真等の収集に関すること。
④出演者との連絡調整に関すること。
⑤公演に必要な機材、備品、物品等の調達に関すること。
(2)運営業務
①公演の問合せ対応に関すること。
②受付案内に関すること。
③公演の進行管理(司会等含む。)に関すること。
④プログラム等配付物の配付に関すること。
(3)会場関係
①会場の確保及び使用にかかる契約、料金支払いに関すること。
②練習会場の確保及び使用にかかる契約、料金支払いに関すること。
③舞台及び客席等の設営・撤去に関すること。
④音響・照明に関すること。
⑤会場配置図の作成に関すること。
⑥会場との連絡調整に関すること。
(4)広報業務
①ポスター・xxxの作成及び配布に関すること。
※来場促進及び事業認知度向上のための広報を行うこと。効果的な配布先及び配布方法のひとつとして受注者は、区役所 24 箇所、図書館 24 箇所及び Osaka Metro 専用掲示板 14 箇所への広報物の配架及び掲示(各所チラシ 30 部、ポスター1部まで)の協力を発注者との協議により得ることが可能である。
また、大阪市立小学校及び中学校あての配送については、発注者より本市教育委員会へ協力を依頼することも可能である。その場合の配送方法、梱包方法等は発注者の指示に従うこととする。
(参考:令和3年度 大阪市立小学校の全児童にチラシを配布する場合の必要部数 127,400 部)
(参考:令和3年度 大阪市立中学校の生徒にチラシを配布する場合の必要部数 58,000 部)
②プログラム等配布物の作成に関すること。
③その他集客に資する広報の実施に関すること(大阪市関係媒体は除く。)。
(5)チケット販売
①プレイガイド等との契約及び精算に関すること。
②チケット販売数の管理に関すること。
(6)管理運営
①参加者の事故、使用会場や会場の備品の破損に対応できる損害保険に加入すること。
②公演の記録(実施内容がわかる写真又は映像)に関すること。
③著作権使用料に関すること。
④会場の警備・安全確保に関すること。
(7)進捗管理
①実施状況、広報に関する状況、観客動員数等の報告に関すること。
②広報物及び配布物等の印刷物の提出に関すること。
③発注者との連絡調整に関すること。
(8)アンケート
アンケートの実施(印刷、配付、回収)及び集計に関すること。なお、アンケートの設問は概ね 10 問とし、発注者より提供する。
(9)新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた取組み
履行期間内における国や大阪府のイベントの開催に関する考え方等を遵守し、適切な感染防止策を実施すること。また、感染者発生に備えた「大阪コロナ追跡システム」を導入したうえで、公演を開催することとする。これらに定めのない事項については、必要に応じて協議して定めるものとする。
(10)その他
その他本業務の遂行に必要な事務・作業に関すること。
8 業務報告
業務完了時に業務完了通知書とともに業務報告書(A4判)を1部提出すること。
※業務報告書は、実施日時・場所・参加者数・出演者・演目をはじめとした実施概要、収支決算書、当日配布資料、公演の記録(実施内容がわかる写真又は映像)、アンケート集計結果を含めて作成すること。
9 著作物の譲渡等
(1)受注者は、成果物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以
下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第 21 条
から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。ただし、当該著作物のうち受注者が従前より保有するものの著作権は、受注者に留保されるものとし、受注者は発注者及びその指定する者の必要な範囲で発注者及びその指定する者に無償で使用することを許諾するものとする。
(2)発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
(3)受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
(4)受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、当該成果物の内容を公表することができる。
(5)発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第1項第9
号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
10 その他
(1)本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて協議して定めるものとする。ただし、軽微なものについては発注者の指示に従うものとする。
(2)本業務にかかる協議、打合せ等の必要経費はすべて受注者の負担とする。
(3)本業務の遂行にあたっては、発注者と連絡調整を密に行い、円滑に業務を遂行すること。
(4)鑑賞会の企画や実施に関する経費など、本業務に関する一切の経費は、すべて契約金額に含まれるものとする。
(5)守秘義務として、本業務にあたり業務上知り得た内容を第三者に漏らしてはならない。契約期間満了後及び契約解除後においても同様とする。
(6)本業務の履行に際して受注者が知り得た個人情報の取り扱いについては、個人情報に関する特記仕様書に従うこと。
(7)グッズ販売等営利目的の行為は禁止とする。
(8)受注者は、本業務が本市の事務又は事業を実施する事業者であることから、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号)に基づき大阪市が定めた「大阪市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を踏まえ、過重な負担が生じない範囲で、障がいのある人が障がいのない人と同等の機会が確保できるよう環境への配慮に努めるとともに、障がいのある人の権利利益を侵害することとならないよう、個々の場面において必要とする社会的障壁の除去について、合理的な配慮の提供に努めなければならない。
xxな業務執行に関する特記仕様書
(職員等のxxな職務の執行の確保に関する条例の遵守)
第1条 受注者および受注者の役職員は、本契約の履行に際しては、「職員等のxxな職務の執行の確保に関する条例」(平成 18 年大阪市条例第 16 号)(以下「コンプライアンス条例」という。)第5条に規定する責務を果たさなければならない。
(公益通報等の報告)
第2条 受注者は、本契約について、コンプライアンス条例第2条第1項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通報の内容を発注者(大阪市経済戦略局企画総務部総務課)へ書面で報告しなければならない。
2 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、コンプライアンス条例第 12 条第1項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者(大阪市経済戦略局企画総務部総務課)へ書面で報告しなければならない。
(調査の協力)
第3条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市xx職務審査委員会がコンプライアンス条例に基づき行う調査に協力しなければならない。
(公益通報に係る情報の取扱い)
第4条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(発注者の解除権)
第5条 発注者は、受注者が、コンプライアンス条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又はコンプライアンス条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約(協定)を解除することができる。
一括再委託等の禁止に関する特記仕様書
1 業務委託契約書第 16 条に規定する「主たる部分」とは、委託業務における総合的企画、業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等をいい、受注者はこれを再委託することはできない。
2 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理などの簡易な業務の再委託にあたっては、発注者の承諾を必要としない。
3 受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託にあたっては、書面により発注者の承諾を得なければならない。
なお、元請の契約金額が 1,000 万円を超え契約の一部を再委託しているものについては、再委託相手先、再委託内容、再委託金額を公表する。
4 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号の規定に基づき、契約の性質又は目的が競争入札に適さないとして、随意契約により契約を締結した委託業務においては、発注者は、前項に規定する承諾の申請があったときは、原則として業務委託料の 3 分の 1 以内で申請がなされた場合に限り、承諾を行うものとする。ただし、業務の性質上、これを超えることがやむを得ないと発注者が認めたとき、又は、コンペ方式若しくはプロポーザル方式で受注者を選定したときは、この限りではない。
5 受注者は、業務を再委託に付する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。
なお、再委託の相手方は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置期間中の者、又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている者であってはならない。
個人情報に関する特記仕様書
本契約の個人情報に関する特記仕様を次のように定める。
(大阪市個人情報保護条例の遵守)
第1条 大阪市(以下「発注者」という。)と本契約を締結したもの(以下「受注者」という。)は、本契約の履行に際しては、市民の個人情報保護の重要性に鑑み大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第 11 号)(以下条例という)の趣旨を踏まえ、条例の規定を遵守し、また、受注者の従事者にも条例の規定を遵守させなければならない。
(秘密の保持等)
第2条 受注者は、当該業務の履行上知り得た秘密を保持しなければならない。
2 受注者は、条例第2条に規定する個人情報(以下「個人情報」という。)の漏えい、紛失、き損、改ざん等の防止をしなければならない。
(目的外利用の禁止)
第3条 受注者は、個人情報を当該業務の履行の目的以外に利用してはならない。
(第三者への提供の禁止)
第4条 受注者は、個人情報を第三者へ提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第5条 受注者は、個人情報を複写及び複製してはならない。
(報告義務)
第6条 受注者は、個人情報に関する業務の履行において事故が発生した場合、発注者に遅滞なく報告しなければならない。
(立入検査)
第7条 受注者は、発注者が個人情報の管理状況を確認する等立入検査が必要であると認めたときは、当該検査を受けなければならない。
(提供資料の返還義務)
第8条 受注者は、当該業務の履行のため発注者から提供を受けた資料は、発注者に返還しなければならない。
(発注者の解除権)
第9条 発注者は、受注者が本特記仕様書に記載された事項に違反した場合は、契約を解除することができる。
(損害賠償)
第 10 条 発注者は、受注者が本特記仕様書に記載された事項に違反し、損害があるときは、その損害の賠償を受注者に請求することができる。
(是正勧告)
第 11 条 発注者は、受注者が条例第 15 条第1項の規定に違反した場合は是正勧告を行い、勧告に従わない場合はその事実を公表することができる。