Contract
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こども体育クラブ
【会員規約】
<こども体育クラブ会員規約>
このこども体育クラブ会員規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社こども体育研究所(以下「当社」といいます。)が運営する体育クラブ(以下「本クラブ」といいます。)のご入会および退会等に関し、必要な事項を定めたものです。
ご入会を希望する児童の保護者(以下「希望者」といいます。)は、あらかじめ本規約をよくお読みいただき、すべての内容に同意いただいたうえでご入会ください。
なお、会員登録が完了した時点をもって、本規約のすべてに無条件で同意したものとみなされます。本規約に同意しない場合には、会員となることはできません。
第1条(本クラブの目的)
本クラブは、文部科学省が奨励する「幼児期運動指針」の理念に則り、主として幼児教育の一環とし て、基礎体力や基礎運動能力を養成することを目的とします。併せて、クラブ活動(運動遊び)を通じ て、幼児期から児童期の特質である精神と身体の調和的発達、あるいは社会性の素地の発達などを促し、また、人間形成の土台となる「生きる力」を育成することを目的としています。
第2条(本クラブの内容)
1 本クラブは、前条記載の目的達成のため、次の体育指導を行います。
(1) 約 2000 種類の運動種目を目的別に分類系統化した学年別のカリキュラム構成に基づく体育指導
(2) 3つの指導法(ほめる指導、動機づけ、段階指導)に基づく体育指導
2 体育指導は、原則として、当社と提携する幼稚園・保育園等(以下「幼稚園等」といいます。)にて行います。
第3条(入会手続等)
1 希望者は、当社に対し、当社所定の入会申込書を提出するものとします。
2 当社は、希望者が、つぎの各号に掲げる要件を満たしているもので、入会を承認することが適切であると判断した場合は、希望者が後見・監督する園児、児童等の入会を承認します。ただし、次項に定める要件を満たしていない場合は除きます。
(1) 本クラブの目的に賛同するものであること。
(2) 入会金および会費を納入すること。
(3) 過去、会員であった者は、除名の処分を受けたものでなく、かつ現在において未納会費がないこと。
(4) 希望者が他の会員の保護者である場合は、他の会員に未納会費がないこと。
(5) 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下併せて「反社会的勢力」という。)でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、当社または第三者に対して脅迫的な言動または暴力を用いないこと、偽計または威力を用いて当社の業務を妨害または信用を毀損しないこと、自己の主要な出資者または役職員が反社会的勢力の構成員でないことを表明し、保証すること。
(6) 当社が提供するノウハウを当社に無断で使用しないことを表明し、保証すること。
3 会員となる園児、児童等は、つぎの各号に掲げる要件を満たしていなければならないものとします。
(1) 幼稚園等に在籍する園児及び幼稚園等の卒園生(児童)又は幼稚園等の許可を得た児童であること。
(2) 平常の園生活又は学校生活に支援及び支障のない園児または児童であること。
(3) 健康状態に不安のある園児または児童は、当社の担当者に必ず事前に相談し、必要に応じて専門医等の診断を踏まえて参加の可否を検討すること。
4 当社が入会の承認・不承認を決定したときは、入会決定通知書により、希望者に結果を通知します。
5 通知を受け取った希望者は、つぎの各号に掲げる事項を履行するものとし、履行完了後、園児、児童等は会員として登録されるものとします。
(1) クラブBOXアカウント登録
(2) 振替口座登録
(3) 初回会費(入会金・区分会費)支払
6 前項1号に定める登録が確認されない限り、本クラブの活動に参加することはできず、また初回本クラブに参加後、1区分(3回の活動)内に、前項2号および3号に定める登録・支払が確認されない場合は、翌区分以降の本クラブに参加できないものとします。
第4条 (入退システム)
会員登録された園児、児童等に対し「入退カード」を発行し、出席を確認します。
第5条 (入会金および会費)
1 希望者は、所定の期日までに所定の初回会費(入会金および区分会費2区分)を支払票にてコンビニ決済で納入するものとします。
2 初回会費より後の会費については、別紙会費納入スケジュール表に基づく納入日に、口座振替にて納入するものとします。ただし、口座振替が間に合わなかった場合または残高不足等の理由で口座振替ができなかった場合は、次回納入日に、未納分を合わせた金額で口座振替を行います。
3 つぎの各号に掲げる特別会費については口座振替を行わず、支払票にてコンビニ決済で納入するものとします。
(1) xx特別教室(水泳講習会等。ただし、開講された場合のみ)
(2) 当社が開催する本クラブ以外の行事(野外活動等)の参加費用
(3) 次年度継続者の会費2区分
(4) その他当社がコンビニ決済を認めた支払い
4 支払われた入会金および会費は、事由の如何を問わず、一切返金しないものとします。ただし、会費については、当社の故意または重大な過失により体育指導を実施できなかった場合については、その実施できなかった程度に応じて返金を行います。
第6条(体育指導の実施)
1 年間(毎年4月から3月まで)指導回数は38回とし、内訳はつぎの通りとします。なお、詳細は、別途年間予定表で定めるものとします。
・会費対象指導:36回(親子体操を含む)
・会費対象外指導:2回(参観日、修了式等)
2 会費対象指導は、原則として指定の曜日に行うものとします。
3 急遽指導日を変更する場合は、クラブBOX、電話等で会員の保護者に緊急連絡を行います。
第7条(振替等)
1 外的要因(天災、感染症、幼稚園等が実施を拒否した場合等)により指導が開催できない場合、原則として振替は行いません。
2 前項に関わらず、年間指導回数を消化できない場合で当社が対応できる状況にあるときは、別日を設けて振替の調整をする場合があります。この場合、指定曜日以外の曜日に行う場合もあります。
3 前2項のいずれの場合であっても、原則、返金は行いません。
第8条(欠席)
体育指導を欠席する場合でも、特段の連絡は不要とします。ただし、必要に応じて、当社の担当者から保護者へ会員の体調確認、日程確認等で連絡する場合もあります。
第9条(服装、教材等)
1 指導を受ける際の服装は、つぎの通りとします。
(1) 原則として、動きやすい衣服を着用すること(幼稚園等指定またはクラブ指定の体育着がある場合はそれを着用)。
(2) 金具がついている衣服は避けること(怪我に繋がる恐れがあるため)。
(3) 運動種目を考慮し、できる限りズボンを着用すること。
(4) 長髪の場合は、後頭部に硬い素材がこないよう、極力柔らかめの飾りのないゴムでの横縛りとすること。
(5) シューズについては、足のサイズにあった動きやすい物を使用すること。
(6) 着替えや汗拭きタオルなどの衛生用品については各自必要に応じて持参すること。
2 会員が購入した教材については、未使用の場合のみ返品をすることができるものとします。
第10条(施設利用等)
1 施設の利用に関し、会員は、幼稚園等および当社の担当講師の指示に従い、諸規則を守り行動するものとします。
2 前項に反して生じた不慮の事故等(待機時間を含む)に関しては、幼稚園等、当社および当社の担当講師は一切の責任を負いません。
3 指導の際、人的環境により安全面を確保できない事由が生じた場合、その対象となる会員の保護者の支援を求めることがあります。なお、支援を受けられない場合は、当該会員の本クラブへの参加をお断りし、返金等の処理も行いません。
第11条(休会、退会、再入会)
1 休会・退会を希望する会員は、本クラブ担当講師に休会・退会の意思を伝え承諾を得たうえで、当社の本社(048‐657‐2550)へ電話で連絡をして申請手続きを行ってください。
2 休会は連続して3回の欠席が予め確定している場合に限ります。なお、休会が認められた場合、1区分の会費は発生しません。また、これに準じて、連続して6回の欠席が予め決定している場合は、
2区分の会費の支払が免除されます。なお、休会は連続して9回の欠席が予め決定している場合までとし、それ以上の欠席が予め決定している場合は、いったん退会手続きを行ってください。
3 年度を越えての休会は、認められません。また、欠席した後、当該欠席分を休会とすることはできません。
4 本クラブを退会した会員が、再入会を希望するときは、改めて第3条記載の入会手続きを行い、入会金を支払うものとします。
第12条(参加停止、除籍)
1 当社は、会員またはその保護者がつぎの各号の一に該当する場合は、参加停止ができるものとする。
(1) 本規約または別途当社が定める注意事項等に違反した場合
(2) 当社に提供した会員またはその保護者の個人情報に虚偽や不正があった場合
(3) 入会が不当または不適切な目的をもってなされたものと当社が判断した場合
(4) 他の会員に不当に迷惑をかけたと当社が判断した場合
(5) 体育指導に際して、当社の担当講師の注意または指示に従わない場合
(6) 3区分の会費を滞納した場合
(7) 第3条第2項第5号の表明保証に反している場合
(8) その他、会員として不適切または何らかの危険が生じるおそれがあると当社が判断した場合
2 前項(6)号の理由で参加停止となった場合、保護者が滞納した会費全額を支払ったときは、次の区分から体育指導に復帰できるものとします。
3 保護者が、当社からの支払い通告書に指定された期日までに滞納分の会費全額を支払わなかった場合、当社は、会員を除籍とし、併せて法的手続きを取ることができるものとします。
4 1項(6)号以外の理由で参加停止となった場合、当社は、当社の担当者と保護者との間の話し合いを踏まえ、復帰の可否を判断するものとします。
5 参加停止後、復帰した会員が1項各号の一に該当し、再度参加停止になった場合、当社は会員を除籍することができるものとします。
第13条(情報の変更)
会員およびその保護者の情報(住所・連絡先等)に変更が生じた場合又は登録口座の変更をする場合は、クラブBOXの「会員情報詳細」「口座登録・変更」から手続き、申請を行うものとします。
第14条(体育指導提供の中断・中止)
当社は、地震、噴火、洪水、津波、伝染病の蔓延等の天災、戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議、火災、停電、その他不慮の事件、事故等の不可抗力により会員サービスの提供が提供できなくなった場合または点検・補修等により施設が利用等できない場合、会員またはその保護者に事前に告知、通知することなく、体育指導の提供を中断または中止することがあります。この場合、会員またはその保護者が損害を被ったとしても、当社はその損害を賠償する責任を負わないものとします。
第15条(本規約の変更)
1 当社は、会員の事前の承諾を得ることなく本規約を変更、追加、削除することができるものとします。
2 当社は、本規約を変更した場合、変更後の規約をクラブBOX内に掲示するものとします。
3 本規約を変更したことが掲示された後、会員が本クラブの利用を継続した場合または通知後10日以内に退会手続をとらなかった場合、会員およびその保護者は本規約の変更を承諾したものとみなします。
4 当社は、本規約の変更、追加、削除により会員またはその保護者に損害が生じた場合であっても、生じたすべての損害について、一切の責任を負いません。
第16条(協議事項)
本規約に定めのない事項および本規約の解釈につき疑義の生じた事項については、会員と当社協議の上、誠意をもってこれを解決するものとします。
第17条(管轄)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に関して生じた紛争については、東京地方裁判所を第1審専属的合意管轄裁判所とします。
別紙会費納入スケジュール表
1)会費は区分制となる。年間 36 回指導の内、初回から 3 回ずつを1区分とし、全 12 区分を順に A 区分~L 区分と称す。(※一部例外クラスあり)
2)各クラブは、会費納入スケジュール表をもって、全 12 区分の日程などを通知する。
3)各区分に 1 回分の会費が発生する。
4)入会申込が承認された者の初回納入、会費1区分目は、体験日を除いた初回の参加日が該当する。
5)次年度継続時に未納がある場合、完納の確認ができ次第、指定の継続手続きをもって継続を認める。