LINE 法人向けサービス 「LINE チラシ AD」 個別約款
LINE 法人向けサービス 「LINE チラシ AD」 個別約款
第 1 条 (約款の適用範囲)
1.この LINE 法人向けサービス「LINE チラシ AD」個別約款(以下、「個別約款」といいま
す。)は、「LINE 法人サービス基本約款」(以下、「基本約款」といいます。)第 1 条第 2 項に定める個別約款として、LINE ヤフー株式会社(以下、「当社」といいます。)が運営または管理するサービスまたはアプリケーション(以下、総称して「LINE サービス」といいます。) における広告商品として契約者に提供する「LINE チラシ AD」サービス(以下、 「チラシ AD サービ ス」といいます。)の利用について定めるものです。契約者を代表又は代理して個別約款に同意する者は、当該契約者から個別約款に同意するための必要な権限を付与されており、かかる権限に基づき同意することを表明及び保証するものとします。
2.チラシ AD サービスの詳細な内容、チラシ AD サービスに含まれる個別広告商品の内
容、利用代金、契約期間その他の諸条件等は、当社又は代理店別途提供する「媒体資料」(これに類する資料として当社が提示するものを含みます。)、当社が別途定めるガイドライン
(「LINE チラシ AD ガイドライン」を含みますが、これに限りません。以下、「ガイドライン」といいます。)および発注書(電子メールその他オンラインでの発注も含むものとし、 以下同様とします。)の記載によるものとします。
3.チラシ AD サービスの利用については、基本約款、媒体資料、ガイドラインおよび発注書の全てがあわせて適用されます。これらの内容に齟齬がある場合、発注書、媒体資料、ガイドライン、本個別約款、基本約款の順に各書面に定められた規定が優先して適用されるものとします。
第 2 条 (チラシ AD サービスの内容)
チラシ AD サービスは、当社が LINE サービス上に契約者の商品、サービス等(以下「商品等」といいます。)の広告(以下、「契約者広告」といいます。)を掲載する広告掲載サービスをいいます。
第 3 条 (契約者広告の利用許諾および表明保証)
1.契約者は、発注書又は別途合意する期日までに、当社が定める規格及び様式により、契約者広告の掲載に必要な画像及びテキスト等(以下、「素材等」といいます。)を当社に提供するものします。
2.契約者は、商品等、契約者広告、素材等、契約者広告からの誘導先において使用される素材の権利関係を適切に処理するものとし、当社によるチラシ AD サービスでの利用を実現するために、必要な限度で、必要な地域において、必要な期間、利用する権利(複製、翻訳、翻案、改変または公衆送信する権利及び契約者広告に関する標章(契約者の登録商標を含みます。)を利用する権利を含みます。以下、「本件利用権」といいます。)を、無期限か
つ無償にて当社に許諾するものとします。
3.契約者は、当社に対し、以下の事項を表明し保証するものとします。以下の事項がxxに反することに起因して、当社に対し、LINE サービスの利用者(以下、「利用者」といいます。)を含む第三者からxxxx、請求または訴訟等が提起された場合、契約者は自らの責任と費用負担によりこれに対応するものとし、当社に損害を与えないものとします。
(1) 発注書の申込を行う者が、当社に対して申込を行う正当な権限を有していること
(2) 契約者広告及び素材等が、第三者の権利(著作権、著作者人格権、特許権、商標権、意匠権、実用新案権、営業秘密、名誉権、肖像権、プライバシー権、パブリシティー権、実演 家人格権を含むが、これらに限られない。)を侵害していないこと。
(3) 契約者が、素材等に関し、本件利用権を当社に対して許諾する正当な権限を有していること。
(4) 商品等、契約者広告及び素材等が、適用法令(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、景品表示法を含みますがこれに限りません。)または裁判所、 政府機関、規制機関、自主規制機関等の命令・要請を 遵守していること。
(5) 商品等、契約者広告及び素材等が、公序良俗に反し、又は第三者を誹謗中傷し、若しくは名誉を毀損する内容を含まないこと。
4.契約者は、契約者広告の掲載にあたり当社が別途定める「広告掲載基準」を遵守するものとします。ただし、広告掲載基準は法的アドバイスを意図して作成されたものではありません。また、当社は契約者に事前の通知なく広告掲載基準を適宜変更できるものとし、契約者は予めこれを了承するものとします。
5.当社は、(1)個別約款に規定する契約者の保証義務又は遵守事項の違反がある場合、又は当該違反のおそれがあると当社の裁量により判断された場合(2)契約者が広告掲載基準で定められた掲載禁止事項に該当している又は(3)契約者が当社に届け出た契約者広告の内容と異なる商品等を掲載した場合、当社の裁量において、当該契約者広告の掲載を拒否(掲載中においては、掲載を中止します。)することができるものとし、当社はこれに起因して契 約者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。なお、この場合、契約者は、 当該契約者広告に関して生じた利用代金の支払いを免れるものではありません。
6.契約者は、契約者広告に関して利用者を含む第三者から問合せ、クレーム、損害賠償そ の他の請求(以下、「問合せ等」といいます。)があったときは、遅滞なく電子メールを含む書面により当社に通知するとともに、これに誠実に対応するものとします。ただし、問合せ等の内容が当社の責めに帰すべき事由に起因する場合は、当社は当該問合せ等の解決に必要な範囲で契約者に協力します。
7. 商品等、契約者広告及び素材等に関して当社が利用者を含む第三者よりクレーム、請求等を受けた場合、契約者の責任及び費用において、当該クレーム、請求等に対応するものとします。また、商品等、契約者広告及び素材等に関連して当社が損害を被った場合は、契約
者は当該損害(逸失利益、特別損害、合理的な範囲での弁護士費用などを含みますがこれらに限られません。)を当社に対して速やかに賠償するものとします。
8.当社は、契約者から提供を受けた契約者広告及び素材等を契約者に返還する義務負わず、 保有する必要がなくなった当該契約者広告及び当該素材等を破棄できるものとします。ただし、契約者と当社間で契約者広告及び素材等の扱いに関する事項を別途定めた場合はこの限りではありません。
9. 契約者は当社に対して、素材等を他人の権利侵害やその内容の適切性を確認する目的や 契約者の利便性向上又は LINE サービスの向上を目的として、当社の国内外の子会社や当社が委託する会社が複製して解析・調査等を行うために必要な権利を無期限かつ無償にて付与するものとします。
第 4 条 (利用代金)
1.チラシ AD サービスにおける利用代金は、発注書(発注書に記載がない場合には媒体 資料)によるものとします。なお、発注書において明記されていない限り、利用代金に関する詳細な条件(返金の有無又はキャンセルの可否等を含みます。)については、媒体資料の 記載が適用されるものとします。 2.契約者は、発注書(発注書に記載がない場合には媒体資料とし、媒体資料に記載がない場合には基本約款)により、利用代金の支払方法(前払式、後払式又はこれ以外の方法を含 みます。)及び、以下各号の「掲載終了条件」について予め当社と合意するものとし、掲載 終了条件のうちいずれか 1 つの条件が満たされたときをもって、契約者広告の掲載が終了 されるものとします。
(1) 利用代金の上限金額(以下、「広告予算」といいます。)に至ったとき
(2) 契約者広告の掲載期間(以下、「広告掲載期間」といいます。)が満了したとき
第 5 条 (SDK) 1.広告対象となる商品等が「アプリケーション」であった場合、当該アプリケーションに 対し、当社が別途指定するソフトウェア(以下、「SDK」といいます。)の組込が必要になる場合があります。 2.契約者が、当社以外の第三者(以下、「効果測定会社」といいます。)が配布する SDK を使用する場合、契約者は効果測定会社が定める利用規約等に同意のうえ SDK を利用する ものとします。
3.契約者が、当社の配布する SDK を使用する場合については、以下各号のとおりとします。
(1) SDK にかかる知的財産権その他の一切の権利は、当社に帰属するものとし、当社は契約者に対し、チラシ AD サービスでのみ使用することに限定した非独占的、譲渡不能の権利 を許諾します。
(2)SDK の使用許諾期間は、当社と契約者間でチラシ AD サービスにかかる利用契約が有効に存続する期間とし、当該利用契約の終了と同時に、使用許諾も終了するものとします。
(3) SDK を改変、リバースエンジニアリングすることを禁止します。
(4)SDK を第三者に、公開、配布、販売、貸与、譲渡、再使用許諾することを禁止します。 4.当社は、契約者による SDK の使用又は不使用により生じた損害及び利用者の環境によりダウンロードされたアプリケーションが起動できなかったことに起因する契約者及び利用者の損害につき、一切責任を負いません。
第 6 条 (当社の免責)
1.チラシ AD サービスは、契約者広告に対する成果を保証するものではありません。 2.当社は、チラシ AD サービス、LINE サービス及びその他当社サービスに事実上又は 法律上の瑕疵(安全性、信頼性、 正確性、完全性、有効性、権利侵害などを含みますがこれらに限りません。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しません。
第 7 条 (その他)
1.基本約款第 10 条 3 項を以下の規定を置き換えるものとします。
「3. 当社は、火災、停電、天災地変等の不可抗力、ネットワークおよびシステムの障害等 その他、第 4 条または第 5 条の定めにより本サービスの提供を中断又は停止した場合、 当該中断又は停止により契約者に発生した損害につき、一切その責任を負わないものとし ます。なお、本サービスの提供の中断又は停止について、当社は事前の通知義務は負わないものとします。」
2.チラシ AD サービスにおいて使用する日付及び時間は、特別の定めの無い限り、日本国における日付及び時間を基準とします。
以上
改訂⽇:2023 年 10 ⽉ 1 ⽇