MAJA HOTEL KYOTO 宿泊約款
MAJA HOTEL KYOTO 宿泊約款
第1条(適用範囲)
1. 当ホテルが宿泊客(以下 お客様といいいます)との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
1. 当ホテルに宿泊契約の申込み(宿泊予約)をしようとする方は、旅館業法第6条、同法施行規則第4条の2及び当ホテルの所在する都道府県の定める条例に基づき、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)お客様の氏名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)お客様の連絡先
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2. 前項に基づき当ホテルに申出のあった内容に変更を生じたときは、変更後の内容を速やかに当ホテルに申し出ていただきます。
3. お客様が、宿泊中に第1項(2)の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとさせていただきます。
第3条(宿泊契約の成立等)
1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
2. 前項により宿泊契約が成立したときは、当該宿泊契約にかかる全宿泊期間分の宿泊料金を、宿泊開始前又は当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
3. 次の各号に定める事由が生じたときは、当ホテルは、当該お客様にかかる申込みを、実際には宿泊する意思がないにもかかわらず申込みがなされたものとして取扱うことができるものとし、宿泊契約はその効力を失うものとします。
(1) 前項の宿泊料金を同項の定めにより宿泊開始前または当ホテルが指定した日までにお支払いいただけないとき。
(2) 前条1項に基づき申出のあった連絡先への連絡を試みても、最初の連絡をした日か
ら起算して10日以内(但し、宿泊日当日までの日数がこれに満たない場合は、宿泊日当日の15時まで)に連絡がとれないとき。
(3) 当ホテルからの連絡を拒否されたとき。
4. 前項(2)及び(3)に該当する場合、受領済みの宿泊料金の返還は致しかねます。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
当ホテルは、次に掲げる場合、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の提供ができないとき。
(3)災害その他の緊急事態の発生等により、被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に客室を提供すべきことが現実に予定されるなど、前号に準ずる事由のあるとき。
(4)宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。
(5)宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(6)宿泊しようとする方が、伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。
(7)宿泊に関し社会通念上相当な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9)宿泊しようとする方が泥酔者等で、他のお客様に迷惑を及ぼし、もしくは当ホテルの運営を阻害するおそれがあるとき、又は他のお客様もしくは当ホテルの従業員に対し、迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(10)宿泊しようとする方について、心身の不調が明らかに認められる状態であるとき。
(11)保護者の許可のない未xx者のみが宿泊するとき。
(12)宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき。
(13)実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込みをしたとき。
(14)その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
第5条(お客様の契約解除権)
1. お客様は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. お客様が前項により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、別表第2に掲げるところにより、違約金をお支払いいただきます。
3. お客様が連絡をしないで宿泊日当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、当ホテルは、その宿泊契約はお客様により解除されたものとして処理することができるものとします。
第6条(当ホテルの契約解除権)
1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)お客様が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。
(2)お客様が、当ホテル内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、法令で許可されていない薬物、銃砲、刀剣類及びこれらの類似品の所持もしくは使用、他の利用客に迷惑を及ぼす行為、その他法令もしくは公序良俗に反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。
(3)お客様が伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。
(4)宿泊に関し合理的な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
(5)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(6)客室での寝タバコ、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防・防火に支障を及ぼす行為をしたとき。
(7)宿泊する権利を譲渡し、又は譲渡しようとしたとき。
(8)宿泊契約の締結が旅行代理店を通じてなされている場合において、当該旅行代理店からの宿泊代金の支払いが確認されていないとき。
なお、宿泊代金の支払いが確認されていない場合とは、支払いが金融機関の窓口営業時間終了の間際に振込の方法によって、もしくは金融機関の営業時間の如何にかかわらずインターネットを介した銀行取引の方法等によってなされたものの、翌日が金融機関の休業日となっているため、当日に振込の事実が確認されない場合を含みます。
(9)この約款又は当ホテルの利用規則に違反したとき。
(10)その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
2. 前項に基づく解除の通知は、口頭又は第2条に基づき申出のあったお客様の連絡先への電話、電子メール又は書面により行うものとし、当該通知が、第2条に基づき申出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には、第3条3項の規定を適用するほか、通常到達すべき期間を経過した時点をもって到達したものとみなして取扱うことができるものとします。
3. 当ホテルが前二項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、第1項(3)及び(5)の場合を除き、宿泊料金の返還はいたしかねます。
第7条(宿泊の登録)
お客様は、旅館業法第6条、同法施行規則第4条の2及び当ホテルの所在する都道府県の定める条例に基づき、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)お客様の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)xx地及び行先地
(5)その他当ホテルが必要と認める事項
第8条(客室の使用時間)
1. お客様が当ホテルの客室を使用できる時間は、当ホテルが定めるチェックイン時刻から
チェックアウト時刻までとします。
なお、連続して宿泊する場合においては、毎日チェックアウトしていただきます。
2. 当ホテルは、前項の定めにかかわらず、同項に定める時間以外の客室の使用に応じることがあります。
この場合には当ホテルのホームページに定める追加料金(消費税及びサービス料込)を申し受けます。
但し、出発予定日のチェックイン時刻を越える場合は、1 泊分の宿泊料金を申し受けるものとし、到着日のチェックアウト時刻前からの使用についても同様とします。
3. 前二項に基づきお客様が客室を使用できる時間内であっても、当ホテルは、安全及び衛生管理その他当ホテルの運営管理上の必要があるときは、客室に立入り、必要な措置をとることができるものとします。
第9条(利用規則の遵守)
お客様は、当ホテル内においては、当ホテルの利用規則に従っていただきます。
第10条(営業時間)
1. 当ホテル内の各種施設等の営業時間は、館内備付パンフレット、各所の掲示、客室内の
インフォメーションブック等でご案内いたします。
2. 前項の施設等の営業時間は、やむを得ない場合に臨時に変更することがあります。その場合には、適宜お知らせします。
第11条(料金の支払い)
1. お客様が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、お客様の到着の際又は当ホテルが請求したとき、日本円、クレジットカ-ド又は当ホテルが承認する決済手段を用いる方法により、フロント又は当ホテルが指定する場所において行っていただきます。
第12条(当ホテルの責任)
1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の不履行、又は不法行為によりお客様 に損害を与えたときは、当ホテルに故意又は重過失のある場合を除き、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルは、お客様の前項の損害に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しておりますが、保険契約上の免責事由に該当するときは、お客様の被った損害が填補されない場合があります。
第13条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
1. 当ホテルは、お客様に契約した客室を提供できないときは、可能な限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項に基づく他の宿泊施設のあっ旋に努めたものの、あっ旋ができなかったときは、宿泊契約を解除することができるものとします。
この場合における解除の通知については、第6条2項の規定を準用するものとします。 また、客室を提供できないことについて、当ホテルの責に帰すべき事由がある場合には、当ホテルは、別表第4に掲げるところにより、補償料をお客様に支払い、その補償料をもって損害賠償とさせていただきます。
第14条(寄託物等の取扱い)
1. お客様がフロントにお預けになった物品(現金又は貴重品を除く)について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠 償します。
ただし、お預けになった物品が現金または貴重品については、お客様の自己管理となっ
ておりロッカー又は客室内の貴重品入れをご使用ください。当ホテルでは一切の責任を
負いかねますので、ご了承ください。
2. お客様が当ホテル内にお持込みになった物品(現金又は貴重品を除く)であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等 の損害が生じた場合以外は、当ホテルは、賠償いたしかねます。当ホテルが賠償する場合であっても、お客様からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、1万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。なお、フロントにお預けにならなかった物品については、当ホテルでは一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
第15条(お客様の手荷物又は携帯品の保管)
1. お客様の手荷物(現金又は貴重品を除く)が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルに連絡があり、これを了解したときに限り、保管するものといたします。
2. お客様がチェックアウトした後、お客様の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、所有者から指示がない場合又は所有者が判明しないときは、当ホテルは、原則として発見日を含めて7日間保管し、法令に基づきその後最寄りの警察署へ届けるものとします。また、飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類するものについては、チェックアウトの翌日までにご連絡がない場合には、当ホテルにて任意に処分させていただきます。
3. 当ホテルは、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、お客様がこれに異議を述べることはできないものとします。
4. 第 1 項及び第 2 項の場合におけるお客様の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、当ホテルに故意又は重過失のある場合を除き、1 万円を限度としてその損害を賠償します。
第16条(お客様の責任)
お客様によるこの約款もしくは利用規則に違反する行為及びその他お客様の責に帰すべき事由により、当ホテルが客室の清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときは、お客様に、当ホテルが被った損害を賠償していただきます。
第17条(客室の清掃)
1. お客様が2泊以上連続して同一の客室に宿泊される場合、当該客室の清掃は、原則として毎日行わせていただきます。
2. お客様から清掃は必要である旨のお申出を受けた場合であっても、法令及び都道府県条例等の趣旨に鑑み客室の清掃を行わせていただくものとします。
但し、当ホテルが必要と認める場合には、随時客室の清掃ができるものとします。
3. 前項の客室清掃について、お客様は、これを拒否できないものとします。
第18条(約款の改定)
1. この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。
この約款が改定された場合、当ホテルは、改定後の約款の内容及び効力発生日を当ホテルのホームページに掲出するものとします。
別表第1 宿泊料金の算定方法(第11条関係)
内訳 | ||
宿泊料金 | 基本宿泊料金 | 室料及びサービス料 |
税金 | 消費税 |
(注)
1. 宿泊料金は、ホームページ等に掲示する料金表によります。
2. 16歳未満のお客様のご利用は、ご遠慮いただいております。
別表第2 違約金(第5条関係)
契約解除の通告を受けた日 | 2 日前 | 前日 | 当日 | 不泊 |
基本宿泊料金に対する違約金比率 | 30% | 50% | 100% | 100% |
(注)
1. %は、宿泊料金(他事業者との提携宿泊プランにおける提携料金分を含みます。)に対する違約金の比率です。なお、提携する他事業者が定めるキャンセルポリシーにしたがって計算した金額が上記によって計算した違約金の額を上回る場合、その金額を違約金として収受します。
2. 契約日数が短縮された場合は、上記別表第2の違約金について、短縮により宿泊しないこととなった全ての日の分について、その短縮の申出がなされた日から短縮により宿泊しないこととなった各日までの日数に応じて収受します。
3. 宿泊人数の一部について契約の解除があった場合、契約を解除された人数分の宿泊料金を基に算出した額の違約金を収受します。
4. 当ホテルが上記別表第2の違約金を適用する催事及び期間を指定する場合、当ホテルは、当該期間を当ホテルのホームページ及び提携する他事業者のホームページ等に掲出するものとします。
別表第3 客室の時間外使用による追加料金(第8条関係)
宿泊約款第8条2項に基づく追加料金は、以下のとおりとします。なお、超過料金算定の基準となる金額は、宿泊最終日の基本宿泊料金に消費税相当額を加算したものをいいます。
【超過料金】
(1)1時間を超え5時間まで 施設のショートステイ料金
(2)5時間を超えた場合 施設1泊分の宿泊料金
別表第4 補償料 (第 13 条関係)
契約解除の通知日 | 当日 | 前日 |
基本宿泊料金に対する補償料率 | 100% | 20% |
利用規則 RULES
1. お客様に快適にご利用いただくため、16 歳以下のお客様のご利用をご遠慮いただいております。ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
2. 指定以外での喫煙はなさらないこと。 ユニット内での喫煙は固くお断りしております。
3. 廊下及び宿泊施設内に次のようなものを持ち込まぬこと。
(イ)動物、鳥類 (ロ)悪臭を発するもの(ハ)発火あるいは引火しやすい危険物
(ニ) 鉄砲、刀剣類 (ホ) 飲食物の持ち込み、無断撮影
4. 賭博及び風紀を乱し、他人に迷惑をかけるような行為をしないこと。
5. 飲食物の持ち込み、無断撮影他、宿泊施設を宿泊以外の目的に使用しないこと。
6. 外来者を宿泊施設内に招き入れ、宿泊施設内の諸設備、諸物品などを使用させないこと。
7. 宿泊施設内の諸設備、諸物品を他の場所へ移動したり、あるいは加工したりして現状を変更しないこと。
8. 廊下やロビー等に所持品を放置しないこと。
9. 会計は前金でお願いいたしておりますが、ご出発の際、またはフロントより 「ご利用になった付帯施設利用料金」あるいは「延長料金」の提示がございましたら、その都度お支払いください。
10. ご滞在中の現金、貴重品の管理はお客様の自己管理となっております。
現金、貴重品の紛失、盗難については一切責任を負いかねますので、ご了承ください。
11. お預かり物やお忘れ物の保管は、ご出発後7日とさせていただきます。
12. 暴力団及び暴力団員並びに公共の秩序に反するおそれのある場合について。
(ア) 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 4 年 3 月 1 日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等の当ホテルの利用はご遠慮いただきます。(ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。)
(イ) 反社会団体及び反社会団体員(暴力団及び過激行動団体など並びにその構成員)の当ホテル利用はご遠慮いただきます。(ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。)
13. 暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が 認められる場合、直ちに当ホテルの利用はご遠慮いただきます。 又、かつて、同様な行為をされた方についてもご遠慮いただきます。
14. 当ホテルを利用する方が心身耗弱、薬品、飲酒による自己喪失 など、ご自身の安全確保が困難であり、他のお客様に危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがあると認められるときは、直ちにご利用をお断りいたします。
15. 館内及び客室内で大声、放歌及び喧騒な行為その他で他者に嫌悪感を与えたり、迷惑を及ぼしたり、又、賭博や公序良俗に反する行為のあった場合には、直ちにご利用をお断り致します。
16. その他上記各事項に類する行為のあるときは、ご利用をお断りいたします。
(防災のご案内)
当ホテルでは、万一の火災や地震などの緊急事態に備えて防災設備を完備しております。また、お客様の
安全を確保するために、定期的な防災訓練を実施することにより、保安体制にも万全を期しております。
1.客室到着時
(1)各フロアに掲示されている非常口の位置、避難経路図をご確認ください。
(2)懐中電灯をご確認ください。
2.火災発生時、又は発見時
(1)フロントまでご連絡ください。
(2)大声で叫ぶか、音をたてて近くの人に知らせてください。
(3)非常ベル・非常放送で、火災の発生状況、避難の指示などがあります。係員の誘導案内に従い落ち着
いて 素早く非常階段で避難してください。
3.避難時
(1)服装や持ち物にこだわらずに早く逃げてください。
(2)避難時にエレベーターは絶対使用しないでください。
(3)煙が立ちこめている場合は、姿勢を低くして煙の少ない方向に避難してください。
(4)非常時以外、窓を全開にしないでください。
4.地震災害時
(1)非常放送、あるいは係員の指示に従い冷静に行動してください。
(2)エレベーターは絶対使用しないでください。
(3)家具等の転倒、落下物に注意し、頭を保護して非難してください。
事前購入商品約款
(事前購入商品)
第 1 条 事前購入商品(以下「本商品」という)とは、当該商品を購入して当ホテルを利用しようとする客(以下「見込客」といい、法人の場合、適用条項によっては現実に宿泊する者(自然人)を含むことがある)が、当該見込客が当ホテルの利用料金その他当ホテルの指定する商品・サービスの料金に充当可能な一定の金銭もしくは当該金銭に相当する商品(サービスパッケージ)の提供を受けられる債権をいう。
2. 見込客が事前購入商品に関する追加約款(以下「本追加約款」という)および本宿泊約款に同意のxx商品の購入を申し込み、当ホテルが申し込みを承諾したときに、本商品購入契約(以下「購入契約」という)が成立するものとする。
3. 見込客は本追加約款の他、本商品に定められた利用期限、利用条件、その他について遵守する義務を負う。
4. 見込客は、本商品について、その購入ルートに関わらず、当ホテルと見込客との間の債権債務のみに関わるものであり、第三者の権利義務は一切存在・介在しないことを確認する。
5. 見込客は、購入契約の成立によって、当ホテルへの宿泊等が確約されるものではないことを確認する。
(モデル宿泊約款との関係)
第 2 条 本商品を利用した宿泊については、当ホテルの宿泊約款(以下、「本宿泊約款」という)が適用される。ただし、本追加約款によって適用が除外、修正される場合および本宿泊約款と本追加約款の内容が異なる場合は、本追加約款が優先的に適用される。
(宿泊契約の成立等)
第 3 条 見込客が、本商品の利用期間中に、別途当ホテルが指定する方法にて本商品を利用した宿泊の申し込みを行い、当該申し込みを当ホテルが承諾したときに、見込客と当ホテルとの間で宿泊契約が成立するものとする。
2.本宿泊約款第 3 条 2 項、同 4 項は、事前購入商品を利用した宿泊については適用されない。ただし、当ホテル
が事前購入商品にかかる金銭債権を超えて申込金を要求する場合はこの限りではない。
3.本商品が見込客が当ホテルの利用料金その他当ホテルの指定する商品・サービスの料金に充当可能な一定の金銭を求める債権にかかる場合、本商品の利用した支払いについては、本宿泊約款第3 条第3 項を準用する。
ただし、当ホテルが本商品について本宿泊約款第 3 条第 3 項と異なる充当内容を定めている場合には、当該定めが優先するものとする。
(本商品の料金及び宿泊料金の支払い等)
第 4 条 見込客は、本商品の料金を別途当ホテルが指定する方法にて支払うものとする。
2.見込客は、当ホテルと宿泊契約が成立した場合、本宿泊約款第 12 条の規定に関わらず、本商品を当ホテルが定める内容で宿泊料金等に充当することができる。ただし、本商品の利用可能範囲を超える宿泊料金等については、本宿泊約款第 12 条に従いこれを当ホテルに支払うものとする。
(本商品の失効)
第 5 条 見込客が当ホテルの指定する本商品の利用期限により設定された期限までに、本商品を利用しなかった場合、当ホテルは本商品の購入代金その他の一切の返金を行わない。
(本商品の譲渡等)
第 6 条 見込客は、当ホテルが別途指定する要件を満たす場合に限り、本商品を第三者(以下「譲受人」という)に譲渡することができる。
2. 当ホテルは、前項の譲渡及び譲渡された本商品の利用にあたり、見込み客及び譲受人に対し、本人確認書類その他当ホテルが必要と判断する書類の提出を求めることができる。
(本契約締結の拒否)
第 7 条 当ホテルは、見込客が以下の各号に該当すると認められる場合、購入契約の締結に応じない。なお、当ホテルが購入契約の締結に応じない場合、理由を開示する義務を負わない。
(1)見込客が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(2)見込客が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団
(以下「暴力団」という)同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3)その他契約の締結が不適切な場合
(見込客の宿泊契約の解除等)
第 8 条 見込客が本商品を利用して当ホテルと宿泊契約を締結した場合であって、当該宿泊契約を解除する場合は、特段の定めがない限り、本宿泊約款第 6 条の規定に従うものとする。ただし、この場合であっても、見込客は当ホテルとの間で、宿泊日程の変更等について協議できる。
2. 本宿泊約款に従い見込客に違約金が発生する場合であって、当該違約金を当ホテルが請求する場合には、当該違約金の支払いは本商品による充当その他当ホテルが指定する方法によって行うことができるものとする。
(見込客の責任)
第 9 条 見込客による本商品の利用に関して当ホテルが損害を被った場合、故意又は重過失による場合に限り見
込客は当該損害を当ホテルに賠償するものとする。
2 見込客が本商品の利用に関して第三者に損害を生じさせた場合その他第三者との関係で紛争が生じた場合、当ホテルに故意又は重過失がある場合を除き、当ホテルは当該紛争に一切関与しないものとし、見込客の責任と費用でこれを解決するものとする。