業務名称:2019-2022 年度 JICA 海外協力隊合格後各種調整支援業務
【総合評価落札方式】
業務名称:2019-2022 年度 JICA 海外協力隊合格後各種調整支援業務
第1 入札手続 第2 業務仕様書
第3 技術提案書の作成要領第4 経費に係る留意点
第5 契約書(案)別添 様式集
2019 年 5 月 9 日
独立行政法人国際協力機構調達部
第1 入札手続
本件に係る入札公告に基づく入札については、この入札説明書によるものとします。
(本方式の入札手続きのフローは、本章末尾の図「総合評価落札方式による入札の手続きフロー」を参照下さい。)
1. 公告
公告日 2019 年 5 月 9 日公告番号 国契-19-014
2. 契約担当役
本部 契約担当役 理事
3. 競争に付する事項
(1)業務名称:2019-2022 年度 JICA 海外協力隊合格後各種調整支援業務
(一般競争入札(総合評価落札方式))
(2)業務仕様:「第2 業務仕様書」のとおり
(3)業務履行期間(予定):2019 年 7 月上旬~2022 年 5 月 31 日
(複数年度契約)
4. 担当部署等
(1) 入札手続き窓口郵便番号 000-0000
xxxxxxxxxx 0 xx 00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構
調達部 契約第三課
【電話】00-0000-0000 【ファクシミリ】00-0000-0000
(2)書類授受・提出方法
・郵送等による場合:上記(1)あて
なお、簡易書留、レターパック等、配達業者発行の受付記録が残る方法に限ります。
・持参の場合:同ビル1階調達部受付(調達カウンター)
なお、調達カウンターの開所時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時
から午後 5 時(午後 0 時 30 分から午後 1 時 30 分を除く)となります。
5.競争参加資格
この一般競争に参加を希望する者は、競争参加資格を有することを証明するため、当機
構の確認を受けなければなりません。なお、共同企業体を形成して競争に参加しようとする場合は、共同企業体の代表者及び構成員全員が、競争参加資格を有する必要があります。
具体的には、競争参加の資格要件を以下のとおり設定します。
(1)公告日において平成 31・32・33 年度もしくは平成 28・29・30 年度全省庁統一資格の「役務の提供」の「A」又は「B」又は「C」又は「D」 の等級に格付けされ、競争参加資格を有する者(以下「全省庁統一資格保有者」という。)であること。
ただし、上記における全省庁統一資格保有者でない者で本競争への参加を希望する者は、当機構から資格審査(以下「簡易審査」といいます。)を受けることができます。(下記6.(1)を参照ください。)
(2)会社更xx(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の適用の申し立てを行い、更生計画又は再生計画が発効していない者は、競争に参加する資格がありません。
(3)当機構から「独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程」(平成 20
年 10 月 1 日規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けていないこと。具体的には、以下のとおり取り扱います。
ア.競争参加資格確認申請書の提出期限までに上記規程に基づく資格停止期間
(以下、「資格停止期間」という。)中の場合、本入札案件には参加できません。
イ.資格停止期間前に本入札案件への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札案件には参加でき ません。
ウ.資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進めます。
(4)日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(5)競争から反社会的勢力を排除するため、競争に参加しようとする者(以下、「応札者」という。)は、以下のいずれにも該当しないこと、および、当該契約満了までの将来においても該当することはないことを誓約して頂きます。具体的には、競争参加資格確認申請書の提出をもって、誓約したものとします。
なお、当該誓約事項による誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、競争参加資格を無効とします。
ア. 応札者の役員等(応札者が個人である場合にはその者を、応札者が法人である場合にはその役員をいう。以下同じ。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(これらに準ずるもの又はその構成員を含む。平成16 年10 月25 日付警察庁次長通達「組織犯
罪対策要綱」に準じる。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しないものである。
ウ. 反社会的勢力が応札者の経営に実質的に関与している。
エ. 応札者又は応札者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 応札者又は応札者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 応札者又は応札者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 応札者又は応札者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、応札者がxxx暴力団排除条例(平成23 年xxx条例第54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(6)本契約では当機構の個人番号関係事務を外部委託する契約内容であるため、別紙1
「個人番号関係事務の外部委託における契約事務の取扱について」に基づいて業務を履行できる法人であること。
5.-3.業務内容説明会の開催
(1)日時:2019 年 5 月 15 日(水)午後 2 時 30 分
(2)場所:独立行政法人国際協力機構 1 階 108 会議室
xxxxxxxxxx 0 xx 00 xxxxxxxxx
(3)その他:、
・参加希望者は 5 月 14 日(火)午後 5 時までに電子メールにて、社名、参加希望者の氏名を連絡願います
(宛先電子メールアドレス:xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx。メールタイトル:【業務内容説明会出席希望】国契-19-014:2019-2022 年度 JICA 海外協力隊合格後各種調整支援業務)
・参加は一社あたり 2 人を上限とします。
・開催場所のスペースに限りがありますので、予約のない当日の急な参加はご遠慮願います。
・なお、当日説明会場では本件入札説明書の交付はいたしませんので、必ず事前に入手の上持参してください。
・業務内容説明会への出席は競争参加資格の要件とはしません。説明会に出席していな
い者(社)も競争への参加は可能です。
・パソコン(PC)の持ち込みは自由ですが、会場にインターネット環境はありません。
6.競争参加資格の確認
(1)本競争の参加希望者は、上記5.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、当機構から競争参加資格の有無について確認を受けなければなりません。なお、期限までに必要な書類を提出しない者及び競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができません。
ア. 提出期限:2019 年 5 月 27 日(月)正午までイ. 提出場所:上記4.参照
ウ. 提出方法:郵送又は持参(郵送の場合は上記ア.提出期限までに到着するものに限る)
カテゴリーA:平成 31・32・33 年度の全省庁統一資格を有している場合、もしく は平成 28・29・30 年度の全省庁統一資格を有している場合(経過措置①)※ | ||
A-1 | 競争参加資格確認申 請書 | 様式集参照 整理番号の記載は不要。 |
A-2 | 全省庁統一資格審査結果通知書(写) | 平成 31・32・33 年度の全省庁統一資格審査結果通知書(写) もしくは 平成 28・29・30 年度の全省庁統一資格審査結果通 知書(写) |
A-3 | 全カテゴリー共通で 必要な書類 | この表の下に記載の【全カテゴリー共通で必要な 書類】一式 |
カテゴリーB: 全省庁統一資格を有していないが、当機構が 2019 年 3 月までに 付与した整理番号を有している場合(経過措置②)※ | ||
B-1 | 競争参加資格確認申請書 | 様式集参照 整理番号を記載ください。 有効期限が 2019 年 3 月 31 日の整理番号に限りま す(28 から開始の 7 ケタの番号)。 |
B-2 | 全カテゴリー共通で 必要な書類 | この表の下に記載の【全カテゴリー共通で必要な 書類】一式 |
カテゴリーC:全省庁統一資格も当機構発行の整理番号も有していない場合(経 過措置③)※(上記5.(1)ただし書きに該当する者。) | ||
C-1 | 競争参加資格確認申 請書 | 様式集参照 整理番号の記載は不要。 |
C-2 | 簡易審査申請書 | ・様式集参照 |
C-3 | 登記事項証明書(写) | ・発行日から3ヶ月以内のもの ・法務局にて発行の「履歴事項全部証明書」 |
C-4 | 納税証明書(その3の | ・発行日から3ヶ月以内のもの |
エ. 提出書類:以下のカテゴリーのうち、各社の該当するカテゴリーにおいて求められる書類(以下、「資格確認書類」といいます。)を提出して下さい。
3)(写) | ・税務署にて発行の法人税と消費税及び地方消費税に未納の税額がないことの証明書。納税義務が免除されている場合でも発行されます。但し書きがある場合は、事情を確認することがあります。その3の3以外の証明書(市区町村発行の「法人事業税」等の納税証明書、納税時の領収書等、x x証明書その1など)では受付できません。 | |
C-5 | 財務諸表(写) ・設立して間もない法人で最初の決算を迎えていない場合は 提出不要 | ・決算が確定した直近 1 ヶ年分 ・貸借対照表、損益計算書を含む。 ・法人名および決算期間の記載があるもの。 |
C-6 | 全カテゴリー共通で 必要な書類 | この表の下に記載の【全カテゴリー共通で必要な 書類】一式 |
※2019 年 10 月 1 日付公告から、原則、平成 31・32・33 年度の全省庁統一資格を有す るもののみ競争参加可となるため、経過措置①~③いずれも、2019 年 9 月 30 日付公告までに限ります。
【全カテゴリー共通で必要な書類】
・返信用封筒(長 3 号又は同等の大きさ。82 円分の切手貼付。)
・下見積書(下記7.参照)
・共同企業体を結成するときは、以上に加えて以下の提出が必要です。
① 共同企業体結成届
② 共同企業体を構成する社(構成員)の資格確認書類
・必要に応じ、日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であることを証明する書類を提出いただく場合があります。
(2)共同企業体、再委託について
ア.共同企業体の結成を認めます。イ.再委託
・再委託は原則禁止となりますが、一部業務の再委託を希望する場合は、技術提案書にその再委託予定業務内容、再委託先企業名等を記述してください。
・再委託の対象とする業務は、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限ります。
・当機構が、再委託された業務について再委託先と直接契約を締結することや再委託先からの請求の受理あるいは再委託先へ直接の支払いを行うことはありません。
・なお、契約締結後でも、発注者から承諾を得た場合には再委託は可能です。
【定義】
〈共同企業体〉:複数の社が、それぞれの社の特徴を相互に補完し、構成員相互の信頼と協調を元に連帯責任をもって業務を実施する場合に構成する企業体。
〈再委託〉:受注者が委託を受けた業務の全部又は一部を自ら行わず、第三者に外注してその実施を委ねることをいいます。なお、受注者が委託を受けた業務の実施に必要な物品、役務、資機材等を買入れ又は借入れたうえで、受注者の管理下で業務を実施することは、再委託に該当しません。
(3)競争参加資格の確認の結果は文書をもって通知します。2019 年 6 月 3 日(月)までに結果が通知されない場合は、上記4.にお問い合わせください。
(4)その他
ア.申請書の提出に係る費用は、申請者の負担とします。
イ.82 円分の切手を貼った長 3 号又は同等の大きさの返信用封筒に申請者の住所・氏名を記載してください。
ウ.提出された申請書を、競争参加資格の確認以外に申請者に無断で使用することはありません。
エ.一旦提出された申請書等は返却しません。また、差し替え、再提出は認めません。オ.申請書に関する問い合わせ先は、上記4.を参照ください。
(5)競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
競争参加資格がないと認められた者は、当機構に対して競争参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は任意)により説明を求めることができます。
詳細は、18.(10)を参照下さい。
(6)辞退理由書
競争参加資格有りの確認通知を受けた後に、技術提案書を提出されない場合には、辞退理由書の提出をお願いしております。詳細は、18.(11)を参照下さい。
7. 下見積書
本競争への参加希望者は、競争参加資格の有無について確認を受ける手続きと共に、以下の要領で、下見積書の提出をお願いします。
(1)下見積書には、商号又は名称及び代表者氏名を明記し、押印してください
(2)様式は様式集のとおりです。
様式の電子データ(エクセル形式)の送付を希望の場合は、電子メールにてご連絡下さい。
・メールタイトルは以下のようにして下さい。
【見積金額内訳書様式の電子データ希望】国契-19-014:2019-2022 年度 JICA 海外協力隊合格後各種調整支援業務)
・宛先電子メールアドレス:xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx
・消費税及び地方消費税の額(以下「消費税額等」)を含んでいるか、消費税額等を除いているかを明記してください。
(2)下見積書提出後、その内容について当機構から説明を求める場合は、これに応じていただきます。
(3)提出期限・提出方法:上記6.を参照ください。
8. 入札説明書に対する質問
(1)業務仕様書の内容等、この入札説明書に対する質問がある場合は、次に従い書面により提出してください。
ア.提出期限:2019 年 5 月 20 日(月)正午までイ.提出先:上記4.参照
ウ.提出方法:電子メール
・メールタイトルは以下のとおりとしてください
【入札説明書への質問】国契-19-014:2019-2022 年度 JICA 海外協力隊合格後各種調整支援業務)
・宛先電子メールアドレス:xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx
・機構より電子メールを受信した旨の返信メールをお送りします。エ.質問様式:別添様式集参照
(2)xx性・xx性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。ご了承下さい。
(3)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。
ア.2019 年 5 月 23 日(木)午後 4 時以降、以下のサイト上に掲示します。国際協力機構ホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx.xxxx)
→「調達情報」
→「公告・公示情報」
→「国内向け物品・役務等の調達」
→xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx0000.xxxx
イ.回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
9. 技術提案書・入札書の提出
(1)提出期限:2019 年 6 月 6 日(木)正午まで
(2)提出場所:上記4.参照
(3)提出書類:
ア.技術提案書(提出部数:正 1 部、写 3 部)(別添様式集参照)イ. 入札書(厳封) (提出部数:正1通)
・11.に記載する入札執行日に開札する入札書を、長 3 号封筒に厳封の上、技術提案書と同時に提出下さい。同入札書は、機構にて厳封のまま入札執行日まで保管させていただきます。
・本入札書については、原則代理人を立てず、入札者の名称又は商号並びに代表者の氏名による入札書とし、社印又は代表者印を押印して下さい。
・日付は入札執行日としてください。
・入札書に記載する金額は、「第2 業務仕様書」に対する総価(円)(消費税等額を除いた金額)として下さい。
・封筒に入れ、表に件名/社名を記入し、厳封のうえ提出してください。ウ.技術審査結果通知書返信用封筒(長 3 号。82 円分の切手貼付。)
(4)提出方法:郵送又は持参(郵送の場合は上記(1)の提出期限までに到着するものに限ります。)
(5)技術提案書の記載事項
ア.技術提案書の作成にあたっては、「第2 業務仕様書」、別紙「技術評価表」に記載した項目をすべて網羅してください。
イ.詳細は、「第3 技術提案書の作成要領」を参照ください。
(6)その他
ア.一旦提出された技術提案書及び初回の入札書は、差し替え、変更又は取り消しはできません。
イ.開札日の前日までの間において、当機構から技術提案書に関し説明を求められた場合には、定められた期日までにそれに応じていただきます。
ウ.技術提案書等の作成、提出に係る費用については報酬を支払いません。
(7)技術提案書の無効
次の各号のいずれかに該当する技術提案書は無効とします。ア.提出期限後に提出されたとき。
イ.記名、押印がないとき。
ウ.同一提案者から内容が異なる提案が 2 通以上提出されたとき。
エ.虚偽の内容が記載されているとき(虚偽の記載をした技術提案書の提出者に対して契約競争参加資格停止等の措置を行うことがあります)。
オ.前号に掲げるほか、本入札説明書に違反しているとき。
9-2. 技術提案書内容に関するプレゼンテーションの実施
技術提案書のご提出後、提出全社に対して、以下のとおり、技術提案内容に関するプレゼンテーションの実施を依頼しますので、予めご了承願います。詳細については、技術提案書提出者ごとに別途個別に連絡差し上げます。
(1) 日時(予定):2019 年 6 月 10 日(月)午後 2 時~
(2) 実施場所(予定):当機構本部 108 会議室
(3) 実施方法:
ア.参加者からのプレゼンテーション(説明)時間は 15 分を上限とし、質疑応答の時間をあわせて、参加者あたり、30 分程度とします。ただし、参加者数の多寡により変更があり得ますので、予めご了承ください。
イ.プレゼンテーションの実施者は、原則、本件業務に総括的にかかわる者としてください。
ウ.当日は、技術提案書内容の要約版の配布・使用を認めます。提出済みの技術提案書のみによる説明でも結構です。
エ.パソコン(PC)の使用:可
オ.PC使用の場合、会場にプロジェクタ、スクリーンの用意をいたします。PCはご持参ください。
カ.会場にインターネット回線、ネットワーク環境はありません。
10. 技術提案書の審査結果の通知
(1)技術提案書は、当機構において審査し、技術提案書を提出した全者に対し、その結果を文書をもって通知します。2019 年 6 月 17 日(月)までに結果が通知されない場合は、上記4.にお問い合わせください。
技術提案書の審査方法については、「14.落札者の決定方法」を参照下さい。
(2)入札会には、技術提案書の審査に合格した者しか参加できません。
(3)技術提案書の審査の結果、不合格の通知を受けた者は、機構に対して不合格となった理由について、書面(様式は任意)により説明を求めることができます。
詳細は、18.(10)を参照下さい。
11. 入札執行(入札会)の日時及び場所等
入札執行(入札会)にて、技術提案書の審査に合格した者の提出した入札書を開札します。合格した者に対しては、代表者若しくは代理人(委任状を要す。)の入札執行(入札会)への参加を求めます。
(1)日時:2019 年 6 月 20 日(木)午後 2 時から
(2)場所:xxxxxxxxxx 0 xx 00xxxxxxxxx
独立行政法人国際協力機構 2 階 203 会議室
※入札会会場の開場時刻:開場は、入札会開始時刻の 5 分前となります。1 階受付前 にて待機いただき、同時刻になりましたら入室してください。入札執行開始時刻に間に合わなかった者は入札会(入札執行)に参加できません。
※ただし、既に上記9.の規定に基づき提出されている入札書は有効とします。
(3)必要書類等:入札会への参加に当たっては、以下の書類等をご準備ください。ア.委任状 1 通(別添様式集参照。代表権を有する者が出席の場合は不要。)イ.入札書 2 通(再入札用)
(最大再入札回数2回。別添様式集参照。なお、初回分の入札書は技術提案書と共に提出。)
ウ.印鑑、身分証明書
・代理人が参加する場合、委任状に押印したものと同じ印鑑が訂正印として必要になりますので、持参して下さい。
・代表権を有する者が出席の場合は、社印又は代表者印に代えて同人の個人印を訂正印として使用することを認めますが、本人であることの確認のため、身分証明書等の提示を求めることがあります。
(4)再入札の実施
すべての入札参加者の応札額が機構の定める予定価格を超えた場合は、その場で再入札を実施します。
再入札に参加する(再入札に係る入札書を提出する)者は、上記の委任状により再入札に参加する権限が委任されていることと押印された入札書が必要となりますので、ご留意ください。
(5)その他
入札会場で書類を修正する必要が生じた場合に、以下の手続きが必要となりますので、ご留意ください。
・代理人が参加する場合、委任状に押印したものと同じ印鑑が訂正印として必要になりますので、持参して下さい。
・代表権を有する者が参加の場合は、修正箇所に、社印又は代表者印に代えて同人の個人印を訂正印として使用することを認めますが、代表権者本人であることの確認のため、身分証明書の提示を求めることがあります。
12. 入札書
(1)初回の入札書を除き持参とし、郵送又は電送による入札は認めません。
(2)第1回目の入札は、技術提案書と同時提出済みの入札書を開封します。
11.に記載される「再入札」を行う場合、入札会当日持参した入札書をもって再入札いただくこととなります。
(3)第1回目の入札は、入札件名、入札金額を記入して、原則代表者による入札書としますが、再入札では、必要に応じ代理人を定めて下さい。
(4)再入札の入札書は、入札件名、入札金額を記入して、次のいずれかの方法により記
名捺印し、封入の上、入札事務担当者の指示に従い入札箱に投入してください。
ア.代表権を有する者自身による場合は、その氏名及び職印(個人印についても認めます)。
イ.代理人を定める場合は、委任状を提出のうえ、法人の名称又は商号並びに代表者名及び受任者(代理人)名を記載し、代理人の印(委任状に押印したものと同じ印鑑)を押印することで、有効な入札書とみなします。
ウ. 委任は、代表者(代表権を有する者)からの委任としてください。
(5)入札価格は、千円単位とします。千円未満の端数がある入札価格が提示された場合は、千円未満の端数を切り捨てた金額を入札価格とみなします。
(6)入札価格の評価は、「第2 業務仕様書」に対する総価(円)(消費税等額を除いた金額)をもって行います。
(7)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税法及び地方消費税法の規定により定められた税率により算定された額を加算した金額をもって落札金額とします。
(8)入札者は、一旦提出した入札書を引換、変更又は取消すことが出来ません。
(9)入札者は、入札公告及び入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ入札書を提出したものとみなします。
(10)入札保証金は免除します。
13.入札書の無効
次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。
(1)競争に参加する資格を有しない者のした入札
(2)入札書の提出期限後に到着した入札
(3)委任状を提出しない代理人による入札
(4)記名押印を欠く入札
(5)金額を訂正した入札で、その訂正について押印のない入札
(6)入札件名、入札金額の記載のない入札、誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7)明らかに連合によると認められる入札
(8)同一入札者による複数の入札
(9)その他入札に関する条件に違反した入札
(10)条件が付されている入札
14. 落札者の決定方法
総合評価落札方式(加算方式)により落札者を決定します。
(1)評価項目
評価対象とする項目は、「第2 業務仕様書」の別紙評価表の評価項目及び入札価格です。
(2)評価配点
評価は 200 点満点とし、
技術評価と価格評価に区分し、配点をそれぞれ技術点 100 点、
価格点 100 点とします。
(3)評価方法
ア.技術評価
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値 がある業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が 十分期待できるレベルにある。 | 80% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務 の履行が十分できるレベルにある。 | 70% |
「第2 業務仕様書」の別紙評価表の項目ごとに、各項目に記載された配点を上限として、以下の基準により評価(小数点以下第一位まで採点)し、合計点を技術評価点とします。
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達していないが、業務の履行は可能と判断されるレベルに ある。 | 60% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困 難であると判断されるレベルにある。 | 50%未満 |
なお、技術評価点が 100 満点中 50 点(「基準点」という。)を下回る場合を不合格とします。評価の結果不合格となった場合は、「10.技術提案書の評価結果の通知」に記載の手続きに基づき、不合格であることが通知され、入札会には参加できません。イ.価格評価
価格評価点については以下の評価方式により算出します。算出に当たっては、小数点以下第二位を四捨五入します。
価格評価点=(予定価格-入札価格)/予定価格×(100 点)
ただし、入札価格が予定価格の6割を下回っている場合は、予定価格の6割を
「入札価格」に置き換えて価格点を算出するものとし、価格評価点を一律40点とします。
ウ.総合評価
技術評価点と価格評価点を合計した値を総合評価点とします。
(4) 落札者の決定
機構が設定した予定価格を超えない入札価格を応札した者のうち、総合評価点が最も高い者を落札者とします。なお、落札者となるべき総合評価点の者が 2 者以上あるときは、抽選により落札者を決定します。
※なお、本来予定価格は消費税等を含みますが、本書に記載の「予定価格」は、本来の予定価格から消費税等額分を除いた金額=「本体価格」を示しています。
15. 入札執行(入札会)手順等
(1)入札会の手順
ア.入札会参加者の確認
機構の入札事務担当者が入札会出席者名簿を回付し、各出席者へ署名を求め、入札会出席者の確認をします。入札に参加できる者は原則として各社 1 名とし、これ以外の者は入札場所に立ち入ることはできません。
イ.入札会参加資格の確認
各出席者から委任状(代表権を有する者が参加の場合は不要)を受理し、入札事務担当者が参加者の入札会参加資格を確認します。
ウ.技術評価点の発表
入札事務担当者が、入札会に出席している社の技術評価点を発表します。エ.開札及び入札書の内容確認
入札事務担当者が既に提出されている入札書の封を確認し、併せて、各出席者にも確認を求めた上で入札書を開封し、入札書の記載内容を確認します。
オ.入札金額の発表
入札事務担当者が各応札者の入札金額を読み上げます。カ.予定価格の開封及び入札書との照合
入札執行者が、あらかじめ開札場所に置いておいた予定価格を開封し、入札金額と照合します。
キ.落札者の発表等
入札執行者が予定価格を超えない全入札者を対象に、14. 落札者の決定方法に記載する方法で総合評価点を算出し、読み上げます。結果、総合評価点が一番高い者を「落札者」として宣言します。
価格点、総合評価点を算出しなくとも落札者が決定できる場合または予定価格の制限に達した価格の入札がない場合(不調)は、入札執行者が「落札」または「不調」を発表します。
ク.再度入札(再入札)
「不調」の場合には再入札を行います。再入札を2回(つまり合計 3 回)まで行っても落札者がないときは、入札を打ち切ります。再入札を行う際は、入札会出席者の希望に基づき、休憩を挟む場合があります。
(2)再入札の辞退
「不調」の結果に伴い、入札会開催中に再入札を辞退する場合は、次のように入札書金額欄に「入札金額」の代りに「辞退」と記載し、入札箱に投函してください。
金 | 辞 | 退 | 円 |
(3)入札者の失格
入札会において、入札執行者による入札の執行を妨害した者、その他入札執行者の指示に従わなかった者は失格とします。
(4)不落随意契約
3回の入札でも落札者が決まらない場合、契約金額が予定価格(税込)を超えない範囲内で契約交渉が成立した場合、契約を締結することとします。
16. 入札金額内訳書の提出、契約書作成及び締結
(1)落札者からは、入札金額の内訳書(社印不要)の提出を頂きます。
(2)「第5 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、締結するものとします。契約保証金は免除します。
(3)契約条件、条文については、契約書案を参照してください。なお、契約書付属書Ⅱ
「契約金額内訳書」については、入札金額の内訳書等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。
17.情報の公開について
「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定)に基づき、行政改革推進本部事務局から、独立行政法人が密接な関係にあると考えられる法人と契約する際には、当該法人への再就職の状況や取引高などの情報を公表することが求められています。
つきましては、当機構においてもこれに基づき関連情報を当機構のホームページで公表することとしますので、必要な情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若
しくは応募又は契約の締結を行っていただくようご理解とご協力をお願いいたします。
(1)公表の対象となる契約
当機構との間に締結する契約のうち、次に掲げるものを除きます。ア.当機構の行為を秘密にする必要があるとき
イ.予定価格が次の基準額を超えない契約
① 工事又は製造の請負の場合、250 万円
② 財産の買入れの場合、160 万円
③ 物件の借入れの場合、80 万円
④ 上記以外の場合、100 万円
ウ.光熱水料、燃料費及び通信費の支出に係る契約
(2)公表の対象となる契約相手方
次のいずれにも該当する契約相手方
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等(※)として再就職していること
※役員等とは、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどにより影響力を与え得ると認められる者を含みます。
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の3分の1以上を占めていること(総売上高又は事業収入の額は、当該契約の締結日における直近の財務諸表に掲げられた額によることとし、取引高は当該財務諸表の対象事業年度における取引の実績によることとします)
(3)公表する情報
契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約相手方の氏名・住所、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します 。
ア.当機構の役員経験者又は当該契約相手方の役員等として再就職している当機構課長相当職以上経験者の氏名、契約相手方での現在の職名及び当機構における最終職名
イ.契約相手方の直近 3 ヵ年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.契約相手方の総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
・ 3分の1以上2分の1未満
・ 2分の1以上3分の2未満
・ 3分の2以上
エ.一者応札又は応募である場合はその旨
(4)公表の時期
契約締結日以降、所定の日数以内(72 日以内。ただし、4 月締結の契約については 93
日以内)に掲載することが義務付けられています。
(5)情報提供の方法
契約締結時に所定の様式を提出していただきますので、ご協力をお願いします。
17-2. 独立行政法人会計基準に基づく情報提供依頼の可能性について
当機構を含む全ての独立行政法人は、公的な資金の流れを対外的に説明する観点か ら、独立行政法人会計基準に基づき、適切に情報開示を行うことが求められています。その一環として、年間の総収入に占める当機構との年間の取引高の割合が3分の1を超える公益法人等(公益法人等には、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人のほか、社会福祉法人、特定非営利活動法人、技術研究組合等の法人も含
む。)については、一定の場合を除き、「関連公益法人等」として分類し、当機構との取引等の関係を財務諸表の附属明細書に掲載することと定められています。
この要請に適切に応えるため、取引高等の情報提供依頼を行う可能性がありますので、ご協力をお願いします。
なお、「関連公益法人等」として当機構の財務諸表に掲載されることは、当該法人の当機構との取引の割合や当該法人の役員に占める当機構役職員出身者の割合が一定以上に高いことを示すものであり、当該法人と当機構との間に資本を通じた関係があることを意味しているものではありません。また、当該法人の財務諸表作成において特別な処理が必要となるものではありません。
18. その他
(1)手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。
(2)本入札説明書は、日本国の法律に準拠し、解釈されるものとします。
(3)入札結果については、入札参加社名、入札金額等を当機構ウェブサイト上で公表します。
(4)国際協力機構契約事務取扱細則は、以下のサイトにて公開中です。
国際協力機構ホームページ( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx.xxxx )
→「調達情報」
→「調達ガイドライン・様式」
→「規程」
→「契約事務取扱細則」
(xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xxxx/xxx/xxxxx/xxxxx000000000.xxx)
(5)機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務の技術提案書及び入札書を作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(6)技術提案書等は、本件業務の落札者を決定する目的以外に使用しません。
(7)落札者の技術提案書等については返却いたしません。また、落札者以外の技術提案書については、提出者の要望があれば、「(正)」のみ返却しますので、入札会の日から 2 週間以内に上記 4.窓口までご連絡願います。要望がない場合には、2 週間経過後に機構が適切な方法で処分(シュレッダー処理等)いたします。
なお、機構は、落札者以外の技術提案書等にて提案された計画、手法について、同提案書作成者に無断で使用いたしません。
(8)技術審査で不合格となり入札会へ進めなかった者の事前提出済み入札書は、入札会後 2 週間以内を目処に、未開封の状態のまま郵送にて返却いたします。
(9)技術提案書等に含まれる個人情報等については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 59 号)」に従い、適切に管理し取り扱います。
(10)競争参加資格がないと認められた者、技術提案書の審査の結果不合格の通知を受けた者、または入札会まで進み応札したものの落札に至らなかった者については、その理由について、以下のとおり書面により説明を求めることができます。
また、希望者については、理由を説明する機会(面談形式)を設けさせて頂きます。ア.提出期限:入札執行日から 2 週間以内まで
イ.提出場所:上記4.参照
ウ.提出方法:提出場所へ郵送、電子メール送付、ファクシミリ又は持参。エ.回答方法:面談形式(または書面)により回答します。
(11)辞退理由書
当機構では、競争参加資格有の確認通知を受けた後に技術提案書を提出されなかった社に対し、辞退理由書の提出をお願いしております。
辞退理由書は、当機構が公的機関として競争性の向上や業務の質の改善につなげていくために、内部資料として活用させていただくものです。つきましては、ご多忙とは存じますが、ご協力の程お願い申し上げます。
なお、内容につきまして、個別に照会させて戴くこともありますので、予めご了承ください。また、本辞退理由書にお答えいただくことによる不利益等は一切ございません。本辞退理由書は今後の契約の改善に役立てることを目的としているもので、その目的以外には使用いたしませんので、忌憚のないご意見をお聞かせいただければ幸いです。
辞退理由書の様式は、様式集のとおりです。
以上
図 総合評価落札方式による入札の手続きフロー(入札公告以降)
入札参加者 | 独立行政法人国際協力機構 |
入札説明書のダウンロード 内容検討・質問書の提出 (データおよび書式) 競争参加資格確認申請書・下見積書の提出 競争参加資格審査結果の受理 技術提案書及び 入札書(初回分のみ)の提出 入札金額内訳書の提出 内容確認、契約書作成 契約締結 | 入札公告及び入札説明書のウェブサイト上の公表 回答(ウェブサイト上に掲載) 競争参加資格審査 技術審査 入札会 落札者の決定 内容確認、 契約書案の作成 |
別紙1
個人番号関係事務の外部委託における契約事務の取扱について
2016年1月より社会保障、税、災害対策分野で番号制度(マイナンバー制度)が開始しました。事業者は、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に従い、個人番号
(マイナンバー)及び個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を適正に取り扱うことが求められます。特に、番号法上の「個人番号関係事務の業務委託契約」に該当する契約では、発注者が受注者の行う安全管理措置に対する監督義務を負います。具体的には、特定個人情報等の保護に関する条項を含む契約の締 結、業務委託機関の安全管理措置実施状況の確認および定期検査等、通常の業務委託契約にはない追加的な対応が求められます。
応札者および受注者に対応して頂く事項は、以下の通りです。
1.契約前の当機構による安全管理措置の確認
(1)当機構の安全管理措置について
当機構は、番号法において「個人番号関係事務の業務委託契約」に該当する契約について、当機構の安全管理措置と同等の措置が講じられるよう契約相手方の監督義務を果たすことが求められており、それに応ずるための対応をとる必要があります。つきましては、当機構の特定個人情報等の安全管理に関する基本方針(別添1)を確認の上、応札または受注後の契約事務をお願いします。
※尚、当機構は、(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。)に該当する独立行政法人です。このため、当機構の業務において特定個人情報等の漏洩等の
「番号法」違反の事案又は「番号法」違反のおそれのある事案が発覚した場合には、外務省や個人情報保護委員会への報告が必要となり、情報漏えいの事実が公表される可能性があります。
この対応は、当機構が管理責任を持つ「個人番号関係事務の業務委託契約」にも適用されます。このため、機構との契約で特定個人情報等の漏洩などの事案が発生した場合は、受注者の名前を含めて公表される可能性があることを予めご理解下さい。
(2)当機構による応札者・契約交渉相手の安全管理措置の確認への協力依頼
上記1.(1)に示した当機構の安全管理措置に準拠し、応札者や契約交渉相手に於いても同等の安全管理措置が講じられているか否か、別添2「個人情報の安全管理措置に関する調査シート」を用いて確認します。手順は次の通りです。
ア 競争参加資格確認の際に、別添2のリストに回答を記載・押印の上、提出して下さい。
イ 必要に応じて当機構からの電話等による追加ヒアリングを行いますので、ご協力をお願いいたします。
ウ また、上記ア、イの調査を踏まえ、落札後、契約締結前には、安全管理措置に関する実地検査を行う予定ですので、依頼のあった際にはご協力をお願いいたします。
2.特定個人情報等の保護に関する条項を含む契約の締結
入札説明書第5の契約書(案)を参照下さい。特定個人情報などの保護については、第
23条の2を参照下さい。
3.契約締結後の対応
(1)特定個人情報等の管理責任者および担当者の確認
受注者の安全管理措置の実施体制に応じて、該当する契約に於ける次の担当者を打合簿にて確認します。
・保有個人情報の管理責任者と担当者
・特定個人情報等の管理責任者と担当者打合せ簿の案は、別添3のとおりです。
(2)当機構業務主管部門によるxx回以上の定期検査等への対応
「番号法」に対応した業務委託契約書の雛形にあるとおり、契約期間中、報告書の提出のタイミング等を目途に、xx回以上の安全管理措置の実施状況に関する定期検査を行います。
定期検査の方法としては、次の方法を想定しています。
・業務報告書に必要な報告内容を記載する。
・必要に応じて、電話等でのヒアリングまたは実地検査を行う。
報告内容としては、マイナンバーの収集・保管、廃棄等のアクセスログや、業務従事者への教育の実施回数等を確認します。
(3)契約終了時のマイナンバーの廃棄・削除証明の提出
契約終了時には、契約期間中に収集・利用・保管したマイナンバーに関するデータ一式
を、復元不可能な形で廃棄・削除し、その廃棄・削除証明を業務完了報告書に添付して提出して下さい。様式案は別添4のとおりです。
以上
別添1:特定個人情報等の安全管理に関する基本方針別添2:個人情報の安全管理措置に関する調査シート
別添3:打合簿案(特定個人情報等の管理責任者および担当者の確認用)別添4:廃棄・削除証明書案
別紙1の別添1
特定個人情報等の安全管理に関する基本方針
1.特定個人情報等の保護に関する考え方
独立行政法人国際協力機構では、「行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に定められた事務において特定個人情報等を取り扱う。番号法においては、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第59号。以下「独立行政法人個人情報保護法」とい
う。)に定められる措置の特例として、特定個人情報等の利用範囲を限定する等、より厳格な保護措置を定めていることから、管理体制及び管理規程、取扱規程等を整備し、職員等に遵守させる等の措置を講じ、適正に特定個人情報等を取り扱う。
2.特定個人情報等の保護方針
個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を取り扱う全ての事務において、次のとおり特定個人情報等を適正に取り扱う。
(法令遵守)
① 特定個人情報等の適正な取扱いに関する法令等(注)を遵守する。
(注)法令等には次のものを含む。
・番号法
・ 独立行政法人個人情報保護法等関連法令
・ 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)
(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号)
・ 独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について
(平成16年9月14日付け総xx第85号総務省行政管理局長通知、一部改正平成27年8月25日総管管第71号)
(安全管理措置)
② 特定個人情報等の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な安全管理措置を講ずる。
(適正な収集・保管・利用・廃棄、目的外利用の禁止)
③ 特定個人情報等は、番号法に定められた事務のうち、あらかじめ本人に通知した利用目的の達成に必要な範囲内で適正に利用、収集・保管及び提供するとともに、不要となった特定個人情報等は速やかに廃棄する。また、目的外利用を防止するための措置を講ずる。
(委託・再委託)
④ 特定個人情報等を取り扱う事務の全部又は一部を委託する場合、委託先(再委託先を含む。)において、番号法に基づき機構自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行う。
(継続的改善)
⑤ 特定個人情報等の保護に関する取扱規程等及び安全管理措置を継続的に見直し、その改善に努める。
3.問合せ先
総務部総務課 電話00-0000-0000
別紙1の別添2
24
【別紙1別添2】 個人情報の安全管理措置に関する調査シート(ヒアリングシート)
調査実施日 | 【記載方法】 ・下記表の各項目と判断基準を確認し、結果の欄に、達成状況を記載する。 ・達成状況は、「A.実施」「B.一部のみ実施」「C.未対応」のいずれかの区分を記載する。該当しない場合は、「N/A」と記載する。 ・備考欄には、結果を受けての補足事項を記載する。特に、「B.」や「C.」の場合、改善計画や改善実施される時期を記載すること。 | ||||||||
契約案件名 | |||||||||
契約期間 | 年 | 月 | 日~ | 年 | 月 | 日 | |||
委託先の特定個人情報等事務担当者 | 【役職】 【氏名】 | ||||||||
委託先の特定個人情報等管理責任者 | 【役職】 【氏名】 | ||||||||
№ | 分類 | 項目 | 判断基準 | 結果 | 備考 | ||||
1 | 組織的安全管理措置 | 特定個人情報等の具体的な取扱いを定める規定を整備していますか。 | ・管理段階(取得・利用・保存・提供・削除/廃棄)毎の取扱方法、責任者・事務取扱担当者及びその任務等に関して規定されているか、確認する。 ・4つの安全管理措置(組織的、人的、物理的、技術的)が規定 されているか、確認する。 | ||||||
2 | 安全管理措置を講ずるための組織体制を整備しています か。 | ・管理責任者(或いは総括責任者)が任命されており、体制図 等の書面に明記されているか、確認する。 | |||||||
3 | 特定個人情報の取扱い(取得・入力、移送・送信、利 用・加工、保管・バックアップ、消去・廃棄等の作業)における事務担当者を設置していますか。 | ・事務担当者が任命されており、役割が文書化されるなど明確化されているか、確認する。 | |||||||
4 | 事務取扱担当者が取り扱う特定個人情報等の範囲は明確にされていますか。 | ・書面等により、当該業務で取り扱う特定個人情報等の範囲が明確に規定されているか、確認する。 | |||||||
5 | 個人情報の漏えい等の事故が発生した場合又は、発生の可能性が高いと判断した場合の、代表者等への報告連絡 体制は整備されていますか。 | ・連絡体制図、若しくは連絡先を書面等に明記しているか、確認する。 | |||||||
6 | 特定個人情報の取扱状況について定期的に点検を実施していますか。 | ・定期点検の計画、実施状況、出来れば改善等を行った結果があれば、確認する。 | |||||||
7 | 人的安全管理措置 | 新入社員等が入った場合等、特定個人情報の取扱い等に ついて教育等を実施していますか。 | ・資料などを作成しているか、受講者や講師名を含め、教育の 記録を残しているか、確認する。 | ||||||
8 | 特定個人情報等を取り扱う事務取扱担当者と誓約書を締 結していますか。 | ・実際にこの件で誓約書を締結しているか、確認する。 |
№ | 分類 | 項目 | 判断基準 | 結果 | 備考 |
9 | 物理的安全管理措置 | 特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムを管理する区域(以下「管理区域」という。)及び特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域(以下「取扱区域」という。)を明確にし、物理的な安全管理措置を講じていますか。 | ・入退室の記録を取得しているか、記録が残っているか、確認する。 ※建物内への入退室記録、取扱区域への入退室記録、管理区域内への入退室記録、情報システムxxへの入退室記録などの確認 | ||
10 | ・部外者を識別するための措置を講じているか、確認する。 | ||||
11 | ・持ち込み機器等の制限等の措置を講じているか、確認する。 | ||||
12 | ・部外者が入室する場合の立会い等の措置を講じているか、確 認する。 | ||||
13 | ・入室する権限を有する者を定めているか、確認する。 | ||||
14 | ・入室に係る認証機能の設置は設置されているか、確認する。 | ||||
15 | ・不正侵入に備えて、警報装置や監視装置の設置等の措置を講 じているか、確認する。 | ||||
16 | ・離席時の個人データを記した書類、媒体、携帯可能なコンピュータ等の机上等への放置を禁止しているか、確認する。 | ||||
17 | 管理区域及び取扱区域における特定個人情報等を取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するために、物理的な安全管理措置を講じていますか。 | ・電子媒体又は書類等は、施錠キャビネットや書庫又は必要に応じてい耐火金庫に保管しているか、確認する。 ・情報機器に関しては、セキュリティワイヤー等により固定されているか、確認する。 ・上記の鍵の保管についても確認する。 | |||
18 | 個人情報を含む文書の保管場所、利用場所を限定しているか、 確認する。 | ||||
19 | ・深夜等、関係者不在時に、文書利用/保管場所の施錠を行っ ているか、確認する。 | ||||
20 | 電子媒体等に取扱いにおいて、情報の漏えい等の防止のために措置を講じていますか。 | ・データの暗号化、パスワードによる保護が実施されているか、確認する。 | |||
21 | ・電磁的記録媒体の情報システム端末等への接続制限や一定数以上の個人情報をダウンロードする際には、警告等が表示されるなどの措置が実施されいるか、確認する。 | ||||
22 | 特定個人情報が記録された電子媒体又は書類等を持ち出す場合、容易に個人番号が判明しないような措置、追跡可能な移送手段の利用等、安全な方策を講じています か。 | ・データの暗号化、パスワードによる保護が実施されている か、確認する。該当する状況において、個人情報の持ち運び、パスワード設定/暗号化の措置をどのように行うか、担当者が手順を説明できる、手順書があるか、確認する。 ・書類に関しては、封緘、目隠しシール等が使用されいるか、確認する。 ・持出記録等があるか、確認する。 | |||
23 | ・特定個人情報等をインターネット等により外部に送信する場合、通信経路における情報漏えい等を防止するための対策を行 ているか、確認する。 | ||||
24 | 個人番号、特定個人情報ファイルの削除、機器及び電子媒体等の廃棄に際し、適切な措置を講じていますか。 | ・書類の廃棄の場合、復元不可能な手段(例:焼却、溶解等)が採用されているか、確認する。 廃棄するまでの書類や電子媒体の保管場所、保管方法につい て、取扱区域外に設置されていたり、誰でも持出可能な状態になっていないか、確認する。 | ※ 電子媒体はバックアップ先の媒体(DATテープ/外付けHDD等)についても確認の対象とする。 | ||
25 | ・個人番号若しくは特定個人情報ファイルを削除した場合、又は電子媒体等を廃棄した場合には、削除又は廃棄した記録を保存しているか、確認する。 (削除・廃棄を委託した場合、証明する記録等があるか、確認 する。) | 同上 | |||
26 | ・個人特定情報等を削除・廃棄したことを、責任ある立場の者が承認等を行っているか、確認する。 ・特定個人情報は保持期限前に削除・廃棄されていないことを確認する。 ・特定個人情報が、保持期限を過ぎてからも不必要に保管/保存 されていないことを確認する。 | 同上 |
25
№ | 分類 | 項目 | 判断基準 | 結果 | 備考 |
27 | 技術的安全管理措置 | ID/パスワードによるユーザ認証等を行い、必要最低限の者のみ個人情報にアクセスできるようシステム上の制限を実施していますか。 | ・受託した個人情報を電子データにて保存する環境において、 ID/パスワード等を使用してユーザ認証を行い、必要のない者がアクセスできないよう制限を行っているかどうか、確認する。 | 【左記項目について、次の情報を記載下さい。】 1.システム上でアクセス可能なアカウント数: 2.1のアカウントを利用可能な人数: 3.OS上で情報にアクセス可能なアカウント数: 4.3のアカウントを利用可能な人数: 5.それぞれのパスワードの管理方法、変更等の規約の有無: | |
28 | 個人情報へのアクセス記録の取得を行っていますか。 | ・OS、データベース等において、個人情報へアクセスしたことについてのログ(アクセス対象、ユーザ名、アクセス時間等)を取得しているか、システムの仕様を担当者にヒアリングして判断する。 | 【左記項目について、次の情報を記載下さい。】 1.取得可能なログの種類(例:OSのイベントログ、アプリのエラーログ) 2.(それぞれのログに関して)取得可能な情報(例:IPアドレス、端末名) 3.(それぞれのログに関して)保存期間 | ||
29 | ・不正な使用等がないか、ログのチェックを定期的に行っているか、確認する。 | 【左記項目について、次の情報を記載下さい。】 1.チェックの周期 2.チェックの観点 | |||
30 | 個人情報を格納しているシステム上にてウィルスチェッ クを行っていますか。 | ・ウィルスチェックを行っているか、定義ファイルは更新され ているか、確認する。 | |||
31 | 外部からの不正アクセスから情報システムを保護する仕組みを導入し、運用していますか。 | ・不正アクセスへの対策として実施している内容について、仕様書等はあるか、確認する。 ・また、ログの分析を定期的に実施しているか、確認する。 | ※ パブリッククラウド基盤等、複数の利用者で筐体、ネットワーク等を共有する場合は、他の利用者がマルウェア等の被害にあった場合の影響について把握し、その回避策について確認すること。 | ||
32 | 情報にアクセス可能な端末について、作業者の離席時におけるログオフ等、第三者に端末を使用されないような運用を行っているか。 | 離席時における対応手段を担当者にヒアリングする。また、xxxxによる運用を手順書等に明記しているか、若しくは実地にてスクリーンセーバーロックを設定しているか調査し、どち らかの対応を行っていればよいこととする。 | |||
33 | 情報システム等の脆弱性への対応を行っていますか。 | ・脆弱性がある場合、それを管理し、対応策を実施している か、確認する。 | |||
34 | 再委託(機構から許可を得て個人情報を取り扱う業務の再委託を実施している場合) | 再委託先における責任者等の管理体制は明確になってい ますか。 | 再委託先の管理体制について、体制図等で明示されているか確 認する。 | ||
35 | 再委託先との契約において、以下の事項は契約に含まれていますか。 | ・秘密保持の義務 ・再々委託の制限または条件に関する事項 ・個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項 ・個人情報の複製等の制限に関する事項 ・再委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項 ・各項目に違反した場合における契約の解除権 ・再委託先における個人情報の管理状況に関する委託先の検査 権 |
26
上記について、偽りがないことを確認します。所在地
名称
代表取締役 印
別紙1の別添3
打 合 簿(案)
平成○○年○○月○○日
監督職員 国際 太郎
㊞
業務xx者 協力 xx
㊞
件名 △△△△△△△△△△△△に係る業務
打合項目 | 打合内容及び結果 |
保有個人情報および特定個人情報等の管理責任者と担当者の関係について | 監督職員と業務xx者は、契約書第 21 条(個人情報保護)第一項(3)および第 22 条(特定個人情報保護)第 1 項(3)において、別途文書にて定めるとした責任者および担当者を次のとおり確認した。 第 21 条(個人情報保護) ・管理責任者: ・担当者: 第 22 条(特定個人情報保護) ・管理責任者: ・担当者: 以上 |
【解説】 個人情報保護並びに特定個人情報保護の管理責任者、担当者が兼務の場合は、xxxに記載して下さい |
別紙1の別添4
独立行政法人国際協力機構契約担当役理事
廃棄・削除証明書(案)
株式会社○○代表取締役 ○○
(公印)
以下のとおり特定個人情報を廃棄・削除しましたので、 証明します。
処理(〇をつける) | 廃棄・削除 |
廃棄または削除の方法 | |
処理日 | |
特記事項1 |
証明欄:20●●年 月 日
1 特定個人情報の削除・廃棄を委託した場合は、委託先から本紙と同様の証明書を受領の上、写しを添付して特記事項にその旨を記載下さい。
第2 業務仕様書
この業務仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」)が実施する「2019-2022年度 JICA 海外協力隊合格後各種調整支援業務」に関する業務の内容を示すものです。本件受注者は、この業務仕様書に基づき本件業務を実施します。
1. 業務の背景・概要
(1) 用語の定義
本書において用いる用語は、それぞれ次のとおり定義する。
⚫ JICA:本業務の発注者である独立行政法人国際協力機構の略称。
⚫ JICA ボランティア事業:JICA 規程上の正式な事業名称。
⚫ JV:青年海外協力隊及び海外協力隊
⚫ SV:シニア海外協力隊
⚫ NJV:日系社会青年海外協力隊及び日系社会海外協力隊
⚫ NSV:日系社会シニア海外協力隊
⚫ JICA 海外協力隊:JICA ボランティア事業における派遣者の総称(JV、SV、NJV、 NSV)
⚫ 長期派遣者:派遣期間 1 年以上の JICA 海外協力隊
⚫ 短期派遣者:派遣期間 1 年未満の JICA 海外協力隊
⚫ 合格者:JICA 海外協力隊の長期・短期の募集期の二次選考に合格した人。
⚫ 候補者:合格者のうち、正式に JICA 海外協力隊員となる前の段階における呼称。通常は派遣前訓練合意書を締結した段階で合格者から候補者となる。派遣前訓練において所定の成果を修めて訓練修了となり、正式な JICA 海外協力隊員として派遣される。
⚫ 訓練受講者:派遣前訓練の受講者。受講者は原則として JICA 海外協力隊候補者だが、隊次により学生インターン等のオブザーバー参加者が含まれる場合がある。
⚫ 技術専門委員:隊員の選考に関わる技術支援を目的として外部アドバイザーに委嘱する制度。現在 165 名を委嘱している。
⚫ 在外拠点:外国にある JICA 事務所。JICA 業務全般の窓口。ボランティア事業については要請開拓や活動支援を行っている。
⚫ 技術補完研修:開発途上地域からの派遣要請に的確に応えるために、その協力活動の分野において必要とされる実務的な技術・技能及び教授法の習得のため、JICA x派遣前の合格者に受講を義務付けている研修。
⚫ 直営型研修:技術補完研修で、受注者が講師や会場、教材等の手配を行うもの。
⚫ 委託型研修:技術補完研修で、受注者が外部機関に委託して研修を実施するもの。
⚫ 本人手配型研修:技術補完研修で、合格者本人が研修先を手配して研修を実施するも
の。研修に必要な経費は JICA x負担。(「自己学習」の場合は、経費は合格者の自己負担となる。)
(2) JICA ボランティア事業の概要イ. 理念と目的
JICA ボランティア事業は、独立行政法人国際協力機構法第 13 条第 1 項第 4 号の「開発
途上地域の住民を対象として、当該開発途上地域の経済及び社会の開発又は経済の復興に協力することを目的とする国民等の協力活動を促進し、及び助長する」に基づき展開している事業である。
JICA 海外協力隊活動の基本姿勢は「現地の人々と共に」という言葉に集約される。高い志と世界に貢献する気概を持ち、現地の人々と共にある中で信頼を育み、活動を通じて日本と世界を理解することがJICA 海外協力隊の基本理念である2。
JICA ボランティア事業の主たる目的は、以下の 3 点である。
① 開発途上国の経済・社会の発展、復興への寄与
② 異文化社会における相互理解の深化と共生
③ JICA 海外協力隊経験の社会還元
JICA ボランティア事業の詳細は下記の JICA ボランティア Web サイトを参照のこと。 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/
また、JICA ボランティア事業の全体の流れについては、別送資料1を参照のこと。
ロ. JICA 海外協力隊の人材像
上記(2)(イ)の目的を達成するために、JICA 海外協力隊として期待される人材像は以下の通りである。
① 日本政府から派遣される JICA 海外協力隊としての自覚(xx意識)と途上国の社会に貢献する強い意思を有する。
② 配属先において自分がすべきことを自ら見つけ出し、相手国側関係者と友好的な関係のもとにカウンターパート(派遣国において JICA 海外協力隊を受け入れる機関や人物)、地域住民や JICA 海外協力隊の間で力を合わせて課題に取り組み、派遣先や地域への貢献に繋がる活動を実施できる。
③ その結果や過程を振り返り、教訓を導き出し、帰国後自分の生活、あるいは所属する会社、地域などで活かすことができる。
(3) JICA 海外協力隊の派遣手続きの概要
1 次選考(書類)及び 2 次選考(面接)を経た JICA 海外協力隊応募者は、二次選考合
格後、約半年から 1 年かけて、研修・訓練受講を含む派遣に向けた各種準備手続きを行う。選考及び派遣前訓練の概要については、別送資料2を参照のこと。
2 これを念頭に、2018 年度に定められたのが「青年海外協力隊員の心得(新五箇条)」である。
①共に暮らして心を通わせ、②異文化において日本の姿を知り、③実践の中で世界を理解する、④そしてxxに続く高い志をもって、⑤あまねく人々と平和の道を歩む
合格者は、JICA が送付する合格通知により、派遣国及び派遣隊次(派遣時期)、技術補完研修の受講要否の通知を受ける。これに同意する合格者は「ボランティア参加同意書」を提出することにより、合格者としての身分が確定する。
合格者は、派遣時期、合格時の身分(現職参加または退職参加)、技術補完研修の受講指示、派遣国に応じて必要となる手続き(黄熱予防接種及び各種健康診断、証明書等)等の有無に応じて、約 40 種類の所定の手続きや書類の提出が必要となる。これらの手続きは、現在は JICA 内の各所掌部署がそれぞれ個別に対応しているが、2019 年度からは、これらの書類提出先及び問合せの一次窓口を原則としてxx一元化する予定である。(現行の各所掌部署及び一元化の対象範囲は別添1参照。合格者による提出書類の一覧は別添2参照。)
(4) 技術補完研修等の概要イ. 概要
技術補完研修等は、開発途上地域からの派遣要請に的確に応えるために、その協力活動の分野において必要とされる実務的な技術・技能等の向上及び教授法の習得等を目的としている。
JICA 海外協力隊長期派遣者の募集・選考は年 2 回行われているが、二次選考の際に、合格者の技術や経験が一部不足していると判断される場合、JICA x合格者に対して技術補完のための研修受講や自己学習を指示している。これらの指示は、合格者の職種、要請内容、派遣国、技術水準や経歴等を勘案し個別に決定される。合格者は派遣前までに技術補完研修等を修了させることが派遣の条件となる(次項ハ.の通り、技術補完研修等の中のアドバイスはその条件とはならない)。なお、合格者のうち、技術補完研修等の指示を受ける候補者の比率は、各募集時によって異なるが、平均して 5~6 割程度、各募集期で指示を受ける人数は一回あたり300~400 名程度である。2018 年度の実績は別添4 のとおり。
ロ. 技術補完研修の実施場所
実施場所は基本的に首都圏に位置する JICA 横浜、JICA 東京、JICA 市ヶ谷ビル、若しくは訓練所(二本松、駒ヶ根)とするが、他の研修等によって手配できない場合、研修に適した会場を受注者が確保して実施する。(2018 年度は他の研修等によって手配できなかった事例はなし。) 外部機関を再委託先として研修を実施する場合は、外部機関の研修施設で実施する。2018 年度の実施機関については別添 4 の通り。
ハ. 技術補完研修等のカテゴリ
技術補完研修等は①技術補完研修、②自己学習、③アドバイスの3カテゴリで構成される。内容、指示の決定等は以下のとおり。
「技術補完研修」・「自己学習」・「アドバイス」の区分
種別 | 内容 | 備考 |
・『技術補完研修一覧表(職種別)』(別 | |||
・合格水準には達している | 集合研 | 添4)に記載された研修。 | |
ものの、要請に対応するに | 修 | ・集合研修は、あらかじめ内容・研修 | |
は技術や経験が一部不足し | 先・期間等が固定のもの。 | ||
ている者に対し、それを補 | |||
個別研修 (各人/要請により異なる) | ・要請と合格者の技術・知識レベルを勘案したうえで、研修内容を個別に定め、実施する研修。 ・研修の内容、期間(正味の実日数)、研修先等について、技術専門委員からの詳細な指示が必要。 ・本人手配の研修の場合、研修場所の斡旋はしないが、施設見学等のための JICA からの依頼文書が必要であれば、 発出可能。 | ||
技術補完研修 | うことを目的に実施される。 ・経費は「JICA が負担」。 ・対象者は指示された研修 | ||
を受講し、報告書を提出す | |||
る。 | |||
・内容・期間等は必要最低 | |||
限のもの。 | |||
・要請に対応するために必 | |||
要な、補完的な知識や技術 | |||
自己学習 | の習得を図ることを目的に実施される。 ・合格者個人の努力により習得可能で、費用を自己負担できると判断される場 合に指示する。 | ・経費は「合格者の自己負担」。 ・内容、期間、経費面で合格者に大きな負担にならないもの。 ・対象者は、所定の期日までに成果品(レポート)を提出。 | |
(例)書籍を購入、読後に | |||
レポート作成、作品製作 | |||
アドバイス | ・合格条件にはしないが、自主的に学習した方が良い合格者へのアドバイス | ・経費は「合格者の自己負担」。 ・内容、期間、経費面で合格者に大きな負担にならないもの。 ・成果物(レポートなど)の提出を指示しない。 |
ニ. 技術補完研修の形態
技術補完研修には①集合研修、②個別研修の2タイプがあり、それぞれの概要は以下のとおり。各研修コースの概要については、「2018年度 技術補完研修一覧」(別添4)を参照のこと。
研修形態 | 概要 |
集合研修 | ・内容・期間等は職種ごとにほぼ決定している。 ・研修の指示については、技術専門委員の提案に基づき、JICAxx合的に判断し決定する。 |
個別研修 | ・要請内容、合格者の技術・知識レベルを勘案し、技術専門委員からの個別の研修内容、研修先、期間等に係る提案に基づき、 JICA x総合的に判断し決定する。本人が研修先を手配する場 合(本人手配)もある。 |
ホ. 到達目標及び修了評価方法
① 技術補完研修及び自己学習
JICA 海外協力隊員候補者の技術力が向上し、任国での活動に必要な適正技術を習得することを到達目標とする。修了評価は、技術専門委員が技術補完研修報告書及び成果確認シートにより行う。報告書が未提出の場合または成果が不十分であった場合、合格を取り消す場合がある。
② アドバイス
受講者の自主性にゆだね、特に成果の確認は行わない。
(5) 合格後の辞退・合格取消・派遣時期変更(隊次変更)の現況
合格通知発出から訓練参加を経て、当初予定通りに派遣されるJICA 海外協力隊員は、例年合格者全体の約 9 割であり、残る約 1 割は、下記の主な事由により、当初の合格通知からの変更が生じる。
・自己都合による派遣辞退
・新規傷病発生または既往症再発に伴う派遣取消または派遣時期の変更
・在外拠点側の安全対策上の理由による派遣見合わせ
・訓練・研修期間中の成績不振または提出書類不備等による派遣時期の変更または派遣取消
上記の事由は、合格通知発出直後から派遣直前のタイミングまで随時発生しうる。特に訓練開始直前や派遣直前に発生する場合は、在外拠点を含む多数の JICA 内関係部局、現地受入先、本人所属先等への連絡・調整を含む迅速な対応が必要となる。
2. 委託業務の内容
(1) 委託業務の基本情報
委託業務の期間及び概要は以下のとおり。委託業務は、以下ロ.研修実施調整、ハ.合格者手続き、ニ.支払手続き支援業務の 3 項目で構成される。受注者は、JICA から提供されるマニュアル・応答要領等に基づいて、前記三項目の業務を主体的に実施する。
イ. 契約期間:
2019 年7月初旬(契約締結及び契約開始)~2022 年 5 月 31 日
ロ. 研修実施調整業務
① 業務内容
派遣前に受講が義務付けられた技術補完研修等に関する次の業務の事前準備・実施調整支援(選考時、合否発表時の対応を含む)
② 対象者:JICA 海外協力隊の合格者(長期派遣のみ)のうち、技術補完研修等の受講を指示されたもの
③ 実施及び対象想定人数・コース
・長期派遣合格者 年 3 回、年間延べ 600~800 名
・研修コース数 約 50 コース
・年間実施数 約 82 本(直営型約 35 本、委託型約 35 本、自己手配型約 12 本)
④ 業務開始時期と対象候補者
・選考時対応:2019 年 7 月初旬から(7 月 8 月の 2 か月間は現行業者からの引継期間、総括のみの勤務を想定)2019 年度春募集(2019 年 7 月合否発表予定)より
・技術補完研修受講者対応:2019 年 7 月初旬から(7 月 8 月の 2 か月間は現行業者からの引継期間、総括のみの勤務を想定)
⑤ 業務実施場所
・受注者にて確保。ただし常駐者数名は青年海外協力隊事務局人材育成課が用意する JICA 麹町本部内の執務スペースにて勤務可能。
ハ. 合格者手続き業務
① 業務内容
・合格者からの提出書類をとりまとめ、関係部署(青年海外協力隊事務局と国際協力人材部の各部署、語学訓練委託先等)への取次ぎ
・合格者からの照会対応と照会内容の記録・分析、システム入力
・上記記録・分析を踏まえた合格者説明資料及び業務マニュアルの改訂案の作成・提出
・交通費・予防接種費用等にかかる金額の計算、帳票作成対象者 JICA 海外協力隊の合格者(長期派遣者及び短期派遣者)。
② 対象となる想定人数
・長期派遣合格者 年 2 回、年間 1000~1200 名
・短期派遣合格者 年 3 回、年間 200~300 名
③ 業務開始時期と対象候補者
・合格者手続き:2019 年 7 月初旬から(7 月 8 月の 2 か月間は現行業者からの引継期間、総括のみの勤務を想定)2019 年度春募集合格者(2019 年 7 月合否発表予定)より
・訓練受講者対応:2019 年 7 月初旬から(7 月 8 月の 2 か月間は現行業者からの引継期間、総括のみの勤務を想定)2019 年度 2 次隊(9 月開始)より
④ 業務実施場所
・受注者にて確保。ただし常駐者数名は青年海外協力隊事務局人材育成課が用意する JICA 麹町本部内の執務スペースにて勤務可能。
ニ. 支払手続き支援業務
① 業務内容
・選考にかかる受験者への旅費及び派遣前健康診断料・再検査料の支払い
・合格者に対する訓練所入所前検診料の支払い
・選考業務にかかる技術専門委員への選考謝金と旅費の支払い
・技術顧問、技術専門委員への新規要望調査票精査についての謝金支払い
・合格者への予防接種経費の支払い
・一部合格者への一般旅券作成費用の支払い
・出発前・帰国時表敬訪問に伴う旅費の支払い
・技術補完研修受講者への旅費の支払い
・技術補完研修講師への謝金・旅費の支払い
・技術補完研修を実施した外部機関への支払い手続き
・技術補完研修にかかる宿泊施設への支払い
・技術専門委員への技術補完研修成果確認にかかる謝金支払い
② 対象者
JICA 海外協力隊の二次選考受験者・合格者(長期派遣者及び短期派遣者)・帰国隊員(長期のみ)及び技術専門委員、技術補完研修講師、技術補完研修受託外部機関。
③ 対象となる想定支払件数(年間)
・約 11,200 件(詳細は別添3参照)
④ 業務開始時期と対象候補者
2019 年 7 月初旬から、7 月 8 月の 2 か月間は現行業者からの引継期間、総括のみの勤務を想定。対象候補者への対応時期は以下の通り。
・合格者への支払対応(予防接種及び表敬旅費):2019 年 9 月以降開始分から
・合格者への支払対応(上記以外の選考関連経費):2019 年 10 月以降開始分から
・技術専門委員(選考業務)への支払対応:2019 年 10 月以降開始分から
・技術専門委員(技術補完研修業務)への支払対応:2019 年 9 月以降開始分から
・技術補完研修は 2019 年度 9 月以降開始分より
⑤ 業務実施場所
・受注者にて確保。ただし常駐者数名は青年海外協力隊事務局人材育成課が用意する JICA 麹町本部内の執務スペースにて勤務可能。
(2) 研修実施調整業務の具体的内容
JICA x原則として各年度の開始前に当該年度に実施予定の研修、即ち技術補完研修(集合研修)のコース・内容を決定する。また、職種別の応募状況や研修ニーズの変化等に応じて、集団研修コースの改廃やコース内容の見直しを年度毎に行う。
技術補完研修等の 3 カテゴリ(①技術補完研修、②自己学習、③アドバイス)のうち、本委託業務では、①及び②の業務を対象とする。業務内容は以下のとおり。
イ. 選考時
① JICA(青年海外協力隊事務局人材育成課及び課題業務・選考課等)と技術補完研修の期間、実施場所、講師(外部機関を再委託先として研修を実施する場合はその外部機関)等について確認し、技術補完研修一覧表を作成する。(年に 2 回)
② JICA 海外協力隊の選考は年に 2 回(春・秋)実施されるが、二次選考における技術補完研修等の指示についての留意事項をまとめた資料の作成と、二次選考前に実施される JICA 選考担当職員(以下「職種担当」)向けの説明会(技術補完研修の実施時期・期間と、当てはめができる派遣隊次に関する説明を行うもの)の実施を支援する。
③ 二次選考会場にて、①で作成した技術補完研修一覧表に基づき、受験者に対し、技術補完研修のスケジュール等について個別に説明を行い、派遣隊次について確認する。
(二次選考期間約 8 日間、1 日につき平均 5 名体制)
④ 二次選考において、JICA 職種担当は技術専門委員の助言に基づき、技術補完研修、自己学習、アドバイス(以下「技術補完研修等」)の指示内容を確定し、合否案シートにその内容を記載するが、必要に応じて合否案シートの記載内容確認(読み合わせ)時に同席し、技術補完研修等の指示内容について確認する。(民間連携ボランティアの二次選考は、年 3 回、派遣前訓練の約 2 か月前に別日程で実施される。)
ロ. 合否発表時
① ボランティアの情報をxx的に管理しているシステム(ボランティアシステム)から抽出したデータ(CSV)を基に技術補完研修等の指示書を作成し、該当する合格者(以降「研修受講者」)に対し、留意事項等を記載した案内と併せて送付する。発送は合格発表日から 10 日以内。(合格者の 5~6 割)
② 「技術補完研修の手引き」や技術補完研修報告書様式の見直し等を必要に応じて支援する。
③ 研修受講者より「誓約書」が提出されたら、専用のファイルに格納する。未提出の研
修受講者には督促等の対応を行う。
④ 研修受講者からの電話やメール等による問い合わせに対応する。
ハ. 研修の事前準備
① 研修を実施する会場の確保・予約を行う。(JICA 施設を研修会場とする場合は、会場の予約が可能となる研修実施 1 年前より予約を行う。会場を確保することができなかった場合は、当該研修に適した会場を受注者が手配する。2018 年度は全て JICA 施設を利用して実施。)
② 研修ごとに研修受講者のとりまとめを行う。
③ 研修の具体的な日程調整、研修スケジュールの作成、講師(JICA x技術専門委員等と協議して選定)への依頼状(JICA 名、公印省略)の作成、講師謝金の計算等を行う。
④ JICA が技術専門委員等と協議の結果、外部機関を再委託先として集団研修を実施することが必要な場合は、受注者が JICA に代わり外部機関に研修を発注する。(注文書作成、見積書内容確認、新規委託先の場合は事業説明等を含む。)
⑤ 本人手配の技術補完研修や自己学習において、研修実施先に依頼状が必要な場合、研修受講者からの申請に応じて、JICA 名で研修依頼状(公印省略)を作成し、研修受講者へ送付する。
⑥ JICA の旅費規程に基づき、必要に応じて宿泊先を手配する。宿泊施設は JICA の国内機関を優先することとし、困難な場合には外部の宿泊施設を手配する。なお、宿泊対象者は全体の 6-7 割程度。
⑦ 研修中の災害補償(負傷、高度障害、死亡)のため国際協力共済会(※)への加入手続きに必要な研修受講者リストを作成し、JICA の関係部署に提出する。
(※)JICA x海外に派遣する派遣者と在外へ随伴される家族の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的として設立された互助組織。
⑧ 研修受講者が研修実施先において賠償責任を問われた場合に備え、適した賠償責任保険3を選定し、保険会社と契約を締結する。また、これに係る事務手続きを実施する。
ニ. 研修受講者への連絡
① 研修開始の 1 か月前を目途に、研修の詳細(研修日程、会場、集合場所、宿泊、提出物、経費等)について記載されている案内を、研修受講生に送付する。
② 研修受講者より「技術補完研修調書」を受領し、研修ごとに取りまとめる。また、未提出者には督促等の対応を行う。(「技術補完研修調書」は、交通費の精算や宿泊対象
3 施設所有者賠償責任保険:管理財物損懐補償特約、借用イベント施設損壊補償特約、てん補限度額 3 千万円/人/事
故、借用イベント施設損壊補償特約のみ免責 10 万円その他免責無し、年間の暫定的な研修参加者数で契約をして研修実績人数にて確定精算を行うことを想定。
者把握等のための基礎データとなる。)
③ 宿泊対象者となった研修受講者に対し、宿泊に係る案内を行う。また、航空便利用対象者となる研修受講生に対し、航空券手配について連絡・依頼する。
④ 研修中の研修受講者の滞在先(居所リスト)をとりまとめ、xxx訓練所、駒ヶ根訓練所に送付する。
⑤ 研修受講者からの依頼に応じ、技術補完研修受講証明書(JICA 名、公印省略)を作成し、送付する。
⑥ 技術補完研修に引き続いて派遣前訓練が開始される研修受講者のリストを作成し、 JICA に連絡する。(技術補完研修と派遣前訓練の旅費の精算に必要なため。)
ホ. 研修進捗管理
① 技術補完研修の進捗管理を行う。研修中に報告会を実施する場合は、その実施を支援する。
② 緊急時やトラブル発生時の一次対応を行うと共に、JICA へ迅速に報告し、対応について協議する。
ヘ. 研修の事後整理
① 技術補完研修等実施後 1 週間を目途に、研修受講者より、技術補完研修報告書(技術補完研修受講者)、自己学習報告書(自己学習実施者)(以下「報告書」)を受領し、研修ごとにとりまとめる。また、未提出の研修受講生には督促等の対応を行う。
② 研修受講者より受領した報告書を技術専門委員へ送付し、成果確認シートの作成を依頼する。技術専門委員が記載した成果確認シートのフィードバック欄を印刷し、研修受講者より受領した報告書と併せて、研修受講者に送付する。また、成果確認シート
(電子データ)を隊次ごとにとりまとめ JICA へ提出する。
③ 航空便やタクシーの利用対象である研修受講者より、研修終了後証憑(搭乗券半券、領収書等)を受領する。外部機関に委託した場合は、委託先より研修実施報告書を入手し、基本的な記載内容を確認する。
ト. その他
大規模災害(地震、津波、暴風、豪雨、洪水等の異常な自然現象、インフルエンザ等 の感染症、火災、サイバーテロ、放射能汚染等の事故又は犯罪等)発生時には、電話、メール等を使用して技術補完研修受講者(受講中及び移動中を含む)の安否確認を行い、JICAへ報告する。
(3) 合格者手続き業務の具体的内容
JICA x受注者に対して、2 次選考合格者リスト及び合格者データや、詳細業務マニュアル・応答要領の提供を行う。
受注者は前記で JICA x提供する情報及びマニュアル・応答要領を踏まえ、長期派遣
合格者(年 2 回)及び短期派遣者向け訓練(年3回)の受講予定者に関する下記の業務を行う。提供された情報及びマニュアル・応答要領は受注者による実施状況を踏まえて随時改訂する。
以下の時期に実施する、各項目の具体的な業務内容は下記のとおり。イ. 二次選考合否発表後から訓練所入所まで
① 合格者・訓練受講者情報の管理・更新・情報共有
∙ 合格者の各種変更(辞退、隊次変更、住所変更等)のボランティアシステム上での更新(住所変更以外:70 件/3 ヵ月、住所・氏名・連絡先等の変更:年間 500 件)
∙ 辞退・合格取消・派遣時期変更にかかる対象者の情報管理及び関係部署(青年海外協力隊事務局の各部署と現職参加者の所属先等)への情報提供(70 件/3ヵ月)
∙ 訓練所入所前の学習を義務付けている語学事前学習 e ラーニング(別途外部委託済)に関する受講者リストの作成・更新及び業務担当委託先への提供(作成:5 回/年、更新:30 回/年)
∙ 外文履歴書作成対象者リスト(要望調査票活動要約入り)作成・更新及び業務担当委託先への提供(作成:5 回/年、更新:30 回/年)
∙ 派遣前訓練(長期・短期とも)受講予定者リストの作成(訓練所毎に派遣国別・言語別にリスト化)、その後 JICA の確認を経た後、業務担当委託先への送付(9 リスト/年)
② 合格者からの提出物提出状況の確認・精査および関係部署への転送及び情報提供
∙ 合格者から提出される各種提出物の内容を確認(提出物一覧は別添2参照)
(随時)
∙ 提出物に不備がある場合の再提出依頼(随時)
∙ 未提出者に対する提出の督促(随時)
∙ 全合格者の提出物の関係部署(青年海外協力隊事務局と国際協力人材部の各部署、語学訓練委託先等)への転送、及び提出物提出状況リストの作成、更新ならびに JICA への定期的な提出(作成:9 リスト/年、更新:随時)
∙ 医療行為に従事する訓練受講者のxx免許を受領、厚生労働省への英文医療免許申請業務
③ 合格者からの照会への一次対応
∙ 合格者からの電話・メールによる各種照会への対応 (詳細業務マニュアル・応答要領等に基づき対応。マニュアルの範疇外の照会事項については、照会内容をまとめ、所掌部署(青年海外協力隊事務局と国際協力人材部の各部署
等)に取り次ぐ)
④ 健康条件付き派遣者に対する案内
∙ 健康条件付派遣者については合格通知に派遣承諾書が同封されており、JICA国際協力人材部健康管理課へ連絡する必要があるが、連絡を行わない場合、その合格者に対して健康管理課への連絡を催促・促進する。(2 回/年)
⑤ 現職参加促進費関連手続き
∙ 合格者から提出される参加形態申告書(仮称)の内容を確認
∙ 提出物に不備がある場合の再提出依頼
∙ 参加形態申告書にかかる内容のボランティアシステムへの入力
∙ 合格者からの電話・メールによる各種照会への対応
∙ 参加形態申告書提出者への現職参加促進費の手引き及び覚書様式の送付
∙ 現職参加者所属先からの覚書及び証票書類(被保険者標準報酬決定通知書を予定)の取り付け
∙ 覚書及び証票書類未提出者へのリマインド
∙ 派遣決定通知書の作成、所属先への郵送
∙ 所属先からの派遣決定通知書(回答)の取り付け
∙ 所属先への覚書及び現職参加促進費支給のお知らせ(仮称)の郵送
∙ 派遣決定通知書(回答)未提出者へのリマインド
∙ 所属先及び応募者からの電話・メールによる各種照会への対応
(4) 支払手続き対応業務の具体的内容
JICA は受注者に対して、支払手続きにかかる JICA の規程等の精算ルールや、そのための書式等を提供する。また、イレギュラーなケースの支払いの可否やその判断について支援する。
受注者は、前記でJICA が提供する情報(例:JICA の内国旅費規程4や健康診断支払基準5等)及びマニュアルを踏まえ、長期派遣合格者(年 2 回)及び短期派遣者向け訓練(年3回)の受講予定者、選考業務及び技術補完研修業務にかかる技術専門委員、新規要請精査にかかる技術顧問・技術専門委員、技術補完研修業務にかかる研修講師と受託外部機関、帰国ボランティアに関する業務を行う。各時期の具体的な業務内容は下記のとおり。
イ. 募集開始前
4 内国旅費規程:xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xxxx/xxx/xxxxx/xxxxx000000000.xxx
5 健康診断支払基準:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxx/0-0.xxxx
① 要望調査票の精査にかかる費用の支払い(支払先:技術顧問と技術専門委員)。年間想定件数 1830 件。
ロ. 二次選考後
① 二次選考にかかる旅費及び健康診断再検査料の支払い(支払先:受験者)。年間想定件数 3200 件。
② 選考業務にかかる選考謝金と旅費の支払い(支払先:技術専門委員)。年間想定件数 700 件。
ハ. 二次選考合格発表後
① 派遣前健康診断料・再検査料の支払い(支払先:合格者)。年間想定件数 3000 件。
② 予防接種経費の支払い(支払先:合格者)。年間想定件数 900 件。
③ 一般旅券作成費用の支払い(支払先:合格者)。年間想定件数 30 件。
ニ. 技術補完研修終了後
① 技術補完研修講師への謝金・旅費の支払い(支払先:技術補完研修講師)。想定支払い件数は約 200 件。
② 技術補完研修を実施した外部機関への支払い手続き(支払先:外部機関)。
外部委託をした場合は、再委託先より研修実施報告書を入手し、内容を確認の上、請求書を取付け、経費を支払う。想定支払い件数は約 80 件。
③ 技術補完研修参加者にかかる宿泊費の支払い(支払先:宿泊施設)。
受託者は技術補完研修参加者の宿泊先を手配しその支払いを行う。想定支払い件数は約 100 件。
④ 技術補完研修成果確認にかかる謝金支払い(支払先:技術専門委員)。
技術補完研修を担当する技術専門委員に対し、成果確認に係る謝金を支払う。想定支払い件数は約 800 件。
⑤ 技術補完研修受講者への旅費の支払い(支払先:技術研修受講者)。
航空便やタクシーの利用対象である研修受講者より、研修終了後証憑書類(搭乗券半券、領収書等)を受領し、技術補完研修調書に基づいて、研修受講者へ旅費
(交通費・日当)を支払う。支払いは技術補完研修報告書の提出と訓練所の入所を確認した後に行う)。想定支払い件数は約 600-800 件。
ホ. 訓練所退所から赴任まで(または帰国後から表敬まで)
① 出発前・帰国時表敬訪問に伴う旅費の支払い(支払先:JICA 海外協力隊)。
地方自治体表敬訪問に際して、JICA 海外協力隊隊員から提出される「表敬訪問旅費確認書」及び国内機関からの出欠報告を受け、「派遣前地方自治体表敬訪問について(別送資料4)」に基づき、必要な旅費を支払う。年間想定件数 700 件。
3. 事業の実施に当たり確保されるべきサービスの質
(1) 技術補完研修受講者の安全衛生
受注者は、技術補完研修受講者の安全衛生について十分配慮することについて、実施者及び受講者に対して注意を促す。
(2) 業務継続の確保
・本業務の不備に起因する合格者手続きの中断がないこと。
・本業務の不備に起因する重大な手配漏れにより、派遣手続き及び研修の円滑な遂行を妨げることがないこと。
(3) 創意工夫の発揮可能性
本業務を主体的に実施するにあたっては受注者の創意工夫を反映し、サービスの質の向上及び経費の削減等に努めるものとする。
(4) 本業務実施上の改善提案
受注者は、業務実施状況をふまえ、本業務の実施全般に係る質の向上及び経費削減の観点から取組むべき事項の改善提案を行うことができる。
4. 成果品及び支払い等
(1) 成果品
受注者は、委託業務の実施状況について、四半期ごとに、 経過の日から 1 月以内に、委託業務の実施状況を「四半期報告」として、JICA に報告する。ただし、第 4 四半期については、当該年度全体の実績についても報告することし、業務完了後速やかに提出すること。報告すべき内容は事業の実施に当り確保されるべきサービスの質に掲げる項目を中心とする。また、第 3 四半期の報告には、翌年度に向けた JICA の実施方針策定にあたっての改善の提言を含めること。
JICA は、技術補完研修等のアンケート結果、ボランティアの能力向上の状況、クレームやトラブルの対応状況により委託業務が適切なものであるかの確認を行い、不適切と判断する場合には、実施方法、実施計画の変更を求める。報告書の様式は原本の他、JICA 内での共有を容易にするため、PDF 形式で電子化すること。また技術補完研修等と、合格者手
続き業務、支払手続き業務の業務実施報告は各々別個に作成すること。
(2) 支払い
受注者は、実施に要した経費について、JICA に報告しなければならない。JICA は、各四半期の業務が完了した段階で受注者からの報告に基づき、合格者手続き・支払手続き支援業務・技術補完研修人件費(確定支払分)について、本契約で定められた人件費単価(円
/人・月)及び実績により支払う。また、技術補完研修(出来高払分)については、実施した技術補完研修の数の実績に基づき支払う。技術補完研修の確定支払分及び出来高払分の業務内訳については別添6の通り。
イ.技術補完研修(確定支払分)
選考、自己学習、アドバイスに係る業務の他、手引きや一覧の作成等の全体に係る業務を想定。合格者手続き、支払い手続き支援業務の人件費と合わせて人件費(確定支払分)として支払う。
ロ.技術補完研修(出来高払分)
技術補完研修(集合研修及び個別研修)に係る業務で、自己学習及びアドバイスに係る業務は含まない。直営研修、委託研修、本人手配研修で異なる単価が設定されており、それぞれの単価に当該四半期の実施本数を掛け合わせた額を人件費(出来高払分)として支払う。
直接経費については、下記ハ.ニ.ホ.ヘ.ト.の経費について実費を支払う。支払回数は原則として年4回とし、JICA は、委託業務が適正に実行されていることを確認し、結果を受注者へ通知する。受注者は精算確定通知を受けてから、当該期間の契約金額にかかる請求書を JICA に提出し、JICA は適法なる請求書を受理してから起算して 30 日以内に口座振込により受注者に支払うものとする。
ハ.二次選考受験者への旅費、受験者/合格者への再検査料・入所前検診料、合格者への予防接種料金・交通費、合格者及び帰国ボランティアへの表敬旅費に係る経費 は、JICA の規程等に則り、受注者からの請求に基づき実費を支払うこととする。
ニ.技術専門委員への選考謝金と旅費及び、技術顧問・技術専門委員への新規要請確認に係る経費は、JICA の規程等に則り、受注者からの請求に基づき実費を支払うこととする。
ホ.技術補完研修に係る研修受講者の日当、旅費、宿泊費、講師に係る謝金、旅費、宿泊費については、JICA の規程等に則り、受注者からの請求に基づき実費を支払うこととする。
・講師の講義謝金、日当、旅費、宿泊費
・研修受講者の日当、旅費、宿泊費
ヘ.受注者の JICA 本部での打ち合わせにかかる交通費
・各隊次終了時の監督職員への報告以外に、JICA の出席指示によりJICA 本部で
実施する会議・打ち合わせ等にかかる受注者スタッフの交通費・宿泊費(JICA 規程範囲内の実費分のみ。)
ト.その他、必要な直接経費(銀行振込手数料及びその他の手数料を含む)
5. 業務実施上の施設・設備、機器等
(1) 施設・設備等の使用
∙ 委託業務に必要な OA 機器や事務用品は、受注者が用意する。
∙ JICA と受注者のコミュニケーションを図る上で必要な通信、情報環境は JICA が受注者に対して便宜供与する。
(2) 原状回復
受注者は、委託業務を終了又は中止した場合、以後の委託業務が円滑にかつ支障なく遂行できるよう、遅滞なく、使用施設の原状回復を行うものとする。業務中に機器の破損が生じた時は必ず JICA に届け出るとともに、JICA の指示に基づき受注者の責任において原状回復を行うものとする。ただし、通常損耗として捉えられる経年劣化による変化はこれに含めない。
(3) 受注者による委託業務用機器等の搬入使用・管理
受注者は委託業務に利用する事務機器(机、椅子、電話を除く)を青年海外協力隊事務局の執務場所に搬入、使用をすることができる。ただし、搬入使用設備の設置の際に工事等の措置が必要な場合は、JICA と事前に協議の上、実施することができる。
また、受注者は、JICA が定める情報セキュリティ管理規程及び情報セキュリティ管理細則(以下「規程等」という)を準用し、規程類に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
6. 契約に基づき受注者が講ずべき措置
(1) 宣伝行為の禁止
受注者及びその事業に従事する者は、「独立行政法人国際協力機構」、「JICA」、「青年海外協力隊事務局」、の名称並びに JICA の保有するロゴなどを委託業務以外の自ら行う事業の宣伝に用いてはならない(一般的な会社案内資料において列挙される事業内容や受注業務の一つとして事実のみ簡潔に記載する場合は除く)。また、自ら行う事業が本委託業務の一部であるかのように誤認されるおそれのある行為をしてはならない。
(2) 秘密を適正に取り扱うために必要な措置
受託業者は JICA が定める情報セキュリティ管理規程及び情報セキュリティ管理細則 (以下「規程等」という)を準用し、規程類に定められた事項につき適切な措置を講じるも
のとする。
(3) マイナンバーの取り扱いに関する留意事項
本業務においては、技術専門委員等、JICA が指定する講師への謝金支払い等が生じるため、受注者に支払い対象者のマイナンバー(特定個人情報)を適切に管理する義務が生じる。受注者は、マイナンバー等が漏洩、減失または毀損することなく適切な管理を多なうために組織的・人的・物理的・技術的等の安全管理措置を講じることが必須となる。「特定個人情報の適切な取り扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)個人情報保護委員会」並びに JICA の「特定個人情報等の安全管理に関する基本方針」、「個人番号関係事務の外部委託における契約事務の取扱について」及び契約書第 23 条を参照し、必要な安全管理措置を講じること。なお、本業務の再委託先がある場合は、JICA の承諾を得て受託者の責任においてその組織における安全管理措置を徹底すること。
その他、以下の点に留意すること 。
① 安全管理措置の対応項目、基準は、第 1 入札手続き 別紙1「個人番号関係事務の外部委託における契約事務の取扱について」の別添2「個人情報の安全管理措置に関する調査シート」に基づき、適切な安全管理措置を講じること。
② 特定個人情報保護のため、JICA より、受注者の個人情報管理措置を確認する。
③ 特定個人情報の漏えいが生じた場合には、契約名や受注者名を JICA のウェブサイト上に公開する場合がある。
④ 特定個人情報管理のために必要な経費については、入札金額に含めること。
7. その他実施に関し必要な事項
(1) JICA の監督体制
委託業務に係る監督は、契約担当役が、自ら又は補助者に命じて、立会い、指示その他の適切な方法によって行うものとする。なお監督職員(青年海外協力隊事務局人材育成課長)は、主として契約全体監理及び訓練・研修業務関連にかかる内容を中心に監督する。分任監督職員(青年海外協力隊事務局課題・選考課長及び海外業務第二課長)は、それぞれ選考関連業務部分と、派遣手続き業務部分にかかる内容を監督する。監督職員と分任監督職員の具体的な業務分掌については別添5の通り。
(2) 業務の引継ぎ
JICA は、業務が円滑に実施されるよう、受注者が本業務を開始するまでの間に確実に必要かつ十分な業務の説明等を行うものとする。また、本業務の終了に伴い受注者が変更となる場合には、受注者は当該業務が開始される少なくとも 1 カ月前までに、業務内容を明らかにした書類等により、次回の事業者に対し、引継ぎを行うものとする。同引継ぎは、業務を円滑に実施するための知識(各業務のフロー、運用規則等の理解)の移転が終了するまで行うものとする。また、その際の事務引継ぎに必要となる経費は、受注者の負担と
する。
なお、本業務の契約期間が終了する際、JICA が提供した情報については、書類や電子データ等の媒体の種類によらず、全て JICA に返却するか適正に破棄すること。また、落札業者が本業務の遂行にあたり収集した情報及び本実施要項において作成が義務付けられている書類又は電子媒体については全て JICA に無償で引き渡すこと。
以上
【別添資料】
別添1 合格者の書類提出先・照会窓口の一元化概念図別添2 合格者の提出書類一覧
別添3 支払い業務一覧
別添4 2018 年度秋募集 技術補完研修一覧表(職種別)別添5 JICA の監督体制一覧
別添6 技術補完研修の確定支払分及び出来高払分の業務内訳
【別送資料】*応札希望者に別途電子メールにて送付(連絡先は入札公告参照)別送資料1 JICA ボランティア事業の流れ
別送資料2 選考及び派遣前訓練の概要 別送資料3 ボランティアシステムの概要
別送資料4 派遣前地方自治体表敬訪問について(派遣前訓練修了者への通知サンプル)別送資料5 業務マニュアル『黄熱予防接種料の支払い』(参考)
別添2
合格者の提出書類一覧
No. | 提出書類(提出物一覧) | 対象者(人数) | 合格者への案内 時期 | 提出時期 | 備考 |
1 | JICAボランティア参加同意書 | 全員 | 二次合否通知時 (合格者HP上) | 合格発表直後 (合格発表日から数 えて第3週目の月曜 | |
2 | 予防接種同意書 | 全員 | 二次合否通知時 (合格者HP上) | 合否通知直後 | |
3 | 技術補完研修にかかる誓約書 | 技補対象者のみ 年間約600名(2018年 度629名) | 二次合格発表直後 | 技術補完研修開始前 | |
4 | 資格取得報告書 | 対象者のみ年間約80名 | 二次合否通知時 | 訓練開始2か月前直近隊次は訓練開始 の3週間前の水曜 | |
5 | 健康上条件付き派遣に関する承 諾書 | 対象者のみ 年間約150名 | 二次合否通知時 | 合否通知直後 | |
6 | 派遣前健康診断書 ・立替払い請求書 ・領収証貼付用紙 | 全員(ただし直近隊次合格者は除く) | 二次合否通知時 (合格者HP上) | 派遣の2か月前 | |
7 | 辞退届 | 対象者のみ年間約100名 | 二次合否通知時 (合格通知文書)及び HP合格者向け 「よくある質 問」中で随時 | 合否通知直後 その後は発生時に随時 (最終締め切り) | |
8 | 隊次変更希望届 | 対象者のみ 年間約10名 | 随時(問い合わ せがあった時) | 合否通知直後 その後は発生時に随 | |
9 | 登録情報変更届 | 対象者のみ 年間約500名 | 二次合否通知時 | 随時 | |
10 | 予防接種および健康に関する問 診票 | 全員 | 二次合否通知時 (合格者HP上) | 訓練開始1か月前 | |
11 | 特定国健康診断 (中国・サモア・エスワティニ・フィリピン) | 長期派遣の一部対象者のみ 年間約40名 | 二次合否通知時 (合格者HP上) | 訓練開始 1か月前 | |
12 | 黄熱予防接種料補助申請書 ・黄熱予防接種 領収書貼付用紙 ・黄熱予防接種交通費申請書 | 対象者のみ 年間約370名(長期のみ) | 二次合否通知時 (合格者HP上) | 第一回集団接種の接種4週間前の接種後 | |
13 | 【予防接種】 予防接種料補助申請書、領収書 (インフルエンザ接種を含む) | 長期派遣者、短期派遣者 年間約400名 | 二次合否通知時 (合格者HP上) | 接種日から90日以内に提出 | ・派遣に必要な予防接種を受けたボランティアから提出された補助申請書及び領収書の内容を精査し、経費の支給を行う。 |
14 | 【一般旅券作成費】 立替払い請求書、領収書、旅券の写し | 短期派遣者年間約30名 | 二次合否通知時 (合格者HP上) | 一般旅券作成後 | ・派遣に必要な一般旅券を作成したボランティアから提出された立替払い請求 書、領収書、旅券の写しの内容を精査し、経費の支給を行う。 |
15 | 一般旅券のコピー | 長期派遣の一部対象者 のみ(全体の8割程 | 二次合否通知時 (合格者HP上) | 訓練開始1か月前 | |
16 | 戸籍抄本(オリジナル) | 長期派遣者 | 二次合否通知時 (合格者HP上) | 訓練開始1か月前 | |
17 | 【英文各種証明書】英文卒業証明書 英文履修証明書 英文成績証明書 英文専門医証明書 教員免許状授与証明書(英文翻訳付) 推薦状 医療関係免許証 /英文医療免許証 その他必要な証明書 | 長期派遣の一部対象者のみ 年間約300名 | 二次合否通知時 (合格者HP上) | 訓練開始1か月前 | 『医療関係免許証 /英文医療免許証』については、受注者は長期隊員のみxx的に、厚生労働省に対して合格者からの委任を受けて申請する。看護師、療法士、助産師、栄養士、薬剤師などの職種は、厚生労働省への免許申請が必要となる。受注者は、事前提出書類及び申請書類の取りまとめ、厚生労働省への申請及び調整、事務局への発送を行 う。 |
18 | 現職参加届(参加形態報告書) | 長期派遣の一部対象者のみ 年間約250名 | 二次合否通知時 (合格者HP上) | 訓練開始の3か月前の第2水曜日 (直近隊次は合格発表日から数えて第2 週目の水曜日) | |
19 | 退職証明書・無給証明書 | 長期派遣の一部対象者のみ 年間約800名 | 二次合否通知時 (合格者HP上) | 訓練開始1か月前 間に合わない場合は 派遣2か月前まで | |
20 | 【国内給付金関連書類】 ・国内手当支給申請書 ・帰国社会復手当支給申請書(JV のみ) | 長期派遣対象者のみ年間約800名 | 二次合否通知時 (合格者HP上) | 訓練開始1か月前 |
No. | 提出書類(提出物一覧) | 対象者(人数) | 合格者への案内 時期 | 提出時期 | 備考 |
21 | 訓練参加意思確認シート | 全員(ただし直近隊次合格者は除く) | 二次合否通知時 (合格者HP上) | 訓練開始3週間前 (直近隊次は参加同意書と一緒に提出) | |
22 | 訓練言語既習度調査票 | 全員 | 二次合否通知時 (合格者HP上) | 訓練入所1か月前ま で | |
23 | 語学事前学習提出課題・文字練 習帳 | 対象者のみ 年間約50名 | 二次合否通知時 (合格者HP上) | 訓練入所1か月前ま で | |
24 | 訓練言語での作文 (駒ヶ根訓練所入所予定者対象) | 駒ヶ根訓練所のみ | 二次合否通知時 (合格者HP上) | 訓練入所1か月前まで | |
25 | 理数科関連/小学校教育業務該当者用 英語事前学習資料 | 二本松訓練所のみ小学校のみ 年間約100名 | 二次合否通知時 (合格者HP上) | 訓練入所1か月前まで | |
26 | 派遣前訓練・研修入退所 /赴任旅費算出データ 航空券領収書・搭乗券残券・船 舶領収書 | 全員 (領収証、半券は対象者のみ) | 二次合否通知時 (合格者HP上) | 訓練入所1か月前まで | |
27 | 技術補完研修調書、航空券半券・領収書 | 対象者のみ年間約600名 | 二次合格発表から1週間以内 (HPには常時掲 載) | 始1か月前に送付)送付後、約1週間以内 | |
28 | インターンシップ報告書(自己学習) | ・小学校教育、理科教育・数学教育の技補受講者 ・他職種は様式自由 | 二次合格発表から1週間後 (HPには常時掲 載) | 研修終了1週間以内 | |
29 | ①事前学習依頼状申請書 ②本人手配研修先連絡票 ③インターンシップ受入先依頼状申請書(自己学習) | 対象者のみ (該当職種のみ) | 二次合格発表から1週間後 (HPには常時掲 載) | ①研修開始3週間前 ②研修開始4週間前 ③研修開始3週間前 | |
30 | 技術補完研修報告書 | 対象者のみ年間約600名 | 二次合格発表直 後1週間以内 (HPには常時掲載) | 研修終了1週間以内 | |
31 | 移動経路報告書 | 対象者のみ年間約50名 | 二次合格発表か ら1週間後 (HPには常時掲載) | 研修終了1週間以内 | |
32 | 入所証明書、派遣前訓練参加証 明書、合同研修参加証明書の発給申請書 | 対象者のみ年間約200名 | 訓練所入所1.5か月前 | 訓練入所1か月前まで | |
33 | 健康管理カード(語免のみ) | 対象者のみ年間約200名 | 訓練所入所1.5か月前(合格者HP上) | 研修開始1か月前 | |
34 | 公用旅券申請用写真・査証及び ID用写真(語免のみ) | 対象者のみ年間約20名 | 二次合否通知時 (合格者HP上) | 研修開始1か月前 |
※『合格者への案内時期』と『提出時期』今後変更の可能性あり。
別添3
支払い業務一覧
No. | 業務内容 | 精算のための書類 | 対象者 | 業務量 (年間) | 支払時期 | 備考 |
1 | 選考関連 二次選考旅費 | 二次選考受験者旅費支払い | 長期・短期 | (長期)年間約1300名(2回) (短期)年間約150名(4回) (合計)約3200件 | 提出書類受領後 | |
2 | 選考関連健康診断 | 再検査料・入所前検診料 (派遣前健康診断立替払請求書) | 長期・短期 | 年間約1000名(3回) (合計)約3000件 | 提出書類受領後 | 二次選考前の健康診断で出発できる隊次と、訓練所入所前の健康診断で出発できる隊次と二種類ある。 |
3 | 選考関連 技術専門委員への選考謝 金、旅費 | - | 技術専門委員 | (長期)年間約200名(2回) (短期)年間約150名(4回) (合計)約1000件 | 二次選考後 | |
4 | 技術顧問、技術専門委員への新規要望調査票精査につ いての謝金支払い | - | 技術顧問/技術専門委員 | 年間約230名(3回) (合計)約690件 | 各募集期での精査終了後 | |
5 | 予防接種精算 | 予防接種料補助申請書 (短期黄熱病関連支払い含む) | 短期・語学免除者 | 予防接種・黄熱 (合計)年間約700件 | 提出書類受領後 | |
黄熱予防接種料補助申請書黄熱予防接種交通費申請書 インフルエンザを含む | 長期のみ | 提出書類受領後 | ||||
6 | 一般旅券作成費用精算 | 立替払い請求書、領収書、旅券の写し | 短期のみ | 年間約30件 | 提出書類受領後 | |
7 | 派遣前・後の表敬旅費 | 表敬訪問旅費確認書 | 長期のみ | 年間約700件 | 表敬後 | |
8 | 技術補完研修受講者への旅 費の支払い | 航空券半券・領収書等 | 技術補完研修受講 者 | 年間約600~800件 | 技術補完研修後 | |
9 | 技術補完研修講師への謝 金・旅費の支払い | - | 技術補完研修講師 | 年間約200件 | 技術補完研修後 | |
10 | 技術補完研修を実施した外 部機関への支払い手続き | - | 外部機関 | 年間約80件 | 技術補完研修後 | |
11 | 技術補完研修にかかる宿泊 施設への支払い | 宿泊施設 | 年間約100件 | 技術補完研修後 | ||
12 | 技術専門委員への技補成果確認(コメント作成)に係 る謝金支払い | - | 技術専門委員 | 年間約800件 | 技術補完研修成果確認後 | |
(総合計)約11,300件 |
別添 4
2018 年度秋募集 技術補完研修一覧表(職種別)
No | 研修名 | 形態 | 種別 | 日数 | 会 場(都道府県) | 内容 | 対象職種 | 隊 次 | 人 数 | 開始日 | 終了日 |
1 | コミュニティ開発研修 | 直営 | 集合 | 5日間 | JICA施設(xxx) | コミュニティ開発に関わる活動を推進するための視点・知識・技法等について | コミュニティ開発 | 2018-1 | 49 | 3/2 | 3/6 |
2018-2 | 30 | 6/15 | 6/19 | ||||||||
2018-3 | 28 | 9/21 | 9/25 | ||||||||
2018-4 | 28 | 12/7 | 12/11 | ||||||||
2 | 日本語教育集合研修 (東京) | 直営 | 集合 | 7日間 | JICA施設(xxx) | 途上国における日本語教育活動、派遣先日本語教育事情調査、報告書ケーススタディ、教材研究等 | 日本語教育 | 2018-1 2018-2 | 15 | 3/2 | 3/8 |
2018-3 2018-4 | 12 | 9/14 | 9/20 | ||||||||
3 | 日本語教育インターンシップ型研修 | 直営 | 個別 | 1日間 | 学校法人(xxx) | 実際の授業を見学し、日本語教授法や 学習者ヘの対応を学ぶ | 日本語教育 | 2018-2 | 1 | 6/6 | 6/6 |
2018-3 | 6 | 8/31 | 8/31 | ||||||||
4 | 小学校教育研修 | 直営 | 集合 | 6日間 | JICA施設(xx県) | 初等教育期の発達段階を理解し学習指導の計画実践に反映する(発達論、学習指導、教材研究手法、学習指導案x x、模擬授業による授業等) | 小学校教育 | 2018-1 | 21 | 3/30 | 4/4 |
2018-2 | 11 | 6/29 | 7/4 | ||||||||
2018-3 2018-4 | 12 | 9/28 | 10/3 | ||||||||
5 | 理数科教育研修 | 直営 | 集合 | 6日間 | JICA施設(xx県) | 学校における教師の役割、現地の実態とその対応、学習指導案の作成、教材研究、模擬授業等 | 理科教育数学教育 | 2018-1 | 6 | 3/30 | 4/4 |
2018-2 | 6 | 6/29 | 7/4 | ||||||||
2018-3 2018-4 | 12 | 9/28 | 10/3 | ||||||||
6 | 体育集合研修 | 直営 | 集合 | 3日間 | 大学(xxx) | 体育指導法について | 体育 | 2018-1 2018-2 | 26 | 3/22 | 3/24 |
2018-3 2018-4 | 16 | 9/3 | 9/5 | ||||||||
7 | 環境衛生・環境教育研修 | 直営 | 集合 | 9日間 | JICA施設(xxx) | 開発途上国の現状、公衆衛生、ゴミ処理問題、環境教育手法、環境教育隊員の実践事例、教材や企画づくり等 | 環境教育(水質検査、上水道、廃棄物処理) | 2018-1 | 15 | 3/1 | 3/9 |
2018-2 | 12 | 6/7 | 6/15 | ||||||||
2018-3 | 16 | 9/13 | 9/20 | ||||||||
2018-4 | 17 | 12/6 | 12/14 | ||||||||
8 | 環境改善手法研修 | 直営 | 集合 | 3日間 | JICA施設(xxx) | 日本の公害の経験、行政やNPOの環境教育の実践事例、生ゴミのたい肥化(x x式コンポスト)の技術等 | 環境教育 | 2018-2 | 12 | 6/1 | 6/5 |
2018-3 | 16 | 9/8 | 9/11 | ||||||||
2018-4 | 21 | 12/3 | 12/5 | ||||||||
9 | 地域看護研修 | 直営 | 集合 | 3日間 | JICA施設(xxx) | 開発途上国における地域看護、母子保健、栄養問題、住民参加型の地区組織活動、結核対策 | 看護師、保健師、助産師、学校保健 | 2018-1 | 7 | 3/6 | 3/8 |
2018-1 2018-2 | 11 | 6/11 | 6/13 | ||||||||
2018-3 | 7 | 9/4 | 9/6 | ||||||||
2018-4 | 7 | 12/5 | 12/7 | ||||||||
10 | 栄養士集合研修 | 直営 | 集合 | 2日間 | 省庁機関(埼玉県) | 途上国における栄養指導 | 栄養士 | 2018-1 | 5 | 3/15 | 3/16 |
2018-2 | 4 | 5/17 | 5/18 | ||||||||
2018-3 | 3 | 9/20 | 9/21 | ||||||||
11 | 臨床検査技師マラリア対策研修 | 直営 | 集合 | 5日間 | 大学(xxx) | マラリアの疫学、媒介蚊、熱帯病、マ ラリア薬剤耐久試験、原虫培養等 | 臨床検査技師 | 2018-1 | 1 | 3/5 | 3/9 |
2018-3 | 1 | 9/3 | 9/7 | ||||||||
12 | 薬剤師研修 | 直営 | 集合 | 3日間 | 大学(xxx) | 熱帯病に関する一般的知識 | 薬剤師 | - | 0 | - | - |
13 | 感染症対策集合研修 | 直営 | 集合 | 1日間 | 大学(xxx) | 途上国における感染症 | 感染症・エイズ対 策 | 2018-1 | 6 | 3/12 | 3/13 |
14 | シャーガス病対策研修 | 直営 | 集合 | 2日間 | JICA施設(xxx) | シャーガス病対策 | 感染症・エイズ対 策 | 2018-2 | 2 | 6/14 | 6/14 |
15 | 青少年活動研修 | 直営 | 個別 | 1日間 | 省庁機関(xxx) | 任国での配属先と類似した施設の視察 | 青少年活動 | 2018-1 | 1 | 3/13 | 3/13 |
16 | 青少年活動個別研修(青少年活動支援) | 直営 | 個別 | 1日間 | 独立行政法人施設(xxx) | 任国での配属先と類似した施設の視察 | 青少年活動 | 2018-2 | 5 | 7/4 | 7/4 |
2018-3 | 8 | 10/3 | 10/3 | ||||||||
17 | 青少年活動個別研修(難民キャンプ) | 直営 | 個別 | 1日間 | NGO(xxx) | 任国での配属先と類似した施設の視察 | 青少年活動 | 2018-2 | 1 | 7/4 | 7/4 |
No | 研修名 | 形態 | 種別 | 日数 | 会 場(都道府県) | 内容 | 対象職種 | 隊 次 | 人 数 | 開始日 | 終了日 |
18 | 青少年活動個別研修(児童養護施設) | 直営 | 個別 | 1日間 | 児童福祉施設(xxx) | 任国での配属先と類似した施設の視察 | 青少年活動 | 2018-1 | 2 | 3/12 | 3/12 |
2018-2 | 5 | 6/11 | 6/11 | ||||||||
2018-3 2018-4 | 3 | 10/3 | 10/3 | ||||||||
19 | 青少年活動個別研修 (少年更生施設の業務) | 直営 | 個別 | 1日間 | 児童福祉施設(xxx) | 任国での配属先と類似した施設の視察 | 青少年活動 | 2018-2 | 2 | 6/21 | 6/21 |
学校法人(埼玉県) | 2018-3 | 1 | 10/3 | 10/3 | |||||||
2018-4 | 1 | 1/7 | 1/7 | ||||||||
20 | ラグビー研修 | 直営 | 集合 | 3日間 | 団体(xxx) | 指導者育成スキル、コーチングスキ ル、プランニングマネジメントスキル | ラグビー | 2018-1 | 1 | 3/18 | 3/20 |
21 | 卓球指導者研修 | 直営 | 集合 | 1日間 | 独立行政法人施設(xxx) | 卓球の指導法、各国の卓球事情等 | 卓球 | 2018-2 | 1 | 6/15 | 6/15 |
2018-3 | 1 | 9/4 | 9/4 | ||||||||
22 | 農業土木研修 | 直営 | 個別 | 12日間 | 民間会社(xxx) | 途上国での農業⼟⽊施設に関する調 査、計画、設計実務 | 農業土木 | 2018-1 | 1 | 3/19 | 3/30 |
23 | 器械体操研修 | 直営 | 個別 | 22日間 | 大学(神奈川県/xxx) | コーチとしての基本技能、ルール・審 判法等 | 器械体操 | 2018-2 | 1 | 4/24 | 5/15 |
24 | 途上国における栄養評価研修 | 直営 | 個別 | 2日間 | 大学(xx県) | ⼩児の栄養と健康の課題等 | 栄養士 | 2018-3 | 1 | 8/9 | 8/10 |
25 | バスケットボール指導者研修 | 直営 | 個別 | 1日間 | JICA施設(xxx) | バスケットボール体験の体系・理論 化、指導法の確⽴と再確認等 | バスケットボール | 2018-4 | 1 | 12/5 | 12/5 |
26 | レスリング研修 | 直営 | 個別 | 3日間 | 実施せず | トレーニング計画の立案及び実施 | レスリング | - | 0 | - | - |
27 | 合気道 | 直営 | 個別 | 14日間 | 実施せず | 指導法、基本技術等 | 合気道 | - | 0 | - | - |
28 | コンピュータ研修 | 委託 | 集合 | 12日間 | 民間会社(xxx) JICA施設(xxx) | 教材作成・教授方法、ハードウェアの取扱い、ネットワーク等 | コンピュータ技 術、PCインストラクター | 2018-1 | 12 | 3/2 | 3/16 |
2018-2 | 21 | 6/4 | 6/17 | ||||||||
2018-3 | 13 | 9/3 | 9/14 | ||||||||
2018-4 | 13 | 12/3 | 12/14 | ||||||||
29 | 柔道指導者研修 | 委託 | 集合 | 24日間 | 公益財団法人(xxx) | 指導法、審判規定等 | 柔道 | 2018-1 2018-2 | 12 | 3/6 | 3/29 |
2018-3 2018-4 | 3 | 9/4 | 9/27 | ||||||||
30 | 日本語教育集合研修(横浜) | 委託 | 集合 | 8日間 | 公益財団法人(神奈川県) | 中南米における日本語教育事情、日本語教授法の基礎的な知識・技術等 | 日本語教育 | 2018-1 | 13 | 3/6 | 3/17 |
2018-3 | 10 | 9/1 | 9/7 | ||||||||
2019-1 | 8 | 3/25 | 3/31 | ||||||||
31 | 水の防衛隊研修 | 委託 | 集合 | 3日間 | 学校法人(群馬県) | 水管理および井戸の管理、ポンプの使用方法等 | 「水の防衛隊」該当者 | 2018-1 | 10 | 3/7 | 3/9 |
2018-2 | 2 | 6/20 | 6/22 | ||||||||
2018-3 | 4 | 9/26 | 9/28 | ||||||||
32 | 自動車整備研修 | 委託 | 集合 | 17日間 | JICA施設(xxx)学校法人(xx県) | 職業訓練の意義、教科指導計画、訓練 予定表作成、教科指導法、電装品、イン ジェクションポンプ、オートマチックトランスミッション等 | 自動車整備 | 2018-1 | 2 | 3/11 | 3/27 |
2018-2 | 2 | 6/5 | 6/21 | ||||||||
2018-3 | 3 | 9/11 | 9/27 | ||||||||
33 | ザンビア農業技術研修 | 委託 | 個別 | 3日間 | 地方自治体(xx県) | 小規模農業の実践や地域住民主体の村 づくり等 | ザンビア農業案件 該当者 | 2018-2 | 1 | 3/14 | 3/15 |
2018-4 | 4 | 11/7 | 11/9 | ||||||||
34 | エイズ対策集合研修 | 委託 | 集合 | 4日間 | JICA施設(xxx) | HIV/エイズ及びエイズ対策活動上必要 な基礎知識と実践 | エイズ対策活動実 施予定者 | 2018-2 | 5 | 6/7 | 6/12 |
2018-3 | 5 | 9/15 | 9/18 | ||||||||
35 | 日系社会技術補完研修 | 委託 | 集合 | 5日間 | 公益財団法人(神奈川県) | 日本人移住の歴史、日系社会の現状と 課題、日系社会ボランティアの役割、フィールドワーク等 | 日系社会での活動予定者 | 2018-1 2018-2 | 10 | 3/19 | 3/23 |
2018-3 | 12 | 9/9 | 9/13 |
No | 研修名 | 形態 | 種別 | 日数 | 会 場(都道府県) | 内容 | 対象職種 | 隊 次 | 人 数 | 開始日 | 終了日 |
36 | 自動二輪車講習 | 委託 | 集合 | 2日間 | 民間会社(埼玉県) | 日本とは異なる「開発途上国」での運転を想定し、オートバイの点検方法、基本走行・悪路走行訓練を実施 | 自動二輪貸与予定者 | 2018-1 | 10 | 3/22 | 3/23 |
2018-1 | 11 | 3/27 | 3/28 | ||||||||
2018-2 | 14 | 6/20 | 6/21 | ||||||||
2018-2 | 13 | 7/3 | 7/4 | ||||||||
2018-3 | 14 | 10/2 | 10/3 | ||||||||
2018-4 | 14 | 12/25 | 12/26 | ||||||||
37 | 家畜飼育研修 | 委託 | 個別 | 最長90日 | 省庁機関(xx県) | 飼料・xx技術、個体識別等にかかる各種データの収集・分析技術、家畜の飼養繁殖管理技術、家畜疾病の基本的 な防除技術 | 家畜飼育 | 2018-3 | 1 | 8/6 | 8/31 |
38 | 野菜栽培研修(アジア学院) | 委託 | 集合 | 最長90日 | 学校法人(栃木県) | 集団生活をしながらの実地研修 | 野菜栽培 | 2018-2 | 4 | 4/2 | 6/30 |
2018-3 | 1 | 6/18 | 9/15 | ||||||||
39 | 野菜栽培研修(寺子屋) | 委託 | 集合 | 最長90日 | 学校法人(群馬県) | 集団生活をしながらの実地研修 | 野菜栽培 | 2018-2 | 4 | 4/4 | 6/30 |
40 | 日系日本語教授法集合研修 | 委託 | 集合 | 8日間 | 公益財団法人(神奈川県) | xx⽶における⽇本語教育事情の理解 と | 小学校教育、日本 語教育 | 2018-1 | 5 | 6/10 | 6/17 |
41 | 村落開発研修 (アジア学院) | 委託 | 集合 | 14日間 | 学校法人アジア学院(栃木県) | コミュニティ開発隊員に必要とされ る、農業技術、参加型開発手法、生活 改善などの技術と知見 | コミュニティ開発 | 2018-2 | 4 | 5/14 | 6/2 |
2018-3 2018-4 | 5 | 9/7 | 9/20 | ||||||||
42 | 村落開発研修 (KAPIC) | 委託 | 集合 | 14日間 | 公益社団法人(鹿児島県) | コミュニティ開発隊員に必要とされ る、農業技術、参加型開発手法、生活改善などの技術と知見 | コミュニティ開発 | 2018-2 | 6 | 5/26 | 6/12 |
2018-3 | 3 | 9/2 | 9/19 | ||||||||
2018-4 | 2 | 11/18 | 12/5 | ||||||||
43 | コーヒー研修 | 委託 | 個別 | 2日間 | 民間会社(xxx) | コーヒーに関する基礎知識、ルワンダ におけるコーヒー栽培の概要 | ルワンダのコー ヒー案件該当者 | 2018-2 | 2 | 6/20 | 6/21 |
2018-3 | 2 | 9/18 | 9/19 | ||||||||
44 | 看護教育研修 | 委託 | 個別 | 5日間 | 大学(群馬県) | 日本の看護教育の概要、看護教育・実 習指導の技法等 | 看護師、保健師、 助産師 | 2018-4 | 1 | 12/18 | 12/21 |
45 | 養殖研修 | 委託 | 個別 | 3日間 | 民間会社(xxx) | 養殖生産に関する基本技術 | 養殖 | 2018-2 | 1 | 5/28 | 5/30 |
46 | 養蜂研修 | 本人手配 | 個別 | 30日 | 本人手配 | ラングストロース式巣箱を用いたセイ ヨウミツバチの飼育法 | 養蜂 | 2018-2 | 1 | 5/1 | 5/30 |
47 | 栄養士個別研修 | 本人手配 | 個別 | 5日間 | 本人手配 | 母子保健事業の種類、こどもの発達段階に応じたプログラム、保護者への対 応、地域の現状としくみづくり等 | 栄養士 | 2018-1 | 3 | 各自 | 各自 |
2018-2 | 3 | 各自 | 各自 | ||||||||
2018-3 | 1 | 12/17 | 12/19 | ||||||||
48 | 作業療法士研修 | 本人手配 | 個別 | 最長40日間 | 本人手配 | 発達障害に関する評価および治療の経験を積む | 作業療法士 | 2018-2 | 4 | 各自 | 各自 |
2018-3 | 1 | 各自 | 各自 | ||||||||
2018-3 | 2 | 各自 | 各自 | ||||||||
49 | 障害者施設研修 | 本人手配 | 個別 | 10日間 | 本人手配 | 配属先と同種の障害者施設にて、障害者への指導、職業訓練、生活上の留意 点などを学ぶ | 障害者関係の活動予定者 | 2018-1 | 3 | 各自 | 各自 |
2018-2 | 6 | 各自 | 各自 | ||||||||
2018-3 | 2 | 各自 | 各自 | ||||||||
50 | 理学療法士研修 | 本人手配 | 個別 | 最長20日間 | 本人手配 | 脳性麻痺児に対する評価と理学療法、障 害児の家族指導、障害児が使用する自助具等福祉用具について学ぶ | 理学療法士 | - | - | - | - |
別添 5
JICA の監督体制一覧
種別 | 項目 | 内容 | 監督職員 |
技術補完研修関連業務 | 全項目 | 全て | 青年海外協力隊事務局人材育成課長 |
合格者対応業務 | 提出物の管理 | 全て | 提出物の種類により以下のどれか。青年海外協力隊事務局人材育成課長青年海外協力隊事務局課題・選考課 青年海外協力隊事務局海外業務第一・二課 |
合格者準備状況の確認 | ①語学事前学習eラーニングに関する受講者リストの作成・報告。 | 青年海外協力隊事務局人材育成課長 | |
②外文履歴書作成対象者リストの作成・変更が発生した場合の関係者への情報共有。 | 青年海外協力隊事務局人材育成課長 | ||
派遣前訓練準備 | ①派遣前訓練受講予定者リストの作成(訓練所毎に派遣国別・言語別にリスト化)、関係者との共有。 | 青年海外協力隊事務局人材育成課長 | |
合格者からの照会対応 | 全て | 照会内容により以下のどれか。 青年海外協力隊事務局人材育成課長青年海外協力隊事務局課題・選考課 青年海外協力隊事務局海外業務第一・二課 | |
変更対応 | ①辞退、隊次変更、繰り上げ合格が発生した際の情報共有 | 青年海外協力隊事務局課題・選考課長 | |
②辞退、隊次変更対象者からの変更届取り付け。ボランティアシステム上の情報を更新し、情報を関係者に共有する。 | 青年海外協力隊事務局課題・選考課長 | ||
③合格取り消し手続きの実施。ボラシスデータの更新。 | 青年海外協力隊事務局課題・選考課長 | ||
健康上条件付き派遣者対応 | ①健康条件付派遣者への健康管理課への連絡の促進(合格通知同封物で依頼される健康管理課への連絡を行わない場合の催促) | 青年海外協力隊事務局人材育成課長 | |
経費支払い業務 | 選考関連経費支払い | ①二次選考受験者旅費支払い | 青年海外協力隊事務局課題・選考課長 |
②再検査料・入所前検診料の支払い | 青年海外協力隊事務局課題・選考課長 | ||
③技術専門委員への選考謝金、旅費の支払い | 青年海外協力隊事務局課題・選考課長 | ||
要望調査票確認経費支払い | 技術顧問、技術専門委員への新規要望調査票精査についての謝金支払い | 青年海外協力隊事務局課題・選考課長 | |
予防接種精算 | 全て | 青年海外協力隊事務局海外業務第一・二課長 | |
技術補完研修関連 | ①技術補完研修受講者への旅費の支払い(必要書類の取り付け) | 青年海外協力隊事務局人材育成課長 | |
②技術補完研修講師への謝金・旅費の支払い | 青年海外協力隊事務局人材育成課長 | ||
③技術補完研修を実施した外部機関への支払い手続き | 青年海外協力隊事務局人材育成課長 | ||
④宿泊施設への支払い | 青年海外協力隊事務局人材育成課長 | ||
⑤技術専門委員への技補成果確認(コメント作成)に係る謝金支払い | 青年海外協力隊事務局人材育成課長 | ||
派遣前・後の表敬にかかる旅費 | 派遣前訓練・研修入退所/赴任旅費精算データに基づく、支払い | 青年海外協力隊事務局人材育成課長 |
別添 6
技術補完研修の確定支払分及び出来高払分の業務内訳
業務内容 | 確定払分 | 出来高払分 |
イ. 選考時 | ||
① JICA(青年海外協力隊事務局人材育成課及び課題業務・選考課等)と技術補完研修の期 間、実施場所、講師(外部機関を委託先として集団研修を実施する場合はその外部機関)等について確認し、技術補完研修一覧表を作成する。(年に2回) | ● | |
② JICA海外協力隊の選考は年に2回(春・秋)実施されるが、二次選考における技術補完研修 等の指示についての留意事項をまとめた資料の作成と、二次選考前に実施されるJICA選考担当職員(以下「職種担当」)向けの説明会の実施を支援する。 | ● | |
③ 二次選考会場にて、①で作成した技術補完研修一覧表に基づき、受験者に対し、技術補完 研修のスケジュール等について個別に説明を行い、派遣隊次について確認する。(二次選考期間約8日間、1日につき平均5名体制) | ● | |
④ 二次選考において、JICA職種担当は技術専門委員の助言に基づき、技術補完研修、自己学 習、アドバイス(以下「技術補完研修等」)の指示内容を確定し、合否案シートにその内容を記載するが、必要に応じて合否案シートの記載内容確認(読み合わせ)時に同席し、技術補完研修等の指示内容について確認する。 (民間連携ボランティアの二次選考は、 年3回、派遣前訓練の約2か月前に別日程で実施される 。) | ● | |
ロ. 合否発表時 | ||
① ボランティアの情報をxx的に管理しているシステム(ボランティアシステム)から抽出したデータ(CSV) を基に技術補完研修等の指示書を作成し、該当する合格者(以降「研修受講者」)に対し、留意事項等を記載した案内と併せて送付する。発送は合格発表日か ら10日以内。(合格者の5~6割) | ● | |
② 「技術補完研修の手引き」や技術補完研修報告書様式の見直し等を必要に応じて支援す る。 | ● | |
③ 研修受講者より「誓約書」が提出されたら、専用のファイルに格納する。未提出の研修受 講者には督促等の対応を行う。 | ● | |
④ 研修受講者からの電話やメール等による問い合わせに対応する。 | ● | |
ハ. 研修の事前準備 | ||
① 研修を実施する会場の確保・予約を行う 。(JICA施設を研修会場とする場合は、会場の予約が可能となる研修実施1年前より予約を行う。会場を確保することができなかった場合は、当該研修に適した会場を受注者が手配する。2018年度はJICA施設を利用している研修 で手配できなかった事例はない。) | ● | |
② 研修ごとに研修受講者のとりまとめを行う。 | ● | |
③ 研修の具体的な日程調整、研修スケジュールの作成、講師(JICAが技術専門委員等と協議 して選定)への依頼状の作成、講師xxの計算等を行う。 | ● | |
④ JICAが技術専門委員等と協議の結果、外部機関を委託先として集団研修を実施することが 必要な場合は、受託先がJICAに代わり外部機関と契約を締結する。(契約書作成、見積書内容確認、新規委託先の場合は事業説明等を含む。) | ● | |
⑤-1 本人手配の技術補完研修において、研修実施先に依頼状が必要な場合、研修受講者からの 申請に応じて、委託先名で研修依頼状を作成し、研修受講者へ送付する。 | ● | |
⑤-2 自己学習において、研修実施先に依頼状が必要な場合、研修受講者からの申請に応じて、 委託先名で研修依頼状を作成し、研修受講者へ送付する。 | ● | |
⑥ JICAの旅費規程に基づき、必要に応じて宿泊先を手配する。宿泊施設はJICAの国内機関を優先することとし、困難な場合には外部の宿泊施設を手配する。なお、宿泊対象者は全体 の6-7割程度。 | ● | |
⑦-1 技術補完研修実施中の災害補償(負傷、高度障害、死亡)のため国際協力共済会(※)への加入手続きに必要な研修受講者リストを作成し、JICAの関係部署に提出する。 (※)JICAが海外に派遣する派遣者と在外へ随伴される家族の生活の安定と福祉の向上を 図ることを目的として設立された互助組織。 | ● | |
⑦-2 自己学習中の災害補償(負傷、高度障害、死亡)のため国際協力共済会への加入手続きに 必要な研修受講者リストを作成し、JICAの関係部署に提出する。 | ● | |
⑧-1 技術補完研修受講者が研修実施先において賠償責任を問われた場合に備え、適した賠償責任保険を選定し、保険会社と契約を締結する。 また、これに係る事務手続きを実施す る。 | ● | |
⑧-2 自己学習の実施先において学習者が賠償責任を問われた場合に備え、適した賠償責任保険 を選定し、保険会社と契約を締結する。 また、これに係る事務手続きを実施する。 | ● | |
業務内容 | 確定払分 | 出来高払分 | |
ニ. 研修受講者への連絡 | |||
① | 研修開始の1か月前を目途に、研修の詳細(研修日程、会場、集合場所、宿泊、提出物、 経費等)について記載されている案内を、研修受講生に送付する。 | ● | |
② | 研修受講者より「技術補完研修調書」を受領し、研修ごとに取りまとめる。また、未提出者には督促等の対応を行う。(「技術補完研修調書」は、交通費の精算や宿泊対象者把握 等のための基礎データとなる。) | ● | |
③ | 宿泊対象者となった研修受講者に対し、宿泊に係る案内を行う。また、航空便利用対象者 となる研修受講生に対し、航空券手配について連絡する。 | ● | |
④ | 研修中の研修受講者の滞在先(居所リスト)をとりまとめ、xxx訓練所、駒ヶ根訓練所 に送付する。 | ● | |
⑤ | 研修受講者からの依頼に応じ、技術補完研修受講証明書を委託先名で作成し、送付する。 | ● | |
⑥ | 技術補完研修に引き続いて派遣前訓練が開始される研修受講者のリストを作成し、JICAに 連絡する。(技術補完研修と派遣前訓練の旅費の精算に必要なため。) | ● | |
ホ. 研修進捗管理 | |||
① | 技術補完研修の進捗管理を行う。研修中に報告会を実施する場合は、その実施を支援す る。 | ● | |
② | 緊急時やトラブル発生時の一次対応を行うと共に、JICAへ迅速に報告し、対応について協議する。 | ● | |
ヘ. 研修の事後整理 | |||
①-1 技術補完研修の実施後1週間を目途に、研修参加者より、技術補完研修報告書を受領し、 研修ごとにとりまとめる。また、未提出の研修受講生には督促等の対応を行う。 | ● | ||
①-2 自己学習の実施者から自己学習報告書を受領し、研修ごとにとりまとめる。また、未提出 の研修受講生には督促等の対応を行う。 | ● | ||
② | 研修受講者より受領した報告書を技術専門委員へ送付し、成果確認シートの作成を依頼する。技術専門委員が記載した成果確認シートのフィードバック欄を印刷し、研修受講者より受領した報告書と併せて、研修受講者に送付する。また、成果確認シート(電子デー タ)を隊次ごとにとりまとめJICAへ提出する。 | ● | |
③ | 航空便やタクシーの利用対象である研修受講者より、研修終了後証憑(搭乗券半券、領収 書等)を受領する。外部機関に委託した場合は、委託先より研修実施報告書を入手し、内容を確認する。 | ● | |
ト. その他 | |||
大規模災害(地震・火災等)発生時には、電話、メール等 を使用して技術補完研修受講者 (受講中及び移動中を含む)の安否確認を行い、JICAへ報告する。 | ● |
第3 技術提案書の作成要領
受注希望者は、業務仕様書の内容を理解の上、以下の事項・作成要領に沿って、技術提案書を作成して下さい。なお、本要領は、受注希望者がその一部を補足または改善し、技術提案書を提出することを妨げるものではなく、受注希望者の創意工夫ある提案は評価対象とします。
1.技術提案書の構成と様式
技術提案書の構成は以下のとおりです。
技術提案書に係る様式のうち、参考様式については機構ウェブサイトからダウンロードできます。ただし、あくまで参考様式としますので、応札者独自の様式を用いて頂いても結構です。
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xx_xxxx_xxxxxxxxxx.xxxx)
(1)応札者の経験・能力等ア. 類似業務の経験
① 類似業務の経験(一覧リスト)・・・・・・・・・(参考:様式 1(その 1))
② 類似業務の経験(個別)・・・・・・・・・・・(参考:様式 1(その 2))イ. 資格・認証等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)
(2)業務の実施方針等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)ア. 業務実施の基本方針(留意点)・方法
イ. 業務実施体制(要員計画・バックアップ体制)ウ. 業務実施スケジュール
(3)業務従事者の経験・能力等
ア. 業務従事者の推薦理由・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)イ. 業務従事者の経験・能力等・・・・・・・・・(参考:様式 2(その 1、2))ウ. 特記すべき類似業務の経験・・・・・・・・・・・(参考:様式 2(その 3))
2.技術提案書作成に係る要件・留意事項
本業務に係る技術提案書作成に際して留意すべき要件・事項について、以下のとおり整理します。
(1)応札者の経験・能力等
自社が業務を受注した際に適切かつ円滑な業務が実施できることを証明するために参考となる、応札者の類似業務の経験、所有している資格等について、記載願います。
ア. 類似業務の経験
類似業務とは、業務の分野、サービスの種類、業務規模などにおいて、蓄積された経験等が当該業務の実施に際して活用できる業務を指します。類似業務の実績を
「様式 1(その 1)」に記載ください。原則として、過去 10 年程度の実績を対象と
し、最大でも 5 件以内としてください。
また、業務実績の中から、当該業務に最も類似すると思われる実績(3 件以内)を選び、その業務内容(事業内容、サービスの種類、業務規模等)や類似点を「様式 1(その 2)」に記載ください。特に、何が当該業務の実施に有用なのかが分かるように簡潔に記述して下さい。
イ. 会社概要
既存の会社案内(パンフレット等)を添付してください。ウ.資格・認証等
本案件に関係すると思われる資格・認証を有している場合は、その証明書の写しを
提出願います。
◼ マネジメントに関する資格(ISO09001 等)
◼ 個人情報保護に関する資格(プライバシーマーク等)
◼ 情報セキュリティに関する資格・認証(ISO27001/ISMS 等)
◼ 女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定)
◼ 次世代育成支援対策推進法に基づく認定(xxxん認定またはプラチナxxxん認定)
◼ 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定)
◼ その他、本業務に関すると思われる資格・認証
(2)業務の実施方針等
業務仕様書に対する、応札者が提案する業務の基本方針、業務を実施するために用いようとしている方法や手法などについて記述して下さい。記述は、20 ページ以内を目途としてください。
ア. 業務実施の基本方針・方法
本仕様書で示される業務内容等を充分理解の上、受注希望者が提案する業務の基本方針、業務実施体制、進捗管理体制、工程案、自社のメリット、本業務遂行上のより良い提案について、創意工夫の上具体的にまとめて提案願います。(A4 10 ページ程度 様式自由)。
イ. 円滑で効率的な業務に対する工夫等の提案
業務仕様書に示す業務内容を理解の上、円滑な技術補完研修の運営や合格者対応、効率的な経費支払いへの工夫について提案し記載願います(A4 様式自由)。
ウ. 業務実施体制(要員計画・バックアップ体制)
業務全体を、どのような実施(管理)体制(直接業務に携わる業務従事者のみならず、組織として若しくは組織の外部のバックアップ体制を含む)、要員計画(業務に必要な業務従事者数、その構成、資格要件等)等で実施するのか、記載願います。
(3)業務従事者の経験・能力等
業務を総括する方及び主な業務従事者(2 名)の方の経験・能力等(類似業務の経験、実
務経験及び学位、資格等)を別添様式 2 に記載願います。ア. 業務従事者の推薦理由
応札者が、業務従事者を推薦する理由を、400 字以内で記載ください。イ. 業務従事者の経験・能力等
以下の要領に従い、記載ください。
■「取得資格」は、担当業務に関連する取得資格について、その資格名、分野やレベル、取得年月日を記載するとともに、可能な限りその認定証の写しを添付して下さい。
■「学歴」は、最終学歴のみを記載ください。
■「現職」は、現在の所属先の名称、所属先に採用された年月、部・課及び職位名を記載し、職務内容を 1~2 行で簡潔に記載して下さい。また、所属先の確認を行うため、雇用保険については、確認(受理)通知年月日、被保険者番号、事業所番号、事業所名略称を記載して下さい。
■「職歴」は、所属先を最近のものから時系列順に記載し、所属した主要会社・部・課名及び主な職務内容につき、簡潔に記載ください。
■「業務従事等経験」は、現職の直前の所属先から新しい順に、所属先の名称、所属した期間、部・課及び職位名を記載し、職務内容を1~2行で、簡潔に記載して下さい。
■「担当業務」については、各々の業務に従事した際の担当業務を正確に示すようにしてください。
■「研修実績等」については、担当業務に関連する研修歴を記載し、可能な限りその認定書等の写しを添付願います。
■職歴、業務等従事経験が、「様式2(その1)」だけでは記載しきれない場合には、
「様式2(その2)」に記入して下さい。
ウ.特記すべき類似業務の経験
記載にあたっては、当該業務に類似すると考えられる業務経験の中から、業務総括者の業務内容として最も適切と考えられるものを 3 件まで選択し、類似する内容が具体的に分かるように、「様式 2(その 3)」に業務の背景と全体業務概要、担当事項及び当該業務との関連性について記載ください。
(4)業務遂行上の条件
特記すべき業務遂行上の条件がある場合記載してください(任意)。
(5)作成フォーマット
1)電子媒体と紙媒体で提出してください。
2)電子媒体のファイル形式は PDF 形式とします。
3)表紙、目次、ページ番号を付与してください。
(6)留意事項
1)技術提案書の作成及び提出に要する費用は、受注希望者側の負担とします。
2)提出された技術提案書は、選定作業目的以外には使用しません。
3)技術提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該技術提案書を無効にするとともに、記載を行った受注希望者に対して指名停止を行うことがあります。
4.その他
技術提案書の体裁は、原則、正を紙製フラットファイル綴じ、写をひも綴じとします。また同じ内容を PDF 化した電子情報をあわせて CD-ROM 形式で提出してください。(←調達部に前例等確認の上、修正)
以上
別添:評価表
評価項目 | 配点 | ||
1 | 【法人としての経験・能力等】 | 25 | |
(1) | 類似業務の経験(官公庁,独立行政法人等で、人材育成(研修等)およびロジスティック支援業務に携わった経験・実績)があるか。 | 15 | |
(2) | 各技術補完研修のコースの運営に関連する資格・認証(例:ISO14001、PCM手法、社会調査士、コミュニケーション能力認定資格、マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS)、女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定)、次世代育成支援対策推進法に基づく認定(xxxん認定またはプラチナxxxん認定)、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定)等)を有しているか。 | 5 | |
(3) | 個人情報保護に関し、資格・認証(プライバシーマークまたはISO27001)を有するか。 | 5 | |
2 | 【業務の実施方針等】 | 40 | |
(1) | 総合評価落札方式選定説明書の理解度 (業務仕様書の内容を正しく把握し、要件を全て満たした上で提案を行っているか。) | 5 | |
(2) | 基本方針の妥当性 (本業務で目指す方向性や留意事項を把握し、具体的な提案を行っているか。) | 15 | |
(3) | 要員計画 要員配置は適切かつ効率的な配置となっているか。委託業務を遂行可能な人数が確保されているか。また、人員のバックアップ体制が確立しているか(緊急時の対応含む)。 | 5 | |
(4) | 実施方法の妥当性 (本案件を遂行するために、具体的な実施方法として十分な配慮が考慮されているか)) | 15 | |
3 | 【業務従事者の経験・能力等】 | 35 | |
3-1 | 【業務総括者】 | 15 | |
a. | 類似業務の実務経験。マネジメント業務を5年以上有しているか。 | 10 | |
b. | 全体責任者としての能力が十分と認められるか。 | 5 | |
c. | 国際協力に関連する業務への理解・経験があるか。 | 0 | |
3-2 | 【業務従事者A(技術補完研修 xx】 | 10 | |
a. | 類似業務の実務経験(10人以上を対象とする研修等・人材育成に関連する業務経験)を2年以上有しているか。 | 5 | |
b. | 業務従事者としての能力が十分と認められるか。 | 5 | |
3-3 | 【業務従事者B(合格者対応)】 | 10 | |
a. | 類似業務の実務経験(外部からの照会への電話対応、事務手続き等のロジスティック業務)を2年以上有しているか。 | 5 | |
b. | 業務従事者としての能力が十分と認められるか。 | 5 | |
技術評価点合計 | 100 |
第4 経費に係る留意点
1.経費の積算に係る留意点
経費の積算に当たっては、業務仕様書に規定されている業務の内容を十分理解したうえで、必要な経費を積算してください。積算を行う上での留意点は以下のとおりです。
なお、落札者には入札説明書16.に記載のとおり入札金額内訳書の提出を求めますので、業務内容を踏まえた費用内訳と適切な単価等の設定をお願いいたします。
(1)経費の費目構成
当該業務の実施における経費の費目構成は、以下のとおりです。ア.業務の対価(報酬定額分)
① 直接人件費
② 管理費(PC,OA機器に係る経費)
イ. 業務の対価(単価による出来高払分)
① 直接人件費(直営型研修、委託型研修、本人手配型研修)
ウ.直接経費
当該業務の実施にあたって支出が想定される直接経費は、以下のとおりです。
① 技術補完研修
⚫ 研修手当
⚫ 国内旅費
⚫ 謝金(講師、再委託先、技術専門委員)
⚫ 研修諸経費
② 支払手続き支援
⚫ 二次選考受験者旅費支払い
⚫ 再検査料・派遣xx診料の支払い
⚫ 技術専門委員への選考謝金・旅費の支払い
⚫ 技術顧問、技術専門委員への新規要望調査票精査についての謝金支払い
⚫ 予防接種及び交通費の支払い
⚫ 派遣前・後の表敬旅費の支払い
⚫ 一般旅券作成費用の支払い
③ 銀行振込手数料
(2)消費税課税
「第 1 入札手続き」の 12.のとおり、課税事業者、免税事業者を問わず、入札書には消費
税等を除いた金額を記載願います。価格の競争は、この消費税を除いた金額で行います。なお、課税事業者については、入札金額の全体に消費税等を加算した額が最終的な契約金額となります。
(3)定額で見積もる直接経費
直接経費のうち、「4) 直接経費(実費精算分)」に係る経費については、2019年度 87,686千円、2020年度204,496千円、2021年度213,423千円、2022年度54,160千円(税抜き)、4年度合計で559,765千円(税抜き)を定額で計上してください。
当該経費は、入札時点でその適切な見積もりが困難であることから、定額で入札金額に計上することにより、価格競争の対象としません。ただし、本経費については、業務完了時に証拠書類に基づき精算を行います。また、契約期間中に増額が必要となる場合には発注者、受注者双方で協議し、当該部分について増額の契約変更を行います。
2.請求金額の確定の方法
経費の確定及び支払いについては、以下を想定しています。
(1)「ア. 業務の対価(報酬定額分)」
業務の完了や成果物等の検査の結果合格した場合、発注者は受注者からの請求に基づき、契約書に定められた額を支払います。
(2)「イ. 業務の対価(単価契約分)」について
技術補完研修のコース発注分については、契約金額内訳書に定められた単価及び実績によります。
(3)「ウ. 直接経費(実費精算分)」について
契約金額の範囲内において、領収書等の証拠書類に基づいて、実費精算します。受注者は業務完了にあたって経費精算報告書を作成し、発注者は精算報告書ならびに証拠書類を検査し、検査結果及び精算金額を通知します。受注者は同通知に基づき、請求書を発行します。
3.その他留意事項
(1)精算手続きに必要な「証拠書類」とは、「その取引の正当性を立証するに足りる書類」を示し、領収書又はそれに代わるものです。証拠書類には、①日付、②宛名(支払者)、③領収書発行者(支払先)、④受領印又は受領者xxx、⑤支出内容が明記されていなければなりません。
(2)受注者の責によらない止むを得ない理由で、業務量を増加する場合には、機構と協議の上、両者が妥当と判断する場合に、契約変更を行うことができます。受注者は、このような事態が起きた時点で速やかに担当事業部と相談して下さい。
(3)謝金の支払いを実施していただく際、支払相手方が個人の場合には、原則として源泉徴収の手続きを実施していただく必要があります。業務内容によっては、旅費・交通費についても源泉徴収の対象となります。詳細は、発注者に確認下さい。
以上
第5 契約書(案)
業務委託契約書
1.業務名称 2019-2022年度JICA海外協力隊合格後各種調整支援業務
2.契約金額 金00,000,000円
(内 消費税及び地方消費税の合計額 0,000,000円)
3.履行期間 2019年 7月●●日から
2022年 5月31日まで
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と●
●●● ●●●●● ●●●●(以下「受注者」という。)とはおのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(x x)
第1条 受注者は、本契約に定めるところに従い、附属書Ⅰ「業務仕様書」(以下「業務仕様書」という。)に定義する業務を、善良な管理者の注意義務をもって誠実に履行し、発注者は受注者に対しその対価を支払うものとする。
2 受注者は、本契約書及び業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、業務を実施するために必要な方法、手段、手順については、受注者の責任において定めるものとする。
3 頭書の「契約金額」に記載の「消費税及び地方消費税」(以下「消費税等」という。)とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定に基づくものである。
4 税法の改正により消費税等の税率が変更された場合は、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。ただし、法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。
5 本契約の履行及び業務の実施(安全対策を含む。)に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第 5 条に定義する監督職員を経由して提出するものとする。
6 前項の書類は、第 5 条に規定する監督職員に提出された日に発注者に提出されたも
のとみなす。
7 発注者は、本業務の委託に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。
8 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連帯して本契約を履行し、業務を実施する義務を負うものとする。また、本契約に基づく賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。
(業務計画書)
第2条 受注者は、本契約締結日から起算して 10 営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日までを除く月曜日から金曜日までの日をいう。以下、同じ。)以内に、業務仕様書に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たとき は、この限りでない。
(再委託又は下請負の禁止)
第4条 受注者は、業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者が、前項ただし書の規定により業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、次の各号の条件が課されるものとする。
(1)受注者は発注者に対し、本契約により生ずる一切の義務を免れるものではなく、また、受託者又は下請負人の役職員を受注者の役職員とみなし、当該役職員が本契約により生ずる受注者の義務に違反した場合は、受注者が責任を負うものとする。
(2)発注者は、受注者に対して、受託者又は下請負人の名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(3)第 18 条第 1 項第 8 号イからトまでのいずれかに該当する者を受託者又は下請負人としてはならない。
(監督職員)
第5条 発注者は、本契約の適正な履行を確保するため、独立行政法人国際協力機構青年海外協力隊事務局人材育成課長の職にある者を監督職員と定める。
2 監督職員は、本契約の履行及び業務の実施に関して、次に掲げる業務を行う権限を有する。
(1)第 1 条第 5 項に定める書類の受理
(2)本契約に基づく、受注者又は次条に定める受注者の業務責任者に対する指示、承
諾及び協議
(3)本契約に基づく、業務工程の監理及び立会
3 前項における、指示、承諾、協議及び立会とは、次の定義による。
(1)指示 監督職員が受注者又は受注者の業務責任者に対し、監督職員の所掌権限に係る方針、基準、計画等を示し、実施させることをいう。
(2)承諾 受注者又は受注者の業務責任者が監督職員に報告し、監督職員が所掌権限に基づき了解することをいう。
(3)協議 監督職員と受注者又は受注者の業務責任者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
(4)立会 監督職員又はその委任を受けたものが作業現場に出向き、業務仕様書に基づき業務が行われているかを確認することをいう。
4 第 2 項第 2 号の規定に基づく監督職員の指示、承諾及び協議は、原則としてこれを書面に記録することとする。
5 発注者は、監督職員に対し本契約に基づく発注者の権限の一部であって、第 2 項で定める権限以外のものを委任したときは、当該委任した権限の内容を書面により受注者に通知しなければならない。
6 発注者は、監督職員を通じて、受注者に対し、いつでも本契約の業務の履行状況の報告を求めることができる。
(業務責任者)
第6条 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。
2 受注者は、前項の規定により定めた業務責任者に、業務の実施についての総括管理を行わせるとともに、発注者との連絡に当たらせなければならない。
3 業務責任者は、本契約に基づく受注者の行為に関し、受注者を代表する権限(ただし、契約金額の変更、作業項目の追加等業務内容の重大な変更、履行期間の変更、損害額の決定、本契約に係る支払請求及び金銭受領の権限並びに本契約の解除に係るものを除く。)を有するものとする。
(業務内容の変更)
第7条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務内容の変更を求めることができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 第 1 項により業務内容を変更する場合において、履行期間若しくは契約金額を変更 する必要があると認められるとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者及び受注者は、変更後の履行期間及び契約金額並びに賠償額について協議し、当該協議の結果を書面により定める。
4 第 2 項の場合において、受注者に増加費用が生じたとき、又は受注者が直接かつ現
実に損害を受けたときは、発注者はその費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合において、発注者及び受注者は、負担額及び賠償額を協議し、当該協議の結果を書面により定める。
(一般的損害)
第8条 業務の実施において生じた損害(本契約で別に定める場合を除く。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責に帰すべき理由により生じた損害については、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第9条 業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して賠償を行わなければならない場合は、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害の発生が発注者の責に帰すべき事由による場合は、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを発注者に通知しなかったときは、この限りでない。
3 前二項の場合において、その他業務の実施に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、発注者、受注者協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査)
第 10 条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく、発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。この場合において、発注者が認める場合は、受注者は、第 14条に規定する経費確定(精算)報告書に代えて、附属書Ⅱ「契約金額内訳書」(以下
「契約金額内訳書」という。)に規定する単価等に基づき確定した経費の内訳及び合計を業務完了届に記載することができる。
2 業務の完了前に、業務仕様書において可分な業務として規定される一部業務が完了した場合は、受注者は、当該部分業務に係る業務完了届を提出することができる。発注者が受注者に対し、当該部分業務に係る業務完了届の提出を求めたときは、受注者は、遅滞なく業務完了届を提出しなければならない。
3 発注者は、前 2 項の業務完了届を受理したときは、その翌日から起算して 10 営業日以内に当該業務について確認検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
(債務不履行)
第 11 条 受注者の責に帰すべき理由により、受注者による本契約の履行が本契約の本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、発注者は受注者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。この場合において、本契約の目的が達せられない場合は、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(成果物等の取扱い)
第 12 条 受注者は、業務仕様書に成果物(以下「成果物」という。)が規定されている場合は、成果物を、業務仕様書に成果物が規定されていない場合は、業務実施報告書(以下「業務実施報告書」という。)を、第 10 条第 1 項及び第 2 項に規定する業務完了届に添付して提出することとし、第 10 条第 3 項に規定する検査を受けるものとする。
2 前項の場合において、第 10 条第 3 項に定める検査の結果、成果物及び業務実施報告書について補正を命ぜられたときは、受注者は遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合において、再検査の期日については、第 10 条第 3 項の規定を準用する。
3 受注者は、業務仕様書に業務提出物(以下、「業務提出物」という。)が規定されている場合は、業務提出物を業務仕様書の規定(内容、形態、部数、期限等)に基づき提出し、監督職員の確認を得なければならない。
4 受注者が提出した成果物、業務実施報告書及び業務提出物(以下総称して「成果物等」という。)の所有権は、それぞれ第 10 条第 3 項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に、受注者から発注者に移転する。
5 受注者が提出した成果物等の著作権(著作xx第 27 条、第 28 条所定の権利を含む。)は、業務仕様書にて別途定めるもの及び受注者又は第三者が従来から著作権を有する著作物を除き、それぞれ第 10 条第 3 項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に受注者から発注者に譲渡されたものとし、著作権が受注者から発注者に譲渡された部分の利用又は改変については、受注者は発注者に対して著作者人格権を行使しないものとする。また、成果物等のうち、受注者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、これら著作物を発注者が利用するために必要な許諾を発注者に与えるものとし、第三者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、責任をもって第三者から発注者への利用許諾を得るものとする。
6 前項の規定は、第 11 条、第 18 条第 1 項、第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項の規定により本契約を解除した場合についても、これを準用する。
(成果物等の瑕疵担保)
第 13 条 発注者は、前条第 4 項による所有権の移転後において、当該成果物等に瑕疵が発見された場合は、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は、前条第 1 項及び 2 項の検査の合格をもって免れるものではない。
3 第 1 項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、前条第 4 項の所有権の移転後、1 年以内に行わなければならない。
(経費の確定)
第 14 条 受注者は、履行期間末日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、経費
確定(精算)報告書(以下「経費報告書」という。)を提出しなければならない。ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
2 受注者は、第 10 条第 2 項に定める可分な業務にかかる業務完了届を提出する場合
は、当該業務完了届の提出日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、当該業務に係る経費報告書を提出しなければならない。ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
3 受注者は、契約金額内訳書のうち精算を必要とする費目についての精算を行うに当たっては、経費報告書の提出と同時に必要な証拠書類一式を発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、第 1 項及び第 2 項の経費報告書及び前項の必要な証拠書類一式を検査のうえ、契約金額の範囲内で発注者が支払うべき額(以下「確定金額」という。)として確定し、経費報告書を受理した日の翌日から起算して 30 日以内に、これを受注者に通知しなければならない。
5 前項の金額の確定は、次の各号の定めるところにより行うものとする。
(1)業務の対価(報酬)
契約金額の範囲内において、定められた単価及び実績による。
(2)直接経費
契約金額の範囲内において、領収書等の証拠書類に基づく実費精算による。ただ し、日当・宿泊料、国内旅費については、国際協力機構内国/外国旅費規程、同運用細則等に基づいて計算、支払うこととする。
6 受注者は、発注者から前項の直接経費に係る証拠書類の提出の省略を認められた場合は、これらを整備し、履行期間の満了した事業年度の翌年度の 4 月 1 日から起算して 10 年の間、自らこれを保管し、発注者からの要求があったときは、遅滞なく原本を提示しなければならない。
(支払)
第 15 条 受注者は、第 10 条第 3 項による検査に合格し、前条第 4 項の規定による確定金額の決定通知を受けたときは、発注者に確定金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日の翌日から起算して 30 日以内に支払を行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者の支払請求を受理した後、その内容の全部又は一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を受注者に返付することができる。この場合は、当該請求書を返付した日から是正された支払請求を発注者が受理した日までの期間の日数は、前項に定める期間の日数に算入しないものとする。
(履行遅滞の場合における損害の賠償)
第 16 条 受注者の責に帰すべき理由により、履行期間内に業務を完成することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、発注者は受注者に履行遅滞により発生した損害の賠償を請求するとともに、成果品の引き渡しを請求することができる。
2 前項の損害賠償の額は、契約金額から既に引渡しを受けた部分に相当する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 2.7 パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき理由により、発注者が支払義務を負う契約金額の支払が遅れた場合は、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.7 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(天災その他の不可抗力の扱い)
第 17 条 自然災害又は暴動、xxxxx等の人為的な事象であって、発注者、受注者双方の責に帰すべからざるもの(以下「不可抗力」という。)により、発注者、受注者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合は、当事者は、その事実発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知しなければならない、また、発注者及び受注者は、通知後速やかに書面にて不可抗力の発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し定める。
2 不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。
(発注者の解除権)
第 18 条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)受注者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)受注者が第 20 条第 1 項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出、本契約の履行を果たさないとき。
(4)第 23 条第 1 項各号のいずれかに該当する行為があったとき。
(5)受注者に不正な行為があったとき、又は発注者の名誉ないし信用を傷つける行為をしたとき。
(6)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(7)受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。
(8)受注者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれか
に該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。以下「反社会勢力」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であると認められるとき。ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
へ 法人である受注者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が、イからトまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ヌ その他受注者が、xxx暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合(前項第 4 号の場合を除く。)は、受注者は発注者に対し契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする。)の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(発注者のその他の解除権)
第 19 条 発注者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なくとも
30 日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
2 第 1 項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰することができない理由により損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとする。賠償額は、受注者が既に支出し、他に転用できない費用に契約業務を完成した
とすれば収得しえたであろう利益を合算した金額とする。
(受注者の解除権)
第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第 2 項の規定を準用する。
(解除に伴う措置)
第 21 条 発注者は、本契約が解除された場合においては、業務の出来高部分のうち、検査に合格したものについては、引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来高部分に相応する発注済金額を支払わなければならない。
(調査・措置)
第 22 条 受注者が、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、事実の有無を判断するものとする。この場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができるものとする。
3 発注者は、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができるものとする。
4 発注者は、前項の措置を講じた場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができるものとする。
(重大な不正行為に係る違約金)
第 23 条 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、発注者の解除権行使の有無にかかわらず、受注者は契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする)の 10 分の 2 に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。
(1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法(明治 40 年 法律第 45 号)第 198 条(贈賄)又は不正競争防止法(平成 5 年法律第 47 号)第 18 条(外 国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行い刑が確定したとき。また、受注者が同条に相当する外国の法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による 確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。
イ 本契約の業務の実施にかかる便宜を得る目的
ロ 本契約の業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行期間中に違反行為が行
われ、又は本契約の経費若しくは対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。)
(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本契約の業務に関し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)(以下、「独占禁止法」)
第 3 条、第 6 条又は第 8 条に違反する行為を行い、xx取引委員会から独占禁止法第 7 条又は同法第 8 条の 2(同法第 8 条第 1 号若しくは第 2 号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条の 2 第 1 項(同法第 8
条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本契約の業務の実施に関して独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又はその意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本契約の業務の実施に関し、刑法第 96 条の 6(公契約関係競売等妨害)、独占禁止法第 89 条第 1 項又は同法第 90 条 1 号及び 2 号に違反する行為を行い刑が確定したとき。
(5)第 1 号、第 2 号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者(受注者が共同企業体である場合は、当該共同企業体の構成員のいずれか)が認めたとき。ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。なお、受注者が共同企業体である場合は、その構成員の一が自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、発注者は、当該構成員に対し、違約金を免除又は減額することができる。
(6)第 14 条に定める経費確定(精算)報告において受注者が故意又は重過失により 虚偽の資料等を提出し、発注者に対して過大な請求を行ったことが認められたとき。
2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。ただし、減額後の金額は契約金額の 10 分の 2 を下ることはない。
3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができるもの とする。
4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 18 条第 2 項に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用されるものとする。
5 受注者が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、第 1 条第 8 項の規定にかかわらず、発注者は、当該構成員に対して第 1 項から第 3 項までに規定する違約金及び賠償金を請求しないことができる。ただし、第 2 号に掲げる者のうち当該違反行為を知りながら発注者への通報を怠ったものについては、この限りでない。
(1)第 1 項第 1 号又は第 4 号に該当する場合であって、その判決内容等において、違反行為への関与が認められない者
(2)第 1 項第 5 号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員が、当該違反行為に関与していないと認めた者
6 前項の適用を受けた構成員(以下「免責構成員」という。)がいる場合は、当該共同企業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金及び賠償金の全額を連帯して支払う義務を負うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
(賠償金等の徴収)
第 24 条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年 2.7 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追加徴収する。
2 前項の追加徴収をする場合は、発注者は、受注者から遅延日数につき年 2.7 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(秘密の保持)
第 25 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの
(2)開示を受けた時に既に受注者が所有していたもの
(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの
(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
(5)開示の前後を問わず、受注者が独自に開発したことを証明しうるもの
(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの
(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの
2 受注者は、秘密情報について、業務の履行に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。また、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受注者は、本契約の業務に従事する者(下請負人がある場合には下請負人を含む。以下「業務従事者等」という。)が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ず
るとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の同意を得た上で、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
6 受注者は、本契約業務の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者に通知しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(個人情報保護)
第 26 条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政法人個人情報保護法」という。)第 2 条第 5 項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)業務従事者等に次の各号に掲げる行為を遵守させること。ただし、予め発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
イ 保有個人情報について、改ざん又は業務の履行に必要な範囲を超えて利用、提供、複製してはならない。
ロ 保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。
(2)業務従事者等が前号に違反したときは、受注者に適用のある独立行政法人個人情報保護法が定める罰則が適用され得ることを、業務従事者等に周知すること。
(3)保有個人情報の管理責任者を定めること。
(4)保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。受注者は、発注者が定める個人情報保護に関する実施細則(平成17年細則(総)第11号)を準用し、当該細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。特に個人情報を扱う端末の外部への持ち出しは、発注者が認めるときを除き、これを行ってはならない。
(5)発注者の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告すること。
(6)保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者 に報告し、その指示に従うこと。
(7)受注者は、本契約の業務実施の完了後、速やかに保有個人情報の使用を中止し、
保有個人情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる保有個人情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で破棄し、当該廃棄した旨を記載した書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の事務所等において、保有個人情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
3 第 1 項第 1 号及び第 6 号並びに前項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(特定個人情報保護)
第 26 条の2 第 25 条及び前条の規定にかかわらず、受注者は、本契約において、特定個人情報等(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成 25 年法律第 27 号。以下「番号法」という。)第 2 条第 5 項で定める個人番号及び同条第 8 項で定める特定個人情報を指し、以下「特定個人情報等」という。)に係る関係事務を実施する場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)業務従事者等に次に掲げる行為を遵守させること。
イ 特定個人情報等は、受注者が本契約に基づき行う個人番号関係事務(番号法第 2 条第 11 項に定義される「個人番号関係事務」を指す。)の履行に必要な範囲を超えて利用してはならない。
ロ 特定個人情報等を複製したり、受注者の事業所等の外へ持ち出してはならない。
ハ 特定個人情報等は秘密として保持し、第 4 条第 1 項に基づき第三者に業務の実施を委託する場合を除き、第三者に提供してはならない。
(2)業務従事者等が前号に違反したときは、受注者に適用のある番号法が定める罰則が適用され得ることを、業務従事者等に周知すること。
(3)特定個人情報等の管理責任者と担当者を別途文書にて定めること。
(4)特定個人情報等の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じること。
(5)本契約の業務従事者等に対して、特定個人情報等の取扱いについての教育を実施すること。また、発注者の求めに応じてその教育を実施したことを証明する文書を提出すること。
(6)委託された特定個人情報等の漏えい等の事案発生時における対応をあらかじめ定めること。
(7)第 25 条第 6 項に基づき、特定個人情報等を破棄又は返却すること。この場合に第 25 条第 6 項中の「秘密情報」は、「特定個人情報等」と読み替える。特定個人情報等を破棄又は返却した場合には、発注者に対して当該特定個人情報等を破棄又は返却したことを証明する文書を提出すること。
(8)発注者は、受注者の事業所等において、特定個人情報等が適切に管理されているか、年1回以上の定期的検査等により確認し、その結果を記録するとともに、管理状況が不適切である場合には、改善を指示することができる。受注者は改善を指示された場合には、その指示に応じること。
(9)前号に限らず発注者の求めがあった場合は、受注者は特定個人情報等の管理状況を書面にて報告すること。
(情報セキュリティ)
第 27 条 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程(平成 29 年規程(情)第 14
号)及び情報セキュリティ管理細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
(安全対策)
第 28 条 受注者は、業務従事者等の生命・身体等の安全優先を旨として、自らの責任と負担において、必要な安全対策を講じて、業務従事者等の安全確保に努めるものとする。
(業務災害補償等)
第 29 条 受注者は、自己の責任と判断において業務を遂行し、受注者の業務従事者等の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡にかかる損失については、受注者の責任と負担において十分にxxするものとし、発注者はこれら一切の責任を免れるものとする。
(海外での安全対策)第 30 条
(削除)
(業務引継に関する留意事項)
第 31 条 本契約の履行期間の満了、全部若しくは一部の解除、又はその他理由の如何を問わず、本契約の業務が完了した場合には、受注者は発注者の求めによるところに従い、本契約の業務を発注者が継続して遂行できるように必要な措置を講じるか、又は第三者に移行する作業を支援しなければならない。
(契約の公表)
第 32 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること
(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)
(2)受注者の直近 3 ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高
(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合
4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等に該当する場合は、受注者は、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、発注者の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(準拠法)
第 33 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(契約外の事項)
第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。
(合意管轄)
第 35 条 本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
2019年 7月●●日
発注者 xxxxxxxxxx0xx25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 xx xx | x注者 |
[附属書Ⅰ]
業 務 仕 様 書
1.業務の背景
2.業務実施上の留意点・条件
3.業務の内容
4.成果物・業務実施報告書・業務提出物
[附属書Ⅱ]
契 約 金 額 内 訳 書
【契約金額内訳書の作成方法】
「業務完了一括支払」ではない場合、契約金額内訳書を作成する必要があります。業務の内容と支払方法を勘案し、入札時点で想定される内訳の費目を記載してください。
内訳の費目については、契約書(案)第 14 条とも平仄を合わせ、以下を想定してください。
1.業務の対価(報酬)
対価を設定する業務ごとに分け、それぞれの対価(同じ業務を複数回実施する場合は単価)を記載してください。
また、一定の業務を継続して実施する場合は、一定期間(例:1カ月)当たりの単価を記載してください。
2.直接経費
領収証等の証拠書類に基づいた実費精算によるものは、直接経費の項目ごとに分け、それぞれの契約金額を記載してください。
日当や宿泊料など、契約単価と実績に基づき支払額を確定するものについては、項目ごとに分け、それぞれの単価と想定される数量を記載してください。
別添
様式集
<参考様式>
■入札手続に関する様式
1. 競争参加資格確認申請書
2. 委任状
3. 入札書
4. 共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合)
5. 質問書
6. 辞退理由書
■技術提案書作成に関する様式
1. 技術提案書表紙
2. 技術提案書参考様式(別の様式でも提出可)
3. 辞退理由書
以上の参考様式のデータは、国際協力機構ホームページ「調達情報」→「調達ガイドライン、様式」
→「様式 一般競争入札:総合評価落札方式(国内向け物品・役務等)」よりダウンロードできます。
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xx_xxxx_xxxxxxxxxx.xxxx )
<本件指定様式>
本件指定様式は、次頁以降に添付しています。
1. 積算表(下見積書)
2. 各種書類受領書
なお、各様式のおもてには、以下の事項を記載してください。
・宛先:独立行政法人国際協力機構 本部 契約担当役 理事
・業務名称:2019-2022 年度 JICA 海外協力隊合格後各種調整支援業務
・公告番号:国契-19-014
・公告日:2019 年 5 月 9 日
・入札日:2019 年 6 月 20 日
1.総括表
添付1 積算表(下見積書)
費目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 合計(円) |
(1)業務の対価(報酬定額分) | |||||
合格者対応・経費支払・技術補完研修(定額) | |||||
管理費(PC,OA機器に係る経費) | |||||
(2)技術補完研修(単価契約分人件費) | |||||
業務の対価合計((1)+(2)) | |||||
(3)直接経費(実費精算分) | 87,686,000 | 204,496,000 | 213,423,000 | 54,160,000 | 559,765,000 |
小計 | |||||
消費税(2019年9月まで8%、10月以降10%) | |||||
合計 |
2.内訳表
(1)合格者対応業務・経費支払業務・技術補完研修人件費内訳(確定支払分)
単価(円) | M/M | 2019年度総括9か月 従事者7か月 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 (2か月) | 合計(円) | |
合格者対応業務 | 0.00 | ||||||
0.00 | |||||||
8.67 | |||||||
34.70 | |||||||
計 | 43.37 | ||||||
支払手続き支援業務 | 0.00 | ||||||
0.00 | |||||||
4.63 | |||||||
18.51 | |||||||
計 | 23.14 | ||||||
技術補完研修実施管理支援業務 (※1) | 1.03 | ||||||
3.09 | |||||||
4.12 | |||||||
2.06 | |||||||
計 | 10.30 | ||||||
管理費(PC,OA機器 に係る経費) | |||||||
合計 |
(※1) 身分措置を含む選考関連業務、自己学習、アドバイス、四半期報告作成等
(2)技術補完研修人件費内訳(出来高払分)
単価(円) | M/M | 2019年度 (2019-3次隊) | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 (2022-1次隊分) | 合計(円) | |
①直営型研修 1コースあたり (※2) | 0.07 | ||||||
0.20 | |||||||
0.27 | |||||||
0.13 | |||||||
計 | 0.67 | ||||||
年間コース数 | 12 | 35 | 35 | 12 | 94 | ||
年間合計額 |
単価(円) | M/M | 2019年度 (2019-3次隊) | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 (2022-1次隊分) | 合計(円) | |
②委託型研修 1コースあたり (※2) | 0.06 | ||||||
0.17 | |||||||
0.22 | |||||||
0.11 | |||||||
計 | 0.56 | ||||||
年間コース数 | 12 | 35 | 35 | 12 | 94 | ||
年間合計額 |
単価(円) | M/M | 2019年度 (2019-3次隊) | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 (2022-1次隊分) | 合計(円) | |
③本人手配型研修 1コースあたり (※2) | 0.04 | ||||||
0.11 | |||||||
0.15 | |||||||
0.08 | |||||||
計 | 0.38 | ||||||
年間コース数 | 4 | 12 | 12 | 4 | 32 | ||
年間合計額 |
(※2) 技術補完研修(集団研修、個別研修)に係る業務で(※1)を含まないもの
(3)直接経費内訳(実費精算分)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 合計(円) | ||
技術補完研修実施管理支援業務 | 研修手当 | 3,869,000 | 11,606,000 | 11,606,000 | 3,869,000 | 30,950,000 |
国内旅費 | 13,043,000 | 39,129,000 | 39,129,000 | 13,043,000 | 104,344,000 | |
謝金(講師、再委託先、技術専門委員) | 5,784,000 | 17,353,000 | 17,353,000 | 5,784,000 | 46,274,000 | |
研修諸経費 | 14,481,000 | 43,444,000 | 43,444,000 | 14,481,000 | 115,850,000 | |
支払手続き支援業務 | 二次選考受験者旅費支払い | 18,923,000 | 35,818,000 | 40,549,000 | 6,758,000 | 102,048,000 |
再検査料・入所前検診料の 支払い | 12,626,000 | 22,945,000 | 24,764,000 | 4,127,000 | 64,462,000 | |
技術専門委員への選考謝 金、旅費の支払い | 7,465,000 | 12,797,000 | 12,797,000 | 2,133,000 | 35,192,000 | |
技術顧問、技術専門委員へ の新規要望調査票精査についての謝金支払い | 492,000 | 844,000 | 844,000 | 141,000 | 2,321,000 | |
予防接種及び交通費 (一般旅券作成費用を含む) | 9,510,000 | 18,000,000 | 20,377,000 | 3,397,000 | 51,284,000 | |
派遣前・後の表敬旅費 | 1,493,000 | 2,560,000 | 2,560,000 | 427,000 | 7,040,000 | |
計 | 87,686,000 | 204,496,000 | 213,423,000 | 54,160,000 | 559,765,000 |
添付2
各種書類受領書
(国内向け物品・役務の調達)
貴社名 | |||
ご担当者名 | 電話番号 |
※太枠内をご記入ください。手書き可。2 枚作成し、提出書類と共に持参・提出してください。
公告番号業務名称 | 国契-19 -014 業務名称: 2019-2022 年度 JICA 海外協力隊合格後各種調整支援業務 | |||
提出書類(□にチェックを入れてください) | ||||
競争参加資格確認申請書類 | 1.カテゴリーA の場合 □競争参加資格確認申請書 □平成 31・32・33 年度全省庁統一資格審査結果通知書の写または □平成 28・29・30 年度全省庁統一資格審査結果通知書の写 | |||
2.カテゴリーB の場合 □整理番号を付した競争参加資格確認申請書 ※有効期限が 2019 年 3 月 31 日の整理番号に限ります(28 から開始の 7 ケタの番号) | ||||
3.カテゴリーC の場合 □競争参加資格確認申請書 □簡易審査申請書 □「簡易審査」用申請書等一式(簡易審査を申請する場合) 登記事項証明書(写)、納税証明書(その3の3)(写)、財務諸表(写)、 | ||||
□共同企業体結成届及び共同企業体構成員の資格確認書類(共同企業体を結成する場合) □確認結果通知返信用封筒(定形サイズ。所定料金額の切手貼付) | ||||
□下見積書(正 1 部) | ||||
1.「総合評価落札方式」の場合 □技術提案書(正1部、写 部) □入札書(厳封 1 部) □技術審査結果通知返信用封筒(定形サイズ。所定料金額の切手貼付) 2.「企画競争」の場合 □プロポーザル(正1部、写 部) □見積書(正1部、写 1 部) □評価結果通知返信用封筒(定形サイズ。所定料金額の切手貼付) | ||||
□機密保持誓約書 □配布/貸与資料の受領(配布期間:2019/4/22~2019/5/15 ) □受領済み資料の返却 | ||||
□その他 (書類名をご記入ください) |
上記書類を受領/授受いたしました。
独立行政法人国際協力機構(JICA)
JICA 受領印