Contract
≪ご旅行条件書≫
(手配旅行契約)
(旅行業法第12条の4による旅行条件説明書面)
この書面は、旅行契約(含む旅行相談)が成立した場合契約書面の一部となります。
第1項 手配旅行契約
1.この旅行は、株式会社みちのりトラベル東北(以下「当社」といいます)が手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客さまは当社と手配旅行契約(以下 「旅行契約」 といいます)を締結す ることになります。また、旅行契約の内容・条件は、契約書面に記載されている条件のほか本旅 行条件書、及び当社旅行業約款手配旅行契約の部(以下 「当社約款」 といいます)によります。
2.手配旅行契約とは、当社がお客さまからの委託により、お客さまのために代理、媒介又は取次をすることなどによりお客さまが運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関する サービス (以下 「旅行サービス」 といいます。) の提供を受けることができるように、手配をすることを引き受ける契約をいいます。
第2項 申込金と契約の成立
1. ご旅行をお申し込みの際は、必要事項をお申し出のうえ、旅行代金の20%相当額の申込金を申し受けます。当社業務の都合上、専用の書面・画面に必要事項を記載いただく場合もございます。申込金は、旅行代金、取消料等、お客様が当社にお支払いいただく金銭の一部としてお取り扱いいたします。旅行相談をお申し込みの際は、当社所定の申込書に必要事項をご記入の上お申込下さい。
2. お申込みいただくご旅行の契約(手配旅行契約)は、当社が契約の締結を「承諾」し申込金を
「受理」したときに成立いたします。但し、乗車券類や宿泊券類などの単一の手配においては、口頭(お電話)によるお申込をお引き受けすることがあります。この場合、当社が契約の締結を
「承諾」した時に成立します。旅行相談契約は、当社が契約の締結を「承諾」し申込書を受理した時に成立します。
3. 『通信契約』を希望されるお客様からの申込と契約の成立
当社提携のクレジットカード会社のカード会員(以下会員)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下通信契約)を条件に申込を受けた場合、上記(1)(2)とは以下の点で異なります。
①契約成立は、電話の場合は当社が承諾をした時、電子承諾通知による場合は当社が承諾する通 知を発した時とします。また申込時には「会員番号・カード有効期限」等を通知して頂きます。
②「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払戻しをする日をいいます。旅行代金のカード利用日は「当社が確定した旅行サービスの内容を旅行者に通知した日」とします。また取消料のカード利用日は「契約解除依頼日(解約の申出が旅行代金のカード利用日以降の場合は、申出翌日から7日間以内をカード利用日として払い戻しします)」となります。
③与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、別表の取消料並びに下記の取消手続料金を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
第3項 お申し込み条件
1. 健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬
(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別な配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出下さい。(旅行契約成立後にこれらの状態に なった場合も直ちにお申し出ください。)あらためて当社からご案内申し上げますので、旅行中 に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
2. 前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
3. お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合や、当社に対して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損又は業務を妨害する行為などを行った場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
4. 20才未満の方は親権者の同意が必要です。
5. その他当社の業務上の都合があるときにはお申込をお断りする場合があります。
第4項 旅行業務取扱料金
当社は、お客様のご旅行に伴ってお引受けする日程表・見積書の作成や必要な予約の手配・変更・取消・クーポン券類の発券・確認発券(お客様ご自身によるご予約を当社の責任において確認し、クーポンを発券すること)などに対して、以下の旅行業務取扱料金を申し受けます。 (1)宿泊機関と運送機関・観光券・航空券等の複合手配の場合・・・旅行費用総額の20%以内
※宿泊機関等1件1手配につき550円、運送機関等1件1手配につき550円、観光券等1件1手配につき550円、航空券予約・発券1名様1区間につき1,100円の合算額を下限とします。
(2)宿泊機関等を単一に手配する場合・・・宿泊機関等1件1手配につき費用の20%以内(下限550円) (3)運送機関等を単一に手配する場合・・・運送機関等1件1手配につき費用の20%以内(下限1,100円)
※費用が5,500円未満の場合は、取扱料金1,100円申し受けます。
(4)観光券等を単一に手配する場合・・・観光券等1件1手配につき費用の20%以内(下限1,100円)
※費用が5,500円未満の場合は、取扱料金1,100円申し受けます。
(5)航空券を単一に手配する場合・・・1名様1区間につき航空運賃の20%以内(下限1,100円)、航空運賃が5,500円未満の場合は、取扱料金は1,100円を申し受けます。
(6)変更・取消の手続・・・当該変更・取消された宿泊機関・運送機関・観光券・航空券等に係る旅行費用の20%以内
※宿泊機関等1件1手配につき550円、運送機関等1件1手配につき550円、観光券等1件1手配につき550円、航空券1人1区間につき550円の合算額を下限とします。
(7)お客様のご依頼により、緊急に現地手配・取消・変更等のために通信連絡を行った場合・・・通信連絡料金:1件につき550円
(注意)
上記の旅行業務取扱料金は消費税が含まれています。
お客様のご都合によってご旅行を中止される場合、クーポン券類をお引き渡しする前・後にかかわらず、当社が当該旅行の手配・相談の一部または全部を終了しているときには、これに係る(1)~ (7)の旅行業務取扱料金を申し受けます。
(1)(3)(6)の「運送機関等」とは、JRを除く私鉄・バス・フェリー等の手配をすることをいいます。変更・取消のお申し出は、お申込店の営業時間内にのみお引き受けいたします。
(2)(3)の変更・取消に係る旅行業務取扱料金は、宿泊機関・運送機関が定める取消料・払戻手数料等(別表)とは別に申し受けます。ただし、JR券を取消・払戻する場合は、(2)(3)の規定にかかわらず変更・取消・払戻に係る旅行業務取扱料金はいただきませんが、各運送機関が定める取消 料・払戻手数料を申し受けます。
添乗員・あっせん員の交通費、宿泊費等は別途実費を申し受けます。
上記料金には、電話料、通信費、送料等実費は含まれておりません。通信実費を別途申し受ける場合があります。
第5項 ご旅行代金
1.ご旅行代金は、ご旅行開始前の当社が定める期日までにお支払いいただきます。
2. 当社は、契約が締結された後であっても、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改定、為替相場の変 動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
第6項 旅行契約内容の変更
お客様から契約内容の変更があったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。また、次の料金を申し受けます。
①変更のために運送・宿泊機関等に支払う取消料・違約料(すでに航空券を発行している場合の払戻手数料を含みます。)
②当社所定の変更手続料金
第7項 旅行契約の解除
1. お客様が旅行契約を解除するときは、以下の料金を申し受けます。
①「別表」に掲げる旅行業務取扱料金
②お客様がすでに受けた旅行サービスにかかる費用
③お客様がいまだ受けていない旅行サービスにかかる取消料・違約料その他旅行サービス提供機関に払う費用
④前③の旅行サービスの手配の取消に係わる取消手続料金
2.お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したときや、当社に対して 暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、また風説を流 布し、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損又は業務を妨害する行為などを行った場合は、当社 は旅行契約を解除することがあります。このときは、6(1)に規定されている料金を申し受けます。
第8項 団体・グループ手配
同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者(以下「構成員」といいます。)がその責任ある代表者を定めて申込んだ旅行契約については、以下により取り扱います。
1. 当社は、お客様が定めた代表者(以下「契約責任者」といいます。)が構成員の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなして、当該旅行契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。
2. 当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、または将来負うことが予想される債務または義務について何らの責任を負うものではありません。
3. 契約責任者は、契約締結後当社が定める日までに構成員の名簿を提出していただきます。契約責任者は、第9項による第三者提供が行われることについて、構成者本人の同意を得るものとします。
4. 契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後は、予め契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
5. 当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は構成者に帰属するものとします。
6. 旅行の運営はお客様ご自身で行なっていただきますが、当社は、契約責任者の求めにより所定の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供します。添乗員のサービス内容は、原則としてあらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。添乗員は契約責任者の指示を受け当該業務を行います。また、添乗員の業務時間帯は、原則として8時から20時までとします。
第9項 当社の責任と損害賠償・免責事項
[手配旅行]
1. 当社の責任と損害賠償
当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者が故意または過失によってお客様に損害を与えた場合、その損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内にお申出があった場合に限ります。また、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対してご通知いただいた場合に、旅行者1名につき15万円を限度
(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償いたします。 2.免責事項
当社は、例えば次のような事由によりお客様が損害を被った場合は、前項の賠償の責任を負いません。
ア.天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、火災、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止による損害。
イ.食中毒
ウ.お客様ご自身の故意または過失による損害
エ.その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由による損害 3.お客様の責任
お客様の故意または過失によって当社が損害を被った場合、当社はお客様より損害賠償を申し受けます。
[旅行相談] 1.当社の責任及び免責
• 契約の履行にあたって当社の故意又は過失により、旅行者に損害を与えたときは、その損害
を賠償いたします。但し、発生の翌日から起算して6ヵ月以内に通知があった場合に限ります。
• 当社は、当社が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、実際に手配が可能であることを保証するものではありません。従って満員等で予約できなかったとしても当社は責任を負うものではありません。
第10項 個人情報の取扱いについて
1. 当社は、旅行申込みの受付に際し、所定の項目についてお客様の個人情報を取得いたします。お客様が当社にご提供いただく個人情報の項目をご自分で選択することはお客様の任意ですが、全部または一部の個人情報を提供いただけない場合であって、お客様との連絡、あるいは旅行サービスの手配及びそれらのサービス受領のために必要な手続きがとれない場合、お客様のお申込、ご依頼をお引受できないことがあります。
取得した個人情報は(総合)旅行業務取扱管理者が個人情報管理者を代理してご対応いたします。
2. 当社は、前号により取得した個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続き並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲内で運送機関・宿泊機関等並びに土産品店に対し、前号により取得した個人情報及び搭乗される航空便名に係る個人データを、予め電子的方法等で送付することにより提供いたします。その他、当社は、①当社の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
3. 当社は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いすることがあります。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社らに提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
4. 当社は、手配代行業務、旅行添乗業務、空港等でのあっ旋サービス業務等において、本項(1)により取得した個人情報を取扱う業務の一部または全部を他社へ委託することがあります。この場合、当社は当該委託先企業を当社基準により選定し、秘密保持に関する契約を交わした上で個人情報を預託いたします。
5. 当社は、当社が保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスな どのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社のグループ企業との 間で共同して利用させていただきます。当該グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、お客 様のお申込の簡素化、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利 用させていただくことがあります。なお、お客様の個人データの開示・訂正・削除のお申出窓口、お客様の個人データを共同利用する当社グループ企業の名称及び個人データの管理を行っている 当社グループ企業については、株式会社みちのりトラベル東北のホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xx/xxxxxxx/)をご参照ください。
第11項 約款準拠
本旅行条件説明書面に記載のない事項は当社の旅行業約款(手配旅行契約の部)に定めるところによります。
この旅行条件書は2019年12月の基準に基づきます。
(更新日:2019年12月1日)