ちば興銀AnserDATAPORT ご利用規定
ちば興銀AnserDATAPORT ご利用規定
第 1 条 サービス内容
1.ちば興銀 AnserDATAPORT(以下「本サービス」といいます。)は、当行所定の申込手続を完了した契約者(以下「契約者」といいます。)のコンピューター、パーソナルコンピュータ等の端末機(以下「パソコン等」といいます。)と当行のコンピューターを、株式会社 NTT データの AnserDATAPORT センター(以下「ADP センター」といいます。)経由で接続して、次項に規定するデータ伝送サービスを利用することができるサービスをいいます。
(1) データ伝送サービス
契約者からの依頼にもとづき、契約者があらかじめ指定した口座(以下「資金決済口座」といいます)から依頼金額を引き落としのうえ、総合振込、給与振込、賞与振込、地方税納入、口座振替、代金回収等を行う取引。
(2)通知・照会サービス
契約者が指定した口座(以下「照会口座」といいます。)の残高、入出金・振込入金の明細を、契約者に提供する取引(この取引を「取引照会」といいます。)。
総合振込、給与振込、賞与振込の準備のため振込先の口座内容を照会し、その結果を契約者に提供する取引(この取引を「振込口座照会」といいます。)。
(3) その他当行が定めるサービス。
2.契約者は、本サービスの利用に際し、「ADP センター」と接続する場合には、株式会社 NTT データが提供する「Connecure」(閉域ネットワーク)、または「LGWAN」(総合行政ネットワーク)および株式会社 NTT データが提供する「pufure」を利用するものとします
3.本サービスにより利用することができる照会口座、または支払指定口座の科目・預金種類等は当行所定のものに限ります。
4.本サービスを利用するに際して利用できるパソコンの機種およびブラウザのバージョンは当行所定のものに限ります。
5.本サービスの利用日・利用時間は、当行が定めた利用日・利用時間内とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなくこれを変更することができるものとします。なお、当行の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。
6.本サービスの利用は、日本国内に限ります。なお、海外からの利用により生じた損害については、当行は責任を負いません。
7.契約者は、本規定の内容を十分に理解した上で、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
第 2 条 本人確認、依頼内容の確定
1.契約者は、本サービスの利用にあたって、事前に当行所定の方法により、パスワード、ファイルアクセスキー、照合識別コード(以下、これらを総称して「パスワード等」といいます。)を届け出るものとします。また、「ADP センター」と、「Connecure」を利用して接続する契約者が、当行所定の取引をする場合には、「Connecure」の IP アドレスを届け出るものとします。
2.契約者が本サービスを利用する場合は、契約者のパソコン等からパスワード等を当行に送信するものとします。当行は送信されたパスワード等と当行に登録されたパスワード等の一致を確認した場合は、当行は次の事項を確認できたものとして取扱います。
(1) 契約者の有効な意思による申込であること。
(2) 当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
3.xxxxx等は、契約者ご本人の責任において厳重に管理してください。安全性を高めるため、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号をパスワード等として使用することを避けるとともに、契約者ご本人でパスワード等を定期的に変更してください。なお、当行からこれらの内容をお聞きすることはありません。
4.パスワード等を失念したり、他人に知られたような場合、またはそのおそれがある場合には、すみやかに当行に届け出てください。なお、当行への届け出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
5.契約者がパスワード等の入力を当行所定の回数連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを停止することができるものとします。
第 3 条 データ伝送サービス(総合振込の取扱い)
総合振込は、次の各項に定める取扱いによるほか、「データ伝送による総合振込に関する協定書」の定めによるものとします。
1.同一の日を振込指定日として複数の異なる受取人に対して振込を行う場合は、総合振込によりおこなってください。
2.本サービスにより総合振込を依頼する場合には、契約者は依頼データを当行に送信した後、当行所定の日時までに、別途、当該依頼データと取引内容(件数・金額等)の照合を行うための当行所定のデータ(以下「照合データ」といいます。)を当行に送信し、取引依頼の承認を行うものとします。
3.資金決済口座の指定方法は、当行所定の書面により届出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
4.振込指定口座は、当行の国内本支店および当行が為替契約を締結している金融機関の国内本支店の普通預金または当座預金とし、依頼の都度、契約者が指定するものとします。
5.振込指定日は、当行の営業日とし、契約者が指定するものとします。
6.振込資金の引き落としにあたっては、当行の各種預金約定・規定、各種当座勘定貸越約定等にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
7.振込資金は、振込指定日の当行所定の時間に引き落とします。なお、振込資金の引き落としができない場合、総合振込のお取扱いができない場合があります。
8.受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が振込指定口座に入金された時とします。
9.振込取引において、振込指定口座への入金ができない場合には、当行所定の組戻手続により処理します。
10.契約者が第2項により承認を行ったデータを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできません。なお、振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合は、後記第 10 条に規定する「組戻し」により取扱うものとします。
第 4 条 データ伝送サービス(給与振込・賞与振込の取扱い)
給与振込・賞与振込(以下「給与振込等」といいます)は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で締結した「データ伝送による給与振込に関する協定書」の定めによるものとします。
1.本サービスにより給与振込等を依頼する場合には、契約者は依頼データを当行に送信した後、当行所定の日時までに、別途、照合データを当行に送信し、取引依頼の承認を行うものとします。
2.給与xx等は、契約者の役員・従業員(以下「受給者」といいます)に対する報酬・給与・賞与(以下「給与」といいます)の振込に限ります。
3.資金決済口座の指定方法は、当行所定の書面により届出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
4.振込指定口座は、当行の国内本支店および当行が給与振込等の提携をしている金融機関の国内本支店(以下「提携金融機関」といいます)の受給者名義の普通預金または当座預金とします。
5.前項 4.の振込指定口座は、契約者があらかじめ当行および提携金融機関で事前の口座確認を行うものとします。
6.振込指定日は、当行の営業日とし、契約者が指定するものとします。
7.振込資金の引き落としにあたっては、当行の各種預金約定・規定、各種当座勘定貸越約定等にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
8.振込資金は、振込指定日の前営業日の当行所定の時間に引き落とします。なお、振込資金の引き落としができない場合、給与振込等のお取扱いができない場合があります。
9.受給者に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前 10 時とします。
10.契約者が第1項に基づき承認を行ったデータを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできません。なお、振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合は、後記第 10 条に規定する「組戻し」により取扱うものとします。
第 5 条 データ伝送サービス(地方税納入の取扱い)
地方税納入は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で締結した「データ伝送による地方税一括納付に関する協定書」の定めによるものとします。
1.本サービスにより地方税納入を依頼する場合は、当行所定の日時までに行ってください。
2.資金決済口座の指定方法は、当行所定の書面により届出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
3.納入資金の引き落としにあたっては、当行の各種預金約定・規定、各種当座勘定貸越約定等にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
4.前項 1.納付指定日は毎日 10 日(銀行休業日の場合は翌営業日)とします。
5.納入資金および地方税納入取扱手数料は、納入指定日に引き落とします。なお、納入資金の引き落としができない場合、地方税納入のお取扱いができない場合があります。
6.納入受付不能分がある場合は、契約者は別途所定の方法で納入するものとします。
7.契約者が当行に送信した依頼データを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできません。
第 6 条 データ伝送サービス(口座振替)
口座振替は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で締結した「データ伝送による預金口座振替に関する協定書」の定めによるものとします。
1.当行は契約者からの依頼により預金口座振替の収納事務を受託します。また、口座振替の指定口座は、預金者からの預金口座振替依頼書および収納者からの預金口座振替払いに関する届出書等の処理が完了している当行の本支店の預金口座とします。なお、口座振替の受付にあたっては、当行所定の取扱手数料をいただきます。
2.口座振替の指定日は、協定書に定める指定日を振替指定日とし、協定書に定める日に契約者の指定する預金口座へ入金するものとします。また、預金口座振替結果データの取得は、協定書に定める日以降にできるものとします。
3.本サービスにより口座振替の請求を依頼する場合には、契約者は依頼データを当行に送信した後、当行所定の日時までに、別途、照合データを当行に送信し、取引依頼の承認を行うものとします。
4.契約者が前項に基づき承認を行った依頼データを当行が受信した後は、依頼内容の取消はできません。
第 7 条 データ伝送サービス(代金回収)
代金回収は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で別に締結した預金口座振替による収納事務委託契約等(以下「委託契約等」といいます。)の定めによるものとします。
1.当行は契約者からの依頼により代金回収の収納事務を受託します。また、代金回収の指定口座は、預金者からの預金口座振替依頼書および収納者からの預金口座振替払いに関する届出書等の処理が完了している、当行の本支店の預金口座および提携金融機関の預金口座とします。なお、代金回収の受付にあたっては、当行所定の取扱手数料をいただきます。
2.代金回収の指定日は、委託契約等に定める指定日を代金回収指定日とし、委託契約等に定める日に契約者の指定する預金口座へ入金するものとします。また、代金回収結果データの取得は、委託契約等に定める日以降にできるものとします。
3.代金回収の依頼は、当行所定の時限内に当行所定の方法により行ってください。
4.契約者が当行に送信した依頼データを、当行が受信した後は、依頼内容の取消はできません。
第 8 条 通知・照会サービス(振込口座照会)
1.当行は契約者からの依頼により振込口座照会に関する事務を受託します。
2.振込口座照会を行うことができる取扱店および預金口座は、総合振込および給与振込
等において振込先として指定することができる取扱店および預金口座とします。
3.本サービスにより振込口座照会を依頼する場合には、契約者は依頼データを当行に送信するものとします。なお、総合振込および給与振込等の準備以外を目的として、振込口座照会を依頼することはできません。
4.契約者が、当行に送信した依頼データを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできません。
5.当行は受信した依頼データに基づき、振込口座照会の手続を行い、当行所定の日時までに、その結果データを作成します。ただし、振込口座照会の結果について、第2項の取扱店からの回答が遅延した場合または無かった場合はこの限りではありません。
6.契約者が、当行で総合振込と給与振込等のいずれも利用しなくなったときは、振込口座照会の取扱いを解約するものとします。
第 9 条 通知・照会サービス(取引照会)
1.当行は契約者からの依頼により取引照会に関する事務を受託します。
2.照会口座の指定方法は、当行所定の書面により届出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
3.当行は、契約者からの依頼内容に基づき、照会口座の取引明細データを作成します。
4.受入証券類の不渡、その他相当の事情がある場合には、すでに応答した内容について、訂正または取消をすることがあります。この場合、訂正または取消により生じた損害については、当行は責任を負いません。
5.契約者は、入出金等の取引明細データが当行所定の時刻における内容であり、契約者が取引照会を行った時点での内容とは異なる場合があることを異議なく承認し、これに起因して生じた損害について、当行は責任を負いません。
第 10 条 組戻し・振込内容の変更
1.当行が契約者から振込を受付けた後、契約者が当該振込の組戻しまたは変更を依頼する場合は、資金決済口座のある当行本支店にて当行所定の方法により取扱います。
2.当行は契約者からの依頼内容にもとづき、組戻し依頼または振込内容の変更依頼の発信処理を振込先の金融機関に行います。振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、当該資金を資金決済口座に入金します。
3.組戻し依頼を受付けた場合でも、振込資金が入金済みの場合等で組戻しができないことがあります。この場合には受取人との間で協議してください。
4.「組戻し」の取扱いを行った場合は、当行所定の組戻手数料をお支払いいただきます。
第 11 条 手数料等
1.本サービスの利用にあたっては、契約料および基本料のほか、当行所定の手数料を、当行所定の日に、あらかじめ指定された手数料引落口座から引き落とします。
2.本サービスの「データ伝送サービス」により総合振込、給与振込、賞与振込を依頼する場合は、当行所定の振込手数料を、当行所定の日にあらかじめ指定された手数料引落口座から引き落とします。
3.地方税納入を依頼する場合は、当行所定の地方税納入取扱手数料を納入指定日にあらかじめ指定された手数料引落口座から引き落とします。
4.口座振替・代金回収を行った場合は、当行所定の口座振替手数料を当行所定の日にあらかじめ指定された手数料引落口座から引き落とします。
5.前項 1.2.3.4.の手数料の引き落としにあたっては、当行の各種預金約定・規定、各種当座勘定貸越約定等にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
6.当行は、前項 1.2.3.4.の手数料を契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。
第 12 条 免責事項等
1.本規定第 2 条「本人確認、依頼内容の確定」により本人確認手続きを経た後、本サービスの提供に応じたうえは、当行は利用者を契約者とみなし、パスワード等、支払指定口座等に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
2.次の各号の事由により、本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(1)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピューターの障害または回線工事等のやむを得ない事由があっ た場合
(2)災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合
(3)公衆電話回線の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、契約者の取引情報等が漏洩した場合
(4)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合
第 13 条 届出事項の変更等
パスワード等、指定口座等および「Connecure」の IP アドレス等の届出内容に変更がある場合は、当行所定の方法によりただちにお届けください。この届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 14 条 サービスの追加
本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者による新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
第 15 条 解約
1.本サービスは、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約の通知は、書面によるものとします。
2.当行の都合により本サービスを解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行います。その場合に、その通知が住所変更等の事由により契約者に到着しなかったときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
3.契約者が次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスを解約することができます。なお、解約により契約者に損害が生じたとしても、当行は責任を負いません。
(1)支払停止、破産等の申立があったとき (2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)契約者が住所変更等の届出を怠る等契約者の責に帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき
(4)契約者が本利用規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じた場合
(5)1 年以上にわたり本サービスのご利用がないとき
4.解約により、当行が本サービスの取扱いを停止した後は、振込振替サービス、データ伝送サービスで、解約の時までに処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理を行う義務を負いません。なお、解約手続き完了後に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
第 16 条 規定の変更
1.当行は、この規定を当行の都合によりいつでも変更することができるものとします。
2.変更内容は、当行のホームページに掲示するものとします。
3.変更日以降、契約者が新たに本サービスをご利用になったときは、変更後の規定を承認したものとみなします。
第 17 条 規定の準用
この規定に定めのない事項については、当行の各種預金約定・規定、当座勘定貸越約定、銀行取引約定書等により取扱います。なお、各規定は必要に応じて当行にご請求ください。
第 18 条 契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して 1 年間とし、契約者または当行から特に申し
出のない限り、契約期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第 19 条 譲渡・質入れ
本契約に基づく契約者の権利は、譲渡・質入れすることはできません。
第 20 条 合意管轄
本契約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上
(2022 年 5 月 13 日現在)