…エコドライブ、次世代自動車(EV、PHEV、FCV)の特徴・メリット地球環境にやさしいくらしのヒント(家)
環境学習用動画制作業務委託仕様書
1 業務委託の趣旨・目的
岐阜県では、第6次岐阜県環境基本計画に基づき、県民の環境保全意識の醸成、環境に配慮した行動への変容、及び将来の環境保全を担う人材の育成を図るため、県民の主体的な環境学習を支援するぎふ環境学習ポータルサイトを令和3年度に公開した。
本委託業務は、環境教育や自主学習等の一層の推進を図るため、ぎふ環境学習ポータルサイトに掲載する地球温暖化に関する理解醸成及び行動変容促進のための環境学習用動画を制作するものである。
2 業務委託名
環境学習用動画制作業務委託
3 業務委託期間
契約締結日から令和5年3月24 日(金)まで
4 業務委託の内容
以下の業務を行うこととし、詳細については県と協議すること。
※この他、定めのない事項については、県と十分な協議をし、決定すること。
(1)環境学習用動画の制作
① 企画
・小学校高学年を対象に、授業で教職員等が自ら環境教育を行う際や、児童等が自主学習を行う際に使用可能な、地球温暖化をテーマとした「地球温暖化の現状や影響」、「地球温暖化対策の取組み」、「身近な環境にやさしい行動」について学習できる環境学習用動画を制作するものとする。
※小学校高学年を対象とした授業での活用が可能な内容の動画とし、ぎふ環境学習ポータルサイトに掲載することにより県民個人の学びの実践にも活用するものとする。
環境学習の定義(「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成15 年法律第130 号)」第2条第3項に規定する「環境教育」とする。)
「持続可能な社会の構築を目指して、家庭、学校、職場、地域その他のあらゆる場において、環境と社会、経済及び文化とのつながりその他環境の保全についての理解を深めるために行われる環境の保全に関する教育及び学習をいう。」
・動画の制作にあたっては、構成及び台本(絵コンテなど)の作成を行うこと。加えて動画出演者のセリフや演出についても企画するほか、小道具等、必要なものを全て揃えること。
② 内容
・動画は、岐阜県が発行している「清流の国ぎふ環境教育副読本」に掲載されている内容を基に、岐阜県の特徴を踏まえて制作し、公共及び教育に資するものとすること。
※動画の内容については、専門家の監修を受けるものとし、県と十分な協議の上、決定すること。
・動画は、10本制作するものとする。
※各動画のテーマ及び大まかな趣旨・内容については以下のとおり。
【学習編】
※学習編の動画については各3分~5分程度の動画を4本制作する。
1)地球温暖化とその原因
…地球温暖化の現状、その原因となるメカニズムについて分かり易く解説
2)身の回りの地球温暖化の影響
…世界的にみられる影響(気温・海水面の上昇、農作物への影響など)を紹介した後、岐阜県で現在見られている、又は今後予想される影響について分かり易く解説
3)地球温暖化対策1(温室効果ガス削減への取組み(緩和策))
…地球温暖化をめぐる国内外の動きを紹介した後、日常生活と温暖化の関係性を分かり易く解説し、身近な温室効果ガス削減の取組みについて、視聴者の行動変容に繋がるよう紹介
4)地球温暖化対策2(気候変動への適応(適応策))
…温暖化の影響に予め備える「適応」の概念や、岐阜県の適応の取組み等について解説した後、身近な適応の取組みについて、視聴者の行動変容に繋がるよう紹介
【実践編】
※実践編の動画については、行動変容につながる内容で各1分程度の動画を6本制作する。
5)地球環境にやさしいくらしのヒント(自動車)
…エコドライブ、次世代自動車(EV、PHEV、FCV)の特徴・メリット地球環境にやさしいくらしのヒント(家)
…住まいのCO2 削減対策(例:省エネ家電の導入、再エネ電気への切り替え等)の紹介など地球環境にやさしいくらしのヒント(食)
…食品ロス削減、フードマイレージの解説・効果・身近でできる取組みの紹介など地球環境にやさしいくらしのヒント(移動)
…スマートムーブの解説・効果・身近でできる取組みの紹介など地球環境にやさしいくらしのヒント(買い物)
…環境に優しい生活スタイル(マイバッグ、宅配の1 回受け取り)の解説・効果の紹介など地球環境にやさしいくらしのヒント(その他生活)
…環境に優しい生活スタイル(ゴミの分別、節水、環境保全活動)の解説・効果の紹介など
③ その他
・県が管理運用しているYouTubeアカウントへ完成した動画を順にアップロードするものとする。
・動画は、WEBサイトに掲載、配信することを前提とし、パソコンやスマートフォンで視聴できる形式とすること。
・演出は、実写やイラスト、CG、アニメーションなどを効果的に用いたものとする。またテロップやBGM、ナレーションなども挿入し、学習効果が高まるよう工夫すること。
※なお、ナレーションを挿入する場合はナレーターや声優を活用すること。またその際、肖像権については無期限使用が可能な者を起用すること。
※被写体等の肖像権については、許諾確認など必要な権利処理を行うこと。
※成果物について、第三者と紛争が生じたときは、受託者の責任と費用負担において解決すること。
・本動画については、ぎふ環境ポータルサイトの他、岐阜県が管理するホームページ等にも掲載予定である(県ホームページの作成・編集は岐阜県が行う)。
その際、動画制作に関連して得たコンテンツ(資料、データ、その他)について、事業者は県の必要に応じ提供すること。
④ 納品
・納入媒体:DVD-R
・数量:1枚
・時期:動画完成時
・その他
…パソコンで再生可能な形式とすること。(MP4、WMV等)
…電子データは、ウイルス対策ソフトで検査の上、納品すること。
・納品場所:岐阜県環境生活部脱炭素社会推進課
※この仕様書に定める納品物以外にも、県の必要に応じて資料等を提供すること。
5 業務委託実施体制
(1)統括責任者の配置
本業務委託の実施について、その進捗を管理する責任者を1名配置すること。ただし、必ずしも専任である必要はない。
(2)実施体制表の作成
本業務委託の実施体制(従事者の名簿及び役割分担、再委託先(予定)、再委託内容などを含む)を示す実施体制表を作成すること。
(3)実施スケジュール
各月における業務計画を明示した実施スケジュールを作成すること。
(4)進捗状況の報告
4に示す各業務の進捗状況について、1ヶ月に1回以上岐阜県環境生活部脱炭素社会推進課へ報告すること。なお、報告方法については県と協議し決定する。
6 実績報告
業務実績報告書(任意様式)を業務委託期間内に岐阜県環境生活部脱炭素社会推進課(岐阜市xxx2-1-1)へ提出すること。提出部数は、書面1部とその電子データとする。
7 支払条件等
本業務委託に係る経費については、業務委託完了後支払うこととする。
8 著作権の譲渡等
成果物に関する所有権は、引渡時をもって岐阜県に帰属するものとする。著作xxについては、別記1「著作xx取扱特記事項」によるものとする。
9 業務委託の適正な実施に関する事項
(1)関係法令の遵守
受託者は、委託業務の実施に当たり関連する法令等を遵守すること。
(2)業務の一括再委託の禁止
受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできないものとする。ただし、業務を効率的に行ううえで必要と思われる業務については、県と協議のうえ、業務の一部を委託することができるものとする。
(3)セキュリティ対策
受託者は、各種データ管理を行うに当たり、「岐阜県情報セキュリティ基本方針」、「岐阜県情報セキュリティ対策基準」及び別記2「情報セキュリティに関する特記事項」を遵守すること。
(4)個人情報保護
受託者が業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合には、岐阜県個人情報保護条例(平成10 年岐阜県条例第 21 号)、知事が取り扱う個人情報に関する岐阜県個人情報保護条例施行規則(平成 11 年岐阜県規則第8号)及び別記3「個人情報取扱特記事項」に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に努めること。
(5)守秘義務
受託者は、委託業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。 また、委託業務終了後も同様とする。
10 「岐阜県が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱」に基づく通報義務等
(1)妨害又は不当要求に対する通報義務
受託者は、契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報しなければならない。
なお、通報がない場合は入札参加資格を停止することがある。
(2)不当介入による履行期間の延長
受託者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、県に履行期間の延長変更を請求することができる。
11 業務の継続が困難となった場合の措置について
(1)受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合
受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、県は契約の解除ができる。この場合、県に生じた損害は、受託者が賠償するものとする。
なお、次期受託者が円滑かつ支障なく当事業の業務を遂行できるよう、引き継ぎを行うこととする。
(2)その他の事由により業務の継続が困難となった場合
災害その他の不可抗力等、県及び受託者双方の責に帰すことができない事由により業務の継続が困難となった場合、業務継続の可否について両者協議し、一定期間内に協議が整わない場合、それぞれ、事前に書面で通知することにより契約を解除できるものとする。
なお、委託期間終了若しくは契約の取消しなどにより次期受託者に業務を引き継ぐ際は、円滑な引継ぎに協力するとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供すること。
12 その他
(1)本業務委託に関する内容については、本仕様書によるほか、受託者の提案内容に従い、契約後詳細な打ち合わせにより、県及び受託者双方合意の上、決定することとする。
(2)本仕様書に明示なき事項、又は業務上疑義が発生した場合は、両者協議により業務を進めるものとする。
(3)契約締結後、速やかに業務委託実施に係る業務計画書(5に示す業務委託実施体制等を記載)を作成し、県の承認を得ることとする。また、業務委託の実施に当たっては、県と十分協議した上で行うこととする。
(4)印刷物は、原則として岐阜県環境物品等調達方針に適合すること。ただし、在庫等の制約から岐阜県環境物品等調達方針の判断の基準等を満たす印刷用紙等の入手が困難な場合は、岐阜県と協議の上、決定すること。
別記1
著作xx取扱特記事項
(著作者人格xxの帰属)
第1 仕様書本文中の4及び6に示す成果物(以下「成果物」という。)が著作xx(昭和 45 年法律第 48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第18 条から第20 条までに規定する権利(以下「著作者人格権」という。)及び同法第21 条から第28 条までに規定する権利(以下「著作権」という。)は受託者に帰属する。
2 成果物に係る映像、原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る著作者人格権及び著作権(著作者人格権を有しない場合にあっては、著作権)は、提供した者に帰属する。ただし、県又は受託者が第三者より利用許諾を得ている素材が著作物に該当する場合については、当該第三者に帰属する。
(著作権の譲渡)
第2 成果物が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(同法第27 条及び第28 条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に県に譲渡する。
2 成果物の作成のために受託者が提供した成果物に係る映像、原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物の著作権(同法第27 条及び第28 条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に県に譲渡する。
3 前二項に関し、次のいずれかの者に成果物及び当該成果物に係る映像、原稿、原画、写真その他の素材
(以下「成果物等」という。)の著作権が帰属している場合には、受託者は、あらかじめ受託者とその者との書面による契約により当該著作権(著作xx第27 条及び第28 条に規定する権利を含む。)を受託者に譲渡させるものとする。
一 受託者の従業員
二 本件契約によって実施される業務の一部が再委託される場合の再委託先又はその従業員
4 第1項及び第2項の著作権の譲渡の対価は、契約金額に含まれるものとする。
(著作者人格権)
第3 県は、成果物等が著作物に該当するとしないにかかわらず、当該成果物等の内容を受託者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物等が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した氏名又は変名を変更すること(氏名又は変名を表示しないことを含む。)ができる。
2 受託者は、成果物等が著作物に該当する場合において、県が当該著作物を利用するにあたり、その利用形態に応じてその内容を改変(表現又は題号の変更、翻訳、拡大、縮小、色調の変更、一部切除することをいう。以下同じ。)しようとするときは、その改変に同意する。また、県は、成果物等が著作物に該当しない場合には、当該成果物等の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。
3 県は、成果物等が著作物に該当する場合において、前項の改変を行うときにおいても、当該成果物等の本質的な部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。
4 県は、成果物等が著作物に該当する場合において、第2項以外の改変を行う場合には、あらかじめ受託者の承諾を得るものとする。
(保証)
第4 受託者は、県に対し、成果物等が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証するものとする。
(印刷製本物等の電子データが入った納入物の提供)
第5 受託者は、県に対し、印刷製本物等の電子データが入った納入物(CD-ROM)を当該印刷物の引渡し時に引き渡すものとする。
2 前項の規定により引き渡された納入物の作成の対価は、契約金額に含まれるものとする。
3 第1項の印刷製本物等の電子データが入った納入物の所有権は、当該印刷製本物の引渡し時に県に移転する。
別記2
情報セキュリティに関する特記事項
(基本的事項)
第1条 本特記事項は、本契約による業務(以下「本業務」という。)の実施に当たって受託者が守るべき事項について、岐阜県情報セキュリティ基本方針、岐阜県情報セキュリティ対策基準に基づき情報セキュリティに関する特記事項(以下「セキュリティ特記事項」という。)として定めるも のである。
(用語の定義)
第2条 情報資産とは、次に掲げるものをいう。
(1)ネットワーク、情報システム及びこれらに関する設備並びに電磁的記録媒体(USB メモリ等を含む。)
(2)ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報(これを印刷した文書を含む。)
(3)ネットワーク及び情報システムに関連する文書
(責任体制の明確化)
第3条 受託者は、県に対して、本業務に係る情報セキュリティに責任を有する者(以下「セキュリティ責任者」という。)を書面で明らかにしなければならない。
2 受託者は、セキュリティ責任者に変更がある場合は、速やかに書面で県に連絡しなければならない。
(業務従事者の特定)
第4条 受託者は、県の要求があったときは、要求を受けた日から1週間以内に、本業務の従事者(派遣社員、アルバイト、非常勤職員、臨時職員等を含む。以下同じ。)を書面で明らかにしなければならない。
2 本業務の従事者に変更がある場合は、受託者は速やかに連絡し、県からの要求があれば書面で県に報告しなければならない。
3 本業務の履行のため、本業務の従事者が県の管理する区域に立ち入る場合は、身分証明書を常時携帯させ、及び個人名と事業者名の記載された名札を着用させなければならない。また、入退室管理が行われているところに立ち入る場合は、県の指示に従わなければならない。
(教育の実施)
第5条 受託者は、本業務の従事者に対して、情報セキュリティに関する教育(セキュリティ特記事項の遵守を含む。)など本業務の履行に必要な教育を実施するとともに、関係法令及び関係規程を遵守させるため、必要な措置を講じなければならなない。
(守秘義務)
第6条 受託者は、本業務の履行に際し知り得た情報及び県が秘密と指定した情報(以下「取得情報」という。)を厳重に管理し、従事者の他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(情報資産の利用場所)
第7条 受託者は、県の事前の承認がある場合を除き、本業務を処理するために県から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報資産(所有権又は使用権が発注者に帰属するものに限る。以下
「管理対象情報」という。)を、県が指示した場所以外で利用してはならない。
(情報資産の適切な管理)
第8条 受託者は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、取得情報及び管理対象情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(1)第4条第1項の規定により明らかにした本業務の従事者以外の者に本業務を処理させないこと。さらに、従事者以外が情報資産にアクセスできないようにするためのパスワードによるアクセス制限等必要な処置を行い、その措置の妥当性について発注者に報告すること。
(2)本業務を処理することができる機器等は、受託者の管理に属するものに限定するものとし、受託者の役員、従業員その他の者が私的に使用する機器等受託者の管理に属さないものを利用して本業務を処理させないこと。
(3)県の指示又は事前の承認を受けた場合を除き、本業務を処理するために管理対象情報を、第7条の規定により県が指示した場所以外に持ち出さないこと。なお、県の指示又は承認を受けて持ち出すときは、運搬中の指示事項の従事者への徹底、データの暗号化など安全確保のために必要な措置を講ずること。
(4)県の指示又は事前の承認がある場合を除き、本業務を処理するために県から引き渡された情報資産を複写し、又は複製してはならないこと。
(5)管理対象情報を、業務終了後直ちに県に引き渡すこと。ただし、県が別に指示したときは、その指示に従うこと。
(6)管理対象情報を、県の指示又は事前の承認を得て廃棄するときは、当該情報資産が判読できないよう必要な措置を講ずること。また、廃棄後は適切な措置が講じられたことを証明するために廃棄手順も含めた文書を県へ提出すること。
(情報資産の利用及び提供の制限)
第9条 受託者は、県の指示又は事前の承認がある場合を除き、取得情報及び管理対象情報を、契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
(再委託)
第10 条 受託者は、本業務を一括して第三者に再委託してはならない。また、本業務の一部を再委託する場合は、県への報告を必要とし、再委託ができるのは、原則として再々委託までとする。
2 受託者は、県に再委託の報告をする場合は、再委託する理由及び内容、再委託先事業者の名称及び所在地、再委託先事業者において取り扱う情報、再委託先事業者における安全確保措置の実施方法、再委託先事業者におけるセキュリティ責任者及び再委託事業者に対する管理監督の方法等を書面により明らかにしなければならない。
3 受託者は、県の承認を得て本業務の一部を再委託するときは、再委託先事業者に対して、セキュリティ特記事項(第3条並びに第4条第1項及び第2項を除く。)の遵守を義務づけるとともに、これに対する管理及び監督を徹底しなければならない。また受託者は、県の要求があったときは、要求を受けた日から1週間以内に、再委託先(再々委託している場合は再々委託先も含む。)における本業務の従事者を書面で明らかにしなければならない。
4 受託者は、再委託先事業者におけるセキュリティ責任者に変更がある場合は、速やかに書面で県に連絡しなければならない。
(調査)
第11 条 県は、受託者が本業務を履行するために確保している情報セキュリティ対策の状況を調査する必要があると認めるときは、受託者の建物も含め実地に調査し、又は受託者に対して説明若しくは報告をさせることができる。
(指示)
第12 条 県は、受託者が本業務を履行するために確保している情報セキュリティ対策の状況について、不適当と認めるときは、受託者に対して必要な指示を行うことができる。
(事故等報告)
第13 条 受託者は、本業務に関する情報漏えい、改ざん、紛失、破壊等の情報セキュリティ事件又は事故
(以下「事故等」という。)が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、その事故等の発生に
係る帰責にかかわらず、直ちに県に報告し、速やかに応急措置を講じた後、遅滞なく当該事故等に係る報告書及び以後の対処方針を記した文書を提出し、県の指示に従わなければならない。
2 受託者は、本業務について事故等が発生した場合は、県が県民に対し適切に説明するため、受託者の名称を含む当該事故等の概要の公表を必要に応じて行うことを受忍しなければならない。
(実施責任)
第14 条 受託者は、情報セキュリティを確保するために必要な管理体制を整備しなければならない。
2 受託者は、情報セキュリティに関する考え方や方針に関する宣言の策定・公表により、自らが行う保護措置等を対外的に明確にし、説明責任を果たすよう努めなければならない。
(納品物のセキュリティ)
第15 条 受託者は納品物にセキュリティ上の問題が発見された場合は、遅滞なく県に連絡し、県からの指示によりユーザ及び関係者に情報を通知するとともに、問題を解決するための適切な処置を行わなければならない。
(体制報告書)
第16条 受託者は、本業務を実施するにあたり、自らが行うセキュリティ対策について明らかにした体制報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。
(実施報告書)
第17条 受託者は、本業務の完了を報告するにあたり、、自らが行ったセキュリティ対策について明らかにした実施報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。
別記3
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 受託者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の届出)
第3 受託者は、この契約による事務の実施における個人情報の取扱いの責任者及び事務に従事する者
(以下「事務従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ、岐阜県に届け出なければならない。責任者及び事務従事者を変更する場合も、同様とする。
2 受託者は、責任者に、本特記事項に定める事項を適切に実施するよう事務従事者を監督させなければならない。
3 受託者は、事務従事者に、責任者の指示に従い、本特記事項に定める事項を遵守させなければならない。
4 受託者は、責任者及び事務従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。
(教育の実施)
第4 受託者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項において事務従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、事務従事者全員に対して実施しなければならない。
(収集の制限)
第5 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、本人から収集し、又は本人以外から収集するときは本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、県の承諾があるときは、この限りでない。
(目的外利用・提供の制限)
第6 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、県の承諾があるときは、この限りでない。
(漏えい、滅失及び毀損の防止)
第7 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 受託者は、この契約による事務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他個人情報の漏えい等につながるおそれがあるソフトウエアをインストールしてはならない。
3 受託者は、第1項の個人情報を、秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めるところにより管理しなければならない。
⑴ 個人情報は、金庫、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管xxに保管しなければならない。
⑵ 個人情報を電子データとして保存又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。
⑶ 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された記録媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。
⑷ 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。
(返還、廃棄又は消去)
第8 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、事務の完了時に、県の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。
2 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
3 受託者は、パソコン等に記録されたこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウエア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
4 受託者は、廃棄又は消去に際し、県から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
(秘密の保持)
第9 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(複写又は複製の禁止)
第10 受託者は、この契約による事務を処理するために県から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写又は複製してはならない。ただし、県の承諾があるときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第11 受託者は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、県の承諾があるときは、この限りでない。
2 受託者は、個人情報の取扱いを再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を県に提出して県の承諾を得なければならな い。
⑴ 再委託を行う業務の内容
⑵ 再委託で取り扱う個人情報
⑶ 再委託の期間
⑷ 再委託が必要な理由
⑸ 再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託の相手方の監督方法
3 前項の場合、受託者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受託者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、県に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
4 受託者は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に規定しなければならない。
5 受託者は、この契約による事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、県の求めに応じて、その状況等を県に報告しなければならない。
6 再委託した事務をさらに委託すること(以下「再々委託」という。)は原則として認めない。ただし、やむを得ない理由により再々委託が必要となる場合には、第2項中の「再委託の内容を変更しようとする場合」として扱うものとする。
7 前項の規定により再々委託を行おうとする場合には、受託者はあらかじめ第2項各号に規定する項目を記載した書面に代えて、次の各号に規定する項目を記載した書面を県に提出して県の承諾を得なければならない。
⑴ 再々委託を行う業務の内容
⑵ 再々委託で取り扱う個人情報
⑶ 再々委託の期間
⑷ 再々委託が必要な理由
⑸ 再々委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再々委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再々委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託先における再々委託の相手方の監督方法
8 受託者は、県の承諾を得て再々委託を行う場合であっても、再々委託の契約内容にかかわらず、県に対して個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第12 受託者は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その場合の守秘義務の期間は、第
8に準ずるものとする。
2 受託者は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受託者と派遣元との契約内容にかかわらず、県に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(立入調査)
第13 県は、受託者がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるとき は、受託者に報告を求めること及び受託者の作業場所を立入調査することができるものとし、受託者 は、県から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
(事故発生時における対応)
第14 受託者は、この契約による事務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により県に直ちに報告し、その指示に従わなければならない。
2 受託者は、前項の漏えい等があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 受託者は、県と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(契約の解除)
第15 県は、受託者が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 受託者は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、県にその損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)
第16 受託者は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより県が損害を被った場合には、県にその損害を賠償しなければならない。