当社は、Driveデータカードレンタル利用規約(以下、「本利用規約」といいます。)を定め、これに基づき本サービス(当社が別に定める無線機器(SIMカードその他 の付属品を含みます。)以下「本機器」といいます。)を当社が別に定める期間貸与し、その貸与した本機器からの利用に限定したインターネット接続サービスを提供します。
第1条【規約の適用】
当社は、Driveデータカードレンタル利用規約(以下、「本利用規約」といいます。)を定め、これに基づき本サービス(当社が別に定める無線機器(SIMカードその他の付属品を含みます。)以下「本機器」といいます。)を当社が別に定める期間貸与し、その貸与した本機器からの利用に限定したインターネット接続サービスを提供します。
第2条【規約の変更】
1.当社は、この規約を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の規約によります。
2.当社は、電気通信事業法施行規則(昭和6 0年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の2第5項第3号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。
第3条【用語】
本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、当社が別に規定するDriveWiMAX2、DriveLTEで使用する用語の定義に従うものとします。
第4条【契約の単位】
当社は、1の本機器ごとに1の契約を締結します。この場合、本契約者(当社と本契約(当社から本サービスの提供を受けるための契約をいいます。以下、同じとします。)を締結している者をいいます。以下、同じとします。)は、1の本契約につき1人に限ります。
第5条【契約の申込】
1.本契約の申込をするときは、当社の指定する申込方法に従い、申込いただきます。
2.前項の場合において、本契約の申込をする者は、以下の条件に同意の上、申込を行っていただきます。
(1)別表1「違約金」の支払義務が生じた場合の支払方法をクレジットカード、または当社で指定する支払方法に限ること。 (2)申込をする者のクレジットカード情報、または当社で指定する支払い方法の登録に必要な情報を提出していただくこと。
第6条【契約申込の承諾】
1.当社は、本契約の申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2.前項の規定にかかわらず、当社は、業務上の都合により、その申込の承諾を延期することがあります。
3.当社は、前2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当し、又は該当すると認めるときは、その申込を承諾しないことがあります。 (1)本契約の申込をした者が、既に本サービスの提供を受けているとき。
(2)本契約の申込をした者が、過去に本サービスの提供を受けたことがあるとき。
(3)本契約の申込をした者が、本サービスに係る料金その他の債務(本利用規約に規定する料金又は料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の履行を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)第5条【契約の申込】に基づき提出された申込情報•その他に不備があるとき。 (5)本契約の申込をした者が、自己のクレジットカード情報の提出を拒否したとき。 (6)本契約の申込をした者が、日本国内に居住していないとき。
(7)本契約の申込をした者の年齢が満20歳未満であるとき。
(8)本契約の申込をした者が、第18条【利用停止】第1項各号の規定のいずれかに該当し、本サービスの利用を停止されたことがある又は本サービスに係る本契約の解除を受けたことがあるとき。
(9)本契約の申込をした者が、本利用規約の規定に違反するおそれがあるとき。 (10)当社が本契約の申込をした者に貸し出す本機器が不足しているとき。
(11)その他当社の業務遂行上支障があるとき。
第7条【本機器の引渡し】
1.当社は、第6条【契約申込の承諾】に規定する本契約申込の承諾を行った場合、本契約者に本機器を引渡します。本機器は、当社指定業者が本契約者の指定する場所に発送し、本契約者が受領することをもって、本契約者に引渡されたものとします。
2.本契約者は当社から商品の引渡しを受けた後、速やかに状態を確認するものとし、商品に瑕疵があった場合は、速やかに当社へ通知するものといたします。かかる通知がなされなかった場合、商品は正常な性能を備えた状態で甲に引渡されたものといたします。
3.端末の発送後、長期間端末の受取を頂けない場合には、利用停止又は契約解除させていただくことがあります。契約解除となった場合、契約解除までの月額料金が発生いたします。
第8条【本機器の利用開始】
各プランの利用開始については、別表1に記載いたします。
第9条【本契約者の氏名等の変更の届出】
1.本契約者は、契約者連絡先(氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先をいいます。以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかに本サービスの契約事務を行うサービス取扱所に当社が別に定める方法により届け出ていただきます。
2.当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3.本契約者は、第1項の届出を怠ったことにより、当社がその本契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にその本契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
4.本契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
5.前2項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
6.当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、本規約の規定により本契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
第10条【本契約に基づく権利の譲渡の禁止】
本契約者が本契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第11条【本契約者の地位の承継】
相続又は法人の合併若しくは分割により本契約者の地位の承継があったときは、本契約は終了するものとします。
第12条【本契約者が行う本契約の解除】
1.各プランにおける解約について、別表1に記載いたします。
2.本機器が返還されない場合、指定の端末代金を請求します。
3.原則、本機器の返還には機器に同梱されている返信用封筒を利用するものとします。
4.本契約者が本機器を返還する際に本契約者の私物(LANカード、電源アダプタ、ノートPC、各種マニュアルを含みますが、これらに限りません。以下「本契約者私物」といいます。)が当社の責によらない事由により返還される本機器と同梱された場合、本契約者は当該本契約者私物の所有権を放棄したものとみなし、当社は、当該本契約者私物を任意に処分できるものとします。
第13条【当社が行う本契約の解除】
1.当社は、第18条【利用停止】の規定により本サービスの利用を停止された本契約者が、その事実を解消しない場合は、その本契約を解除することがあります。
2.前項の規定にかかわらず、当社は、本契約者が第18条【利用停止】第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、本サービスの利用停止をしないでその本契約を解除することがあります。
3.前2項の規定にかかわらず、当社は、本契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその本契約を解除することができます。
4.当社は、第1項又は第2項の規定により、その本契約を解除しようとするときは、あらかじめ本契約者にそのことを通知します。
第14条【本機器の使用、保管等】
1.本契約者は、本規約の各条項及び当社の指示に従って本機器を善良なる管理者の注意をもって使用、保管するものとします。
2.本機器の使用に必要な電源及び電気等に係る費用は、本契約者の負担とします。
3.本契約者は、本機器の譲渡、転貸、改造•改変を行ってはならないものとします。
4.本契約者は、本機器に故障、滅失、毀損等が生じたときは、直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従うものとします。
5.本契約者の責に帰すべき事由により本機器に故障、滅失、毀損等が生じたときは、当社は、本契約者に対し、別表1「違約金」に定める金額を請求することができるものとし、当該請求が行われた場合は、本契約者は第24条【支払方法】に定める方法によりお支払いただきます。
第15条【本機器の接続及び撤去等】
1.本機器の接続、設定、移設、撤去については、本契約者の費用と責任で行うものとします。
2.本契約者の通信設備•コンピュータ等と本機器を接続する為に必要となる物品等がある場合は、本契約者の費用と責任でこれを準備するものとします。
第16条【本機器の所有権の移転】
当社が第14 条【本機器の使用、保管等】第5項及び第12条【本契約者が行う本契約の解除】第32項の定めによる請求を行い、本契約者がこれを支払った場合、本機器(SIMカードを除きます。)の所有権は本契約者に移転するものとします。
第17条【利用中止】
1.当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。 (1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第21条【通信利用の制限】の規定により、通信利用を中止するとき。
2.当社は、前項の規定により本通信サービスの利用を中止するときは、当社が別に定める方法により、あらかじめそのことをその本契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第18条【利用停止】
1.当社は、本契約者が次のいずれかに該当するときは、その本サービスの利用を停止することがあります。 (1)レンタル商品代金等の支払を1回でも遅滞したとき。
(2)本サービスに係る契約の申込に当たって事実に反する共有を行ったことが判明したとき。
(3)第9条【本契約者の氏名等の変更の届出】の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4)本契約者が本サービス又は当社と契約を締結している他の電気通信サービスの利用において利用に係る契約者の義務の規定に違反したと当社が認めたとき。
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ利用停止をする旨を本契約者に通知します。ただし、前項第3号により利用停止を行う場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
第19条【インターネット接続サービスの利用における免責】
当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第20条【通信の条件】
1.当社は、本サービスを利用できる区域について、当社の指定するホームページに掲示するものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2.本サービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
3.本サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
4.当社は、本機器において、一定時間内に基準値を超える大量の符合を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部若しくは一部を破棄します。
5.電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情✲等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
第21条【通信利用の制限】
1.当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
2.当社は、前条の規定による場合のほか、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1)WiMAX2✚通信及びLTE通信について、当社又は提携事業者の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる等、当社又は提携事業者の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社又は提携事業者の電気通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、そのW iMAX 2✚回線及び LTE回線に係る通信の帯域を制限すること。
(2)WiMAX2✚通信及びLTE通信について、1料金月における総情✲量(WiMAX2✚通信とLTE通信の双方の情✲量(通信の相手方に到達しなかったものを含みます。)を合算したものであって、他の本契約者等が同じWiMAX2✚機器を用いて当月内に行った通信の情✲量を合算したものとします。)が7,516,192,768バイト(7ギガバイト)を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む料金月の末日までの間、その WiMAX2✚回線及びLTE回線に係る通信の伝送速度を最高128Kbit/sに制限すること。
(3)当社が別に定める一定時間以上継続してセッションを維持し当社の電気通信設備を占有する等、その通信がUQ 通信サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
3.当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情✲をいいます。)において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
第22条【本サービスの料金】
本サービスを利用するための料金として、当社は別表1に記載した金額を本契約者に請求いたします。
第23条【窓口支払手数料の支払義務】
本契約者は、当社が第24条【支払方法】ただし書きの定めによる払込票を発行したときは、別表2「窓口支払手数料」に規定する窓口支払手数料の支払を要します。
第24条【支払方法】
本契約者は、本規約の定めにより別表に記載した金額の支払義務が生じた場合は、あらかじめ指定したクレジットカード、または当社で指定する支払方法 により、当該別表に定める金額及びこれに係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。
ただし、この支払方法が利用不可、または未払いが発生した場合には、払込票(当社が指定する店舗において料金等を支払う際に必要となる書面をいいます。以下同じとします。)を発行します。この場合において、本契約者は、その払込票記載の支払方法及び支払期限までに本規約別表に定める金額を支払っていただきます。
第25条【期限の利益喪失】
1.次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、本契約者は、本規約に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。
(1)本契約者がその負担すべき債務の全部又は一部について不完全履行若しくは履行遅滞に陥ったとき。
(2)本契約者について破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始その他法令に基づく倒産処理手続の申立てがあったとき。 (3)本契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(4)本契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申立てがあったとき又は仮差押え、仮処分若しくは税等の滞納処分があったとき。 (5)本契約者の所在が不明であるとき。
(6)その他本契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があると認めるとき。
2.本契約者は、前項第2号から第4号に定める事由のいずれかが発生した場合には、その事実を速やかに本サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
第26条【延滞利息】
本契約者は、別表1「違約金」及び別表2「窓口支払手数料」その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの間の当社が定める日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第27条【端数処理】
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。ただし、本規約に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
第28条【当社の維持責任】
当社は、当社の設置した電気通信回線設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します
第29条【本契約者の維持責任】
1.本契約者は、本機器を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2.前項の規定のほか、本契約者は、本機器を無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持していただきます。
第30条【修理又は復旧】
当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
第31条【責任の制限】
1.当社の責に帰すべき事由により本機器に故障が生じた場合、当社は、当社の費用負担により、その修復に努めるものとします。
2.当社は、本機器の故障、滅失、毀損等から本契約者に生じた損害については、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償責任を負わないものとします。
3.当社は、本機器が接続される本契約者の通信設備、コンピュータ、その他本契約者の設備、物品等に損害を与えた場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、その損害賠償の責任を負わないものとします。
4.本契約者による本機器の使用又は管理に起因して発生したいかなる損害についても、当社は何人に対しても責任を負わず、本契約者がその責任においてこれを処理、解決するものとします。
5.当社は、本契約において提供するインターネット接続サービスが提供できない場合において、本契約者に損害が生じた場合であっても、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償責任を負わないものとします。
第32条【利用に係る本契約者の義務】
1.本契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)本機器を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は本機器の保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。 (3)当社が本機器に登録した認証情✲を改ざんしないこと。
(4)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、若しくは他人の利益を害する態様で本サービスを利用し、又は他人に利用させないこと。なお、当社が別に定めるDriveWiMAX2•LTEサービス契約約款に規定する禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(5)位置情✲(本機器その他の端末設備の所在に係る緯度及び経度の情✲をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を本機器へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2.本契約者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
第33条【本契約者に係る情✲の利用】
当社は、本契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先等の情✲を、本契約に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、本サービス提供にあたり取得した個人情✲の利用目的は、当社が公開するプライバ
シーポリシーのとおりとします。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、本契約者に係る情✲を当社が当社の業務を委託しているものに提供する場合を含みます。
第34条【合意管轄】
本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とします。
第35条【準拠法】
この規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(附則)
2014年1月1日 制定•施行 / 2019年4月1日 改定 / 2019年8月1日 改定 / 2020年12月1日 改定 / 2021年6月1日 改定
【クーリング・オフに関するお知らせ】
(法人のお客様および個人のお客様のうち営業のためにもしくは営業としてお申し込みいただいたお客様は除きます。)
1.お客様が訪問販売または電話勧誘販売で契約された場合、本書面を受け取った日から8日間は、書面により契約申込みの撤回、契約の解除(以下「クーリング•オフ」といいます。)ができ、その効力はお客様が書面を発信した時( 郵便消印日付)から発生します。
この場合、
(1)お客様は損害賠償および契約解除料の支払いを請求されることはありません。 (2)すでに引き渡された商品の引取り費用は当社が負担します。
(3)お客様がすでに代金または対価の一部または全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。 (4)お客様には本サービスを使用して得られた利益に相当する金銭の支払い義務はありません。
1.上記クーリング•オフの行使を妨げるために当社が不実のことを告げたことにより、お客様が誤認し、または当社が威迫したことにより、お客様が困惑してクーリング•オフを行わなかった場合は、当社から、クーリング•オフ妨害の解消のための書面が交付された日を含めて8日を経過するまでは、書面によりクーリング•オフを行うことができます。
2.クーリング•オフを行う場合は、ハガキなどに、申込日(⁄ 契約日)、商品名(携帯電話番号を含む)、販売店名、契約を解除する旨(⁄申込を撤回する旨)を記載の上、当社もしくは販売店まで簡易書留にて郵送してください。
2014年1月1日制定 2019年4月1日改定 2019年8月1日改定 2020年12月1日改定 2021年6月1日改定 2022年8月17日改定
【書面送付先】
株式会社Twelve クーリング•オフ担当
x000 - 0000 xxxxxxxxx0xx00x00x Xxxxxxxxxx00X
【電気通信事業届出番号】 A-24-12880
別表1
プラン名 | 通信量制限 | 月額料金(税込) | 対応端末 |
Driveデータカードレンタルプラン ※2017年8月20日以前 | 30GB•100GB•無制限 | 4,649円 | WiMAX |
7GB制限 | 3,952円 | WiMAX/501HW | |
Driveデータカードレンタルプラン ※2017年8月21日以降※1 | 30GB•100GB•無制限 | 5,376円 | WiMAX/501H/601HW /G4/U2s/JT101 |
7GB制限 | 4,620円 | WiMAX/501HW | |
データカードレンタルプランアルファ ※2021年6月7日以降 | 100GB | 4,818円 | U2s |
(1)基本プラン
※1 100GB、U2sは2021年5月31日までお申し込み可能です。
※本機器の貸与期間は、当社が機器を発送した日より開始するものとします。
※本契約者が指定した本機器発送先住所の相違、または本契約者の都合による端末の未受領が発生した場合、本機器の貸与期間は、本機器の発送日より開始するものといたします。
※本契約者は、本契約を解除しようとするときは、利用最終日までに本機器を当社指定の住所まで返却いただく必要があります。ただし、利用者の都合により、本契約で申告したレンタル契約より早く返却した場合でも、当社はその差額分を返却いたしません。
※ 解約の申告を頂いた翌月末が解約月となり、解約月の月末までに本機器の返還が無い場合は、次月分のレンタル利用料が発生いたします。
※ 契約者は、解約希望月に解約の申請を頂き、指定の期日(解約月の月末)までに指定の場所に本件機器の返還を行った場合、解約となります。なお、別表2の端末代金をお支払い頂くことで、機器の返還に代えることができるものとします。
※ 解約時に貸与している端末の返却が確認できない場合は、別途機器損害金をご請求させていただきます。
※本サービスを解約される場合は、公式ホームページ上(xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/)の解約フォームより申請をお願いいたします。
※別途、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料が発生します(日割り計算は行いません)。
※ユニバーサルサービス料の最新情✲は、Drive公式ホームページをご覧ください。
■ユニバーサル料金
2022年2月~3月 | 2022年4月~9月 | 2022年10月~2023年3月 |
税込0円/月 | 税込1.1円/月 | 税込0円/月 |
(2)オプション
■口座振替サービス
月額料金770円(税込)
お支払い方法を、口座振替で希望される場合、お申し込みが必須となります。また、クレジットカードの確認が取れなくなった場合には、自動的に本オプションの申し込みとなります。
※ 本オプション申し込み後、クレジットカードに請求方法を切り替えた場合、切り替え日の翌月より、本オプションは自動的に解約になります。
●海外ローミング
1日780円(非課税)/500M(海外使用時のみ発生)
通信量が500Mを超過した場合は、通信が低速となります。
※ U2s、G4の機種のみ利用可能なサービスです。
端末名 | 端末代金(税込) |
WiMAX端末 | 22,000円 |
501HW、601HW | 44,000円 |
G4 | 33,000円 |
U2s | 22,000円 |
JT101 | 22,000円 |
M629 | 22,000円 |
U3 | 22,000円 |
別表2
区分 | 料金額(税込) |
窓口支払い手数料 | 220円 |
別表3