(QCBS)
2021 年 7 月版
(QCBS方式)
業務名称: 全世界 2021 年度案件別外部事後評価パッケージ IV-4(モーリタニア、モロッコ、パレスチナ)
(QCBS)
調達管理番号: 21a00141
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
注) 本案件は、電子入札システムを利用して選定する案件です。プロポーザルの提出方法は従来通り「電子データ(PDF)」にて提出期限までに提出してください。
2021 年 7 月以後の公示案件から、電子入札システムによる見積金 額の送信を必須とします。
見積額については、プロポーザル等提出期限までに、電子入札シ ステムにより送信してください。なお、見積額は別見積指示の経費を除いた本見積額のうち消費税抜きの金額となります。
詳細については「第1章 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2021年9月8日
独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2021年9月8日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:全世界 2021 年度案件別外部事後評価パッケージ IV-4(モーリタニア、モロッコ、パレスチナ)(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
(●)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、最終見積書において、消費税を加算して積算してください
1。(全費目課税)
( )「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、最終見積書において、消費税は加算せずに積算してください。(全費目不課税)
(4)契約履行期間(予定):2021年12月上旬~2022年12月下旬
1 電子入札対象案件では、電子入札システムに入力する金額は税抜きとなりますが、消費税課税取引ですので、最終見積書及び契約書は消費税を加算して作成ください。
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定致します。
(5)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が12ヵ月を越えますので、前金払の上限額を制限します。
具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です(詳細は第4章参照)。なお、これは、上記
(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の36%を限度とする。
(6)部分払の設定
本契約については、以下の時期での部分払を含めて部分払を計画します。2
1)2022年2月頃
4.窓口
【選定手続き窓口】
調達・派遣業務部 契約第一課
担当者:調達・派遣業務部 xx Xxxx.Xxxxxxx@xxxx.xx.xx
注)プロポーザル・見積書の持参及び郵送による受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
評価部 事業評価第二課
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
2 当機構は中期目標管理法人に分類される独立行政法人であり、中期目標期間内に交付を受けた運営費交付金は当該中期目標期間内に計画、実施及び支出を行うことが原則となっています。そのため、現中期目標期間終了年度である 2021 年度末において、実施済み事業分に対する支払を行う必要があります。
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
本項目については別添「事後評価業務における排除者条項」を参照。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、代表者及び構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2021年9月28日 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けますが、回答につきましては、原則下記(3)のとおり当機構ウェブサイトに掲載します。
(2)提出先・場所
上記4.窓口(選定手続き窓口)のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC: 担当者xxxx)
注1)電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)電子メール件名に「【質問】調達管理番号_案件名」を記載ください。
注3)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として4営業日以内に当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
第 1 回回答日 2021 年 9 月 24 日(9 月 17 日までに頂いた質問への回答)
第 2 回(最終)回答日 2021 年 10 月 4 日
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2021年10月12日 12時
(2)提出方法
① プロポーザル及びプレゼンテーション資料(プレゼンテーション実施する場 合のみ):電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、プロポーザル提出用フォルダ作成依頼メールを x-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願いま す。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」) なお、具体的な提出方法につきましては「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見積書等の電子提出方法(2021 年 5 月 12 日版)」をご参照ください。
1) プロポーザル等はパスワードを付けずに GIGAPOD 内のフォルダに格納ください。
2) 本見積書(電子入札システムで送信した見積金額(本見積金額に限 る)に対して、消費税の金額を加算した総額の内訳書を含む)と別見積書は GIGAPOD 内のフォルダに格納せず、PDFにパスワードを設定
し、別途メールで x-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付ください。なお、xxxxxは、JICA 調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
※依頼が 1 営業日前の正午までになされない場合はプロポーザルの提出ができなくなりますので、ご注意ください。
②見積書
ア 別見積指示の経費の金額を除いた本見積 金額(千円未満切り捨て。必ず 消費税抜きの金額としてください。)は、上記(1)の提出期限日までに電子入札システムにより送信してください。
イ 別見積り書(PDF)は上記(2)①と同様に所定の方法でご提出ください。
ウ 上記アによる競争参加者の本見積額に3消費税10%を加算した本見積税込み価格により価格点を算出し、総合点を算出して得られた交渉順位の結果を別途、全ての競争参加者に通知します。この通知は電子入札システムの機能によらず、契約担当者等から電子メールにより行います。この際に、交渉順位 1 位となった競争参加者には上記の本見積額に係る見積書(含む内訳書)にかかるパスワードを求めます。
(3)電子入札システム導入にかかる留意事項
・作業の詳細については、電子入札システムポータルサイト
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxxx)をご確認ください。
・電子入札システムを利用しない入札は受け付けません。
(4)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配 点を技術評価点80点、価格評価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
3 電子入札システム上での開札時には、競争参加者が電子入札システムに送信した本見積額(全額)に、自動的に消費税10%が加算されます。
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案x x・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格 とします。なお、合否の結果をプロポーザルに記載のメールアドレス宛にお知 らせします。不合格の場合、電子入札システムに送信いただいた見積額の開札
は行いません。
本案件は、「若手育成加点」は適用されません。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点としま す。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、電子入札システムを介して提供された本見積額は、以下の日時に開封します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積額の開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
日時:2021年11月4日 14時~
※不合格の場合、電子入札システムへ送信いただいた見積額は開札しません。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2021年11月17日までにプロポーザ ルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を
「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の順位が第 1 位にならなかった競争
参加者については、評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内に調達・派遣業務部契約第一課(x-xxxxx@xxxx.xx.xx)宛に申込み頂けれ
ば、日程を調整の上、プロポーザルの評価内容について面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話等による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
なお、受注者につきましては、監督職員との打合せ時に、必要に応じてプロポーザルの評価内容についてもご依頼ください。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を
公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみな
させていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヵ月
以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益
法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含 む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者 編)(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していません が、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。
また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
別添
【事後評価業務における排除者条項】
1.本件業務においては、評価の中立性・独立性を確保するため、利益相反が生ずる以下の法人または個人は、元請・下請にかかわらず、原則、本件調達の契約相手方及び業務従事者になることができません。
① 本件業務の評価対象案件にかかる計画策定(詳細計画策定調査/準備調査等の事前の調査の評価分析を含む)、概略/基本設計、施設・設備・機材の詳細設計、施工監理、調達監理を担当した法人または個人
② 本件業務の評価対象案件の実施(調達、建設、役務提供及び案件の課題・リスクの分析や処方箋の検討等案件実施監理の根幹に関わる業務等を含む。)に従事したことのある個人。ただし、貸付実行促進支援等他国・地域への汎用性がある援助制度そのものに関する先方実施機関の理解促進支援や在外事務所等を基点とする在外拠点の業務支援のみに従事した場合を除く。
③ 本件業務における評価対象案件で調達した資機材等の製造部門を有する法人、および右部門に属し対象案件の実施に従事したことのある個人
④ 本件業務における評価対象案件の実施にあたり、機構等から委任等を受けて専門家として従事した個人。
【注意】
2.本件業務の評価対象案件にかかる事業評価(中間レビュー、終了時評価)への従事は上記制限の対象とはしません。
3.利益相反の判断にあたっては、上記1.の業務従事の形式に加え、その内容(TORから生じる評価業務との関係度合等)が本件業務における評価の中立性・独立性に与える影響が考慮されます。
4.本件業務の評価対象案件にかかる先方実施機関もしくは協力実施機関(JICA、旧 OECF、旧 JBIC を含む)等で対象案件の計画・実施に管理職として従事した者は、上記1.に関わらず本件業務には参加できません。
5.JV による応札で上記1.に該当する法人ないし個人がパートナーとして参加する場合は、JV 間の情報共有体制による利益相反の軽減・防止策を確認するとともに、評価担当案件及び契約の責任範囲を確認し判断します。
6.応札法人の関連企業(子会社ないし関連会社)が上記1.に該当する場合、応札法人が直接利益相反の対象でなければ上記制限の対象とはしません。
【利益相反の補足的説明】
上記1.①~④に該当する業務に従事していても、それが評価の中立性・独立性に影響を与えないと認められるときは、排除者条項の適用が除外される場合があります。該当すると考える方は、下記のフォーマットを参考に、関連番号、従事した業務の TOR・MM 等、評価業務との関係、利益相反の軽減・防止策などについて(従事した業務内容がわかる関連資料がある場合はそれも併せて)、2021
10月5日(火)12時までに、評価部事業評価第一課宛(xxxx0@xxxx.xx.xx) に情報を提出ください。技術提案書提出期限前日までに、排除者条項の適用判断につき、当機構より回答いたします。ただし、回答前に追加の説明ないしは資料の提出を求める場合もあります。
提出した利益相反の軽減・防止策が当機構にて妥当と認められなかった場合でも、
上記提出期限前であれば、修正の上、再提出を可とします。
なお、応募者が利益相反に該当しないと判断し事前に JICA への連絡を行っていない場合でも、JICA から技術提案書評価、契約交渉の段階で、排除者条項に該当する個人あるいは法人に該当すると判断し排除する場合、あるいは追加の説明資料等の提出を求める場合があります。
混乱を避けるため、利益相反の判断が困難な場合には、上記期限までに評価部事 業評価第一課宛(xxxx0@xxxx.xx.xx)に照会下さい。ご連絡いただいた内容への回答については、内容に応じ個別ないし JICA ホームページ上に行います。
以下に示すのはあくまで記載の一例であることにご留意ください。
関連 番号 (*1) | 従事した業務の TOR・MM 等 | 評価業務との関係 (*2) | 利益相反の軽減・防止策(*3) |
① | (例)準備・形成段階の調査における各種データ収集を法人として受託した。1PM | 評価業務の有効性におけるベースライン値が関係するが、評価の判断とは 直接の関係が無い。 | 本業務の総括・該当案件の担当(評価者)は左記業務に携わった者と異なる要員を充て、両者の間で、情報のファイアーウォールを設ける。 X 事業の事後評価は総括・担当者ともに JV を構成する B社が担う。その際、 A 社とB 社で情報共 有を行わない。 |
② 、 ③、 ④ | (例)案件の実施支援で、セミナー開催支援(ロジスティックサポート)を法人として受託した。 0.5PM | 評価業務の成果においてxxxxの回数・内容等が関係するが、受託内容と 評価判断(xxxxの成果)とは直接の 関係が無い。 | |
① | (例)J/V の一員(A 社)が X 事業で、案件準備の業務受託をした。 5PM | 当該事業の指標及び目標値設定を支援しており、有効性の判断で利益相反が発生する可能性 がある。 |
(*1) 前頁記載1.にある法人・個人の業務を関連番号で表示。
(*2) 過去に従事した業務等が、評価業務のどの部分に関連するかを明確に記載願います。
(*3) 利益相反の軽減・防止策は具体的に体制、情報の授受の方法等について計画し、 JICA に提示願います。
以上
第2章 特記仕様書
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
第1条 総則
この仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という)と受注者名(以下「受注者」という)との業務実施契約により実施する「全世界 2021 年度案件別外部事後評価:パッケージ IV-4(モーリタニア、モロッコ、パレスチナ)
(QCBS)」に係る業務の仕様を示すものである。
第2条 業務の背景・経緯
当機構は、以下の目的のために事後評価を行い、評価結果を公表している。
(1)事業の成果を評価することにより、日本国民および相手国を含むその他ステークホルダーへの説明責任を果たすこと。
(2)評価結果を基に提言、教訓を導き出し、フィードバックすることにより、相手国政府及び当機構による当該事業及び将来事業における改善を図ること。
技術協力プロジェクト及び無償資金協力事業の事後評価は、原則事業完了 3
年後、また、有償資金協力(円借款)事業については原則事業完成 2 年後までに
実施している。また、客観性や透明性を確保するため 10 億円以上の事業または有効な教訓が得られる可能性が高い事業は外部者による評価を実施している。
第3条 業務の目的と範囲
本業務は、2021 年度外部事後評価として、DAC 評価 6 基準による評価を行うものである。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。
国名 | スキーム | 案件名 | |
1 | モーリタニア | 無償 | 国立ヌアクショット公衆衛生学校拡張・機材整備計画 |
2 | モロッコ | 無償 | 貝類養殖技術研究センター建設計画 |
3 | パレスチナ | 無償 | ヨルダン渓谷コミュニティのための公共サービス活動 支援計画 |
なお、モーリタニア「国立ヌアクショット公衆衛生学校拡張・機材整備計画」およびモロッコ「貝類養殖技術研究センター建設計画」は簡易型評価として実施する。
第4条 業務の実施方針及び留意事項
(1)調査・分析の実施基準
事後評価に当たっては、機構が実施するすべての事後評価を統一的な基準で実施するため、別に指示がない限り、評価 6 基準(妥当性、整合性、有効性、イン
パクト、持続性、効率性)4及び以下の資料に準拠すること。本調査により収集・確認されたエビデンスに基づき事実を特定し、判明した事実関係を基に評価を行うこと。
外部事後評価レファレンス(2021 年度版)5
外部事後評価における調査手法のレファレンス
JICA 事業評価ガイドライン(第 2 版)6
JICA 事業評価ハンドブック(Ver.2.0)7
簡易型外部事後評価について
紛争影響国における事業評価の手引き
(2)安全配慮と現地調査範囲
業務従事者は、対象国への渡航ができる場合は渡航し、すべての事業サイトを踏査することを基本に現地調査を行う。他方、新型コロナウイルスの影響や治安上の理由により訪問できない場合、事業サイトが複数・広範囲にわたるためすべての事業サイト訪問が現実的ではない場合は、情報収集は質問票の回収及びメール・電話等での補足、現地調査補助員による踏査により実施する。同様に、現地への渡航が難しくなった場合は、状況に合わせて業務方針を見直すこととする。案件ごとの具体的な対応は以下のとおり8。
1)モーリタニア:国立ヌアクショット公衆衛生学校拡張・機材整備計画原則、全サイトの現状を把握した上で評価判断を行う。
業務従事者は現地調査補助員とともに本サイト(国立ヌアクショット公衆衛生学校(ENSP))の現状を踏査して情報収集をする。保健省人材局についても業務従事者が現地調査補助員とともにヒアリングを行い情報収集する。
整備した校舎や機材については、その整備や維持管理状況(誰がどのように管理し、問題が起きた際はどのように対処されているのか、運営維持管理に関する実施機関の人員、予算や技術は十分であるか等)を確認する。
本事業の有効性については、事前評価表に記載のある運用効果指標①看護師コースの生徒一人当たりが在学中に受講する実習時間のうち、ENSP 通常運営時間内(※)に実施される時間数(時間)、②医療社会看護師コースの生徒一人当たりが在学中に受講する実習時間のうち、ENSP 通常運営時間内(※)に実施される時間数(時間)、③上級保健技師の生徒一人当たりが在学中に受講する実習時間のうち、ENSP 通常運営時間内(※)に実施される時間数(時間)、の変化について、事業開始前と事業完了以降の実績値を確認し、それが同校の保健人材育成環境改善にどのような影響をもたらしているかを確認する。これまでの事後評価対象案件で、新型コロナウイルス感染症対策に活用されていた事例があり、保健分野の事業は、計画時と事後評価時でニーズが変化している可能性
4 評価 6 基準のうち、事業効果発現を確認するための有効性とインパクトについては、既存データに基づき判断することを基本とし、定性的なデータを収集することにより補完を行う。この点を踏まえ、設定されている指標データの入手方法、又はより適切な代替指標が考えられる場合はその指標及び入手方法について提案すること。
5 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx.xxxx よりダウンロード可
6 同上
7 同上
8 個別案件に係る現地での情報収集調査方法(踏査先を含む)については、調査の効率性や安全対策等の観点から、提示されている調査方法とは異なった調査方法の提案を認めます。このため、この条項については、優先契約交渉権者との契約交渉の結果に沿ってxxされることとなります。
がある。定量指標の達成度を確認する際は、計画時および事後評価時の社会状況、ニーズの変化も考慮し、目標値達成度の判断や考察を行う。
インパクトについては、養成された保健人材による保健医療サービスの質の向上が期待されている。卒業生の就職先や関係者からのインタビューで定性的な情報を中心に確認する。
また、事前評価表に記載されている「本事業への教訓」では、大掛かりな設備や機材の維持管理は実施機関(同校)ではなく、保健省設備機材維持管理局が対応することとなっているため、予算確保及び対応を申し入れ、合意されているとのことだが、事後評価時点における維持管理の担当と予算確保・対応がされているかについて改めて確認する。
(※)ENSP 通常運営時間とは、ENSP が通常開講時間としている月曜から金曜の午前 8 時から午後 4 時を指す。計画時、実習室の不足により通常運営時間外に多くの実習が行われており、出席率低下等の問題が起きていた。
2)モロッコ:貝類養殖技術研究センター建設計画
原則、全サイトの現状を把握した上で評価判断を行う。
本事業で建設・整備したコンポーネントにつき、稼働状況や維持管理状況(防疫・衛生管理体制は適切か、誰がどのように管理し、問題が起きた際はどのように対処されているのか、運営維持管理に関する実施機関の人員、予算や技術、試薬・消耗品やスペアパーツの入手実績や体制は十分であるか等)、事後評価時点での予算配賦状況や中長期的な予算計画、技術は十分かどうか等について確認する。
調査にあたっては、業務従事者は現地調査補助員とともにサイト(貝類養殖技術研究センター)を視察の他、同センター、国立水産研究所(INRH)、農業・海洋漁業・地方開発・水xxx、養殖振興機構を通じて情報収集する。
本事業の有効性・インパクトについては、「事前評価表 6(2)」の定量的効果の実績値の情報を収集するとともに、定性的効果では、本事業が①同国の種苗生産を含む貝類養殖技術の確立に貢献したか、②貝類養殖や INRH に対する水産養殖業界からの関心が高まったかを確認する。また併せて、貝類養殖含む水産養殖業への民間企業の参入に貢献したかも確認する(詳細はプロポーザルにて提案のこと)。
また、本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」(2010 年 4 月制定)において、カテゴリーB に分類されており、供用後の水質について、INRHによるモニタリングが計画されていたため、計画通りにモニタリングされているか確認し、正負のインパクトに留意する。
3)パレスチナ:ヨルダン渓谷コミュニティのための公共サービス活動支援計画原則、全サイトの現状把握を行うことを想定するが、本件は3県4自治体連 合9(JC)が管轄する複数村を対象に一次医療施設、学校、コミュニティーセンター、家畜疾病予防センター、電力、道路、および井戸関連施設といった21施設とその施設で使用する機材や家具を整備しており、全サイトを業務従事者が踏査することは困難である。そのため、現地調査補助員の活用も含めサイト実
9 トゥバス県、ナブルス県、ジェリコ県の北部 JC,南部 JC,中部西JC,およびxxx JC
査の方法についてプロポーザルにて提案すること10。調査にあたっては、本事業の実施機関である地方自治庁(MOLG)及び関係機関である保健庁、教育庁、農業庁にも質問票およびヒアリングを行い情報収集する。
また、本事業の有効性については、「事前評価表 6(2)」の有効性の欄に記載の「定量的効果」①ヨルダン渓谷におけるレベル III 医療サービス(レントゲン・臨床検査、歯科診療等)アクセス可能住民数(人)、②複式学級または他の施設を転用した施設を利用する生徒数(人)、③ヨルダン渓谷におけるコミュニティ活動の場(箇所)の実績値の情報を収集するとともに、インパクトについては、「定性的効果」に記載されているとおり、本事業が対象地域の社会経済状況の改善に貢献できたかを確認する。なお、本事業で対象とした地域はエリア C
(行政権及び治安維持権の双方をイスラエルが掌握する地区)に区分され、土地の利用や経済活動が厳しく制限された地域であることも踏まえた分析を想定する。
(3)ローカルリソースの活用
業務の履行体制として、主に以下の業務を担当する適切な現地調査補助員11を確保すること。
実施機関や JICA 事務所を含む関係者、インタビュー対象者等との連絡・調整
既存情報収集の支援
サイト視察に係る連絡調整、又は視察の代行
質問票の回収やインタビュー後のフォローアップ
(4)評価プロセスにおける発注者への確認
評価のプロセスにおいて、以下の段階で発注者の承諾を得るものとする。各プロセスにおいては、機構内関係部署からのコメントの取り付け等が必要となるため、受注者が案を提出してから括弧内の日数が必要となることに留意すること。また、英文・仏文(英文は 3 ヶ国すべて、仏文についてはモロッコ及びモーリタニアの案件のみ。以下同様)で作成したものについては、発注者に提示する前にネイティブチェックを行うこと。
評価方針の確定(25 営業日)
事前事後比較表の確定(25 営業日)
評価報告書の最終確定(30 営業日)
評価報告書(英文)の確定(25 営業日)
(5)発注者による様式等の提示
評価方針、事前事後比較表、評価報告書等については、発注者が記述様式を提示する。なお、評価報告書については、発注者が提示する「2021 年度評価報告書【報告書記載要領・作成時の留意点】」に基づいた記述とすること。
10 2021 年 7 月時点において、本事業で対象とした 3 県のうち治安上訪問できない場所は特定されていない。また、ナブルスおよびジェリコでの宿泊は事前に承認を得た場合に限り可能であるが、安全対策のため、業務従事者によるサイト調査計画は、可能な限りラマッラを拠点に日帰りで行動可能な計画を立てることが望ましい。
11 現地調査補助員の傭上方法や確保できる人材の目途、活用の範囲等については、プロポーザルにて提案してくださ い。可能であれば、現地事情に精通し、踏査対象サイトでの調査に支障をきたさず、かつ治安状況の把握も可能な人材を傭上することが望ましいと考えます。
第5条 調査の内容
(1) 調査対象実施機関に対する現地説明用資料の作成
対象案件ごとに事後評価調査の概要(現地調査計画を含む全体スケジュール、調査団の構成、案件概要)等を記載した実施機関向け資料(現地説明用資料(英文・仏文))を作成する。なお、当該資料には、機構の事後評価制度の概要を含むものとする。
(2) 評価方針の作成
対象案件に係る既存の文献・報告書等をレビューし、対象案件の経緯や概要、実績等を整理・分析する。外部事後評価レファレンス(2021 年度)に基づき、対象案件ごとに評価方法、評価工程・手順を検討し、既存のデータ・情報と現地調査で入手すべき情報を整理した評価方針(案)を作成し、発注者の承諾を得る
12。
(3) 質問票の作成
評価方針に基づき、対象案件ごとに調査対象実施機関及び関係者に対する質問票(英文または仏文)を作成する。質問票については、発注者から相手国調査対象実施機関に送付するため、受注者の現地調査開始 15 営業日前までに提出すること。質問票は回答のしやすさを念頭に作成し、不必要な質問を排除するよう配慮する。
(4) 評価に必要な情報の収集・整理(現地調査)
上記の現地調査説明資料および評価方針を踏まえ、現地調査計画および各案件の評価方針を実施機関(必要に応じて相手国関係機関)および JICA 事務所に説明する。実施機関等との協議に際しては、JICA が提供する既存資料を用いて JICA の事後評価制度の概要を説明する。また、評価方針に基づき、事後評価に必要となる文献・資料の収集、指標(代替指標含む)にかかるデータの収集、事業サイト実査、関係者へのインタビューを実施する。また、発注者が事前に送付した質問票の回答を調査対象実施機関から入手し、必要に応じ追加のヒアリングを行う。日本側の関係機関等についても、評価方針に基づき関係者へインタビュー等を実施し情報を収集する。
(5) 詳細分析
上記対象案件のうち、パレスチナ「ヨルダン渓谷コミュニティのための公共サービス活動支援計画」については、「主体的振り返り」という視点・特徴を踏まえ評価を行うこと。特に、本事業は 2005 年から実施されていた技術協力プロジェクト「地方行政制度改善プロジェクト」において、住民自らが具体的に必要と
12 評価部の確認に15営業日(通常3回往復のやり取り)、その後関係部署からのコメント取り付けに10営業日が必要です。
する公共サービスをリスト化し優先順位付けをして精査された提案の中から緊急性の高い要望を実現することを目的に立ち上げられた案件である。同技術協力プロジェクトの事後評価13においても、住民の生活向上のニーズに応えるものであり、生活改善効果という観点で住民から一定の評価を得ていることを確認している。一方で、90 件以上を超えるプロポーザルの中から支援対象を選定するプロセスは容易ではなく、無償事業の対象として選定されなかった提案については、 JICA および MOLG がドナー会合に限らず積極的に関連するドナーにリストを共有することで一つでも多くの提案が実現するように働きかけた。本分析においては、このような JICA を含む事業関係者が対象地域住民の公共サービスへのアクセス向上、またその結果としての生活改善という目標達成に向け、コミュニティレベルによる積極的な参画のもとに作成された開発計画を実現するために果たした役割や貢献について分析することを想定する。またこれらの観点については、評価 6 基準とは異なる視点で分析を行い、詳細分析としてまとめる。本項目に関しては、6 基準に基づく評価判断に利用する場合は、発注者と確認の上で利用すること。本詳細分析は報告書内にコラムとして纏める。
(6) 事前事後比較表(案)の作成
収集された情報等に基づき、対象案件ごとに、事業計画時点での想定(事前)と事業実施後の現時点での実態(事後)を評価項目ごとに比較した事前事後比較表(案)(原則 15 ページ以内)を作成する。その際暫定的にレーティングを付与する。事前事後比較表(案)について、(発注者が開催する検討会において)発注者に説明し、承諾を得る。
(7) 暫定評価と協議
収集された情報を分析し、評価 6 基準に基づく暫定的な評価を行う。併せて提言・教訓の方向性を検討する。上記暫定的な評価につき、調査対象実施機関と協議を行う。なお、実現性の高い提言となることを目的として、実施機関のみならず、提言内容の実施者として想定される相手国関係機関等との間で、提言・教訓を含む評価の方向性につき協議を行う。
(8) 提言・教訓の検討
収集された情報等に基づき、目標とされた事業効果の発現やその持続性確保等を目的とした提言及び今後の類似案件実施に向けた教訓を取りまとめる。
(9) 調査対象実施機関への評価結果概要フィードバック
上記(7)及び(8)を踏まえた評価結果概要について、実施機関、相手国関係機関、JICA 事務所等へ報告し、コメントを聴取する。
(10) 追加情報の収集
上述までの結果を踏まえ、事後評価確定に追加で必要となる情報・データを収集する。
なお、(9)及び(10)の業務については、調査対象国へ渡航して実施することを想定する。なお簡易型評価対象案件に関しては、業務従事者の指示のもと現地調査補助員が行うことを想定する。
13 xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxxxx/xxx/0000_0000000_0_x.xxx
(11) 評価報告書14(案)の作成
上記(10)までの結果を踏まえ、対象案件ごとに原則20ページ以内の評価報告書(案)(xx)を取りまとめ、発注者の承諾を得る15。xxの承諾後、評価報告書(案)(英文)を最終化し、発注者の承諾を得る16。その後、実施機関向けに作成した仏文(モーリタニア及びモロッコのみ)及び英文について発注者が相手国調査対象実施機関等からのコメントを取り付け、そのコメントも踏まえ英文を最終化し、発注者の承諾を得る。
(12) 教訓シートの作成
評価結果の確定内容を踏まえ、発注者が提示する雛型に基づき、対象案件ごとに個別プロジェクト教訓シート(xx・英文)17を作成する。
第6条 報告書及び提出物等
(1)本業務の成果品は「評価報告書(詳細分析を実施した案件は同分析に基づくコラムを含む)(簡易型の場合は評価結果票)」(xx・英文)とする。報告書の仕様は以下のとおりとする。最終報告書の記載方法等については、「第3章 技術提案書作成要領 2.技術提案書作成に係る要件・留意事項(7)配布資料
/閲覧資料等」を参照のこと。
提出様式:電子データ(PDF 版・Word 版:CD-ROM 3 部)による提出。提出期限:2022 年 12 月 23 日
(2)本業務終了時の提出物は「収集資料」とする。収集資料には現地で撮影した案件内容の説明に相応しい写真 5 枚程度(解析度 300~350dpi)を含めること
18。
提出様式:電子データ(CD-ROM 1 部)による提出。提出期限:上記(1)と同じ。
第7条 その他
(1)関係者との連絡
JICA との連絡を緊密に行い、調査進捗状況の報告にあたっては、資料を用いて効果的・効率的な報告となるよう配慮すること。なお、評価調査開始時に JICA から実施機関に対し「案件通知レター」と「評価者通知レター」を送付している。それらを元に、原則受注者が実施機関等相手国関係機関や JICA 事務所に対する面談・会議の手配を行うこと。
(2)安全管理
現地業務に先立ち、JICA の国別安全対策情報をホームページ (利用者登録の
14 簡易型評価の場合は「評価報告書」を「評価結果票」に読み替えてください(結果票は原則 10 ページ以内)。
15 評価部、関係部署からのコメント取り付けにそれぞれ 15 営業日が必要です。
16 評価部の確認に 10 営業日、相手国実施機関等からのコメント取り付けに 15 営業日が必要です。
17 仏文は作成しません。
18 写真は当該案件を年次評価報告書に掲載する場合等に使用します。写真撮影に当たっては「肖像権ガイドライン」を参照してください。なお、当該案件が年次評価報告書に掲載することとなった場合、同案件の評価業務従事者に原稿の執 筆を依頼します(JICA の原稿xxxxに従い謝礼をお支払いします)。
上 ID、パスワードを入手し閲覧)で必ず最新版を確認し、外務省「たびレジ」に渡航予定の業務従事者全員を登録する。現地滞在中は安全管理に十分留意すること。当地の治安・新型コロナウイルス感染拡大状況については、在外公館および JICA 事務所において十分な情報収集を行うと共に、現地調査時の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼および調整作業を十分に行うこと。また、JICA 事務所と常時連絡がとれる体制とし、特に地方にて活動を行う場合は、当地の治安状況、移動手段等について JICA 事務所と緊密に連絡をとるよう留意すること。各国の行動規範については以下を参照。
【モーリタニア】
18 時~翌 6 時までの都市間移動は禁止 。
バイクの二人乗り及びバイクタクシーの利用は禁止 。
タクシーへの乗車は、原則禁止 。
「モーリタニア国安全対策マニュアル」、「テロ対策マニュアル」を遵守する。
モーリタニア国内で通じる携帯電話を常時携行する。
モーリタニアを所管するセネガル事務所の担当者の電話番号・ 在モーリタニア 日本大使館 緊急番号・国家憲兵隊 116・警察 117 を携帯電話に登録しておく。
一ヶ月以上の滞在の場合、宿泊先または勤務先において、最低一週間分の水・食糧の備蓄を行う。
モーリタニアで、ホテルに宿泊する場合またはイベントを主催する場合は、 JICA 事務所が安全状況を確認したホテルを使用すること。やむを得ず、そ れ以外のホテルを利用する場合は、事前にセネガル事務所の許可を得るこ と。
徒歩ではなく、車による移動を原則とする。
【モロッコ】
1)行動規制
・「目立たない」、「行動のパターン化を避ける」、「用心を怠らない」の安全三原則を励行することが基本的に重要ですが、日本人を含めたアジア系の人種は目立ちますので、「目立っている」ことを前提に犯罪を予防する行動を取ることが重要です。
・一般犯罪に最も注意が必要です。JICA 関係者も、スリ、ひったくり、置引、空き巣、強盗、詐欺、旅券盗難等の犯罪被害を少なからず受けています。
・カメラをぶら下げる等、観光客だとxxして分かるような恰好や行動は可能な限り避けて下さい。日没後、特に 19 時以降は(人出が多い地区、通りを除き)徒歩で移動せず、タクシーを利用して下さい。
・当地の道路交通マナーは極めて悪く車優先の社会です。車には気を付けて下さい。適宜ドライバーへ安全運転を行うよう注意を促して下さい。シートベルトのないグランタクシーは原則として利用しないで下さい。
・アルコールを提供する欧米系のレストランの夜間遅い時間の利用は出来るだけ避けてください。飲酒しながら大声で会話する等の目立つ行為は避けてください。
・各都市のメディナ(旧市街)では、夜間や早朝に出歩くことは極力避けてくだ
さい。
・不特定多数が集まる場所、欧米権益施設へのアクセスは極力少なくすること。デモや集会等には近づかないで下さい。政治・宗教上の批判的発言・議論は厳に慎んでください。
・登山に関し、トゥブカル山などモロッコの高い山では、外国人登山客の死亡事故例がありますので、以下を遵守して下さい。
① 9 月~4 月の登山は禁止とする。
② 訪問 1 週間前までにモロッコ事務所に事前連絡・相談する。
③ 信用できる現地ガイドを付け、同ガイド連絡先をモロッコ事務所担当者及び渡航者を管轄する事務所に事前に連絡する。
④ 電話を携帯し、入山・xx時には、渡航者を管轄する事務所に対し、連絡を行う。
⑤ 天候、体調が悪い場合は登らない。
⑥ 頭痛や呼吸困難等のxx病の症状を感じたら、登山ガイドとも相談の上、迷わずチーム全体でxxする。
⑦ 1日で一気に登xxすることはせず、十分に余裕を持ったスケジュールを組む。
⑧ 登山靴と登山用の杖を極力装備する(xxには岩が多く、転倒・落下のリスクを回避することが必要です。登山道具は現地でもレンタル可能)。
⑨ トゥブカル山の登山では、身分証明書を所持し、危険物やアルコール等を持たない(2017 年に発生したトゥブカル山麓での外国人女性 2 名の殺害事件を受け、現在ではxxxに数か所のコントロールポイントが設置されている。同ポイントにて身分証明書、現地ガイド随行有無、危険物・アルコール所持をチェックされる。違反者はコントロールポイントを通過できないこととなる)。
⑩ 日差しが非常に強いため、日射病や日焼け防止対策を十分に行う。
・冬期のアトラス山脈を越える移動は出来るだけ避けるようにしてください。
・海水浴に関し、監視員のいる海水浴場のみ利用してください。それ以外は、波が荒く、溺れるリスクや盗難等の犯罪にあるリスクがあります。また、夜間及び早朝の海岸付近は暗く、散歩等している方が狙われるケースが多発しているため、海岸付近に近づかないで下さい。
2)通信手段
・携帯電話を常に通話可能状態として下さい。電池の残量に注意してください。
3)移動手段
・長距離移動で公共交通機関を利用する場合は、CTM 及び SUPRATOUR(バス)、 ONCF(鉄道)を利用下さい。これらの移動手段が無い場合には、グランタクシーの利用を可とします(但し、シートベルトのある車両を利用し、100km を越えない移動に限る)。また、電車、バス、タクシー等の利用による夜間(xx 4 月
1 日から 9 月 30 日は 21:00~6:00、冬季 10 月 1 日から 3 月 31 日は 20:00~7:00)の都市間の移動はしないで下さい。なお、民営バス及びローカルのミニバスは利用しないで下さい。
4)空港利用
・出発/到着xxxは相対的に脆弱なエリアであるため、滞在時間を最小限として下さい。
5)その他
・肌の露出の多い服装を控え目立たないようにして下さい。
6)爆弾テロ対策・留意事項
・中東地域の不安定化の影響から、モロッコでも爆弾テロが発生する可能性は低くありません。以下の事項に改めてご留意下さい。
・米国、英国、スペイン、イスラエル等の権益を象徴する施設(大使館、領事館、文化センター、キリスト教会、ユダヤ教会(シナゴーグ)等)や国際機関の施設には可能な限り近づかない。
・欧米文化を象徴する施設、欧米人が多く集まる場所の利用は控える(ディスコ、カジノ、バー、高級ホテル・レストラン等。特に夜間)。
・大規模な娯楽施設、不特定多数の人が集まる施設や場所の利用は可能な限り避ける(劇場、映画館、大規模ショッピングセンター、大規模イベント等。特に夜間)。
・やむなく上記の施設や場所を利用しなければならない場合は、その場での滞在時間を短くするよう留意。
・集会、デモ等、群集には近づかない。
・身近で大きな事件・事故・テロ等が発生ないし見聞きした場合は、速やかにその場を離れるなど身の安全を確保し、JICA 事務所へ自身の安否を自発的に連絡する。
・普段からテレビ、ラジオ、新聞、インターネット、口コミ等を通じ治安情勢を入手するよう努める。
・常時、緊急連絡網を携帯し、連絡がとれる手段を確保する。
・宿泊を伴う移動については、業務目的・私用にかかわらず、必ず事前に日程・連絡先を担当事務所員・調整員に連絡しておく。
・政治・宗教に絡む批判的な議論は慎む。
・ベッドは窓から離れたところにセットする。就寝時には必ずカーテンを張る
(ガラスの飛散防止のため)。懐中電灯・(携帯)電話を枕元に置く。手袋を備え付けておくとよい。
・空港のロビーに滞在する時間は最小限とし、航空機出発のため空港を利用するときは、到着後速やかにチェックインを済ませて搭乗者xxxに移動する。
【パレスチナ】
①アルコールの提供を主目的とした、外国人が多く集まる目立つ飲食店(レストラン、バー、クラブ等)への立ち入り禁止。
② ホットスポット(チェックポイント、難民キャンプ、入植地(近辺含む))の立ち入り制限)
③19:00 から 6:00 の都市間移動禁止(イスラエルから西岸地区都市への移動含む。ただしテルアビブ(ベングリオン空港)-ラマッラ間の移動等は、業務上必要であると事務所長が認めた移動については可とする。)
④ 443 号線の夜間利用禁止(19:00 ~06:00 )
⑤ ヨルダン川北部地域移動の際の Tappuah(タップア)Checkpoint と Huwwara
(フウワラ) Checkpoint の通過時事前申請( 2 日前までに事務所に申請)(一般車移動を可とする)
⑥ ヘブロン市街入域時の事前申請( 2 日前までに事務所に申請)(一般車移動を可とする)
【エルサレム旧市街 行動制限範囲】
エルサレム旧市街を訪問する場合は、事前に訪問を予定する施設の文化的・宗教的背景や禁忌について確認すること。訪問中は、如何なる背景の人々に対しても配慮を欠かさず、必要に応じてイスラエル軍等の現地当局の指示に従う。また、利用可能な携帯電話を所持し、緊急の連絡に備えること。
(3)個人情報
本業務により作成される評価報告書等は、JICA のホームページ上で評価者の氏名を記載し、外部公開する予定。これは、評価の客観性、透明性の確保を目的とするものである。当該目的以外に利用する場合は、JICA の個人情報の保護に関する実施細則(平成 17 年細則(総)11 号)等に基づく取扱いとなる。
以上
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:事業評価に関する業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載内容に基づき作成いただきます。一方で、コロナ禍の影響が長引き現地渡航できない状況が継続する可能性もありえます。現地調査について、本説明書あるいはプロポーザルの計画から延期せざるを得ない場合を想定し、現地調査開始前に実施できる国内業務について提案があればプロポーザルに追加で記載してください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外、見積不要とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者の配置)の適用を認めません。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
業務xx者/プロジェクト評価1
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/プロジェクト評価1)】 a)類似業務経験の分野:事業評価に係る業務
b)対象国又は同類似地域:パレスチナ、モロッコ、モーリタニア国及びそ の他全途上国
c)語学能力:英語
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
2021年12月~2022年12月
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 7.29人月(現地:2.36人月、国内:4.93人月)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者 は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務xx者/プロジェクト評価1(2号)
② プロジェクト評価2
なお、評価対象者の人月は全体の50%以上となることを条件とします。
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めま す。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は
省略可となります。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材
の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、2020 年 4 月版の「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxx.xxxx)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積金額を提示してください。なお、新型コロナウイルス感染対策に関連する経費(PCR 検査代及び隔離期間中の待機費用等)は見積金額に含めないでください。契約交渉の段階で確認致します。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。税抜き金額は千円未満切り捨てとし、消費税率は10%です。ただし、電子入札システムに入力す る金額は税抜きとしてください。(システムにて自動的に消費税10%を加算します。)
(4)旅費(航空賃)について、参考まで、当機構の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示します。なお、提示している経路(キャリア)以外を排除するものではありません。
【モーリタニア】
東京⇔パリ⇔ヌアクショット(エールフランス航空)
【モロッコ】
東京⇔ドーハ⇔ラバト(カタール航空)
東京⇔アブダビ⇔ラバト(エティハド航空)東京⇔パリ⇔ラバト(エールフランス航空)
東京⇔ドバイ⇔カサブランカ(エミレーツ航空)東京⇔ドーハ⇔カサブランカ(カタール航空)
東京⇔アブダビ⇔カサブランカ(エティハド航空)
【パレスチナ】
東京⇔ソウル⇔テルアビブ(大韓航空)
東京⇔香港⇔テルアビブ(キャセイパシフィック航空)東京⇔ワルシャワ⇔テルアビブ(ポーランド航空)
(5)業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してくださ い。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
6.配布資料/公開資料等
(1)配布資料
【ひな型】2021 年度評価方針スケルトン_事前事後比較表【スキーム別・xx】
【簡易型評価】2021 年度方針_事前事後比較表【スキーム別】
【ひな型】2021 年度評価報告書【スキーム別・英文】及び【スキーム別・xx】
【簡易型評価】2021 年度評価結果票【スキーム別・英文】及び【スキーム別・xx】
【全スキーム共通】2021 年度外部事後評価報告書・記載要領
【全スキーム共通】外部事後評価における調査手法のレファレンス(2018 年度改訂版)
簡易型外部事後評価について
紛争影響国における事業評価の手引き
(2)公開資料 (案件ごと)
事業事前評価表(全スキーム) xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxx (案件名で検索)事前評価表が未公表の場合は、以下よりご確認ください。
JICA 図書館にて公表されている報告書等 xxxxx://xxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/Xxxxx.xxxx(案件名またはキーワードで検索)
(3)その他関連資料
JICA 事業評価ガイドライン(第2版)
JICA 事業評価ハンドブック(Ver.2.0)
別冊【2021】外部事後評価レファレンス xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
(各リンク先よりダウンロード可能)
事業評価年次報告書 2020
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx_xxx/xxxxx.xxxx
別紙:プロポーザル評価表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | (50) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 20 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 20 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 10 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | ||
3.業務従事予定者の経験・能力 | (40) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (40) | |
業務xx者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/プロジェクト評 価1 | (40) | ( ) |
ア)類似業務の経験 | 15 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 7 | |
ウ)語学力 | 5 | |
エ)業務xx者等としての経験 | 8 | |
オ)その他学位、資格等 | 5 |
以 上
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 業 務 名 称 全世界 2021 年度案件別外部事後評価パッケージ IV-4(モーリタニア、モロッコ、パレスチナ)
2 業 務 地 モーリタニア、パレスチナ、モロッコ
3 履 行 期 間 2021年12月から
2022年12月まで
4 契 約 金 額 円
(内 消費税及び地方消費税の合計額 円)
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」とい
う。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結 し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : 評価部事業評価第二課の課長
(2)分任監督職員: なし
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 6 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2020 年 4 月)」を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 対応新方式)(2020 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
(部分払)
第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間報告書の作成
(中間成果品: 第○次中間報告書)
(前金払の上限額)
第●条 本契約については、業務実施契約約款第16条に規定する前金払については、同条第1項の規定にかかわらず、以下の各号のとおり分割して請求を認めるものとする。
(1)第1回(契約締結後):契約金額の36%を限度とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者
xxxxxx区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構
契約担当役
理 事 xx xx
受注者
業務実施契約約款
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「契約約款」に示すとおりとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示すとおりとします。