広島市立大学のWebサイト(https://www.hiroshima-cu.ac.jp/)。以下同じ。)からダウンロードすること。
自動販売機設置場所に係る固定資産貸付(第2)
一般競争入札説明書
(2022年4月1日設置分)
○入札参加資格審査申請期間
2021年10月6日(水)から2021年10月19日(火)まで
○入札日
2021年10月29日(金) 午前10時15分から
※入札の前に入札参加資格審査申請を行う必要があります。
※この入札説明書のほか、物件別仕様書、貸付物件一覧表及び入札参加資格審査申請の提出書類があります。
公立大学法人広島市立大学
目 次
✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵
◇ 入札のあらまし................................................P 2~3
◇ 入札の説明....................................................P 4
第1 貸付の概要...............................................P 4
第2 入札参加者の資格 ........................................P 4
第3 入札参加資格審査申請(入札参加申込み)に必要な書類.......P 5
第4 入札参加資格審査申請(入札参加申込み)方法...............P 5
第5 入札参加資格の審査結果の通知.............................P 5
第6 貸付契約上の条件 ........................................P 6
第7 入札日時等 ..............................................P 7
第8 入札金額 ................................................P 7
第9 入札書...................................................P 8
第10 開札(落札候補者の決定)...............................P 8
第11 入札参加資格確認申請(最終確認) ......................P 8
第12 落札者の決定 ..........................................P 9
第13 契約の締結 ............................................P 9
第14 契約保証金 ............................................P 10
第15 貸付料の納付 ..........................................P 10
第16 随意契約への移行.......................................P 10~11
第17 仕様書等に関する質問 ..................................P 11
第18 入札関係資料の掲載場所 ................................P 12
◇ 契約書 .......................................................P 13
◇ 契約約款 .....................................................P 14~20
◇ 光熱水費の実費徴収について ...................................P 21
◇ 入札書(記載例) .............................................P 22
◇ 委任状(記載例) .............................................P 23
入札のあらまし
自動販売機設置場所に係る固定資産貸付(第2)は、予定価格(最低貸付価格:年額)以上の最高価格
(年額)で入札した事業者に、法人の固定資産の一部を5年間貸付するものである。
入札参加を希望する事業者等は、入札公告、入札説明書、仕様書、仕様書別表、仕様書別図及び入札参加資格審査申請の提出書類(以下「入札公告等」という。)の内容を確認し、入札参加にあたっては、諸条件及び設置場所の状況を十分把握して行うこと。
▼
入札説明書の配布(本書)
2021年10月6日(水)から2021年10月29日(金)まで
広島市立大学のWebサイト(https://www.hiroshima-cu.ac.jp/)。以下同じ。)からダウンロードすること。
▼
入札参加資格審査申請【事前審査】
2021 年10 月6 日(水)から 2021 年10 月19 日(火)の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日の午前9 時から午後5 時まで【最終日については午後5 時必着】
自動販売機設置場所に係る固定資産貸付の一般競争入札に参加を希望する事業者等は、あらかじめ入札参加資格の審査を受ける必要がある。「入札参加資格審査申請書」等の必要書類を事務局総務室 に提出すること。期間内に全ての必要書類が提出されない場合は、その者の資格の審査を行わない。
▼
審査結果の通知
2021年10月11日(月)から2021年10月22日(金)頃【予定】
申請書類に基づき、入札参加資格について審査を行い、審査結果について「入札参加資格審査結果通知書」を送付する。なお、審査にあたり、本法人から申請内容についての確認を行う場合がある。
▼
入札の実施
2021 年10 月29 日(金) 午前 10 時15 分から
(入札場所 広島市立大学本部棟2階 会議室1)
広島市立大学のWebサイト(前記のとおり。以下同じ。)から入札書等をダウンロードすること。 入札書等に必要事項を記載・押印し、入札書(入札を委任する場合は委任状が必要)を持参するこ
と。なお、入札書等に使用する印鑑を持参する場合は、入札会場内で入札書の記入・押印をすること
ができる。
▼
落札候補者の決定(開札)
入札終了後、ただちに開札を行う。開札の結果、入札者のうち予定価格(最低貸付価格:年額)以上で最高価格(年額)の入札をした者を落札候補者とする。
▼
入札参加資格確認申請【最終確認】
2021 年10 月29 日(金)【午後5 時必着】
本件入札に係る入札参加資格については、最終確認を実施する。落札候補者は、事務局総務室に必 要書類を提出すること。
なお、指定した期間内に必要書類が提出されない場合は、入札を無効とし、次順位者を落札候補者とする。
▼
契約の締結
事務局総務室が、落札候補者の入札参加資格を確認して落札者を決定し、貸付契約を締結する。落札決定は、事務局総務室から落札者に対して通知する。
契約締結期限は、落札者を決定した日から 5 日以内の日とする(5 日には土曜日、日曜日及び祝日を含む。)。
貸付期間は、2022 年4 月1 日から2027 年3 月31 日までとする。貸付期間満了後の契約更新は行わない。
▼
契約保証金及び貸付料の納付
契約締結時に契約保証金を納付する必要がある。また、貸付料は年額納付とし、毎年度の貸付期間に係る貸付料は、当該年度の4 月30 日を納付期限とする。
▼
自動販売機の設置
原則として、設置工事は、貸付期間内に行うこと。2022年4月1日から販売を開始できなかった場合でも、法人は貸付料の返還やその他補償には一切応じない。
貸付期間満了後は、法人が特に認めた場合を除き、貸付物件を原状に回復して返還すること。
入 札 説 明 書
この入札は公立大学法人広島市立大学の契約に関する諸規程の他、入札公告等によるものとする。
入札参加を希望する者は、必ず事前に現地を確認し、入札する固定資産の現状・現形を承知して入札に参加すること。
入札参加のために提出された書類等に記載された情報は、入札事務のみに使用するものとする。
第1 貸付の概要
1 貸付の内容
⑴ 本件は、飲料(清涼飲料水類。酒税法(昭和28年法律第6号)第2条による酒類及びその類似品を除く。)の自動販売機の設置場所として、公立大学法人所有の固定資産の一部を一定期間貸し付けるものである。
⑵ 契約期間は、契約締結の日から2027年3月31日まで、貸付期間は2022年4月1日から2027年3月31日までの5年間とする。
2 貸付物件等
⑴ 自動販売機設置場所14.0㎡(詳細は、仕様書、仕様書別表及び仕様書別図のとおり。)
⑵ 設置台数 7台
⑶ 貸付面積は、空き缶等の回収ボックスの設置スペースを含むものとする。また、自動販売機の機種によっては、商品の補充や維持管理のための扉の開閉等に支障がある場合もあるため、設置に係る支障について、入札参加資格審査申請の前に設置場所の確認を行うこと。
⑷ 設置場所の現地説明会は行わない。入札参加希望者は、自身で現地確認を行うこと。
⑸ 入札公告等に記載のある事項についての質問には回答しない。
3 入札区分
本件は、紙入札とする。所定の入札書を持参し、入札を行うこと。詳細は、「第7 入札日時等」「第8入札金額」「第9 入札書」
なお、入札の前に入札参加資格の審査を行い、入札参加資格の有無の確認を行うものとする。詳細は、
「第3 入札参加資格審査申請(入札参加申込み)に必要な書類」「第4 入札参加資格審査申請(入札参加申込み)方法」等を参照すること。
第2 入札参加者の資格
1 以下のいずれかに該当する者は、入札参加資格審査申請(入札参加申込み)を行うことができない。
⑴ 公立大学法人広島市立大学契約規程第3条第1項に該当すると認められる者
⑵ 入札公告の日の前々月末までに納付すべき広島市税並びに、入札公告の日において消費税及び地方消費税を滞納している者
2 入札参加者は、以下の資格が必要である。
⑴ 入札公告の日から過去 2 年以内に、国、地方公共団体又は広島市立大学の施設に、自らが営業・運営する自動販売機を設置した実績を有している者
⑵ 入札公告の日から開札日までの間に、広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱に基づく指名停
止措置を受けていない者
⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第 77 号)第2 条第2 号に規定する
暴力団又は同条第6 号に規定する暴力団員でないこと
⑷ 広島県暴力団排除条例(平成 22 年広島県条例第 37 号)第 19 条第3 項の規定による公表が現に行われている者でないこと
⑸ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しない者であること
⑹ あらかじめ、前記1の入札参加資格申請をして、審査の結果資格が有ると認められた者
第3 入札参加資格審査申請に必要な書類
必要書類
①入札参加資格審査申請書
②使用印鑑届
③委任状(契約権限等を代理人に委任する場合)
④履歴事項全部証明書又は商業登記簿謄本(法人が申請する場合)
⑤身分証明書及び誓約書(個人が申請する場合)
⑥印鑑証明書
⑦広島市税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書(滞納がない旨の証明)
※ 必要書類の有効期限等については、入札公告等の内容を確認すること。
第4 入札参加資格審査申請(入札参加申込み)方法
申請期間 | 2021年10月6日(水)~2021年10月19日(火) 午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝休日を除く。) 当該期間を経過しても入札希望者がない場合は、第16の手続きに移行する。 |
申請先 | 公立大学法人広島市立大学事務局総務室(広島市立大学本部棟2 階) 〒731-3194 広島市安佐南区大塚東三丁目4 番1 号電話 082-830-1502 |
申請方法 | 上記申請先に直接、必要書類を持参してください。【郵送による申請は受け付けない。】 |
1 入札参加資格審査申請にあたっては、入札公告等を熟読し、契約の条件、現地の状況等を自身で確認して申請してください。
第5 入札参加資格の審査結果の通知
1 入札参加資格審査申請の受付後、入札参加資格について審査を行い、2021年10月11日(月)から
2021年10月22日(金)頃【予定】までに、「入札参加資格審査結果通知書」を送付するものとする。
第6 貸付契約上の条件
1 自動販売機設置運営事業者の施設使用形態
⑴ 自動販売機の設置は、公立大学法人広島市立大学固定資産貸付規程第3条の規定に基づき、公立大学法人広島市立大学が自動販売機設置運営事業者に対し、法人が所有する固定資産の土地又は建物の一部を賃貸する方法により行うものとする。
⑵ 建物の一部を賃貸する場合であっても借地借家法(平成3年法律第90号)を適用しない。
2 貸付期間
⑴ 貸付期間は2022年4月1日から2027年3月31日までの5年間とする。
⑵ 貸付期間終了後の契約更新は行わない。
3 貸付料等
⑴ 貸付料は、入札により決定した金額とする。
⑵ 売上手数料は徴収しない。売上は自動販売機設置運営事業者の収入とし、自動販売機の設置及び運営に係る人件費・光熱水費(実費相当額)・搬入搬送費等、自動販売機設置及び原状回復に係る一切の費用は自動販売機設置運営事業者が負担するものとする。
⑶ 電気に関して広島市立大学の設備を使用する場合は、自動販売機設置運営事業者の責任において、使用量を計測するための副メーターを設置するものとする。(メーター設置費用及び計量法に基づく取替えの費用も自動販売機設置運営事業者の負担とする。)
○電気料の実費相当額の計算
副メーターの表示する使用量
=本メーターによる使用料 ×
(大学全体の電気料金(基本料金含む。)) 本メーターの表示する使用量
4 貸付物件の仕様
⑴ 貸付面積等、設置場所ごとの仕様については、仕様書、仕様書別表及び仕様書別図に記載するものとする。
⑵ 仕様書、仕様書別表及び仕様書別図の内容を確認し、不明点については、前記第4-1の申請先に問いあわせるものとする。
5 貸付契約の内容
⑴ 貸付契約の内容は、固定資産貸付契約書(案)及び自動販売機設置場所の固定資産貸付契約約款
(14ページから21ページを参照)のとおり。
⑵ 固定資産貸付契約書(案)及び自動販売機設置場所の固定資産貸付契約約款の内容を確認の上、入 札に参加すること。
※ 自動販売機の販売品は、缶、ビン、ペットボトルの飲料(清涼飲料水類。(酒税法(昭和28年法律第6号)第2条による酒類及びその類似品を除く。)とし、仕様書、仕様書別表及び仕様書別図によるものとする。
6 その他
施設は現在の状況で貸し付けを行うため、自動販売機設置運営事業者が自動販売機を設置するために必要な設備等の設置又は整備については、自動販売機設置運営事業者が行うものとする。
第7 入札日時等
入札会場 | 広島市立大学本部棟2階 会議室1 |
入札日時 | 2021年10月29日(金) 午前10時15分から |
必要書類等 | ⑴ 入札書 広島市立大学のWebサイトからダウンロードして使用すること。また、記載方法については、「第9 入札書」及び入札書(記載例)を参照すること。 ⑵ 委任状(代理人が入札する場合) 代理人が入札する場合(入札参加資格の審査により入札参加資格を確認した者以外の氏名で入札する場合)、委任状を用意すること。 委任状を、広島市立大学のWebサイトからダウンロードして使用すること。 代理人は、複数の入札者を代理することはできない。また、委任者は、複数の代理人に同じ入札を委任することはできない。 ⑶ 使用印鑑届の印鑑(代理人が入札する場合は代理人の印鑑) 入札参加資格審査申請(入札参加申込み)で提出した使用印鑑届に押印した印鑑を使用すること。使用印鑑届の印鑑を押印した入札書を持参する場合には不要である。 |
注意事項 | ⑴ 入札参加者又はその代理人(以下「入札者」という。)は、入札時限を過ぎると入札することができない。 ⑵ 入札者以外の者は、入札会場には入場できない。 ⑶ 入札参加者の談合情報が寄せられた場合は、入札を中止する場合がある。 |
その他 | ⑴ 入札保証金は免除する。 ⑵ 入札回数は3回を限度とし、この結果、落札候補者がない場合は、入札を打ち切る。 |
第8 入札金額
1 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とするため、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額(年額)を入札書 に記載すること。
2 開札の結果、公立大学法人広島市立大学契約規程第15条及び第16条の規定に基づいて作成された予定価格(最低貸付料:年額)以上で最高の価格をもって有効な入札書を提出した者があるときは、落札者の決定を保留し、当該者を落札候補者とする。
予定価格(最低貸付料:年額)は公表しない。
第9 入札書
1 入札は所定の入札書を、広島市立大学のWebサイトからダウンロードして使用するものとする。
2 入札書には、黒インクのボールペン又は万年筆を使用して明確かつ明瞭に記入し、鮮明に押印(押印は使用印鑑届の印鑑)すること。鉛筆、シャープペンシルは、使用しないこと。
3 脱字又は誤字を加除訂正した場合には、その箇所又は付近に押印すること。なお、金額を訂正した入札書は無効とする。
4 入札金額はアラビア数字(算用数字)を使用し、円未満の端数は記入しないこと。
5 入札者は、提出した入札書を書換え、引換え又は撤回することができない。
6 代理人は、複数の入札者の入札を代理することはできない。
7 前各項に違反する入札及び次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
⑴ 入札参加資格のない者のした入札
⑵ 金額を改ざんし、又は訂正した入札
⑶ 記入事項を判読できない入札
⑷ 記入事項の一部又は全部が記入されていない入札
⑸ 一定の金額をもって価格を表示しない入札
⑹ 記名押印のない入札
⑺ 同一物件につき同一の名をもってした2通以上の入札(代理人によるものを含む。)
⑻ その他入札の条件に違反した入札
第10 開札(落札候補者の決定)
1 開札は、入札の終了後、ただちに入札会場で行うものとする。入札者は開札に立ち会うこと。
2 開札の結果、公立大学法人広島市立大学契約規程第15条及び第16条の規定に基づいて作成された予定価格(最低貸付料:年額)以上で最高の価格をもって有効な入札書を提出した者があるときは、落札者の決定を保留し、当該者を落札候補者とし、入札会場内で発表するものとする。
3 最高価格(年額)の入札者が複数あるときは、ただちにくじ引きを行い、落札候補者を決定するものとする。ただし、入札者がくじを引かないときは、この入札事務を担当しない大学職員が代行する。
くじにより落札候補者を決定したときは、落札候補者の入札書にその旨を記入し、くじを引いた者全員に確認させるものとする。
第11 入札参加資格確認申請(最終確認)
1 落札候補者は、最終的な資格確認を受けなければならない。事務局総務室に、持参により入札参加資格確認に必要な書類を持参により提出すること。
2 提出期間内に必要な書類が提出されない場合は、その者のした入札を無効とし、次順位者を落札候補者とします。
3 落札候補者の入札参加資格を確認できない場合は、次順位の落札候補者を繰り上げるが、入札参加資格の確認を受ける必要がある。その場合、本法人からその旨を連絡するため、持参により入札参加資格の確認に必要な書類を提出するものとする。
提出期間 | 2021年10月29日(金)【午後5時必着】 |
提出先 | 公立大学法人広島市立大学事務局総務室(広島市立大学本部棟2 階) 〒731-3194 広島市安佐南区大塚東三丁目4 番1 号 電話 082-830-1502 |
必要書類等 | ⑴ 入札参加資格確認申請書〔最終確認〕 ⑵ 入札公告の日から過去2年以内に、国、地方公共団体又は広島市立大学の施設に、自らが営業・運営する自動販売機を設置した実績を有していることが確認出来る書類。 ※本法人と契約し、広島市立大学に設置している場合は不要とする。 (行政財産使用許可書、契約書等のコピー。民間施設は不可。) |
注意事項 | ⑴ 書類の提出方法は、持参に限る。 ⑵ 期限までに必要書類を提出しない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑶ 提出された書類は還付しない。 |
その他 | ⑴ 必要書類の受付後、最終的な入札参加資格の確認を行うものとする。なお、本法人から内容についての確認を行う場合がある。 ⑵ 入札参加資格を確認後、事務局総務室が契約事務を行うため、その指示に従うこと。 |
第12 落札者の決定
落札候補者の入札参加資格を確認のうえ、落札者として決定する。入札結果については、入札者数、落札者名、落札金額を広島市立大学のWebサイトで公表するものとする(複数物件の場合は、物件ごとに公表する。)。
第13 契約の締結
1 落札決定は事務局総務室から落札者に通知し、契約書等の契約関係書類を引き渡すものとする。契約書(ひな形)は13~21ページのとおりです。
2 契約締結の前に、各自動販売機設置場所に設置する自動販売機の仕様等(寸法、機種、販売商品、価格等)に関する書類を、事務局総務室に提出すること。
3 契約締結期限は、事務局総務室が落札候補者の資格を確認し、落札者に決定した日から5日以内の日とする。(5日には土曜日、日曜日及び祝日を含む。)
例
・落札決定日が月曜日の場合:5日後は土曜日のため契約締結期限は翌週の月曜日
・落札決定日が火曜日の場合:5日後は日曜日のため契約締結期限は翌週の月曜日
・落札決定日が水曜日の場合:契約締結期限は翌週の月曜日
・落札決定日が木曜日の場合:契約締結期限は翌週の火曜日
・落札決定日が金曜日の場合:契約締結期限は翌週の水曜日
4 落札者が契約締結期限までに貸付契約を締結しないときは、公立大学法人広島市立大学契約規程第3条 第2項の規定に基づき、公立大学法人広島市立大学の一般競争入札に3年間参加することができない。
5 落札者が契約を締結しない場合、契約しなかった落札者の落札金額と同額であれば、次順位者と随意契約することができる。落札者の落札金額で契約する者がない場合は、第16の手続きに移行する。(入札の状況等から、再度入札を行わない場合もある。)
前記4により、契約を締結しなかった落札者は、当該物件の第16の手続き及び再度入札並びに公立大 学法人広島市立大学の一般競争入札に3年間参加することができない。
6 契約書に貼付する収入印紙は、落札者の負担とする。
7 貸付契約は、入札者(入札参加資格確認申請者)名義で行うものとする。
第14 契約保証金
1 貸付契約締結と同時に契約保証金を納付しなければならない。ただし、公立大学法人広島市立大学契約規程第39条各号(契約保証金の免除)の規定に該当する場合は、契約保証金を免除する。
2 契約保証金は、貸付料年額(落札金額)の100分の10以上とする。
3 契約保証金は、貸付物件の返還後に還付するものとする。ただし、未納の貸付料等がある場合は、公立大学法人広島市立大学に対する一切の債務を控除した残額を還付するものとする。
4 契約保証金には、利息を付さない。
5 契約保証金は、現金又は広島手形交換所に加盟する金融機関が振り出した自己あて小切手で、振出日から7日以内のものでなければならない。
第15 貸付料の納付
貸付期間に係る各年度の貸付料は年額納付とし、当該各年度の4月30日までに大学が発行する振込依頼書により納付しなければならない。
本件貸付契約に係る売上手数料は徴収しない。
売上は自動販売機設置事業者の収入とし、自動販売機の設置及び運営に係る人件費・光熱水費・搬入搬送費等、自動販売機設置及び原状回復に係る一切の費用は自動販売機設置事業者が負担するものとする。
第16 随意契約への移行
1 本件入札に対し、入札者がなかった場合は、自動販売機設置場所の固定資産貸付に係る事務取扱要領第 13の1の規定に基づき、現在の自動販売機の設置者と随意契約の締結について交渉するものとする。また、落札者がなかったこの場合は、自動販売機設置場所の固定資産貸付に係る事務取扱要領第13の1の規定に 基づき、最高入札額を提示した者から順に示談交渉を行うものとする。
前述した相手方から徴した見積書が、一般競争入札に付するときに定めた予定価格(最低貸付価格:年額)以上の見積金額であり、一般競争入札に付するときに定めたその他の条件についても合意した場合に、自動販売機設置場所の固定資産貸付に係る事務取扱要領第13の2の規定に基づき貸付の相手方として決定し、貸付契約を行うものとする。
なお、随意契約により貸付の相手を決定した場合の貸付料は、自動販売機設置場所の固定資産貸付に係る事務取扱要領第13の3の規定に基づき、その者の提出した見積金額とする。
第17 仕様書等に関する質問
入札公告 入札説明書 資格審査関係 入札・開札 | 公立大学法人広島市立大学事務局総務室(広島市立大学本部棟 2 階) 〒731-3194 広島市安佐南区大塚東三丁目 4 番 1 号 電話 082-830-1502 |
各物件の仕様等 | 仕様書、仕様書別表及び仕様書別図を参照 |
受付期間 | 2021年10月6日(水)~2021年10月19日(火) 午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝休日を除く) |
※ 予定価格、入札参加資格審査申請の事業者数、及び各事業者の入札予定物件などの情報は、入札の競争性・公平性を保つため、一切お答えできません。
第18 入札関係資料の掲載場所
入札関係資料等 | 掲載場所 |
○入札公告(写し) ○一般競争入札説明書 ・入札のあらまし ・入札の説明 ・契約書(案)及び契約約款 ・仕様書 ・仕様書別表及び仕様書別図 ・入札参加資格審査申請様式 ・入札参加資格確認申請様式 ・入札参加資格審査申請の提出書類 ・入札書様式 〇見積書様式(随意契約移行時用) | 広島市立大学のWebサイト (https://www.hiroshima- cu.ac.jp/)からダウンロードしてください。 |
この入札に関係する資料等(入札関係資料等)は、次のとおり、広島市立大学のWebサイトに掲載しています。
1 | 件 | 名 | 自動販売機設置場所に係る固定資産貸付(第2) | ||
2 | 貸 | 付 | 物 | 件 |
施設名称 | 所在地(施設所在地) | 種類 | 設置場所 | 貸付面積 | 設置台数 |
広島市立大学 | 広島市安佐南区大塚東 三丁目4番1号 | 建物 | 仕様書別表及別 図のとおり | 14.0㎡ | 7台 |
3 | 契 | 約 | 期 | 間 | 契約締結の日から2027年3月31日まで |
4 | 貸 | 付 | 期 | 間 | 2022年4月1日から2027年3月31日まで |
5 | 貸 | 付 | 料 | 年額 金 , , 円(消費税及び地方消費税を含む。) | |
6 | 納 | 付 | 方 | 法 | 自動販売機設置場所に係る固定資産貸付契約約款のとおり |
7 | 契 約 保 証 | 金 | 貸付料(年額)× 100分の10以上(円未満の端数切り上げ。) |
※公立大学法人広島市立大学契約規程第39条各号のいずれかに該当する場合は免除
8 | その他の契約事項 | 自動販売機設置に係る市有財産貸付契約約款及び物件別仕様書のとおり |
9 | 適用除外条項 | 該当がある場合は記載 |
10 | 管 轄 裁 判 所 | 広島地方裁判所 |
上記内容のとおり、公立大学法人広島市立大学を甲、借受人を乙として、この契約を締結するものとし、本書2通を作成し当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
なお、本件契約は、借地借家法(平成3年法律第90号)の適用はないものとする。
2021年 月 日
甲 広島市安佐南区大塚東三丁目4番1号公立大学法人広島市立大学
理事長 若 林 真 一
乙 所在地
名 称代表者
自動販売機設置場所の固定資産貸付契約約款
(総則)
第1条 公立大学法人広島市立大学(以下「貸付人」という。)及び借受人は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、仕様書別表及び仕様書別図をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする自動販売機設置場所に係る固定資産貸付契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 借受人は、貸付物件が公立大学法人の固定資産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなければならない。
3 この契約の履行に関して貸付人と借受人との間で用いる言語は、日本語とする。
4 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約の履行に関して貸付人と借受人との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
6 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治
32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
(仕様書等の疑義)
第2条 仕様書等に疑義が生じたときは、貸付人の解釈によるものとする。
(貸付物件の用途等)
第3条 借受人は、自ら貸付物件に自動販売機を設置し、貸付期間中継続して、営業・運営する事業(以下
「自動販売機設置運営事業」という。)を行うものとする。
2 借受人は、貸付物件を自動販売機設置運営事業の用途(以下「指定用途」という。)に供さなければならない。
3 借受人は、自動販売機設置運営事業に必要な設置費、維持管理費その他費用を自ら負担し、次の各号に定める事項及び仕様書等の内容を遵守して貸付物件を使用しなければならない。
⑴ 自動販売機及び使用済み容器の回収ボックスの設置
ア 自動販売機及び使用済み容器の回収ボックスが、使用可能な状態で常時設置されていること。
イ 自動販売機は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「グリーン購入法」という。)に基づく国の基本方針である「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に定める特定品目別の判断基準等の別記「22 役務」の「22-12 自動販売機設置」に掲げられている判断基準を満たす機種とすること。
ウ 使用済み容器の回収ボックスは、グリーン購入法に基づく国の基本方針である「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に定める特定品目別の判断基準等の別記「3 文具類」の「ごみ箱」又は
「リサイクルボックス」に掲げられている判断基準を満たすものとすること。
エ 自動販売機のデザインは、周辺環境に配慮するなど、可能な限りユニバーサルデザインに努めること。
オ 自動販売機は、硬貨、紙幣、スマートフォン又はこれに代わるカード等を挿入又はかざすことなどにより、自動的に飲料水等が得られる機種とすること。
カ 本契約書第4項の貸付期間(以下「貸付期間」という。)の開始後、貸付人の指示に従い速やかに指定の位置に自動販売機及び使用済み容器の回収ボックスを設置し、設置後は、その完了した旨を貸付
人に報告すること。
キ 自動販売機及び使用済み容器の回収ボックスの設置及び撤去の日時については、貸付人の指示に従い、設置にあたっては、施設の躯体に負担のかからない方法により、転倒防止などの安全に十分に配慮すること。
ク 電気工事等を必要とするときは、貸付人の指示に従って行い、工事完了後は、その完了した旨を貸付人に報告し、検査を受けること。
ケ 自動販売機(電源確保のため工事した電気設備等を含む。)は、貸付人の日常の管理責任の範囲にあると解さないこと。
コ カの報告後、貸付人が確認を行い、施設管理上支障があると認められる場合には、指示に従い速やかに是正すること。
サ 借受人は、自動販売機設置運営事業を行うにあたり、関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞なく手続き等を行うこと。
⑵ 自動販売機の販売品
ア 販売品は飲料(清涼飲料水類。酒税法(昭和28年法律第6号)第2条による酒類及びその類似品を除く。)とすること。
イ 販売品の維持管理及び補充は、借受人の責任において適切に行うこと。
ウ 関係法令を遵守し、賞味期限の管理等、販売品の衛生管理対策の徹底を図ること。
⑶ 自動販売機及び販売品の個別条件
ア 自動販売機の仕様又は販売品について個別条件が付されているものは、その条件を履行すること。イ 自動販売機又は販売品の取扱いについて必要な事項は、貸付人と協議して定めること。
⑷ 自動販売機の販売品の売価
販売品の売価は、標準販売価格以下とすること。
⑸ 販売品補充の搬入、使用済み容器の回収ほか
ア 販売品の補充のための搬入及び使用済み容器の回収の頻度、方法、時間帯等については、貸付人の指 示に従い、自動販売機内の販売品の欠品や回収ボックスから使用済み容器が溢れでることのないよう、十分配慮するとともに、設置場所周辺の清掃などを行うこと。
イ 回収ボックスの使用済み容器は、関係法令等に基づいて適切に処理すること。
ウ 自動販売機の保守管理を適切に行うとともに、故障時等には速やかに対応すること。
(貸付料)
第4条 貸付料は年額納付とし、借受人は、各年度の貸付期間に係る貸付料について、当該各年度の貸付期間中の4月30日までに貸付人が発行する振込依頼書により納付しなければならない。
2 貸付人は、第17条第1項、第18条第1項(第8号を除く。)及び第19条に掲げる事由により本件契約を解除したときは、既納の貸付料を借受人に返還しない。
3 1年未満の期間に係る貸付料は、貸付料年額を月割計算により算出した額(円未満の端数は切捨て)とする。
(光熱水費の実費徴収)
第5条 自動販売機の設置に係る電気料、水道料等の光熱水費については借受人の負担とし、当該電気、水道に関して貸付人の設備を使用する場合には、原則として、借受人の責任において、使用量を計測するための副メーターを設置するものとし、借受人は貸付人が算定した実費相当額を、貸付人が発行する振込依頼書により、貸付人が指定する期限までに納付しなければならない。なお、光熱水費の実費相当額の具体
的な算定方法、遅延利息の取扱い等については別紙のとおりとする。
(遅延利息)
第6条 借受人は、貸付料を第4条第1項の納付期限までに納付しないときは、当該納付期限の翌日から納付日までの日数に応じ、当該遅延した貸付料の金額につき年3パーセントの割合で計算した遅延利息(民法第 404条第2項に規定する法定利息。)を、貸付人の発行する振込依頼書により納付しなければならない。
(充当の順序)
第7条 借受人が貸付料及び遅延利息を納付すべき場合において、納付された金額が貸付料及び遅延利息の合計額に満たないときは、まず、遅延利息から充当する。
(契約保証金)
第8条 契約保証金は年額相当額の10分の1以上とし、借受人がこの契約に基づく義務を履行したときは、返還するものとする。
2 契約保証金には、利息を付けない。
3 貸付人が第17条第1項及び第18条第1項(第8号を除く。)の規定によりこの契約を解除したとき、又は借受人が第21条第1項の義務を履行しないときは、契約保証金は貸付人に帰属する。
4 借受人は、前項の規定によりこの契約の解除に伴い契約保証金を貸付人に帰属させたことに対して、一切の異議申立て等をすることができない。
5 借受人は、貸付人に対する契約保証金の返還請求権を第三者に譲渡し、又は質権、譲渡担保その他いかなる方法によっても契約保証金の返還請求権に担保を設定してはならない。
(貸付物件の引渡し)
第9条 貸付人は、貸付期間の初日に、貸付物件を現況有姿の状態で借受人に引き渡す。
2 前項の貸付物件の引渡しは、貸付人の立会いのうえで行うものとする。
(契約不適合責任)
第10条 借受人は、この契約の締結後、貸付物件に数量の不足その他契約内容に適合しないものがあることを発見しても、貸付料の減免、損害賠償その他の請求をすることができない。
(禁止事項)
第11条 借受人は、次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 貸付物件を指定用途以外の用途に供すること。
⑵ 貸付物件に建物を建築すること、又は工作物を設置すること。
⑶ 貸付物件を第三者に転貸し、又はそれに類似する行為をすること。
⑷ 本件賃借権を第三者に譲渡し、又は他の権利を設定すること。
⑸ 自動販売機の販売品に酒類又はその類似品を入れること。
(修繕義務)
第12条 借受人の責めに帰する事由以外の事由により貸付物件の修繕を要するときは、貸付人と借受人との間で協議してその経費の負担を決定するものとする。
(滅失又はき損の通知)
第13条 借受人は、貸付物件の全部又は一部が滅失又はき損した場合には、直ちに貸付人にその状況を通知しなければならない。
(滅失又はき損の原状回復)
第14条 借受人は、その責めに帰する事由により貸付物件を滅失し、又はき損したときは、借受人の負担において原状に回復しなければならない。
(保全義務等)
第15条 借受人は、善良なる管理者としての注意をもって貸付物件の維持保全(貸付人と借受人との間で協議して定める事項を除く。)に努めなければならない。
2 借受人は、前項の注意を怠る等その責めに帰すべき事由によって第三者に損害を与えた場合には、その賠償の責めを負うものとし、貸付人が借受人に代わってその賠償の責めを果たした場合には、貸付人は借受人に求償することができる。
3 貸付人は、貸付人の責めによることが明らかな場合を除き、当該自動販売機に係る盗難事故や破損事故等に関しては、その一切の責任を負わないこととする。また、借受人は自動販売機がき損、汚損又は紛失したときは、速やかに復旧することとし、復旧に係る経費は借受人が負担すること。
(資料の提出等)
第16条 借受人は、この契約に基づき設置した自動販売機の毎月の販売数量及び販売額等の実績を、貸付人の求めに応じて、書面で貸付人に報告しなければならない。
2 貸付人は、債権の保全上必要があると認めるとき、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号から第6号までの規定に該当する者である疑いがある場合、又は第三者に貸付物件を転貸している疑いがある場合等において確認の必要があると認めるときは、その参考となるべき資料の提出又は報告を借受人に求めること及び調査することができる。
3 借受人は、貸付人から前項の規定による請求があったときは、正当な理由なくその請求を拒み、妨げ又は忌避してはならない。
(談合行為等の措置)
第17条 貸付人は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 公正取引委員会が、本件契約に係る入札(見積合わせを含む。以下同じ。)に関して、借受人が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第 2 条第 6 項の不当な取引制限をし、同法第 3 条の規定に違反する行為がある又はあったとして、同法第 7 条又は第 7 条の 2 の規定による命令を行い、当該命令が確定したとき。
⑵ この契約に係る入札に関して、借受人(借受人が法人の場合にあっては、その役員、代理人又は使用人その他の従業員。次号において同じ。)が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 3 に規定する行為をし、これに対する刑が確定したとき。
⑶ その他この契約に係る入札に関して、借受人が前 2 号に規定する行為をしたことが明白となったとき。
⑷ この契約に係る入札に関して、借受人が、刑法第 198 条に規定する行為をし、これに対する刑が確定したとき、又は当該行為をしたことが明白となったとき。
2 借受人は、前項の規定による契約の解除により損害を受けることがあっても、その損害の賠償を貸付人に請求することはできない。
3 借受人は、第 1 項各号のいずれかに該当するときは、契約金額の 10 分の 2(ただし、同項第 4 号に該当するときは 10 分の 1)に相当する額を損害金として貸付人の指定する期間内に支払わなければならない。この契約の解除又は終了の後においても、同様とする。
4 第 1 項の規定によりこの契約を解除した場合において、貸付人に生じた実際の損害額が前項に規定する損害金の額を超えるときは、貸付人は借受人に対しその超える額についても損害賠償請求することができる。
(契約の解除)
第18条 貸付人は、前条の規定による場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
⑴ 借受人が納付期限後3か月以上貸付料の支払いを怠ったとき。
⑵ 借受人が第11条に規定する禁止事項に違反したとき。
⑶ 借受人がこの契約に定める義務を履行しないとき。
⑷ 借受人の事業内容、資力、信用状態等の重要な事項に関して、虚偽があったとき。
⑸ 借受人が、破産、会社更生、民事再生、清算又は特別清算その他倒産法制上の手続について、借受人の取締役会でその申立てを決議したとき、又は第三者(借受人の取締役を含む。)によって、その申立てがなされたとき。
⑹ 借受人の発行する手形又は小切手が不渡りとなったとき。
⑺ 借受人が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号から第6号までの規定に該当する者であると認められるとき。
⑻ 貸付人において、貸付物件を必要とするとき及び施設を廃止するとき。
⑼ 広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱(以下「暴力団等排除措置要綱」という。)第2条第2項に規定する暴力団関係者であることが警察等捜査機関からの通知により判明したとき。
2 借受人は、貸付人の解除権の行使に伴い、第8条第3項の規定により貸付人の帰属とする契約保証金の額を超えて貸付人に損害があるときは、その超える部分の損害について賠償しなければならない。
3 貸付人は、解除権を行使したときは、借受人の負担した契約の費用を償還しない。
4 貸付人は、解除権を行使したときは、借受人の支払った違約金及び貸付物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用を償還しない。
5 借受人は、貸付人の解除権の行使に伴い発生した損失について、貸付人にその補償を請求することはできない。
6 第3項から前項までの規定は、第1項第8号に該当する場合は適用しないものとする。
(乙からの解約)
第19条 借受人は、貸付期間内にこの契約を解約しようとするときは、6 か月前までに貸付人に対し、書面により通知することにより、この契約を解約することができる。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第20条 借受人は、契約の履行に当たり暴力団等(暴力団等排除措置要綱第2条第3項にいう暴力団等をいう。以下同じ。)から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに貸付人に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 借受人は、前項の場合において、貸付人及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
3 借受人は、前項の規定による排除対策を講じたにもかかわらず、自動販売機設置運営事業の実施に支障が生じるおそれがある場合は、貸付人と協議を行わなければならない。
4 借受人は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに貸付人へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
5 借受人は、前項の被害により自動販売機設置運営事業の実施に支障が生じるおそれがある場合は、貸付人と協議を行うものとする。
(貸付物件の返還)
第21条 借受人は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日までに、貸付物件を原状に回復し
て貸付人に返還しなければならない。ただし、貸付期間の満了前に、次の貸付期間にも引き続き同じ貸付物件を使用することができることが明らかになったときは、当該貸付物件を原状に回復することなく、引き続き使用することができる。
⑴ 貸付期間の満了による場合 貸付期間の満了の日
⑵ 第17条、第18条及び第19条の規定によりこの契約を解除する場合 貸付人の指定する日
2 前項の貸付物件の返還は、貸付人の立会いのうえで行うものとする。
3 貸付人は、借受人が第1項に規定する義務を履行しないときは、借受人が設置する自動販売機を移設し、事務管理をすることができるものとする。この場合において、借受人は、第8条第3項の規定により貸付人 の帰属とする契約保証金の額を超えて貸付人に費用が生じるときは、その超えた費用を貸付人に支払わな ければならない。
(損害賠償)
第22条 借受人は、その責めに帰する事由により貸付物件の全部又は一部を滅失し、又はき損した場合において、貸付人が負担して原状に回復したときは、当該滅失し、又はき損したことによる損害に相当する金額その他費用等を損害賠償として貸付人に支払わなければならない。
2 借受人は、第18条第1項第8号の規定により貸付人がこの契約を解除した場合において、借受人に損害が生じるときは、貸付人にその補償を請求できるものとする。
3 借受人は、貸付人の責めに帰する事由により自動販売機への電力の供給が停止され、販売品に損害が生じたときは、貸付人にその補償を請求できるものとする。
(有益費等の請求権の放棄)
第23条 借受人は、貸付期間が満了した場合において、貸付物件に投じた改良費等の有益費、修繕費等の必要費及びその他の費用があっても、これを貸付人に請求することはできない。
(契約の費用)
第24条 この契約の締結に要する費用は、借受人の負担とする。
(住所等の変更の届出)
第25条 借受人は、その住所又は氏名(法人の場合にあっては所在地又は名称)に変更があったときは、速やかに貸付人に届け出るものとする。
(自動販売機の利用者等への対応)
第26条 借受人は、自動販売機の故障等の連絡先を明記し、自動販売機設置運営事業により発生するトラブル、苦情等について一切の責任を持って速やかに対応する。
(機種変更)
第27条 借受人は、自動販売機の機種を変更しようとするときは、あらかじめ貸付人の承認を受けるものとする。
(自動販売機等の移設)
第28条 借受人は、貸付物件のある施設内の事務室の配置変更等に伴い、貸付人が指定した位置を変更せざるを得ないとの貸付人の判断に基づき、貸付人から自動販売機又は使用済み容器の回収ボックス等の移設について請求を受けたときは、借受人の負担により、貸付人が新たに指定する位置に当該自動販売機、使用済み容器の回収ボックス等を移設しなければならない。
(緊急時の報告)
第29条 借受人は、次に掲げる事態が生じた場合は、直ちに貸付人に報告しなければならない。
⑴ 自動販売機を休止する必要が生じた場合
⑵ 自動販売機において事故が発生し、又はそのおそれがある場合
⑶ その他自動販売機設置運営事業の履行に支障を及ぼす事態が発生し、又はそのおそれがある場合
2 借受人は、自動販売機設置運営事業の履行ができないことが明らかになったときは、貸付人に対して直ちにその理由を付した書面を提出しなければならない。
(疑義の決定)
第30条 この契約に関し疑義のあるとき、又は定めのない事項があるときは、公立大学法人広島市立大学契約規程等(令和3年規程第65号)によるほか貸付人と借受人との間で協議のうえ、その内容を決定する。
別 紙
光熱水費の実費徴収について
1 光熱水費の実費相当額の計算
●電気料
実費相当額(月額)=
本メーターによる月額使用料 ×
副メーターの表示する月間の使用量
(施設全体の電気料金(基本料金含む。)) 本メーターの表示する月間の使用量
2 納付方法
借受人は、上記光熱水費の実費相当額を、貸付人が発行する納入通知書により、納入通知書に記載する金融機関で納付すること。
3 納付期限
貸付人が発行する納入通知書において指定する納付期限まで。
4 遅延利息
借受人は、貸付人の請求する上記光熱水費の実費相当額を納付期限までに納付しないときは、当該納付期限の翌日から納付日までの日数に応じ、当該遅延した光熱水費の実費相当額の金額につき、年3パーセントの割合で計算した遅延利息を、貸付人の発行する納入通知書により納付しなければならない。
仕 様 書
1 件名
自動販売機設置場所に係る固定資産貸付(第 2)
2 貸付期間
2022 年 4 月 1 日から 2027 年 3 月 31 日まで
3 貸付物件及び設置物
⑴ 設置場所
講義棟・国際学部棟ほか 5 箇所 14.0 ㎡(詳細については別表及び別図のとおり。)
⑵ 設置物の台数
7 台(詳細については別表及び別図のとおり。)
4 設置に係る安全対策
⑴ 自動販売機を設置する際は、据付面を十分に確認し、安全に設置すること。据え付ける場合は、日本工業規格(JIS)の据付基準又は一般社団法人日本自動販売機工業会作成の自動販売機据付マニュアルを遵守し、転倒防止措置を講じること。
また、固定方法等の転倒防止措置については、貸付人と協議すること。
⑵ 借受人は、衛生管理及び感染症対策について関係法令等を遵守すること。
⑶ 偽造通貨又は偽造紙幣の使用による犯罪の防止に努め、一般社団法人日本自動販売機工業会作成の自販機堅牢化基準を順守すること。
5 販売品に係る注意事項
⑴ 契約約款第 3 条第 3 項第 1 号に規定する基準を満たすこと。販売品目は、炭酸飲料、ジュース類、コーヒー、紅茶、スポーツ飲料、お茶、水などの缶、ペットボトル等、密閉式の容器入りの清涼飲料水とする。
⑵ 販売価格は標準小売価格の 10 円以上の減額を目安とし、学生の使用を考慮した割引を行うこと(缶飲料が 130 円の場合は販売価格 120 円以下、ペットボトル 500ml の飲料が 160 円の場合は 150 円以下とする。)。
⑶ 自働販売機に関するクレームは、借受人の責任において対応し、連絡先を自動販売機前面側に明示すること。
6 その他
⑴ 学生数及び教職員数(2021 年 5 月 1 日現在)
① 学生数:約 2,000 人
② 教職員数:約 300 人
⑵ 大学の休日
大学の休日:土曜日、日曜日、年末年始(12 月 29 日~1 月 3 日)、8 月 6 日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日
⑶ 大学の休業期間
① 夏季休業:8 月上旬から 9 月末
② 冬季休業 12 月下旬から 1 月上旬
③ 学年末休業 2 月中旬から 3 月末
④ 春季休業 4 月 1 日から 4 月上旬
⑷ 過去の実績
① 自動販売機設置台数 7 台(2016 年度から変更なし)
② 年間売上高 2019 年度 4,875 千円
2020 年度 2,437 千円
仕様書別表 (自動販売機設置場所に係る固定資産貸付(第2))
番号 | 施設名 | 設置場所 | 貸付物件 | 販売品 | 貸付面積 | 自動販売機の台数 |
① | 講義棟・国際学部棟 | 2階正面入口ロビー | 建物 | 飲料(缶・ビン・ペットボトル) | 2.0㎡ | 1台 |
② | 情報科学部棟 | 2階正面入口ロビー | 建物 | 飲料(缶・ビン・ペットボトル) | 2.0㎡ | 1台 |
③ | 情報科学部棟別館 | 1階正面入口横 | 建物 | 飲料(缶・ビン・ペットボトル) | 2.0㎡ | 1台 |
④ | 芸術学部棟 | 2階正面入口ロビー | 建物 | 飲料(缶・ビン・ペットボトル) | 2.0㎡ | 1台 |
⑤ | 芸術学部工房棟 | 第三工房前 | 建物 | 飲料(缶・ビン・ペットボトル) | 2.0㎡ | 1台 |
⑥ | 体育館 | 正面入口横 | 建物 | 飲料(缶・ビン・ペットボトル) | 2.0㎡ | 1台 |
⑦ | 正面入口横 | 建物 | 飲料(缶・ビン・ペットボトル) | 2.0㎡ | 1台 | |
合 計 | 14.0㎡ | 7台 |
仕様書別図 自動販売機設置場所(第2)
⑥⑦
⑤
③
①
② ④
学生会館1階
自動販売機設置場所(第 2)
1 講義棟・国際学部棟 2 階正面入口ロビー①
①
自動販売機の設置場所
2 情報科学部棟 2 階正面入口ロビー②
②
自動販売機の設置場所
3 情報科学部棟別館 1 階正面入口横③
③
自動販売機の設置場所
4 芸術学部棟 2 階正面入口ロビー④
④
自動販売機の設置場所
5 芸術学部第 3 工房前⑤
⑤
自動販売機の設置場所
6 体育館正面入口横⑥・⑦
⑥
⑦
自動販売機の設置場所
2021 年 10 月 日
公立大学法人広島市立大学理事長 様
住所(所在地)商号又は名称
代表者職指名 実印
(個人の場合は、住所・氏名)
入札参加資格審査申請書(入札参加申込み)
2021年10月6日付けで公告のありました「自動販売機設置場所に係る固定資産貸付(第2)」の一般競争入札参加資格について審査を受けるため、下記の書類を添えて申請します。
なお、公立大学法人広島市立大学契約規程第 3 条第 1 項の規定に該当しない者であること及び下記の添付書類の内容については、いずれも事実と相違ないことを誓約します。
記
・添付書類
① 使用印鑑届
② 委任状(契約権限等を代理人に委任する場合)
③ 履歴事項全部証明書又は商業登記簿謄本(法人が申請する場合)
④ 身分証明書及び誓約書(個人が申請する場合)
⑤ 印鑑証明書
⑥ 広島市税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書(滞納がない旨の証明)
※添付書類の発行日等は、「競争入札参加資格審査申請(入札参加申込み)の提出書類」に定められた基準を満たしています。
問い合わせ先
担当者名 | 川上 |
部署名 | 事務局総務室総務グループ |
書類提出先住所 | 〒731-3194 広島市安佐南区大塚東三丁目 4 番 1 号 公立大学法人広島市立大学事務局総務室 |
電話番号 | 082-830-1502 |
FAX 番号 | 082-830-1656 |
2021年10月 日
公立大学法人広島市立大学理事長 様
住所(所在地)商号又は名称
代表者職氏名 使用印鑑届の㊞
(個人の場合は、住所・氏名)
入札参加資格確認申請書(最終確認)
2021年10月6日付けで公告のありました「自動販売機設置場所に係る固定資産貸付(第2)」の一般競争入札参加資格について確認を受けるため、下記の書類を添えて申請します。
なお、公立大学法人広島市立大学契約規程第 3 条第 1 項の規定に該当しない者であること、この物件に係る入札公告に定める一般競争入札参加資格を満たしていること及び下記の添付書類の内容については、いずれも事実と相違ないことを誓約します。
記
添付書類
担当者名 | 川上 |
部署名 | 事務局総務室総務グループ |
書類送付先住所 | 〒731-3194 広島市安佐南区大塚東三丁目 4 番 1 号 公立大学法人広島市立大学事務局総務室 |
電話番号 | 082-830-1502 |
FAX 番号 | 082-830-1656 |
・自動販売機営業・運営実績申立書問い合わせ先
(様式1)
2021年10月 日
使 用 印 鑑 届
(あて先)
公立大学法人広島市立大学理事長 様
登記簿上の本店所在地 実 印
(住民票の住所)商号又は名称
代表者職氏名
私は、使用印鑑欄に押印した印鑑を次の事項すべてについて使用します。
1 入札及び見積に関すること
2 契約の締結に関すること
3 契約代金及び保証金の請求・受領に関すること
4 その他契約の履行に関する一切のこと
使用印鑑
※1 本書に記載されている事項を制限することはできません。
※2 契約権限等を委任している場合は、受任者の使用印鑑を押印してください。
(様式2)
2021年10月 日
誓 約 書(個人用)
(あて先)
公立大学法人広島市立大学理事長 様
実 印
申請者住所氏 名
営業所所在地
自動販売機設置場所に係る固定資産貸付(第2)の競争入札参加資格申請を行うにあたり、私が次に掲げる事項に該当しないことを誓約します。
1 成年被後見人
2 被保佐人
3 契約の締結に関し同意権付与の審判を受けた被補助人
4 営業を行うことについて法定代理人の許可を得ていない未成年者
5 破産者で復権を得ないもの
※ 「営業所所在地」は住所と営業所所在地が異なる場合にのみ記入してください。
(様式3)
2021年10月 日
申 立 書(広島市税用)
(あて先)
公立大学法人広島市立大学理事長 様
登記簿上の本店所在地 実 印
(住民票の住所)商号又は名称
代表者職氏名
私は、自動販売機設置場所に係る固定資産貸付(第2)の競争入札参加資格審査申請を行うにあたり、下記のとおり申し立てます。
記
1 広島市内に事業所を有しておりません。
2 広島市内に固定資産を有しておりません。
3 広島市内に居住する従業員又は広島市内に居住した従業員に係る市民税の特別徴収義務者ではありません。
4 その他、広島市に納付すべき確定した徴収金はありません。
※ 広島市に納税義務がない方は、広島市税の納税証明書にかえてこの申立書を提出してください。
(様式4)
2021年10月 日
委 任 状
(あて先)
公立大学法人広島市立大学理事長 様
登記簿上の本店所在地 実 印
(住民票の住所)商号又は名称
代表者職氏名
私は、自動販売機設置場所に係る固定資産貸付(第2)の競争入札参加資格審査申請を行うにあたり、下記の者を代理人と定め、次の権限のすべてを委任します。
1 入札及び見積に関すること
2 契約の締結に関すること
3 復代理人選任に関すること
4 契約代金及び保証金の請求・受領に関すること
5 その他契約の履行に関する一切のこと
記
代理人 使用印
所在地(住所)支店等の名称 代理人職・氏名
※1 代理人を定める場合は、本書を提出してください。
※2 本書に記載されている代理人の権限を制限することはできません。
(様式5)
2021年10月 日
申 立 書(本店所在地用)
登記簿上の本店所在地 実 印
(住民票の住所)商号又は名称
代表者職氏名
私は、登記簿上の本店所在地(住民票の住所)以外の次の住所を、本店機能を有する営業所等の所在地として申し立てます。
〈実際の本店所在地〉郵便番号 -
〈登記簿上の所在地等と相違する理由(該当するものに○をつけてください。)〉
1 個人業者であって、住居と店舗の所在が異なっている。
2 建設業法上の許可を受けており、主たる営業所の所在地と、登記簿上の所在地(住民票の住所)が異なっている。
3 建設業法上の許可は有していないが、他の公的な許認可・登録で届け出ている所在地と登記簿上の所在地(住民票の住所)が異なっている。
4 その他(具体的に記入してください)
※ 実際の所在地を証する書類を添付してください。
(例:建設業法上の許可証の写し)
(様式6)
2021年10月 日
自動販売機営業・運営実績申立書
(あて先)
公立大学法人広島市立大学理事長 様
本店所在地又は住民票の住所 実 印
商号又は名称代表者職氏名
私は、自動販売機設置場所に係る固定資産貸付(第2)の競争入札参加資格審査申請を行うにあたり、下記のとおり入札公告日の過去2年以内に、下記の施設に自動販売機を設置し、運営している実績があることを申し立てます。
記
自動販売機の設置・運営の実績
1 | 自動販売機の設置施設の名称 | |
施設の管理者(設置者) | ||
施設の住所、連絡先(担当部署) | ||
自動販売機の設置場所 | ||
自動販売機の種類・台数 | 台 | |
2 | 自動販売機の設置施設の名称 | |
施設の管理者(設置者) | ||
施設の住所、連絡先(担当部署) | ||
自動販売機の設置場所 | ||
自動販売機の種類・台数 | 台 |
※ 実績確認に使用するため、設置施設の連絡先などは正確に記入してください。
入 札 書
年 月 日
公立大学法人広島市立大学理事長
入札者住所氏名
㊞
自動販売機設置場所に係る固定資産貸付(第2)の一般競争入札において、私は、公立大 学法人広島市立大学の契約に関する諸規定、入札公告、入札説明書、仕様書、仕様書別表、仕様書別図、設置場所の固定資産の現在の形状及びその他契約条件を承知のうえ、次のと おり入札します。
件名 自動販売機設置場所に係る固定資産貸付(第2) | ||||||||||
入札金額 (年額を記載) | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
(注)
1 使用印鑑届の印鑑を押印してください。
2 委任状を提出される場合は、代理人使用印鑑を押印してください。
3 入札金額の頭に¥マークを付けて記入してください。
4 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額
(年額)を記載してください。
室長
記載例
入札日を記入
入 札 書
●●●●年●●月●●日
公立大学法人広島市立大学理事長
住所・名称・氏名等を記入
使用印鑑届の印鑑を押印
入札者住所氏名
広島市●区●●●●丁目●番●●号
株式会社 ●●●●●●●●代表取締役 ◆◆ ◆◆
◆ ◆
◆ ◆
自動販売機設置場所に係る固定資産貸付(第2)の一般競争入札において、私は、公立大 学法人広島市立大学の契約に関する諸規定、入札公告、入札説明書、仕様書、仕様書別表、仕様書別図、設置場所の固定資産の現在の形状及びその他契約条件を承知のうえ、次のと おり入札します。
件名 自動販売機設置場所に係る固定資産貸付(第2) | ||||||||||
入札金額 (年額を記載) | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
¥ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
(注)
1 使用印鑑届の印鑑を押印してください。
2 委任状を提出される場合は、代理人使用印鑑を押印してください。
3 入札金額の頭に¥マークを付けて記入してください。
4 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額
(年額)を記載してください。
課長
契約希望金額の年額を記入し、頭に¥マークを記入
記載例
委任日を記入
(様式4)
2021年10月 日
委 任 状
住所・名称・氏名等を記入
(あて先)
公立大学法人広島市立大学理事長 様
登記簿上の本店所在地 実 印
(住民票の住所)●●●●●●●●●●●●●●●●●●
商号又は名称 ●●●●●●●● ◆ ◆
代表者職氏名 ●●●●● ● ● ● ● ◆ ◆
私は、自動販売機設置場所に係る固定資産貸付(第2)の競争入札参加資格審査申請を行うにあたり、下記の者を代理人と定め、次の権限のすべてを委任します。
1 入札及び見積に関すること
2 契約の締結に関すること
3 復代理人選任に関すること
4 契約代金及び保証金の請求・受領に関すること
5 その他契約の履行に関する一切のこと
記
使用印鑑届の印を押印
住所・氏名を記入
代理人 使用印
所在地(住所)●●●●●●●●●●●●●●●●●●支店等の名称 ●●●●●●●●
● ●
代理人職・氏名 ●●●●● ● ● ● ●
● ●
※1 代理人を定める場合は、本書を提出してください。
※2 本書に記載されている代理人の権限を制限することはできません。
代理人使用印鑑を押印