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第1 建設業の許可の概要
1 建設業法の目的等
(1) 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号、以下「法」という。)は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的としています(法第1条)。
(2) 法において、「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。(法第2条第2項)
2 建設業の許可が必要な工事について
建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受けなければなりません。ただし、「軽微な工事」のみを請け負って営業する者は、必ずしも許可を受ける必要はありません。
(法第3条第1項)
【建設業の許可が必要な工事】
許可が必要 | 建築一式工事 | ・工事1件の請負代金の額※1が 1,500 万円以上(税込)の工事 ・請負代金の額を問わず、延べ面積が 150 ㎡以上の木造住宅※2工事 |
建築一式工事以外 | ・工事1件の請負代金の額が 500 万円以上(税込)の工事 | |
許可は不要 | 上記の金額等に満たない工事については、「軽微な工事」として許可は不要。 ただし、解体工事については、当該業を行おうとする区域の都道府県知事の登録が必要。 |
※1 請負代金の額:当該取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む。
※2 木造住宅:主要構造部が木造で、住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの。
3 建設業の許可区分について
(1) 「一般建設業」と「特定建設業」
建設業の許可は、発注者から直接請け負う1件の契約工事について元請負人が下 請施工させる場合の下請契約の総額(税込で、元請負人が提供する材料等の価格を除いた額。)によって、以下のとおり一般建設業と特定建設業に区分されます。(法第3条第2項、令第2条)
発注者から直接請け負った工事を全て自社で施工する場合は、一般建設業の許可となります。
【建設業の許可区分】
一般建設業 | 一次下請に発注する下請契約の総額が 4,500 万円未満(建築一式工事 の場合は 7,000 万円未満) |
一次下請に発注する下請契約の総額が 4,500 万円以上(建築一式工事 の場合は 7,000 万円以上) |
※発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。
※「特定建設業」の許可が必要となるのは、発注者から直接工事を請け負った元請負人に対してのみです。一次下請業者が二次下請業者に発注する額に制限はありません。
(2) 「国土交通大臣許可」と「知事許可」
建設業の許可申請に当たっては、営業所(注1)の設置状況により、「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」に区分されます。
大臣許可 | 2以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合 〔許可行政庁:本店の所在地を管轄する地方整備局長等〕 |
知事許可 | 1つの都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合 〔許可行政庁:営業所の所在地を管轄する都道府県知事〕 |
※大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域又は建設工事を施工し得る区域に制限はありません。
(注1)営業所について
・営業所とは、「本店」又は「支店」若しくは「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」のことをいいます。
また、上記以外の場合でも、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合には、営業所に該当します。
・「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問うものではありません。
・単に登記上の本店等とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。
・許可を受けた業種については、軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては当該業種について営業することはできません。
4 建設業許可の業種区分
建設業の許可は、以下の29の建設工事の業種ごとに許可を受ける必要があります。
【建設業許可の29業種】
一式業種 (2業種) | 土木工事業建築工事業 | ||
専門業種 (27 業種) | 大工工事業 | 鉄筋工事業 | 熱絶縁工事業 |
左官工事業 | 舗装工事業 | 電気通信工事業 | |
とび・土工工事業 | しゆんせつ工事業 | 造園工事業 | |
石工事業 | 板金工事業 | さく井工事業 | |
屋根工事業 | ガラス工事業 | 建具工事業 | |
電気工事業 | 塗装工事業 | 水道施設工事業 | |
管工事業 | 防水工事業 | 消防施設工事業 | |
タイル・れんが・ブロツク工事業 | 内装仕上工事業 | 清掃施設工事業 | |
鋼構造物工事業 | 機械器具設置工事業 | 解体工事業 |
(注)「土木工事業」又は「建築工事業」の許可を受けた者が、他の専門工事を単独で請け負う場合は、当該専門工事の許可が必要となります。
5 許可の有効期間(5年間)
許可の有効期間は、許可日から5年目を経過する日の前日をもって満了となり、更 新を受けなければ、許可の効力を失います。(法第3条第3項)
6 許可の更新の申請
(1) 更新の許可申請書の提出期限
許可の更新を受ける場合は、有効期間が満了する日の 30 日前までに更新の許可申請書を提出しなければなりません。(施行規則第5条)
なお、更新の許可申請の後に許可の有効期間が満了した場合であっても、当該申請に対する処分がされるまでの間は、従前の許可が有効となります。(法第3条第4項)
(2) 許可の有効期間の調整
同一業者で許可日の異なる2つ以上の許可を受けているものについては、先に有効期間の満了を迎える許可の更新申請する際に、有効期間が残っている他の全ての許可についても、同時に1件の許可の更新として申請することができます。
第2 建設業許可の要件について
1 建設業許可の要件
建設業の許可を受けるためには、建設業法に定める許可要件を満たし、かつ、欠格要件に該当しないことが必要です。
許可要件 | ⑴ 建設業に係る経営業務の管理を適正に行う体制を有すること。(P4) ⑵ 適切な社会保険に加入していること。(P5) ⑶ 営業所ごとに専任技術者を配置していること。(P6) ⑷ 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと。(P7) ⑸ 財産的基礎又は金銭的信用を有していること。(P8) |
欠格要件 | ⑴ 申請書等に虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている場合 ⑵ 建設業法第8条各号のいずれかに該当する場合(P9) |
(1) 建設業に係る経営業務の管理を適正に行う体制の要件
建設業に関し、一定の経験を有する者を配置し、建設業に係る経営業務の管理を適正に行う体制を確保する必要があります。
※許可の取得後、経営業務の管理責任者が退職等により後任が不在となった場合、要件の欠如として許可の取消しとなります。(法第 29 条第1項第1号)
ア 建設業に係る経営業務の管理経験を有する者を置く場合
常勤役員等(注1)のうち次のいずれかに該当する者一人を「経営業務の管理責任者等」として置く必要があります。
経営経験 | 建設業に関する経営経験 (建設業の業種ごとの区別をせず、全て建設業に関するものとして取り扱います。) | ||
経験期間の地位 | 〔経営業務の管理責任者〕 (注2) 営業取引上対外的に責任を有する地位(役員、事業主、支配人、支店長、営業所長等) | 〔経営業務の管理責任者に準ずる地位〕 役員又は事業主に次ぐ職制上の地位 | 〔経営業務の管理責任者に準ずる地位〕 役員、組合理事、事業主又は支店長、営業所長に次ぐ職制上の地位 |
経験内容 | 経営業務の管理責任者としての経験 | 執行役員等としての経営管理経験(注3) | 経営業務を補佐した経験 (注4) |
必要経験年 数 | 5年 | 5年 | 6年 |
根拠法令 | 規則第7条第1号イ⑴ | 規則第7条第1号イ⑵ | 規則第7条第1号イ⑶ |
(注1)常勤役員等 ・法人である場合、その役員※のうち常勤であるもの。 ・個人である場合は、その者又はその支配人。 ※役員 ・業務を執行する社員(持分会社の業務を執行する社員) ・取締役(株式会社の取締役) ・執行役(指名委員会等設置会社の執行役) ・これらに準ずる者(法人格のある各種の組合等の理事等のほか、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の 執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を 受けた執行役員等) |
(注2)経営業務の管理責任者としての経験を有する者 ・業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経 営業務の執行等の建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者。 |
(注3)執行役員等としての経営管理経験 ・業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあり、取締役会設置会社におい て、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委任を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験。 |
(注4)経営業務を補佐した経験 ・経営業務の管理責任者に準ずる地位(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等、営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、建設業に関する建設工事の 施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営 業務全般について従事した経験(6年以上の経験が必要)。 |
イ 建設業に係る経営業務の管理経験を体制で満たす場合
①に該当する常勤役員等に加え、常勤役員等を直接補佐する者として②の業務経験(建設業の業務経験に限る。)を有する者を置く必要があります。(規則第7条第1号ロ)
①常勤役員等(下記のいずれかに該当する者) | ||
建設業に関する役員等としての経験 | ア 役員等として2年以上の経験 イ アを含め、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位(注1)にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験 | 役員等として2年以上の経験 |
建設業を含めて、役員等としての経験 | ― | 上期の期間を含め、役員等として 5年以上の経験 |
根拠法令 | 規則第7条第1号ロ⑴ | 規則第7条第1号ロ⑵ |
+
②常勤役員を直接補佐する者(下記のア~ウの建設業の業務経験を有する者) | |
必要な業務経験 | ア 申請業者における財務管理の業務経験(注2)が5年以上である者 |
イ 申請業者における労務管理の業務経験(注3)が5年以上である者 | |
ウ 申請業者における業務運営の業務経験(注4)が5年以上である者 |
(注1)役員等に次ぐ職制上の地位 ・申請業者の社内の組織体系において役員等に次ぐ役職上の地位にある者をいい、必ずしも代表権を有することを要しない。 |
(注2)財務管理の業務経験 ・建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験(役員としての経験を含む。以下、労務管理及び業務運営 の業務経験においても同じ。)。 |
(注3)労務管理の業務経験 ・社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験。 |
(注4)業務運営の業務経験 ・会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験。 |
(2) 適切な社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)の加入に関する要件
許可の要件として、社会保険の加入に関して次のいずれにも該当することが規定されています。(適用除外であると認められる場合を除きます。)
(規則第7条第2号)
イ 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第3条第3項に規定する適用事業所に該当する全て
の営業所に関し、健康保険法施行規則(大正 15 年内務省令第 36 号)第 19 条第1項の規定による届書を提出した者であること。
ロ 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 105 号)第6条第1項に規定する適用事業所に該当する
全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則(昭和 29 年厚生省令第 37 号)第 13 条第1項の規定による届書を提出した者であること。
ハ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第5条第1項に規定する適用事業の事業所に該当す
る全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則(昭和 50 年労働省令第3号)第 141 条第1項の規定による届書を提出した者であること。
所属する事業所 | 就労形態 | 雇用保険 | 医療保険 (いずれか加入) | 年金保険 | 「 下請指導ガイドライン」における 「適切な保険」の範囲 | ||
事業所の形態 | 常用労働者の数 | ||||||
法人 | 1人~ | 常用 労働者 | 雇用保険 ※2 | ・協会けんぽ ・健康保険組合 ・適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)※1 | 厚生年金 | 3保険 | |
- | 役員等 | - | ・協会けんぽ ・健康保険組合 ・適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)※1 | 厚生年金 | 医療保険及び年金保険 | ||
個 人事業主 | 5人~ | 常用 労働者 | 雇用保険 ※2 | ・協会けんぽ ・健康保険組合 ・適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)※1 | 厚生年金 | 3保険 | |
1人 ~4人 | 常用 労働者 | 雇用保険 ※2 | ・国民健康保険 ・国民健康保険組合(建設国保等 | 国民年金 | 雇用保険 (医療保険と年金保険については個人で加入) | ||
- | 事業主、一人親方 | - | ・国民健康保険 ・国民健康保険組合(建設国保等 | 国民年金 | (医療保険と年金保険については個人で加入) | ||
□ | |||||||
□ |
<参考>国土交通省「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における「適切な保険」について
)
)
:事業主に従業員を加入させる義務があるもの
:個人の責任において加入するもの
※1 年金事務所において健康保険の適用除外の承認を受けることにより、国民健康保険組合に加入する。(この場合、協会けんぽに加入し直す必要は無い。)
適用除外承認による国民健康保険組合への加入手続については日本年金機構のホームページを参照。
(http://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/yakuwari/20150518.files/0703.pdf)
※2 週所定労働時間が20時間以上等の要件に該当する場合は常用であるか否かを問わない。
(3) 専任技術者の資格要件について
建設工事に関する請負契約を適正に締結し、履行を確保するため、営業所ごとに 許可を受けようとする建設業に係る専任技術者(注1)(国家資格者又は実務経験者)を置く必要があります。
一般建設業許可と特定建設業許可における専任技術者の資格要件は以下のとおりです。(法第7条第2号、法第 15 条第2号)
一般建設業の専任技術者の資格要件 (①~③のいずれか) | 特定建設業の専任技術者の資格要件 (①~③のいずれか) |
① 国家資格取得者等(注2) ② 大学等の指定学科(注3)を卒業後、一定期間の実務経験(注4) ・大学 3年以上の実務経験 以下の検定種目に係る一級の第一次検定又は第二次検定に合格した者を同様とする ・高等専門学校 3年以上の実務経験 ・高等学校等 5年以上の実務経験 以下の検定種目に係る二級の第一次検定又は第二次検定に合格した者を同様とする 検定種目 指定学科 土木施工管理・造園施工管理 土木工学建築施工管理 建築学 電気工事施工管理 電気工学 管工事施工管理 機械工学 ③ 10 年以上の実務経験(注4) | ① 国家資格取得者等(注2) ② 一般建設業の専任技術者の資格要件を有し、許可を受けようとする建設工事に関して、指導監督的実務経験(注5)を有する者 ※以下の7業種は対象外(特定建設業の資格要件①又は③が必要) 土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業 ③ 大臣特別認定者(以下の要件を満たす者) ・国土交通大臣が上記①又は②に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認定した者 ・指定7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者又は国土交通大臣が定める考査に合格した者 |
(注1)専任技術者 ・「専任」の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事する者をいう。 ・ただし、次に掲げる者は、原則として専任技術者として認められない。 ア 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者イ 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において専任を要する者 ウ 建築士事務所を管理する建築士や専任の宅地建物取引士等、他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業の専任技術者を置く営業所が他法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合を除く。) エ 他に個人営業を行っている者や他の法人の常勤役員である者等、他の営業等で専任に近い状態にあると認められる者 |
(注2)国家資格取得者等 ・専任技術者として必要な国家資格等については、(参考資料)「有資格コード一覧」を参照。 |
(注3)大学等の指定学科 ・規則第1条に規定する「指定学科一覧」は別表(P8)を参照 |
(注4)実務経験(建設業許可事務ガイドライン【第 7 条関係】2.(2)参照) ・建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験。 ・建設工事の発注に当たり設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等を含む。 ・単に建設工事の雑務のみを行っていた経験年数は含まない。 ・実務経験の期間は、具体的に建設工事に携わった期間とし、当該建設工事に係る経験期間の積み上げの合計期間とする。 ・経験期間が重複するものは、原則として二重に計算しない。 |
(注5)指導監督的実務経験(建設業許可事務ガイドライン【第 15 条関係】1.(1)参照) ・4500 万円以上の元請工事で2年以上の指導監督的な実務経験。 ・「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験。(元請工事に関 するものに限る。) |
(別表)指定学科一覧(規則第1条) | |||||||||||||||||||||||||||||
建設業 | 土 | 建 | 大 | 左 | と | 石 | 屋 | 電 | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | しゅ | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | 園 | 井 | 具 | 水 | 消 | 清 | 解 |
学科 | |||||||||||||||||||||||||||||
土木工学※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
建築学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
都市工学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
電気通信工学 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
機械工学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
衛生工学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
交通工学 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
林学 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
鉱山学 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
※農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む |
(4) 誠実性に関する要件
許可を受けようとする者が法人の場合には、当該法人(又は役員等若しくは政令で定める使用人(注1))が、個人の場合は本人(又は政令で定める使用人)が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為(注2)をするおそれが明らかでないことが必要です。
(法第7条第3号)
(注1)政令で定める使用人 ・政令で定める使用人とは、「建設業法施行令第3条に規定する使用人」のこと。 ・建設工事の請負契約の締結及び履行に当たり、一定の権限がある者(支配人及び支店又は営業所(主たる営業所を除く。)の代表者である者)が該当する。 ・政令で定める使用人は、当該営業所において締結される請負契約について総合的に管理することや、原則として、当該営業所において一定の計画のもとに毎日(休日を除く。)所定の時間中、その職務に従事していることが求められる。 |
(注2)不正または不誠実な行為 ・「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為。 ・「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契 約に違反する行為。 |
(5) 財産的基礎等に関する要件
建設業の請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していることが必要です。(法第7条第4号、法第 15 条第3号)
一般建設業の財産的基礎等の要件 | 特定建設業の財産的基礎等の要件 |
次のいずれかに該当すること ① 自己資本(注1)の額が 500 万円以上であること ② 500 万円以上の資金を調達する能力(※)を有すること (※)申請の際、取引金融機関の融資証明書、預金残高証明書等(発行後1か月以内のもの)を提出すること。 ③ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継 続して営業した実績を有すること | 次の全てに該当すること ① 欠損の額(注2)が資本金の額の 20%を超えていないこと。 ② 流動比率(注3)が 75%以上であること。 ③ 資本金(注4)の額が 2,000 万円以上であり、かつ、自己資本(注1)の額が 4,000 万円以上であること |
(補足)上記基準について、既存の企業にあっては申請時の直前の決算期における財務諸表により、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表により判断する。
なお、許可後にこの基準を適合しないこととなっても直ちに当該許可の効力に影響を及ぼすものではない。
(注1)自己資本 ・法人の場合は、貸借対照表における純資産合計の額。 ・個人の場合は、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額。 |
(注2)欠損の額 ・法人の場合は、貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額。 ・個人の場合は、事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に 計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額。 |
(注3)流動比率 ・流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したもの。 |
(注4)資本金 ・法人の場合は、株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額。 ・個人の場合は、期首資本金。 |
<参考:特定建設業の財産的基礎要件の計算方法>
要件 | 法人 | 個人 |
欠損比率 | 欠損額※÷資本金×100≦20% ※ 繰越利益剰余金の負の額-(資本 剰余金+利益準備金+任意積立金) | 欠損額※÷期首資本金×100≦20% ※ 事業主損失-(事業主借勘定-事業主貸勘定+利益留保性の引当金 +準備金) |
流動比率 | (流動資産合計÷流動負債合計)×100≧75% | |
資本金額 | 資本金≧2,000 万円 | 期首資本金≧2,000 万円 |
自己資本 | 純資産合計≧4,000 万円 | (期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)-事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金≧4,000 万円 |
2 欠格要件
以下のいずれかの欠格要件に該当する場合は、許可を受けられません。(法第8条)
(1) 許可申請書または申請書の添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けている場合
(2) 申請者、役員等又は政令で定める使用人(支配人及び支店又は営業所の代表者)が法第8条各号に規定する以下のいずれかの欠格要件に該当する場合
① 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
② 不正の手段により許可を受けた場合(法第 29 条第1項第7号)、又は営業停止処分の違反等(同条同項第8号)に該当することにより、一般建設業又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
③ 不正の手段により許可を受けた場合(法第 29 条第1項第7号)、又は営業停止処分の違反等(同条同項第8号)に該当することにより、一般建設業又は特定建設業の許可取消しの処分に係る行政手続法第 15 条の規定による通知(聴聞の通知)があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日まで
の間に法第 12 条第5号(許可を受けた建設業を廃止したとき)該当による廃業の届出をした者で当該届出の日から5年を経過しない者
④ 上記③の期間内(聴聞通知があった日から処分に係る決定があった日まで)に法第 12 条第5号(許可を受けた建設業を廃止したとき)該当による廃業の届出があった場合において、聴聞通知日前の60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
⑤ 法第 28 条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑥ 許可を受けようとする建設業について法第 29 条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
⑦ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑧ 建設業法、又は一定の法令※の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(※)一定の法令 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(同法第 32 条の3第7項及び第 32 条の 11 第1項の規定を除く。) ・刑法第 204 条(傷害)、第 206 条(現場助勢)、第 208 条(暴行)、第 208 条の2(凶器準備 集合及び結集)、第 222 条(脅迫)又は第 247 条(背任) ・暴力行為等処罰に関する法律 ・建築基準法第9条第1項又は第 10 項前段(同法第 88 条第1項から第3項まで又は第 90 条第 3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者に係る同法第 98 条第1項(第1号に係る部分に限る。) ・宅地造成等規制法第 14 条第2項、第3項又は第4項前段の規定による都道府県知事の命令に 違反した者に係る同法第 26 条 ・都市計画法第 81 条第1項の規定による国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長の命令に違 反した者に係る同法第 91 条 ・景観法第 64 条第1項の規定による市町村長の命令に違反した者に係る同法第 101 条 ・労働基準法第5条の規定に違反した者に係る同法第 117 条(労働者派遣事業の適正な運営の 確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第 44 条第1項 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律第 44 条の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)又は労働基準法第6条の規定に違反した者に係る同法第 118 条第1項 ・職業安定法第 44 条の規定に違反した者に係る同法第 64 条 ・労働者派遣法第4条第1項の規定に違反した者に係る同法第 59 条 |
⑨ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(⑬において「暴力団員等」という。)
⑩ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記①から⑨又は⑪(法人でその役員等のうちに①から④まで又は⑥から⑨までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの
⑪ 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、①から④まで又は⑥から
⑨までのいずれかに該当する者(②に該当する者についてはその者が法第 29 条第
1項の規定により許可を取り消される以前から、③又は④に該当する者についてはその者が法第 12 条第5号に該当する旨の届出がされる以前から、⑥に該当する
者についてはその者が法第 29 条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの
⑫ 個人で政令で定める使用人のうちに、①から④まで又は⑥から⑨までのいずれかに該当する者(②に該当する者についてはその者が法第 29 条第 1 項の規定により許可を取り消される以前から、③又は④に該当する者についてはその者が法第 12 条第5号に該当する旨の届出がされる以前から、⑥に該当する者についてはそ
の者が法第 29 条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの
⑬ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
第3 許可申請の手続について
1 許可申請に必要な提出書類
許可の申請区分及び手数料(P13)、許可申請書類一覧(P14)を確認の上、必要な書類を提出してください。
2 許可申請書の提出部数
2部(正本、副本の各1部)
3 許可申請手数料
許可の申請区分及び手数料(P13)を確認の上、必要な許可手数料(兵庫県収入証紙)を正本の申請書様式(別紙三)に貼り付けてください。
※収入証紙の購入場所については、兵庫県ホームページ「収入証紙売りさばき所」(下記 URL)でご確認ください。 https://web.pref.hyogo.lg.jp/sk01/tb01_000000001.html
4 許可申請書類の入手方法
(1) インターネットによる入手
兵庫県ホームページ「建設業許可申請書等のダウンロード」(下記 URL)にアクセスして、所定の様式をダウンロードしてください。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks02/28-6kensetsukyoka.html
(2) (一社)兵庫県建設業協会での購入
(一社)兵庫県建設業協会本部で有償頒布しています。なお、郵送を希望される場合は別途送料が必要です。
所在地:〒651-2277 神戸市西区美賀多台1-1-2電 話:078-997-2300
5 許可申請書類の提出先
兵庫県知事許可の申請書類の提出先は、主たる営業所の所在地を所管する各県民局及び県民センターの土木事務所(P12)となります。
大臣許可については、国土交通省近畿地方整備局(許可行政庁)等にお問い合わせください。
6 許可通知書の交付方法
建設業許可通知書の交付は、「簡易書留による郵送」又は「窓口での手渡し」となります。
7 建設業許可証明書の発行について(兵庫県知事許可の建設業者のみ)
建設業許可証明書は、入札参加資格等において、現に建設業の許可を有していることを証明する必要がある場合や、更新許可申請中に建設工事の発注者等に許可の状況を証明する必要がある場合に発行しています。
許可証明書の発行手数料は、1通400円(兵庫県収入証紙)です。
許可証明書の様式は、兵庫県ホームページ(下記 URL)からダウンロードできます。
(http://web.pref.hyogo.lg.jp/ks02/wd37_000000014.html)
8 建設業許可申請書等の提出先
区分 | 各土木事務所 | 所在地 | 電話番号 | 主たる営業所の所管区域 |
兵庫県知事許可 | 神戸県民センター | 〒653-0055 | 078-737-2194 | 神戸市 |
神戸土木事務所 建設業課 | 神戸市長田区浪松町3-2-5 | 078-737-2195 | ||
阪神南県民センター | 〒662-0854 はぜ 西宮市櫨塚町 2-28 | 0798-39-1543 | 尼崎市、西宮市、芦屋市 | |
西宮土木事務所 建設業課 | 0798-39-1545 | |||
阪神北県民局 | 〒665-8567 | 0797-83-3213 | 伊丹市、宝塚市、川西市、 | |
宝塚土木事務所 建設業課 | 宝塚市旭町 2-4-15 | 0797-83-3193 | 三田市、猪名川町 | |
東播磨県民局 加古川土木 | 〒675-8566 | 079-421-9231 | 明石市、加古川市、高砂 | |
事務所 建設業課 | 加古川市加古川町寺家町 | 079-421-9405 | 市、稲美町、播磨町 | |
天神木 97-1 | ||||
北播磨県民局 加東土木事 | 〒673-1431 | 0795-42-9408 | 西脇市、三木市、小野市、 | |
務所 まちづくり建築課 | 加東市社字西柿 1075-2 | 0795-42-9409 | 加西市、加東市、多可町 | |
中播磨県民センター | 〒670-0947 | 079-281-9566 | 姫路市、市川町、福崎町、 | |
姫路土木事務所 建設業課 | 姫路市北条 1-98 | 079-281-9562 | 神河町、相生市、たつの | |
市、赤穂市、宍粟市、上郡 | ||||
町、太子町、佐用町 | ||||
但馬県民局 豊岡土木事務 | 〒668-0025 | 0796-26-3756 | 豊岡市、香美町、新温泉 | |
所 まちづくり建築第1課 | 豊岡市幸町 7-11 | 町、養父市、朝来市 | ||
丹波県民局 丹波土木事務 | 〒669-3309 | 0795-73-3862 | 丹波篠山市、丹波市 | |
所 まちづくり建築課 | 丹波市柏原町柏原 688 | 0795-73-3863 | ||
淡路県民局 洲本土木事務 | 〒656-0021 | 0799-26-3246 | 洲本市、淡路市、南あわ | |
所 まちづくり建築課 | 洲本市塩屋 2-4-5 | 0799-26-3247 | じ市 |
(注1)行政書士法では、行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを禁止しています。
(注2)令和6年4月 22 日から「建設業許可・経営事項電子申請システム」により、建設業許可及び経営事項審査、各種届出(一部届出を除く)について、電子申請が可能となります。
(詳細は兵庫県 HP をご覧ください)
第4 許可の申請書類等について
1 許可の申請区分及び手数料
区分 | 申 | 請 | 内 | 容(般:一般建設業、特:特定建設業) | 手数料 | |
1 | 新 | 規 | 新たに許可を受ける場合(現在どの許可行政庁からも建設業の許可を受けていない者) | 般のみ、特のみ | 9万円 | |
般+特 | 18万円 | |||||
2 | 許可換新 規 | 国土交通大臣又は他の知事許可を受けている者が、兵庫県知事許可へ許可換えする場合 | 般のみ、特のみ | 9万円 | ||
般+特 | 18万円 | |||||
3 | 般・特新 規 | ・「一般建設業の許可」のみを受けている者が「特定建設業の許可」を新たに申請する場合 ・「特定建設業の許可」のみを受けている者が「一 般建設業」の許可を新たに申請する場合(注1) | 般のみ、特のみ | 9万円 | ||
4 | 業追 | 種加 | ・一般建設業の許可を受けている者が「他の業種の一般建設業」の許可を追加する場合 ・特定建設業の許可を受けている者が「他の業種の 特定建設業」の許可を追加する場合 | 般のみ、特のみ | 5万円 | |
般+特 | 10万円 | |||||
5 | 更 | 新 | 既に受けている建設業の許可を、そのままの要件で続ける場合 | 般のみ、特のみ | 5万円 | |
般+特 | 10万円 | |||||
6 | 3+4 | 「般・特新規」と「業種追加」を同時に申請する場合 | 特の新規+般の追加 | 14万円 | ||
般の新規+特の追加 | 14万円 | |||||
7 | 3+5 | 「般・特新規」と「更新」を同時に申請する場合 | 特の新規+般の更新 | 14万円 | ||
般の新規+特の更新 | 14万円 | |||||
8 | 4+5 | 「業種追加」と「更新」を同時に申請する場合 | 般の追加+般(又は特)の更新 | 10万円 | ||
特の追加+般(又は特)の更新 | 10万円 | |||||
般の追加+般の更新+特の更新 | 15万円 | |||||
特の追加+般の更新+特の更新 | 15万円 | |||||
般の追加+特の追加+般(又は特)の更新 | 15万円 | |||||
般の追加+特の追加+般の更新+特の更新 | 20万円 | |||||
9 | 3+4 +5 | 「般・特新規」と「業種追加」と「更新」を同時に申請する場合 | 特の新規+般の追加+般の更新 | 19万円 | ||
般の新規+特の追加+特の更新 | 19万円 |
(注1) ・特定建設業の許可のみを受けている者が、許可を受けている建設業の一部について一般建設業の許可を申請する場合は、事前に当該一部の特定建設業の廃止手続を行う必要があります。 ・なお、特定建設業の許可のみを受けている者が、許可を受けている建設業の全部について一般建設業の許可を申請する場合には、特定建設業の全部を廃業し、「新規」の申請を行うこととなります。 |
2 許可申請書類一覧
様式番号 | 提 出 書 類 ○:必須書類 △:該当する場合に必要 □:変更があれば必要 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 留意事項 | |||
新規 | 許可換新規 | 般 ・特新規 | 業種追加 | 更新 | 3 + 4 | 3 + 5 | 4 + 5 | 3 + 4 + 5 | ||||||
法人 | 個人 | 法人 | 個人 | 一般 | 特定 | |||||||||
1号 | 建設業許可申請書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 注1 | ||||
別紙1 | 役員等の一覧表 ※法人のみ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | 注2 | ||||||
別紙2⑴ | 営業所一覧表(新規許可等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
別紙2⑵ | 営業所一覧表(更新) | ○ | ○ | |||||||||||
別紙3 | 収入印紙、証紙等はり付け欄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
別紙4 | 専任技術者一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 注3 | ||||
2号 | 工事経歴書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 注4 | |||||||
3号 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
4号 | 使用人数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
6号 | 誓約書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
登記されていないことの証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 注5 | |||||
身分証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 注6 | |||||
7号 | 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
別紙 | 常勤役員等の略歴書 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 注7 | ||||
7号の2 | 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
別紙1 | 常勤役員等の略歴書 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 注7 | ||||
別紙2 | 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
7号の3 | 健康保険等の加入状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 注8 | ||||
8号 | 専任技術者証明書(新規・変更) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
資格証明書、卒業証明書等 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 注9 | ||||||
9号 | 実務経験証明書 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 注10 | |||||
10号 | 指導監督的実務経験証明書 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 注11 | |||||
11号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 注12 | ||||
12号 | 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 注13 | ||||
13号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の 住所、生年月日等に関する調書 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 注14 | ||||
14号 | 株主(出資者)調書 | ○ | ○ | □ | □ | |||||||||
15号 | 貸借対照表(法人用) | ○ | ○ | |||||||||||
16号 | 損益計算書・完成工事原価報告書(法人用) | ○ | ○ | |||||||||||
17号 | 株主資本等変動計算書(法人用) | ○ | ○ | |||||||||||
17号の2 | 注記表(法人用) | ○ | ○ | |||||||||||
17号の3 | 附属明細表(法人用) | △ | △ | 注15 | ||||||||||
18号 | 貸借対照表(個人用) | ○ | ○ | |||||||||||
19号 | 損益計算書(個人用) | ○ | ○ | |||||||||||
定款(法人の場合) | ○ | ○ | □ | □ | ||||||||||
登記事項証明書(商業登記) | ○ | △ | ○ | △ | □ | □ | 注16 | |||||||
20号 | 営業の沿革 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 注17 | ||||||
20号の2 | 所属建設業者団体 | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | |||||||
20号の3 | 主要取引金融機関名 | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | |||||||
納税証明書(納付すべき額及び納付済額) | ○ | ○ | ○ | ○ | 注18 | |||||||||
常勤姓等の許可要件確認資料・営業所確認資料((許可換)新規のみ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 注19 |
(注1)建設業許可申請書(様式第1号) ・申請者が法人の場合、当該法人番号を記入し、法人番号指定通知書の写し又は国税庁法人番号公表サイト(http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)で検索した画面コピーを提示すること。 |
(注2)役員等の一覧表(様式第1号 別紙1) ・「役員等の一覧表」に記載する者は、法第5条第3号に規定する役員等※に該当する者。 ※役員等 ・業務を執行する社員(持分会社の業務を執行する社員) ・取締役(株式会社の取締役) ・執行役(指名委員会等設置会社の執行役) ・これらに準ずる者(法人格のある各種の組合等の理事等のほか、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等) ・「顧問」及び「相談役」のほか、「役職名を問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」として、少なくとも「総株主の議決権の 100 分の5以上を有する株主」及び「出資の総額の 100 分の5以上に相当する出資をしている者」(個人であるものに限る。)についても記載すること。 ・株主等については、「役名等」の欄に「株主等」と記載すること。 ・その他、役職の如何を問わず取締役と同等以上の支配力を有する者がある場合にはその者についても記載すること。 ・「常勤の役員」とは、原則として、本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中その職務に従事している者が該当する。 |
(注3)専任技術者一覧表(別紙4) ・営業所一覧表(別紙2)に記載した営業所順に専任技術者名を記載すること。 |
(注4)工事経歴書(様式第2号) ・許可を申請しようとする建設工事の種類ごとに、前事業年度に完成した建設工事について作成すること。(実績のない業種についてはまとめて記載することも可。業種追加申請の場合は、既許可分も全て作成すること。 【記載順】※経営事項審査の申請を(予定)している場合 ① 元請工事(発注者から直接請け負った工事)に係る完成工事について、元請工事の完成工事高合計の7割を超えるところまで請負代金の大きい順に記載。 ② 次に、残りの元請工事と下請工事に係る完成工事について、全体の完成工事高合計の7割を超えるところまで記載。 ただし、①②において 1,000 億円又は軽微な工事の 10 件を超える部分については記載不要。 ・経営事項審査を申請(予定)しない場合は、請負金額の大きい順に記載する(10 件程度) ・工事実績がない場合は、「受注実績なし」と記載すること。 ・「注文者」及び「工事名」の記入に際しては、個人名が特定されることのないよう留意すること。 |
(注5)登記されていないことの証明書 ・法務局(本局)が発行する、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の証明書(発行後3か月以内のもの)で、「氏名、生年月日、住所」の記載があるものを提出すること。 ※兵庫県内における窓口での申請・交付は神戸法務局のみ(東京法務局のみ郵送による申請を取り扱っている。) ・外国籍の方は、国籍欄の記載があるものを提出すること。 ・提出の対象者は「個人事業主」、「法人の役員」及び「建設業法施行令第3条に規定する使用人」。 ・なお、顧問、相談役、総株主の議決権の 100 分の5以上を有する株主若しくは出資の総額の 100 分の5以上に相当する出資をしている者については、提出不要。 |
(注6)身分証明書 ・本籍地の市区町村が発行するもので、以下の全ての事項を証明したもの(発行後3か月以内のもの)を提出すること。 ・禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと。 ・後見の登記の通知を受けていないこと。 ・破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないこと。 ・外国籍の方は、身分証明書は発行されないので、「登記されていないことの証明書(国籍の記載があるもの)」のみ提出すること。 ・提出の対象者は「個人事業主」、「法人の役員」及び「建設業法施行令第3条に規定する使用人」。 |
(注7)常勤役員等の略歴書(様式7号 別紙) ・「経営業務の管理責任者等」の要件を満たす常勤の役員、常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者それぞれについて記載し、「従事した職務内容」の欄には、建設業の経営経験が明らかになるように具体的に記載すること。 ・「賞罰の内容」欄も具体的に記載すること。 |
(注8)健康保険等の加入状況(様式第7号の3) ・健康保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)加入の確認資料として、必要な提出書類は以下のとおり。 ① 健康保険及び厚生年金保険 以下のいずれかの書類を提出すること。(申請時の直前のもの) ・健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「領収証書」の写し ・健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「納入証明書」の写し ・健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書(写し) (社会保険の加入手続後で、保険料納入の実績がない場合) ・健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届(年金事務所へ届出済のもの)(写し) ※適用事業所(法人及び従業員が常時5人以上の個人事業主)であって、健康保険について全国土木建築国民健康保険組合、兵庫県建設国民健康保険(建設国保)等に加入の場合は、健康保険については「適用除外」とし、健康保険の被保険者となるべき者の国民健康保険の被保険 者証の写し、又は加入証明書の原本が必要です。 ② 雇用保険 以下のいずれかの書類を提出すること。 ・「労働保険概算・確定保険料申告書」及び保険料納入の「領収証書」の写し ・「労働保険料等納入通知書」及び「領収書」の写し 〔雇用保険の加入手続後で、保険料納入の実績がない場合〕 ・「雇用保険被保険者資格取得届」の写し(受付印があるもの) |
(注9)資格証明書、卒業証明書等 ・様式第8号「専任技術者証明書」に記載された者の担当業種に対応する資格を証明する資料を提出 (提示)すること。(提出又は提示のいずれが必要かは、所管する土木事務所にお問い合わせください。) ・資格の内容によっては、資格取得後の実務経験が必要な場合がある。(第二種電気工事士等) |
(注 10)実務経験証明書(様式第9号) ・「実務経験の内容」欄には、「使用された期間」内に行った具体的工事名をあげ、建設工事に携わった実務経験の内容が明らかになるよう記載すること。 ・「実務経験の内容」欄に記載した工事にかかる「請求書」等を提出すること。 ・使用された期間、常勤していることを確認できる書類 ・電気工事及び消防施設工事については、それぞれ電気工事士法、消防法等により電気工事士免状及び消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ、一定の工事に直接従事できない。 |
(注 11)指導的監督的実務経験証明書(様式第 10 号) ・発注者から直接請け負い、その請負代金の額が 4,500 万円以上であるものに関し、2年以上の指導監督的な実務の経験が必要となる。 |
(注 12)建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第 11 号) ・「建設業法施行令第3条に規定する使用人」とは、建設工事の請負契約の締結及び履行に当たり、一定の権限がある者(支配人及び支店又は営業所(主たる営業所を除く。)の代表者である者)が該当する。 ・当該営業所において締結される請負契約について総合的に管理することや、原則として、当該営業所において一定の計画のもとに毎日(休日を除く。)所定の時間中、その職務に従事していることが求められる。 |
(注 13)許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第 12 号) ・役員等の一覧表(様式第1号別紙1)に記載された者全員について作成すること。 なお、「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号)」又は「常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(様式第7号の2)」に記載されている役員等については、本調書の作成は要しない。 ・株主等、相談役、顧問については、「役名等」の欄に「株主等」等と記載し、「賞罰」の欄への記載及び署名押印は要しない。 |
(注 14)建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第 13 号) ・「建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表」(様式第 11 号)に記載された者全員について作成すること。なお、役員等を兼ねている者については、本調書の作成は要しない。 |
(注 15)附属明細表(様式第 17 号の3) ・附属明細表は、特例有限会社を除く株式会社のうち、以下のいずれかに該当するものが提出の対象となる。 ・資本金の額が1億円超 ・最終事業年度の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が 200 億円以上 ・ただし、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 24 条に規定する有価証券報告書の提出会社にあっては、有価証券報告書の写しの提出をもって附属明細表の提出に代えることができる。 |
(注 16)登記事項証明書(商業登記) ・履歴事項証明書(発行後3か月以内のもの)等、証明に必要なものを提出すること。 ・個人事業主においては、支配人登記を行っている場合に提出すること。 |
(注 17)営業の沿革(様式第 20 号) ・法に基づき最初に受けた登録及び許可について、その記号番号を記載すること。 ・行政処分、行政罰その他の罰を受けたものについては、その内容を記載すること。 |
(注 18)納税証明書 ・県税事務所が発行する事業税の「納税証明書(1)」を提出すること。 ※法人設立又は個人事業を開始して1年以内の場合は、「納税証明書不添付理由書(任意様式)」等の提出が必要です。 |
(注 19)許可要件、営業所等確認資料 ・「確認資料について」(次頁)を確認の上、必要な書類を提出すること。 |
第5 確認資料について
許可申請書類一覧(15頁)の「許可要件、営業所等確認資料」について、以下の内容を確認の上、必要な書類を提出してください。
※確認書面は全て例示であり、審査の過程において必要に応じ、追加書面の提示・提出 を求める場合があります。円滑な審査事務にご協力いただきますようお願いします。
1 建設業法第8条に定める欠格要件に該当しないことの確認資料
(1) 対象者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P20
(2) 提出書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P20
2 常勤役員等及び常勤役員等を直接補佐する者の確認資料
(1) 常勤役員等又は常勤役員等を直接補佐する者であることの確認資料 ・・ P23
(2) 常勤役員等の常勤性の確認資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P24
(3) 経営等の経験の確認資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P24
3 専任技術者の確認資料
(1) 専任技術者としての要件を満たす確認資料 ・・・・・・・・・・・・・ P25
(2) 専任技術者の常勤性の確認資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P25
4 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)の確認資料
(1) 健康保険及び厚生年金保険 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P26
(2) 雇用保険 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P26
5 営業所の確認資料
(1) 営業所の使用権限に係る確認資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ P27
(2) 営業所の使用実態に係る確認資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ P27
1 建設業法第8条に定める欠格要件に該当しないことの確認資料
(1) 対象者(再掲)
・個人事業主
・役員等の一覧表(様式第1号別紙1)に記載した法人の役員(顧問、相談役、株主等を除く。)
・常勤役員等(経営業務の管理責任者)
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)に記載した使用人
(2) 提出書類(再掲)
提出書類(発行後3か月以内のもの) | 備考 |
登記されていないことの証明書 (成年後見人及び被保佐人に該当しない旨の証明書) ※氏名、生年月日、住所の記載があるもの ※外国籍の方は、国籍の記載があるもの。 | 兵庫県内における窓口申請は神戸地方法務局のみ ※郵送による申請の取扱いは 東京法務局のみ |
身分証明書(以下の全ての事項を証明したもの) ・禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと。 ・後見の登記の通知を受けていないこと。 ・破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないこと。 | 本籍地の市区町村が発行 ※外国籍の方は、身分証明書は発行されない。 |
※登記されていないことの証明書の発行手続きについては、法務局のHPを参照。
【法定代理人について】
未成年者である役員の法定代理人は、「許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第12号)」及び登記されていないことの証明書等、また、未成年者である役員以外の株主の法定代理人については、様式第12号を提出してください。
【医師の診断書について】
成年被後見人又は被保佐人に該当する場合でも、医師の診断書(様式例は次頁)により
、回復の見込みや医師の所見を考慮した上で、建設業を適正に営むために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができると認められる場合については、当該欠格事由に該当しないこととします。(国土交通省:建設業許可事務ガイドライン 建設業法施行規則第8条関係)
(医師の診断書の例)
診 断 書 作 成 例
氏名 男・女 年 月 日生( 歳) 住所 |
上記の者は、契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有すると診断する。 診断にあたっての根拠診断名 所見(現病歴、現在症、重症度、現在の精神状態と関連する既往症・合併症など) 1.各種検査 長谷川式認知症スケール(□ 点 ( 年 月 日 実施) □ 実施不可) MMSE (□ 点 ( 年 月 日 実施) □ 実施不可)脳の萎縮または損傷の有無 □ あり ⇒ (□ 部分的にみられる □ 全体的にみられる □ 著しい □ 未実施) □ なし知能検査 その他 2.短期間内に回復する可能性 □ 回復する可能性は高い □ 回復する可能性は低い □ 分からない (特記事項) 3.判断能力について (1)見当識の障害の有無 □ あり ⇒ (□ まれに障害がみられる □ 障害がみられるときが多い □ 障害が高度) □ なし
(2)他人との意思疎通の障害の有無 □ あり ⇒ (□ 意思疎通ができないときもある □ 意思疎通ができないときが多い □ 意思疎通ができない) □ なし |
(3)理解力・判断力の障害の有無
□ あり ⇒ (□ 問題はあるが程度は軽い □ 問題があり程度は重い
□ 問題が顕著)
□ なし
(4)記憶力の障害の有無
□ あり ⇒ (□ 問題はあるが程度は軽い □ 問題があり程度は重い
□ 問題が顕著)
□ なし
(5)その他(※上記以外にも判断能力に関して判定の根拠となる事項等があれば記載)
参考となる事項(本人の心身の状態、日常的・社会的な生活状況等)
年 月 日
病院又は診療所の名称・所在地担当診療科名
担当医師氏名 印
2 常勤役員等及び常勤役員等を直接補佐する者の確認資料(例示)
常勤役員等及び直接補佐する者について、以下の⑴~⑶の資料を提出してください
(更新申請においては⑶は不要)
※以下に示す書面はあくまでも例示です。審査過程で追加書面の提出(提示)を 求める場合がありますので、ご協力願います。
(1) 常勤役員等又は常勤役員等を直接補佐する者であることの確認資料(例示)
法人 | 〔経営業務の管理責任者〕 ・登記事項証明書(履歴事項証明書、閉鎖事項証明書等) ※発行後3か月以内のもの |
〔経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者〕以下の書類を提出してください。 ・経営業務の管理責任者に準ずる地位の証明書(規則第7条第1号イ⑶の場合) ・当該役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることの確認書類(組織図その他これに準ずる書類) ・業務執行を行う部門が建設業に関する事業部門であることを確認するための書類(業務分掌規程その他これに準ずる書類) ・取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従い、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類(定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締 役会の議事録その他これらに準ずる書類) | |
〔常勤役員等を直接補佐する者〕 以下の書類を提出してください。 ・役員等に次ぐ職制上の地位における経験に該当することの確認書類(組織図その他これに準ずる書類)及びその証明 ・「財務管理」、「労務管理」又は「業務運営」の業務経験があることの確認書類 (業務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類) ・役員等に次ぐ職制上の地位における経験期間の確認書類(人事発令書その他これらに準ずる書類) | |
個人 | ・所得税確定申告書の写し(第一表:税務署に提出したもの) ※場合により第二表の提出を求める場合あり。 ・個人事業者に常時雇用されていた者にあっては、当該個人事業主の所得税確定申告書の写し(第一表及び第二表) ・役員等に次ぐ職制上の地位における経験に該当することの確認書類(組織図その他これに準ずる書類)及びその証明 ・登記事項証明書(支配人登記を行っている場合) |
※経営経験を証明する期間分が必要です。
(2) 常勤役員等の常勤性の確認資料(例示)
法人 | 経営期間の在籍確認及び常勤確認資料(例示) ・健康保険被保険者証の写し(事業所名称が記載の有効期限内のもの) ・法人税確定申告書(別表一役員報酬手当等及び人件費の内訳書を含む) ・厚生年金の被保険者記録照会回答票 ・住民税特別徴収税額決定通知書(徴収義務者用) ・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(直近のもの) ・健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書(新たに資格取得の手続をした場合のみ) ・厚生年金保険70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知ら せ |
〔追加資料〕 ・出向の場合は、出向契約書・発令通知書等で出向者、出向元・出向先・出向期間の確認できる資料、出向者の賃金の負担に関する資料 ・遠距離通勤の場合は、定期券、通勤届(自動車通勤の場合は、通勤届又は 通勤手当の決定に係る書類) | |
個人 | 他の事業者の社会保険に加入していないことを確認するため、以下の書類を提出してください。 ・所得税確定申告書の写し(第一表)(税務署に提出したもの) |
ア 経験期間に係る建設業許可通知書、建設業許可申請書(控)
※建設業許可を有していない場合は、工事請負契約書、請求書等
イ アに加え、建設業に関し、以下に掲げる役職等において必要な経験年数があることを確認する資料(P3の第2Ⅰ⑴の資料)
〔建設業に係る経営業務の管理経験を体制で満たす場合〕
法人個人
⑶ 経営等の経験の確認資料(例示)(更新申請の場合は不要)
役職等 | 経験年数 |
経営業務の管理責任者 | 5年以上 |
経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者 (経営業務の管理責任者を補佐した者) | 5年以上 (6年以上) |
役職等 | 経験年数 |
法人役員 (うち建設業の法人役員として2年以上) | 5年以上 |
役員等に次ぐ職制上の地位にある者 (うち建設業の法人役員として2年以上) | 5年以上 |
常勤役員等を直接補佐する者 (財務管理、労務管理又は業務運営の経験) | それぞれ 5年以上 |
3 専任技術者の確認資料(例示)
(1) 専任技術者としての要件を満たす確認資料(例示)
①国家資格者 | ・合格証、免許証の写し(原本を提示) |
②実務経験者 | 以下の書類を提出してください。(実務経験に必要な期間分) ・工事請負契約書、請求書、請書、注文書 ・決算変更届出書の表紙(受付印あり)と該当業種の工事経歴書 ・卒業証明書(原本:大学等の指定学科を卒業した場合) (注)指導監督的な実務経験について、以下の7業種は対象外となります。(①又は③にかかる確認資料が必要) 〔国家資格等が必要な業種〕 土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業 |
③大臣特別認定者 | ・認定証の写し(原本を提示) |
※監理技術者資格者証を有している場合は、上記資料に換えることができます。
(監理技術者資格者証」の有効期限が切れている場合であっても、「資格」や「実務経験」は認めます。)
(2)専任技術者の常勤性の確認資料(例示)※実務経験期間の在籍確認も含む
法人 | ・健康保険被保険者証の写し(事業所名称が記載の有効期限内のもの) ・法人税確定申告書(役員報酬手当等及び人件費の内訳書を含む) ・厚生年金の被保険者記録照会回答票 ・住民税特別徴収税額決定通知書(徴収義務者用) ・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書 ・健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書(新たに資格取得の手続をした場合のみ) ・厚生年金保険70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ ・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書 |
〔追加提出が必要な資料〕 ・出向の場合は、出向契約書・発令通知書等で出向者、出向元・出向先・出向期間の確認できる資料、出向者の賃金の負担に関する資料 ・遠距離通勤の場合は、定期券、通勤届(自動車通勤の場合は、通勤届又は通 勤手当の決定に係る書類) | |
個人 | 他の事業者の社会保険に加入していないことを確認するため、以下の書類を提出してください。 ・健康保険被保険者証の写し ・所得税確定申告書の写し(第一表及び第二表、必要に応じて「給与賃金の内訳」欄)(税務署に提出したもの) ・従業員の場合は、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書など |
4 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)の確認資料(再掲)
(1) 健康保険及び厚生年金保険
以下のいずれかの書類を提出してください。(申請時の直前のもの)
・健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「領収証書」の写し
・健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「納入証明書」の写し
・健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書(写し)
Q・健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届(年金事務所へ届出済のもの)(写し)
※適用事業所(法人及び従業員が常時5人以上の個人事業主)であって、健康保険について全国土木建築国民健康保険組合、兵庫県建設国民健康保険(建設国保)等に加入の場合は、健康保険については「適用除外」とし、健康保険の被保険者となるべき者の国民健康保険の被保険者 証の写し、又は加入証明書の原本が必要です。
(2) 雇用保険
以下のいずれかの書類を提出してください。
・「労働保険概算・確定保険料申告書」及び保険料納入の「領収証書」の写し
・「労働保険料等納入通知書」及び「領収書」の写し
〔雇用保険の加入手続後で、保険料納入の実績がない場合〕
・「雇用保険被保険者資格取得届」の写し(受付印があるもの)
<参考>国土交通省「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における「適切な保険」について
所属する事業所 | 就労形態 | 雇用保険 | 医療保険 (いずれか加入) | 年金保険 | 「 下請指導ガイドライン」における 「適切な保険」の範囲 | ||
事業所の形態 | 常用労働者の数 | ||||||
法人 | 1人~ | 常用 労働者 | 雇用保険 ※2 | ・協会けんぽ ・健康保険組合 ・適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)※1 | 厚生年金 | 3保険 | |
- | 役員等 | - | ・協会けんぽ ・健康保険組合 ・適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)※1 | 厚生年金 | 医療保険及び年金保険 | ||
個 人事業主 | 5人~ | 常用 労働者 | 雇用保険 ※2 | ・協会けんぽ ・健康保険組合 ・適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)※1 | 厚生年金 | 3保険 | |
1人 ~4人 | 常用 労働者 | 雇用保険 ※2 | ・国民健康保険 ・国民健康保険組合(建設国保等 | 国民年金 | 雇用保険 (医療保険と年金保険については個人で加入) | ||
- | 事業主、一人親方 | - | ・国民健康保険 ・国民健康保険組合(建設国保等 | 国民年金 | (医療保険と年金保険については個人で加入) | ||
□ | :事業主に従業員を加入させる義務があるもの :個人の責任において加入するもの | ||||||
□ |
)
)
※1 年金事務所において健康保険の適用除外の承認を受けることにより、国民健康保険組合に加入する。(この場合、協会けんぽに加入し直す必要は無い。)
適用除外承認による国民健康保険組合への加入手続については日本年金機構のホームページを参照。
(http://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/yakuwari/20150518.files/0703.pdf)
※2 週所定労働時間が20時間以上等の要件に該当する場合は常用であるか否かを問わない。
5 営業所の確認資料
(1) 営業所の使用権限に係る確認資料(例示)
自社(個人事 業 主 )所有 | 以下のいずれかの書類を提出してください。 ・不動産(家屋)の登記簿謄本(原本)(3か月以内) ・固定資産評価証明書(原本)(直近のもの) ・固定資産税納税通知書(直近のもの) |
賃貸 | ・家屋の賃貸借契約書、使用承諾書等 (貸主が事業主、法人の役員又はその親族の場合、所有権が確認できる書類を添付してください。) |
(2) 営業所の使用実態に係る確認資料
以下の書類を提出してください。
・営業所の形態が確認できる写真(営業所の建物外観、入口付近、看板、ポスト、営業所の事務室や応接室等の内部、建設業の許可票の掲示場所)
※他法人と営業所を共有する場合(ただし、他法令に違反しないこと)は営業所内部の平面図(営業所としての区分が分かるよう記載すること)
6 財産的要件の確認資料(例示)
(1)一般建設業
・金融機関の預金残高証明書又は融資証明書等の原本(500 万円以上の残高等があるもの。残高等を有する日が申請日より1ヶ月以内のものに限る)
・登記事項証明書(商業登記簿)の原本(最初の決算期が未到来の新規設立法人で、資本金の額が 500 万円以上の場合)
(2)特定建設業
・申請時直近の財務諸表(下記①~③を全て満たしていること)
・所得税又は法人税の確定申告書の控え(別表第1・貸借対照表)
※税務所に届出したもの
特定建設業の財産要件 |
次のすべてに該当すること。 ① 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと ② 流動比率が75%以上であること ③ 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること |
第6 標識の掲示について
建設業者は、建設業を営む店舗及び建設工事(発注者から直接請け負ったものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりません(法第40条、規則第25条)。
(1) 店舗に掲げる標識(様式第28号)
35㎝以上 | 建 設 業 の 許 可 票 | |||
商号又は名称 | ||||
代表者の氏名 | ||||
一般建設業又は特定建設業の別 | 許可を受けた建設業 | 許 可 番 号 | 許可年月日 | |
兵庫県知事許可( )第 号 | ||||
兵庫県知事許可( )第 号 | ||||
この店舗で営業している建設業 | ||||
40㎝以上 |
(2) 建設工事の現場に掲げる標識(様式第29号)
25㎝以上 | 建 | 設 | 業 | の 許 可 | 票 | ||||||
商 号 又 は 名 称 | |||||||||||
代 表 者 の 氏 名 | |||||||||||
主任技術者の氏名 | 専任の有無 | ||||||||||
資格名 | 資格者証交付番号 | ||||||||||
一般建設業又は特定建設業の別 | |||||||||||
許可を受けた建設業 | |||||||||||
許 可 番 号 | 兵庫県知事 | 許可( | )第 | 号 | |||||||
許 可 年 月 日 | |||||||||||
35㎝以上 |
〈記載要領〉
ア 「主任技術者の氏名」の欄は、法第 26 条第2項の規定に該当する場合には、「主任技術者の氏名」を「監理技術者の氏名」とし、その監理技術者の氏名を記載する。
イ 「専任の有無」欄は、法第 26 条第3項の規定に該当する場合に、「専任」と記載し、同項た だし書に該当する場合には、「非専任(監理技術者を補佐する者を配置)」と記載すること。ウ 「資格名」の欄は、当該主任技術者又は監理技術者が法第7条第2号ハ又は第 15 条第2号イ
に該当する者である場合に、その者が有する資格等を記載する。
エ 「資格者証交付番号」の欄は、法第 26 条第4項に該当する場合に、当該監理技術者が有する資格者証の交付番号を記載する。
オ 「許可を受けた建設業」の欄には、当該建設工事の現場で行っている建設工事に係る許可を受けた建設業を記載する。
第7 変更届等の提出について
1 変更届(許可を受けた後の届出)
許可を受けた後、下表に該当する変更があった場合は、その事実が発生後、定められ た期限までに変更届を提出する必要があります。(法第 11 条)
法に定められた書類を提出せず、若しくは届出事由が発生した場合に届出を行わなかったとき、又は虚偽の届出をしたときは、罰則が適用されます。(法第 50 条)
(1) 届出事項
届出事項 | 提出期限 | 頁 | |
① 常勤役員等(経営業務の管理責任者等、直接補佐者)に関する事項 | |||
ア 常勤役員等(経営業務の管理責任者等、直接補佐者)の変更 イ 常勤役員等(経営業務の管理責任者等、直接補佐者)の氏名の変更 | 2週間以内 | 30 30 | |
ウ 常勤役員等を直接補佐する者が欠けたとき | 30 | ||
② 役員等(顧問、相談役、株主等を含む)に関する事項 | |||
ア 代表者の変更 | 30 | ||
イ 役員等の新任 | 30 日以内 | 31 | |
ウ 役員等の氏名の変更 | 31 | ||
エ 役員等の辞任・退任 | 31 | ||
③ 専任技術者に関する事項 | |||
ア 専任技術者の変更 イ 専任技術者の氏名の変更 | 2週間以内 | 31 31 | |
ウ 専任技術者が欠けたとき | 32 | ||
④ | 商号又は名称を変更したとき | 30 日以内 | 32 |
⑤ 主たる営業所及び従たる営業所に関する事項 | |||
ア 営業所の名称、所在地の変更 | 32 | ||
イ 営業所の業種の変更 | 30 日以内 | 32 | |
ウ 営業所の廃止・営業所の業種の廃止 | 32 | ||
エ 営業所の新設 | 33 | ||
⑥ | 資本金額(出資総額)の変更 | 30 日以内 | 33 |
⑦ | 令第3条の使用人(営業所長等)の変更 | 2週間以内 | 33 |
⑧ | 個人の事業主、支配人の氏名の変更 | 30 日以内 | 33 |
⑨ | 欠格要件に該当するに至ったとき | 2週間以内 | 34 |
⑩ | 決算期が終了したとき(決算報告) | 毎事業年度 | 34 |
⑪ | 使用人数に変更があったとき | 34 | |
経過後4か | |||
⑫ | 令第3条の使用人(営業所長等)の一覧表に変更があったとき | 34 | |
月以内( ⑪ | |||
~⑭は⑩と | |||
⑬ | 定款に変更があったとき | 34 | |
同時で可) | |||
⑭ | 健康保険等の加入状況に変更があったとき | 34 |
(2) 提出書類
① 常勤役員等(経営業務の管理責任者等、直接補佐者)に関する事項ア 常勤役員等(経営業務の管理責任者等、直接補佐者)の変更
様式番号 | 提出書類 | |
表紙 | 届出書 | |
22号の2 | 変更届出書(第一面) | |
別紙1 | 役員等の一覧表 | |
7号 | 常勤役員等証明書 | |
7号別紙 | 常勤役員等の略歴書 | |
7号の2 | 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書 | 規則第7条第 1号ロに該当する者の場合 |
7号の2別紙1 | 常勤役員等の略歴書 | |
7号の2別紙2 | 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 | |
確認資料 ※第5の2(1)~(3)の資料(P22~P23) |
イ 常勤役員等(経営業務の管理責任者等、直接補佐者)の氏名の変更
様式番号 | 提出書類 | |
表紙 | 届出書 | |
22号の2 | 変更届出書(第一面) | |
別紙1 | 役員等の一覧表 | |
7号 | 常勤役員等証明書 | |
7号の2 | 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書 | 規則第7条第 1号ロに該当 する者の場合 |
戸籍抄本又は住民票の抄本(法人の場合は登記事項証明書で確認) |
ウ 常勤役員等を直接補佐する者が欠けたとき
様式番号 | 提出書類 |
表紙 | 届出書 |
22号の3 | 届出書 ※規則第7条第1号ロに該当する者(直接補佐者を置く者)が、規則第7条第1号イに該当する者(経営業務管理責任者)に切り替わる場合、直接補佐者は当該届により削除する。 |
② 役員等(顧問、相談役、株主等を含む)に関する事項ア 代表者の変更
様式番号 | 提出書類 | |
表紙 | 届出書 | |
22号の2 | 変更届出書(第一面) | |
別紙1 | 役員等の一覧表 | |
6号 | 誓約書 | |
12号 | 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 | |
登記されていないことの証明書 | 発行後3か月以内のもの | |
身分証明書等 | ||
登記事項証明書(商業登記簿) |
※1既に役員等として届け出た者が新たに代表者に就任した場合、当該役員等に係る誓約書(6号)、登記されていないことの証明書、身分証明書等は省略可。
※2新たな代表者が、常勤役員等(経営業務の管理責任者)の場合、別紙「常勤役員等」の略歴書を提出
イ 役員等の新任
様式番号 | 提出書類 | |
表紙 | 届出書 | |
22号の2 | 変更届出書(第一面) | |
別紙1 | 役員等の一覧表 | |
6号 | 誓約書 | |
12号 | 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 ※顧問、相談役、株主等は、賞罰欄への記載及び署名押印は不要。 | |
登記されていないことの証明書 | 発行後3か月以内のもの ※顧問、相談役、株主等の場合は提出不要。 | |
身分証明書等 | ||
登記事項証明書(商業登記簿) |
ウ 役員等の氏名の変更
様式番号 | 提出書類 |
表紙 | 届出書 |
22号の2 | 変更届出書(第一面) |
別紙1 | 役員等の一覧表 |
登記事項証明書(商業登記簿) ※発行後3か月以内のもの ※顧問、相談役、株主等の場合は登記事項証明書の提出は不要。 |
エ 役員等の辞任・退任
様式番号 | 提出書類 |
表紙 | 届出書 |
22号の2 | 変更届出書(第一面) |
別紙1 | 役員等の一覧表 |
登記事項証明書(商業登記簿) ※発行後3か月以内のもの ※顧問、相談役、株主等の場合は登記事項証明書の提出は不要。 |
③ 専任技術者に関する事項ア 専任技術者の変更
様式番号 | 提出書類 | |
表紙 | 届出書 | |
22号の2 | 変更届出書(第一面) | |
別紙4 | 専任技術者一覧表 | |
8号 | 専任技術者証明書(新規・変更) | |
9号 | 実務経験証明書 | 実務経験を証明する場合 |
工事請負契約書、請求書等 | ||
卒業証明書(指定学科卒業の場合) | ||
10 号 | 指導監督的実務経験証明書 | 特定建設業で実務経験を証明する場合 |
工事請負契約書、請求書等 | ||
資格証明書(原本を提示すること) | 国家資格取得者等 | |
常勤性の確認資料 ※第5の3(2)の資料(P24) |
イ 専任技術者の氏名の変更
様式番号 | 提出書類 |
表紙 | 届出書 |
22号の2 | 変更届出書(第一面) |
別紙4 | 専任技術者一覧表 |
8号 | 専任技術者証明書(新規・変更) |
戸籍抄本又は住民票の抄本 |
ウ 専任技術者が欠けたとき
様式番号 | 提出書類 |
表紙 | 届出書 |
22号の3 | 届出書 ※以下の場合に届出が必要 ・営業所の廃止 ・一部廃業による担当の専任技術者の削除 |
④ 商号又は名称を変更したとき
様式番号 | 提出書類 |
表紙 | 届出書 |
22号の2 | 変更届出書(第一面) |
登記事項証明書(商業登記簿) ※発行後3か月以内のもの |
⑤ 営業所に関する事項
ア 営業所の名称、所在地の変更
様式番号 | 提出書類 |
表紙 | 届出書 |
22号の2 | 変更届出書(第一面、第二面) |
登記事項証明書(商業登記簿) ※発行後3か月以内のもの | |
営業所の確認資料 ※第5の5の資料(P26) |
イ 営業所の業種の変更
様式番号 | 提出書類 | |
表紙 | 届出書 | |
22号の2 | 変更届出書(第一面、第二面) | |
別紙4 | 専任技術者一覧表 | |
8号 | 専任技術者証明書(新規・変更) | |
9号 | 実務経験証明書 | 実務経験を証明する場合 |
工事請負契約書、請求書等 | ||
卒業証明書(指定学科卒業の場合)※原本 | ||
10 号 | 指導監督的実務経験証明書 | 特定建設業で実務経験を証明する場合 |
工事請負契約書、請求書等 | ||
資格証明書の写し(原本を提示すること) | 国家資格取得者等 | |
専任技術者の常勤性(在籍確認)の確認資料 ※第5の3(2)の資料(P25) |
ウ 営業所の廃止・営業所の業種の廃止
様式番号 | 提出書類 | |
表紙 | 届出書 | |
22号の2 | 変更届出書(第一面、第二面) | |
22号の3 | 届出書 | |
別紙4 | 専任技術者一覧表 | 営業所の廃止により他の営業所の専任技術者になる場合 |
8号 | 専任技術者証明書(新規・変更) |
エ 営業所の新設
様式番号 | 提出書類 | |
表紙 | 届出書 | |
22号の2 | 変更届出書(第一面、第二面) | |
別紙4 | 専任技術者一覧表 | |
6号 | 誓約書 | |
8号 | 専任技術者証明書(新規・変更) | |
9号 | 実務経験証明書 | 実務経験を証明する場合 |
工事請負契約書、請求書等 | ||
卒業証明書(指定学科卒業の場合) | ||
10 号 | 指導監督的実務経験証明書 | 特定建設業で実務経験を証明する場合 |
工事請負契約書、請求書等 | ||
資格証明書の写し(原本を提示すること) | 国家資格取得者等 | |
専任技術者の常勤性(在籍確認)の確認資料 ※第5の3(2)の資料(P25) | ||
11号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | |
13号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 | |
登記されていないことの証明書※令3条のもの | 発行後3か月以内のもの | |
身分証明書等※令3条のもの | ||
登記事項証明書(商業登記簿) | ||
営業所の確認資料 ※第5の5の資料(P26) |
⑥ 資本金額(出資総額)の変更
様式番号 | 提出書類 | |
表紙 | 届出書 | |
22号の2 | 変更届出書(第一面) | |
登記事項証明書(商業登記簿) | 発行後3か月以内のもの | |
別紙1 | 役員等の一覧表 | 資本金額の変更により、株主等の変更がある場合 |
6号 | 誓約書 | |
12号 | 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 ※株主等は、賞罰欄への記載及び署名は不要 | |
14号 | 株式(出資者)調書 |
⑦ 令第3条の使用人(営業所長等)の変更
様式番号 | 提出書類 | |
表紙 | 届出書 | |
22号の2 | 変更届出書(第一面、第二面) | |
6号 | 誓約書 | |
11号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | |
13号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 | |
登記されていないことの証明書 | 発行後3か月以内のもの | |
身分証明書 |
⑧ 個人の事業主、支配人の氏名の変更
様式番号 | 提出書類 |
表紙 | 届出書 |
22号の2 | 変更届出書(第一面、第二面) |
11号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 |
戸籍抄本又は住民票の抄本 |
⑨ 欠格要件に該当するに至ったとき
様式番号 | 提出書類 |
22号の3 | 届出書 |
⑩ 決算期が終了したとき(決算変更届)
様式番号 | 提出書類 | |
別紙8 | 変更届出書 | |
2号 | 工事経歴書 | |
3号 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | |
15号 | 貸借対照表 | 法 人 の 場合 |
16号 | 損益計算書・完成工事原価報告書 | |
17号 | 株主資本等変動計算書 | |
17号の2 | 注記表 | |
17号の3 | 附属明細表 ※以下のいずれかに該当する場合に提出 ・資本金の額が1億円超 ・最終事業年度の貸借対照表の負債の合計額が200億円以上 ※金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条に規定する有価証券報告書の提出会社は、有価証券報告書の写しの提出をもって附属明細表の提出に代えることができる。 | |
事業報告書(任意様式) ※株式会社のみ必要 | ||
18号 | 貸借対照表 | 個 人 の 場合 |
19号 | 損益計算書 | |
事業税の納税証明書(1) |
➃ 使用人数に変更があったとき
様式番号 | 提出書類 | |
別紙8 | 変更届出書 | ⑩の決算報告と同時に提出 |
4号 | 使用人数 |
⑫ 令第3条の使用人(営業所長等)の一覧表に変更があったとき
様式番号 | 提出書類 | |
別紙8 | 変更届出書 | ⑩の決算報告と同時に提出 |
11号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 |
⑬ 定款に変更があったとき
様式番号 | 提出書類 | |
別紙8 | 変更届出書 | ⑩の決算報告と同時に提出 |
定款又は議事録 |
⑭ 健康保険等の加入状況に変更があったとき
様式番号 | 提出書類 | |
別紙8 | 変更届出書 | ⑩の決算報告と同時に提出 |
7号の3 | 健康保険等の加入状況 ※当該変更を証明する確認資料を添付すること。 |
2 廃業届
許可に係る建設業者が以下のいずれかに該当することとなった場合は、30 日以内に 廃業届を提出する必要があります。(法第 12 条)
廃業届の提出を怠ったときは、罰則が適用されます。(法第 55 条)。
※廃業届出書の提出時に本人確認資料の提示を求める場合があります。
(1) 廃業等の届出事由
届出事由 | 届出をすべき者 |
許可を受けた個人の事業主が死亡したとき | その相続人 |
法人が合併により消滅したとき | その役員であった者 |
法人が破産手続開始の決定により解散したとき | その破産管財人 |
法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき | その清算人 |
許可を受けた建設業を廃止したとき | 法人の場合は、役員 |
個人の場合は、本人 |
(2) 提出書類
① 全部廃業の場合
様式番号 | 提出書類 |
22号の4 | 廃業届 |
② 一部廃業の場合
様式番号 | 提出書類 | |
表紙 | 届出書 | |
22号の2 | 変更届出書(第一面) | |
22号の4 | 廃業届 | |
8号 | 専任技術者証明書(新規・変更) | 一部廃業により担当する業種を変更する場合 |
22号の3 | 届出書 | 廃業する業種の技術者を削除する場合 |
第8 事業承継について
1 事業承継
(1) 事業承継について
建設業者が、事業譲渡、合併、分割を行う場合、認可を受けることにより、承継者
(譲受人、合併存続法人、分割承継法人)が被承継者の建設業者としての地位を承継する(注)ことができます。
(注)
・「建設業者としての地位を承継する」とは、法第3条の規定による建設業の許可(更新を含む。)を受けたことによって発生する権利と義務の総体をいい、承継者は被承継者と同じ地位に立つこととなります。
・建設業者としての地位の承継者は、被承継者の受けた法に基づく監督処分や経営事項審査の結 果についても承継することとなります。
・被承継人が許可を受けている建設業のうち一部の許可のみの事業承継は認められません。
一部の建設業の事業を承継する場合は、被承継者において許可を受けている建設業を廃業した上で、承継者において新規に建設業の許可を受ける必要があります。
(2) 事業承継に係る認可申請の条件について
事業承継に係る申請を行う場合は、被承継人と承継人との間で事業譲渡契約が行われている必要があります。
(3) 事業承継に係る認可申請に当たっての留意事項
ア 認可申請書は、事業譲渡、合併、分割の効力発生日より 45 日前(土・日・祝 を除く。)までに提出してください。
※認可申請を行う前に、事業承継の認可要件(役員、専任技術者の配置等)を備えているか、事前に相談を行ってください。
イ 被承継者の許可の有効期間の 45 日前までに認可申請ができない場合は、有効期間が満了する日の 30 日前までに更新の申請を行ってください。
ウ 認可後の許可の有効期間は、当該承継の日の翌日から5年間となります。(法第 17 条の2第7項)
エ 承継者が事業承継後に使用する許可番号は、被承継者のものを引き続き使用することになりますが、承継者が建設業者である場合、使用する許可番号を選択することができます。
(4) 認可申請書の提出部数
2部(正本、副本の各1部)
※認可申請書類一覧(P37)を確認の上、必要な書類を提出してください。
(5) 認可申請手数料
認可申請の審査に係る手数料は無料です。
2 事業承継に係る認可申請書類一覧
様式番号 | 【提出書類】 ○:必須書類 △:承継人が既に建設業許可を有している場合省略可能 □:承継人が既に建設業許可を有し、かつ記載内容に変更がなければ省略可能 | 譲渡 | 合併 | 分割 | 留意事項 |
22 号の5 | 譲渡認可申請書(第一面)(第二面) | ○ | 注1 | ||
別紙1 | 役員等の一覧表 | ○ | 注2 | ||
別紙2 | 営業所一覧表 | ○ | 注3 | ||
別紙3 | 専任技術者一覧表 | ○ | 注4 | ||
22 号の7 | 合併認可申請書(第一面)(第二面) | ○ | 注1 | ||
別紙1 | 役員等の一覧表 | ○ | 注2 | ||
別紙2 | 営業所一覧表 | ○ | 注3 | ||
別紙3 | 専任技術者一覧表 | ○ | 注4 | ||
22 号の8 | 分割認可申請書(第一面)(第二面) | ○ | 注1 | ||
別紙1 | 役員等の一覧表 | ○ | 注2 | ||
別紙2 | 営業所一覧表 | ○ | 注3 | ||
別紙3 | 専任技術者一覧表 | ○ | 注4 | ||
2号 | 工事経歴書 | △ | △ | △ | 注5 |
3号 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | △ | △ | △ | |
4号 | 使用人数 | ○ | ○ | ○ | |
6号 | 誓約書 | □ | □ | □ | |
登記されていないことの証明書 | □ | □ | □ | 注6 | |
身分証明書 | □ | □ | □ | 注7 | |
7号 | 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書 | □ | □ | □ | |
別紙 | 常勤役員等の略歴書 | □ | □ | □ | 注8 |
7号の2 | 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書 | □ | □ | □ | |
別紙1 | 常勤役員等の略歴書 | □ | □ | □ | 注8 |
別紙2 | 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 | □ | □ | □ | |
7号の3 | 健康保険等の加入状況 | ○ | ○ | ○ | 注9 |
8号 | 専任技術者証明書(新規・変更) | □ | □ | □ | |
資格証明書、卒業証明書等 | □ | □ | □ | 注10 | |
9号 | 実務経験証明書 | □ | □ | □ | 注11 |
10号 | 指導監督的実務経験証明書 | □ | □ | □ | 注12 |
11号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | ○ | ○ | ○ | 注13 |
12号 | 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 | ○ | ○ | ○ | 注14 |
13号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 | □ | □ | □ | 注15 |
14号 | 株主(出資者)調書 | □ | □ | □ | |
15号 | 貸借対照表(法人用) | △ | △ | △ | |
16号 | 損益計算書・完成工事原価報告書(法人用) | △ | △ | △ | |
17号 | 株主資本等変動計算書(法人用) | △ | △ | △ | |
17号の2 | 注記表(法人用) | △ | △ | △ | |
17号の3 | 附属明細表(法人用) | △ | △ | △ | 注16 |
登記事項証明所(商業登記簿)及び定款(法人の場合) | □ | □ | □ | ||
20号 | 営業の沿革 | ○ | ○ | ○ | 注17 |
20号の2 | 所属建設業者団体 | □ | □ | □ | |
20号の3 | 主要取引金融機関名 | □ | □ | □ | |
22号の6 | 誓約書 | ○ | ○ | ○ | 注18 |
事業譲渡契約書 | ○ | ○ | ○ | 注19 | |
納税証明書(1) | ○ | ○ | ○ | ||
常勤役員等及び専任技術者の常勤性の確認資料 | ○ | ○ | ○ | 注20 |
(注1)譲渡認可申請書(様式第 22 号の5) ・申請者が法人の場合、当該法人番号を記入し、法人番号指定通知書の写し又は国税庁法人番号公表サイト(http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)で検索した画面コピーを提示すること。 ・「申請者」の欄には、申請者が法人である場合は本店※の所在地、商号又は名称及び代表者氏を記載し、申請書が個人である場合はその本店の所在地、商号又は名称及び氏名を記載する。 ※本店は「認可申請書」(様式22号の5、22の7及び22の8)の別紙「営業所一覧表」の「主たる営業所」と一致していること。 ・項番12「支配人の氏名」は、申請者が個人の場合、支配人(営業主に代わってその営業に裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人)を置いている場合に記載すること。 |
(注2)役員等の一覧表(様式第 22 号の5、第 22 号の7、第 22 号の8 別紙1) ・「役員等の一覧表」に記載する者は、法第5条第3号に規定する役員等※に該当する者。 ※役員等 ・業務を執行する社員(持分会社の業務を執行する社員) ・取締役(株式会社の取締役) ・執行役(指名委員会等設置会社の執行役) ・これらに準ずる者(法人格のある各種の組合等の理事等のほか、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等) ・「顧問」及び「相談役」のほか、「役職名を問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」として、少なくとも「総株主の議決権の 100 分の5以上を有する株主」及び「出資の総額の 100 分の5以上に相当する出資をしている者」(個人であるものに限る。)についても記載すること。 ・株主等については、「役名等」の欄に「株主等」と記載すること。 ・その他、役職の如何を問わず取締役と同等以上の支配力を有する者がある場合にはその者についても記載すること。 ・「常勤の役員」とは、原則として、本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中その職務に従事している者が該当する。 |
(注3)営業所一覧表(様式第 22 号の5、第 22 号の7、第 22 号の8 別紙2) ・「主たる営業所」とは、建設業を営む営業所を統轄し、指揮監督する権限を有する一か所の営業所をいい、通常は本社、本店等であるが、名目上の本社、本店等であっても、その実態を有しないもの(単なる登記上の本社、本店等)はこれに該当しない。 ・従たる営業所が複数あることにより、「営業所一覧表」が2枚以上にわたる場合、2枚目以降については主たる営業所に係る記載を省略することができる。 |
(注4)専任技術者一覧表(様式第 22 号の5、第 22 号の7、第 22 号の8 別紙3) ・別紙2「営業所一覧表」に記載した営業所順に専任技術者名を記載すること。 |
(注5)工事経歴書(様式第2号) ・許可を申請しようとする建設工事の種類ごとに、前事業年度に完成した建設工事について作成すること。(実績のない業種はまとめて可) 【記載順】※経営事項審査の申請を(予定)している場合 ① 元請工事(発注者から直接請け負った工事)に係る完成工事について、元請工事の完成工事高合計の7割を超えるところまで請負代金の大きい順に記載。 ② 次に、残りの元請工事と下請工事に係る完成工事について、全体の完成工事高合計の7割を超えるところまで記載。 ただし、①②において 1,000 億円又は軽微な工事の 10 件を超える部分については記載不要。 ※経営事項審査をしない場合 ・工事実績がない場合は、「受注実績なし」と記載すること。 ・「注文者」及び「工事名」の記入に際しては、個人名が特定されることのないよう留意すること。 |
(注6)登記されていないことの証明書 ・法務局(本局)が発行する、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の証明書(発行後3か月以内のもの)で、「氏名、生年月日、住所」の記載があるものを提出すること。 ※東京法務局のみ郵送による申請を取り扱っている。(窓口申請は神戸地方法務局) ・外国籍の方は、国籍欄の記載があるものを提出すること。 ・提出の対象者は「個人事業主」、「法人の役員」及び「建設業法施行令第3条に規定する使用人」。 ・なお、顧問、相談役、総株主の議決権の 100 分の5以上を有する株主若しくは出資の総額の 100 分の5以上に相当する出資をしている者については、提出不要。 |
(注7)身分証明書 ・本籍地の市区町村が発行するもので、以下の全ての事項を証明したもの(発行後3か月以内のもの)を提出すること。 ・禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと。 ・後見の登記の通知を受けていないこと。 ・破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないこと。 ・外国籍の方は、身分証明書は発行されないので、「登記されていないことの証明書(国籍の記載があるもの)」のみ提出すること。 ・提出の対象者は「個人事業主」、「法人の役員」及び「建設業法施行令第3条に規定する使用人」。 |
(注8)常勤役員等の略歴書(様式7号 別紙) ・「経営業務の管理責任者等」の要件を満たす常勤の役員、常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者それぞれについて記載し、「従事した職務内容」の欄には、建設業の経営経験が明らかになるように具体的に記載すること。 ・「賞罰の内容」欄も具体的に記載すること。 |
(注9)健康保険等の加入状況(様式第7号の3)※認可後2週間以内に提出すること。 ・健康保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)加入の確認資料として、必要な提出書類は以下のとおり。 ① 健康保険及び厚生年金保険 以下のいずれかの書類を提出すること。(申請時の直前のもの) ・健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「領収証書」の写し ・健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「納入証明書」の写し ・健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書(写し) (社会保険の加入手続後で、保険料納入の実績がない場合) ・健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届(年金事務所へ届出済のもの)(写し) ※適用事業所(法人及び従業員が常時5人以上の個人事業主)であって、健康保険について全国土木建築国民健康保険組合、兵庫県建設国民健康保険(建設国保)等に加入の場合は、健康保険については「適用除外」とし、健康保険の被保険者となるべき者の国民健康保険の被保険 者証の写し、又は加入証明書の原本が必要です。 ② 雇用保険 以下のいずれかの書類を提出すること。 ・「労働保険概算・確定保険料申告書」及び保険料納入の「領収証書」の写し ・「労働保険料等納入通知書」及び「領収書」の写し 〔雇用保険の加入手続後で、保険料納入の実績がない場合〕 ・「雇用保険被保険者資格取得届」の写し(受付印があるもの) |
(注 10)資格証明書、卒業証明書等 ・様式第8号「専任技術者証明書」に記載された者の担当業種に対応する資格を証明する資料を提出すること。(資格証明書は写しの提出) ・資格の内容によっては、資格取得後の実務経験が必要な場合がある。(第二種電気工事士等) |
(注 11)実務経験証明書(様式第9号) ・「実務経験の内容」欄には、「使用された期間」内に行った具体的工事名をあげ、建設工事に携わった実務経験の内容が明らかになるよう記載すること。 ・「実務経験の内容」欄に記載した工事にかかる「請求書」等を提出すること。 ・電気工事及び消防施設工事については、それぞれ電気工事士法、消防法等により電気工事士免状及び消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ、一定の工事に直接従事できない。 |
(注 12)指導的監督的実務経験証明書(様式第 10 号) ・発注者から直接請け負い、その請負代金の額が 4,500 万円以上であるものに関し、2年以上の指導監督的な実務の経験が必要となる。 |
(注 13)建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第 11 号) ・「建設業法施行令第3条に規定する使用人」とは、建設工事の請負契約の締結及び履行に当たり、一定の権限がある者(支配人及び支店又は営業所(主たる営業所を除く。)の代表者である者)が該当する。 ・当該営業所において締結される請負契約について総合的に管理することや、原則として、当該営業所において一定の計画のもとに毎日(休日を除く。)所定の時間中、その職務に従事していることが求められる。 |
(注 14)許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第 12 号) ・役員等の一覧表(様式第1号別紙1)に記載された者全員について作成すること。 なお、「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号)」又は「常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(様式第7号の2)」に記載されている役員等については、本調書の作成は要しない。 ・株主等、相談役、顧問については、「役名等」の欄に「株主等」等と記載し、「賞罰」の欄への記載及び署名押印は要しない。 |
(注 15)建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第 13 号) ・「建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表」(様式第 11 号)に記載された者全員について作成すること。なお、役員等を兼ねている者については、本調書の作成は要しない。 |
(注 16)附属明細表(様式第 17 号の3) ・附属明細表は、特例有限会社を除く株式会社のうち、以下のいずれかに該当するものが提出の対象となる。 ・資本金の額が1億円超 ・最終事業年度の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が 200 億円以上 ・ただし、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 24 条に規定する有価証券報告書の提出会社にあっては、有価証券報告書の写しの提出をもって附属明細表の提出に代えることができる。 |
(注 17)営業の沿革(様式第 20 号) ・法に基づき最初に受けた登録及び許可について、その記号番号を記載すること。 ・行政処分、行政罰その他の罰を受けたものについては、その内容を記載すること。 |
(注 18)誓約書(様式第 22 号の6) ・事業の承継の日から、各法令で定める期間内に、適用事業所等について届書を提出すること。 ・誓約したとおり届書の提出を行わなかった場合は、許可基準を満たさず、許可の取り消し事由に該当するので留意すること。 |
(注 19)事業譲渡契約書 ・事業譲渡契約書は、株主総会の承認を受けたものを提出すること(株主総会の承認が不要な場合を除く。)。 ・分割が新設分割である場合は、株主総会の承認を受けた新設分割計画書を提出すること(株主総会の承認が不要な場合を除く。)。 ・譲渡及び譲受けについて、個人事業主が法人に成り代わる(法人成り)場合は、当該個人事業主と 法人成り後の法人との譲渡契約書を提出すること。 株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書については、被承継人(被承継人が複数である場合は、すべての被承継人)及び承継人それぞれについて提出すること。 ・株主総会の承認が不要である場合にあっては、事業承継に関する意思の決定を証する書類を提出すること。 |
(注 20)常勤役員等及び専任技術者の常勤性の確認資料 ・健康保険被保険者証の写し等を提出すること。 ・なお、認可申請時点において、常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者や専任技術者の常勤性を確認するための資料の提出が困難な場合には、事業承継後速やかに提出すること。 |
第9 相続について
1 相続
(1) 相続について
建設業者である事業主が死亡した場合、許可を受けていた建設業の全部を相続人が承継しようとする場合は、認可を受けることにより、相続人が被相続人の建設業者としての地位を承継(注)することができます。
(注)
・「建設業者としての地位を承継する」とは、法第3条の規定による建設業の許可(更新を含む。)を受けたことによって発生する権利と義務の総体をいい、相続人は被相続人と同じ地位に立つこととなります。
・建設業者としての地位の相続人は被相続人の受けた監督処分や経営事項審査の結果についても 承継することとなります。
・被相続人が許可を受けていた建設業のうち一部の許可のみを相続することは認められません。一部の許可についてのみ相続によって承継を行おうとする場合は、被相続人が受けている許可のうち相続によって承継しようとする許可以外の全ての許可を廃業させた上で、認可を受ける必要があります。
(2) 相続に係る認可申請に当たっての留意事項
ア 建設業者が死亡した場合において、当該建設業者の相続人が建設業の全部を引き続き営もうとするときは、被相続人の死亡後30日以内に相続の認可を申請してください。
イ 認可後の許可の有効期間は、被相続人の死亡の日(相続の日)から5年間となります。
(3) 認可申請書の提出部数
2部(正本、副本の各1部)
※認可申請書類一覧(P43)を確認の上、必要な書類を提出してください。
(4) 認可申請手数料
認可申請の審査に係る手数料は無料です。
2 相続に係る認可申請書類一覧
様式番号 | 提 出 書 類 | 相続 | 留意事項 |
22 号の 10 | 相続認可申請書(第一面)(第二面) | ○ | 注1 |
別紙1 | 営業所一覧表 | ○ | 注2 |
別紙2 | 専任技術者一覧表 | ○ | 注3 |
2号 | 工事経歴書 | ○ | 注4 |
3号 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | ○ | |
4号 | 使用人数 | ○ | |
6号 | 誓約書 | ○ | |
登記されていないことの証明書 | ○ | 注5 | |
身分証明書 | ○ | 注6 | |
7号 | 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書 | □ | |
別紙 | 常勤役員等の略歴書 | □ | 注7 |
7号の2 | 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書 | □ | |
別紙1 | 常勤役員等の略歴書 | □ | 注7 |
別紙2 | 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 | □ | |
7号の3 | 健康保険等の加入状況 | ○ | 注8 |
8号 | 専任技術者証明書(新規・変更) | □ | |
資格証明書、卒業証明書等 | □ | 注9 | |
9号 | 実務経験証明書 | □ | 注10 |
10 号 | 指導監督的実務経験証明書 | □ | 注11 |
11 号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | ○ | 注12 |
12 号 | 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 | ○ | 注13 |
13 号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 | □ | 注14 |
18 号 | 貸借対照表(個人用) | △ | |
19 号 | 損益計算書(個人用) | △ | |
20 号 | 営業の沿革 | ○ | 注15 |
20 号の2 | 所属建設業者団体 | □ | |
20 号の3 | 主要取引金融機関名 | □ | |
22 号の 11 | 誓約書 | ○ | 注16 |
常勤役員等及び専任技術者の常勤性の確認資料 | ○ | 注17 | |
申請者と被相続人との関係を証する書類 | ○ | 注18 | |
当該申請者以外の相続人の同意書 | ○ | 注19 |
○:必須書類
△:相続人が既に建設業許可を有している場合省略可能
□:相続人が既に建設業許可を有し、かつ記載内容に変更がなければ省略可能
(注1)相続認可申請書(様式第 22 号の 10) ・「申請者」の欄には、その本店※の所在地、商号又は名称及び氏名を記載する。 ※本店は「認可申請書」(様式22号の10)の別紙「営業所一覧表」の「主たる営業所」と一致していること。 ・項番10「支配人の氏名」は、支配人(営業主に代わってその営業に裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人)を置いている場合に記載すること。 |
(注2)営業所一覧表(様式第 22 号の 10 別紙1) ・「主たる営業所」とは、建設業を営む営業所を統轄し、指揮監督する権限を有する一か所の営業所をいい、通常は本社、本店等であるが、名目上の本社、本店等であっても、その実態を有しないもの(単なる登記上の本社、本店等)はこれに該当しない。 ・従たる営業所が複数あることにより、「営業所一覧表」が2枚以上にわたる場合、2枚目以降については主たる営業所に係る記載を省略することができる。 |
(注3)専任技術者一覧表(様式第 22 号の 10 別紙2) ・別紙1「営業所一覧表」に記載した営業所順に専任技術者名を記載すること。 |
(注4)工事経歴書(様式第2号) ・許可を申請しようとする建設工事の種類ごとに、前事業年度に完成した建設工事について作成すること。(実績のない業種はまとめて可) 【記載順】※経営事項審査の申請を(予定)している場合 ① 元請工事(発注者から直接請け負った工事)に係る完成工事について、元請工事の完成工事高合計の7割を超えるところまで請負代金の大きい順に記載。 ② 次に、残りの元請工事と下請工事に係る完成工事について、全体の完成工事高合計の7割を超えるところまで記載。 ただし、①②において 1,000 億円又は軽微な工事の 10 件を超える部分については記載不要。 ※経営事項審査を行わない場合 ・工事実績がない場合は、「受注実績なし」と記載すること。 ・「注文者」及び「工事名」の記入に際しては、個人名が特定されることのないよう留意すること。 |
(注5)登記されていないことの証明書 ・法務局(本局)が発行する、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の証明書(発行後3か月以内のもの)で、「氏名、生年月日、住所」の記載があるものを提出すること。 ※東京法務局のみ郵送による申請を取り扱っている。(窓口申請は神戸地方法務局 ・外国籍の方は、国籍欄の記載があるものを提出すること。 ・提出の対象者は「個人事業主」及び「建設業法施行令第3条に規定する使用人」。 |
(注6)身分証明書 ・本籍地の市区町村が発行するもので、以下の全ての事項を証明したもの(発行後3か月以内のもの)を提出すること。 ・禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと。 ・後見の登記の通知を受けていないこと。 ・破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないこと。 ・外国籍の方は、身分証明書は発行されないので、「登記されていないことの証明書(国籍の記載があるもの)」のみ提出すること。 ・提出の対象者は「個人事業主」及び「建設業法施行令第3条に規定する使用人」。 |
(注7)常勤役員等の略歴書(様式7号 別紙) ・「経営業務の管理責任者等」の要件を満たす常勤の役員、常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者それぞれについて記載し、「従事した職務内容」の欄には、建設業の経営経験が明らかになるように具体的に記載すること。 ・「賞罰の内容」欄も具体的に記載すること。 |
(注8)健康保険等の加入状況(様式第7号の3) ・健康保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)加入の確認資料として、必要な提出書類は以下のとおり。 ・健康保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)加入の確認資料として、必要な提出書類は以下のとおり。 ① 健康保険及び厚生年金保険 以下のいずれかの書類を提出すること。(申請時の直前のもの) ・健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「領収証書」の写し ・健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「納入証明書」の写し ・健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書(写し) (社会保険の加入手続後で、保険料納入の実績がない場合) ・健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届(年金事務所へ届出済のもの)(写し) ※適用事業所(法人及び従業員が常時5人以上の個人事業主)であって、健康保険について全国土木建築国民健康保険組合、兵庫県建設国民健康保険(建設国保)等に加入の場合は、健康保険については「適用除外」とし、健康保険の被保険者となるべき者の国民健康保険の被保険 者証の写し、又は加入証明書の原本が必要です。 ② 雇用保険 以下のいずれかの書類を提出すること。 ・「労働保険概算・確定保険料申告書」及び保険料納入の「領収証書」の写し ・「労働保険料等納入通知書」及び「領収書」の写し 〔雇用保険の加入手続後で、保険料納入の実績がない場合〕 ・「雇用保険被保険者資格取得届」の写し(受付印があるもの) |
(注9)資格証明書、卒業証明書等 ・様式第8号「専任技術者証明書」に記載された者の担当業種に対応する資格を証明する資料を提出すること。※資格証明書は写しの提出、原本提示。卒業証明書は原本提出。 ・資格の内容によっては、資格取得後の実務経験が必要な場合がある。(第二種電気工事士等) |
(注 10)実務経験証明書(様式第9号) ・「実務経験の内容」欄には、「使用された期間」内に行った具体的工事名をあげ、建設工事に携わった実務経験の内容が明らかになるよう記載すること。 ・「実務経験の内容」欄に記載した工事にかかる「請求書」等を提出すること。 ・電気工事及び消防施設工事については、それぞれ電気工事士法、消防法等により電気工事士免状及び消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ、一定の工事に直接従事できない。 |
(注 11)指導的監督的実務経験証明書(様式第 10 号) ・発注者から直接請け負い、その請負代金の額が 4,500 万円以上であるものに関し、2年以上の指導監督的な実務の経験が必要となる。 |
(注 12)建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第 11 号) ・「建設業法施行令第3条に規定する使用人」とは、建設工事の請負契約の締結及び履行に当たり、一定の権限がある者(支配人及び支店又は営業所(主たる営業所を除く。)の代表者である者)が該当する。 ・当該営業所において締結される請負契約について総合的に管理することや、原則として、当該営業所において一定の計画のもとに毎日(休日を除く。)所定の時間中、その職務に従事していることが求められる。 |
(注 13)許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第 12 号) ・「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号)」又は「常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(様式第7号の2)」に記載されている者については、本調書の作成は要しない。 |
(注 14)建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第 13 号) ・「建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表」(様式第 11 号)に記載された者全員について作成すること。 |
(注 15)営業の沿革(様式第 20 号) ・法に基づき最初に受けた登録及び許可について、その記号番号を記載すること。 ・行政処分、行政罰その他の罰を受けたものについては、その内容を記載すること。 |
(注 16)誓約書(様式第 22 号の 11) ・各法令で定める期間内に、適用事業所等について届書を提出すること。 ・既に適用事業所等に係る届書を提出している場合は、そのことを証する書面を提出すること。 ・誓約したとおり届書の提出を行わなかった場合は、許可基準を満たさず、許可の取り消し事由に該当するので留意すること。 |
(注 17)常勤役員等及び専任技術者の常勤性の確認資料 ・健康保険被保険者証の写し等を提出すること。 ・なお、認可申請時点において、常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者や専任技術者の常勤性を確認するための資料の提出が困難な場合には、相続後速やかに提出すること。 |
(注 18)申請者と被相続人との関係を証する書類 ・被相続人との続柄を証する書類(戸籍謄本、法務局が発行する法定相続情報証明等)を提出すること。 |
(注 19)当該申請者以外の相続人の同意書 ・申請者以外に相続人がある場合には、申請者以外のすべての相続人が当該建設業を申請者が継続して営業することに対し同意する旨を記載した書面に申請者以外のすべての相続人が住所及び氏名を記載した誓約書を提出すること。 |