2.当社が本件コンテンツを公開する媒体又はプラットフォームは、当社が運営するサービス「VARK」、ZAIKO 株式会社が運営する「ZAIKO」及びBilibili Inc.が運営する 「bilibili」とします。ただし、これらのサービスの運営主体又はサービス名称が変更された場合であっても、変更後のサービスも含まれるものとします。
出演規約
当社が実施するライブイベント(以下「本件イベント」といいます。)について、本件イベントの出演者及び出演者が所属する法人(以下あわせて「出演者ら」といいます。)
は、本規約の全文をお読みいただいたうえで、以下の規約を、当社と出演者らとの間の出演契約の内容とすることについて、同意するものとします。
第1条(適用)
1.本規約は、本件イベントの提供条件及び本件イベントの利用に関する当社と出演者らとの間の権利義務関係を定めることを目的とし、出演者らと当社との間の本件イベントの利用に関わる一切の関係に適用されます。
2.本規約の内容と、本規約外における本件イベントの説明等が異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
第2条(規約の改定)
当社は、当社が必要と認めた場合は、本規約を必要に応じて改定できるものとします。本規約を変更する場合、変更後の本規約の施行時期及び内容を当社ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、又は出演者らに通知します。ただし、法令上出演者らの同意が必要となるような内容の変更の場合は、当社所定の方法で出演者らの同意を得るものとします。
第3条(契約手続)
1.出演者らは、本件ライブの出演契約の申込み又は承諾にあたり、本規約を遵守し、当社が求める出演者らの情報を虚偽なく登録するものとします。
2.当社は、出演者らが、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、契約締結を拒否することがあり、また、その理由について一切開示義務を負いません。
⑴ 当社に提供した登録事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
⑵ 未xx者、xx被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
⑶ 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、街宣右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると当社が判断した場合
⑷ 過去当社との契約に違反した者又はその関係者であると当社が判断した場合
⑸ その他契約を適当でないと当社が判断した場合
3.出演者らは、本規約に同意の上、当社所定の方法により申込又は承諾を行うことで、
出演契約が成立するものとします。
4.出演者らにご登録いただきました個人情報は本規約の規定並びに当社のプライバシーポリシーに基づき管理いたします。
第4条(変更の届出)
出演者らは、ご登録事項に変更があった場合は、当社指定の方法で速やかに変更の届出をしてください。なお、変更の届出を怠ったことによる不利益は、すべて出演者らに帰属します。
第5条(本件イベントへの出演)
当社は、出演者らに対し、別途当社が定める方法及び日程で行われる本件イベントへの出演を委託するものとし、出演者らは受託するものとします。
第6条(業務)
1.出演者らは、当社の指示に従って、本件イベントの出演(リハーサルへの参加を含みます。)及びコンテンツ(以下「本件コンテンツ」といいます。)の制作を行うものとします。
2.出演者らは、本件コンテンツを本件イベントの実施日の5営業日前までに、当社に納品するものとします。
第7条(検収)
1.当社は、出演者らから、本件コンテンツが納入された後、10営業日以内(以下「検収期間」といいます。)に、当社の定める検査基準及び検査方法により、本件コンテンツの品質、数量、その他必要事項について検査を行います。
2.本件コンテンツが検査基準を満たす場合、当社は出演者らに対して検収合格の旨を通知するものとし、かかる通知をもって検収及び納品の完了とします。
3.本件コンテンツが検査基準を満たさない場合等、本件コンテンツに本契約内容との不適合や不具合がある場合、検収期間中に、当社は出演者らに対して、検収不合格である旨を適宜の方法をもって通知するものとします。
4.前項の検収不合格の場合、出演者らは、出演者らの費用負担により、検収不合格の通知から2営業日以内に、不適合の内容の修正、その他当社が指定する必要な措置を講じるために必要な日数をご連絡していただき、当社の指示に従い、上記措置を実施していただきます。なお、修正後のものを再度納入した場合、当社は再度検査するものとし、その後も同様とします。
第8条 (契約不適合責任)
本件コンテンツの検収完了後 1 年以内に、検収時には発見できなかった本契約内容との不適合が発見された場合、当社は出演者らに対して代替品との交換、代金減額請求、又は損害賠償の請求をすることができます。なお、かかる不適合を理由として本契約の目的を達成できない場合には、当社は本契約を解除することができるものとします。
第9条(配信地域)
1.当社は、本件イベントのデータ(動画、音👉その他あらゆるデータを含む。)を、全世界で使用できるものとします。
2.当社が本件コンテンツを公開する媒体又はプラットフォームは、当社が運営するサービス「VARK」、ZAIKO 株式会社が運営する「ZAIKO」及びBilibili Inc.が運営する
「bilibili」とします。ただし、これらのサービスの運営主体又はサービス名称が変更された場合であっても、変更後のサービスも含まれるものとします。
第10条(出演料)
1.当社は、出演者らに対し、出演料として、別途定める金額を支払います。
2.出演料は、最終配信日又は収益分配の基準日として当社が定める日が属する月の翌月末日までに支払うものとします。
3.収益の分配により出演料を支払う場合、当社は、出演者らが出演するライブイベント等の内容又は当該ライブイベント配信等を視聴する視聴者の行動等に基づき、当社の定める方法により当該配信等を評価し、その評価に基づき当社が定める金員(以下、「分配
金」といいます。)を、当社が本件イベントにおいて得た収益から収益分配として支払うものとします。なお、出演者らが実施するライブイベント等の評価方法、分配金の支払方法等は当社が自由に定めることができ、かつ当社が自由に変更できるものとします。
4.当社は、以下の場合、出演者らに対し分配金の支払を行わないものとします。また、以下の場合で、当社が第1項の金額を既に出演者らに支払済のときは、当社は、出演者らに対し、当社の定める方法により支払済の金銭の返還を請求することができるものとします。
⑴出演者らが当社の要求する銀行口座情報その他の情報等を所定の期限内に当社に提供しない場合
⑵出演者らが本規約に違反し、又は違反するおそれがある場合
⑶その他当社が分配金の支払いが不適切であると合理的な根拠に基づき判断する場合
5.本条に定める出演料には、本件イベントに出演するための経費が含まれているものとします。
第11条(出演不能)
1.出演者らの故意過失若しくは天災地変、疫病・感染症の流行その他の不可抗力により
出演者らの出演が不能となった場合、又は、当該事由によって本契約の目的が達成できなくなった場合、当社は、本件イベントの実施方法及び日程を変更し、又は、本契約を解除することができるものとします。
2.前項に基づき本契約が解除された場合、本件イベントのために生じた費用(作業実 費、システム利用料、スタジオ使用料を含みます。)は、出演者らが負担するものとします。ただし、本イベントに関するチケット販売開始後に契約が解除されたときは、当社が払戻しを行った販売済みチケット代金相当額についても、出演者らが負担するものとします。
3.第1項に基づき本契約を解除する場合、出演者らは、当社に対し、出演料を返還するものとします。
4.出演者らの出演不能により本件イベントの実施方法若しくは内容が変更され、又は、本件イベントが中止された場合、当社は、原因となった事由について、当社ホームページ及びSNS 上で周知することができるものとします。
第12条(使用楽曲の権利処理等)
1.ライブで使用される楽曲(以下「使用楽曲」といいます。)のうち、一般社団法人日本音楽著作権協会 JASRAC および株式会社NexTone に対して著作権の管理が委託されている楽曲については、当社にて権利処理(第三者の権利を侵害することがないよう必要な措置をとることをいいます。以下同じ。)を行います。またその際の楽曲使用料は、当社が負担いたします。
2.株式会社エクシングから提供される楽曲(カラオケ音源)に関する権利処理及び楽曲使用料についても、当社にて権利処理を行い、当社が楽曲使用料を負担するものとします。
3.一般社団法人日本音楽著作権協会 JASRAC および株式会社NexTone に対し、著作権の管理が委託されていない楽曲を使用する場合は、出演者らが自らの費用で権利処理を行うものとします。
4.第1項及び第2項の場合を除き、出演者らは、使用する音源、素材等の権利処理を自ら行うものとし、業務の遂行にあたり、レーベル、原作者、出版社その他第三者の権利の侵害等により第三者との間に紛争が生じないように努め、万一紛争が生じた場合は、出演者らの責任と費用負担において処理し解決しなければなりません。
第13条(氏名・肖像権)
出演者らは、当社に対して、当社又は当社の指定する者が以下の目的のために出演者らの氏名、芸名、肖像、写真、筆跡、経歴等を無償で使用することを許諾します。
⑴本件イベントの広告宣伝(新聞、雑誌、TV、ラジオ等)
⑵本件イベントのパンフレット
⑶本件イベントのアーカイブ動画等の広告宣伝及びその添付物
第14条(契約期間)
契約期間は、出演契約の締結日から、本件イベントの配信終了日までとします。
第15条(権利帰属)
1.出演者らが従前より有する著作権(著作xx第27条及び第28条に定める権利、著作隣接権を含む著作xx所定のすべての権利、並びに将来法令の改正によって付与される権利を含む。)その他一切の知的財産権及び所有権その他一切の権利は、出演者らに帰属するものとします。
2.本件イベントにおいて、出演者らが業務を履行したことにより生じるすべての成果物
(本件ライブに関する映像、音楽(音源)、画像、広告用素材本件ライブへの出演に関する一切のグッズその他一切の成果物をいう。以下、「本件成果物」といいます。)にxxx著作権その他一切の知的財産権及び所有権その他一切の権利は、当社に帰属するものとします。
3.出演者らは、当社に対して、本件成果物にかかる著作者人格権を行使しないものとします。
第16条(二次利用)
1.当社は、当社が必要と認めた場合、本件イベントにかかるライブ映像等の成果物を二次利用(第三者に対する許諾も含む)できるものとします。
2.出演者らは、本件イベントの宣伝のために合理的に必要な範囲で、制作された素材その他の宣伝のために使用することを当社承諾した素材について、利用することができるものとします。
第17条(信用等の保持)
出演者らは、法令を遵守し、当社、本件ライブの制作協力者及び本件ライブのスポンサー等の品位・信用、イメージを損なうような言動や SNS 等での発信(犯罪行為、公序良俗に反する行為を含む。)をせず、また、出演者の所属事務所は、出演者をして法令を遵守させ、上記行為をさせないものとします。
第18条(損害賠償)
出演者らは、出演契約の履行に関し、責めに帰すべき事由により当社に対し損害を与えたときは、一切の損害(紛争解決に要した弁護士費用及び人件費並びに逸失利益を含む。)を賠償するものとします。
第19条(解除)
1.当社は、出演者らが本規約に違反したときは、当該違反状態を是正するよう催告するものとし、当該催告後相当期間が経過してもなお是正されない場合には、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
2.当社は、出演者らが次の各号の一に該当する場合、何らの催告なしに直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
⑴営業の許可取消し又は停止等があったとき
⑵支払停止もしくは支払不能、又は手形不渡りとなったとき
⑶破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の決定があったとき
⑷差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあったとき
⑸租税公課の滞納処分を受けたとき
⑹金融機関から取引停止の処分を受けたとき
⑺財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
⑻解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき
⑼本規約に定める条項につき重大な違反があったとき
⑽その他、出演契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
3.出演者らが第2項各号の一に該当する場合、当該出演者らは、何らの催告なしに、直ちに期限の利益を喪失するものとします。
第20条 (xxxxの譲渡禁止)
出演者らは、当社の事前の書面による承諾がない限り、出演契約上の地位又はこれらに基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、担保に供し、又はその他の処分をしてはならないものとします。
第21条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第22条(通知)
当社から出演者ら及び出演者らへの通知は、出演者ら及び出演者らが利用契約の申込時に当社に届け出た電子メールアドレスその他の連絡先に宛てて発し、その通知が通常到達すべきであったときに到達したものとみなします。
第23条 (準拠法及び管轄裁判所)
1.当社のご利用及び本規約の解釈・適用は、日本法に準拠するものとします。
2.当社のご利用に関するすべての紛争については、東京地方裁判所及び東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
制定:令和4年 2 月 25 日
改定:令和4年 5 月 28 日