Contract
浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金交付要綱
(目的)
第1条 市長は、勤労者の生活水準の向上と持家の取得促進を図るため、静岡県労働金庫
(以下「労働金庫」という。)から住宅建設資金を借り入れた勤労者に対し、予算の範囲内において、浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金(以下「xx補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、浜松市補助金交付規則(昭和55年浜松市規則第17号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「勤労者」とは、事業主に雇用されている者をいう。
(交付対象者)
第3条 xx補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件を満たしている勤労者でなければならない。ただし、住宅を共有している場合については、その共有者のうち1人に限るものとする。
(1)浜松市内に自ら居住する新築住宅、建売住宅又は中古住宅を購入すること。 (2)市税を完納していること、又は市から徴収の猶予若しくは換価の猶予を受けてい
ること。
(3)当該xx補助金を受けなければ新築住宅、建売住宅又は中古住宅の購入が困難であること。すでに本要綱に該当するxx補助金を受けた者を除く。
(4)当該年度の4月1日以降に住宅建設資金の融資及びxx補助金承認申請をしていること。
2 前項の規定にかかわらず、次の者は交付の対象とすることができない。
(1)暴力団(浜松市暴力団排除条例(平成24年浜松市条例第81号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)
(2)暴力団員等(条例第2条第4号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。) (3)暴力団員等と密接な関係を有する者
(4)前3号に掲げる者のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。)となっている法人その他の団体
(交付の条件)
第4x xx補助金の交付条件は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1)居住の用に供する部分の床面積が150平方メートル以下であること。 (2)市県民税額が30万円以下であること。
(xx補助金対象期間)
第5x xx補助金の対象期間は、労働金庫からの借入金の第1回償還日から起算して
10年以内とする。
(対象者の決定)
第6条 労働金庫は、xx補助金の対象となる資金の貸付けを受ける者を決定するときは、次に掲げる書類を添付して、浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金承認申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(1)住宅ローン申込書の写し
(2)売買契約書又は工事請負契約書
(3)住宅を購入した年度の市・県民税納税証明書(4月から7月までに申請する場合は、前年度分)
(4)第4条に定める内容が確認できる書類
(5)暴力団排除に関する誓約書(第2号様式)
(貸付承認通知)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、資金の貸付けを行うことが適当であると認めたときは、浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金承認通知書(第3号様式)を労働金庫に通知するものとする。
(xx補助金の対象額、金額及び交付の方法)
第8x xx補助金の対象となる額は、借入金のうち50万円以上10万円単位で
300万円以内とする。さらに、xx補助金の金額は、xx補助金の対象額を利率年
0.60パーセント、10年間元利均等月賦償還により算出した利息に相当する額とし、当該相当する額を120で除した額に6を乗じて得た額を毎年2回、労働金庫を通じて資金の貸付けを受ける者に交付するものとする。ただし、xx補助金の対象期間において借入金の償還を延滞したときは、当該年度内に延滞金をすべて返済しない限り、延滞期間に係るxx補助金は交付しないものとする。
(交付の申請)
第9条 労働金庫は、規則第4条第1項の規定によりxx補助金の交付を申請しようとするときは、次に掲げる書類を添付して、浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金交付申請書(第4号様式)を以下の申請区分に従い市長に提出しなければならない。ただし、債務負担行為を設定していない年度と債務負担行為を設定した年度における交付の申請は区別し、添付書類が重複する場合は省略できるものとする。なお、資金の貸付けを受ける者が市から徴収の猶予若しくは換価の猶予を受けている場合は、その証明となる市税徴収猶予承認通知書等の写しを市長に提出しなければならない。 (1)暴力団排除に関する誓約書(第2号様式)
(2)勤労者住宅建設資金貸付状況(実績)及びxx補助金計算書(第5号様式) (3)市税納付・納入確認同意書(第6号様式)
(4)市民税・県民税特別徴収義務者指定通知書の写し (5)資金の貸付けを受ける者の委任状(第7号様式)
(6)資金の貸付けを受ける者の市税納付・納入確認同意書(第8号様式)
申請区分 | 申請期限 | |
上期 | 4月1日から9月30日までのxx補助金 | 9月30日 |
下期 | 10月1日から翌年3月31日までのxx補助金 | 3月31日 |
(xx補助金の額の決定)
第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、xx補助金の交付が適当であると認めたときは、規則第5条第1項の規定によりxx補助金の交付を決定し、規則第7条第1項の規定により、浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金交付決定通知書(第9号様式)を労働金庫に通知するものとする。
(変更の承認申請)
第11条 労働金庫は、前条の規定により交付の決定を受けた後、資金の貸付けを受ける者の増減があった場合には、浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金交付変更申請書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。
(変更の承認通知)
第12条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更の承認をすることが適当であると認めたときは、浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金交付変更承認通知書(第11号様式)を労働金庫に通知しなければならない。
(実績報告)
第13条 労働金庫は、第9条の区分により当該事業が完了したときは、規則第13条の規定によりxx補助金の対象となった貸付事業について、浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金に係る実績報告書(第12号様式)に勤労者住宅建設資金貸付状況(実績)及びxx補助金計算書(第5号様式)を添付して市長に報告しなければならない。ただし、添付書類については、第9条に基づく交付申請時と同じ場合において省略できるものとする。
(xx補助金の額の確定)
第14条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、xx補助金の額の決定の内容に適合すると認めたときは、規則第14条の規定により浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金額確定通知書(第13号様式)を労働金庫に通知するものとする。
(xx補助金の請求)
第15条 労働金庫は、前条の規定による浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金額確定通知書を受領したときは、ただちに浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金請求書(第14号様式)を市長に提出しなければならない。
(状況調査等)
第16条 市長は、必要があると認めるときにはいつでも労働金庫の貸付状況について報告を求め、又はxx補助金に係る住宅の活用状況等を調査することが出来る。
(異動届の提出)
第17条 労働金庫は、資金の貸付けを受ける者が、xx補助金の対象期間において住所
若しくは氏名を変更したとき又はxx補助金に係る住宅の所有権を移転したときは、速やかに浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金承認者異動届(第15号様式)を市長に提出しなければならない。
(xx補助金対象期間の終了)
第18条 市長は、資金の貸付けを受ける者がxx補助金の対象期間において次の各号のいずれかに該当することとなったときは、第5条の規程にかかわらず、xx補助金の対象期間は、当該各号に該当することとなった日の属する月をもって終了とする。
(1) 借入金を全額繰り上げ償還したとき。
(2) xx補助金に係る住宅の所有権を移転したとき。
(3) 資金の貸付けを受ける者がxx補助金の対象となった住宅に居住しなくなったとき。ただし、資金の貸付けを受ける者が単身赴任等やむを得ない理由で転居し、資金の貸付けを受ける者と生計を一にする家族が引き続き居住している場合を除く。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長がxx補助金の交付を終了することを適当と認めたとき。
(xx補助金の返還等)
第19条 市長は、xx補助金の交付にあたり、申請の偽りその他不正な行為のあることが明らかになったときは、xx補助金の交付の決定を取り消し、既に交付したxx補助金があるときは、その全部又は一部について返還を命じることができる。
附 則
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に廃止前の浜松市勤労者住宅建設資金貸付金利子補給要綱の規定によりされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりされたものとみなす。ただし、廃止前の同要綱第9条の規定による承認を受けている者のxx補給金の額は、なお従前の例によるものとし、市長は予算の範囲内で補助金を交付する。
3 この要綱は、平成31年3月31日限り、その効力を失う。この場合において、同日までに、この要綱第7条の規定による承認を受けている者のxx補助金の金額は、なお、従前の例による。
附 則
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金交付要綱第7条の規定による承認を受けている者のxx補助金の金額は、なお従前の例によるものとし、市長は予算の範囲内で補助金を交付する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。附 則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金交付要綱第7条の規定による承認を受けている者のxx補助金の金額は、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度から令和5年度までの補助金に適用する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度から令和5年度までの補助金に適用する。
令和 年 月 日
(あて先)浜松市長
静岡県労働金庫
支店長
(自署しない場合は、押印してください。)
浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金承認申請書
浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金交付要綱第6条の規定に基づく住宅建設資金を下記の申込者に対し貸し付けることを承認願いたく申請します。
記
勤労者住宅建設資金貸付申込者状況(新築・建売購入・中古購入・土地購入新築)
氏 名 | 現 住 所 | 建設場所 | ||
貸付金額 | xx補助金 対象貸付金額 | 延床面積 | 市県民税額 | 第1回償還日 |
千円 | 千円 | ㎡ | 円 |
*添付書類
・住宅ローン申込書の写し
・売買契約書又は工事請負契約書
・住宅を購入した年度の市・県民税納税証明書(4月から7月までに申請する場合は、前年度分)
・第4条に定める内容が確認できる書類
暴力団排除に関する誓約書
浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金の承認申請、又は交付申請にあたり、下記事項について誓約します。
また、浜松市が暴力団排除に必要な場合には、静岡県警察本部又は管轄警察署に照会することを承諾します。
記
1 次に掲げる者のいずれにも該当しません。
(1)暴力団(浜松市暴力団排除条例(平成24年浜松市条例第81号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)
(2)暴力団員等(条例第2条第4号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)
(3)暴力団員等と密接な関係を有する者
(4)前3号に掲げる者のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。)となっている法人その他の団体
令和 年 月 日
浜松市長あて
(誓約者)
住所(所在地)
氏名(名称及び代表者氏名)
(自署しない場合は、押印してください。)
静岡県労働金庫
支店長 様
浜松市長 印
浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金承認通知書
令和 年 月 日付けで申請のあった下記の者に対する浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金交付要綱に伴う貸付であることを承認します。
記
受付№ | 氏名 | 住所 |
(あて先)浜松市長
静岡県労働金庫
支店長
(自署しない場合は、押印してください。)
浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金交付申請書
浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金交付要綱第9条の規定により、xx補助金( 年度 期)の交付を受けたく、関係書類を添えて申請します。
xx補助金交付申請額 金 円
※ 債務負担行為を設定していない年度にかかる交付申請書
* 添付書類
1 勤労者住宅建設資金貸付状況(実績)及びxx補助金計算書(第5号様式)
2 市税納付・納入確認同意書(第6号様式)
3 市民税・県民税特別徴収義務者指定通知書の写し
4 本申請に関する資金の貸付けを受ける者の委任状(第7号様式)(初回申請時のみ)
5 本申請に関する資金の貸付けを受ける者の市税納付・納入確認同意書(第8号様式)(初回申請時のみ)
(あて先)浜松市長
静岡県労働金庫
支店長
(自署しない場合は、押印してください。)
浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金交付申請書
浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金交付要綱第9条の規定により、xx補助金の交付を受けたく、関係書類を添えて申請します。
xx補助金交付申請額 金 円
※ 債務負担行為を設定している年度における交付申請書年度申請分
名 × 円(10年間分) = 円
* 添付書類
1 勤労者住宅建設資金貸付状況(実績)及びxx補助金計算書(第5号様式)
2 市税納付・納入確認同意書(第6号様式)
3 市民税・県民税特別徴収義務者指定通知書の写し
4 本申請に関する資金の貸付けを受ける者の委任状(第7号様式)(初回申請時のみ)
5 本申請に関する資金の貸付けを受ける者の市税納付・納入確認同意書(第8号様式)(初回申請時のみ)
第5号様式(第9条関係)
勤労者住宅建設資金貸付状況(実績)及びxx補助金計算書( 年度 期)
令和 年 月 日
番号 | 氏 名 | 実行日 | 償還日 | 貸付金額(円) | 補給対象額(円) | 補給金総計(円) | 今期補給額(円) | 補給予定額(円) | 年度 | 備考 | 住 所 |
合 計 |
市税納付・納入確認同意書
令和 年 月 日
(あて先) 浜松市長
静岡県労働金庫
(自署しない場合は、押印してください。)
浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金交付要綱第9条の規定により、市において、市税納付・納入状況を確認することに同意します。
記
申請補助金 浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金
委 任 状
(あて先)浜松市長
代 x x
(住所又は所在地)
(氏名又は名称)
私は、上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任いたします。
記
1 浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金の補給期間の請求、領収に関わる一切の件
令和 年 月 日
委 任 者
(住所)
(氏名)
(自署しない場合は、押印してください。)
市税納付・納入確認同意書
令和 年 月 日
(あて先) 浜松市長
住所
申請者
氏名
(自署しない場合は、押印してください。)
浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金交付要綱第3条の規定により、xx補助金対象期間中の毎年度において、市が補助金交付申請者の市税納付・納入状況を確認することに同意します。
記
申請補助金 浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金
第 号
令x x 月 日
静岡県労働金庫
支店長 様
浜松市長 印
浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金交付決定通知書
令和 年 月 日付けで申請のあった浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金( 年度 期)については、次のとおり交付決定します。
xx補助金交付決定額 金 円
※債務負担行為を設定していない年度にかかる交付決定通知書
* 交付の条件
1 補助事業の完了により当該補助事業者に相当の収益が生じると認められる場合においては、当該補助金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すること。
2 規則第17条第1項の規定により補助金の交付の決定の取消しを受け、補助金の返還の請求をうけたとき又は当該返還の期限までに納付しなかったときは、規則第18条の2の規定に基づき、加算金又は遅延損害金を市に納付する。
3 補助金の返還の請求を受け、当該補助金、加算金又は遅延損害金の全部又は一部を納付しない場合、規則第18条の3の規定に基づき、他の交付すべき補助金についてその交付を一時停止し、又は未納額との相殺をする場合がある。
4 浜松市補助金交付規則に基づく市長の指示に従うこと。
第 号
令x x 月 日
静岡県労働金庫
支店長 様
浜松市長 印
浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金交付決定通知書
令和 年 月 日付けで申請のあった浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金については、次のとおり交付決定します。
xx補助金交付決定額 金 円
※債務負担行為を設定している年度にかかる交付決定通知書
交付決定の期間 年度から 年度末まで交付決定対象者 名
* 交付の条件
1 補助事業の完了により当該補助事業者に相当の収益が生じると認められる場合においては、当該補助金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すること。
2 規則第17条第1項の規定により補助金の交付の決定の取消しを受け、補助金の返還の請求をうけたとき又は当該返還の期限までに納付しなかったときは、規則第18条の2の規定に基づき、加算金又は遅延損害金を市に納付する。
3 補助金の返還の請求を受け、当該補助金、加算金又は遅延損害金の全部又は一部を納付しない場合、規則第18条の3の規定に基づき、他の交付すべき補助金についてその交付を一時停止し、又は未納額との相殺をする場合がある。
4 浜松市補助金交付規則に基づく市長の指示に従うこと。
令和 年 月 日
(あて先)浜松市長
静岡県労働金庫
支店長
(自署しない場合は、押印してください。)
浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金交付変更申請書
令和 年 月 日付け 第 号において補助金の交付決定又は変更承認を受けた浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金について、下記のとおり変更したので申請します。
1 変更の理由
当該年度の対象者が変更となったため
2 変更内容
交付決定額 金 円
【年度内訳】
年度 | 金額 | 年度 | 金額 |
年度 | 円 | 年度 | 円 |
年度 | 円 | 年度 | 円 |
年度 | 円 | 年度 | 円 |
年度 | 円 | 年度 | 円 |
年度 | 円 | 年度 | 円 |
年度 | 円 | - | - |
* 添付書類
1 勤労者住宅建設資金貸付状況(実績)及びxx補助金計算書(第5号様式)
2 本申請に関する資金の貸付けを受ける者の委任状(第7号様式)(初回申請時のみ)
3 本申請に関する資金の貸付けを受ける者の市税納付・納入確認同意書(第8号様式)(初回申請時のみ)
第 号
令x x 月 日
静岡県労働金庫
支店長 様
浜松市長 印
浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金交付変更承認通知書
令和 年 月 日付けで変更申請のあった浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金について、令和 年 月 日付け 第 号における交付決定または変更承認を下記のとおり変更します。
xx補助金交付変更決定額 金 円
交付決定の期間 年度から 年度末まで
【年度内訳】
年度 | 金額 | 年度 | 金額 |
年度 | 円 | 年度 | 円 |
年度 | 円 | 年度 | 円 |
年度 | 円 | 年度 | 円 |
年度 | 円 | 年度 | 円 |
年度 | 円 | 年度 | 円 |
年度 | 円 | - | - |
* 交付の条件
1 補助事業の完了により当該補助事業者に相当の収益が生じると認められる場合においては、当該補助金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すること。
2 規則第17条第1項の規定により補助金の交付の決定の取消しを受け、補助金の返還の請求をうけたとき又は当該返還の期限までに納付しなかったときは、規則第18条の2の規定に基づき、加算金又は遅延損害金を市に納付する。
3 補助金の返還の請求を受け、当該補助金、加算金又は遅延損害金の全部又は一部を納付しない場合、規則第18条の3の規定に基づき、他の交付すべき補助金についてその交付を一時停止し、又は未納額との相殺をする場合がある。
4 浜松市補助金交付規則に基づく市長の指示に従うこと。
(あて先)浜松市長
静岡県労働金庫
支店長
(自署しない場合は、押印してください。)
浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金に係る実績報告書
( 年度 期)
令和 年 月 日付け 第 号により交付の決定を受けた浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金に係る貸付事業の実績を次のとおり報告します。
xx補助金の額 金 円
※債務負担行為を設定していない年度にかかる実績報告書
*添付書類
・勤労者住宅建設資金貸付状況(実績)及びxx補助金計算書(第5号様式)
※添付書類については、第9条に基づく交付申請時と同じ場合において省略できるものとする。
(あて先)浜松市長
静岡県労働金庫
支店長
(自署しない場合は、押印してください。)
浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金に係る実績報告書
( 年度 期)
令和 年 月 日付け 第 号により交付の決定又は変更承認を受けた浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金に係る貸付事業の実績を次のとおり報告します。
xx補助金の額 金 円
※債務負担行為を設定している年度にかかる実績報告書
*添付書類
・勤労者住宅建設資金貸付状況(実績)及びxx補助金計算書(第5号様式)
※添付書類については、第9条に基づく交付申請時と同じ場合において省略できるものとする。
静岡県労働金庫
支店長 様
浜松市長 印
浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金額確定通知書
令和 年 月 日付けで実績報告のあった浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金( 年度 期)については、次のとおり金額を確定します。
xx補助金交付確定額 金 円
※債務負担行為を設定していない年度にかかる確定通知書
静岡県労働金庫
支店長 様
浜松市長 印
浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金額確定通知書
令和 | 年 | 月 | 日付けで実績報告のあった浜松市勤労者住宅建設資金等償還 |
xx補助金( | 年度 | 期)については、次のとおり金額を確定します。 |
xx補助金交付確定額 金 円
※債務負担行為を設定している年度にかかる確定通知書
年度交付決定にかかる確定分
(あて先)浜松市長
静岡県労働金庫
支店長 印
浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金請求書
令和 年 月 日付け 第 号により交付金額確定通知を受けた浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金を次のとおり請求します。
請求金額 ¥
振込先
x x機 関名 | |||||
口 座 名 x | xx | ||||
漢字 | |||||
預 金 種 別 | 総合 | 普通 | 当座 | その他( | ) |
口 座 番 号 |
(あて先)浜松市長
浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金承認者異動届
静岡県労働金庫
支店長
(自署しない場合は、押印してください。)
浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金の承認を受けた下記の者について、次のとおり異動しましたので、浜松市勤労者住宅建設資金等償還xx補助金交付要綱第17条の規定により届け出ます。
【承認を受けた者】
申請年度 | 平成・令和 年度 | 通知番号 | 第 号 |
住所(申請時) | |||
名前(申請時) |
【異動の内容】
【異動の時期】
【異動後の補助金交付】 継続 ・ 終了