Contract
2021 年3 月以降始期
株式会社 大阪xxサポートセンターお取引先の皆さまへ
株式会社 大阪xxサポートセンター
(宅地建物取引士特約付包括職業賠償責任保険)
新規・継続・中途加入のご案内
< 本 制 度 の 概 要 >
◎宅地建物取引業者が、日本国内において、宅地建物取引の代理・媒介業務の遂行にあたり、義務違反があったとして、保険期間中に損害賠償請求された場合に被る損害について保険金が支払われます。
◎本制度でお支払いの対象となる保険金の種類ア.損害賠償金
イ.争訟費用(保険会社が認めた費用に限ります。)
ウ.事故発生拡大防止費用(保険会社が認めた費用に限ります。)
◎本制度にご加入いただける事業者は宅地建物取引業法第3条にいう事業免許を取得し、大阪府内に事務所を設置する宅地建物取引業者に限ります。
◎株式会社大阪xxサポートセンターを保険契約者、株式会社大阪xxサポートセンターの取引先である上記宅地建物取引業者を被保険者とする団体契約です。
◎保険期間は2021 年3 月1 日から1 年間
取扱代理店 株式会社 大阪xxサポートセンター
保険期間 2021 年3 月1 日16 時から2022 年3 月1 日16 時まで
中途加入の場合 申込月の翌月1 日16 時から2022 年3 月1 日16 時まで
お支払いする保険金
補償対象業務
(1)保険金をお支払いする主な場合
被保険者[本制度に加入頂いた会員(宅地建物取引業者)の皆様で保険の補償を受けられる方、以下同様とします。]が、日本国内において、宅地建物取引の代理・媒介業務の遂行にあたり、職務上相当な注意を用いなかったことに起因して、保険期間中に損害賠償請求された場合に被る損害に対して保険金をお支払いします。
(2)お支払いする保険金の種類
● 損害賠償金(被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額をいい、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含みます。)
● 争訟費用(損害賠償に関する争訟について、被保険者が保険会社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用
● 事故発生拡大防止費用
宅地建物取引業法第2条第2号に定める宅地建物取引のうち、取引の代理または媒介の業務
※ただし、被保険者が取引の一方の当事者になる行為(宅地建物取引業者の代理も含みます。)は対象業務から除外します。
対象業務の範囲
補償の対象となる業務は、下記のとおりです。
補償金額 | 補 償 x x | ||||
ご契約コース | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | ||
お支払限度額 | 1請求あたりの限度額 | 1,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円 | |
保険期間中の限度額 | 1,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円 | ||
免責金額(1 請求あたりの自己負担額) | 3万円 | ||||
自己負担割合(1 請求あたり) | 10% |
募集期間保険期間
(保険期間の中途からもご加入いただけます。)
(注1)争訟費用(弁護士費用等)については、免責金額および自己負担割合の適用はありません。ただし、損害賠償金、争訟費用および事故発生拡大防止費用を合わせて上表の「お支払限度額」が限度となります。
(注2)免責金額とは、お支払いする保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者(保険の補償を受けられる方)の自己負担となります。
募集期間と保険期間は、次のとおりです。
2021 年3 月1 日16 時から
2022 年3 月1 日16 時まで
2021 年
2 月10 日(水)
2020 年12 月1 日から
新規継続
保険期間
申込書返信・
保険料振込締切
募集期間
毎月20 日(※1)
2021 年2 月11 日以降
中途加入
毎月1 日(※2)16 時から 2022 年3 月1 日16 時まで
2 月10 日までに申込書が返信され、かつ、保険料が納入された場合、3 月1 日からの保険期間となります。2 月11 日以降は、中途加入となります。
(※1)20 日が土・日・祝日の場合、㈱大阪xxサポートセンターの直前の営業日を締切日とします。
(※2)申込書返信・保険料振込締切月の翌月の1 日が保険期間の開始日となります。
(例)申込書返信・保険料振込締切月:2021 年4 月20 日⇒保険期間の開始日:2021 年5 月1 日
実際の保険期間(保険責任期間)については、加入申込書または加入者証でご確認ください。
保険料
本制度の保険料は、加入希望者の前年度の税込年間受取仲介手数料(宅地建物取引の代理または仲介手数料の合計額)に基づき算出します(「直近会計年度の税込年間受取仲介手数料」を基礎として算出)。つきましては、「加入依頼書」所定の欄に、「直近会計年度の税込年間受取仲介手数料」を正確にご記入ください。
5,000円
最低保険料
3.6 円
3.3 円
2.7 円
保険料率(受取手数料1千円あたり)
Ⅲ型
Ⅱ型
Ⅰ型
保険料率および最低保険料
<保険料計算例>最低保険料の設定がありますのでご注意ください。
【Ⅰ型での計算例】
① 年間受取仲介手数料 150 万円の場合・・2.7 円×1,500=4,050 円 < 5,000 円(最低保険料)
② 年間受取仲介手数料 800万円の場合・・2.7円×8,000=21,600円 > 5,000円
加入手続き (1)加入依頼書
加入を希望される会員事業者の方は、添付の「加入依頼書」に必要事項をご記入い
ただき、FAXにて株式会社大阪xxサポートセンターまでご提出下さい。加入依頼書ご提出後、加入申込書とお振込先等のご案内を送付いたします。
FAX.06-6910-0789
(2)加入申込書
加入申込書返信締切日は、2 月 10 日(水)です。また、中途加入は毎月 20 日(※)
までに返信をお願いします。
(※)20 日が土・日・祝日に該当する場合、それらの直前の営業日を締切日とします。
(3)保険料払込方法
加入依頼書ご提出後、別途株式会社大阪xxサポートセンターよりお支払保険料およびお振込先をご案内いたします。
保険料振込締切日までに着金するように指定口座へお振込みください。振込手数料は、誠に恐れ入りますが貴社にてご負担願います。
【保険料振込のお問い合わせ先窓口】
株式会社大阪xxサポートセンター TEL:06-6910-0770
(次年度以降のご注意) 次年度に継続加入をされない場合、今年度保険期間中に行った行為に次年度以降の損害賠償請求について保険金が支払われません。 (例) 2021/3/ 1 2022/3/ 1 継 続 | |||
継続 | |||
継続なし | |||
不継続 事故発生日(仲介等の業務を行った日) | |||
保険金支払いの対象となる | |||
・物件を勘違いして重要事項を説明した結果発生した法律上の損害賠償責任 ・交付した書面上、引渡し日等を誤記入したことにより生じた法律上の損害 ※ 業者が故意もしくは重大な過失により、真正の事実に反して行っ | |||
保険金支払いの対象となる主 | |||
【事例1】ペットの飼育について説明を怠ったために、賃借物件の契約解除 (支払額)12 万円(損害賠償金&争訟費用) (損害賠償金の内容)引越代金 【事例2】仲介物件に関し、貸室内のレイアウト変更を行うことを条件に契当該貸室のレイアウト変更が不可能であることが判明し、損害賠 (支払額)400 万円(損害賠償金&争訟費用) (損害賠償金の内容)店舗開店が不能となったことによる逸失利益 |
起因する請求であっても、
2023/3/ 1
損害賠償請求日(損害賠償を請求された日)
主な事由
賠償責任
た場合、保険金をお支払いできません。
な事故例
に伴い損害賠償請求されたもの。
約締結を行ったが、償請求されたもの。
保険金をお支払いできない主な場合 | |
●被保険者の故意(故意であると判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)または重過失によって生じた損害賠償 請求●被保険者の犯罪行為による損害賠償請求●他人の身体の障害、または財物の滅失、損傷、汚損、紛失および盗難(これらによる使用不能損害を含みます。)による損害賠償請求●名誉き損または秘密漏えいに起因する損害賠償請求●個人情 報(氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報をいい、他の情報と照合することにより、容易に特定の個人を識別することができる情報を含みます。)の漏えいに起因する損害賠償請求●資格を有さないまたは免許、許可もしくは認可等を受けていない間に被保険者が行った行為に起因する損害賠償請求●届出または登録等をしていない間に被保険者が行った行為に起因する損害賠償請求●被保険者が得たまたは請求した報酬についての損害賠償請求●宅 地または建物の不具合の補修、改修、修理、取り壊し等の工事費用に関する損害賠償請求●建物の瑕疵(欠陥)による損害賠償請求●騒音、振動、土地の沈下・隆起・移動、地下水の増減、水温変化、電波障害、日照・眺望権の侵害の申立てによる損害賠償請求●石綿(アスベスト)、石綿の代替物質またはこれらを含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する 損害賠償請求●特許権、実用新案権、商標権(サービスマークを含みます。)、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号権または著作xxの知的財産権の侵害に起因する損害賠償請求●鉱業権、漁業権(入漁権を含みます。)、水利権、営業xxの無体財産権の侵害に起因する損害賠償請求●売買契約または賃貸借契約上の債務の弁済に関して契約当事者間に生じた訴 訟または紛争による損害賠償請求●被保険者の倒産、清算、管財人による財産管理または金銭債務の不履行に起因する損害賠償請求●違約金に相当する金額の支払いに対する損害賠償請求●被保険者が売主、買主または貸主、借主になるなど取引の一方の当事者となって行った取引(xx業者の代理になる行為を含みます。)によって、被保険者に対して提起された損 害賠償請求●被保険者が業務の遂行にあたり、取引の対象となる宅地または建物の調査、確認等を行わなかったことに起因する損害賠償請求●被保険者が重要事項説明書等法令に定められた書類の交付を行わなかった取引に関する損害賠償請求 など | |
万が一事故が発生した場合(ご注意) | |
◇事故が発生した場合、速やかに下記の引受保険会社および取扱代理店「株式会社大阪xxサポートセンター」 までご連絡ください。ご連絡がないと、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。 ◇事故の際、引受保険会社は直接被害者の方と示談交渉はいたしません。 ◇賠償金額の決定につきましては、事前に引受保険会社の承認が必要です。 ◇保険金請求権につきましては、時効(3年)がありますのでご注意ください。 ◇他人に損害賠償の請求ができる場合には、権利の保全または行使に必要な手続きを行ってください。 | |
お 問 い 合 わ せ 先 | |
取扱代理店 株式会社 大阪xxサポートセンター 〒540-0024 大阪府大阪市中央区南新町2丁目2番10号 xx第2ビル5階 TEL:06-6910-0770 FAX:06-6910-0789 | 引受保険会社 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社大阪支店 大阪第一支社 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-15-10 TEL:06-6363-7575 FAX:06-6363-7514 |
※ 被保険者(加入者)は、業務の遂行にあたり業務執行に関する記録(宅地建物取引業法第49 条に基づき備えることが義務付けられている帳簿をいいます。)を備えておいていただく必要があります。被保険者(加入者)が正当な理由なく、記録を備えていない業務に起因して生じた損害については、この保険の対象とならないことがありますのでご注意ください。
※ 保険料の払込方法は一時払のみとなります。
※ この保険には満期返れい金、契約者配当金はありません。
※ ご契約を解約する場合には上記お問い合わせ先までご連絡ください。
なお、解約に際しましては、保険期間(保険のご契約期間)のうち未経過であった期間の保険料を返還または未払い保険料を請求させていただくことがあります。
※ ご契約に際しては、保険商品についての重要な情報を表示した重要事項のご説明をご用意していますので、必ずお読みください。
※ このパンフレットは概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず「重要事項のご説明」をご覧ください。詳しくは「普通保険約款・特別約款・特約集」をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問い合わせください。
( 2020 年 10 月承認)A20-102917