オープンビジネスマッチングサービス「Biz-Create」に関する利用規定
オープンビジネスマッチングサービス「Biz-Create」に関する利用規定
(2020 年 11 月制定)
オープンビジネスマッチングサービス「Biz-Create」に関する利用規定(以下「本規定」といいます。)は、株式会社第三銀行(以下「当行」といいます。)が本ウェブサイト(第
1条第2項第12号に定義します。)において利用企業(第1条第2項第15号に定義します。)に対して提供する本サービス(第1条第1項に定義します。)の内容、本サービスの利用に関する当行および利用企業間の権利義務関係等を定めたものです。利用企業は、本サービスを利用するにあたり、本規定の各条項を認識し了承の上、当行に対して本サービスの申込みを行うものとし、当行がこれを承諾して利用企業に対して本サービスを提供するにあたっては、当行と利用企業との間に本規定の内容が適用されるものとします(なお、本規定による本サービスの利用に関する契約を、以下「本契約」といいます。)。
第1条 本サービスの内容・定義等
(1) 本サービスの内容
本サービスとは、当行が本ウェブサイトにおいて利用企業に対して当該利用企業の販路拡大、業務提携等のビジネスマッチングの機会を提供するサービスです。本サービスには、「Biz-Create」スタンダードサービスおよび「Biz-Create」プレミアムサービスの申込登録があります。なお、当行はこれらのサービス内容を利用企業に事前に通知することなく変更することができるものとします。
① 「Biz-Create」スタンダードサービス
「Biz-Create」スタンダードサービスとは、当行が提供する以下のサービスをいいます。なお、当該サービスの利用によりまたはこれに付随しもしくは関連して生じる通信費用等の一切は、利用企業が負担するものとします。
(ア) ニーズ登録(次項第8号に定義します。)の掲載
(イ) ニーズ登録の閲覧・検索
(ウ) チャット機能(次項第4号に定義します。)の利用
② 「Biz-Create」プレミアムサービスの申込登録
「Biz-Create」プレミアムサービスとは、当行が、自らまたは提携企業(次項第5号に定義します。)と当行が適当と認める方法および態様により連携し、当該利用企業に対し、当該利用企業が行ったニーズ登録(有料)(次項第11号に定義します。)により本ウェブサイト上で掲載・表示されたニーズ登録情報(次項第10号に定義します。)に適合する他の企業等を紹介するよう尽力するサービスをいい、本サービスにより
「Biz-Create」プレミアムサービスの利用の申込のための登録ができます(なお、
「Biz-Create」プレミアムサービスの利用のためには、別途利用企業と当行との間において当行所定の様式および内容による契約を締結する必要があります。)。
(2) 定義
本規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
① 「商談エントリー」とは、ニーズ登録情報を閲覧した利用企業が、ニーズ登録をした利用企業に対してチャット機能その他の当行所定の方法により通知・連絡を行うことをいいます。
② 「商談成約」とは、利用企業または当該利用企業の関係者が、他の企業または当該他の企業の関係者との間において、ニーズ登録記載の希望の取引またはこれに準ずる取引(本サービスに起因または関連して成立しまたは成立することとなった取引を含みますが、これらに限られません。)を実現させたことをいいます。
③ 「商談不成約」とは、ニーズを登録した利用企業が商談エントリー後に商談成約に向けて検討を進めることを将来に向かって取り止めることをいいます。
④ 「チャット機能」とは、当行の定める一定の条件のもと本ウェブサイト上でニーズ登録をした利用企業との連絡をすることができる機能であり、本件電気通信事業者により提供されるものをいいます。
⑤ 「提携企業」とは、別途当行との間において締結する契約に基づき、本件電気通信事業者が保有し、かつ、管理および運営するシステムを利用の上、自己の運営するウェブサイトを通じて本サービスを自己の顧客に提供している企業または利用企業宛に本サービス向上に資するサービスを提供する企業をいいます。
⑥ 「提携企業顧客」とは、提携企業により本ウェブサイト上で本サービスと同等または類似のサービスの提供を受けることを承認された提携企業の顧客をいいます。
⑦ 「登録等情報」とは、利用企業が本ウェブサイト上で登録、掲載・表示、入力・送信等した情報その他の利用企業が当行に開示または提供した一切の情報(利用登録内容、ニーズ登録内容、顧客属性に関する事項、他の企業宛のメッセージ内容、商談成約・商談不成約等の商談の状況に関する事実等を含みます。)をいいます。
⑧ 「ニーズ登録」とは、利用企業が、自社の販路拡大、業務提携等の目的において、希望取引内容その他自社のニーズ、自社の企業情報を本ウェブサイト上で掲載・表示するための当行所定の手続を実施することをいいます(疑義を避けるために付言しますと、「ニーズ登録」には「ニーズ登録(有料)」が含まれるものとします。)。
⑨ 「ニーズ登録機能」とは、当行の定める一定の条件のもと本ウェブサイト上でニーズ登録をすることができる機能であり、当該機能提供のためのシステムを保有し、かつ、管理および運営する本件電気通信事業者により提供されるものをいいます。
⑩ 「ニーズ登録情報」とは、ニーズ登録されることにより、本ウェブサイト上で掲載・表示される情報をいいます。
⑪ 「ニーズ登録(有料)」とは、「Biz-Create」プレミアムサービスを希望する利
用企業が行うニーズ登録をいいます。
⑫ 「 本 ウ ェ ブ サ イ ト 」 と は 、 「 Biz-Create 」
(xxxxx://xxx-xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxx.xxxx)をいいます。
⑬ 「本システム」とは、ニーズ登録機能およびチャット機能の提供のためのシステムをいいます。
⑭ 「本件電気通信事業者」とは、チャット機能提供のためのシステムを保有し、かつ、管理および運営する事業者をいいます。
⑮ 「利用企業」とは、利用登録後、本サービスを利用する企業をいいます。
⑯ 「利用企業(有料)」とは、利用企業のうち、利用登録時または利用登録後に当行による「Biz-Create」プレミアムサービスの提供を希望する旨の登録をする企業をいいます。
➃ 「利用担当者」とは、利用企業を代表して本サービスを利用するために必要な権限を付与された利用企業の役職員をいいます。
⑱ 「利用登録」とは、当行所定の方法・手続に従い、当行所定の企業情報を入力・登録することをいいます。
⑲ 「Biz-Create 管理者 ID」とは、本サービスの利用のための本人確認手続を行うことその他の第3条第3項第1号および第2号に掲げる機能を利用するために使用する Biz-Create ID をいいます。
⑳ 「Biz-Create 利用者 ID」とは、本サービスの利用のための本人確認手続を行うことその他の第3 条第3 項第1 号に掲げる機能を利用するために使用する Biz-Create ID をいいます。
○21 「Biz-Create ID」とは、Biz-Create 管理者 ID および Biz-Create 利用者 ID
を総称していいます。
(3) 利用環境・取扱日等
本サービスは、当行所定の動作環境を備えた端末に限り、利用することができます。ただし、当行所定の動作環境が備わっていても、利用企業において個別の設定がなされている場合等の事情により利用ができないことがあります。また、本サービスの利用地域は日本国内に限ります。また、本サービスの取扱日・取扱時間は当行所定の取扱日・取扱時間とします。なお、当行はこれらの取扱日・取扱時間を利用企業に事前に通知することなく変更することができるものとします。利用企業は、自己の利用環境に応じてコンピューターウイルスの感染防止、不正アクセス防止等のセキュリティ対策を講じるものとします。
第2条 本サービスの申込み等
(1) 申込方法
① 本サービスの利用を希望する企業は、本規定の各条項を認識し了承の上、本ウ
ェブサイトにインターネット回線を通じてアクセスし、当該企業に対して表示される利 用登録画面において当行が必要と認める情報を当行所定の方法により当行に提供する ことその他の当行所定の手続を行うことにより、本契約の締結を申し込むものとします。なお、利用企業の当該申込みが当行に到達したものとみなされた後、利用企業は当該申 込みを取り消すことができないものとします。なお、当該申込ができるのは法人に限る ものとします。
② 当行が前号の申込みを受け付け、当行所定の審査を行った上、専ら当行の裁量により当該申込みを承諾することが可能と判断した場合(なお、前号の申込みがなされた場合であっても、当行の判断により当該申込みを承諾しない場合があります。)には、インターネット回線を通じて当該承諾をする旨の通知を送信することにより、利用企業と当行との間において本契約を締結することができるものとします。この場合、利用企業において当行による当該承諾の通知を閲覧可能となったと当行が認める時点において、当行による当該承諾の通知が利用企業に到達したものとみなします。当行による当該承諾の通知が利用企業において閲覧可能な状態になっているにもかかわらず、利用企業が閲覧しなかったことにより発生する損害、損失、費用等について当行は一切責任を負いません。
(2) 確認・遵守事項等
① 前項の規定にかかわらず、利用企業が「Biz-Create」プレミアムサービスの利用を希望する場合には、第5条の規定に従うものとします。
② 利用企業は、利用登録の情報を常に完全かつ最新のものにしなければならないものとし、利用登録にかかる情報に異動があった場合には、速やかに当行所定の方法により当行に届け出るものとします。利用企業が本ウェブサイトにアクセスし、当行所定の手続および次項に規定する当行所定の本人確認を経て利用登録を行った場合には、本サービスの提供者は当行とし、利用企業は、本規定に従い本サービスを利用します。利用企業が本ウェブサイトにアクセスし、提携企業所定の手続および提携企業所定の本人確認を経て利用登録を行った場合には、本サービスの提供者は提携企業とし、利用企業は、提携企業が別途定める本サービスの利用規定に従い本サービスを利用します。
第3条 本人確認
(1) 本人確認方法
① 利用企業が本サービスを利用する場合には、Biz-Create ID およびパスワードを本人確認手段として使用するものとします。この場合、Biz-Create ID およびパスワードの入力により本人確認がなされるものとします。
② 前号に規定する本人確認方法により本人確認がなされた場合には、当行は、利用企業の本人確認手続が正当に行われたものとして、その後に行われた一切の本サービスの利用について、利用企業自身による利用とみなします。
(2) 本人確認手段の管理
① 利用企業は、本サービスの利用に際する本人確認のために必要な本人確認手段
(Biz-Create ID およびパスワードを意味します。)を厳重に管理するものとします。また、Biz-Create ID の利用により本サービスを利用する利用企業は、パスワードの設定に際し、第三者が容易に推測できないものを設定するものとし、また、その後も定期的にパスワードの変更を行うものとします。
② 利用企業は、当行の事前の承諾がない限り、前号の本人確認手段を第三者(利用企業における利用担当者以外の役職員を含みます。以下本項において同じ。)に譲渡・貸与・開示等してはならないものとします。なお、利用企業は、自己の役員、従業員その他の自己の指揮命令下にある者が当該本人確認手段を第三者に譲渡・貸与・開示等しないように厳格に管理する義務を負うものとします。
③ 利用企業は、第1号の本人確認手段が第三者に知られまたは使用されるおそれが生じた場合には、直ちにその旨を当行に報告し、当行または当行が指定する者(本件電気通信事業者を含みます。)の指示に従うものとします。
④ 利用企業は、利用担当者が配置転換その他の理由(利用企業について合併、会社分割その他の組織再編が行われた場合を含みます。)により利用企業を代表して本サービスを利用するために必要な権限を喪失することとなった場合は、直ちに利用担当者による本人確認手段の使用を停止させるとともに、速やかに当行所定の方法により当行に届け出るものとします。なお、当行は、当該権限を喪失した利用担当者が使用していた Biz-Create ID を失効させることができるものとし、利用企業はこれに異議を申し出ないものとします。また、当該 Biz-Create ID の失効に起因または関連して利用企業に生じた損害、損失、費用等について当行は一切責任を負いません。
⑤ 利用企業は、自己の費用および責任において、前4号に規定する義務のうち利用担当者が第1号の本人確認手段の使用および管理のためまたはこれに付随しもしくは関連して遵守すべきものについて当該利用担当者をして遵守させるものとし、当該利用担当者が当該義務に違反した場合には、利用企業が本契約に違反したものとみなします。
⑥ 当行は、利用企業による前5号に規定する義務の懈怠、第1号の本人確認手段についての使用または管理上の過誤、偽造、変造、盗用、不正使用その他事故に起因または関連して利用企業に生じた損害、損失、費用等について一切責任を負いません。
⑦ 当行は、利用企業が当行の裁量により指定する回数以上ログインに失敗した場合には、利用企業の第1号の本人確認手段が不正に使用されまたはそのおそれがあると当行が判断した場合その他の利用企業の保護のために当該本人確認手段の使用を停止すべき事情が生じたと認められる場合には、当該本人確認手段の使用を停止または失効させることができるものとします。当該本人確認手段の使用が停止された場合には、利用企業は、当行所定の手続に従い、当該使用停止措置を解除しない限り、当該本人確認
手段を使用できないものとします。なお、当該使用停止措置に起因または関連して利用企業に生じた損害、損失、費用等について当行は一切責任を負いません。
(3) Biz-Create ID の機能
① Biz-Create 管理者 ID および Biz-Create 利用者 ID は、次に掲げる機能を有します。
(ア) 本サービスの利用のための本人確認手続を行うこと
(イ) 当行所定の方法により、利用登録した情報の変更等の申請を行うこと
(ウ) 当行所定の方法により、当行に届け出た Biz-Create ID にかかるパスワードを変更すること
② Biz-Create 管理者 ID は、前号に掲げる機能の他、次に掲げる機能を有します。 (ア) 当行所定の方法により Biz-Create ID の追加発行の申請を行うこと。ただし、 Biz-Create ID の追加発行を申請できる上限は、Biz-Create 管理者 ID については1、 Biz-Create 利用者 ID については49とし、これを超える数の Biz-Create ID の追加発行の申請を行うことはできないものとします。当行は、Biz-Create ID の追加発行の申請を受けた場合には、当行所定の方法により、Biz-Create ID を発行します。なお、追加発行された Biz-Create ID の使用のためには、当行に対して当該 Biz-Create ID にかかるパスワードその他の当行が必要と認める情報を届出の上、当行所定の承認手続の完了を要するものとし、当該手続の全部が完了しない限り、当該 Biz-Create ID を使用することはできません。
(イ) 当行所定の方法により、利用登録した情報の変更等の申請を行うこと
(ウ) 当行所定の方法により、Biz-Create ID の発行状況等に関する照会を行うこと (エ) 当行所定の方法により、Biz-Create ID を使用する利用担当者による本サービスの利用状況または操作履歴を閲覧すること
第4条 「Biz-Create」スタンダードサービス
(1) サービス内容
利用企業は、「Biz-Create」スタンダードサービスとして、ニーズ登録、他の利用企業によるニーズ登録の閲覧・検索およびチャット機能の利用ができます。
(2) ニーズ登録
① ニーズ登録の方法
利用企業は、当行所定の様式により、本ウェブサイトにおいて当行所定の方法によりニーズ登録をすることで、ニーズ登録情報を本ウェブサイト上で掲載・表示することができます。なお、本ウェブサイト上には、提携企業顧客によるニーズ登録情報も掲載・表示されます。利用企業は、当該ニーズ登録情報が当行、提携企業、他の利用企業、提携企業顧客により閲覧・検索されることをあらかじめ認識し了承するものとします。
② ニーズ登録情報の最新化
利用企業は、ニーズ登録情報を常に完全かつ最新のものとします。
③ ニーズ登録後の利用企業の対応
ニーズ登録をした利用企業は、商談エントリーをした他の利用企業との間における商談や取引等について速やかにかつ適切に検討・対処するよう努めるものとします。また、個別の商談エントリーについて商談成約または商談不成約となった場合には、かかる商談の状況を当行所定の方法により速やかにかつ正確に登録するものとします。
(3) ニーズ登録の閲覧・検索
利用企業は、他の利用企業(提携企業顧客も含みます。)が本ウェブサイト上で掲載・表示したニーズ登録情報について、当行所定の方法により、検索し、閲覧することができます。
(4) チャット機能
利用企業は、ニーズ登録をした他の利用企業との間における商談エントリーをした場合において、当該他の利用企業が商談を進める意向を示したときは、チャット機能の利用により商談を行うことができます。なお、利用企業は、ニーズ登録に際して自己の連絡先のメールアドレス等を記載した場合には、チャット機能が利用されることなく、当該連絡先に対する連絡により商談がなされる可能性があることをあらかじめ認識し了承します。
(5) ニーズ登録機能・チャット機能の提供のためのシステムの保有者
本システムは、本件電気通信事業者が保有し、かつ、管理および運営しています。利用企業は、本件電気通信事業者のみが、専ら自己の費用、権限および責任において、(i)本システムの安全・円滑な運営のために必要な一切の措置(セキュリティの確保を含みます。)を行うこと、(ii)本システムの障害・不具合・誤作動その他の異常等について必要な一切の対応を行うこと、ならびに、(iii)当該両機能の利用により本ウェブサイト上で登録、掲載・表示、入力・送信等された情報の削除等に関する対応を行うことをあらかじめ認識し了承します。本システムの障害・不具合・誤作動その他の異常等に起因または関連して利用企業に発生した損害のうち本件電気通信事業者の責めに帰すべき事由によるものについて、本件電気通信事業者のみがその責任を負い、当行は一切責任を負いません。
(6) ニーズ登録情報の削除・非表示等
利用企業は、本契約の解約、本サービスの利用停止等により、他の利用企業または提携企業顧客によるニーズ登録情報が削除されまたは表示されなくなり、本サービスの利用により連絡を行うことができなくなる場合等があることをあらかじめ認識し了承します。また、利用企業は、提携企業が本件提携関係を解消する場合においても、当該提携企業が承認した提携企業顧客によるニーズ登録情報が削除されまたは表示されなくなり、本サービスの利用により連絡を行うことができなくなる場合等があることをあらかじめ認識し了承します。当行は、当該ニーズ登録情報の削除・非表示等に起因または関
連して利用企業に発生した損害、損失、費用等について一切責任を負いません。
第5条 「Biz-Create」プレミアムサービスの申込登録
利用企業は、「Biz-Create」プレミアムサービスの利用を希望する場合には、本ウェブサイトにおいて当行所定の方法により申込登録を行うことができます(なお、
「Biz-Create」プレミアムサービスの利用のためには、別途利用企業と当行との間において当行所定の様式および内容による契約を締結する必要があります。)。当行は、当該申込登録を行った利用企業に対し、決算書その他の当行が必要と認める資料および情報の提出を求めることができ、利用企業は、当行の請求に応じ、当行に対して速やかに当該資料および情報を提出するものとします。
第6条 禁止事項
利用企業は、次に掲げる行為をしてはならないものとします。かかる禁止行為を発見した利用企業は、速やかに当行または当行が指定する者(本件電気通信事業者を含みます。)に報告するものとします。
① 自己の販路拡大、業務提携等のビジネスマッチングの目的(以下「本目的」とします。)以外の目的のために本サービスを利用する行為(明確化のために付言しますと、本サービスを利用して、他の利用企業に対し、ビジネスマッチングの目的によることなく自己または第三者が提供する個別・具体的な商品、サービス等の販売の申込みまたは購入の申込みの勧誘をすることを含みます。)
② 他の企業の代理人、使者等として当該他の企業のために本サービスを利用する行為
③ 犯罪その他法令等(日本の法令にかかわらず、諸外国の法令も含みます。)に違反する行為またはそのおそれのある行為
④ 当行、提携企業または本件電気通信事業者が法令等に違反することになりもし くは違反する行為に関与することになる行為またはそのおそれを生じさせる行為(当行、提携企業または本件電気通信事業者が法令等により許容されない保険募集、宅地建物取 引業、古物商等に該当する行為をしていると評価されるような行為を含みますが、これ らに限られません。)
⑤ 当行、他の利用企業その他の第三者に対する詐欺または脅迫行為、営業妨害行為
⑥ 当行、他の利用企業その他の第三者の知的財産、名誉権、プライバシー権その他の権利または利益を侵害する行為
⑦ 当行、他の利用企業その他の第三者になりすます行為
⑧ 当行、他の利用企業その他の第三者の商号、商標、ロゴ等の表示を用いてこれらの者との関係を不当に誤認させる可能性がある情報を本ウェブサイト上で登録、掲
載・表示、入力・送信等する行為
⑨ 本サービスの利用によりまたはこれに付随しもしくは関連して取得した、当行、他の利用企業その他第三者に関する情報、ノウハウ等その他の一切の権利または利益を、無断に複製、販売、出版、記載、転載等する行為
⑩ 他の利用企業の本人確認手段を盗用・不正使用する行為
⑪ 本サービスの利用によりまたはこれに付随しもしくは関連して取得した情報の一部または全部をもって自己のデータベースの構築その他自己の事業の遂行(本目的による場合または当行が当行所定の方法により応諾した場合を除きます。)に利用すること。
⑫ 本サービスの利用のためまたはこれに付随しもしくは関連して虚偽、不正確もしくは誤解を招く情報を登録しもしくは送信することまたは適時適切な情報の更新を怠る行為
⑬ チェーンメール、スパムメールその他の迷惑メールを当行、他の利用企業その他の第三者に送信する行為
⑭ コンピューターウイルスその他の有害なコンピュータープログラムを使用、拡散および誘発させる行為
⑮ 不正に本ウェブサイトにアクセスを試みる行為
⑯ 本ウェブサイトのネットワークまたは本システム等に過度な負担をかかる行為
➃ 以下に該当する表現を含むメッセージ等を本ウェブサイト上で登録、掲載・表示、入力・送信等する行為
(ア) 暴力的、威嚇的または残虐的な表現
(イ) わいせつ・公序良俗違反を助長する表現
(ウ) 反社会的な表現
(エ) 差別的な表現
(オ) 犯罪を助長するような表現
(カ) 当行、他の利用企業その他第三者に対して不快感を与える表現
(キ) 社会通念上当行が不適切と判断する表現
⑱ 本契約の失効前に、当行に開設した利用企業名義の預金口座のすべてを解約する行為
⑲ 前各号に掲げるものの他、本サービスの提供、維持、管理その他の本サービスの運営上当行が必要と認める行為の遂行を妨げまたはそのおそれがあると当行が判断する行為
第7条 表明保証
利用企業は、本契約の申込時および締結時ならびに本サービスの利用時において、次に
掲げる事項がxxかつ正確であることを表明および保証します。
① 利用企業は日本の法律に基づき適法に設立され、有効に存在する法人であること
② 利用企業は、本規定を順守または履行の上、本サービスを適法に利用するために必要な法律上の完全な権利能力を有しており、本規定が有効に利用企業を拘束すること利用企業による本契約の締結および履行ならびに本サービスの利用は、(i)利用企業に適用ある法令等に反することはなく、(ii)利用企業の定款その他の内部規則に反することはなく、また、(iii)利用企業を当事者とし、利用企業もしくはその財産を拘束し、またはこれらに影響を与える命令、令状、判決、決定、契約、合意または文書に反するものではないこと
③ 利用企業による本契約の締結および履行ならびに本サービスの利用は、利用企業の目的の範囲内の行為であり、利用企業はこれらについて法令等および定款その他の内部規則により必要とされる手続の全部を完了していること
④ 本契約は、利用企業に対し、適法かつ有効な拘束力を有し、かつ、その各条項に従い強制執行可能であること
⑤ 本ウェブサイト上で登録、掲載・表示、入力・送信等する情報の全部がxxかつ正確であること
⑥ 本サービスの利用により第三者の権利を侵害することはないこと
⑦ 利用企業は第19条第1項本文に定める者に該当せず、同項各号に定める関係を有しておらず、かつ、同条第2項各号に定める行為を行っておらず、また第三者を利用して行わせていないこと
⑧ 利用担当者は、法令等および定款その他の内部規則により必要とされる手続に基づき、利用企業を代表して本サービスを利用するために必要な権限を付与されていること
⑨ 利用企業は、当行に利用企業名義の預金口座を開設しており、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認その他の必要な手続を完了していること
第8条 業務委託等の承諾
当行は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます。)に、本サービス提供について当行が必要と認める範囲内において、本ウェブサイトの管理運営、保守点検、当行に対するサービス提供に関する照会(苦情対応等を含みます。)の窓口、手数料請求事務等の業務を委託し、当行が必要と認める範囲内において利用企業に関する情報を委託先に開示することとし、利用企業はこれに異議なく承諾することとします。
第9条 権利帰属等
(1) 当行の権利等
本ウェブサイトおよび本サービスに関する著作権、特許を受ける権利等の知的財産権その他一切の権利はすべて当行または当行に利用許諾している者に帰属するものとし、本サービスの提供は、当行が利用企業に対して著作権、特許を受ける権利等の知的財産権その他一切の権利に関する利用許諾を意味するものではないものとします。
(2) 利用の禁止等
利用企業は、本規定に別段の定めがある場合を除き、本ウェブサイトまたは利用企業以外の第三者により本ウェブサイト上で登録、掲載・表示、入力・送信等された情報の一部または全部の複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、使用許諾、転載、再利用その他の態様で利用してはならないものとします。
(3) 利用企業の権利等
利用企業が本ウェブサイト上で登録、掲載・表示、入力・送信等した情報に関する権利は、引き続き利用企業に帰属するものとします。ただし、当行は、本サービスの提供、維持、管理その他の本サービスの運営上当行が必要と認める行為の遂行のためまたは当行が提供するサービス一般の向上のために必要な限度において、当該情報を無償で利用することができるものとし、利用企業は当行による当該情報の利用をあらかじめ許諾します。
第10条 情報管理
(1) 当行による情報の利用
当行は、以下の目的のため、登録等情報を利用および当行が必要と認める第三者(提携企業、本件電気通信事業者、当行または提携企業の取引先企業を含みますが、これらに限られません。)に対する開示または提供することができ、利用企業はあらかじめこれに同意します。
① 本人確認・本サービス利用可否の検討、本サービスの提供の目的
② 当行によるビジネスマッチングサービス(ただし、本サービスを除きます。)の提供の目的
③ 前各号に掲げる目的に付随または関連する目的
④ 三十三フィナンシャルグループのサービス一般の向上の目的
(2) 提携企業による情報の利用
提携企業は、本目的の範囲内において、登録等情報のうちニーズ登録情報および商談成約・商談不成約等の商談の状況に関する情報を利用することができ、利用企業はあらかじめこれに同意します。
(3) 他の利用企業・提携企業顧客による情報の利用
他の利用企業および提携企業顧客は、本目的の範囲内において、登録等情報のうちニーズ登録(ただし、ニーズ登録(有料)を除きます。)により掲載・表示された情報を利用することができ、利用企業はあらかじめこれに同意します。
(4) 当行および本件電気通信事業者による情報の共同利用
当行および本件電気通信事業者は、本サービスの適切な提供・運営維持、情報管理を目的として登録等情報を共同して利用することができ、利用企業はあらかじめこれに同意します。
第11条 秘密保持
(1) 第三者宛開示の禁止
利用企業は、本サービスの利用によりまたはこれに付随しもしくは関連して取得した一切の情報(なお、口頭、書面、電磁的記録その他の如何なる形態、媒体によるものを含み、以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示または提供してはならないものとします。ただし、次に掲げる場合はこの限りではありません。
① 利用企業が本サービスを利用するために必要な範囲内においてその役職員に秘密情報を開示または提供する場合
② 法令、規則または行政当局の命令により秘密情報を開示または提供する義務を負う場合(当局検査により開示を要請される場合および法令、規則または行政当局の命令の遵守のために秘密情報を開示または提供する必要がある場合を含みます。)
③ 弁護士等法令上守秘義務を負う外部専門家に秘密情報を開示または提供する場合
④ 秘密情報を開示または提供した者(当行を含み、以下「情報開示者」といいます。)の事前の書面による同意がある場合
(2) 第三者による秘密情報の保持等
前項第1号または第2号に掲げる場合において、利用企業は、秘密情報を開示または提供する先となる第三者が本規定に規定されているのと同等以上の態様および方法により秘密情報の保持を厳守するよう所要の措置を講じるものとします。
(3) 非該当情報
次に掲げる情報は、秘密情報に含まれないものとします。
① 情報開示者が開示または提供した時点までにおよび当該時点以降において利用企業による守秘義務違反なく公知となった情報
② 第三者から正当に入手した情報
③ 既に適法に保有していた情報
④ 秘密情報を使用することなく独自に開発した情報
(4) 管理義務等
利用企業は、秘密情報について、善良なる管理者の注意義務をもってその取扱に万全の措置を講じるとともに、本サービスを利用する目的のみに使用するものとし、当該目的以外の目的にはこれを使用することはできません。利用企業は当該目的以外の目的で秘密情報を複写または転記してはならないものとします。また、利用企業は、秘密情報を
複写または転記した場合には、その複写物または転記物に秘密情報である旨を明示したうえ、秘密情報の保持を厳守するものとします。
(5) 返還・破棄
利用企業は、情報開示者から請求がある場合には、情報開示者からの指示に従って速やかに秘密情報を返還または破棄するものとします。
第12条 非保証・免責事項等
(1) 自己責任
① 利用企業は、本サービスに起因または関連して他の利用企業その他の第三者と連絡を行いまたは受発注契約等の取引を行う場合には、当事者双方で誠実に協議し、すべて自己責任において必要な行為をするものとします。
② 利用企業が本サービスに起因または関連して他の利用企業その他の第三者との間において取得した権利もしくは債権等または負担した義務もしくは債務等について、当行は、何ら関与せず、かつ、一切責任を負いません。利用企業が本サービスに起因または関連して他の利用企業その他の第三者との間において行う取引、連絡、交渉、紛争等について、当行は、何ら関与せず、かつ、一切責任を負いません。
③ 当行は、利用企業のニーズに合致する企業の紹介、商談成約に向けた助言・交渉その他の商談成約のために必要な行為をする義務を負担するものではなく、本サービスの内容には、かかる行為を提供することは一切含まれないものとします。
(2) 非保証
① 当行は、利用企業その他の第三者により本ウェブサイト上で登録、掲載・表示、入力・送信等された情報の正確性・信頼性・完全性を保証するものではありません。
② 当行は、本サービスが利用企業の特定の目的に適合すること、本サービスにより商談成約に至ること、利用企業に適用される法令等に適合することを保証するものではありません。
③ 当行は、本サービスの提供によりまたはこれに付随しもしくは関連して特定の企業(利用企業を含みます。)の経営内容、業務内容、信用状況、業績、遵法性、信頼性その他の状況等を保証するものではありません。なお、当行が利用企業による本サービスの利用(利用登録およびニーズ登録を含みます。)に応じることをもって、当行が利用企業に対して何らの信用を与えるものではありません。
④ 当行は、利用企業が反社会的勢力に該当しないことその他利用企業の属性に関する事項について保証をするものではありません。
⑤ 当行は、提携企業によって提供されるサービス内容・水準等を保証するものではありません。
⑥ 当行は、本ウェブサイト上に第三者が運営するサイトへのリンクが設定された場合であっても、当該リンク先のサイトを運営する第三者の信用力・業績等、当該リン
ク先のサイトからダウンロードした情報、ソフトウェア等の正確性・信頼性・完全性を保証するものではありません。
⑦ 当行は、利用企業における利用環境、利用企業が使用するパソコン、回線、ソフトウェア環境等が本サービスを利用するために必要かつ十分な状態であることを保証するものではありません。また、当行は、利用企業による本サービスの利用のための本ウェブサイトへのアクセスが支障なく行われること、本システムの障害・不具合・誤作動その他の異常等が発生しないことを保証するものではありません。
(3) 免責事項等
① 当行は、利用企業その他の第三者により本ウェブサイト上で登録、掲載・表示、入力・送信等された情報が虚偽、不正確等であったことに起因または関連して利用企業その他の第三者に発生した損害、損失、費用等について一切責任を負いません。
② 利用企業その他の第三者により本ウェブサイト上で登録、掲載・表示、入力・送信等された情報は当行所定の期間の経過後削除される場合があります。当行は、当該削除に起因または関連して利用企業その他の第三者に生じた損害、損失、費用等について一切責任を負いません。また、利用企業は本ウェブサイト上で登録、掲載・表示、入力・送信等した情報について自己の費用および責任においてバックアップを確保するものとし、当行はバックアップの義務を負いません。当行は、本ウェブサイト上で登録、掲載・表示、入力・送信等された情報の喪失・破損等に起因または関連して利用企業その他の第三者に生じた損害、損失、費用等について一切責任を負いません。
③ 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスにかかる情報(利用企業その他の第三者により本ウェブサイト上で登録、掲載・表示、入力・送信等された情報を含みますが、これらに限られません。)の開示が要請された場合には、当行はかかる情報を開示することがあります。当行は、当該開示により利用企業その他の第三者に生じた損害、損失、費用等について一切責任を負いません。
④ 当行は、利用企業が使用するパソコン、回線その他の通信手段、ソフトウェア等に起因または関連して利用企業その他の第三者に生じた損害、損失、費用等について一切責任を負いません。また、当行は、本ウェブサイトにアクセスしたことにより利用企業が使用するパソコン、回線その他の通信手段、ソフトウェア等に障害が発生した場合(ウイルスに感染した場合を含みます。)であっても、これらに起因または関連して利用企業その他の第三者に生じた損害、損失、費用等について一切責任を負いません。
⑤ 当行は、不正アクセス、盗聴その他の理由により本サービスにかかる情報(利用企業その他の第三者により本ウェブサイト上で登録、掲載・表示、入力・送信等された情報を含みますが、これらに限られません。)が流出・漏えい等した場合であっても、これらに起因または関連して利用企業その他の第三者に生じた損害、損失、費用等について一切責任を負いません。
⑥ 天災・戦争・騒乱・テロ攻撃・感染症または疫病の蔓延等の発生、通信機器・
回線・インターネット・コンピューター等の障害または回線の不通(システム・メインテナンス、情報セキュリティ態勢の改善のために必要な場合を含みます。)、裁判所等公的機関の措置等の事由により本サービスの利用が停止・制限され、遅滞等した場合であっても、これらに起因または関連して利用企業その他の第三者に生じた損害、損失、費用等について一切責任を負いません。
⑦ 当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求原因の如何を問わず、本サービスに起因または関連して利用企業その他の第三者に生じた損害(明確化のために付言しますと、第15条第1項もしくは第3項の規定による本契約の解約、同条第2項の規定による本サービスの利用停止等、第16条第1項の規定による本サービスの休止または同条第2項の規定による本サービスの停止、終了もしくは廃止に起因または関連して利用企業その他の第三者に損害が生じた損害を含みます。)について一切責任を負いません。また、当行は、本サービスに起因または関連して利用企業その他の第三者に生じた損害のうち、逸失利益、間接損害および特別損害について一切責任を負いません。
第13条 権利・義務の譲渡・質入れの禁止
利用企業は、本契約上の権利または義務の全部または一部を他者に譲渡、質入れ、信託その他の処分をしてはならないものとします。
第14条 有効期間
本契約の有効期間は契約締結日から1年間とします。ただし、契約期間満了日1ヶ月前までに当行または利用企業から相手方に対して本契約の解約の申出がなされない場合には、有効期間満了日の翌日から本契約を更に1年間延長するものとし、その後も同様とします。
第15条 解約等
(1) 都合解約
本契約は、利用企業または当行の都合によりいつでも解約することができます。なお、利用企業からの解約の通知は当行所定の方法によるものとします。
(2) 本サービスの利用停止等
利用企業に次に掲げる事由が生じた場合には、当行は、利用企業に通知することなく、本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとし、ニーズ登録情報またはチャット機能の利用により掲載・表示、入力・送信等された情報の削除、利用企業に対する閲覧制限およびアクセス制限(以下これらを総称して「本サービスの利用停止等」といいます。)をすることができます(明確化のために付言しますと、ニーズ登録情報またはチャット機能の利用により本ウェブサイト上で掲載・表示、入力・送信等
された情報の削除については、本件電気通信事業者が、当行が適当と認める方法および態様により当行と連携の上、専ら本件電気通信事業者の費用、権限および責任において必要な対応等をするものとします。)。
① 利用企業が本契約その他の当行との取引約定に違反した場合
② 当行にあらかじめ届け出た電子メールアドレスの相違等により、当行から利用企業宛に送信したメールが不着になった場合
③ 利用企業のサービス利用に関して、提携企業顧客を含む、他の利用企業および提携企業から苦情があった場合
④ 当行からの問い合わせまたは回答を求める連絡に対し30日以上応答がない場合
⑤ 前各号に掲げる場合の他、当行が本サービスの利用停止等を必要と認める相当の事由が生じた場合
(3) 強制解約
利用企業に次に掲げる事由が生じた場合には、当行は、いつでも本契約を解約することができるものとします。
① 支払の停止に該当し、または破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算その他のこれらと同等または類似の現在および将来における適用ある法令等に基づく倒産手続の開始の申立てがあった場合
② 手形交換所またはこれに準ずる電子記録機関の取引停止処分を受けた場合
③ 利用企業の財産について、仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続開始があった場合
④ 解散の決議を行いまたは解散命令もしくは解散判決を受けた場合(合併に伴って解散する場合を除きます。)
⑤ 営業を停止または廃止した場合
⑥ 監督官庁から業務停止または営業にかかる免許もしくは登録の取り消し処分を受けた場合
⑦ 1年以上の当行が相当と認める期間中に本サービスの利用がなかった場合
⑧ 前項第1号から第4号までに掲げる事由が生じた場合
⑨ 前各号に掲げる場合の他、利用企業に対する本サービスの提供を継続することが困難であると認められる相当の事由が生じたと当行が判断した場合
(4) 第1項もしくは前項の規定による当行からの本契約の解約または第2項の規定による本サービスの利用停止等の効力は、利用企業に当行所定の方法による通知が到達した時点において発生するものとします。また、第1項の規定による利用企業からの本契約の解約の効力は、当行所定の方法により当行が解約処理を行った時点から発生するものとします。
第16条(本サービスの休止・停止・終了・廃止)
(1) 本サービスの休止
当行は、本サービスの運営上または技術上やむを得ない事由が生じた場合その他の合理的な事情があると認められる場合には、事前に利用企業に通知することなく、本サービスの全部または一部を休止できるものとします。
(2) 本サービスの停止・終了・廃止
当行は、当行ホームページへの掲載その他の当行が相当と認める方法により公表することにより、当該公表の際に定める1週間以上の相当な期間を経過した日において、本サービスの全部または一部を停止、終了または廃止することができるものとします。ただし、本サービスの全部または一部を停止、終了または廃止する緊急の必要性がある場合には、事前の公表をすることなく、即時に停止、終了または廃止することができるものとします。
第17条 本契約の解約等による損害等
第15条第1項もしくは第3項の規定による本契約の解約、同条第2項の規定による本サービスの利用停止等、前条第1項の規定による本サービスの休止または同条第2項の規定による本サービスの停止、終了もしくは廃止に起因または関連して利用企業に生じた損害、損失、費用等について、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、当行は一切責任を負いません。利用企業は、これらに起因または関連して当行に生じた損害、損失、費用等について、利用企業の責めに帰すべき事由による限り、当行に賠償、補償、填補等するものとします。
第18条 本契約の失効等
(1) 本規定に別段の定めがある場合を除き、本契約は、次に掲げる事由が生じた場合には、特段の手続を要することなく、将来に向かって失効するものとします。
① 利用企業が Biz-Create ID の利用により本サービスを利用する場合に、申込代表口座が解約された場合
② 本サービスの全部が廃止された場合
(2) 本契約が有効期間の満了、解約、前項各号に掲げる事由の発生その他の理由により失効したことに起因又は関連して利用者に生じた損害、損失、費用等について、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、当行は一切責任を負いません。利用者は、これに起因又は関連して当行に生じた損害、損失、費用等について、利用者の責めに帰すべき事由による限り、当行に賠償、補償、填補等するものとします。
(3) 利用企業は、本契約が有効期間の満了、解約、第1項各号に掲げる事由の発生その他の理由により失効した場合には、本件電気通信事業者が、当行が適当と認める方法および態様により当行と連携の上、利用企業により本ウェブサイト上で登録、掲載・
表示、入力・送信等された情報を削除することができることをあらかじめ認識し了承します。当行は、当該削除(明確化のために付言しますと、当該削除を行わなかった場合を含みます。)に起因または関連して利用企業その他の第三者に生じた損害、損失、費用等について一切責任を負いません。
(4) 本契約が有効期間の満了、解約、第1項各号に掲げる事由の発生その他の理由により失効した後においても、第2条第2項第1号、第3条第1項第2号、第2項第4号、第6号および第7号、第4条第5項および第6項、第8条から第13条まで、前条、本条、次条、第20条、第21条ならびに第23条の規定は有効に存続するものとします。
第19条 反社会的勢力の排除
(1) 表明・確約
当行および利用企業は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をし、反社会的勢力の維持運営に積極的に協力していると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 確約
当行および利用企業は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3) 表明・確約違反行為判明時の解除
当行および利用企業は、相手方が、反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれかに該当 し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく 表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何ら催告することなく、本契約を解除することができるものとし、相手方はこれに異議を申し出ないものします。
(4) 下請業者・委託先業者についての表明・確約
当行および利用企業は、本サービスの利用開始時において自らの下請業者または委託先業者(下請または委託が数次にわたるときには、そのすべてを含む。以下同じ。)が反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約し、また、当該業者が第2項各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
(5) 下請業者・委託先業者についての表明・確約違反時の解除
当行および利用企業は、自らの下請業者または委託先業者が、反社会的勢力もしくは第
1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をしたことが判明した場合には、直ちに当該業者との業務委託契約を解除し、またはその他の必要な措置を採るものとします。
(6) 本条違反時の解除
当行および利用企業は、相手方が、正当な理由なく本条の規定に違反した場合には、何ら催告することなく、相手方との本契約を解除することができるものとし、相手方はこれに異議を申し出ないものとします。
(7) 損害賠償
第5項の規定により、本契約を解除された当事者に損害が生じた場合には、当該当事者は相手方に何らの請求をしないものとします。また、相手方に損害が生じた場合には、当該当事者がその損害を賠償するものとします。
第20条(通知)
(1) 当行は、本サービスに関連して利用企業に通知をする場合には、あらかじめ利用企業が当行に届け出た利用企業の連絡先に宛てて当行所定の方法により発信または発送(利用担当者の電子メールアドレスに宛てて電子メールを送信する方法を含みます。)するものとします。
(2) 当行は、あらかじめ利用企業が当行に届け出た連絡先に宛てて通知を発信または発送した場合には、利用企業が正確かつ完全な連絡先情報の届出を怠る等利用企業の責めに帰すべき事由によりこれらが延着しまたは到着しなかった場合であっても、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第21条 本規定の変更
当行は、本規定の変更が必要であると判断した場合には、利用企業に対し、当行ホーム
ページへの掲載その他の当行が相当と認める方法により変更内容を公表することにより、本規定の内容を変更できるものとし、変更後の本規定は、公表の際に定める1週間以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。利用企業は、公表された内容に同意しない場合には、公表の際に定める1週間以上の当行が相当と認める期間内にその旨を当行所定の方法により当行に通知するものとします。当該期間内に当行が利用企業から変更に同意しない旨の通知を受領しなかった場合または当該期間経過後に利用企業が当該期間満了後に本サービスを利用した場合には、当該利用企業は変更に同意したものとみなします。また、利用企業から変更に同意しない旨の通知を受領した場合には、当行は事前に通知することなく本契約規定を解約することができるものとします。
第22条 協議
当行および利用企業は、本規定に定めのない事項または本規定の条項に疑義が生じた場合には、相互にxxと誠実をもって協議の上処理します。
第23条 準拠法・管轄
本契約の準拠法は日本法とします。また、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、
民事訴訟法第4条に定める裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上