個別信用購入あっせん契約(fh割払い)にあたって
個別信用購入あっせん契約(fh割払い)にあたって
2021年1月15日現在
この書面は、通信端末等の商品代金を分割払いでお支払いいただく契約(個別信用購入あっせん契約)にあたり、注意が必要な重要事項についてご説明するものです。
個別信用購入あっせん契約申込書ならびに本書面は、大切に保管してください。
(契約成立後、割賦販売法に基づく交付書面となります)
1
信用情報機関への情報提供についてご理解ください。
割賦販売法の規定により、個別信用購入あっせん契約のお申し込み時および契約後に、ご契約者の個人情報(お支払い状況等を含む)を、経済産業省の指定する信用情報機関に照会・登録します。
2
支払延滞にご注意ください!
①支払延滞情報は完済から5 年間は信用情報機関に記録が残ります。
②指定信用情報機関に登録された情報は、信用情報機関に加盟する他の事業者が審査に利用します。そのため、支払延滞情報があると、他のクレジット契約(携帯電話などの分割払い、クレジットカードの作成、ローン契約等)ができなくなる場合があります。
3
解約後のお支払いにご注意ください!
個別信用購入あっせん契約は、UQ 通信サービスとは別の契約です。
UQ通信サービスを解約などされた場合でも、全額完済するまで賦払金のお支払いは必要です。
※分割支払金の残額を一括で支払い、個別信用購入あっせん契約を終了させることも可能です。
信用情報の照会・登録について
お申し込み時
分割払いのお申し込み
UQ
コミュニケーションズ
審査
情報照会・登録
審査結果 情報照会
回答
お客様
契約成立後
※
加入
/提携信用情報機関
月々の お支払い等
UQ
コミュニケーションズ
情報登録
※信用情報機関の加盟会員であるクレジットカード会社、金融機関など
〈販売店様へお願い〉本紙の内容をお客様にご説明のうえ、必ずお渡しください。
■ 個別信用購入あっせん契約について
個別信用購入あっせん契約とは、お客様が購入される通信端末等の代金のうち頭金を除く金額について、UQコミュニケーションズがお客様に代わって販売店に立替払いをし、後日お客様が当社にその代金を分割でお支払いいただく購入方法です(頭金はお客様から販売店にお支払いが必要です)。
●分割支払金は、個別信用購入あっせん契約のお申し込み翌々月より、UQ 通信サービスのご利用料金と併せてご請求いたします。お支払い方法およびお支払い日はUQ通信サービスのご利用料金と同様となります。
※UQ通信サービスのご利用状況によっては、ご請求開始がさらに翌月以降となる場合がございます。
お客様
商品の引き渡し 立替金の分割払い
売買契約 立替払契約
販売店
代理店契約
UQ
コミュニケーションズ
商品代金の立替払い(頭金を除く)
(契約約款の適用及び契約内容等) ⑤その他当社が不適当と判断したとき。
第1条
UQコミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といいます。)
( 契約の成立時点)
は、この「個別信用購入あっせん契約約款(UQ WiMAX用)」
(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより購入者(当社が提供するUQ通信サービスの契約者であって、当社が指定する者(以下「販売店」といいます。)から端末機器その他の商品
(当社が指定するものに限るものとし、以下、単に「商品」といいます。)を購入した者をいいます。以下同じとします。)と個別信用購入あっせんに係る契約(以下「個別信用購入あっせん契約」といいます。)を締結します。
2 個別信用購入あっせん契約は、購入者が個別信用購入あっせん契約申込書(以下「本申込書」といいます。)又は W E B 販売画面(インターネットを介して個別信用購入あっせん契約の申込みを行うことができる当社指定のウェブサイトをいいます。以下、本申込書と併せて「本申込書等」といいます。)に記載の販売店との間で締結する売買契約に
第4条
個別信用購入あっせん契約は、当社が購入者からの個別信用購入あっせん契約の申込みを承諾し、販売店にその旨を通知した時をもって成立するものとします。この場合、販売店から購入者にその旨が通知されるものとします。なお、当社は、その申込みを承諾しない場合であっても、販売店にその旨を通知するものとします。
2 購入者と販売店との間の商品の売買契約(以下「売買契約」といいます。)は、その申込みがあった後、販売店が購入者に代わって当社に個別信用購入あっせん契約の申込みをした時に成立するものとしますが、その効力は個別信用購入あっせん契約が成立した時から発生します。また、個別信用購入あっせん契約が不成立となった場合には、売買契約も個別信用購入あっせん契約の申込時に遡って成立しなかったものとします。
基づき購入する本申込書等に記載の商品の販売価格の (商品の引渡し及び所有権の移転)
合計額から頭金を除いた額を、当社が購入者に代わって販売店に立替払いすることについて購入者から受託することをその内容とします。
3 当社は、合理的と認められる範囲で本約款を変更することがあります。この場合、個別信用購入あっせん契約の契約条件は、変更後の本約款によるものとします。
第5条
商品は、個別信用購入あっせん契約成立後、本申込書等に記載の時期に販売店から購入者に引渡されるものとし、商品の現実の引渡しが完了したときに商品の所有権が販売店から購入者に移転するものとします。
2 商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができないものとします。
4 当社は、本約款を変更する場合は、変更後の本約款の内 ( 債権の譲渡)
容及びその効力発生時期について、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。なお、変更後の本約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
(個別信用購入あっせん契約の申込みをすることができる条件)
第6条
当社は、購入者に対する個別信用購入あっせん契約に基づく債権(第13条(手数料の負担)に規定する手数料その他一切の債権を含みます。)をWiMAX約款に規定する料金回収会社(以下、単に「料金回収会社」といいます。)に譲渡するものとします。この場合、当社は、当該債権につい
第2条
個別信用購入あっせん契約の申込みは、当社のUQ通信サービス契約約款( 以下「W iMAX約款」といいます。)に基づき、当社が別に定める種類のサービス( 以下「指定
て、UQ通信サービスに関する料金その他の債務に準じて取り扱います。
(分割支払金の支払方法)
サービス」といいます。)に係る契約を締結している者が、販売店から商品を購入する場合に限り行うことができます。
(契約の申込方法及び承諾等)
第7条
購入者は、分割支払金を、本申込書等に記載の支払期日
( 以下「支払期日」といいます。)までに、本申込書等に記載の支払方法により、料金回収会社(WiMAX約款の規定
第3条
購入者は、個別信用購入あっせん契約の申込みをするときには、次に掲げる事項について記載した本申込書を販売店に提出していただきます。ただし、WEB販売画面において
に基づき当社が当該債権を料金回収会社から買い戻した場合には、当社とします。)に支払うものとします。
(債務の履行の継続)
個別信用購入あっせん契約の申込みをするときは、その契約事項の送信を本申込書の提出とみなして取り扱います。
①個別信用購入あっせん契約に係る購入者の氏名又は名称
②購入者の指定サービスの契約者回線(UQ通信サービスに対応した通信機器の購入に係る個別信用購入あっせん契約の申込みについては、その通信機器を主として接続する契約者回線とし、以下「指定回線」といいます。)に係る電話番号
第8条
購入者は、個別信用購入あっせん契約に基づく債務の完済までに、購入者と当社との間の指定回線に係る契約が解除された場合であっても、その原因の如何に関わらず、本申込書等に記載の支払方法により当該債務の履行を継続するものとします。
2 購入者は、個別信用購入あっせん契約に基づく債務の支払いを怠ったときは、当社が当該指定回線に係る契約を解除する場合があることに同意していただきます。
③その他本申込書等で指定された事項 (届出事項の変更)
2 前項の場合において、購入者は、当社所定の方法により、当社が本申込書等の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありません。
3 当社は、次の場合には、個別信用購入あっせん契約の申込みを承諾しないことがあります。
①その申込みをした者が分割支払金(個別信用購入あっせん
第9条
購入者は当社に届け出た氏名、住所又は連絡先その他の事項に変更があった場合は、速やかに当社にその内容を通知するものとします。
2 購入者は、前項の通知がないために、当社又は料金回収会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなすことに同意していただきます。
契約に基づく分割払いに係る各回の商品代金の支払金 ( 契約上の地位の譲渡等)
額をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
②その申込みを承諾することにより、その申込みをした者に
第10条
購入者は、相続又は法人の合併による場合を除き、個別信用購入あっせん契約に係る契約上の地位を譲渡又は移転することができないものとします。
係る個別信用購入あっせん契約等(その申込みをした者と ( 期限の利益の喪失)
当社との間で締結する個別信用購入あっせん契約及び当社の「個品割賦販売契約約款(UQ WiMAX用)」に基づく個品割賦販売契約であって、当社が別に定めるものをいいます。以下同じとします。)の総数が当社が定める基準を超えるとき。
③その申込みをした者が指定サービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
④当社の業務遂行上支障があるとき。
第11条
購入者が次のいずれかの事由に該当したときは、当然に個別信用購入あっせん契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①支払期日に分割支払金の支払いを遅滞し、当社又は料金回収会社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
②自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は
一般の支払いを停止したとき。
③ 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
とき。
④第1項各号の事由が購入者の責に帰すべきとき。
( 合意管轄裁判所)
④ 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
⑤その売買契約が購入者にとって商行為( 業務提携誘引販売個人契約を除きます。)となる場合で購入者が
第16条
購入者は、個別信用購入あっせん契約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、購入者の住所地、購入地又は契約地、及び当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
分割支払金の支払いを1回でも遅滞したとき。 (反社会的勢力の排除)
2 購入者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社又は料金回収会社からの請求により個別信用購入あっせん契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
① 個別信用購入あっせん契約上の義務に違反し、その違反が個別信用購入あっせん契約の重大な違反となるとき。
②信用状態が著しく悪化したとき。
( 遅延損害金)
第17条
購入者は、購入者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団
②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等
⑥社会運動等標ぼうゴロ
第12条
購入者が、分割支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該分割支払金に対し、法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 購入者が、支払期日の到来前に期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで分割支払金の合計の残金全額に対し、法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
⑦特殊知能暴力集団等
⑧前各号の共生者
⑨その他前各号に準ずる者
2 購入者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用
( 手数料の負担) を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
第13条
購入者は、分割支払金の支払いを遅滞したことにより払込票による支払いを求められた場合は、これに従っていただきます。この場合において、購入者は、W i MAX約款に規定する窓口支払手数料と同額の手数料を支払っていただきます 。ただし、その 払 込 票の発 行について、 Wi MAX約款の規定により窓口支払手数料の支払いを要する場合は、この限りでありません。
⑤その他前各号に準ずる行為
3 購入者が第1 項各号のいずれかに該当すること若しくは第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合、第1 項若しくは第2 項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又はこれらに関する必要な調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、個別信用購入あっせん契約を
( 見本・カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等) 締結すること、又は個別信用購入あっせん契約を継続する
第14条
購入者は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品が見本・カタログ等と相違していることが明らかになったときは、速やかに販売店に商品の交換を申し出るか又は当該売買契約を解除することができるものとします。この場合において、購入者は、売買契約を解除したときは、速やかに当社に対しその旨を通知するものとします。
ことが不適切であると当社が認める場合には、当社は、購入者との契約の締結を拒絶し、又はその契約を催告なしに解除することができるものとします。個別信用購入あっせん契約が解除された場合、購入者は、個別信用購入あっせん契約に基づく債務について、期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
4 前項の規定の適用により、当社に損失、損害又は費用(以下
( 支払停止の抗弁) 「損害等」といいます。)が生じた場合には、購入者は、これを
第15条
購入者は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、当社に対する支払いを停止することができるものとします。
①商品の引渡しがなされないこと。
②商品に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。
③その他商品の販売について、販売店に対して生じている事由があること。
2 当社は、購入者が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3 購入者は、前項の申出をするときはあらかじめ第1項各号の事由の解消のため、販売店と交渉を行うよう努めるものとします。
4 購入者は、第2 項の申出をしたときは、速やかに第1 項各号の事由を記載した書面及び資料を当社に提出するよう努めるものとします。また、購入者は、当社が第1 項各号の事由について調査する必要があるときは、その調査に協力するものとします。
5 第1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
①売買契約が購入者の営業のために又は営業として締結されるものであるとき。
②本申込書等に記載の支払総額が4万円に満たないとき。
③購入者による支払いの停止がxxに反すると認められる
賠償する責任を負うものとします。また、前項の規定の適用により、購入者に損害等が生じた場合にも、購入者は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。
■ 個別信用購入あっせん等クレジット取引に関する個人情報の取扱規約(UQ WiMAX用)2021年1月15日現在
(個人情報の収集・保有・利用) ③利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、
第1条
契約者(本契約の申込者を含むものとします。以下同じとします。)は、「個品割賦販売契約約款(UQ WiMAX用)」又は
「個別信用購入あっせん契約約款(UQ WiMAX用)」に基づきUQコミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といい
延滞等支払い状況に関する情報、等
④支払い状況に関する情報について苦情等があり( 支払停止抗弁の申し出を含む。)調査中である旨
(個人情報の開示・訂正・削除)
ます。)との間で締結する個別信用購入あっせん契約等のクレジット取引に関する契約(以下「本契約」といいます。)を含む当社との取引を行うにあたり、当社が、与信判断及び与信後の管理のため、次の各号に定める情報(以下「個人情報」といいます。)を、保護措置を講じた上で収集、保有又は利用することに同意していただきます。
①所定の申込書に契約者が記載した氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号、収入、負債、家族構成等
②本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数
第3条
契約者は、当社及び加入信用情報機関に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。この場合において、開示の請求は、次のとおり行っていただきます。
①当社に開示を求める場合には、当社の個人情報開示相談窓口に申告いただきます。この場合において、開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)は、当該窓口でご案内します。
②加入信用情報機関に開示を求める場合には、加入信用情報機関に連絡していただきます。
2 個人情報の内容が事実でないことが判明した場合は、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
③本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況 (本同意条項に不同意の場合)
④本契約に関する契約者の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、当社が収集したクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況
2 契約者は、前項に規定する目的のほか、次の各号に定める
第4条
当社は、契約者が本契約に必要な記載事項( 本契約の申込書において契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約の締結をお断りします。
目的のために当社が個人情報を利用することに同意してい (利用・提供中止の申出)
ただきます。
①現行サービス、新サービス、新メニューに関する情報提供業務
②アンケート調査に関する業務
③利用促進等を目的とした商品、キャンペーンに関する業務
第5条
当社は、第1条第2項により同意いただいた範囲内で当社が個人情報を利用し、又は提供している場合であっても、契約者から、当社からのダイレクトメールの発送について中止の申出があった場合、それ以降、当社からのダイレクトメールの発送を中止する措置をとります。
④新サービスの開発、サービス品質の評価・改善に関する業務 (個人情報の取り扱いに関する問合せ等の窓口)
(個人信用情報機関への照会・登録)
第6条
個人情報の開示、訂正、削除、ダイレクトメールの発送中止
第2条
契約者は、本契約の履行にあたり、当社が、加入信用情報機関(当社が加入する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び加入会員に対する当該情報の
その他の申出については、別紙に掲げるお問合せ窓口に行っていただきます。
(本契約が不成立の場合)
提供を業とする者をいいます。以下同じとします。)をいいます。以下同じとします。)及び提携信用情報機関( 加入信用情報機関と提携する個人信用情報機関をいいます。以下同じとします。)に契約者の個人情報の登録の有無を
第7条
本契約が不成立になった場合であっても、その申込みをした事実及びその申込みをした者の個人情報は、第1条及び第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されます。
照会し、契約者の個人情報が登録されている場合には、契 (条項の変更)
約者の支払能力及び返済能力の調査のために、当該機関から当該個人情報の提供を受けそれを利用することに同意していただきます。
登録情報 | 登録の期間 |
➊本契約に係る申込みをした事実 | 当社が加入信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 |
❷本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後 5年以内 |
❸債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了日から5年間 |
2 契約者は、契約者に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、加入信用情報機関に下表に定める期間を超えない期間登録され、加入信用情報機関及び提携信用情報機関の加入会員により、契約者の支払能力及び返済能力に関する調査のために利用されることに同意していただきます。
第8条
当社は、合理的と認められる範囲で本規約を変更することがあります。この場合、本契約には変更後の本規約が適用されるものとします。
2 当社は、本規約を変更する場合は、変更後の本規約の内容及びその効力発生時期について、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。なお、変更後の本規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
3 加入信用情報機関は、別紙に掲げる株式会社シー・アイ・シーとします。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加入し、登録・利用する場合、当社は、当社が別に定める方法により通知し、同意を得るものとします。
4 提携信用情報機関は、別紙に掲げる全国銀行個人信用情報センター及び株式会社日本信用情報機構とします。
5 加入信用情報機関に登録される情報は、次の各号に定めるとおりです。
①氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、等
②契約の種類、契約日、契約額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、等
■加入信用情報機関
株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法・貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000- 0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx00x
電話番号:0120- 810- 414(無料) *携帯電話、PHS、IP電話からはご利用になれません。
※㈱シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
■提携信用情報機関
①全国銀行 個人信用情報センター
x000- 0000 xxxxxxxxxx0-0-0xx番号:00-0000-0000(有料) URL:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀行 個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
②株式会社 日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000- 0000 xxxxxxxxx0-00-00 xxxxxxxxx0x館電話番号:0570- 055-955(有料)
※㈱日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
■当社相談窓口
①個人情報の開示・訂正・削除その他の個人情報の取扱いに関するお問合せ UQコミュニケーションズ株式会社 個人情報開示等相談窓口
x000- 0000 xxxxxxxxxx00-0
電話番号:0000-000-000(通話料無料) 受付時間:9:00~17:00(土日祝日を除く)
※直接ご来社頂いてのお申出は受けかねますので、その旨ご了承賜りますようお願い申しあげます。
②ダイレクトメールの発送中止についてのお問合せ UQ WiMAX お客さまセンター
電話番号:0000-000-000(通話料無料) 受付時間:9:00~21:00
※直接ご来社頂いてのお申出は受けかねますので、その旨ご了承賜りますようお願い申しあげます。
〈受付店〉
お問い合わせ
UQ WiMAXお客様センター UQコミュニケーションズ株式会社
受付時間 9:00~21:00(年中無休)
[携帯電話・PHS・一般電話から] 0000-000-000(通話料無料)
[スマートフォンから](xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/)
※盗難・紛失のご案内は24時間ご利用いただけます。(メンテナンス等によりご利用いただけない場合がございます。)