愛銀 Ai ダイレクトご利用規定
愛銀 Ai ダイレクトご利用規定
2020 年 8 月 17 日現在
第1条 愛銀Aiダイレクト
1.愛銀Aiダイレクトとは
愛銀Aiダイレクト(以下、「本サービス」といいます)とは、契約者(以下、「お客さま」といいます)ご本人がパーソナルコンピューター〔以下、「パソコン」といいます。ただし、愛知銀行(以下、「当行」といいます)所定のOSおよびブラウザの搭載が必要です〕・電話機能付携帯情報端末(以下、「スマートフォン」といいます)・情報提供サービス対応携帯電話機(以下、「携帯電話機」といいます。ただし、当行が指定する機種に限ります)等を通じてインターネット等により当行に次の取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます(以下、パソコン・スマートフォン等の端末機を通じたインターネットによる取引を「インターネットバンキング」、携帯電話機による取引を「モバイルバンキング」といいます)。
(1)インターネットバンキング
振込・振替取引、定期預金取引、外貨預金取引、投資信託取引、住宅ローン取引、口座情報の提供、住所変更受付、税金・各種料金の払込み、残高・取引明細等の照会、依頼内容の照会、公共料金自動振替の申込み、通知メールサービス等
(2)モバイルバンキング
振込・振替取引、口座情報の提供、税金・各種料金の払込み、残高・取引明細等の照会、依頼内容の照会、ATMロック解除、通知メールサービス等
2.ご利用申込み
(1)お客さまは本規定の内容を十分に理解した上で、お客さま自らの判断と責任において、取引の依頼を行うものとします。
(2)本サービスのお申込みは個人のお客さまに限ります。法人、任意団体および自営業者の方はお申込みできません。
(3)本サービスのお申込みは書面等により届け出てください。
3.使用できる機器
本サービスのご利用に際して使用できる機器は、当行ホームページでご確認ください。
4.利用日、利用時間
本サービスの利用日、利用時間は当行が定めるものとし、変更することがあります。
また、当行の都合により機器類のメンテナンス等が発生した場合は、ご利用できない場合があります。
5.利用手数料等
(1)本サービスのご利用にあたっては、基本手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。この場合、当行は基本手数料を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードの提出なしに、本サービスのお申込みの際に書面等により届け出ていただく「代表口座」から自動的に引き落とします。「代表口座」はお客さまご本人名義の普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます)口座に限ります。
なお、「代表口座」の変更はできません。
(2)当行は基本手数料を変更する場合があります。基本手数料以外の諸手数料についても、提供するサービス等の変更に伴い、新設・変更する場合があります。
第2条 本人確認
本サービスのご利用についてのお客さまご本人の確認の手続きは次の方法により行うものとします。
1.パスワードの設定
お客さまは、本サービスのお申込みに際し、取引時にご本人であることを確認するため、4桁の「仮ログオンパスワード」を本サービス申込時に書面等によりあらかじめ届け出るものとします。インターネットバンキング、モバイルバンキングの初回ご利用時に「ログオンパスワード」を届け出るものとします。
2.会員カードの発行
当行はお客さまご本人であることを確認するために必要な事項を記載した「会員カード」を貸与します。「会員カード」には「会員番号」のほかに「確認番号」を記載します。
3.追加認証の設定
お客さまはインターネットバンキングを利用するに際し、追加認証登録画面に表示される「質問」に対する回答(以下、「回答」といいます)をお客さまのパソコン、スマートフォンより登録するものとします。
4.本人確認手続き
本サービスのご利用の際に、当行はインターネット等によってお客さまから通知された次の番号等と、当行に登録されている各番号等との一致を確認することにより本人確認を行います。また、上記本人確認手続きに加えて第20条記載のワンタイムパスワードのご利用も可能です。なお、スマートフォンでの本サービスのご利用は、ワンタイムパスワードの利用が必要となります。
スマートフォンで本サービスを利用する場合は、パソコンでの利用時もワンタイムパスワードの入力が必要となります。
(1)「会員番号」
(2)「仮ログオンパスワード」または「ログオンパスワード」
(3)「確認番号」
取引の都度「確認番号」の中から任意の4桁を当行より指定します。
(4)「回答」
第3条 会員カード・パスワード等の管理
1.会員カード・パスワード等の管理
(1)当行が第2条の方法に従って本人確認を行い、取引を実施したうえは、「会員番号」、「確認番号」、「仮ログオンパスワード」、「ログオンパスワード」および「回答」につき不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について、第27条に定める場合を除き当行は責任を負いません。「会員カード」、「仮ログオンパスワード」、「ログオンパスワード」および「回答」は厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭われたりしないよう十分注意してください。
(2)「会員カード」はお客さまご本人が厳重に管理してください。第三者への譲渡・貸与はできません。当行から請求があった場合は、xxxxに「会員カード」を返却するものとします。
(3)「回答」を失念した場合(「追加認証の初期化」)は、第5条に定めるダイレクトバンキングセンターへの電話によるオペレーター受付(以下、「DBC電話受付」といいます)、第6条に定めるインターネット申込受付または当行本支店窓口(以下、「取扱店」といいます)へ届け出てください。
(4)「ログオンパスワード」は、利用画面より随時変更することができます。また、「ログオンパスワード」を失念した場合は、書面・「インターネット申込受付」のいずれかにより届け出てください。
(5)お客さまが、当行以外の第三者が提供するお客さまの口座情報等をホームページ等で一覧表示する等のサービスを利用するためにパスワード等を第三者へ開示する場合は、以下によるものとします。
① 当該サービスの利用および当該サービス提供者の選定は、お客さま自身の責任において行うものとします。
② お客さまが当該サービスを利用するにあたっては、当行は、いかなる場合においても当該サービス提供者の代理人または履行補助者とみなされるものではありません。
③ 当行は、お客さまが当該サービスを利用するについて、いかなる義務および責任等を負いません。
2.誤入力にともなうサービス利用停止
(1)本サービスのご利用について届け出と異なる「仮ログオンパスワード」、「ログオンパスワード」の入力が、当行所定の回数以上連続して行われた場合は、その時点で当行は本サービスのご利用を停止します。本サービスのご利用を再開するには、書面・「インターネット申込受付」のいずれかにより届け出てください。
(2)本サービスのご利用について届け出と異なる「確認番号」または「回答」の入力が、当行所定の回数以上連続して行われた場合は、その時点で当行は本サービスのご利用を停止します。
本サービスのご利用を再開するには、書面・「DBC電話受付」のいずれかにより届け出てください。
「回答」による利用停止の解除を以下、「追加認証ロック解除」、確認番号による利用停止の解除を以下、
「確認番号ロック解除」といいます。
3.パスワード等の漏えい、本サービス利用ための機器の紛失・盗難
パスワードの漏えい、または「パソコン」・「スマートフォン」・「携帯電話機」等の本サービス利用のための機器の紛失・盗難があった場合は、ただちに「愛銀Aiダイレクト総合案内ダイヤル」または「取扱店」に届け出てください。この届け出の受付により、本サービスの利用を停止します。この届け出の前に生じた損害について当行は責任を負いません。お客さまが再度本サービスを利用する場合は、書面により届け出てください。
4.緊急利用停止
お客さまは、本サービスで緊急利用停止するか「愛銀Aiダイレクト総合案内ダイヤル」または「取扱店」に届け出てください。
この届け出の受付により、本サービスの利用を停止します。
緊急利用停止を当行が受付した時点で、本サービスの全ての利用ができなくなります。
緊急利用停止のご利用時間によっては、緊急利用停止前に依頼された振込が取消になる場合があります。本サービスの利用の再開には、書面により届け出てください。
第4条 会員カードの紛失・盗難・再発行
1.会員カード紛失・盗難
会員カードの紛失または盗難があった場合は、ただちに「愛銀Aiダイレクト総合案内ダイヤル」または「取扱店」に届け出てください。この届け出の受付により、本サービスの利用を停止します。この届け出前に生じた損害について当行は、責任を負いません。
2.会員カード再発行
本サービスを再度利用する場合は、書面により届け出てください。この場合、カード再発行手数料および消費税をいただきます。
第5条 DBC電話受付による各種届出事項変更
1.本サービスの以下の項目については、「DBC電話受付」で届け出を行うことができます。
(1)サービスご利用口座の追加登録・解除
(2)振込先事前登録口座の追加登録・解除
(3)1日あたりの振込限度額の変更
(4)ATMロック解除の利用中止
(5)確認番号ロック解除
(6)口座確認機能ロック解除
(7)ワンタイムパスワード利用解除・ロック解除
(8)ワンタイムパスワードのトークン発行規制解除
(9)追加認証ロック解除・初期化
(10)振込の依頼内容の訂正・組戻
(11)定期預金満期日解約予約の取消
(12)インターネット申込受付ロック解除
(13)本サービスに関するその他の手続き
2.DBC電話受付のご利用は、代表口座のキャッシュカードを保有しているお客さまに限ります。
3.DBC電話受付にあたっては、当行は本サービスの「会員番号」、「代表口座キャッシュカード暗証番号」および「確認番号(取引の都度、確認番号の中から当行が指定した3つの数字を入力します)」により本人確認を行います。ご本人確認後、お客さまの届出事項に基づきオペレーターが手続きを行います。
第6条 インターネット申込受付
本サービスの以下の項目については、インターネットバンキングのログオン画面または当行ホームページより申込ができます。
ただし、次項の申込受付は、ワンタイムパスワードを利用中で代表口座にキャッシュカードの発行がある方に限ります。
1.インターネットバンキングのログオン画面よりお申し込みいただけるもの
(1)ログオンパスワード初期化
(2)追加認証初期化
2.当行ホームページよりお申し込みいただけるもの
(1)ワンタイムパスワード利用解除
第7条 電子決済等代行業者との API 連携
1.API 連携とは、当行が契約を締結している先として公表する電子決済等代行業者(以下、「利用可能業者」といいます)の提供するサービスにおいて、当行が本サービスでお客さまに提供する情報を、お客さまの同意を得たうえで、お客さま、または、お客さまが利用している利用可能業者の依頼に基づいて、お客さまが当行に登録した本人認証の情報を利用可能業者に開示することなく、利用可能業者に直接提供するものです。
2.API 連携を利用して当行が利用可能業者に対し提供したお客さまの情報、利用可能業者の行為、その他利用可能業者に関する事項について、当行は責任を負わないものとします。また、お客さまと利用可能業者の間に生じた紛議については、お客さまと利用可能業者との間で解決するものとし、当行は責任を負わないものとします。 API 連携により提供される利用可能業者の外部サービスに関して、お客さまに損害が発生した場合、利用可能業
者がお客さまへの対応窓口となり、損害を補償します。ただし、これらの事項または紛議が当行の故意または重大な過失による場合はこの限りではありません。
3.当行は、利用可能業者による利用者情報の取扱いや安全措置管理が不適切であると判断した場合、API 連携を停止することまたは利用可能業者との契約を解約することができるものとし、その場合には当行ウェブサイト等で公表します。
第8条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に従った本人確認終了後、お客さまが取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで、取引を依頼するものとします。当行は、次項に従って届け出られた取引指定口座で実施します。
2.取引指定口座の届け出
(1)本サービスで利用する次の取引指定口座は、あらかじめ書面により届け出てください。また、取引指定口座の追加・登録・解除についても、書面等により届け出てください。当行は、届け出に従い本サービスの取引指定口座として登録します。
① 代表口座およびサービスご利用口座
本サービスにおける各種取引の出金口座や振替取引等の入金口座として利用するお客さま本人名義(代表口座店の同一住所・同一名義)の口座をいいます。(以下、「代表口座およびサービスご利用口座」を総称して「サービス利用口座」といいます。「サービス利用口座」のうち各種取引の出金口座を以下、「支払口座」といいます。)
② 振込先事前登録口座
振込取引の入金口座として利用するサービス利用口座以外の当行または他の金融機関の国内本支店の口座をいいます。
(2)「サービスご利用口座」、「振込先事前登録口座」の登録口座数は、当行所定の数を超えることはできません。
(3)「サービスご利用口座」、「振込先事前登録口座」を変更する場合は、書面・「DBC電話受付」のいずれかにより届け出てください。
3.依頼内容の確定
当行が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、お客さまに依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合には、当行の指定する方法で確認した旨を当行に回答してください。この回答が各取引で必要な時間内に行われ、当行が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、各取引の手続きを行います。
当行がこの回答を時間内に受信しなかった取引については手続きを行いません。依頼内容が確定した後は、依頼内容の変更または取消はできません。
4.サービス利用口座からの支払の実施
(1)支払口座からの資金の引き落としについては、お客さまから当行への回答に続き、当行は振込・振替資金、定期預金預入資金、振込手数料、組戻手数料などを普通預金規定(貯蓄預金、総合口座取引規定を含みます)、当座預金規定にかかわらず、預金通帳・払戻請求書・キャッシュカードなしで引き落としを行います。
(2)当該取引において引き落としが成立しなかった場合(残高不足のほか、当該口座の解約、ローンの延滞・差押による支払停止およびお客さまからの申し出による支払停止等の場合も含みます)には、当該取引の依頼はなかったものとして取り扱います。
5.取引内容の記録
本サービスにより行った取引の内容は、電磁的記録媒体等により相当期間保存します。また、ダイレクトバンキングセンターとお客さまとのフリーダイヤル通話による会話は、すべて録音により記録し、相当期間保存します。
第9条 振込・振替取引
1.内容
(1)振込取引とは、本サービスによる資金移動取引のうち、「サービス利用口座」から当行または他の金融機関の国内本支店の口座(以下、「入金指定口座」といいます)あてに行う資金移動取引をいいます。
振込の受付にあたっては、振込手数料および消費税をいただきます。振込手続きにかかる領収書の発行はいたしません。
(2)振込取引には、振込先事前登録口座への振込(以下、「振込先事前登録振込」といいます)と振込先事前登
録口座以外への振込(以下、「都度指定振込」といいます)があります。
(3)振替取引とは、本サービスによる資金移動取引のうち、当行がお客さまより「サービス利用口座」として届け出を受けている口座間の資金移動取引をいいます。
2.上限金額の設定
(1)当行は本サービスによる振込・振替取引において、「1日」(基準は「午前0時」とします)あたりに振込・振替できる限度額(以下、「1日あたりの振込限度額」・「1日あたりの振替限度額」といいます)、1回あたりに振込できる限度額(以下、「1回あたりの振込限度額」といいます)を定めます。
(2)「1日あたりの振込限度額」は、お客さまにより登録いただけます。本サービスの申込時に当行が定める範囲内の限度額を書面等により届け出てください。
「1日あたりの振込限度額」を変更する場合は、書面・「DBC電話受付」のいずれかにより届け出てください。
(3)「1回あたりの振込限度額」は、都度指定振込の場合に適用されます。
(4)当行は、「1日あたりの振込限度額」・「1日あたりの振替限度額」・「1回あたりの振込限度額」を当行の都合により適宜変更することができます。
3.発信日
(1)インターネットバンキングにおける振込の発信日
振込の発信日は、原則として依頼日の当日とします。ただし、「入金指定口座」や「入金指定口座」のある金融機関(以下、「振込先金融機関」といいます)の状況等によっては依頼日の翌窓口営業日になる場合があります。
振込資金はサービス利用口座のうち、お客さまが指定した「支払口座」から依頼日の当日に引き落とします。
(2)モバイルバンキングにおける振込の発信日
振込の発信日は、原則として依頼日の当日とします。ただし、他の金融機関への振込取引の依頼内容の確定時点が窓口営業時間終了後および窓口休業日の場合はこの限りではありません。この場合、振込資金はサービス利用口座のうちお客さまが指定した「支払口座」から依頼日の当日に引き落とし、翌窓口営業日に「入金指定口座」あてに振込通知の発信処理を行います。
(3)日付(午前0時)をまたいでの振込・振替、平日15時をまたいでの振込・振替については、取引不成立となる場合があります。
4.振込の依頼内容の訂正・組戻
(1)本規定の第8条第3項により振込の依頼内容が確定した後は依頼内容を変更すること(以下、「訂正」といいます)または依頼を取りやめること(以下、「組戻」といいます)はできません。
ただし、当行が止むを得ないものと認めて訂正・組戻を受付する場合には、「DBC電話受付」において受付します。この場合、本条第1項の振込手数料および消費税は返却しません。また、組戻については、組戻手数料および消費税をいただきます。
(2)組戻により「振込先金融機関」から振込資金が返却された場合には、「支払口座」に入金します。また、「入金指定口座」がない等の理由で振込先金融機関から振込資金が返却された場合も「支払口座」に入金します。
(3)「振込先金融機関」がすでに振込通知を受信している場合には、訂正または組戻ができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
5.口座確認機能
(1)都度指定振込で振込先銀行、支店名、受取人の口座番号を入力すれば受取人氏名が自動表示されます。ただし、一部の金融機関と時間によっては利用できません。
(2)口座確認機能利用停止
口座確認機能を利用して受取人氏名を確認し、振込をしない回数が当行所定の回数以上行われた場合、当行は口座確認機能の利用を停止(以下、「口座確認機能ロック」といいます)いたします。
「口座確認機能ロック」の解除(以下、「口座確認機能ロック解除」といいます)を希望する場合は、書面・
「DBC電話受付」のいずれかにより届け出てください。
第10条 定期預金取引
1.内容
定期預金取引とは、当行がインターネットバンキングによるお客さまの依頼に基づき、「サービス利用口座」のうちお客さまの指定する定期預金口座について定期預金の預入、中途解約、満期解約予約の取引ができるサービスをいいます。
なお、各サービスの対象となる定期預金の種類は、当行ホームページでご確認ください。
2.定期預金の預入
(1)定期預金の預入とは、「サービス利用口座」のうちお客さまの指定する普通預金口座・貯蓄預金口座および当座預金口座からお客さまの指定する金額を引き落とし、定期預金口座へ預入することをいいます。
(2)預入する定期預金の適用金利は、受付日の金利を適用します。
(3)1回あたりの預入金額の範囲につきましては当行ホームページでご確認ください。
3.定期預金の中途解約
(1)定期預金の中途解約とは、お客さまの依頼に基づき、満期日前にご指定の定期預金を解約し、元利金を振替指定口座へ入金することをいいます。
(2)中途解約による払出金利は、払出日当日の当行所定の金利を適用します。適用される金利につきましては、当行ホームページでご確認ください。
4.定期預金の満期日解約予約
(1)定期預金の満期日解約予約とは、お客さまの依頼に基づき、満期日にご指定の定期預金を解約し、元利金を振替指定口座へ入金する予約(前日以前の満期解約予約ができます)をいいます。
(2)定期預金満期日解約予約の取消は、「DBC電話受付」で届け出てください。
5.満期案内
満期案内の郵送はいたしません。満期案内の発行依頼は取引店窓口へお申し出ください。なお、取引店以外の窓口は取り次ぎ扱いとなります。
第11条 外貨預金取引
1.内容
外貨預金取引とは、当行がインターネットバンキングによるお客さまの依頼に基づき、「サービス利用口座」のうちお客さまの指定する外貨普通預金について入金、出金および取引明細照会、ならびに、外貨定期預金について預入、払出、満期解約予約および明細照会の取引ができるサービスをいいます。
2.ご利用いただけるお客さまと口座
あらかじめ外貨普通預金口座、外貨定期預金口座を保有しサービスご利用口座として届け出をしているお客さまに限ります。なお、サービスご利用口座の登録は、代表口座と同一の取扱店の外貨預金口座が対象となります。
3.取扱通貨
取扱通貨は当行所定の通貨とし、異なる外貨通貨間の取引はできません。
4.適用相場・適用金利
(1)本サービスにおいて、円預金口座との取引を行う場合に適用する外国為替相場は、処理(取引成立時点)を行う日の当行所定の適用相場とし、適用する金利は、処理を行う日の当行所定の金利とします。
(2)提供する外国為替相場・適用金利は本サービス画面上に公表します。
これらの相場・金利は窓口で公表している外国為替相場および金利と異なる場合があります。また、これらの相場・金利を公表後に外国為替相場の状況が大きく変動した場合には公表値を見直すことがあります。この場合、本サービスの取扱いを中止または一時停止することがあります。
5.外貨預金のリスク
外貨預金は、為替相場の変動により、お受け取りの外貨元利金を円換算すると、当初外貨預金作成時の払い込み円価額を下回る(円ベースで元本割れとなる)リスクがあります。
(1)外貨預金には、為替変動リスクがあります。為替変動リスクとは、外国為替市場の動向により為替相場が変動することに伴い発生するリスクのことをいいます。この為替相場の変動により、お引き出し時の外貨額を円換算しますと、当初お預入時の円価額を下回る(円価額で元本割れする)リスクがあります。
(2)外貨預金は、お預入時とお引出し時では換算相場の種類が異なり、円貨を外貨にする際(お預入時)及び外貨を円にする際(お引出し時)は手数料(例えば、1米ドルあたり片道1円(往復で2円)、1ユーロあたり片道1円50銭(往復3円)、1オーストラリアドルあたり片道2円(往復4円)がかかります。)お預入時及びお引出し時は、手数料分を含んだ為替相場である当行所定のTTS(お預入時)、TTB(お引出し時)をそれぞれ適用します。
(3)したがって、為替相場の変動がない場合でも、往復の為替手数料(例えば、1米ドルあたり2円、1ユーロあたり3円、1オーストラリアドルあたり4円)がかかりますので、お引出し時の外貨額の円換算額がお預入時の円価額を下回る(円価額で元本割れする)リスクがあります。
6.対象取引
(1)本サービスにおける1取引あたりおよび1日あたりの取引限度額は当行所定の限度額とします。なお、当行はお客さまに事前に通知することなく取引限度額を変更することがあります。
(2)取引可能な時間は当行所定の日時とし、銀行窓口営業日において当行所定の時間までに受付けたものについ
ては、原則として受付日当日扱いとして手続きを行います。当行所定の時間以降、および銀行窓口休業日に受付けたものについては、翌銀行窓口営業日扱いとして手続きを行います。
(3)依頼を受けた時点と取引日が異なる場合、当行所定の外国為替相場が変動することがあるため、お客さまは事前に為替変動幅を指定できます。なお、取引日に指定した許容為替変動幅を超えて不利に為替相場が変動した場合は、依頼がなかったものとして取扱います。
(4)外貨預金の取引は受付処理が完了した後は、当該取引内容の取消はできません。ただし、当行所定の時刻までに当行が指定する方法により依頼内容の取消を行うことができるものとします。
7.取引等の不能事由
以下に該当する場合、本サービスの取引は取扱いしません。
(1)外貨預金の預入依頼金額が払出指定の預金口座の残高を超えて預金残高不足となった場合。なお、不能となった取引の依頼については、取引日当日に入金等があっても引落は行わず取引は行いません。
(2)払出口座の貸越はご利用いただけません。
(3)ご利用口座に関する支払い停止の届出がありそれに基づき当行が所定の手続きをとったとき
8.外貨普通預金への入金
お客さまの指定する普通預金口座からお客さまの指定する金額を引落のうえ、お客さまの指定する外貨普通預金口座に入金します。
9.外貨普通預金からの出金
お客さまの指定する外貨普通預金口座からお客さまの指定する金額を引落のうえ、お客さまの指定する普通預金口座に入金します。
10.外貨定期預金の預入
お客さまの指定する普通預金口座または外貨普通預金口座からお客さまの指定する金額を引落のうえ、外貨定期預金口座に外貨定期預金を預入します。
11.外貨定期預金の払出
外貨定期預金口座に預入されている個別の各外貨定期預金のうち、お客さまの指定する外貨定期預金を中途解約します。この際、元利金の入金先はお客さまの指定する普通預金口座または外貨普通預金口座とします。
12.外貨定期預金満期解約予約
外貨定期預金口座に預入されている個別の各外貨定期預金のうち、お客さまの指定する外貨定期預金を満期日に解約します。この際、元利金の入金先は、お客さまの指定する普通預金口座または外貨普通預金口座とします。なお、満期解約予約の受付は、外貨定期預金の預入日(継続日)の翌日から満期日の前日までとします。
13.外貨普通預金と外貨定期預金は預金保険の対象ではありません。
第12条 投資信託取引
1.内容
投資信託取引とは、当行がインターネットバンキングによるお客さまの依頼に基づき、投資信託の購入・解約注文、積立投信(投資信託定時定額買付サービス)の新規・変更・解約申込、投資信託口座開設の申込受付およびそれらに付随する業務を行うサービスをいいます。
2.ご利用いただけるお客さま
「インターネット投資信託規定」で規定されている条件を満たしているお客さまに限ります。
3.投資信託のリスク
投資信託は、株式、公社債等の値動きのある有価証券等に投資します。これらの有価証券等は、株式や債券相場(外貨建て資産の場合は為替相場)、金利等の指標の変動等による影響を受けますので、基準価額は変動します。従って、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性があります。申込の際は、「交付目論見書」、「目論見書補完書面(投資信託)」をご覧になり商品内容やリスク、手数料等について十分ご理解いただいたうえで、投資目的に合った商品をお客さま自らの判断と責任において購入いただきます。
第13条 住宅ローン取引
1.内容
住宅ローン取引とは、インターネットバンキングによるお客さまの依頼に基づき、住宅ローンの残高照会および一部繰上返済(整数回繰上返済)ができるサービスをいいます。
2.ご利用いただけるお客さま
当行で住宅ローンをご利用中のお客さま(ただし、連帯債務扱いの住宅ローン、賃貸住宅ローンは除きます)。
3.一部繰上返済が可能な日
一部繰上返済ができる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、一部繰上返済予定日の10日前までに手続きを完了した分とします。
4.一部繰上返済が可能な金額
一部繰上返済ができる金額は、毎月返済のみの場合は繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額、半年ごとの増額返済併用の場合は次の①と②の合計額(①繰上返済日に続く6ヶ月単位に取りまとめた毎月の返済元金、②その期間中の半年ごと増額返済元金)とします。
5.一部繰上返済後の最終期日
一部繰上返済後の最終期日は、返済元金に応じて繰り上がるものとします。
第14条 口座情報の提供
口座情報の提供とは、「サービス利用口座」について、各種の照会(残高照会、取引明細照会等)により口座情報の提供を受けることができるサービスをいいます。
第15条 住所変更受付
住所変更受付とは、お客さまの依頼に基づき、代表口座取引店への届出住所を変更することができるサービスをいいます。
代表口座取引店で当座預金、外貨預金取引、投資信託取引、融資取引(住宅金融支援機構を含みます)、非課税貯蓄申告書を提出する取引等を利用している場合は、本サービスでの住所変更は取り扱いできません。
本サービスでは、住所変更の受付から処理の完了まで日数がかかります。この間に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第16条 預金口座振替(公共料金自動振替の申込み)
1.内容
預金口座振替とは、お客さまの依頼に基づき、お客さまの指定する「サービス利用口座」について、当行所定の収納機関への諸料金等の支払に関する預金口座振替契約を締結することができるサービスをいいます。
当行所定の収納機関につきましては、当行ホームページでご確認ください。
2.口座振替規定の承認
お客さまが上記の預金口座振替を依頼する場合は、別途定める口座振替規定を承認することとします。
3.収納機関への届出
各収納機関への届出書は、お客さまに代わって当行が届けます。
4.公共料金自動振替の開始
各収納機関への手続き完了後、預金口座振替を開始するものとします。
第17条 税金・各種料金の払込み「Pay-easy(ペイジー)」
1.内容
税金・各種料金の払込み「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「払込サービス」といいます)とは、本サービスによるお客さまの依頼に基づき、「サービス利用口座」のうちお客さまの指定する「支払口座」から払込資金を引き落としのうえ、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等の払込みができるサービスをいいます。
当行所定の収納機関につきましては、当行ホームページでご確認ください。
2.「払込サービス」の手続き
「払込サービス」の手続きは、収納機関の利用時間の変動等により、当行所定の受付時間内でもご利用できないことがあります。
当行所定の受付時間につきましては、当行ホームページでご確認ください。
3.納付情報または請求情報の確認
収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行へ依頼してください。ただし、お客さまが収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として、「払込サービス」を選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当行の本サービスに引き継がれます。
4.ご利用できないケース
収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合には、「払込サービス」をご利用できません。
5.領収書等
当行はお客さまに対し、「払込サービス」にかかる領収書の発行はいたしません。収納機関の納付情報または
請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果、その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
6.取消
収納機関からの連絡により、一度受付した払込みについて取消になることがあります。
7.利用停止
お客さまが収納機関所定の項目を当行または収納機関所定の回数以上連続して誤入力された場合は、「払込サービス」を利用停止することがあります。お客さまが「払込サービス」の利用再開を希望される場合は、必要に応じて当行または収納機関所定の手続きを行ってください。
8.利用手数料
「払込サービス」の利用にあたっては、当行または収納機関所定の利用手数料をお支払いいただくことがあります。
9.上限金額および利用件数の設定
(1)当行は本サービスによる「払込サービス(民間)」において、「1日」(基準は「午前0時」とします)あたりに「払込サービス(民間)」が利用できる上限金額と利用件数を定めます。ただし、「払込サービス(民間以外)」およびワンタイムパスワードを利用する場合は1日の上限金額および利用件数の制限はありません。
(2)当行は、「払込サービス(民間)」の「上限金額」・「利用件数」を当行の都合により適宜変更することができます。
第18条 ATMロック解除
1.内容
ATMロック解除とは、本サービスの「モバイルバンキング」によるお客さまの依頼に基づき、本サービスの「サービス利用口座」のうちお客さまの指定する普通預金口座、貯蓄預金口座およびカードローン口座のキャッシュカードによるATM利用(現金入出金・振込・振替・残高照会・暗証番号変更・限度額変更等)およびデビットカード取引等を取引停止設定・解除できるサービスをいいます。
2.利用手続き
ATMロック解除の利用手続きは、「モバイルバンキング」で手続きしてください。
3.利用中止の手続き
ATMロック解除の利用中止の手続きは、「DBC電話受付」で届け出てください。
第19条 電子メール
1.電子メール利用の承諾
お客さまは、当行がお客さまへの通知または照会手段として電子メールを利用することに承諾するものとし、お客さまはご自身のメールアドレスを登録するものとします。また、メールアドレスに変更があった場合、お客さまは、直ちに変更登録をするものとします。
2.通知メールサービス
(1)内容
通知メールサービスとは、本サービスの「サービス利用口座」のうち普通預金・貯蓄預金・当座預金・カードローンについてのキャッシュカード取引情報(現金出金、キャッシュカード振込、デビットカード取引、暗証番号相違取引等)を事前に登録いただいたメールアドレスへ順次通知するサービスをいいます。
(2)利用手続き
通知メールサービスの利用は、「インターネットバンキング」または「モバイルバンキング」で手続きしてください。
(3)利用中止の手続き
通知メールサービスの利用中止は、「インターネットバンキング」または「モバイルバンキング」で手続きしてください。
第20条 ワンタイムパスワード
1.内容
ワンタイムパスワードとは、本サービスの「インターネットバンキング」のご利用に際し、携帯電話機またはスマートフォンにインストールされたパスワード生成ソフト(以下、「トークン」といいます)により、生成・表示された可変的なパスワード(以下、「ワンタイムパスワード」といいます)を、第2条第4項の本人確認手続きに加えて用いることにより、お客さまの本人確認を行うことをいいます。
スマートフォンでの本サービスのご利用は、ワンタイムパスワードの利用が必要となります。スマートフォンで本サービスを利用する場合は、パソコンでの利用時もワンタイムパスワードの入力が必要となります。
2.利用手続き
ワンタイムパスワードの利用(トークン発行、利用開始、利用解除)は、「インターネットバンキング」で手続きしてください。
3.利用方法
(1)トークン発行手続き
お客さまは、ワンタイムパスワードのご利用を希望する場合は、「インターネットバンキング」からトークン発行の依頼を行ってください。
当行はトークン発行の依頼を受付した場合、お客さまがトークン発行依頼時に指定した携帯電話機またはスマートフォンのメールアドレスへ電子メールを送信します。
当該電子メールには、トークンの動作に必要な基本ソフト(以下、「ワンタイムパスワードアプリ」といいます)を取得するためのURL、サービスID、ユーザーIDが記載されていますので、お客さまは当該URLより携帯電話機またはスマートフォンにワンタイムパスワードアプリをダウンロードし、当該ワンタイムパスワードアプリにサービスID、ユーザーIDおよびお客さまがトークン発行依頼時に指定した利用開始パスワードを正確に入力してください。サービスID、ユーザーIDおよび利用開始パスワードを入力することにより当該アプリをトークンとして利用できます。
(2)利用開始手続き
お客さまは、「パソコンまたはスマートフォン」より利用開始手続きを行ってください。利用開始手続きでは、お客さまはトークンに表示されているワンタイムパスワードを正確に入力するものとします。当行が受信・認識したワンタイムパスワードが、当行が保有しているワンタイムパスワードと一致した場合には、当行はお客さまからの利用開始の依頼とみなし、ワンタイムパスワードの提供を開始します。
(3)本人確認手続き
ワンタイムパスワードの利用開始後は、当行は「インターネットバンキング」の取引について、第2条第4項の本人確認手続きに加えてワンタイムパスワードによる本人確認手続きを行いますので、ワンタイムパスワードを入力してください。当行が受信・認識したワンタイムパスワードが当行の保有するワンタイムパスワードと一致することにより本人確認を行います。
4.利用解除の手続き
ワンタイムパスワード利用解除を希望する場合は、「パソコンまたはスマートフォン」でのワンタイムパスワード利用解除手続き・「DBC電話受付」・「インターネット申込受付」のいずれかにより届け出てください。この手続きが完了した後(スマートフォンをご利用のお客さまはスマートフォンでのご利用はできなくなります)は、お客さま本人確認手続きに、ワンタイムパスワードの入力が不要となります。
なお、再度、ワンタイムパスワードの利用を希望する場合は、前項(1)および(2)の手続きを行ってください。
トークンをインストールした携帯電話機またはスマートフォンを変更する場合には、上記手続きに従って、一旦ワンタイムパスワードの利用解除をしてから、新たな携帯電話機またはスマートフォンで再度前項(1)および(2)の手続きをワンタイムパスワード利用解除手続きが終了してから行ってください。
5.トークンの有効期限
トークンの有効期限は、当行が定める期限までとします。有効期限が近づいた場合、トークンに通知しますので、有効期限の延長を行ってください。
6.ワンタイムパスワードおよびトークン管理
(1)ワンタイムパスワードおよびトークンをインストールした携帯電話機またはスマートフォンは、お客さまご自身で厳重に管理し、他人に知られたり、紛失・盗難等に遭われたりしないように十分に注意してください。
(2)トークンをインストールした携帯電話機またはスマートフォンを紛失した場合、トークンの偽造、変造等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合は、ただちに「DBC電話受付」で届け出てください。当行はこの届け出を受付したとき、ただちに本サービスの利用中止等必要な措置を行います。なお、当行への届け出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
7.ワンタイムパスワード利用停止
当行が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードの入力が当行所定の回数以上行われた場合、当行はワンタイムパスワードの利用停止(以下、「ワンタイムパスワードロック」といいます)し、「インターネットバンキング」の利用を停止いたします。
再度、「インターネットバンキング」の利用再開を希望する場合は、「ワンタイムパスワードロック」の解除
(以下、「ワンタイムパスワードロック解除」といいます)を書面・「DBC電話受付」のいずれかにより届け出てください。
第21条 取扱サービスの追加・中止
1.本サービスに今後追加される取引メニューについて、お客さまは新たな申込みなしでご利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のメニューについてはこの限りではありません。
2.本サービスで実施しているサービスを中止する場合、当行はお客さまに事前に通知します。この中止によって生じた損害については責任を負いません。
第22条 取引内容の確認
1.内容
本サービスにより行った資金移動取引等について、お客さまは本サービスが提供する各種の照会および当行本支店窓口、ATM等で預金通帳に記帳して確認してください。
2.取引の結果
本サービスにおける振込・振替取引等のサービスについては、あらかじめお客さまが届け出た電子メールアドレスに、取引の都度取引内容を電子メールにより送信します。
万一、取引内容に不明な点がある場合は、ただちにその旨を「DBC電話受付」または「取扱店」に連絡してください。
3.取引内容
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第23条 お客さまの情報
本サービスの利用に関し、当行はお客さまの情報を本サービスに必要な範囲に限り、当行の関連会社、またはその他の業務委託先に提供できるものとします。
また、当行は、法令、裁判手続きその他の法的手続き、または監督官庁により、お客さま情報の提供を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。
第24条 届け出事項の変更等
お客さまは届け出事項に変更がある場合には、書面・本サービスのインターネットバンキング・「DBC電話受付」・
「インターネット申込受付」のいずれかによりすみやかに届け出てください。この手続きの完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
第25条 海外からのご利用
海外からの本サービスのご利用については、その国の法律・制度・通信事情・電話機の仕様・その他の事由により、本サービスの全部または一部のサービスをご利用できない場合がありますのでご遠慮ください。また、海外からの本サービスのご利用によって生じた損害について当行は責任を負いません。
第26条 免責事項など
1.免責事項
次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)災害・事変等、当行の責めによらない事由があったとき
(2)裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
(3)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
(4)当行以外の者の責に帰すべき事由があったとき
2.通信経路等
お客さまは本サービスのご利用に際し、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当行が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.通信環境
本サービスに使用する機器(以下、「取引機器」といいます)および通信媒体が正常に稼動する環境について
はお客さまの責任において確保してください。当行は、当契約により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
4.会員番号および確認番号
当行が発行した「会員カード」が郵送上の事故等当行の責めによらない事由により、第三者(当行職員を除きます)が「会員カード」に記載の「会員番号」および「確認番号」を知り得たとしても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
5.お届け印
お客さまが届け出た書面等に使用された印影を、当行が届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱った場合は、印章またはそれらの書面につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
第27条 不正な振込および税金・各種料金の払込みに対する補てん
1.「会員番号」、「確認番号」、「仮ログオンパスワード」、「ログオンパスワード」、「ワンタイムパスワード」および「回答」(以下、「会員番号等」といいます)の盗取による預金等に係る不正な振込および税金・各種料金の払込み(以下、「振込等」といいます)については、次の各号の全てに該当する場合、お客さまは当行に対して次項の金額の補てんを請求することができます。
(1)「会員番号等」の盗取に気付いてからすみやかに当行に通知していること
(2)当行の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること
(3)当行に対し、警察署に被害届を提出していること
(4)その他の盗取があったことが推測される事実を確認できるものを示していること
2.前項の請求がなされた場合、振込等がお客さまの故意による場合を除き、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降なされた振込等の額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額を補てんするものとします。なお、お客さまが無過失と認められない場合でもお客さまに故意または重過失がない場合には、一部を補てんすることがあります。
3.前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、「会員番号等」が盗取された日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんしません。
(1)不正な振込等が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
① 不正な振込等がお客さまの重大な過失に起因する場合
② お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他同居人、または家事使用人によって行われた場合
③ お客さまが、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
(2)「会員番号等」の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われた場合
5.第1項の請求にあたってお客さまは、当行等に書面による届け出をし、「会員番号等」の管理状況、被害状況等について、当行および警察や所定の機関が行う調査・捜査に協力するものとします。
6.当行が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該振込等にかかる払戻請求権は消滅します。
7.当行が第2項の規定により補てんを行ったときには、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、当該の不正振込等をした者その他の第三者に対してお客さまが有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権お よびその他の権利を取得するものとします。
第28条 サービスの利用停止等
不正に使用される恐れがあると当行が判断した場合、その他当行が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当行はいつでも、本サービスの全てまたは一部の利用停止を講じる事ができます。これにより生じた損害については当行は責任を負いません。
第29条 解約等
1.都合解約
本サービスの契約(以下、「本契約」といいます)は当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。なお、お客さまからの解約の通知は書面によるものとします。その際、貸与している会員カードを回収します。
2.サービスご利用口座、代表口座の解約
サービスご利用口座が解約されたときは、本契約のうち当該口座に関し本サービスをご利用することはできません。また、代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとします。
3.解約通知
当行の都合により本サービスを解約する場合は、届け出の住所・氏名にあてて解約の通知を行います。その場合に、その通知が受領拒否等の事由によりお客さまに到達しなかったときでも、通常到達すべき日時に到達したものとみなします。
4.強制解約
お客さまに以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はただちに本契約を解約することができます。
(1)会員カードが郵便不着等で返還された場合
(2)1年以上にわたり本サービスのご利用がないとき
(3)お客さまがこの規定に違反したなど、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき
(4)本サービスの基本手数料を3か月連続して支払わないとき
(5)住所変更の届け出を怠るなどにより、当行においてお客さまの所在が不明になったとき
(6)支払停止、破産、民事再生手続き開始等の申立および手形交換所の取引停止があったとき
(7)相続の開始があったとき
5.みなし解約
お客さまのうち、従来当行が本サービスの一部として提供していたテレホンバンキングサービスのみを契約されていた方については、2010年9月30日にテレホンバンキングサービスが取扱終了となったことに伴って、本契約が同日付で解約されたものとみなします。
第30条 規定の準用
この規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、インターネット投資信託規定、カード規定、ローン規定、振込規定、口座振替規定など関係する規定により取り扱います。
第31条 規定の変更
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第32条 契約期間
本契約の当初契約期間は申込日から起算して1年間とし、お客さま、または当行から特に申し出のない限り契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第33条 準拠法・合意管轄
この契約の契約準拠法は日本法とします。この契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
***口座振替規定***
1.貴行に請求書が送付されたときは、私に通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引き落としのうえ支払ってください。
この場合、預金規定、または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振り出しはしません。
2.振替日において請求書記載金額が預金口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)をこえるときは、私に通知することなく、請求書を返却してさしつかえありません。
3.この契約を解除するときは、私から貴行に書面により届け出ます。
なお、この届け出がないまま長期間にわたり会社から請求がない等相当の事由があるときは、特に申し出をしない限り、貴行はこの契約が終了したものとして取り扱ってさしつかえありません。
4.この預金口座振替について、かりに紛議が生じても、貴行の責めによる場合を除き、貴行には迷惑をかけません。
以上