Contract
学校法人東邦大学役員等報酬規程
令和2年4月1日施 行
(目的)
第1条 この規程は、学校法人東邦大学の役員等の報酬に関する事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 役員とは、理事および監事をいう。
⑵ 常勤の役員とは、理事長、常務理事、学長、教職員を兼任している理事をいう。
⑶ 非常勤の役員とは、常勤の役員以外の者をいう。
(報酬等の体系)
第3条 役員の報酬は、次のとおり構成する。
⑴ 理事長・常務理事・学長 報酬、期末手当、退職金
⑵ 教職員を兼任している理事 報酬
⑶ 非常勤の役員 報酬
(報酬、期末手当の額の算出方法)
第4条 常勤の役員のうち、理事長・常務理事・学長の報酬月額は、別表1の俸給表のとおりとし、それぞれの報酬月額は俸給表のうちから、過去の経歴、実績等を踏まえ法人本部人事部長が理事会に提案し、理事会において決定する。ただし、原則として就任時は1号俸を適用する。
2 学長を教員が兼任している場合は、学長の報酬月額から教員の本給を除いた額を報酬月額とする。
3 教職員を兼任している理事については、別表2に定める額とする。
4 理事長・常務理事・学長の期末手当については、別表3に定める算式により算出される額を支給する。
5 非常勤の役員に対する報酬の額は別表4に定める額とする。
(報酬等の支給)
第5条 役員の報酬は、毎月25日に支払う。ただし、支給日が休日あるいは土曜日に当たるときはその前日に、また支払日の前日も休日あるいは土曜日に当たるときは更にその前日に支払う。
2 期末手当については、毎年6月、12月に支給する。
3 報酬等は、現金により本人に支給する。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。
4 報酬等は、法令に定めるところによる控除すべき金額および本人から申し出のあっ
た立替金、積立金等を控除して支給する。
(経費の支給)
第6条 役員が職務の執行に伴い生じる旅費・その他の経費については、当該費用を支給する。
(通勤交通費)
第7条 常勤の役員のうち、理事長・常務理事・学長には学校法人東邦大学通勤交通費補助規程に基づいて、通勤交通費を支給する。ただし、公用車を使用する場合は支給しない。
(退職金)
第8条 常勤の役員のうち理事長・常務理事・学長が退任したときは、退職金をその者
(死亡退任のときはその者の遺族)に支給する。
(退職金の支給時期)
第9条 退職金は、役員退任時に支給する。ただし、役員退任後、引き続き教職員として在職する者については、教職員退職時に支給する。
(退職金の額の算出方法)
第10条 退職金の額については、別表5に定める算式により算出される額を支給する。ただし、役員在任中に教職員として在籍したときは、その期間に対応する教職員退職 金相当額を控除した額の範囲内とする。なお、在任期間とは、役員に就任した日の属 する月から退任した日の属する月までの月数とする。また、再任されたときは、引き 続き在任したものとみなす。
(退職金の支給制限)
第11条 寄附行為第18条第1項第一号、第三号、第四号の規定により解任処分を受けた場合は、理事会の決定により、退職金を減額、または支給しないことができる。
(特別功労金)
第12条 法人の業務に貢献し、その功績特に著しい理事長・常務理事・学長が退職するときは、理事会の承認を得て、退職金35%の額を限度として、特別功労金を上乗せ支給することがある。なお、その場合には、本人を除く出席した理事の過半数の承認を必要とする。
(理事会オブザーバー手当、評議員会出席手当)
第13条 学校法人東邦大学寄附行為第11条第2項に該当するもの(以下、理事会オブザーバーという)への手当、評議員会出席手当は次のとおり支給する。
⑴ 理事会オブザーバーには、別表6に定めるオブザーバー手当を支給する。
⑵ 評議員および評議員以外の理事、監事が評議員会に出席した場合には、別表7に定める評議員会出席手当をその都度支給する。ただし、理事長・常務理事・学長には支給しない。
(理事会オブザーバー手当の支給)
第14条 前条⑴については、毎月25日に支払う。ただし、支給日が休日あるいは土
曜日に当たるときはその前日に、また支払日の前日も休日あるいは土曜日に当たるときは更にその前日に支払う。
(公表)
第15条 本法人は、この規程をもって、私立学校法第63条の2第4号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(その他)
第16条 本規程に定めのない事項については理事会で定める。
(改廃)
第17条 この規程の改廃は、評議員会の意見を聞いた上で、理事会の議決により行う。
附 則
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の制定に伴い、「学校法人東邦大学理事・評議員等報酬規程(平成8年9月27日施行)」、「学校法人東邦大学役員退職金規程(平成19年8月1日施行)」は廃止する。
別表1(理事長・常務理事・学長の報酬月額) 単位:円
号俸 | 理事長 | 常務理事 | 学長 |
1 | 1,200,000 | 1,050,000 | 1,120,000 |
2 | 1,250,000 | 1,070,000 | 1,150,000 |
3 | 1,300,000 | 1,090,000 | 1,180,000 |
4 | 1,350,000 | 1,110,000 | 1,210,000 |
5 | 1,400,000 | 1,130,000 | 1,240,000 |
6 | 1,450,000 | 1,150,000 | 1,270,000 |
7 | 1,500,000 | 1,170,000 | 1,300,000 |
8 | 1,550,000 | 1,190,000 | 1,330,000 |
9 | 1,600,000 | 1,210,000 | 1,360,000 |
10 | 1,650,000 | 1,230,000 | 1,390,000 |
11 | 1,700,000 | 1,250,000 | 1,420,000 |
別表2
支給対象者 | 支給要件 | 支給額(月額) |
教職員を兼任している 理事 | 職務手当の支給あり | 30,000 円 |
職務手当の支給なし | 80,000 円 |
別表3(期末手当の算式)
支給月 | 計算式 |
6 月 | 報酬月額×2.5か月 |
12 月 | 報酬月額×3.28か月 |
別表4(非常勤の役員の報酬)
支 | 給 | 対 | 象 | 者 | 支給額(月額) | ||
理 | 事 | 80,000 円 | |||||
監 | 事 | 80,000 円 |
別表5(退職金の算式)
退任時報酬月額×在任期間(1年単位、1か月は 2/12)×2.0
計 算 式
別表6(理事会オブザーバー手当)
支 給 対 象 者 | 手当額(月額) |
理事会オブザーバー | 18,000 円 |
別表7(評議員会出席手当)
支 | 給 | 対 | 象 | 者 | 手当額( 1 回当り) |
第 13 条第 2 号に定める者のうち法人内出席者 | 6,666 円 | ||||
第 13 条第 2 号に定める者のうち法人外出席者 | 10,500 円 |