この説明書は、金融商品取引法第37条の3の規定に基づき、お客様に対し、金融商品取引契約締結前に金融商品ならびに金融商品取引の内容についての説明を行うために交付 するものです。この説明書には、お客様が、ロードスターファンディング株式会社(以下「LDF社」又は「営業者」といいます。)との間でロードスターファンディング株式 会社匿名組合契約約款(以下「本匿名組合契約約 款」といいます。)に基づき匿名組合契約(以下「本匿名組合契約」といいま す。)を締結し、匿名組合員として匿名組合...
重要事項説明書
墨田区マンション第一号ファンド第二回匿名組合出資持分案件
(金融商品取引法第37条の3の規定に基づく契約締結前交付書面)
この説明書は、金融商品取引法第37条の3の規定に基づき、お客様に対し、金融商品取引契約締結前に金融商品ならびに金融商品取引の内容についての説明を行うために交付するものです。この説明書には、お客様が、ロードスターファンディング株式会社(以下「LDF社」又は「営業者」といいます。)との間でロードスターファンディング株式会社匿名組合契約約款(以下「本匿名組合契約約 款」といいます。)に基づき匿名組合契約(以下「本匿名組合契約」といいま す。)を締結し、匿名組合員として匿名組合出資持分(以下「本匿名組合出資持分」といいます。)を取得していただく上でのリスクや留意点等の重要事項に係る情報が記載されています。ご出資にあたりましてはこの書面を必ず十分にお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
* お客様のご判断に影響を及ぼすこととなる特に重要な事項
・お客様がLDF社との間で締結することとなる契約は、商法第535条に規定する匿名組合契約です。匿名組合契約とは、出資者が営業者の営業のために出資をし、営業者がその営業から生ずる利益を出資者に分配することを約するものであり、お客様とLDF社が締結する本匿名組合契約においては、お客様が出資者、LDF社が営業者となります。かかる匿名組合出資持分は、金融商品取引法第2条第2項第5号の有価証券にあたります。
・ LDF社は、お客様が本匿名組合契約に基づき出資した金銭を、貸し付け(貸し付けを受ける者を総称して、以下「本借入人」といいます。)、かかる貸し付けに伴い本借入人から受領する利息及び元本相当額がLDF社の本匿名組合契約に基づく営業者としての収入となり、これから費用等を控除した金額を原資として、お客様に対し利益配当及び出資金の返還が行われます。
・ お客様の出資金については、元本保証されるものではなく、お客様が出資した金銭の実際の使途や収支の状況等については、本借入人の業務又は信用状況等により損失が生じるおそれがございます。また、LDF社から相対で入手する情報に基づいてお客様ご自身が判断する必要があること、出資対象事業の収益性については保証されているものではないことにご留意下さい。詳しくは、後記「匿名組合契約締結にあたってのリスクについて」の内容を特にご確認下さい。
なお、この説明書で用いられる語句については、別途特に指示の無い限り、別紙定義集に記載する意味で用いられるものとしますので、ご参照いただきながら、この説明書をご覧ください。また、LDF社との間で成立する本匿名組合契約に適用されることとなる、OwnersBook取引約款(以下「取引約款」といいま
す。)及び本匿名組合契約約款(以下、あわせて「本約款」といいます。)を参照している箇所もございますので、本約款も適宜ご参照ください。
手数料など諸費用について
① 営業者報酬
LDF社は、本営業に関して、本借入人より受領する融資手数料相当額(下記において概要記載の本貸付契約に定める貸付金額の2%を上限としま
す。)(以下「営業者報酬」といいます。)を頂きます。
② 費用
お客様が匿名組合員として出資していただくに際し手数料をお支払い頂くことはございませんが、本営業において発生した費用(以下の費用を含みます。)につき、営業者の本営業に係る組合財産から間接的に負担いただくことになります。これらの費用については、それぞれの契約条件により決まるものや、その時点の状況により決まるものであるため、予め上限又は金額を設定しておくことができません。
租税公課
営業者が本営業を行うために必要な業務を委託する契約に関する手数料
(債権回収受託者に関する手数料を含みます。)
担保物件の担保権実行手続及び担保物件の売却手続の費用本貸付契約に係る貸付債権の貸倒損失
本貸付契約に基づく貸付債権の譲渡損失
その他営業者が本営業を実施するために必要となる費用匿名組合契約締結にあたってのリスクについて
以下において、お客様が匿名組合員としてLDF社を営業者とする本匿名組合契約を締結し、本匿名組合出資持分への投資に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しておりますが、本匿名組合契約を締結することに伴うリスクを全て網羅したものではなく、お客様は、自らの責任において、必要に応じて、弁護士、税理士、公認会計士等の専門家に相談するなどして、本書面に記載された事項その他の事項を慎重に検討した上で投資判断を行っていただくようお願い致します。
① 元本に関するリスク
• 本匿名組合出資は、元本が保証されているものではありません。すなわち、LDF社は、匿名組合員であるお客様の出資金を本営業のために用いるものとし、お客様への利益配当及び出資金の返還のための原資は、かかる本営業により生じる収入から事業の実施に伴い発生した費用・損失等を控除した残額となります。従いまして、本営業の収益が悪化した場合、又は予想以上に費用・損失等が発生した場合には、お客様への利益分配のみならず出資金の返還に支障を来たす恐れがあります。なお、
営業者の本借入人に対する貸付債権(以下「本貸付金債権」といいます。)の概要は以下のとおりです。
一人目の本借入人
契約日 :平成28年5月20日(予定) 貸付元本 :金50,000,000円(予定)
最終弁済期 :平成30年4月27日(予定)
利率 :年率6.0%(年365日日割計算)
利払期日 :毎年3月、6月、9月、12月の各末日(後払い方式。当日が営業日でない場合は翌営業日)とし、初回利息支払日は平成28年6月30日
(予定)とする。
担保又は保証:不動産(以下「担保不動産Ⅰ」といい、一人目及び二人目の本借入人の担保又は保証と総称して「本担保物件」といいます。)を担保とする根抵当権(極度額金100,000,000円)。
期限前弁済:
貸付債権の元本残高、経過利息、損害金、融資手数料その他の費用を支払うこと。
期限前に担保不動産Ⅰを売却する場合、一人目の本借入人は売却価格とターゲット価格(金679,000,000円:税別)の差額のうち一定額を期限前弁済手数料として貸付人に支払う。
二人目の本借入人
契約日 :平成28年4月27日(予定)貸付元本 :金500,000円(予定)
最終弁済期 :平成30年4月27日(予定)
利率 :年率6.0%(年365日日割計算)
利払期日 :毎年3月、6月、9月、12月の各末日(後払い方式。当日が営業日でない場合は翌営業日)とし、初回利息支払日は平成28年6月30日
(予定)とする。
担保又は保証:不動産(以下「本担保不動産Ⅱ」といいます。)を担保とする根抵当権(極度額金10,000,000円)。
不動産の売却、リファイナンス及び期限前弁済:
(1) 本借入人は、本担保不動産Ⅱの売却及び貸付の期限前弁済を、貸付人の事前の書面による承諾がない限り行うことはできない。
② 本借入人の財務状況・信用状況の悪化又は倒産のリスク
本借入人の財務状況・信用状況が悪化した場合、又は債務超過又は支払不能に陥り、破産手続、民事再生手続、会社更生手続等(以下総称して
「倒産手続」といいます。)が開始した場合、お客様への利益配当ができなくなり、また出資金の返還に支障が生じる恐れがあります。なお、お客様への利益の配当は、あくまで利益が発生したことを条件に行われるものであり、募集案件の概要ページにおいて示した「利回り」はあくまで予想値であり、将来の配当を保証するものではございませんこともご了解ください。
③ 営業者の信用状況及び債務不履行のリスク
お客様のLDF社に対する出資金は、出資された段階でLDF社の資産となります。LDF社は、かかる出資金を分別管理し、適切に管理していく所存ですが、LDF社が仮に債務超過又は支払不能に陥り、倒産手続が開始された場合には、本営業の中断を余儀なくされ、利益分配はもちろん、出資金も返還されない恐れがあります。また、LDF社が故意又は過失により、若しくは財務状況・信用状況の悪化等のやむを得ない事情によって本匿名組合契約に定める債務の不履行に陥った場合、お客様が不測の損害を被る恐れがあります。
④ 担保に関するリスク
営業者が本借入人に対する貸付に際し担保設定した本担保物件の価値が下落した場合、営業者は、担保権の実行により本貸付契約に基づく貸付債権を回収することができず、お客様への利益分配のみならず出資金の返還に支障を来たす恐れがあります。
⑤ 匿名組合員の地位の流動性が限定的であること
本匿名組合契約に基づく匿名組合員たる地位及びかかる地位に基づく権利の譲渡には、原則として、本匿名組合契約約款第22条により営業者の事前の承諾が必要となります。また、本匿名組合契約の解除及び終了 も、本匿名組合契約又は商法に規定されている場合を除き、認められていません。
⑥ 利益の分配、出資金の返還事務に伴うリスク
営業者であるLDF社は、匿名組合員であるお客様に対し、自ら又は第三者を通じて利益及び損失等の分配事務・出資金の返還事務を行う予定です。しかし、何らかの理由によりお客様への分配・出資金の返還のための匿名
組合員の情報が不正確であった場合、又は投資口座若しくは振込指定口座への振替・振込に事務上の齟齬があり、適時に事務の履行がなされなかった場合には、お客様に対する利益の分配・出資金の返還が遅滞する可能性があります。募集取扱業者であるロードスターキャピタル株式会社(以下
「LDS社」といいます。)は、営業者であるLDF社の100%親会社であります。したがいまして、LDS社の業務状況又は財務的状況により、本営業の収益に影響を与える可能性がございますことにつきご留意かつご了承の
上、お取引して頂くようお願いいたします。
⑦ 匿名組合契約は、クーリング·オフの対象にはなりません。
お客様とLDF社が締結する匿名組合契約には、金融商品取引法第37条の
6に基づくクーリング·オフの規定の適用はありません。
お客様が行う金融商品取引行為について、 LDF社その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該者及び当該者の業務又は財産の状況の変化により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由 | 本契約は、お客様の出資金について元本保証するものではなく、本借入人及びLDF社の信用状況等により損失が生じるおそれがあります。詳しくは、前記の「匿名組合契約締結にあたってのリスクについて」をご確認下さい。 |
契約終了事由のある場合にあっては、その内容 | ① 分配の完了による終了 お客様とLDF社が締結することとなる本匿名組合契約は、本借入人全員からの受取貸付元本、支払利 息、支払遅延損害金及びその他費用のお客様に対する分配を全て完了した時点をもって終了するものとします。なお、「分配を全て完了した時点」には、本匿名組合契約約款第16条第1項各号の場合(本借入人の倒産、担保実行金又は本貸付金債権の譲渡代金の分配の完了等)を含みます。 ② 破産手続開始決定による終了 お客様とLDF社が締結することとなる匿名組合契約は、お客様またはLDF社が破産手続開始の決定を受けた場合には、当然に終了するものとします。 |
③ 契約の解除による終了 上記①及び②の規定にかかわらず、(i)本匿名組合員に対し倒産手続の開始決定がなされた場合、(ii)本匿名組合員が重大な法令違反を犯し、営業者としてのLDF社が本匿名組合契約の維持に重大な悪影響があると判断した場合、(iii)本営業の継続が不可能若しくは著しく困難となったと営業者が合理的に判断し、営業者と本匿名組合員が協議のxx営業の終了を決定した場合、(iv)本匿名組合員に債務不履行があり、本匿名組合契約約款において定める治癒期間に治癒されなかった場合、(v)本借入人(一部または全員)が貸付金の受領前に本貸付契約の申込みを取り消した場合その他営業者が本貸付契約に基づく貸付を行うことが適当でないと判断する場合には、LDF社は、本匿名組合契約約款第17条第1項各号に基づき、お客様に通知した上で、本匿名組合契約を解除することができるものとします。 ④ 期限前弁済を受けた場合の特約に基づく終了 期限前弁済を受けた場合、LDF社は、本匿名組合契約約款第6条に従い、新計算期間の損益を本匿名組合契約員に帰属させ、本匿名組合契約第12条に従い、現金の分配を行うことがxxxx。その結果、本匿名組合契約第16条に従い、本匿名組合契約は、当初の予定期間前に終了する場合があります。 | |
金融商品取引契約に関する租税に関する事項 | お客様とLDF社が締結することとなる本匿名組合契約からの利益分配及び償還差額金は、雑所得として総合課税され、他の所得に合算されて通常の所得税率により課税されます。 (なお、お客様においては、雑所得として認識されない場合もございますので、税理士等に御確認くださ い) |
匿名組合出資持分の譲渡についての制限の有無 | お客様は、本匿名組合契約約款第22条に規定のとおり、営業者の事前の承諾が必要となります。また、本匿名組合契約の解除及び終了も、本匿名組合契約又は商法に規定されている場合を除き、認められていません。 |
LDS社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要 | LDS社は、LDF社の委託を受けて、以下の方法により、本匿名組合出資持分に係る募集又は私募の取扱いを致します。 LDS社は、LDF社の委託を受けて、OwnersBookサイ |
トにおいて、LDF社に対して匿名組合出資により出資をされたい方を募ります。
出資を希望されるお客様におかれましては、具体的には、以下の手続を経ていただきます。
① お客様は、本約款をご確認の上、OwnersBookサイト上でLDF社に投資口座を開設し、LDF社への匿名組合出資金相当額を預託していただきます。
② お客様は、OwnersBookサイトにおいて、希望の条件に合致する貸付事業に出資するための出資申込手続を行っていただきます。具体的な募集条件につきましてもOwnersBookサイトに記載しております。
③ LDF社は、お客様からの出資の申し入れを承諾した場合には、お客様から預託を受けていた預かり金のうち出資金相当額を本営業用口座に送金するものとし、これをもって、お客様からの本匿名組合契約に基づく出資が行われたものとみなされます。
④ LDF社は、本借入人との間で本貸付契約を締結し、お客様からの出資金を原資として本借入人に対して金銭の貸し付けを行い、本借入人から元本の返済及び利息の支払等を受けます。
⑤ LDF社は、計算期間毎に、本営業により生じた利益及び損失を分配し、かつ分配すべき現金がある場合にはこれも分配いたします。お客様に対する現金分配は、投資家入出金管理口座に送金したうえで、お客様の投資口座に振り替える方法により行います。
なお、LDF社がLDS社に本匿名組合出資持分にかかる募集又は私募を委託するに際して、下記のような損害賠償規定を設けています。
「LDS社がこの業務を行うにつき、取扱期間中にLDS社の責めに帰すべき事由によってLDF社または第三者に損害が生じた場合には、LDS社はその損害を賠償するものとする。但し、損害の発生が天変地異、戦争行為その他不可抗力による場合、この限りではない。」
出資対象事業持分取 | 匿名組合出資持分の名称 | 墨田区マンション第一号ファンド第二回匿名組合出資持分案件 |
引契約に関する事項 | 出資対象事業の持分の形態 | 商法第535条に基づく匿名組合出資持分 |
出資対象事業持分取引契約の締結の申込に関する事項、及び出資又は拠出する金銭の払込みに関する事項 | ① 投資口座の開設 お客様は、取引約款の規定にしたがって、LDF社と匿名組合契約を締結するため、LDF社名義の投資家入出金管理口座内に投資口座(以下「投資口座」といいます。)を開設するものとします。 ② 出資金の預託 お客様は、下記③による本営業に関する匿名組合契約の申込みを行う前に、本営業に対してお客様が出資しようとする金額の全額を投資口座に送金して預託するものとします。同金額の預託に必要な銀行送金手数料はお客様の負担とします。 ③ 契約締結の申込 (1) LDS社は、LDF社が募集の取扱を委託した本匿名組合事業に関し、出資対象事業に係る本借入人に関する情報及び匿名組合出資の募集に係る条件を、 OwnersBookサイト上に表示するものとします。 (2) お客様は、取引約款第7条の規定にしたがって、 OwnersBookサイト上の募集手続のために設定したページから本匿名組合契約の申込みを行うものとします。 (3) LDF社所定の審査基準に照らしてお客様からの本匿名組合契約の申込みをLDF社が承諾した場合には、①その承諾の旨を記載したLDF社からのメールがお客様の予め届出たメールアドレスに送信され、お客様側のメールサーバ上にお客様へ配信可能な状態で記録されたとき又は②マイページ内のメッセージ機能でその承諾の旨を記載したLDF社からのメッセージが閲覧可能となった後お客様からマイページへのアクセスがあったとき(なお、お客様の設定したログインパスワードを利用してお客様以外の方がマイページにアクセスした場合、かかるアクセスはお客様ご本人によるアクセスとみなされ、営業者はかかる者がお客様本人であるか否かを確認する義務を負いません。)のいずれか早い方の時点でお客様とLDF社との間で本匿名組合契約が成立し、LDF社は、お客様が投資口座に入金した金員のうち、本営業のためにお客様が出資する金額に相当 する金額を、本営業用口座に送金します。これによ |
り、お客様による本匿名組合契約に基づく出資が完了いたします。また、LDF社は、本営業に係る財産を、営業者が行う他の事業に係る財産及び営業者の固有財産とは分別して管理します。 | ||
出資対象事業持分に係る契約期間 | お客様とLDF社との間の本匿名組合契約は、本借入人からの受取貸付元本、支払利息、支払遅延損害金及びその他の費用の分配をすべて完了した時点で終了しま す。 | |
出資対象事業持分に係る解約に関する事項 | お客様とLDF社との間の本匿名組合契約については、お客様からこれを解約することはできません。 | |
お客様の権利及び責任の範囲に関する事項 | ① お客様は、LDF社に対して、商法第539条に基づい て、本営業に係る財産の状況を確認することができます。 ② 本営業に係る財産の所有権は、全てLDF社に帰属します。 ③ お客様は、LDF社との間の本匿名組合契約に関して、本匿名組合員出資金の額の範囲内でのみ、第三者に対して責任を負います。 ④ 本営業につき、各計算期間において損失が生じた場合には、お客様に、本匿名組合員出資割合に応じて、損失を負担していただきます。但し、損失の分担額は、出資金を限度とします。 ⑤ お客様は、本匿名組合出資割合に応じて本営業から生じた損益の分配を受ける権利を有します。但し、本営業において損失が発生した場合には、お客様は、本匿名組合出資割合に応じて損失を負担するため、それを填補した後でなければ利益の分配を請求することができません。また、お客様は、本匿名組合契約が終了した場合には、出資金のうち返還未了額の返還を受ける権利を有します。但し、損失により出資金が減少している場合は、返還未了額を全額又は一部受領すること ができません。 |
出資対象事業の運営に関する事項 | 出資対象事業の内容及び運営の方針 | お客様が出資する対象事業は、LDF社が、本借入人との間で金銭消費貸借契約を締結し、金員を貸し付け、その返済及び利息の支払を受ける事業です。 |
出資対象事業の運営に係る体制の概要 | お客様が出資する対象事業の運営に係る体制の概要は以下のとおりです。 ① 金銭の貸付業務に係る体制 LDF社が当該業務を実施いたします。 ② 貸付金元金及び利息金等の回収業務に係る体制 LDF社またはLDF社が契約する外部の債権回収業者により、当該業務を実施いたします。 ③ 回収金等の分配業務に係る体制 LDF社またはLDF社が契約する外部の債権回収業者により、当該業務を実施いたします。 | |
出資対象事業持分の発行者の商号、名称又は氏名、役割及び関係業務の内容 | 商号: ロードスターファンディング株式会社 役割: 匿名組合出資持分の発行及び本営業の運営 関係業務の内容: 匿名組合出資対象事業たる金銭の貸付に係る金銭消費貸借契約の締結、貸付債権の管理及び回収 | |
出資対象事業の運営を行う者の商号、名称又は氏名、役割及び関係業務の内容 | 同 上 | |
出資対象事業から生ずる収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配の方針 | LDF社は、下記の方針に従い、各計算期間において利益が生じた場合には、本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額を分配します。 ① 営業者は、各計算期間の末日から60日以内の営業者の指定する営業日(以下「現金分配日」といま す。)において、当該現金分配日の直前の営業日における本営業用口座内の現金から、当該現金分配日までに営業者が第三者に対し支払うべき金額及び本営業用口座内に留保すべき金額(営業者が合理的に決定するものとします。)を控除した金額(以下 「分配可能金額」といいます。)に本匿名組合員x x割合を乗じて金額を分配いたします。現金分配日 |
② | における分配可能金額が、本匿名組合員の配当利益の金額の合計額を超える場合、別途定める場合を除き、営業者は、その超過額を、出資の価額の一部返還として本匿名組合員に返還します。 上記により本匿名組合員に対し分配することができる現金の金額が、配当利益の金額に満たない場合には、当該分配は翌計算期間以降に繰り延べられるものとし(以下本②により繰り延べられた金額を「未払分配金」といいます。)、営業者は、翌計算期間以降において分配可能金額に対し本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額の範囲内において、本匿名組合員に対し、未払分配金を上記①に基づく分配に優先して分配します。また、本借入人(一部又は全員)について本貸付契約に定める期限の利益喪失事由が生じた場合には、その後の貸付債権の回収費用に充当するため営業者は、かかる現金の分配を行 わないことができるものとします。 | ||
事業年度、計 算期間その他これに類する | 各計算期間を、毎年1月1日から同年3月末日まで、同年 4月1日から同年6月末日まで、同年7月1日から同年9月末日まで、同年10月1日から12月末日までの各3ヶ月間 | ||
期間 | とし、最終の計算期間の終期は、本匿名組合契約の終 | ||
了日までとします。なお、期限前弁済を受けた場合、 | |||
LDF社は、本匿名組合契約約款第6条に従い、新計算期 | |||
間の損益を本匿名組合契約員に帰属させ、本匿名組合 | |||
契約第12条に従い、現金の分配を行うことがxxx x。その結果、本匿名組合契約第16条に従い、本匿名 | |||
組合契約は、当初の予定期間前に終了する場合があり | |||
ます。 |
出資対象事業に係る手数料等をお支払いいただく方法及び租税に関する事項 | ① 営業者報酬のお支払い (1) 営業者報酬 LDF社は、本借入人への貸付実行日において、本借入人に対する融資実行手数料相当額(但し、本貸付契約の貸付金額の2%を上限とします。)を受領いたしますが、これを本匿名組合契約上の営業者の報酬として受領するものとします。 ② 租税に関する事項 各当事者は、各当事者間における取引に関して各当事者に課される租税のすべて(お客様に対して行われる利益の分配に課される税金を含む。)xxx、自らこれを負担するものとします。なお、お客様 は、適用ある税法の規定に従い、お客様に対して行われる利益の分配に関して課される税金相当額を LDF社が源泉徴収することにつき同意するものとします。 | |
分別管理の方法 | LDF社は、本営業に関し本借入人から受領する元本返済金及び支払利息金を、本匿名組合契約及びその他匿名組合契約に従ってお客様及びその他匿名組合員に対する分配その他本営業に係る各種支払いに充てるまでの間、本営業用口座にて管理し、営業者が行う他の事業に係る財産及び営業者の固有財産とは分別して管理します。 【LDF社 投資家入出金管理口座】金融機関:三菱東京UFJ銀行 支店名 :恵比寿支店 所在地 :xxxxx区恵比寿西一丁目8番6号種類 :普通預金口座 口座番号:0000000 口座名義:ロードスターファンディング株式会社オーナーズブック口 【LDFx x営業用口座】 金融機関:三菱東京UFJ銀行支店名 :恵比寿支店 所在地 :xxxxx区恵比寿西一丁目8番6号種類 :普通預金口座 口座番号:0000000 口座名義:ロードスターファンディング株式会社オーナーズブック1024口 |
出資対象事業の経理に関する事項 | 貸借対照表 | 新規の募集となりますので、現時点ではございません。 |
損益計算書 | 新規の募集となりますので、現時点ではございません。 | |
出資対象事業持分の総額 | 募集総額は50,500,000円を予定しておりますが、上限及び下限を設けておりません。 | |
発行済出資持分の総数 | 新規募集となりますので、現時点ではございません。 | |
配当に関する事項 | ① 配当等の総額及びお客様に対する配当額 LDF社からお客様に対する利益配当の総額は、LDF社と本借入人との間において締結された本貸付契約において合意した条件(貸付金、貸付利率)に基づき、実際にLDF社が本借入人から受領する利息相当額が原資となります。お客様に対する具体的な配当額は、お客様の本匿名組合員出資割合に従って決定されることとなります。 ② 配当等の支払方法 本匿名組合契約約款第12条の規定にしたがって、各計算期間の末日から60日以内のLDF社が指定する営業日毎に支払います。 ③ 配当等に対する課税方法及び税率 利益配当に関しては、支払時に20%の源泉所得税 (平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に確定した利益配当に関しては復興特別所得税を含めた20.42%)が徴収されます。なお、税率は平成28年 3月現在のものであり、将来にわたって保証されるも のではありません。 | |
総資産額、純資産額、営業損益額、経常損益額及び純損益額 | 新規募集となりますので、現時点ではございません。 | |
自己資本比率及び自己資本利益率 | 新規募集となりますので、現時点ではございません。 |
出資対象事業が有価証券以外の資産である場合に、当該資産に関する次に関する事項 | ① 資産の種類ごとの数量及び金額 本営業の対象は、本借入人への貸付ですが、新規募集となりますので、現時点ではございません。 ② 上記①の評価方法 本貸付契約に基づき本借入人に対して行った融資金額となります。 ③ 上記①の出資対象事業に係る資産の総額に占める割合 新規募集となりますので、現時点では資産はございませんが、本借入人への貸付を実行した場合には、 100%になる予定です。 | |
事業型出資対象事業持分の売買に関する事項 | 金銭の管理方法の区分 | 上記「分別管理の方法」をご参照ください。 |
金融商品取引業法第40条の3に規定する管理の実施状況及び当該金融商品取引業者であるLDS社が確認をとった方法 | LDS社は、本匿名組合契約約款を確認しました。また、 LDS社はLDF社の定款を確認しました。加えて、本匿名組合契約の募集に際して、投資家入出金管理口座及び 本営業用口座が適切に設置されていることを確認しま した。 | |
事業型出資対象事業持分の売買その他の取引の特性及び特性を理解したうえで投資を行うべき旨 | お客様が営業者に対し本匿名組合契約に基づき出資した金銭は、営業者の本営業に充てられ、これに伴い生じる収入から費用等を控除した金額を原資として、お客様に対し利益配当及び出資金の返還が行われます。お客様が出資した金銭の実際の使途や収支の状況等については、 LDF社から相対で入手する情報に基づいてお客様ご自身が判断する必要があること、出資対象事業の収益性については保証されていることではないことにご留意下さ い。 | |
出資対象事業に係る資金の流れに関する事項 | 事業型出資対象事業持分を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の使途の具体的な内容及び 当該金銭その | お客様が営業者に対し本匿名組合契約に基づき出資した金銭は、全額を、本借入人に対して貸し付けます。 |
他の財産の各使途への配分に係る方針 | ||
事業型出資対象事業持分を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産に係る送金若しくは送付又は管理若しくは保管を行う者の商号又は名称及び役割 | 商号: ロードスターファンディング株式会社役割: 拠出を受けた金銭に係る送金及び管理 | |
事業型出資対象事業持分を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産に係る外部監査の有無及び当該外部監査を受ける場合にあっては、当該外部監査を行う者の氏名又は名称 | 外部監査はありません。 |
お客様が匿名組合契約を締結していただく LDF 社の概要
商号等 ロードスターファンディング株式会社本店所在地 xxx中央区銀座二丁目6番16号
資本金 金2,500万円
主な事業 匿名組合財産の運用・管理、貸金業
貸金業登録番号 xxx知事(1)第31574号設立年月日 平成26年5月26日
連絡先 E-Mailアドレス: xxx@xxxxxxxxxx.xx
LDS社の概要
商号等 ロードスターキャピタル株式会社本店所在地 xxx中央区銀座二丁目6番16号資本金 金5億4,955万円
主な事業 第二種金融商品取引業・助言代理業
関東財務局長(金商)第2660号設立年月日 平成24年3月14日
連絡先 E-Mailアドレス: xxxx@xxxxxxxxxx.xx
電話でのお問い合わせ
00-0000-0000
受付時間:土日、祝祭日を除く平日 10:00~17:00
加入協会 :一般社団法人 日本投資顧問業協会
指定紛争解決機関:特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター所在地:xxx中央区日本橋茅場町二丁目1番13
電話番号:0000-00-0000
苦情処理措置: 上記の特例非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを利用すること
紛争解決措置: 上記の特例非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを利用すること
(別紙)定 義 集
(1) 「全匿名組合員出資金」とは、本匿名組合員出資金及びその他匿名組合出資金の総額をいいます。
(2) 「その他匿名組合員出資金」とは、その他匿名組合員がその他匿名組合契約に従い、本営業のために出資した出資金の合計金額をいいます。
(3) 「その他匿名組合員出資割合」とは、その他匿名組合員出資金の全匿名組合員出資金に対する割合をいいます。
(4) 「その他匿名組合契約」とは、本営業について、お客様以外に匿名組合出資を行う者(以下、「その他匿名組合員」といいます。)がある場合に、LDF社がその他匿名組合員との間で、出資金額を除き本匿名組合契約と同条件で締結する、一又は複数の匿名組合契約をいいます。
(5) 「投資家入出金管理口座」とは、各投資家との間の入出金を管理する目的で営業者が開設する銀行預金口座をいいます。
(6) 「投資口座」とは、営業者が投資家入出金管理口座内に開設しお客様ごとに割り当てるお客様専用の振込入金専用口座をいいます。
(7) 「匿名組合契約申込条件」とは、お客様が本匿名組合契約の申込みを行う条件をいいます。
(8) 「分配可能金額」とは、各計算期間の末日から60日以内のLDF社が指定する営業日(「現金分配日」といいます。)において、当該現金分配日の直前の営業日における本営業用口座内の現金から、当該現金分配日までに営業者が第三者に対し支払うべき金額及び本営業用口座内に留保すべき金額(LDF社が合理的に決定するものとします。)を控除した金額(もしあれば)をいいます。
(9) 「募集案件」とは、本営業のうち、その時々において営業者が投資家からの匿名組合出資を希望する案件をいいます。
(10) 「募集手続」とは、本募集システムを通じて行うLDF社を営業者とする匿名組合に対する出資持分の取得の申込の勧誘手続をいいます。
(11) 「本営業」とは、本匿名組合契約及びその他匿名組合契約に基づく出資の対象となるLDF社による本借入人に対する金銭の貸付けに関する事業をいい、具体的には①全匿名組合出資金をもってLDF社が行う本借入人に対する金銭の貸付け、かかる貸付金債権の管理、回収、②本匿名組合員及びその他匿名組合員に対する金員の分配、並びに③上記各号に関連又は付随する一切の取
引をいいます。
(12) 「本営業用口座」とは、本匿名組合員出資金その他の本営業に係る財産を営業者が行う他の事業に係る財産及び営業者の固有財産と分別して管理する目的で営業者が開設する本営業専用の銀行預金口座をいいます。
(13) 「本貸付契約」とは、本営業に関してLDF社が締結する本借入人への金銭の貸付に係る契約をいい、本募集システムにより本匿名組合員が本匿名組合契約に基づく出資の申し込みをする際にOwnersBookサイトに表示される、本営業の概要を紹介するページに記載された本借入人への貸付条件を含むものとします。
(14) 「本匿名組合員」とは、本匿名組合契約が締結された場合における、本匿名組合契約に基づく匿名組合員としてのお客様をいいます。
(15) 「本匿名組合員出資金」とは、お客様が本営業のために出資した出資金をいいます。
(16) 「本匿名組合員出資割合」とは、本匿名組合員出資金の全匿名組合員出資金に対する割合をいいます。
(17) 「本募集システム」とは、OwnersBookサイトに係るシステムをいいます。
(18) 「マイページ」とは、OwnersBookサイト内に開設される各OwnersBook登録会員専用のページをいいます。
(19) 「OwnersBookサイト」とは、LDF社がインターネット上において、本営業に対する匿名組合出資持分の取得の申込の勧誘等を行うために開設するページをいいます。