Contract
特別養護老人ホームxx荘 契約書
社会福祉法人 xx社会福祉事業協会
利用者と社会福祉法人 xx社会福祉事業協会 特別養護老人ホームxx荘(以下「事業者」という)は、事業者が利用者に対して行う介護老人福祉施設サービスについて、次の通り契約します。
第 1 条(契約の目的)
1. 事業者は、利用者に対し介護保険法令の趣旨に従い介護老人福祉サービスを提供し、利用者は事業者に対しそのサービスに対する料金を支払います。
第 2 条(契約期間)
1. この契約の契約期間は締結日(利用開始日)から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
2. 契約満了日の 15 日前までに、利用者から事業者に対して、契約終了の申し出がない場合、かつ、利用者が要介護認定の更新で要介護者(要介護 3~要介護 5)と認定された場合、契約は自動的に更新されるものとします。
3. 利用者が要介護認定の更新で要介護 1、要介護 2 と判定された場合であって、厚生労働省令「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」に定められた特例入所対象者に該当する場合、契約は更新されるものとします。
第 3 条(身元引受人)
1. 事業者は、利用者に対して連帯保証人を兼ねる身元引受人を定めることを求めます。ただし、身元引受人を定めることができないやむを得ない理由であって、事業者がそれを認める場合及び、法定後見人等がすでに選任されている場合はその限りではありません。
2. 身元引受人は、この契約及び更新後の契約に基づく利用者の事業者に対する責務について、事業者が必要を認め要請したときはこれに応じて事業者と協議し、身上監護に関する決定、利用者の身柄の引き取り、残置財産の引き取り等を行うことに責任を負います。
3. 身元引受人は連帯保証人として、利用者が事業者に対して負担する第 8 条に定める利用料金、第 12 条に定める損害賠償、第 15 条に定める残置物の処分に要する費用の支払いについて利用者と連携して保証するものとします。
4. 前項の連帯保証債務により連帯保証人が負う保証債務の限度額は 60 万円とします。
第 4 条(施設サービス計画)
事業者は次の各号に定める事項を介護支援専門員に行わせます。
1. 利用者について解決すべき課題を把握し、利用者や身元引受人の意向を踏まえた上 で、介護福祉施設サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ施設サービス計画を作成します。
2. 必要に応じて施設サービス計画を変更します。
3. 施設サービス計画の作成及び変更に際してはその内容を利用者及び身元引受人に説明します。
第 5 条(介護老人福祉施設サービスの内容)
1. 事業者は、施設サービス計画に沿って、利用者に対し居室、食事、介護サービス、その他介護保険法令で定める必要な援助を提供します。また、施設サービス計画が作成されるまでの期間も、利用者の希望、状態に応じて、適切なサービスを提供します。
2. 利用者が利用できるサービスの種類は「重要事項説明書」のとおりです。事業者は
「重要事項説明書」に定めた内容について利用者及び身元引受人に説明します。
3. 事業者は、サービス提供にあたり、利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き身体拘束を行いません。ただし緊急やむを得ず利用者の行動を制限する場合は、利用者及び身元引受人に対し行動制限の根拠、内容、見込まれる期間について十分に説明し、身体拘束中の経過を記録します。
4. 事業者は、本契約の有効期間中、地震、風水害等の天災、感染症その他自己の責に帰すべかざる事由によりサービスが実施できなくなった場合に対して、当該サービスを提供すべき義務を負いません。
第 6 条(要介護認定の申請に係る援助)
1. 事業者は、利用者が要介護認定の更新申請を円滑に行えるよう援助します。
2. 事業者は、利用者が希望する場合は、要介護認定の申請を利用者に代わって行います。
第 7 条(サービス提供の記録)
1. 事業者は、介護福祉施設サービスの提供に関する記録を作成することとし、これをこの契約終了後 5 年間保管します。
2. 利用者及び身元引受人は、午前 9 時から午後 5 時までの間に事業者が定める場所にて、当該利用者に関する第 7 条 1 項に掲げる記録を閲覧できます。
3. 利用者及び身元引受人は、当該利用者に関する第 7 条 1 項のサービス提供記録の複写物の交付を受けることができます。
第 8 条(利用料金)
1. 利用者は、サービスの対価として介護保険法により「重要事項説明書」に定めた利用単位毎の料金をもとに計算された月毎の利用料、食費、居住費、他利用者個人の実費等の合計額を利用者の負担割合等に応じ支払います。
2. 事業者は当月の料金の合計額の請求書を明細に付して、翌月支払日の 1 週間前を目途に利用者または身元引受人に通知します。
3. 利用者または身元引受人は、当月の料金の合計額を指定日までに、事業所が定める方法の中から、利用者または身元引受人が選択した方法で支払うものとします。
4. 事業者は利用者または身元引受人から料金の支払いを受けたときは、利用者または身元引受人に対し領収証を発行します。発行した領収証の再発行は原則として行いません。
5. 既に提供したサービスの料金等の支払いは、サービスの提供中止や契約終了の事由等にかかわらず、利用者及び身元引受人に求めます。
6. 事業者は利用者が疾病等により長期入院する場合、利用者及び身元引受人の希望により 3 か月を限度に居室を確保します。この場合、利用者は入院翌日より 6 日間を超えた日(入院日を含む 8 日目)から 1 日毎に、利用する従来型個室または多床室の居住費相当額を支払うものとします。但し、短期入所生活介護事業における空床利用があった日の支払いは不要となります。なお、利用者は入院等に伴う居室空床の短期入所生活介護事業への転用について、本契約をもってこれに同意したものとします。
7. 介護保険法等関係諸法令の改正により、介護給付費体系その他に変更がある場合には利用料金変更に関する通知により契約を更新するものとします。利用者は料金の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
第 9 条(契約の解約と終了)
1. 利用者及び身元引受人は本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合、解約を希望する日の 15 日前までに利用者は事業者へ通知するものとします。
2. 利用者が入院した場合、利用者及び身元引受人の申出により本契約を即時解約することができるものとします。
3. 次の各号に該当した場合、事業者は利用者及び身元引受人に対して、文書で通知することにより、この契約を解約することができます。なお、解約に至った場合でも契約期間中の既に提供したサービスの料金等の支払いを利用者及び身元引受人に求めます。
① サービス利用料金の支払いが正当な理由なく 3 か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらず、当該サービスの利用料金が満額支払われない場合
② 利用者が病院または診療所に入院し、明らかに 3 か月以内に退院できる見込みがない場合及び 3 か月経過しても退院できないことが明らかになった場合、事業者が提供できない医療行為を必要とし離脱の見込みがない場合
③ 利用者及び利用者家族等が、事業者やサービス従業者または他の利用者に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合(「重要事項説明書 19 ハラスメントの防止対策」に該当した場合を含む)
④ 利用者及び利用者家族等が、契約締結時に心身の状況及び病歴、生活や世帯状況等の重要事項について、またはサービスの提供にあたっての必要な事項について、故意にこれを告げず、または不実の告知を行い、その結果本契約を継続し難い重大な事象を生じさせた場合
⑤ 施設の滅失や重大な毀損等によりサービスの提供が不可能となった場合及び、事業者が介護保険の指定を取り消された場合、または指定を辞退した場合
4. 利用者が要介護認定の更新で非該当(自立)または要支援と認定された場合、前介護度の有効期間満了をもってこの契約は終了します。
5. 利用者が要介護認定の更新で要介護 1 及び同 2 と認定され、厚生労働省令「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」に定められる特例入所対象者に該当しない場合、前介護度の有効期間満了をもってこの契約は終了します。
6. 介護保険法等関係諸法令の改正による介護給付費体系及び、事業者が通知する料金変更に同意できない場合、変更の基準日をもってこの契約は終了します。
7. 次の各号に該当した場合、この契約は自動的に終了します。
① 利用者が他の介護保険施設等へ入所した場合
② 退院の見込みなく入院翌日から 93 日が経過した場合
③ 利用者が死亡した場合
第 10 条(退所時の援助)
1. 事業者は、契約が終了し利用者が退所する際には、利用者及び身元引受人の希望、利用者が退所後に置かれることとなる環境を勘案し、円滑な退所のために必要な援助を行います。
第 11 条(守秘義務と個人情報の第三者提供)
1. 事業者及び外部委託業者を含む事業者の使用する者は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族等に関する事項を、正当な理由な第三者へ漏らしません。この守秘義務は本契約終了後も同様です。
2. 事業者は、外部委託業者を含む事業者の使用する者が退職後、在職中に知り得た利用者並びに利用者の家族等に関する事項及び個人情報を漏らすことがないよう必要な処置を講じます。
3. 事業者は、介護保険法等関係法令等に基づいて提出を求められた場合、並びに医療、介護等サービスの提供上または緊急の必要のある場合には、利用者に関する心身等や家族等の情報(個人情報)について関係法令の管理監督機関並びに医療、介護関係諸機関、教育機関など特定の第三者に提供できるものとし、利用者は契約締結をもってこれに同意したものとします。
* 個人情報の利用目的等は「重要事項説明書 12.利用者情報の記録や情報管理開示について(個人情報の取り扱い)」をご確認ください
4. 第 1 項の規定にかかわらず事業者は、高齢者の虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成 17 年法律 124 号)に定める通報ができるものとし、その場合、事業者は守秘義務違反の責めは負わないものとします。
第 12 条(賠償責任)
1. 事業者は、本契約に基づくサービスの提供に伴って、自己の責に帰すべ事由により利用者に生じた損害について、相当範囲内において賠償する責任を負います。第 11 条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。
2. 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
3. 事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、賠償責任を負いません。とりわけ次の各号に該当する場合には、事業者は賠償責任を免れます。
① 利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、または不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が発生した場合
② 利用者がサービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、または不実な告知を行ったことに専ら起因して損害が発生した場合
③ 利用者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由に専ら起因して損害が発生した場合
④ 利用者または利用者家族等が、事業者の指示や依頼に反して行った行為に専ら起因して損害が発生した場合
第 13 条(連絡義務)
1. 事業者は、利用者の健康状態が急変した場合は、予め届けられた連絡先に可能な限り速やかに連絡するとともに医師に連絡を取る等必要な処置を行います。
2. 利用者及び身元引受人は、緊急時に対応できる連絡先を事業者に届け緊急時の協力体制を維持します。また、連絡先を変更する場合は都度事業者へ連絡します。
第 14 条(相談・苦情対応)
1. 事業者は、利用者からの相談、苦情に対する窓口を設置し、施設の設備またはサービスに関する利用者の要望、苦情に対し迅速に対応します。
2. 苦情や意見を述べた利用者に対して、以降の利用や生活において決して不利益となる扱いはしません。
第 15 条(残置物の引き取り等)
1. 事業者は本契約が終了した後、利用者または身元引受人に残置物の有無を連絡するものとします。
2. 利用者または身元引受人は、前項の連絡ののち 2 週間以内に残置物を引き取るものとします。但し、期限内に引き取りができない特段の事情がある場合には、事業者に対し速やかにその旨を連絡します。
3. 前項但し書きの場合を除き、利用者または身元引受人が残置物の引取義務を履行しない場合、当該残置物は利用者または身元引受人に引き渡すものとします。その際発生する費用については利用者または身元引受人の負担とします。
第 16 条(本契約に定めのない事項)
1. 利用者及び事業者は、xxxxをもってこの契約を履行するものとします。
2. この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意をもって協議のうえ定めます。
第 17 条(裁判管轄)
1. この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者、身元引受人及び事業者は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることを予め合意します。
上記の契約を証するため、本書 2 通を作成し、利用者、事業者が署名押印のうえ 1 通ずつ保有するものとします。
令和 年 月 日
事業者名称 社会福祉法人 xx社会福祉事業協会
住 所 地 xxxxxxxxxx 0000 xx 00
代表者氏名 理事長
職務代理者 特別養護老人ホームxxx
住 所 地 xxxxxxxxxxxxxx 0000 xx 0
代表者氏名 所 長
私は、本書ならびに重要事項説明書を受領しその説明を受け、第 11 条 3 項に定める利用者の個人情報提供(利用)及び介護老人福祉施設サービスの利用開始に同意のうえ事業者との契約を締結します。
利用者氏名
㊞
(身元引受人等代筆可)
〒 -
住 所 xx県
身元引受人氏名
(兼 連帯保証人) ㊞
(xx後見人等氏名)
続 柄
〒 -
住 所