宮崎ケーブルテレビ株式会社(以下、「当社」という。)は、KDDI株式会社およびJCOM株式会社(以下あわせて「KDDI等」といいます。)が規定する「ケーブルプ ラス電話サービス契約約款」(以下、「約款」という。)により提供される「ケーブルプラス電話サービス」の設備の設置・保守および請求等を、当社の定める「ケーブルプラ ス電話規約」(以下、「本規約」という。)により行うものとします。
第1条 (規約の適用)
xxケーブルテレビ株式会社(以下、「当社」という。)は、KDDI株式会社およびJCOM株式会社(以下あわせて「KDDI等」といいます。)が規定する「ケーブルプラス電話サービス契約約款」(以下、「約款」という。)により提供される「ケーブルプラス電話サービス」の設備の設置・保守および請求等を、当社の定める「ケーブルプラス電話規約」(以下、「本規約」という。)により行うものとします。
第2条 (規約の変更)
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2.当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
3.本契約及び別に定める事項の変更は、当社サイトにより告知するものとします。
第3条 (契約の成立)
当社は、当社を通じ、ケーブルプラス電話サービスの申し込みがあったときは、KDDI等が受付けた順序に従って承諾します。
2.当社は、前項の規定に関わらず、次の場合にはKDDI等を通じ、申し込みを承諾しない事があります。また承諾後においても、次の各号に該当する事実が判明した場合には、違約の責めを負うことなく、その承諾を取り消すことができるものとします。
(1)ケーブルプラス電話接続回線(以下、「電話接続回線」という。)を設置し、又は保守することが技術上困難なとき。
(2)申し込みをした者が、ケーブルプラス電話サービスに係る料金(以下、「電話サービス料金」という。)又は工事に関する費用等の支払を怠る恐れがあると当社が認めた場合。
(3)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(4)加入申込者が未xx、xx被後見人であり、法定代理人、後見人の同意を得られない場合。
(5)加入申込みの記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号及び符号情報等の相違・記入漏れ等をいいます)がある場合。
(6)加入申込者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会勢力と判断される場合。
(7)その他、申込みの承諾が不適当であると当社が判断した場合
第4条 (当社が提供する付帯サービス)
当社は、第3条の規定に従い契約が成立した場合は、本規約に基づき、ケーブルプラス電話サービスの提供を受けるにあたって必要となるケーブルプラス電話接続回線の引込、屋内配線、電話機能付き終端装置(以下、終端装置という。)の設置に係る工事及び保守等の一部(以下「付帯サービス」という。)を、当社所定の機器、工法等により当社又は当社が指定する業者が行うものとします。尚、終端装置は当社が提供し、所有権も当社に帰属します。
第5条 (契約者の履行義務)
電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内等において、当社が電話接続回線、屋内配線及び終端装置等を設置する為に必要な場所は、ケーブルプラス電話サービスの契約を行なった者(以下「契約者」という。)から提供していただきます。
2.機器の設置、撤去、保守等の工事、点検等を行う為に必要があるときは、契約者の承諾を得て契約者が所有又は占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、またはこれら及び電気・水等を無償で使用できるものとします。この場合においてxx、家主、管理組合その他利害関係人があるときは、契約者はあらかじめその承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。
3.契約者は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内等において、当社の電気通信設備を設置するために構内交換機やxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
4.契約者は当社が設置した終端装置を移動、取り外し、変更、分解もしくは損壊、又は線条その他の導体を接続しないこととします。契約者の過失により、終端装置を破損、紛失した場合、機器代を申し受けます。
第6条 (工事費等)
契約の申し込み又は付帯サービスを要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約者は、当社が別に定める工事費(以下「工事費等」という。)の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」という。)があった場合は、この限りではありません。
2.工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
3.契約者は、契約の解除に伴い、工事費等を支払うものとします。
第7条 (KDDI等に係る債権の譲渡等)
当社は、契約者に、その約款に定めるところにより当社に譲り渡すこととされたKDDI等の債権を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及びKDDI等は、契約者への個別の通知又は、譲渡承認の請求を省略するものとします。
第8条 (請求と支払等)
契約者は、各月の電話サービス料金及び工事費等を金融機関の預金口座振替による方法で、当社の定める期日迄に毎月支払いを行なうものとします。
2.契約者は当社が電話サービス料金及び工事費等の収納業務を収納代行会社に委託することがあることを承認していただきます。
第9条 (解約)
契約者は、ケーブルプラス電話サービスの契約解除を希望する時は、当社を通じサービス契約の解除通知を行っていただくものとします。ただし、NTTからの番号ポータビリティで利用していた電話番号を再びNTTで利用する場合、契約者がNTTにその通知を行い NTTからKDDI等への手続き完了をもって解約となります。また、解約以前に別途のサービス解除工事が完了した場合でも、解約までに発生した料金は請求いたします。
2.契約者は、電話サービス契約(以下「サービス」という。)を解除しようとする場合、解除を希望する3週間前までに当社へ申し出、サービス解約とサービス解除工事(以下「解除工事」という。)日を決定するものとします。解除工事日は当社が提示するものの中から選択していただきます。
3.契約解除は当社の解除工事(終端装置の回収含む。)を伴います。契約解除成立後、3週間以内に解除工事が完了しなかった場合、引込線のある場合はタップオフを外す、もしくはクロージャーの接続を外し、解除工事費に終端装置の機器代を加算して請求します。なお、期日後の終端装置返却には応じません。
4.契約者の都合により解除工事までに契約解除が間に合わなかった場合でも、契約解除成立までに発生した料金については請求いたします。
尚、加入時にキャンペーン特典(初期費用、工事費、利用料等の割引等)を受け、当該特典で定められた期間内に解約された場合は、適用時に設定された違約金等をお支払いいただきます。
第10条 (契約の解除)
当社は、次の場合にはKDDI等を通じ、その利用契約を解除することがあります。解除に伴い当社は契約者の同意を得ることなく引込設備及び終端装置を撤去いたします。尚、契約者は契約解除に伴い債務の履行を免除されるものではありません。
(1)電話サービス料金又は工事費等、その他の債務については支払期日を経過してもなお支払わない又は支払わないおそれのあるとき。
(2)契約の申し込みに当たって、事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動、取り外し、変更、分解、若しくは損壊、又はその設備に線条その他の導体を接続したとき。
(4)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、且つ代替構築が困難で電話サービス継続が出来ないとき。
(5)本規約又はKDDI等が定める約款に違反した又は違反する恐れがある場合。
(6)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(7)契約住所を転出したとき、転居先住所によっては契約解除の可能性があります。(KDDI等の条件を満たす移転に限り、解約せずに転居先でも電話番号を継続してご利用頂けます。)
第11条 (契約者に係る情報の利用)
当社は、契約者に係る氏名もしくは名称、電気通信番号、住所もしくは居所又は請求書の送付先等の情報を、本規約及びKDDI等が定める約款に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
第12条 (個人情報)
当社は加入者の個人情報について、当社が定める「個人情報保護方針」に基づいて適正に取り扱うものとします。
2.加入者の個人情報の取り扱いについて必要な事項は、当社が定める「お客様にご提供いただく個人情報の取扱について」において公表するものとします。
第13条 (電話サービスの停止)
当社は、電話サービスに係る料金又は当社料金を支払期日が経過してもなお支払わない場合、KDDI等を通じ、その利用を停止することがあります。停止後解約又は解除までに発生する基本料については契約者へ請求します。
第14条 (債権の保全)
当社が第6条(工事費等)の債権及び第7条(KDDI等に係る債権の譲渡等)により譲りうけた債権の保全に際して必要と認めた場合は、契約者に対して契約者の住所及び氏名が確認できる書類、その他債権保全に必要な書類の提出を求めることができるものとします。
第15条 (債権回収代行会社等への回収業務の委託)
契約者が電話サービス料金、工事費、その他の債務について支払いを怠った場合は、当社が債権回収代行会社へ債務の回収業務を委託する場合があることを契約者は予め承諾するものとします。
第16条 (合意管轄)
この約款および規約は、日本国の国内法に準拠するものとし、当社と契約者との間における一切の紛争等については、xx簡易裁判所又はxx地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第17条 (定めなき事項)
本規約に定めなき事項が生じた場合、当社及び契約者は本規約の趣旨に従い、誠意を持って協議の上解決にあたるものとします。
[別表]加入登録手数料及び利用料金、工事費その他
(1)加入登録手数料
加入登録手数料 8,800円となります。
(2)月額利用料金、別途オプション料金 KDDI等が規定する「ケーブルプラス電話サービス契約約款」に記載の料金となります。
(3)FTTHサービスにおいてケーブルプラス電話のみのご利用となる場合は、月額利用料とは別に機器リース料が必要となります。機器リース料 月額517円
(4)基本工事費、機器代、その他
基本工事費 | |
引込工事費 | 39,600円/本 |
宅内工事費 | 13,200円/回又は本引込線敷設を伴わないサービス追加(1回毎)又は配線追加(1本毎)に伴う宅内基本工事に適用します。 |
引込撤去工事費 | 8,800円/本 |
宅内撤去工事費 | 3,300円/回又は本引込線敷設を伴わないサービス解約(1回毎)又は配線撤去(1本毎)に伴う宅内基本工事に適用します。 |
機器代 | 電話専用機器(eMTA、HGW) 16,500円/台 |
①ケーブルプラス電話のみのご利用でHFCサービスからFTTHサービスへの切替工事を実施の場合は以下の工事費が必要となります。引込工事費 39,600円、宅内工事費 13,200円
*ご注意
①表記の金額はすべて税込金額です。消費税率は将来変動する場合がございます。
②ケーブルプラス電話サービス基本利用料には通話料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、別途オプション料金は含まれておりません。
③加入登録手数料、利用料金、工事費、設置作業費は、加入促進の為に割り引きすることがあります。
④集合住宅、電波障害対策住宅等は導入条件(加入権付・工事費)により別表に定める料金とは異なる場合があります。
⑤1契約につき2回線が上限です。
⑥1契約でのケーブルプラス電話とケーブルラインのサービス併用はできません。