第7条 税金・各種料金払込サービス(Pay-easy:ペイジー)
けんしんITバンキングサービスご利用規定
「けんしんITバンキングサービス申込書」(以下「申込書」といいます。)により申込みを行い、当組合が適当と認めサービスをご利用になる契約者
(以下「契約者」といいます。)は、契約者の安全確保のために当組合が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示したパスワード等の不正使用などによるリスク発生の危険性および本利用規定の内容を理解した上で、サービスを利用することを承諾したものとします。
第1条 けんしんITバンキングサービス
1.定義
けんしんITバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人がインターネットに接続できるパーソナルコンピュータ等の電子機器(以下「パソコン」といいます。)・データ通信網を利用できる携帯電話機等(以下「モバイル機器」といいます。)を通じて、インターネット、データ通信網等により当組合に取引依頼を行い、当組合がその手続を行うサービスをいいます。(以下、パソコンを通じたインターネットによるサービスを「インターネットバンキング」、モバイル機器を通じたデータ通信網によるサービスを「モバイルバンキング」といいます。)
2.サービス内容
(1)照会サービス、振込・振替サービス、定期預金サービス、税金・各種 料金払込サービス、その他当組合所定のサービスをご利用いただけます。ただし、インターネットバンキング、モバイルバンキングによりそのお 取扱いは異なります。
(2)本サービスに今後追加される取引メニューについては、新たな申込みの届出を受けることなく、利用できるものとします。ただし、一部の取引メニューについては、この限りではありません。
3.使用できる機器
本サービスにおいて使用できる機器は、インターネットに接続可能なパソコン・モバイル機器(以下「端末」と総称します。)に限ります。また、端末の機種およびブラウザのバージョンは当組合所定のものに限ります。
4.サービス利用口座の届出
契約者は、本サービスで利用する口座(以下「サービス利用口座」といいます。)として1口座を「代表口座」、それ以外を「契約口座」および「関連口座」(定期預金口座の場合)として申込書にて届け出るものとします。ただし、サービス利用口座として指定可能な預金等の数および種類は当組合所定のものとします。また、契約口座の名義および住所は、原則として代表口座の名義および住所とおのおの同一でなければなりません。
5.サービス利用日・利用時間
本サービスの利用日・利用時間は、当組合所定の利用日・利用時間内とします。ただし、当組合は本サービスの利用日・利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
6.利用手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、当組合所定の利用手数料(消費税相当額を含みます。)をいただきます。(振込・振替の利用がない場合にも当組合所定の利用手数料をいただきます。)この場合、当組合は本サービス利用手数料を当組合の各種預金約定・規定等にかかわらず、当組合所定の日に通帳・払戻請求書の提出なしに原則として代表口座より自動的に引き落します。
(2)本サービスを利用して振込をする場合は、当組合所定の振込手数料(消費税相当額を含みます。)をお支払いいただきます。なお、契約者から組戻依頼を受け組戻手続を行った場合は、当組合所定の組戻手数料(消費税相当額を含みます。)をお支払いいただきます。
(3)本サービス利用手数料引落し後に本サービスを解約した場合、その利用手数料は返却しません。
第2条 本人確認
1.仮確認用パスワードの届出
契約者は、本サービスの利用申込時に、お取引の契約者本人であることを確認するための「仮確認用パスワード」を当組合所定の書面により届け出るものとします。当組合は、この利用申込により開設のための登録を行い、「仮ログインパスワード」を記載した「手続完了のお知らせ」を郵送いたします。
2.ログインIDの登録
契約者は、初回利用時、端末より当組合所定の方法により、当組合に予め届け出た「代表口座」と上記1の仮ログインパスワードおよび仮確認用パスワード(以下、「仮パスワード」といいます。)を入力して、任意の「ログインID」を登録するものとします。当組合は管理している代表口座、仮パスワードとの一致を確認して契約者本人であると認識し、ログインI Dの登録を受け付けるものとします。このログインIDは随時変更が可能です。なお、モバイル機器を利用する場合のログインIDは契約者が登録するログインIDに代えて、電話機の識別番号を利用するものとします。
3.パスワードの変更
契約者は本サービスの利用に際しては、インターネットバンキングまたはモバイルバンキングのどちらかを初めて利用する際に、仮パスワードにより端末を操作し、ご利用画面上で入力することにより、契約者自身が本サービスを行う際に使用するログインパスワード、および確認用パスワードを届け出るものとします。なお、契約者が取引の安全性を確保するため、
当組合所定の方法により、ログインパスワードおよび確認用パスワードの変更を行うことが可能です。(届出および使用方法、また、変更方法についての詳細は後記の各条項をご確認ください。)
4.リスクベース認証
インターネットバンキングにおいては、第三者からの不正利用防止対策として、契約者が普段利用するインターネット環境と異なる環境からのアクセスと判断された場合、あらかじめ契約者が登録した「合言葉」により追加認証を行います。
5.ワンタイムパスワード機能
ワンタイムパスワード機能とは、けんしんITバンキングサービスにお けるインターネットバンキングの利用に際し、携帯電話もしくはスマート フォン等(以下「携帯電話機等」といいます。)にインストールされたパ スワード生成ソフト(以下「トークン」といいます。)により、生成・表 示され、1分毎に変化する可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワ ード」といいます。)を、所定のパスワード等に加えて用いることにより、 契約者のご本人の確認を行います。ワンタイムパスワード機能の利用者は、けんしんITバンキングサービスのインターネットバンキングご契約者 が対象になります。
6.メール通知パスワード機能
メール通知パスワード機能とは、けんしんITバンキングサービスにおけるインターネットバンキングの利用に際し、契約者のメールアドレスに対してEメールにてお送りする可変的なパスワード(以下「メール通知パスワード」といいます。)を「確認用パスワード」に加えて用いることにより、契約者のご本人の確認を行います。メール通知パスワード機能の利用者は、けんしんITバンキングサービスのインターネットバンキングご契約者が対象になります。
7.本人確認方法
契約者が当組合所定の方法で、前記2~6により事前に当組合あてに届け出たログインID、ログインパスワード、確認用パスワード、ワンタイムパスワードおよびメール通知パスワード(以下「パスワード」といいます。)および合言葉を端末の操作により伝達し、当組合が認識したログインID、パスワードおよび合言葉が、契約者から届出を受けた最新のログインID、パスワードおよび合言葉とおのおの一致した場合には、当組合は次の事項が確認できたものとして取り扱います。
(1)契約者本人の有効な意思による申込みであること。 (2)当組合が受信した内容が真正なものであること。
第3条 手続の依頼
1.手続依頼の方法
契約者は第2条7の本人確認手続を経た後、取引に必要な所定事項を当組合所定の端末操作により正確に伝達することで、手続を依頼するものとします。なお、インターネットバンキングまたはモバイルバンキングにより第5条の振込・振替サービスをご利用いただく場合には、契約者は依頼を行う日以降(依頼日を含みます。)で当組合所定の窓口営業日を、その処理日として指定する取扱いが受けられるものとします。(以下この取扱いを「予約扱い」といいます。)なお、当組合は契約者に事前に通知することなく当組合所定の窓口営業日を変更することがあります。
2.依頼内容の確定
当組合が手続の依頼を受け付けた場合、契約者あてに依頼内容を確認しますので、契約者はその内容が正しい場合には、当組合所定の方法で確認した旨を伝達するものとします。前記の依頼内容の確認が各取引に必要な時限までに行われた場合は、依頼内容が確定したものとし、当組合所定の方法で処理を行います。
3.依頼内容および処理結果のご確認
依頼内容および処理結果については、当組合所定の依頼内容確認方法、または、各預金通帳等への記帳等を行い、契約者の責任において確認してください。万一、確認結果が受信できなかった場合、また、内容に不明な点がある場合、内容に相違がある場合等は、直ちにその旨を当組合連絡窓口まで連絡してください。
4.処理が行えなかった場合のお取扱い
(1)以下の事由等により、取引の処理ができなかった場合には、当該取引の依頼はなかったものとして取り扱います。
①支払を指定されたサービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます。)が解約されている場合。
②振替金額、振込金額および振込手数料の合計金額が、支払指定口座より引き落とすことのできる金額(総合口座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。以下「支払可能金額」といいます。)を超える場合。
(なお、支払指定口座から同日に複数の引落し(本サービス以外による引落しも含みます。)をする場合に、その総額が支払指定口座の支払可能金額を超える場合、そのいずれを引き落とすかは当組合の任意とします。)
③差押など正当な利用による支払差止のため、当組合が支払指定口座からの引落しを不適当と認めた場合。
④その他当組合が契約者における振込・振替サービスの利用を停止する必要があると認めた場合。
(2)上記(1)により取引の処理ができなかった場合には、当組合は、第4
条の照会サービスにおける取引結果のご確認画面での表示により契約者にその旨を通知します。
5.依頼内容および取引内容の記録
契約者の依頼内容および取引内容の記録はすべて当組合において記録され、当組合に相当期間保存されます。取引内容、残高に相違がある場合において、契約者と当組合の間で疑義が生じたときは、当組合の機械記録の内容をもって処理します。
第4条 照会サービス
1.照会サービスの内容
(1)照会サービスとは、契約者の端末による依頼に基づき、契約者の指定するサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報および本サービスでの取引結果のご確認を提供するサービスをいいます。なお、端末の種類により本サービスを提供できる照会内容および対象となる預金科目等は異なります。
(2)照会サービスの利用時間は、当組合所定の時間内とします。ただし、当組合はこの取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
(3)照会サービスにおいて当組合が回答する内容は、照会時点の最新の取引が反映されていない場合があります。
2.回答後の取消し・変更
契約者からの照会を受けて当組合が回答した内容については、残高等を当組合が証明するものではなく、回答後であっても当組合が変更または取消し等を行う可能性があります。当組合はこのような変更または取消しのために契約者に生じた損害について責任を負いません。
3.サービス利用口座解約時の取扱い
本サービスにおけるサービス利用口座(代表口座を除きます。)が解約となった場合においても、当組合所定の期間は当該口座情報の照会が可能となります。
第5条 振込・振替サービス
1.振込・振替サービスの内容
(1)振込・振替サービスとは、あらかじめ届け出たサービス利用口座のうち、支払指定口座から振替資金または振込資金および振込手数料を引落xxうえ、当組合の本支店を含む全国銀行データ通信システム(全銀システム)に加盟している金融機関の本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)あてに振込または振替を行うサービスをいいます。なお、入金指定口座の預金科目等は当組合所定のものとします。
(2)振込・振替の定義
①振込とは、支払指定口座と入金指定口座が異なる当組合本支店および他の金融機関にある場合をいいます。
②振替とは、支払指定口座と入金指定口座が同一店の場合をいいます。 2.取引の成立
第3条2により依頼内容が確定した後、当組合は所定の処理日に、契約者から支払依頼を受けた振込資金および振込手数料、振替資金を、契約者の指定する当該サービス利用口座に係る各種規定にかかわらず、通帳・払戻請求書等の提出なしに支払指定口座より引落しを行うものとし、当該引落しを行ったときに取引が成立したものとします。
3.取引限度額
(1)ご依頼日1日あたりの振込・振替の取引限度額(以下、「取引限度額」といいます。)は当組合所定の上限金額の範囲内で契約者が当組合あてに届け出た金額とします。なお、取引限度額は、振込・振替依頼日基準および振込・振替指定日基準の双方で判断します。
(2)当組合は上記(1)の当組合所定の上限金額を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)1日の計算にあたっては、当組合が契約者からの振込・振替の依頼を受けた時刻を基準として午前0時を起点とするものとします。
(4)取引限度額の変更については、第 12 条の定めによります。
(5)当組合所定の上限金額もしくは、契約者が指定した取引限度額が変更になった場合、その時点であらかじめご依頼いただいている取引のうち未処理のものについては、変更後の上限金額もしくは、取引限度額にかかわらず処理するものとします。
4.振込・振替サービスの手続
(1)当組合は第5条 2 の取引の成立に基づき振込・振替を行います。また、第3条1で定める「予約扱い」の場合は、契約者が指定した指定日に処理を行います。
(2)入金指定口座なし等の事由により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、支払指定口座に入金します。なお、この場合、前項 1 の振込手数料は返却しません。
(3)当組合が契約者の依頼に基づき発信した振込について、振込先の金融機関から当組合に対して振込内容の照会があった場合には、当組合は契約者に対し依頼内容についてご照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当組合の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合には、当組合は振込資金を支払指定口座に入金します。なお、この場合、前項 1 の振込手数料は返却しません。またこれにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
5.依頼内容の訂正・組戻し
(1)依頼日の翌営業日以降所定期間内の支払日を指定した予約取引の振
込・振替に限り、指定日以前の当組合所定の時間内まで、端末より当組 合所定の方法により依頼を取り消すことができます。それ以外の場合で、振込・振替依頼内容の確定後は、依頼内容を取り消すことはできません。
(2)依頼内容の確定後において、当組合がやむを得ないものと認めて組戻しを承諾する場合は、当該取引の支払指定口座がある当組合本支店の窓口にて、当組合所定の手続により取り扱います。なお、組戻しの手続には、当組合所定の組戻手数料をいただきます。また、この場合、振込手数料は返却いたしません。
(3)前号の場合において、振込先の金融機関が既に振込通知を受信しているときは、訂正もしくは組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議をしてください。
第6条 定期預金サービス
1.定期預金サービスの内容
(1)定期預金サービスとは、関連口座として登録した定期預金口座に預入、解約を行うサービスをいいます。なお、定期預金サービスのご利用は個人の方に限ります。
(2) 本サービスで取扱いできる定期預金は、当組合所定の定期預金商品とします。
(3) 各種取引の手続は、受付日の翌営業日以降の日を指定していただきます。
(4) 当組合が契約者の依頼に基づき各種取引を行う際、当組合が定める条件を満たさない場合は、その旨を電子メール等により通知したうえで、依頼はなかったものとして取り扱います。またこれにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
2.関連口座登録
関連口座は、ご本人名義の定期預金口座をあらかじめ書面により届け出るものとします。
3.定期預金の預入
(1)契約者の指定する普通預金口座・当座預金口座から指定する金額を振替のうえ、定期預金口座に定期預金を預入します。
(2)預入する定期預金の適用金利は、受付時点ではなく、預入指定日の金利を適用するものとします。
(3)預入する定期預金のxx等の課税は、源泉分離課税とします。マル優での預入はできません。
(4)預入指定日にご資金が不足等の理由により振替できない場合は、定期預金の預入は成立しません。
4.定期預金の解約
(1)元金・利息等は、契約者が指定したサービス利用口座に入金するものとします。
(2)満期解約予約を行う場合は、契約者は前々営業日前までに依頼を行うものとします。当組合は定期預金口座を満期日当日に解約のうえ、元金・利息等を契約者が指定したサービス利用口座に入金するものとします。
(3)満期日前の定期預金の解約に応じる場合の利息の計算は、各定期預金規定に基づくものとします。
(4)解約および満期解約予約が可能な定期預金は、解約定期預金選択で表示される明細、または定期預金明細照会で選択できる範囲に限ります。 (5)本サービスによる定期預金の解約は、各種預金規定にかかわらず、払
戻請求書の提出は不要とします。
(6)印章の紛失届等をいただいた場合、定期預金をご解約いただけないことがあります。
第7条 税金・各種料金払込サービス(Pay-easy:ペイジー)
1.税金・各種料金払込サービスの内容
税金・各種料金払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「料金等払込み」といいます。)サービスとは、当組合所定の収納機関に対し、税金・手数料・料金等(以下、「料金等」といいます。)の払込みを行うために、契約者が契約者自身の端末機より本サービスを利用して、払込資金を支払指定口座から引き落とすことにより、料金等の払込みを行うサービスをいいます。
2.料金等払込みの依頼
料金等払込みを依頼する場合は当組合所定の方法により、端末より収納機関番号、お客様番号等の所定事項を入力し、当組合あてに送信してください。ただし、契約者が収納機関等のホームページにおいて、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合はこの限りではなく、当該納付情報または請求情報が本サービスに引き継がれます。
3.取引の成立
(1)第3条2により依頼内容が確定した後、当組合は所定の処理日に、払込資金を、契約者の指定する支払指定口座に係る各種規定にかかわらず、通帳・払戻請求書等の提出なしに支払指定口座より引落しを行うものとし、当該引落しを行ったときに取引が成立したものとします。
(2)次の理由により、払込資金の引落しができなかった場合等、当該料金等払込みの依頼はなかったものとして取り扱います。
なお、これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が生じた場合、当組合は、責任を負いません。
① 停電、故障等により取扱いできない場合
② 払込資金が、支払指定口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越契約がある場合、貸越可能残高を含みます。)を超える場合
③ 1日および1回あたりの利用金額が、当組合の定めた範囲を超える場合
④ 支払指定口座が解約済の場合
⑤ 支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき、当組合が所定の手続を行った場合
⑥ 差押等やむを得ない事情があり当組合が不適当と認めた場合
⑦ 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
⑧ パスワードについて、当組合所定の回数を超えて誤入力した場合
➃ その他当組合が、契約者における料金等払込みの利用を停止する必要があると認めた場合
4.取消しの取扱い
(1)料金等払込みの取引が成立した後は、取消しまたは変更はできないものとします。
(2)収納機関の都合により、一度受け付けた料金等払込みが取消しとなることがあります。
5.取引限度額
料金等払込みの 1 日あたりまたは1回あたりのご利用限度額は当組合所定の金額の範囲内とします。
6.利用時間
料金等払込みの利用時間は、当組合所定の時間内とします。ただし、収納機関の利用時間の変動等により、当組合の利用時間内であっても利用ができないことがあります。
7.手数料
料金等払込みの利用にあたっては、当組合所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
8.領収書の取扱い
当組合は、料金等払込みに係る領収書は発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続の結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
第8条 電子メールアドレスの利用
契約者は、本サービスによる取引にかかわる当組合からの通知・確認手段として、この電子メールアドレスへのメールサービスが利用されることに同意するものとします。契約者が誤って電子メールアドレスを登録した場合、電子メールアドレスの変更がなかった場合および契約者の使用環境の不備あるいは電話回線の不通等によって、通知等が延着または到着しなかった場合は、通常到達すべき時に到着したとみなします。そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第9条 ワンタイムパスワード
1.トークンの発行
契約者は、ワンタイムパスワード機能の利用を希望する場合は、インターネットバンキングからトークン発行の依頼を行ってください。当組合はトークン発行の依頼を受付けた場合、契約者がトークン発行依頼時に指定した携帯電話機等のメールアドレスへ電子メールを送信します。当該電子メールには、トークンの動作に必要な基本ソフト(以下「アプリ」といいます。)を取得するためのURL、サービスID、ユーザIDが記載されていますので、契約者は当該URLより携帯電話機等にアプリをダウンロードし、当該アプリにサービスID、ユーザIDおよび契約者がトークン発行依頼時に指定した利用開始パスワードを正確に入力して、トークンを取得します。
2.ワンタイムパスワードの利用開始
契約者は、インターネットバンキングよりワンタイムパスワード利用開始手続を行ってください。ワンタイムパスワード利用開始手続では、契約者はトークンに表示されているワンタイムパスワードを当組合所定の方法により正確に入力するものとします。当組合が受信し、認識したワンタイムパスワードが、当組合が保有しているワンタイムパスワードと一致した場合には、当組合は契約者からのワンタイムパスワード利用開始の依頼とみなし、ワンタイムパスワードサービスの提供を開始します。
3.ワンタイムパスワードによる本人確認手続
ワンタイムパスワードサービスの利用開始後は、パソコンの場合は資金移動やお客様登録情報を変更する際の「確認用パスワード」に加えて、またスマートフォンの場合はログインする際の「ログインID」「ログインパスワード」に加えて、ワンタイムパスワードによる本人確認の手続を行いますので、ワンタイムパスワード等を当組合所定の方法により入力してください。当組合が受信し、認識したワンタイムパスワード等が、当組合が保有するワンタイムパスワード等と一致した場合には、当組合は契約者からの取引の依頼とみなします。
4.ワンタイムパスワードの利用解除
トークンをインストールした携帯電話機等の変更やワンタイムパスワード機能の利用の中止を希望する場合等は、インターネットバンキングで
「ワンタイムパスワード利用解除」手続を行ってください。この手続が完了した後は、契約者の本人確認手続に、ワンタイムパスワードの入力が不要となります。なお、ワンタイムパスワード利用解除の手続を完了した後に、再度ワンタイムパスワードの利用を希望する場合は、前記第9条 1 お
よび第9条 2 の手続を行ってください。
5.トークンの有効期限
トークンの有効期限は、トークンに表示されます。有効期限が近づいた
場合は、その旨をトークンに通知しますので、有効期限の延長を行ってください。
第 10 条 メール通知パスワード
1.メール通知パスワードの通知
契約者は、メール通知パスワード機能の利用を希望する場合は、インターネットバンキングからメール通知パスワード利用開始手続を行ってください。メール通知パスワード利用開始後は、当組合所定のお取引を選択された時点で契約者のメールアドレスに対して「メール通知パスワード」が記載されたEメールをお送りします。
2.メール通知パスワードによる本人確認手続
当組合はインターネットバンキングの当組合所定の取引について、確認用パスワードに加え、「メール通知パスワード」による本人確認の手続を行いますので、「メール通知パスワード」を当組合所定の方法により入力してください。当組合が受信し、認識した「メール通知パスワード」が、当組合が保有する「メール通知パスワード」と一致した場合には、当組合は契約者からの取引の依頼とみなします。
3.メール通知パスワードの有効期限
「メール通知パスワード」は契約者がログアウト、またはメール通知パスワードが再度発行されるまで有効です。メールアドレス変更時、変更後のメールアドレスに新しいメール通知パスワードが送信されます。
第 11 条 ログインID、パスワード、合言葉、モバイル機器の管理およびセキュリティ等
1.ログインID、パスワードおよび合言葉は契約者自身の責任において厳
重に管理するものとし、第三者に開示しないでください。(ログインID、パスワードおよび合言葉については、当組合職員もお尋ねすることはありません。)また、ログインID、パスワードおよび合言葉は第三者に容易に漏洩するような方法で書き残さないでください。
2.契約者が、当組合あてに届け出たパスワードおよび合言葉と異なる情報を当組合所定の回数以上連続して入力した場合は、本サービスの提供を中止します。
3.パスワードのセキュリティ確保のため、契約者自身の責任において、所定の方法によりパスワードを随時変更してください。パスワードにつき偽造、変造、盗用、または不正使用その他のおそれがある場合は、速やかにパスワードの変更を行ってください。
4.本サービスに係るモバイル機器やトークンをインストールした携帯電話機等を紛失したときは、速やかに当組合連絡窓口に届け出てください。
第 12 条 届出事項の変更
1.住所、氏名、印鑑、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更があったときは、契約者は速やかに当組合所定の方法により当該サービス利用口座取引店に届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
2.前項 1 に定める届出事項の変更の届出がないために、当組合から送信、通知または、当組合が送付する書類等が延着した、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。また、変更事項の届出がないために生じた損害については、当組合はいっさい責任を負いません。
3.ログインID、パスワード、連絡先電話番号、電子メールアドレスおよび取引限度額(ただし、申込書における届出金額以内)は届出書の提出なく、契約者が端末より任意で変更を行うことができます。この場合において、端末から送信されたパスワードと当組合で管理しているパスワードの一致を確認した場合は、当組合は正当な契約者からの届出と認め、利用者情報の変更を行います。
なお、合言葉の変更については、当組合所定の方法により当該サービス利用口座取引店に合言葉初期化の届出を行った後に、契約者が端末より再登録を行うものとします。
また、取引限度額を申込書により届け出た金額より増額する場合は、契約者は当組合所定の方法により当該サービス利用口座取引店に届け出るものとします。
第 13 条 解約等
1.都合解約
本契約は当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。ただし、契約者から当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によるものとします。
2.解約の通知
当組合が解約の通知を届出の住所あてに発信した場合に、その通知が受領拒否等の事由により契約者に到達しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3.サービス利用口座、代表口座の解約
サービス利用口座(代表口座を除く)が解約されたときは、該当する口座に関する本契約は解約されたものとみなします。ただし、照会サービスのみ当組合所定の期間は利用(当該口座情報の照会)が可能です。また、代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。
4.強制解約
契約者に以下の事由がひとつでも生じたときは、当組合は契約者に事前に通知することなく本契約を解約することができます。
(1)支払の停止または破産、民事再生手続開始、その他類似の法的手続の
開始の申立があったとき
(2)住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明になったとき
(3)当組合に支払うべき本サービスの所定の手数料の未払いが発生したとき (4)相続の開始があったとき
(5) 当組合が定める一定期間を超えて本サービスの利用がなかった場合 (6)その他、当組合が契約の解約を必要とする相当の事由が生じたとき
第 14 条 取引店の変更
1.契約者の都合で代表口座の取引店を変更する場合、本サービスを解約のうえ、必要に応じ取引店変更後の口座で新たにお申し込みください。
2.代表口座以外のサービス利用口座を契約者の都合で取引店の変更を行う場合、当該口座をサービス利用口座から削除のうえ、必要に応じ取引店変更後の口座で新たに申込書により登録してください。サービス利用口座の削除の際、その時点であらかじめご依頼いただいている取引のうち、当該口座を支払指定口座とする未処理のものについては、原則としてすべて取消しとなります。
3.代表口座が店舗の統合等、当組合の都合により取引店を変更された場合、原則として本契約の内容は当組合の指定する新しい取引店に引き継がれることとします。ただし、契約者に連絡のうえ、別途変更の手続をしていただく場合もあります。
第 15 条 免責事項
1.本人確認
当組合が相当の注意をもって第2条7による本人確認手続を行い、処理を行った場合は、端末、ログインID、パスワード、合言葉、トークンをインストールした携帯電話機等(以下、「パスワード等」といいます。)について偽造・変造・盗用・不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合はいっさい責任を負いません。
ただし、契約者が個人の契約者であり、xxxxx等が盗難(盗取、盗聴等により不正に第三者の知るところとなることをいいます。)され、かつ振込、振替等により不正に預金が減少または不正に当座貸越が実行された場合(以下、「不正な振込等」といいます。)、契約者は後記第 16 条に基づき補てんの請求を申し出ることができます。また、後記 3、4 において不正な振込等が行われた場合についても同様とします。
2.通信手段の障害等
(1)当組合または金融機関の共同システム(以下「共同システム」といい ます。)の運営体が相当の安全措置を講じたにもかかわらず、電子機器、 通信機器、通信回線、トークンの障害および E メールの不達等のやむを 得ない事由により、本サービスの取扱いが遅延したり不能になった場合、そのために生じた損害については、当組合に責がある場合を除き、当組 合は責任を負いません。
(2)当組合が取引の依頼を受付中の場合も含め、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において障害が発生し、本サービスの取扱いが遅延したり不能になった場合、そのために生じた損害について当組合はいっさい責任を負いません。
3.通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等がなされたことにより契約者のパスワード、合言葉、取引情報が第三者に漏洩した場合、そのために生じた損害について当組合はいっさい責任を負いません。
4.郵送上の事故
当組合が本サービスに利用する仮パスワードを契約者の届出住所あて
(3)当組合に対し、警察署に被害届を提出していることやその他盗難にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力していること
2.前記 1 の申出がなされた場合、不正な振込等について、利用する端末の安全対策やパスワード等の管理を十分に行っている等、契約者が無過失である場合、当組合は、当組合への通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等に係る損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
なお、契約者が無過失と認められない場合にも、故意または重大な過失がない場合には、補てん対象額の一部を補てんすることがあります。
3.前記 1、2 は、前記 1 にかかる当組合への通知が、パスワード等の盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.前記 2 にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんを行いません。
(1)不正な振込等が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
①不正な振込等が契約者の重大な過失により行われたこと
②契約者の配偶者、二親等内の家族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
③契約者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
(2)パスワード等の盗難が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
5.当組合が前記2に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下、「対象預金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、契約者が不正な振込等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
6.当組合が前記2により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する権利は消滅します。
7.当組合が前記2により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗難されたパスワード等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第 17 条 サービスの追加
1.本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当組合が指定する一部サービスについてはこの限りではありません。
2.サービス追加時には、本利用規定を追加・変更する場合があります。
第 18 条 サービスの休止
当組合は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場 合は、本利用規定に基づくサービスを休止することができるものとします。この中断の時期および内容については、電子メール、当組合ホームページ への掲載その他の方法により通知するものとします。
に郵便で通知する際に、郵便上の事項等当組合の責によらない事由により、 第 19 条 サービスの廃止
第三者が仮パスワードを知りえたとしても、そのために生じた損害については、当組合はいっさい責任を負いません。
5.印鑑照合
契約者が届け出た書面等に使用された印影を、当組合が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて手続を行った場合は、印章またはそれらの書面につき偽造・変造・盗用・その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合はいっさい責任を負いません。
6.その他の事由
災害・事変、法令等による制限、政治または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由により、本サービスの取扱いが遅延したり不能になった場合、そのために生じた損害について当組合はいっさいの責任を負いません。なお、契約者は、本サービスの利用にあたり契約者自身の責任において端末を利用し通信媒体が正常に稼働する環境については契約者の責任において確保してください。当組合はこの規定により端末が正常に稼働することを保証するものではありません。端末が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当組合はいっさい責任を負いません。
第 16 条 盗取されたパスワード等による不正利用等
1.不正な振込等利用については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当組合に対して後記2に定める補てん対象額の請求を申し出ることができます。
(1)パスワード等の盗難または不正な振込等に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
(2)当組合の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること
1.本サービスでお取扱いしているサービスについて、当組合は契約者に事
前に通知することなく廃止する場合があります。
2.サービスを廃止するときには、本利用規定を変更する場合があります。
第 20 条 規定の準用
本契約に定めのない事項については、各登録口座にかかる各種規定、総合口座規定、CDカード規定および振込規定により取り扱います。
第 21 条 契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当組合から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第 22 条 規定の変更
当組合は本利用規定の内容を、契約者に事前に通知することなく任意に変更することができるものとします。変更日以降は変更後の内容にしたがっていただきます。なお、当組合の任意の変更によって損害が生じたとしても、当組合はいっさい責任を負いません。
第 23 条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本国法とします。また、本サービスに関する訴訟については、当組合本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上