Contract
受託修理校正約款
第 1 条(総則)本受託修理校正約款は、ポリテックジャパン株式会社(以下「甲」という)とお客様(以下「乙」という)との間において、乙が甲に対して、乙の保有する対象機器
(以下「機器」という)の修理業務または校正業務(以下総称して「修理校正業務」とい う)を委託し、甲がこれを受託する契約について、別に契約書類または、取り決めなどによる特約がない場合に適用します。
第 2 条(個別契約)乙は甲に対して、機器の修理校正業務を注文書により委託し、甲は乙に対し請書を発行することにより個別の受託修理校正契約(以下「個別契約」という)が成立するものとします。なお、注文書等交付後 10 営業日以内に甲から注文書等について承諾しない旨の通知がなかったときは、個別契約は注文書等の交付があった日に遡って成立するものとします。
第 3 条(機器の受け渡し及び輸送・梱包費用等)1 乙は、機器の修理校正業務に係る個別契約が成立した後、自身で当該機器を梱包し、甲の指定した場所に輸送するものとします。
2 甲は、機器の修理校正業務が完了した後、機器を梱包し、運送業者に委託することにより、乙の指定した場所に機器を納入するものとします。
3 前 2 項に定める機器の受け渡しに付随する輸送及び梱包等の諸費用については、乙が負担するものとします。
4 第 1 項及び第 2 項に定める場合、 機器の故障、破損及び紛失などの梱包、輸送における事故について甲は一切の責めを負わないものとします。
5 乙は、第 1 項において機器を甲に引き渡すまでに、乙の責任と費用負担において、当該機器に内蔵されている記憶媒体または外部記憶媒体に記憶されている電子情報(ソフトウェアも含む)(以下「電子情報」という)について、あらかじめ電子情報のバックアップ等の事前の保全措置を行ったうえで、甲に受け渡すものとします。
6 前項の電子情報の消失等について、甲は一切の責めを負わないものとします。
第 4 条(校正業務)1 甲は機器を甲の作業標準に従って校正します。なお、当該校正に使用する標準器等は、甲のトレーサビリティー体系に従い、国家標準または国際標準に準じるものとします。
2 前項の校正は、日本工業規格「測定-校正方式通則」3.1.2(1)所定の点検及び修正を行う方法にて校正を行うものとします。
3 前 2 項により校正業務を行った場合、当該校正機器の設定は、校正業務前の設定状況と異なるものであることを乙はあらかじめ了解し、校正業務前の設定状況に戻すための再設定作
業については、第 11 条の確認検査終了後必要に応じて乙の責任において行うものとします。
第 5 条(修理業務)1 乙が使用中の機器に障害が発生し、甲に対して、修理の要否の判断を行うための診断を依頼する場合、甲は、乙より機器を預かり、甲が指定する費用を乙が負担することにより診断を行います。
2 甲が障害修復のため、修理が必要と判断した場合、甲は速やかに乙へその旨を連絡し、修理の指示を乙より受けるものとします。
3 校正業務に係る個別契約締結後、校正期間中に機器の故障ないし修理を要すべき箇所が発
見された場合、甲は校正業務を中断し、速やかに乙へ連絡し、必要に応じて乙の指示に従い、乙の費用負担をもって診断を行い、修理の指示を乙より受けるものとします。
4 前 2 項に基づき、乙より修理の指示を受けた場合、xは自ら修理を行うか製造工場等に修理を依頼するものとします。
5 第 3 項に基づき、乙より修理の指示を受けた場合、甲は、修理完了後、校正業務を実施す
るものとします。第 3 項において、乙より修理の指示を受けなかった場合、甲は当該機器を速やかに乙に返却するものとします。この場合、診断もしくは修理校正業務に関する費用の清算は第 7 条第 1 項の定めにより行うものとします。
6 甲が修理業務に際して、交換を目的として取り外した全ての部品の所有権は、甲に帰属するものとします。
第 6 条(修理校正業務を提供する場所)甲は甲の指定する場所において修理校正業務を実施するものとし、原則として乙の指定する場所等に出張することによる修理校正業務は行いません。
第 7 条(修理校正業務の中止)1 乙の都合により修理校正業務を中止した場合でも、甲が既に修理校正業務を実施していたときは、甲は乙に対して、実施済みの修理校正業務に相当する修理校正料金等を支払うものとします。また、実施予定であったものの中止により実施されなかった修理業務に関して、甲がすでに部品を調達し、または、必要な費用を支出していた場合、乙は甲が支出した一切の費用を支払うものとします。
2 甲のやむを得ない事情により修理校正業務を実施できない事由が発生した場合、甲は乙に通知することにより、無条件で修理校正業務を中止することができるものとし、当該機器については、甲の費用負担において速やかに乙に返却するものとします。この場合、修理校正業務の中止により乙に生じた損害について、甲は一切の責めを負わないものとします。
第 8 条(製造工場等への修理校正依頼)甲の判断に基づき乙が承諾した場合に限り、甲は、機器の製造工場等その他の機関(以下「製造工場等」という)に対して手続きを行い、修理校正業務を依頼するものとします。
第 9 条(成績書の発行)1 校正業務を行った場合、試験成績書、校正証明書、トレーサビリティー体系図等のドキュメントについては、乙の要求により甲が有償で作成し、発行するものとします。
2 第 8 条により製造工場等に校正作業を依頼した場合、成績書の発行は製造工場等の関連規定によるものとします。
第 10 条(納期)1 甲が修理校正業務を完了させる期限(「納期」という)は、個別契約において定めるものとします。
2 前項の定めにかかわらず、次の各号いずれかに該当する場合は、甲は何らの責めを負うことなく納期を延期できるものとします。
①製造工場等に依頼しなければ修理または校正ができないことが判明した場合(第 8 条に定める場合を含む)。
②運送業者の責めに帰すべき事由その他甲の責めに帰さない事由により輸送が遅延する場合。
③その他予期せぬ事由で修理校正業務が中断された場合。
第 11 条(検収)1 乙は修理校正業務が完了した機器が納入された日を含め 10 日以内に確認
検査を行い、その検査に合格した時点で検収完了とします。また納入日より 10 日以内に、乙から甲に異議の申し立てがない場合は確認検査に合格したものとみなします。
2 前項の確認検査後の校正機器の校正値及びそれに付随して発生する乙の損失等について甲は一切の責めを負わないものとします。
第 12 条(料金等)1 校正業務及び修理業務に要する費用(修理の要否を判断するための診断に要する費用を含む)、試験成績書作成料、その他荷扱料、出張費、修理費、製造工場等に依頼した修理校正費等(以下総称して「料金等」という)は甲の規定により算出され、個別契約締結時に定めるものとします。
2 乙の要求で次の各号の作業を甲に委託した場合、第 1 項に定める料金等の他割増料金が別途加算されるものとします。
①甲の標準納期未満の納期を乙が要求した場合。
②休日(土、日、祝日等)に修理校正業務を乙が要求した場合。
③甲の作業標準以外の方法での修理校正業務を乙が要求した場合。
④修理校正業務以外に校正機器の調整を行うこと、及びその調整前後の校正データ提示を乙が要求した場合。
⑤その他個別契約時に定めた以外の作業を乙が要求した場合。
3 甲は、第 1 項に定める料金等については、物価、経済状況等の諸般の事情により随時変更することができるものとします。
第 13 条(料金等の支払い条件)1 前条に定める料金等の支払い条件については、個別契約において定めるものとします。
2 乙は第 1 項に定める料金等に、消費税法その他の適用ある法令に基づく消費税、地方消費税額を加算して支払うものとします。
第 14 条(校正完了の識別表示)1 甲は、校正が完了した校正機器に甲が定める校正完了年月の表示がある校正済みラベルを貼付するものとします。
2 甲は、乙の希望により次回予定年月まで甲が機器を校正した結果の数値が狂うことなく継続して維持される(基準精度に適合している)ことを保証するものではありません。
第 15 条(校正結果の記録、保存)1 甲は、機器の校正結果を記録し、甲の校正完了日より 5年間保存するものとし、保存期間中に乙から要求があった場合は、甲の規定に従い有償にて試験成績書を作成、発行するものとします。
2 第 8 条により製造工場等に校正作業を依頼した場合、校正結果の記録保存は製造工場等の関連規定によるものとします。
第 16 条(契約違反等による解除)乙が次の各号の一つに該当した場合、期限の利益を喪失し、乙は甲に対して、未払い金銭債務全額を直ちに支払うものとします。また、xは催告をしないで本受託修理校正約款により成立した個別契約の全部かまたは一部を解除することが
できます。この場合、甲になお損害があるときには乙は、甲にこれを賠償するものとします。
①支払を一回でも遅延し、または本受託修理校正約款及び個別契約の各条項に違反したとき。
②支払停止処分、または手形、小切手の不渡り処分を受けたとき。
③保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生等の申し立てがあったとき。
④事業を休廃止し、または解散したとき。
⑤その他、甲の判断により契約の継続が困難と認められるとき。
⑥第 17 条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは第 17 条第 2 項各号のいずれかに該当
する行為をし、または第 17 条第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して違反または虚偽の申告をしたことが判明したとき。
第 17 条(反社会的勢力の排除)1 乙は、現在、自ら(自らの役員及び従業員を含む。以下本 条において同じ)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集 xx、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の 各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約 するものとします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して賃金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて賃貸人の信用を毀損し、または賃貸人の義務を妨害する行為。
⑤その他、前各号に準ずる行為。
第 18 条(遅延利息)乙が本受託修理校正約款及び個別契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、乙は甲に対し、支払期日の翌日から完済に至るまで、年率 14.6%の遅延利息を支払うものとします。
第 19 条(機器の滅失及び毀損)1 甲の責任に帰すべき事由により機器を滅失または毀損した場合、甲は修理可能な場合は修理を行い、修理不可能(滅失時も含む)な場合は、甲乙協議のうえ、同種物件と交換するか、もしくは機器の簿価相当額を乙に支払うものとします。
2 個別契約について甲が乙に対して負担する損害賠償責任は、前項によるものが全てであり、甲は、いかなる場合にもその他乙に生じた間接的、派生的及び特別損害ならびに逸失利益に ついて責任を負わないものとします。
第 20 条(不可抗力)1 天災地変、戦争、内乱、法令制度改廃、公権力による命令処分、労働争議、交通機関の事故、その他甲の責めに帰すことのできない事由に起因する個別契約の履行遅延または履行不能については、甲は責任を負わないものとします。
2 前項の場合、甲は乙に対し通知のうえ、個別契約の全部または一部を変更または解除することができるものとします。
第 21 条(裁判管轄)甲及び乙は個別契約に関する紛争解決については、横浜地方裁判所本庁または横浜簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第 22 条(付則)本受託修理校正約款は、2013 年 8 月 1 日以降に締結する個別契約に適用されるものとします。
以上
TC-C-Ver01(2013)