(1)1バイト文字の英数字及び記号は、JISX-0201-1997を使用するものとします。
輸出証明書発給システム利用規約
目次
第1章 総則(第1条及び第2条)
第2章 システムの利用(第3条から第8条まで)
第3章 システム等の管理(第9条から第11条まで)第4章 情報の取扱い(第12条から第15条まで) 第5章 雑則(第16条から第19条まで)
第1章 総則
(目的)
第1条 本規約は農林水産省食料産業局(以下「食料産業局」といいます。)が所有する輸出証明書発給システム(以下「システム」といいます。)の利用に関し、必要な事項を定めることを目的とします。
(定義)
第2条 この規約において、使用する用語の定義は、次の各号のとおりとします。
(1)「輸出証明書発給システム」とは、輸出証明書の発給に関する申請手続を汎用的に行う情報システムをいいます。
(2)「輸出証明書」とは、「農林水産物及び食品の輸出証明書の発行等に関する手続規程」(令和2年4月1日付け財務大臣・厚生労働大臣・農林水産大臣決定。以下「手続規程」という。)の第1に定める手続に関するものをいいます。
(3)「申請事業者等」とは、輸出証明書の発給に係る申請手続を行う民間事業者、団体、学校、研究機関及び個人をいいます。
(4)「システム利用者」とは、システムを利用して輸出証明書の発給に関する申請手続を行う申請事業者等(申請事業者等が手続及び報告等を第三者に委託又は代行させた場合は、当該第三者を含む。)、利用行政庁及びシステムを利用して輸出証明書の発給に関する事務を処理する機関(利用行政庁を除く)をいいます。
(5)上記(4)の「利用行政庁」とは、 システムを利用して、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)に基づく事務を処理する行政庁及び当該行政庁が適切と判断した目的の範囲内で情報を提供することとした行政庁をいいます。
(6)「ログインID」とは、システムの利用者を識別するための識別コードをいいます。
(7)「パスワード」とは、ログインIDを提示した利用者が正当な利用者である
か否かを検証するための主体認証コードをいいます。第2章 システムの利用
(システム利用者の責任)
第3条 システム利用者は、自己の責任と判断に基づき、以下の各号に掲げる情報をもってシステムを利用し、システムの利用に伴って生じる通信の際に発生する各種電文(電磁的記録を含む。)を管理するものとし、食料産業局に対していかなる責任も負担させないものとします。
(1)ログインID及びパスワード
(2)輸出証明書発給システム操作説明書(以下「操作説明書」といいます。)
(3)輸出証明書発給システムセキュリティ対策マニュアル(以下「セキュリティ・マニュアル」といいます。)
2 システム利用者のうち、申請事業者等は、システム利用申込時の申請登録内容に変更が生じたときは速やかに、申込先である利用行政庁にその旨を文書で通知するものとします。また、通知を受けた利用行政庁は、当該システムを利用する申請事業者等の登録内容を変更又は抹消するものとします。
3 システムを利用する申請事業者等は、必ず輸出証明書発給システムの画面上において自己の行った報告・申請等の手続の処理状況の確認を行うものとします。
4 当該システムを利用する申請事業者等が、自己の行った申請手続に係る処理状況の確認を行わなかった結果、申請事業者等本人又は第三者が被った損害については、食料産業局又は利用行政庁は一切の責任を負いません。
(報告・申請等の委託)
第4条 報告・申請等を行う申請事業者等が、システムへの登録処理等を第三者に委託する場合、当該委託を受けて報告・申請等を行う者は、当該手続に関する全責任を当該申請事業者等に対して負うものとみなします。
2 報告・申請等を行う申請事業者等が、第三者に委託した内容を変更又は終了する場合は、委託元の申請事業者等は速やかに、システム利用の申込先である利用行政庁にその旨を文書で通知するものとします。この場合のログインID及びパスワードの取扱いについては、第3条第2項に準じます。
3 利用行政庁への通知がなされなかったこと又は遅延したことにより申請事業者等又は第三者が被った損害については、食料産業局又は利用行政庁は一切の責任を負いません。
(システムに関する知的所有権)
第5条 食料産業局がシステム利用者に提供する一切のプログラム又はその他の著作物(本規約、操作説明書及びセキュリティ・マニュアルを含む。以下同じです。)
に関する著作権及び著作者人格権並びにそれに含まれるノウハウ等の知的所有権は、食料産業局に帰属します。
2 システム利用者は、システムの利用に際し、食料産業局がシステム利用者に提供する一切のプログラム又はその他の著作物を次のとおり扱うものとします。
(1)本規約に従ってシステムを利用するためにのみ使用すること。
(2)複製、改変、編集、頒布等を行わず、また、リバースエンジニアリング(ソフトウェアの開発工程を逆にたどり、その構造や機能を解析して、製品に機能を反映させること。)等を行わないこと。
(3)営利目的の有無にかかわらず、第三者に貸与・譲渡し、又は担保に供しないこと。
(4)食料産業局又は食料産業局の指定する者が表示した著作権表示又は商標表示等の財産権表示を削除又は変更しないこと。
(システムの利用可能時間)
第6条 システムは、原則として6時から24時まで、年間を通じて利用可能とします。ただし、上記時間内であっても、機器メンテナンス等により、システムの利用を停止する場合があります。なお、緊急を要する場合は、事前に通告することなく輸出証明書発給システムの利用を停止することがあります。
2 システム利用者がシステムを利用した申請に係る審査等の事務処理は、当該業務担当者の執務時間内に行うものとします。
(禁止事項)
第7条 システム利用者は、システムの利用に当たり、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
(1)システムを本規約に反する目的で使用し又は使用しようとすること。
(2)システムの管理及び運営を故意に妨害すること。
(3)システムへの不正アクセス及びウィルス感染ファイルを故意に送付すること。
(4)法令若しくは公序良俗に違反する行為又はそのおそれのある行為をすること。
(5)前四号のほか、システムの運用において支障を及ぼす又は支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 食料産業局は、システム利用者が前項各号のいずれかに該当する行為を行った場合又は行うおそれがあると認められた場合は、事前に通知することなく、当該システム利用者のログインIDを失効させ、システムの利用を直ちに停止させます。なお、申請事業者等が前項各号のいずれかに該当する行為を行った場合又は行うおそれがあると認められた場合は、利用行政庁は、申請事業者等に対し、食料産業局と同様の措置をとることができるものとします。
(システムの利用可能文字)
第8条 システムにおいて使用可能な文字は以下の各号に掲げるもののみとし、その他の外字、機種依存文字等の使用は不可とします。
(1)1バイト文字の英数字及び記号は、XXXX-0000-0000を使用するものとします。
(2)2バイト文字はXXXX-0000-0000を使用し、JIS第一水準漢字、JIS第二水準漢字及び事前に外字登録した漢字を使用するものとします。
(3)カタカナを使用する場合は、全角カナを使用するものとします。第3章 システム等の管理
(設備等)
第9条 システム利用者は、システムを利用するために必要なすべての機器等(ソフトウェア及び通信手段に係るものを含む。)を自己の負担において準備するものとします。当該機器の準備に必要な手続は、システム利用者が自己の責任と費用で行うものとします。
(非常事態等における利用の制限)
第10条 食料産業局又は利用行政庁は、天災、事変その他の非常事態の発生又はシステムの重大な障害その他やむを得ない理由が生じた場合には、システムの利用を停止又は制限することがあります。
2 食料産業局又は利用行政庁は、システムの利用が著しく集中した場合には、システムの利用を制限することができるものとします。
(システムの保証等)
第11条 食料産業局又は利用行政庁は、システムの提供の遅延、中断又は停止が発生し、その結果システム利用者又は第三者が被った損害について一切の責任を負いません。
第4章 情報の取扱い
(個人情報の取扱い)
第12条 システムで利用する個人情報については、行政機関等個人情報保護法等関連法令に基づき、食料産業局又は利用行政庁において適切に取り扱うものとします。
(保有する情報の範囲)
第13条 システムの運用に当たって保有する申請事業者等の情報は、輸出証明書の
発給に関する申請データ、システムの利用者に関する事業者名(名称)、代表者名、所在地、法人番号(法人のみ)、システム利用者の氏名・部署名、システム利用者の署名(筆跡)、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスとします。
(利用目的)
第14条 システムで保有する情報は、次の目的で利用します。
(1)輸出証明書の発給に関する申請データについては、輸入規制の緩和及び輸出促進を図る目的のために政策の企画・立案の資料として利用します。
(2)システム利用者のうち申請事業者等の名称、代表者名、所在地、法人番号(法人のみ)については、システム利用に係る申請内容の確認に利用します。
(3)システム利用者のうち申請事業者等の氏名・部署名、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスについては、システム利用に関する通知及びシステム利用者と直接連絡をとる必要が生じた場合に利用します。
(利用及び提供の制限)
第15条 システムに係る情報は、法令に基づく場合等を除き、第14条に定める利用目的以外の利用又は第三者への提供はいたしません。
第5章 雑則
(操作説明書及びセキュリティ・マニュアル)
第16条 この規約を実施するために必要な操作説明書及びセキュリティ・マニュアル等は、別に定めます。
(証跡の管理)
第17条 食料産業局は、システムに関する情報セキュリティを確保するため、システム利用者のシステムの利用に関する証跡(ログ)を取得、保存、点検及び分析することがあります。
(合意管轄裁判所)
第18条 本利用規約には日本法が適用されるものとします。
2 システムの利用に関連して、食料産業局又は利用行政庁とシステム利用者間に生ずるすべての訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所と定めます。
(利用規約の改正)
第19条 食料産業局は、必要があると認めるときは、システム利用者に対し事前に
通知を行うことなく、いつでも本利用規約を改正することができるものとします。
2 システム利用者は、システムを利用するときは、施行されている改正後の本利用規約に同意したものとみなされます。