住 宅 物 件 の 場 合 非 住 宅 物 件 の 場 合 ➀ 通貨、有価証券、印紙、切手その他これら類する物➁ 自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc 以下の原動機付自転車を除きます。)とう ③ 貴金属、宝石および宝玉ならび書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が 30万円を超えるもの④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これら類する物 ➀ 通貨、有価証券、印紙、切手その他これら類する物➁ 自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc...
普 通 火 災 共 済 普 通 共 済 約 款
最終改定 平成 29 年 4 月 1 日北 海 道 火 災 共 済 協 同 組 合
第1章 共済契約の締結
(共済契約の締結)
普通火災共済契約は、この約款よって締結します。
(用語の定義)
この約款おいて、次の用語の意味は、それぞれ次の定義よります。
用 語 | 定 義 | |
カ | 危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項ついての危険が高くなり、この共済契約で定められている共済掛金がその危険を計算の基礎として算出される共済掛金不足する状態なることをいいます。 | |
共済価額 | 損害が生じた地および時おける共済の対象の価額をいいます。 | |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 | |
共済金 | 損害共済金、臨時費用共済金、残存物取片づけ費用共済金、失火見舞費用共済金、地震火災費用共済金または修理付帯費用共済金をいいます。 | |
共済の対象の価額 | 再調達価額から使用よる消耗、経過年数等応じた減価額(注)を差し引いた額をいいます。ただし、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、商品、副産物および副資材は、仕入価額または原価等のその共済の対象の性質または状況応じた価額とし、第3条(共済の対象の範囲)(2)の➁および③掲げる物(③掲げる物ついては、1個または1組の価額が30万円を超えるか否かを問いません。)は、その共済の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 (注)減価額は、共済の対象の種類ごと、次のア.からウ.までの額を限度とします。 ア. 建物(第3条(共済の対象の範囲)(2)の⑤および同条(3)掲げる物を含みます。) 適切な維持・管理がなされているものは再調達価額の50%相当する額を限度とし、これ該当しないものは使用よる消耗または経過年数等応じて再調達価額の 80%相当する額を限度とします。 じゅう イ. 家財または什器・備品・器具・工具 日常生活または業務使用できる状態のものは再調達価額の50%相当する額を限度とし、これ該当しないものは使用よる消耗または経過年数等応じて再調達価額の90%相当する額を限度とします。ただし、消耗品等、一定の期間ごと使用または経過伴う交換が必要なものは、再調達価額の90%相当する額を限度とします。 ウ. 設備・装置または機械(屋外設備・装置を含みます。) 稼働しているものは再調達価額の50%相当する額を限度とし、これ該当しないものは、保守管理の状況および使用よる消耗または経過年数等応じて再調達価額の90%相当する額を限度とします。ただし、消耗品等、一定の期間ごと使用また は経過伴う交換が必要なものは、再調達価額の90%相当する額を限度とします。 | |
継続契約 | 共済契約を継続更新前と同じ契約条件て自動的継続更新することをいいます。 | |
告知事項 | 危険関する重要な事項のうち、共済契約申込書の記載事項とすることよって組合が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の共済契約等関する事項を含みます。 | |
サ | 再調達価額 | 共済の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するの 要する額をいいます。 |
サ | 残存物取片づけ費用 | 損害を受けた共済の対象の残存物の取片づけ 必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
用 語 | 定 義 | |
サ | 敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、共済の対象の所在する場所およびこれ連続した土地で、同一共済契約者または被共済者よって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した 土地とみなします。 |
支払限度額 | 別表2掲げる支払限度額をいいます。 | |
支払責任額 | 他の共済契約等がないものとして算出した支払うべき共済金または保険金の額をいいます。 | |
住宅物件 | 単住居のみ使用される建物、屋外設備・装置およびこれらの収容家財をいいます。 | |
修理付帯費用 | 共済の対象損害が生じた結果、その共済の対象の復旧要した費用のうち組合の承認を得て支出した必要かつ有益な費用をいいます。 | |
損害 | 消防または避難必要な処置よって共済の対象ついて生じた損害を含みます。 | |
タ | 建物 | 土地定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。 |
他の共済契約等 | この共済契約おける共済の対象と同一の敷地内所在する被共済者所有の建物ま たは建物以外のものついて締結された第7条(共済金の支払)の損害または費用を補償する他の共済契約または保険契約をいいます。 | |
ナ | 日火連 | 全日本火災共済協同組合連合会をいいます。 |
年額共済掛金 | 共済契約の共済期間中の共済掛金をいいます。 | |
ハ | 払込期日 | 第2回以降の分割共済掛金をその払込期間中、月単位の共済期間属する月の10日をいいます。 |
被災世帯 | 第7条(共済金の支払)(5)➁の損害が生じた世帯または法人をいいます。 | |
非住宅物件 | 住宅物件以外の物をいいます。 | |
マ | 未払込分割共済掛金 | 年額共済掛金から既払い込まれた共済掛金の総額を差し引いた額をいいます。 |
(共済の対象の範囲)
この共済契約おける共済の対象は、日本国内所在する共済契約証書記載の建物、屋外設備・装置または動産とします。
次の表掲げる物は、共済契約証書明記されていない場合は、共済の対象含まれません。
住 宅 物 件 の 場 合 | 非 住 宅 物 件 の 場 合 |
➀ 通貨、有価証券、印紙、切手その他これら類する物 ➁ 自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc 以下の原動機付自転車を除きます。) とう ③ 貴金属、宝石および宝玉ならび書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が 30万円を超えるもの ④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これら類する物 | ➀ 通貨、有価証券、印紙、切手その他これら類する物 ➁ 自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc 以下の原動機付自転車を除きます。) とう ③ 貴金属、宝石および宝玉ならび書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が 30万円を超えるもの ひな い ④ 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これら類する物 ⑤ 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物 |
建物が共済の対象である場合は、次の表掲げる物のうち、被共済者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、共済の対象含まれます。
住 宅 物 件 の 場 合 | 非 住 宅 物 件 の 場 合 |
➀ 畳、建具その他これら類する物 ➁ 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物付加したもの ③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これら類する物のうち建物 付加したもの ④ 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物 | ➀ 畳、建具その他これら類する物 ➁ 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物付加したもの ③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これら類する物のうち建物 付加したもの |
家財が共済の対象である場合は、被共済者と生計を共する親族の所有する家財で共済契約証書記載の建物収容されているものは、特別の約定がないかぎり、共済の対象含まれます。
共済の対象が住宅物件の場合であって、かつ、建物と家財の所有者が異なる場合おいて、家財が共済の対象であるときは、(3)の表の➀から③まで掲げる物で被共済者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、共済の対象含まれます。
(包括契約の場合の共済の対象の範囲)
2以上の共済の対象ついて包括して共済契約を締結する場合おいて、住宅物件の共済の対象と非住宅物件の共済の対象を同時含めることはできません。
(共済の対象の調査)
組合は、いつでも共済の対象またはこれを収容する建物もしくは敷地内を調査することができます。
(共済責任の始期および終期)
組合の共済責任は、共済期間の初日の午前0時(共済契約証書これと異なる時刻が記載されている場合はその時刻)始まり、当該年度末の3月31日の午後12時終わります。
(1)の時刻は、日本国の標準時よるものとします。
共済期間が始まった後でも、組合は、共済掛金領収前生じた事故よる損害対しては、共済金を支払いません。
第2章 共済金の支払
(共済金の支払)
組合は、次の➀から③までのいずれか該当する事故よって共済の対象ついて生じた損害対して、この約款従い、損害共済金を支払います。
火災 落雷
破裂または爆発(「破裂または爆発」とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。以下この条おいて同様とします。)
ひょう じん
組合は、次の➀から③までのいずれか該当する事故よって共済の対象が損害(風、雨、雪、雹、砂塵その他これら類するものの吹込みよって生じた損害ついては、建物の外側の部分(注1)または屋外設備・装置の外側の部分が次の➀から③までのいずれか該当する事故よって破損し、その破損部分から建物または屋外設備・装置の内部吹き込むことよって生じた損害かぎります。以下(2)おいて同様とします。)を受け、その損害の額が 20万円以上となった場合は、その損害対して、この約款従い、損害共済金を支払います。この場合おいて、損害の額の認定は、敷地内ごと共済の対象のすべてついて、一括して行うものとし、別表1掲げる物の損害の額は除きます。
風災(台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。)
雹災
ひょう
な だ れ
雪災(豪雪の場合おけるその雪の重み、落下等よる事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業よる事故を除きます。)(注2)
(注1) 「建物の外側の部分」とは、外壁、屋根、開口部等をいいます。
(注2) ③の事故よる損害が1回の積雪期おいて複数生じた場合であって、おのおの別の事故よって生じたことが第40条(共済金の支払時期)の規定基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故より生じたものと推定します。
組合は、(1)または(2)の損害共済金が支払われる場合おいて、それぞれの事故よって共済の対象が損害を受けたため臨時生ずる費用対して、この約款従い、臨時費用共済金を支払います。
組合は、(1)または(2)の損害共済金が支払われる場合 おいて、それぞれの事故 よって生ずる残存物取片づけ費用対して、この約款 従い、残存物取片づけ費用共済金を支払います。
組合は、次 掲げる➀の事故 よって➁の損害が生じた場合は、それ よって生ずる見舞金等の費用 対して、この約款 従い、失火見舞費用共済金を支払います。
共済の対象または共済の対象を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発。ただし、第三者(共済契約者と被共済者が異なる共済契約の場合の共済契約者を含み、被共済者と生計を共する同居の親族を除きます。以下➁おいて同様とします。)の所有物で、被共済者以外の者が占有する部分(区分所有建物の共用部分を含みます。)から発生した火災、破裂または爆発よる場合を除きます。
第三者の所有物(動産ついては、その所有者よって現占有されている物で、その者の占有する場所あるものかぎります。)の滅失、損傷または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
組合は、地震もしくは噴火またはこれらよる津波を直接または間接の原因とする火災よって共済の対象である建物、屋外設備・装置または建物もしくは屋外設備・装置内収容の共済の対象である動産が損害を受け、その損害の状況が次の➀から④まで該当する場合(この場合おいては、次条(2)の➁の規定は適用しません。)は、それよって臨時生ずる費用対して、この約款従い、地震火災費用共済金を支払います。この場合おい て、損害の状況の認定は、共済の対象が建物であるときはその建物ごと、共済の対象が屋外設備・装置(門、塀および垣を除きます。以下(6)おいて同様とします。)であるときは1基(主体となる屋外設備・装置およびこれと機能上分離できない関連付属の屋外設備・装置ついては、これらの全体を1基とみなします。以下(6)おいて同様とします。)ごと、共済の対象が動産であるときはこれを収容する建物またはこれを収容する屋外設備・装置1基ごと、それぞれ行い、また、門、塀または垣が共済の対象含まれるときは、これらが付属する建物の損害の 状況の認定よるものとします。
共済の対象が建物である場合は、その建物が半焼以上となったとき(建物の主要構造部の火災よる損害の額が、その建物の共済価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積対する割合が20%以上となった場合をいいます。以下③および④おいて同様とします。)。
共済の対象が屋外設備・装置である場合は、火災よる損害の額が、その屋外設備・装置の共済価額の
50%以上となったとき。
共済の対象が家財である場合は、その家財を収容する建物が半焼以上となったとき、その家財を収容する屋外設備・装置の火災よる損害の額が、その屋外設備・装置の共済価額の50%以上となったときまたは建物収容されるすべての家財(第3条(共済の対象の範囲)(2)の表の③掲げる物は含みません。以下③おいて同様とします。)が共済の対象である場合は、その家財が全焼となったとき(家財の火災よる損害の額が、その家財の共済価額の80%以上となった場合をいいます。)。
共済の対象が家財以外の動産である場合は、その動産を収容する建物が半焼以上となったときまたはその動産を収容する屋外設備・装置の火災よる損害の額が、その屋外設備・装置の共済価額の50%以上となったとき。
組合は、非住宅物件の場合かぎり、(1)の事故よって共済の対象損害が生じた結果、その共済の対象の復旧あたり次の➀から⑦までのいずれか該当する費用(居住の用供する部分かかわる費用を除きます。)が発生した場合は、修理付帯費用対して、この約款従い、修理付帯費用共済金を支払います。
損害が生じた共済の対象を復旧するため要するその損害の原因の調査費用(被共済者またはその親族もしくは使用人かかわる人件費および被共済者が法人である場合、その理事、取締役もしくはその他の機関ある者またはその従業員かかわる人件費を除きます。以下➁おいて同様とします。)
共済の対象生じた損害の範囲を確定するため要する調査費用。ただし、共済の対象損害が生じた時からその共済の対象の復旧完了までの期間(共済の対象を損害発生直前の状態復旧するため通常要すると認められる期間を超えないものとします。以下Ⓒおいて「復旧期間」といいます。)を超える期間対応する費用を除きます。
損害が生じた共済の対象である設備または装置を再稼動するため要する共済の対象の点検費用、調整費用または試運転費用。ただし、副資材または触媒の費用を除きます。
損害が生じた共済の対象の仮修理の費用。ただし、本修理の一部をなすと認められる部分の費用および仮修理のため取得した物の共済の対象の復旧完了時おける価額を除きます。
損害が生じた共済の対象の代替として使用する物の賃借費用(敷金その他賃貸借契約終了時返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間対応する費用を除きます。以下Ⓒおよび⑥おいて同様とします。)。ただし、損害が生じた共済の対象をその地おいて借用する場合要する賃借費用を超えるものを除きます。
損害が生じた共済の対象の代替として使用する仮設物の設置費用(共済の対象の復旧完了時 おける仮設物の価額を除きます。)および撤去費用ならび これ 付随する土地の賃借費用
損害が生じた共済の対象を迅速復旧するための工事 伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務 対する割増賃金の費用
第3章 共済金を支払わない損害
(共済金を支払わない損害)
組合は、次の➀から④までのいずれか該当する事由よって生じた損害対しては、共済金を支払いません。 共済契約者、被共済者(共済契約者または被共済者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の
業務を執行するその他の機関)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
➀規定する者以外の者が共済金の全部または一部を受け取るべき場合おいては、その者(その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額ついては除きます。
前条の事故の際おける共済の対象の紛失または盗難
共済の対象対する加熱作業または乾燥作業。ただし、 これらの作業よって前条の事故が生じた場合を除きます。
組合は、次の➀から③までのいずれか該当する事由よって生じた損害(これらの事由よって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた損害および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由よって延焼または拡大して生じた損害を含みます。)対しては、共済金を支払いません。
戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これら類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動よって、全国または一部の地区おいて著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
地震もしくは噴火またはこれらよる津波
核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下③おいて同様とします。)もしくは核燃料物質よって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性よる事故
組合は、次の➀から③までのいずれか該当する損害対しては、前条の事故よる場合を除き、共済金を支払いません。
電気的事故よる炭化または溶融の損害
機械の運動部分または回転部分の作動中生じた分解飛散の損害 亀裂、変形その他これら類似の損害
組合は、次の➀から③までのいずれか該当する損害および次の➀から③までのいずれかよって生じた損害
(前条の事故が生じた場合は、次の➀から③までのいずれか該当する損害かぎります。)対しては、共済金を支払いません。
共済の対象の欠陥。ただし、共済契約者、被共済者またはこれらの者代わって共済の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
共済の対象の自然の消耗もしくは劣化(共済の対象である機械、設備または装置の日常の使用もしくは運転 伴う摩滅、消耗または劣化を含みます。)または性質よる変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
ねずみ食い、虫食い等
組合は、共済の対象の平常の使用または管理おいて通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、共済の対象ごと、その共済の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害対しては、共済金を支払いません。
組合は、別表1掲げる物ついて生じた前条(2)の事故よる損害対しては、共済金を支払いません。
第4章 共済金の支払額
(損害の額)
組合が第7条(共済金の支払)(1)または(2)の損害共済金として支払うべき損害の額は、共済価額よって定めます。この場合おいて、損害が生じた共済の対象を修理することができるときは、共済価額を限度とし、次の算式
よって算出した額とします。
修理 よって共済の対象の価額が増加した場合は、その増加額(注2)
修理 伴って生じた残存物がある場合は、その価額
損害の額
修理費
(注1)
- - =
(注1) 修理費とは、損害が生じた地および時おいて、損害が生じた共済の対象を損害発生直前の状態復旧するため必要な修理費をいいます。この場合、共済の対象の復旧際して、組合が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換よる修理費が補修よる修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修よる修理費とします。
(注2) 増加額は、共済の対象の種類ごと、次のア.からウ.までの額を限度とします。なお、これらの限度はその損害が生じた物ごとそれぞれ適用します。
ア. 建物(第3条(共済の対象の範囲)(2)のⒸおよび同条(3)掲げる物を含みます。)
適切な維持・管理がなされているものは再調達価額の50%相当する額を限度とし、これ該当しないものは使用よる消耗または経過年数等応じて再調達価額の80%相当する額を限度とします。
じゅう
イ. 家財または什器・備品・器具・工具
日常生活または業務使用できる状態のものは再調達価額の50%相当する額を限度とし、これ該当しないものは使用よる消耗または経過年数等応じて再調達価額の90%相当する額を限度とします。ただし、消耗品等、一定の期間ごと使用または経過伴う交換が必要なものは、再調達価額の90%相当する額を限度とします。
ウ. 設備・装置または機械(屋外設備・装置を含みます。)
稼働しているものは再調達価額の50%相当する額を限度とし、これ該当しないものは保守管理の状況 および使用よる消耗または経過年数等応じて再調達価額の90%相当する額を限度とします。ただし、消耗品等、一定の期間ごと使用または経過伴う交換が必要なものは、再調達価額の90%相当する 額を限度とします。
(損害共済金の支払額)
組合は、前条の規定よる損害の額基づいて、次の表掲げる額または次の表掲げる算式より算出した額を損害共済金として支払います。
区 分 | 損害共済金の額 | ||
住宅物件の場合 | 共済金額が共済価額の80% 相当する額以上の場合 | 前条の規定 | よる損害の額(共済金額を限度とします。) |
共済金額が共済価額の80% 相当する額より低い場合 | 前条の規定 | 共済金額 よる損害の額 × 共済価額の80%相当額 (共済金額を限度とします。) | |
非住宅物件の場合 | 共済金額が共済価額以上の 場合 | 前条の規定 | よる損害の額(共済価額を限度とします。) |
共済金額が共済価額より低い場合 | 前条の規定 | 共済金額 よる損害の額× 共済価額 |
(臨時費用共済金の支払額)
組合は、第7条(共済金の支払)(3)の臨時費用共済金として、次の算式よって算出した額を支払います。ただし、1回の事故つき、1敷地内ごと次の表掲げる額を限度とします。
第7条(共済金の支払)(1)または(2)の損害共済金×支払割合(30%)=臨時費用共済金の額
住宅物件の場合 | 非住宅物件の場合 |
100万円 | 500万円 |
(1)の場合おいて、組合は、(1)の規定よって支払うべき臨時費用共済金と他の共済金との合計額が共済金額を超えるときでも、臨時費用共済金を支払います。
(残存物取片づけ費用共済金の支払額)
組合は、第7条(共済金の支払)(1)または(2)の損害共済金の10%相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を同条(4)の残存物取片づけ費用共済金として支払います。
(1)の場合 おいて、組合は、(1)の規定 よって支払うべき残存物取片づけ費用共済金と他の共済金との合計額が共済金額を超えるときでも、残存物取片づけ費用共済金を支払います。
(失火見舞費用共済金の支払額)
組合は、第7条(共済金の支払)(5)の失火見舞費用共済金として、次の算式よって算出した額を支払います。ただし、1回の事故つき、同条(5)の➀の事故が生じた敷地内所在する共済の対象の共済金額(共済金額が共済価額を超える場合は、共済価額とし、また、被共済者が2名以上ある場合は、それぞれの被共済者属する共済の対象対して割り当てられるべき共済金額をいいます。)の20%相当する額を限度とします。
被災世帯の数×1被災世帯あたりの支払額(20万円)= 失火見舞費用共済金の額
(1)の場合おいて、組合は、(1)の規定よって支払うべき失火見舞費用共済金と他の共済金との合計額が共済金額を超えるときでも、失火見舞費用共済金を支払います。
(地震火災費用共済金の支払額)
共済金額×支払割合(5%)=地震火災費用共済金の額
組合は、第7条(共済金の支払)(6)の地震火災費用共済金として、次の算式(共済金額が共済価額を超える場合は、算式の共済金額は、共済価額とします。)よって算出した額を支払います。ただし、1回の事故(72時間以内生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらよる津波は、これらを一括して1回の事故とみなします。)つき、1敷地内ごと300万円を限度とします。
(修理付帯費用共済金の支払額)
組合は、非住宅物件の場合かぎり、1回の事故つき、1敷地内ごと、損害が生じた共済の対象の所在する敷地内かかるこの共済契約の共済金額(共済金額が共済価額を超える場合は、共済価額とし、また、被共済者が2名以上ある場合は、それぞれの被共済者属する共済の対象対して割り当てられるべき共済金額をいいます。)30%を乗じて得た額または1,000万円のいずれか低い額を限度とし、修理付帯費用の額を第7条(共済金の支払)(7)の修理付帯費用共済金として支払います。
(1)の場合おいて、組合は、(1)の規定よって支払うべき修理付帯費用共済金と他の共済金との合計額が共済金額を超えるときでも、修理付帯費用共済金を支払います。
(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
他の共済契約等がある場合おいて、それぞれの支払責任額の合計額が、共済金の種類ごと支払限度額を超えるときは、組合は、次の➀または➁定める額を共済金として支払います。
他の共済契約等から共済金または保険金が支払われていない場合
この共済契約の支払責任額
他の共済契約等から共済金または保険金が支払われた場合
支払限度額から、他の共済契約等から支払われた共済金または保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、
この共済契約の支払責任額を限度とします。
(1)の場合おいて、他の共済契約等再調達価額を基準として算出した損害の額からこの共済契約よって支払われるべき損害共済金の額を差し引いた残額ついて共済金または保険金を支払う旨の約定があるときは、第7条(共済金の支払)(1)または(2)の損害共済金ついては、その他の共済契約等がないものとして(1)の規定基づいて算出した額を支払います。
(1)の場合おいて、第7条(共済金の支払)(3)の臨時費用共済金および同条(4)の残存物取片づけ費用共済金 つき支払責任額を算出するあたっては、同条(1)または(2)の損害共済金の額は、(1)または(2)の規定を適用して算出した額とします。
損害が2種類以上の事故よって生じた場合は、同種の事故よる損害ついて、(1)の規定をおのおの別適用します。
(包括契約の場合の共済金の支払額)
2以上の共済の対象を1共済金額で契約した場合は、それぞれの共済価額の割合よって共済金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの共済の対象 対する共済金額とみなし、第10条(損害共済金の支払額)および第14条(地震火災費用共済金の支払額)の規定をおのおの別 適用します。
第5章 告知義務・通知義務等
共済契約者または被共済者なる者は、共済契約締結の際、告知事項ついて、組合事実を正確告げなければなりません。
組合は、共済契約締結の際、共済契約者または被共済者が、告知事項ついて、故意または重大な過失よって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、共済契約者対する書面よる通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(2)の規定は、次の➀から④までのいずれか該当する場合は適用しません。
(2)規定する事実がなくなった場合
組合が共済契約締結の際、(2)規定する事実を知っていた場合または過失よってこれを知らなかった場合(組合のため共済契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
共済契約者または被共済者が、第7条(共済金の支払)の事故よる損害の発生前、告知事項つき、書面をもって訂正を組合申し出て、組合がこれを承認した場合。なお、組合が、訂正の申出を受けた場合おいて、その訂正を申し出た事実が、共済契約締結の際組合告げられていたとしても、組合が共済契約を締結していたと認めるときかぎり、これを承認するものとします。
組合が、(2)の規定よる解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または共済契約締結時から5年を経過した場合
(2)の規定よる解除が第7条(共済金の支払)の事故よる損害の発生した後なされた場合であっても、第 28条(共済契約解除の効力)の規定かかわらず、組合は、共済金を支払いません。この場合おいて、既共済金を支払っていたときは、組合は、その返還を請求することができます。
(4)の規定は、(2)規定する事実基づかず発生した第7条(共済金の支払)の事故よる損害ついては、適用しません。
(通知義務)
共済契約締結の後、次の➀から③までのいずれか該当する事実が発生した場合は、共済契約者または被共済者は、遅滞なく、その旨を組合通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、組合への通知は必要ありません。
共済の対象または共済の対象を収容する建物ついて次の事実があったとき。 ア. 構造または用途を変更したこと。
イ. 建物内おいて行う事業を変更したこと。 共済の対象を他の場所移転したこと。
➀および➁のほか、告知事項の内容変更を生じさせる事実(告知事項のうち、共済契約締結の際組合が交付する書面等おいてこの条の適用がある事項として定めたもの関する事実かぎります。)が発生したこと。
(1)の事実の発生よって危険増加が生じた場合おいて、共済契約者または被共済者が、故意または重大な過失よって遅滞なく(1)の規定よる通知をしなかったときは、組合は、共済契約者対する書面よる通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(2)の規定は、組合が、(2)の規定よる解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合は適用しません。
(2)の規定よる解除が第7条(共済金の支払)の事故よる損害の発生した後なされた場合であっても、第 28条(共済契約解除の効力)の規定かかわらず、解除係る危険増加が生じた時から解除がなされた時まで発生した第7条の事故よる損害対しては、組合は、共済金を支払いません。この場合おいて、既共済金を支払っていたときは、組合は、その返還を請求することができます。
(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実基づかず発生した第7条(共済金の支払)の事故よる損害
ついては、適用しません。
(2)の規定 かかわらず、(1)の事実の発生 よって危険増加が生じ、この共済契約の引受範囲(共済掛金を増額すること より共済契約を継続することができる範囲として共済契約締結の際 組合が交付する書面等 おいて定めたものをいいます。)を超えることとなった場合は、組合は、共済契約者 対する書面 よる通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(6)の規定よる解除が第7条(共済金の支払)の事故よる損害の発生した後なされた場合であっても、第 28条(共済契約解除の効力)の規定かかわらず、解除係る危険増加が生じた時から解除がなされた時まで発生した第7条の事故よる損害対しては、組合は、共済金を支払いません。この場合おいて、既共済金を支払っていたときは、組合は、その返還を請求することができます。
(共済契約者の住所変更)
共済契約者が共済契約証書記載の住所または通知先を変更した場合は、共済契約者は、遅滞なく、その旨を組合通知しなければなりません。
(共済の対象の譲渡)
共済契約締結の後、被共済者が共済の対象を譲渡する場合は、共済契約者または被共済者は、遅滞なく、書面をもってその旨を組合通知しなければなりません。
(1)の場合おいて、共済契約者がこの共済契約適用される普通共済約款および特約関する権利および義務を共済の対象の譲受人移転させるときは、(1)の規定かかわらず、共済の対象の譲渡前あらかじめ、書面をもってその旨を組合申し出て、承認を請求しなければなりません。
組合が(2)の規定よる承認をする場合は、第23条(共済契約の失効)(1)の規定かかわらず、(2)の権利および義務は、共済の対象が譲渡された時共済の対象の譲受人移転します。
(共済契約の無効)
共済契約者が、共済金を不法取得する目的または第三者共済金を不法取得させる目的をもって締結した共済契約は無効とします。
(共済契約の失効)
共済契約締結の後、次の➀または➁のいずれか該当する場合は、その事実が発生した時共済契約は効力を失います。
共済の対象の全部が滅失した場合。ただし、第41条(共済金支払後の共済契約)(1)の規定より共済契約が終了した場合を除きます。
共済の対象が譲渡された場合
おのおの別共済金額を定めた共済の対象が2以上ある場合は、それぞれついて、(1)の規定を適用します。
(共済契約の取消し)
共済契約者または被共済者の詐欺または強迫よって組合が共済契約を締結した場合は、組合は、共済契約者対する書面よる通知をもって、この共済契約を取り消すことができます。
(共済金額の調整)
共済契約締結の際、共済金額が共済の対象の価額を超えていたことつき、共済契約者および被共済者が善意でかつ重大な過失がなかった場合は、共済契約者は、組合対する通知をもって、その超過部分ついて、この共済契約を取り消すことができます。
共済契約締結の後、共済の対象の価額が著しく減少した場合は、共済契約者は、組合対する通知をもって、将来向かって、共済金額ついて、減少後の共済の対象の価額至るまでの減額を請求することができます。
(共済契約者による共済契約の解除)
共済契約者は、組合対する書面よる通知をもって、この共済契約を解除することができます。ただし、共済金請求権の上質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面よる同意を得た後でなければ行使できません。
(重大事由による解除)
組合は、次の➀から④までのいずれか該当する事由がある場合は、共済契約者対する書面よる通知をもって、この共済契約を解除することができます。
共済契約者または被共済者が、組合この共済契約基づく共済金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
被共済者が、この共済契約基づく共済金の請求ついて、詐欺を行い、または行おうとしたこと。 共済契約者または被共済者が、次のア.からオ.までのいずれか該当すること。
ア. 反社会的勢力(暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。以下③おいて同様とします。)該当すると認められること。
イ. 反社会的勢力対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。 ウ. 反社会的勢力を不当利用していると認められること。
エ. 法人である場合おいて、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営実質的関与していると認められること。
オ. その他反社会的勢力と社会的非難されるべき関係を有していると認められること。
➀から③まで掲げるもののほか、共済契約者または被共済者が、➀から③までの事由がある場合と同程度 組合のこれらの者対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(1)の規定よる解除が第7条(共済金の支払)の事故よる損害の発生した後なされた場合であっても、次条の規定かかわらず、(1)の➀から④までの事由が生じた時から解除がなされた時まで発生した第7条の事故 よる損害対しては、組合は、共済金を支払いません。この場合おいて、既共済金を支払っていたときは、組合は、その返還を請求することができます。
共済契約者または被共済者が(1)の③ア.からオ.までのいずれか該当することより(1)の規定よる解除がなされた場合は、(2)の規定は、(1)の③ア.からオ.までのいずれも該当しない被共済者生じた損害ついては適用しません。
(共済契約解除の効力)
共済契約の解除は、将来向かってのみその効力を生じます。
(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
第18条(告知義務)(1)より告げられた内容が事実と異なる場合おいて、共済掛金を変更する必要があるときは、組合は、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差基づき、計算した共済掛金を返還または請求します。 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合おいて、共済掛金を変更する必要があるときは、組合は、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差基づき、既収掛金から危険増加または危険の減少が生じた時以 降の期間(共済契約者または被共済者の申出基づく、危険増加または危険の減少が生じた時の属する月以降
の期間をいいます。)対し月割をもって計算した共済掛金を返還または請求します。
組合は、共済契約者が(1)または(2)の規定よる追加共済掛金の支払を怠った場合(組合が、共済契約者対し追加共済掛金の請求をしたもかかわらず相当の期間内その支払がなかった場合かぎります。)は、共済契約者対する書面よる通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(1)または(2)の規定よる追加共済掛金を請求する場合おいて、(3)の規定よりこの共済契約を解除できるときは、組合は、共済金を支払いません。この場合おいて、既共済金を支払っていたときは、組合は、その返還を請求することができます。
(4)の規定は、危険増加が生じた場合おける、その危険増加が生じた時より前発生した第7条(共済金の支払)の事故よる損害ついては適用しません。
(1)および(2)のほか、共済契約締結の後、共済契約者が書面をもって共済契約の条件の変更を組合通知し、承認の請求を行い、組合がこれを承認する場合おいて、共済掛金を変更する必要があるときは、組合は、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差 基づき、既収掛金のうち共済掛金の変更が生じた時以降の期間(共済契約者からの書面 基づく共済掛金の変更が生じた時の属する月以降の期間をいいます。) 対して月割をもって計算した共済掛金を返還または請求します。
(6)の規定よる追加共済掛金を請求する場合おいて、組合の請求対して、共済契約者がその支払を怠ったときは、組合は、追加共済掛金領収前生じた事故よる損害対しては、共済契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この共済契約適用される普通共済約款および特約従い、共済金を支払います。
(共済掛金の返還-契約の無効または失効の場合)
第22条(共済契約の無効)の規定より共済契約が無効となる場合は、組合は、共済掛金を返還しません。 共済契約が失効となる場合は、組合は、既収掛金からその日の属する月までの既経過期間対応する月割計
算よる共済掛金を差し引いた残額を返還します。
(共済掛金の返還-取消しの場合)
第24条(共済契約の取消し)の規定より、組合が共済契約を取り消した場合は、組合は、共済掛金を返還しません。
(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)
第25条(共済金額の調整)(1)の規定より、共済契約者が共済契約を取り消した場合は、組合は、共済契約
さかのぼ
締結時 遡 って、取り消された部分対応する共済掛金を返還します。
第25条(共済金額の調整)(2)の規定より、共済契約者が共済金額の減額を請求した場合は、組合は、既収掛金のうち減額が生じた時以降の期間(共済契約者が共済金額の減額を請求した時の属する月以降の期間をいいます。)対して月割をもって減額する共済金額相当する共済掛金を返還します。
(共済掛金の返還-契約解除の場合)
第18条(告知義務)(2)、第19条(通知義務)(2)もしくは(6)、第27条(重大事由よる解除)(1)または第29条
(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定より、組合が共済契約を解除した場合は、組合は、既収掛金からその日の属する月までの既経過期間対応する月割計算よる共済掛金を差し引いた残額を返還します。
第26条(共済契約者よる共済契約の解除)の規定より、共済契約者が共済契約を解除した場合は、組合は、既収掛金からその日の属する月までの既経過期間対応する月割計算よる共済掛金を差し引いた残額を返還します。
第6章 損害の発生
共済契約者または被共済者は、共済の対象ついて損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならび他の共済契約等の有無および内容(既他の共済契約等から共済金または保険金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。)を組合遅滞なく通知しなければなりません。
共済の対象ついて損害が生じた場合は、組合は、事故が生じた建物もしくは敷地内を調査することまたはそれら 収容されていた被共済者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他移転することができます。
共済契約者または被共済者が、正当な理由がなく(1)の規定違反した場合は、組合は、それよって組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
(損害防止義務および損害防止費用)
共済契約者または被共済者は、第7条(共済金の支払)の事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止努めなければなりません。
(1)の場合おいて、共済契約者または被共済者が、第7条(共済金の支払)(1)の損害の発生または拡大の防止のため必要または有益な費用を支出したときは、この共済契約適用される普通共済約款または特約の規定より共済金が支払われないとき(免責金額を差し引くことより共済金が支払われない場合を除きます。)を除き、組合は、次の➀から③まで 掲げる費用 かぎり、これを負担します。ただし、同条(6)の損害の発生または拡大の防止のため 支出した費用は負担しません。
消火活動のため 費消した消火薬剤等の再取得費用
消火活動使用したことより損傷した物(消火活動従事した者の着用物を含みます。)の修理費用または再取得費用
消火活動のため緊急投入された人員または器材かかわる費用(人身事故関する費用、損害賠償要する費用または謝礼属するものを除きます。)
組合は、(2)の費用を負担する場合は、次の表定めるところよります。
住宅物件の場合 | 非住宅物件の場合 |
(2)の費用と他の共済金との合計額が共済金額を超える場合でも負担します。 | 共済金額(共済金額が共済価額を超える場合は共済価額とします。)から第7条(共済金の支払)(1)の損害共 済金の額を差し引いた残額を限度として負担します。 |
共済契約者または被共済者が正当な事由がなく(1)規定する義務を履行しなかった場合は、組合は、次の算式よって算出した額を損害の額とみなします。
第7条(共済金の支払)の 損害の発生および拡大を防止
事故よる損害の額
-
することができたと認められる額
= 損害の額
第10条(損害共済金の支払額)、第16条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)(1)および第17条(包括契約の場合の共済金の支払額)の規定は、(2)および(3)規定する負担金を算出する場合これを準用します。この場合おいて、第16条(1)の規定中「支払限度額」とあるのは、次の表定めるとおり読み替えるものとします。
住宅物件の場合 | 非住宅物件の場合 |
(2)および(3)よって組合が負担する費用の額 | それぞれの共済契約もしくは保険契約の共済金額もしくは保険金額の合計額(それぞれの共済契約または保険契約の共済金額または保険金額の合計額が共済価額を超える場合は共済価額とします。)から、それぞれの共済契約もしくは保険契約よって支払われるべき損害共済金もしくは保険金の合計額を差し引いた残額または(2)お よび(3)よって組合が負担する費用のいずれか低い額 |
(残存物の帰属)
組合が第7条(共済金の支払)(1)または(2)の損害共済金を支払った場合でも、共済の対象の残存物ついて被共済者が有する所有権その他の物権は、組合がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、組合移転しません。
(支払共済金に関する異議の処理)
支払共済金の決定ついて、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者異議のある場合は、書面をもって組合対し、再審査を請求することができます。
組合は、(1)の請求があった場合は、審査委員会おいて再審査するものとします。
(代 位)
損害が生じたことより被共済者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合おいて、組合がその損害対して共済金を支払ったときは、その債権は組合移転します。ただし、移転するのは、次の➀または➁の額を限度とします。
組合が損害の額の全額を共済金として支払った場合
被共済者が取得した債権の全額
➀以外の場合
被共済者が取得した債権の額から、共済金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(1)の➁の場合おいて、組合移転せず被共済者が引き続き有する債権は、組合移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
共済契約者および被共済者は、組合が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびそのため組合が必要とする証拠および書類の入手協力しなければなりません。この場合 おいて、組合 協力するため 必要な費用は、組合の負担とします。
(共済金の請求)
組合対する共済金請求権は、第7条(共済金の支払)の事故よる損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
被共済者が共済金の支払を請求する場合は、共済契約証書添えて次の➀から③までの書類または証拠のうち、組合が求めるものを組合提出しなければなりません。
共済金の請求書 損害見積書
その他組合が次条(1)定める必要な事項の確認を行うため欠くことのできない書類または証拠として共済契約締結の際組合が交付する書面等おいて定めたもの
被共済者共済金を請求できない事情がある場合で、かつ、共済金の支払を受けるべき被共済者の代理人がいないときは、次の➀から③まで掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を組合申し出て、組合の承認を得たうえで、被共済者の代理人として共済金を請求することができます。
被共済者と同居または生計を共する配偶者(法律上の配偶者xxxxx。以下(3)おいて同様とします。)
➀規定する者がいない場合または➀規定する者共済金を請求できない事情がある場合は、被共済者と同居または生計を共する3親等内の親族
➀および➁規定する者がいない場合または➀および➁規定する者共済金を請求できない事情がある場合は、➀以外の配偶者または➁以外の3親等内の親族
(3)の規定よる被共済者の代理人からの共済金の請求対して、組合が共済金を支払った後、重複して共済金の請求を受けたとしても、組合は、共済金を支払いません。
組合は、事故の内容または損害の額等応じ、共済契約者または被共済者対して、(2)掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または組合が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、組合が求めた書類または証拠を速やか提出し、必要な協力をしなければなりません。
共済契約者または被共済者が、正当な理由がなく(5)の規定違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、組合は、それよって組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
(共済金の支払時期)
組合は、被共済者が前条(2)および(3)の手続を完了した日(以下この条おいて「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内、組合が共済金を支払うため必要な次の➀からⒸまでの事項の確認を終え、共済金を支払います。
共済金の支払事由発生の有無の確認必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被共済者該当する事実
共済金が支払われない事由の有無の確認必要な事項として、共済金が支払われない事由としてこの共済契約おいて定める事由該当する事実の有無
共済金を算出するための確認必要な事項として、損害の額(共済価額を含みます。)および事故と損害との関係
共済契約の効力の有無の確認必要な事項として、この共済契約おいて定める解除、無効、失効または取消しの事由該当する事実の有無
➀から④までのほか、他の共済契約等の有無および内容、損害ついて被共済者が有する損害賠償請求権その他の債権および既取得したものの有無および内容等、組合が支払うべき共済金の額を確定するため確認が必要な事項
(1)の確認をするため、次の➀から④まで掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定かかわらず、組合は、請求完了日からその日を含めて次の➀から④まで掲げる日数(複数該当する場合は、そのうち最長の日数)を経過する日まで、共済金を支払います。この場合おいて、組合は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被共済者 対して通知するものとします。
➀ (1)の➀から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関よる捜査・調 査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)基づく照会その他法令基づく照会を含みます。) | 180日 |
➁ (1)の➀から④までの事項を確認するための、専門機関よる鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域おける(1)の➀からⒸまでの事項を確認するための調査 | 60日 |
④ (1)の➀からⒸまでの事項の確認を日本国内おいて行うための代替的な手段がない場合の日本国外おける調査 | 180日 |
(1)および(2)掲げる必要な事項の確認際し、共済契約者または被共済者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれ応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)は、これより確認が遅延した期間ついては、(1)または(2)の期間算入しないものとします。
(共済金支払後の共済契約)
第7条(共済金の支払)(1)または(2)の損害共済金の支払額がそれぞれ1回の事故つき共済金額(共済金額が共済価額を超える場合は、共済価額とします。)の80%相当する額を超えた場合は、共済契約は、その共済金支払の原因となった損害の発生した時終了します。
(1)の場合を除き、組合が共済金を支払った場合おいても、この共済契約の共済金額は、減額することはありません。
(1)の規定より、共済契約が終了した場合は、組合は共済掛金を返還しません。
おのおの別共済金額を定めた共済の対象が2以上ある場合は、それぞれついて、(1)から(3)までの規定を適用します。
第7章 その他の事項
(共済掛金の払込み)
共済掛金は、月割単位で計算します。ただし、1月未満の日数は1月として計算します。
共済契約者は、年額共済掛金を一括して共済契約の締結と同時払い込むものとします。ただし、組合の定めた分割払より払い込むことができることとします。
(2)の分割払の場合、共済契約者は、払込期日まで払い込むものとします。
(共済掛金払込みの猶予期間)
第2回以降の共済掛金の払込猶予期間は、払込期日の属する月の翌月の10日までとします。
組合は、(1)の共済掛金払込みの猶予期間経過後、共済掛金の払込遅滞中生じた損害対しては、共済金を支払いません。
(損害発生の場合の共済掛金)
年額共済掛金の払込みを完了する前、第41条(共済金支払後の共済契約)の規定よりこの共済契約が終了する場合は、共済契約者は、共済金の支払を受ける以前未払込分割共済掛金の全額を一時払い込まなければなりません。
(共済契約の自動継続更新)
この共済契約の共済期間が満了する場合、組合は、共済契約者対して継続更新関する内容を共済期間の終期の30日前まで通知し、継続契約します。以後毎年同様とします。ただし、次の各号のいずれか該当した場合、共済契約は継続更新されません。
共済契約者が、共済期間の終期の14日前まで共済契約を継続更新しない旨を通知したとき。
組合が、共済期間の満了際し、正当な事由より、共済契約の継続をしない旨共済契約者通知したとき。
(1)の継続契約の共済期間は、共済期間の終期の翌日午前0時始まり、当該年度末の3月31日午後12時終わるものとし、更新前の共済契約付帯された特約ついても引き続き適用されるものとします。
継続契約の共済掛金は、払込期日まで 払い込むものとし、第43条(共済掛金払込みの猶予期間)の規定は継続契約 ついても、これを適用します。
(1)の規定よりこの共済契約を継続更新する場合おいて、共済契約申込書記載した事項および共済契約証書記載された事項変更のあったときは、共済契約者または被共済者は、書面をもってこれを組合通知しなければなりません。この場合の通知ついては、第18条(告知義務)(2)から(5)までの規定を適用します。
この共済契約が(1)の規定より継続更新された場合は、組合は、共済契約証書または共済契約継続証を発行します。
(共済契約者の変更)
共済契約締結の後、共済契約者は、組合の承認を得て、この共済契約適用される普通共済約款ならび特約関する権利および義務を第三者移転させることができます。ただし、被共済者が共済の対象を譲渡する場合は、第21条(共済の対象の譲渡)の規定よるものとします。
(1)の規定よる移転を行う場合は、共済契約者は書面をもってその旨を組合申し出て、承認を請求しなければなりません。
共済契約締結の後、共済契約者が死亡した場合は、その死亡した共済契約者の死亡時の法定相続人この共済契約適用される普通共済約款および特約関する権利および義務が移転するものとします。
(共済契約者または被共済者が複数の場合の取扱い)
この共済契約ついて、共済契約者または被共済者が2名以上である場合は、組合は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合おいて、代表者は他の共済契約者または被共済者を代理するものとします。
(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、共済契約者または被共済者の中の1名 対して行う組合の行為は、他の共済契約者または被共済者対しても効力を有するものとします。
共済契約者または被共済者が2名以上である場合は、各共済契約者または被共済者は連帯してこの共済契約適用される普通共済約款および特約関する義務を負うものとします。
(満期返戻金)
組合は、共済契約の終了際し、共済契約者対し別定める「満期返戻金関する規約」より満期返戻金を支払います。ただし、共済金の支払いを受け、共済契約が終了した者対しては、支払いません。
共済契約者は、引き続き共済契約を締結する場合、(1)の満期返戻金の全部または一部をその共済契約の共済掛金充当することができます。
(x x)
共済金請求権は、第39条(共済金の請求)(1)定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効よって消滅します。
(共済金の削減または共済掛金の追徴)
組合は、異常災害その他の事由より損失金を生じ、かつ、その損失金を繰越剰余金、諸積立金、地方公共団体の支払保証等をもってうめることができなかった場合は、総代会の議決を経て、共済金を削減し、または共済掛金を追徴することができます。
(訴訟の提起)
この共済契約関する訴訟ついては、日本国内おける裁判所提起するものとします。
(雑 則)
この約款規定のない事項ついては、日本国の法令準拠します。
第8章 日火連の共済責任
日火連は、共済契約の当事者として、組合と連帯して共済責任を負います。
(1)の日火連の共済責任は、組合の共済責任と同時 開始します。
(1)の規定かかわらず、第56条(約款の規定の読替え)の適用がある場合を除き、この約款定める共済掛金の払込み、告知、請求、申込み、申出、通知、書類の提出その他の共済契約関する行為は、組合おいて取扱うものとします。
(組合の行為の取扱い)
組合とこの約款の規定より権利義務を有するものとの間でなされた共済契約関する行為の効果は、日火連 も及びます。
組合つき(1)の行為の無効または取消しの原因がある場合は、日火連ついても無効または取消しの原因があるものとして取扱います。
(日火連による補償の継続)
組合は、組合が次の➀から③までのいずれか該当した場合は、その➀から③の時からそれぞれ、共済契約の当事者の地位を失い、日火連のみが共済契約の当事者となります。
中小企業等協同組合法の規定よる火災共済規程の認可取消しの処分をうけた場合は、取消しの効力が生じた時
解散の議決をした場合または中小企業等協同組合法の規定よる解散の命令があった場合は、解散議決かかる行政庁の認可の効力が生じた時または解散命令の効力が生じた時
破産法、民事再生法の規定よる破産手続開始または再生手続開始の申立てがあった場合は申立ての時。ただし、その申立てが却下もしくは棄却され、または取り下げられた場合その他日火連が不相当な申立てと認めた場合を除きます。
(約款の規定の読替え)
日火連のみが共済契約の当事者である場合は、「組合」とあるのは「日火連」と読み替えて、この約款の規定を適用します。
ひょう
別表1 (風災・雹災・雪災における除外物件)
1. 仮設の建物(年間の使用期間が3か月以下のものをいいます。)およびこれ収容される動産ならび ゴルフネット(ポールを含みます。)
2. 建築中の屋外設備・装置
3. 桟橋、護岸およびこれら取り付けられた設備・装置
4. 海上所在する建物およびこれ収容される動産ならび設備・装置
5. 屋外ある原料、材料、仕掛品、半製品、製品、商品、副産物および副資材
6. 第3条(共済の対象の範囲)(2)の表の➁掲げる自動車
別表2 (他の共済契約等がある場合の共済金の支払限度額)
共 済 金 の 種 類 | 支 払 限 度 額 | ||
1 | 第7条(共済金の支払)(1)または(2)の損害共済金 | 損害の額 | |
2 | 第7条(共済金の支払)(3) の臨時費用共済金 | (1)住宅物件の場合 | 1回の事故つき、1敷地内ごと100万円(注) (注) 他の共済契約等、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い 額とします。 |
(2)非住宅物件の場合 | 1回の事故つき、1敷地内ごと500万円(注) (注) 他の共済契約等、限度額が500万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い 額とします。 | ||
3 | 第7条(共済金の支払)(4)の残存物取片づけ費用共済金 | 残存物取片づけ費用の額 | |
4 | 第7条(共済金の支払)(5)の失火見舞費用共済金 | 1回の事故つき、20万円(注)被災世帯の数を乗じて得た額 (注) 他の共済契約等、1被災世帯あたりの支払額が20万円を超えるものがある場合は、これらの1被 災世帯あたりの支払額のうち最も高い額とします。 | |
5 | 第7条(共済金の支払)(7) の地震火災費用共済金 | (1)それぞれの共済契約または保険契約の支払責任額の合計額が、1回の事故つき、1敷地内ごと300万円 (注)を超える場合 (注) 他の共済契約等、限度額が300万円を超えるものがある場合は、これ らの限度額のうち最も高い額とします。 | 1回の事故つき、1敷地内ごと300万円(注) (注) 他の共済契約等、限度額が300万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
(2)上記(1)該当しない場合であって、それぞれの共済契約または保険契約のおのおのの共済の対象ついての支払責任額の合計額が、1回の事故つき、共済の対象ごと、その共済の対象の共済価額5%(注)を乗じて得た額を超える場合 (注) 他の共済契約等、支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支 払割合のうち最も高い割合とします。 | 1回の事故つき、共済の対象ごと、その共済の対象の共済価額5%(注)を乗じて得た額 (注) 他の共済契約等、支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 | ||
6 | 第7条(共済金の支払)(7) の修理付帯費用共済金 | (1)住宅物件の場合 | |
(2)非住宅物件の場合 | 1回の事故つき、1敷地内ごと1,000万円(注) または修理付帯費用の額のいずれか低い額 (注) 他の共済契約等、限度額が1,000万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い 額とします。 |