Contract
ビジネスカード取扱規約(7)第1条(導入法人)
1. カード発行会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が運営するJCB カード取引システムに本規約を承認のうえ、加入を申し込み、当社およびJCB(以下「両社」という。)との間で加入に関する合意が成立した官公庁、法人、社団、財団もしくはその他の団体を「導入法人」といいます。また、本規約に基づき、導入法人と両社との間において適用される契約関係を「本契約」といいます。
2. 導入法人は、当社が導入法人の役員、社員、職員または団体の構成員等(以下「役職員等」という。)に対して、両社が発行するクレジットカード(以下「カード」という。)の募集を行うことを予め承諾するものとします。
第2条(目的)
両社および導入法人は、本規約の趣旨をよく理解し、円滑なる運営・推進を図るために緊密な連携を保ち、相互に協力するものとします。
第3条(管理責任者および役割)
1. 導入法人は、導入法人を代表して第2 項に掲げる業務を行う担当者(以下「管理責任者」という。)を選定して両社に届け出るものとします。管理責任者に変更があった場合、導入法人は、両社に対し遅滞なく届け出るものとします。
2. 導入法人の管理責任者は、次の業務を行います。
(1) 役職員等のカード入会申込手続き
(2) 会員のカードの退会手続き
(3) 諸届(退職等の異動情報を含む。)、その他、カードに関する両社と会員との連絡調整
3. 導入法人は、前項に定める管理責任者の業務について一切の責任を負うものとします。
第4条(入会申し込み)
1. 導入法人は、カードの入会を申し込む者(以下「申込者」という。)を導入法人の役職員等から予め指定するものとします。
2. 役職員等のカードの入会申し込みは、両社所定の入会申込書を用いることとします。導入法人は、管理責任者を通して、申込者が必要事項を記載した入会申込書上に管理責任者の承認印を捺印させたうえ、両社に当該入会申込書を提出するものとします。
第5条(欠番) 第6条(入会判定)
1. 両社は、所定の審査を行い、入会を承認した者を両社のカード会員(以下「会員」という。)とし、カードを発行します。
2. 両社は、両社の審査において、入会不適格と判断した場合でも、導入法人にその理由を開示しないものとします。
第7条(導入法人への通知事項)
1. 導入法人は、導入法人による経費処理、会員に対する福利厚生、カードの回収および会員の管理業務の遂行等に必要な範囲において、当社またはJCBが導入法人に以下の(1)、(2)、(3) の情報を通知することについて、申込者が入会を申し込むにあたり、導入法人の責任において、申込者の承諾を得るものとします。
(1) 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号等、会員が入会申込時および会員規約に基づき届け出た事項
(2) 入会申込日、入会承認日、有効期限等、カードの契約内容
(3) 会員のカードの利用内容、債務の支払い状況
2. 前項について、後日当社またはJCBと会員との間で紛争が生じた場合、導入法人が一切の責任を負うものとし、当社またはJCBは何ら責任を負わないものとします。
第8条(家族会員の有無、利用代金支払区分)
1. 会員規約に定める家族カードは発行されません。
2. 会員規約に定めるショッピング2 回払い・ボーナス1 回払い・ショッピングリボ払い・ショッピング分割払いおよびショッピングスキップ払いならびにキャッシング1 回払いおよびキャッシングリボ払いは利用できず、ショッピング1 回払いのみ利用できます。
第9条(会員届出事項の変更)
会員が既に両社へ届け出している事項を変更する場合は、両社所定の変更届を用い、管理責任者あるいは会員が両社に届け出るものとします。また、管理責任者あるいは会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
第10条(カード利用に伴う導入法人の責任)
導入法人の故意または重大なる過失によって紛失・盗難・悪用等が生じた場合を除き、会員が当社に対して負担する一切の債務に関して、導入法人は当社に対して何らの責任を負わないものとします。なお、導入法人は、紛失・盗難が生じた場合、紛失・盗難の届け出、その他当社またはJCB の調査に協力するものとします。
第11条(退会および会員資格の喪失等)
1. 会員が次のいずれかに該当した場合、両社は、会員資格を喪失させることができるものとします。
(1) 会員が導入法人の役職員等の資格を喪失した場合
(2) 会員から当社またはJCB に退会の申出があった場合
(3) 両社が定める会員規約の退会または会員資格の喪失事由に該当した場合
(4) 該当会員について導入法人から特に申出があった場合
2. 導入法人と両社との本契約が解除された場合、両社は会員の会員資格を喪失させることができるものとします。
第12条(年会費)
導入法人は、別途定められた両社所定の年会費を支払うものとします。なお、当社またはJCBの責に帰すべき事由によらず、本契約が解除された場合であっても、すでにお支払い済みの年会費はお返ししません。
第13条(契約の解除)
導入法人および両社は、第17 条の定めにかかわらず書面をもって3 ヵ月前までに相手方に契約解除の旨を通知することにより、本契約有効期間中に本契約を解除することができるものとします。ただし、導入法人が次のいずれかに該当する場合、(3) から(5)、または(7)の場合においては当然に契約が終了し、(1)、(2) または(6) の場合においては、両社は導入法人に対し書面その他の方法により通知することにより、直ちに本契約を解除できるものとします。
(1) 導入法人が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき
(2) 導入法人が本規約に違反したとき
(3) 導入法人が自ら振出した手形、小切手が不渡になったとき、または一般の支払を停止したとき
(4) 導入法人が差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき
(5) 導入法人が破産、民事再生、特別清算または会社更正その他の法的整理手続きの申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てを受けたとき
(6) 導入法人の信用状態に重大な変化が生じたときまたは生じるおそれがあると両社が判断したとき
(7) すべての会員が退会、または会員資格を喪失したとき
第14条(機密の保持)
導入法人および両社は、本契約により知り得た相手方の営業秘密および会員情報について機密を保持し、本契約の有効期間中はもとより本契約の解除または終了後においても、第三者に一切開示または、漏洩してはならないものとします。
第15条(合意管轄裁判所)
導入法人は、導入法人と当社またはJCBとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず導入法人の所在地または当社(導入法人と当社との間の訴訟の場合)もしくはJCB(導入法人とJCBとの間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所等の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第16条(準拠法)
導入法人と両社との本規約およびその他の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第17条(有効期間)
本契約の有効期間は、本契約が成立した日から1 ヵ年とします。ただし、期間満了の日から3 ヵ月前までに、導入法人または両社のいずれかからも書面による解約の意思表示がなかった場合、自動的に1 年間延長するものとし、以後もまた同様とします。
第18条(取扱規約およびその改定)
本規約は、導入法人と両社との一切の契約関係に適用されます。両社は、民法の定めに基づき、導入法人と個別に合意することなく、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含む。)、または本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として導入法人に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら導入法人の利益となるものである場合、または導入法人への影響が軽微であると認められる場合、その他導入法人に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。なお、本規約と明示的に相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
第19条(反社会的勢力の排除)
1. 両社および導入法人は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9 者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて契約相手方の信用を毀損し、または契約相手方の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
2. 両社および導入法人は、契約相手方が前項の規約に違反している疑いがあると認めた場合には、契約内容にかかわらず、本契約を解除することができるものとします。
3. 両社および導入法人が前項により本契約を解除した場合には、契約相手方に対し、一切の損害賠償義務を負担しないものとします。
4. 第1 項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
(2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
(5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、ビジネスカード取扱規約に記載されている「当社」「両社」、「当社またはJCB」を「JCB」と読みかえます。
(UK007・20230331)