マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド
(愛称:スマレバ)
追加型投信/内外/資産複合
※課税上は株式投資信託として取扱われます。
投資信託説明書(請求目論見書) 2024年7月6日
本文書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づき作成され、投資者の請求により交付される目論見書(請求目論見書)です。
本文書にかかる「マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により、有価証券届出書を2024年7月5日に関東財務局長に提出しており、2024年7月6日にその届出の効力が生じております。
発 行 者 名代表者の役職氏名 本 店の所 在の場 所
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所
xxアセットマネジメント株式会社取締役社長 xx xx
xxxxxxxxxxxxx0x0x該当ありません。
◇ TSM0278020240706 ◇
(1)【ファンドの名称】
マン AHL スマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(3)【発行(売出)価額の総額】
10 兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
1 万口当たり取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
xxアセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の 9:00~17:00)ホームページ xxxxx://xxx.xxxxx-xx.xx.xx/
(5)【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜 3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(6)【申込単位】
販売会社にお問合わせ下さい。
(7)【申込期間】
2024 年 7 月 6 日から 2025 年 1 月 8 日まで(継続申込期間)
(終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
(8)【申込取扱場所】
下記にお問合わせ下さい。
xxアセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の 9:00~17:00)ホームページ xxxxx://xxx.xxxxx-xx.xx.xx/
(9)【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日(くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。)までに、取得申込代金(取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合計額をいいます。以下同じ。)を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
(10)【払込取扱場所】
受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所については、前(8)をご参照下さい。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。株式会社 証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、世界各国の株価指数先物、債券先物等に投資を行ない、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
(注 1)商品分類の定義
単位型・ | 単位型 | 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の |
追加型 | 追加設定は一切行なわれないファンド | |
追加型 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ 従来の信託財産とともに運用されるファンド | |
投資対象地域 | 国内 | 目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資 産を源泉とする旨の記載があるもの |
海外 | 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的 に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの | |
内外 | 目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を 実質的に源泉とする旨の記載があるもの | |
投資対象資産 | 株式 | 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的 に株式を源泉とする旨の記載があるもの |
債券 | 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的 に債券を源泉とする旨の記載があるもの | |
不動産投信(リート) | 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券 を源泉とする旨の記載があるもの | |
その他資産 | 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする旨 の記載があるもの | |
資産複合 | 目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)および その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの | |
独立区分 | MMF(マネー・マネージメント・フ ァンド) | 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF |
MRF(マネー・リ ザーブ・ファンド) | 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF | |
ETF | 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成 12 年政令 480 号)第 12 条第1号および第 2 号に規定する証券投資信託ならび に租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 9 条の 4 の 2 に規定する上場証券投資信託 | |
補足分類 | インデックス型 | 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨 の記載があるもの |
特殊型 | 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必 要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの |
(注 2)属性区分の定義
投資対象資産 | 株式 | 一般 | 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの |
大型株 | 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ るもの | ||
中小型株 | 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が あるもの | ||
債券 | 一般 | 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの | |
公債 | 目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債 (地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。)に主として投資する旨の記載があるもの | ||
社債 | 目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す る旨の記載があるもの |
その他債券 | 目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投 資する旨の記載があるもの | ||
格付等クレジットによ る属性 | 目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があるもの | ||
不動産投信 | 目論見書等において、主として不動産投信(リート)に投資する 旨の記載があるもの | ||
その他資産 | 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信(リー ト)以外に投資する旨の記載があるもの | ||
資産複合 | 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ るもの | ||
資産複合 資産配 分固定型 | 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ いては固定的とする旨の記載があるもの | ||
資産複合 資産配分変更型 | 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固 定的とする旨の記載がないもの | ||
決算頻度 | 年 1 回 | 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの | |
年 2 回 | 目論見書等において、年 2 回決算する旨の記載があるもの | ||
年 4 回 | 目論見書等において、年 4 回決算する旨の記載があるもの | ||
年 6 回(隔月) | 目論見書等において、年 6 回決算する旨の記載があるもの | ||
年 12 回(毎月) | 目論見書等において、年 12 回(毎月)決算する旨の記載がある もの | ||
日々 | 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの | ||
その他 | 上記属性にあてはまらないすべてのもの | ||
投資対象地域 | グローバル | 目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を 源泉とする旨の記載があるもの | |
日本 | 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を 源泉とする旨の記載があるもの | ||
北米 | 目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資 産を源泉とする旨の記載があるもの | ||
欧州 | 目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資 産を源泉とする旨の記載があるもの | ||
アジア | 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの | ||
オセアニア | 目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地 域の資産を源泉とする旨の記載があるもの | ||
中南米 | 目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の 資産を源泉とする旨の記載があるもの | ||
アフリカ | 目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域 の資産を源泉とする旨の記載があるもの | ||
中近東(中東) | 目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の 資産を源泉とする旨の記載があるもの | ||
エマージング | 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載がある もの | ||
投資形態 | ファミリーファンド | 目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するもの | |
ファンド・オブ・ | 「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファンド・ |
ファンズ | オブ・ファンズ | |
為替ヘッジ | あり | 目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為 替のヘッジを行なう旨の記載があるもの |
なし | 目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの | |
対象インデックス | 日経 225 | 目論見書等において、日経 225 に連動する運用成果をめざす旨 の記載があるもの |
TOPIX | 目論見書等において、TOPIXに連動する運用成果をめざす 旨の記載があるもの | |
その他の指数 | 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ ざす旨の記載があるもの | |
特殊型 | ブル・ベア型 | 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)をめざす旨 の記載があるもの |
条件付運用型 | 目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるもの | |
ロング・ショート型 /絶対収益追求型 | 目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求 をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求をめざす旨の記載があるもの | |
その他型 | 目論見書等において、特殊型のうち上記に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるも の |
※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(アドレス xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/)をご参照下さい。
<信託金の限度額>
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、1 兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
<投資対象ファンドの概要>
◆以下は、目論見書作成時点での情報に基づくものであり、変更となる場合があります。
1.「マン・ファンズⅥ・ピーエルシー」が発行する「マン・エーエイチエル・アクティブ・バランスド(円ヘッジ・クラス)」
形態/表示通貨 | アイルランド籍の外国投資証券/円建 |
運用の基本方針 | 中期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 |
主要投資対象 | 世界各国の株価指数先物、債券先物等を主要投資対象とします。 |
運用方針 | ① 投資運用会社独自の数量モデルに基づき、デリバティブ取引を積極的に活用します。 ② 世界各国の株価指数先物、債券先物等に投資します。 ③ システマチック・アルゴリズムを利用してポジションを構築し、市場環境に応じてエクスポージャーを増減させます。 ④ 目標ボラティリティ水準を維持することにより、あらゆる市場環境において超過収益の獲得を目指します。なお、目標ボラティリティは 10%とします。 ⑤ デリバティブ取引において、レバレッジを活用します。 ⑥ 為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。 ⑦ 資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。 |
設定日 | 2018 年 11 月 2 日 |
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 毎年 12 月 31 日(初回決算:2018 年 12 月 31 日) |
収益分配 | 原則として分配を行ないません。 |
管理報酬等 | 純資産総額に下記の率(年率)を乗じた額 運用管理報酬:年率 0.75% 事務代行会社報酬:年率上限 0.3%保管受託報酬:年率上限 0.04% ※その他費用・手数料として以下の費用等がファンドから支払われます。 ・投資信託財産に関する租税 ・組入有価証券の売買時の売買手数料 ・借入金の利息、クリアリング・ファンドの登録に係る費用 ・監査費用 ・弁護士費用 ・ディレクター報酬 ・取引費用 等 これらの費用等は運用状況等によって変動するものであり、事前に料率や上限額を表示することができません。 ※なお、運用管理報酬、事務代行会社報酬、保管受託報酬、その他費用(組入有価証券の売買時の売買手数料を除く)の総額は、年率 0.95%となります。 |
申込手数料 | なし |
信託財産留保額 | なし |
投資運用会社 | エーエイチエル・パートナーズ・エルエルピー |
2.ダイワ・マネープール・マザーファンド
形態/表示通貨 | 国内籍の証券投資信託/円建 |
運用の基本方針 | 安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。 |
主 要 投 資 対 象 | 円建ての債券 |
投 資 態 度 | ①円建ての債券を中心に投資し、安定した収益の確保をめざして安定運用 |
を行ないます。 ②円建資産への投資にあたっては、残存期間が 1 年未満、取得時において A-2 格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。 ③当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財 産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 | |
設 定 日 | 2019 年 11 月 12 日 |
信 託 期 間 | 無期限 |
決 算 日 | 毎年 12 月 9 日(休業日の場合翌営業日) |
運 用 x x 費 用 ( 信 託 報 酬 ) | かかりません。 |
委 託 会 社 | xxアセットマネジメント株式会社 |
受 託 会 社 | xx信託銀行株式会社 |
(2)【ファンドの沿革】
2019 年 11 月 12 日 信託契約締結、当初設定、運用開始
2024 年 1 月 6 日 信託期間終了日を 2029 年 10 月 12 日に変更(当初は 2024 年
10 月 11 日)
(3)【ファンドの仕組み】
受益者
お申込者
収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。
①受益権の募集の取扱い
②一部解約請求に関する事務
③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務 など
販売会社
お取扱窓口
↑↓※1 収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。
①受益権の募集・発行
②信託財産の運用指図
③信託財産の計算
④運用報告書の作成 など
xxアセットマネジメント株式会社
委託会社
↓運用指図 ↑↓※2 損益↑↓信託金(※3)
信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。
①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
②信託財産の計算 など
xx信託銀行株式会社
受託会社
損益↑↓投資
投資対象
投資対象ファンドの投資証券 など
(注)「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
※1:受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務の内容等が規定されています。
※2:「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
※3:販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959年12月12日 xx証券投資信託委託株式会社として設立
1960年 2月17日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960年 4月 1日 営業開始
1985年11月 8日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995年 5月31日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問業の登録を受ける。
1995年 9月14日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任契約にかかる業務の認可を受ける。
2007年 9月30日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみなされる。
(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第 352 号) 2020年 4月 1日 xxアセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 | 住 所 | 所有株式数 | 比率 |
株式会社xx証券グループ本社 | xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x | 株 2,608,525 | % 100.00 |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主要投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
1.アイルランド籍の外国投資法人「マン・ファンズⅥ・ピーエルシー」が発行する「マン・エーエイチエル・アクティブ・バランスド(円ヘッジ・クラス)」(以下「アクティブ・バランス・ファンド(円ヘッジ・クラス)」といいます。)の投資証券(円建)
2.ダイワ・マネープール・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券
② 投資態度
イ.主として、アクティブ・バランス・ファンド(円ヘッジ・クラス)の投資証券に投資し、信託財産の成長をめざします。
ロ.アクティブ・バランス・ファンド(円ヘッジ・クラス)においては、世界各国の株価指数先物、債券先物等に投資を行ない、システマチック・アルゴリズムを利用したポジションを構築し、市場環境に応じてエクスポージャーを増減させつつ、目標ボラティリティ水準を維持します。
ハ.当ファンドは、アクティブ・バランス・ファンド(円ヘッジ・クラス)とマザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、アクティブ・バランス・ファンド(円ヘッジ・クラス)への投資割合を高位に維持することを基本とします。
ニ.アクティブ・バランス・ファンド(円ヘッジ・クラス)では、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
<投資先ファンドについて>
投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。
投資先ファンドの名称 | 「マン・ファンズⅥ・ピーエルシー」が発行する「マン・エーエイチエル・アクティブ・バランスド(円ヘッジ・クラス)」 | ||||
選 | 定 | の | 方 | 針 | 世界各国の株価指数先物、債券先物等に投資を行ない、システマチック・アルゴリズムを利用したポジションを構築し、市場環境に応じてエクスポージャーを増減させつつ、目標ボラティリティ水準を維持するファンドである。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行なう。 |
くわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色
>」をご参照下さい。
(2)【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された次の 1.に掲げる親投資信託の受益証券、次の 2.に掲げる外国投資証券(以下「組入外国投資証券」といいます。)、ならびに次の 3.から
5.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。 1.ダイワ・マネープール・マザーファンドの受益証券
2.アイルランド籍の外国投資法人「マン・ファンズⅥ・ピーエルシー」が発行する「マン・エーエイチエル・アクティブ・バランスド(円ヘッジ・クラス)」の投資証券(円建) 3.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 3.の証券の性質を有するもの
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、前 1.に掲げる投資信託の受益証券および前 2.に掲げる外国投資証券を「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>
ファンドの純資産総額の 10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
投資先ファンドの名称 | 「マン・ファンズⅥ・ピーエルシー」が発行する「マン・エーエイチエル・アクティブ・バランスド(円ヘッジ・クラス)」 | ||||||
運 | 用 | の | 基 | 本 | 方 | 針 | 世界各国の株価指数先物、債券先物等に投資を行ない、中期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。 |
主 | 要 | な | 投 | 資 | 対 | 象 | 世界各国の株価指数先物、債券先物等 |
委 託 会 社 等 の 名 称 | 投資運用会社:エーエイチエル・パートナーズ・エルエルピー |
くわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色
>」をご参照下さい。
(3)【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。イ.基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。ロ.基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ.運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則によって、次のように定められています。
イ.CIO(Chief Investment Officer)(1 名)
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定ロ.Deputy-CIO(0~5 名程度)
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。ハ.インベストメント・オフィサー(0~5 名程度)
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。ニ.運用部長(各運用部に 1 名)
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。ホ.運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。ヘ.ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ リスクマネジメント会議、プロダクト・ガバナンス会議および FD 諮問委員会
次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局となる部署の人員は 10~20 名程度です。
イ.リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ロ.プロダクト・ガバナンス会議
経営会議の分科会として、運用状況・商品性およびこれらの開示の適切性について検証結果の報告を行ない、対応方針を審議・決定したうえでその実行状況を確認します。加えて、その他当社が運用するプロダクトの品質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。
ハ.FD 諮問委員会
取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、取締役会に意見を述べます。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2024 年 4 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
③ 留保益は、前(1)に基づいて運用します。
(5)【投資制限】
① 株式(信託約款)
株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券(信託約款)
投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への直接投資は、行ないません。
④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ 100 分の 10、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10%を超えないこととします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<参 考>投資対象ファンドについて
1.「マン・ファンズⅥ・ピーエルシー」が発行する「マン・エーエイチエル・アクティブ・バランスド(円ヘッジ・クラス)」
「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。
2.ダイワ・マネープール・マザーファンド
※下記以外の項目(「基本方針」、「投資態度」、「運用管理費用(信託報酬)」等)については、
「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。
主な投資制限 | ①株式への投資制限 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。 ②投資信託証券への投資制限 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。 ③外貨建資産への投資制限 外貨建資産への投資は、行ないません。 |
償 還 条 項 | 信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 |
3【投資リスク】
(1)価額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、公社債など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さいますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。
② 公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が債務不履行を発生させた場合、またはその可能性が予想される場合には、公社債の価格は下落します。
組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがより高いものになると考えられます。
③ 株価指数先物取引・債券先物取引の利用に伴うリスク
株価指数先物、債券先物の価格は、対象証券または指数の値動き、先物市場の需給等を反映して変動します。先物を買建てている場合の先物価格の下落により損失が発生し、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。また、先物を買建てている場合の株式市場または債券市場の下落によって、株式市場または債券市場の変動率に比べて大きな損失が生じる可能性があります。なお、対象証券または指数の値動き等に変動がなくても、収益または損失が発生することがあります。
④ 当ファンドが活用する戦略に関するリスク
市場の予期せぬ値動き等により、当戦略が効果的に機能しない可能性があり、基準価額が予想外に下落する場合があります。
当ファンドでは、デリバティブ取引を利用して純資産規模を上回る買建てを行なうこと
から、価格変動リスクが現物有価証券に投資する場合と比べて大きくなる可能性があります。また、レバレッジを活用して取引を行ないますので、投資対象の市場における値動きに比べて大きな損失が生じる可能性があります。
⑤ 外国証券への投資に伴うリスクイ.為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
特に、新興国の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に高い為替変動リスクがあります。
当ファンドは、為替ヘッジを行ないますが、影響をすべて排除できるわけではありません。また、為替ヘッジを行なう際、日本円の金利が組入資産の通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大することもあります。
ロ.カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。新興国への投資には、先進国と比べて
大きなカントリー・リスクが伴います。
新興国の経済状況は、先進国経済に比較して脆弱である可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また、政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係の悪化などが株式市場や為替市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局による海外からの投資規制など数々の規制が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により証券市場が著しい悪影響を被る可能性もあります。
新興国においては、先進国と比較して、証券の決済、保管等にかかる制度やインフラストラクチャーが未発達であったり、証券の売買を行なう当該国の仲介業者等の固有の事由等により、決済の遅延、不能等が発生する可能性も想定されます。そのような場合、ファンドの基準価額に悪影響が生じる可能性があります。
実質的な投資対象である証券が上場または取引されている新興国の税制は先進国と異なる面がある場合があります。また、税制が変更されたり、あるいは新たな税制が適用されることにより、基準価額が影響を受ける可能性があります。
⑥ その他
イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(2)換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買付け、ご換金の申込みを取消すことがあります。
② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取扱います。
(3)その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
当ファンドは、忠実義務に基づき、投資する投資信託証券について、その価格が入手できない、または入手した価格で評価すべきでないと考える場合には、適正と判断する直近の日の価格など当社が時価と認める価格で評価することがあります。
※ 流動性リスクに関する事項
・ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(4)リスク管理体制
運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
※ 流動性リスクに対する管理体制
・ 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
・ 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
(1)【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜 3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料 ありません。
② 信託財産留保額ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 1.2375%(税抜 1.125%)以内(注)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
年率 0.35% (税抜) | 年率 0.75% (税抜) | 年率 0.025% (税抜) |
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
(注)当ファンド設定日から起算して 66 営業日目の翌日以降は、当該日の 66 営業日前の日から当該日の前営業日までの期間における分配金再投資基準価額(*)の騰落率が 2%未満である場合には以下の報酬率とします。
・信託財産の純資産総額に年率 0.6875%(税抜 0.625%)を乗じて得た額とします。
・信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
年率 0.20% (税抜) | 年率 0.40% (税抜) | 年率 0.025% (税抜) |
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
*分配金再投資基準価額とは、当初設定来の収益分配金(課税前)を、それぞれ各計算期末の基準価額で再投資したものとして計算した基準価額をいいます。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
⑤ 投資対象ファンドの信託報酬等については、「1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」の<投資対象ファンドの概要>をご参照下さい。なお、
実質的な信託報酬率
年率 1.6375%(税込)程度~年率 2.1875%(税込)程度(提出日現在)
当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬等を加えた、投資者が実質的に負担する信託報酬率は、以下のとおりです。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
(※)「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
<投資対象ファンドより支弁する手数料等>
各ファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。その他、マザーファンドを除く投資対象ファンドからは監査報酬を支弁します。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20%(所得税 15%および地方税 5%)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます。ただし、2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315%(所得税 15%、復興特別所得税 0.315%および地方税 5%)となります。
ロ.解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料
(税込)を含む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、20%(所得税 15%および地方税 5%)の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、2037 年 12 月
31 日まで基準所得税額に 2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315%(所得税 15%、復興特別所得税 0.315%および地方税 5%)となります。
ハ.損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」について
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。
当ファンドは、NISAの対象ではありません。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、15%(所得税 15%)の税率で源泉徴収(※)され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されません。ただし、2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 15.315%(所得税 15%および復興特別所得税 0.315%)となります。なお、益金不算入制度の適用はありません。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
<注 1>個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ 投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
<注 2>収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金
となります。
(※)外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
(※)上記は、2024 年 4 月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
(※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
(1) 【投資状況】 (2024 年 4 月 30 日現在)
投資状況
投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
投資証券 | 31,915,117,087 | 99.24 | |
内 アイルランド | 31,915,117,087 | 99.24 | |
親投資信託受益証券 | 1,031,201 | 0.00 | |
内 日本 | 1,031,201 | 0.00 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 242,777,722 | 0.75 | |
純資産総額 | 32,158,926,010 | 100.00 |
(注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2024 年 4 月 30 日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
1 | MAN AHL ACTIVE BALANCED I H JPY SHARES | アイルランド | 投資証券 | 2,681,210.35 | 12,160.96 32,606,091,806 | 11,903.25 31,915,117,087 | 99.24 |
2 | ダイワ・マネープール・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証 券 | 1,050,424 | 0.9817 1,031,201 | 0.9817 1,031,201 | 0.00 |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 | 投資比率 |
投資証券 | 99.24% |
親投資信託受益証券 | 0.00% |
合計 | 99.25% |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの純資産額 (分配付)(円) | |
第 1 計算期間末 (2020年4月 13 日) | 111,167,835,057 | 111,167,835,057 | 0.9864 | 0.9864 |
第 2 計算期間末 (2020年 10 月 12 日) | 152,529,572,245 | 152,529,572,245 | 1.0236 | 1.0236 |
第 3 計算期間末 (2021年4月 12 日) | 123,392,583,616 | 123,392,583,616 | 1.0603 | 1.0603 |
第 4 計算期間末 (2021年 10 月 12 日) | 79,762,332,490 | 79,762,332,490 | 1.0861 | 1.0861 |
第 5 計算期間末 (2022年4月 12 日) | 60,821,260,253 | 60,821,260,253 | 0.9967 | 0.9967 |
第 6 計算期間末 (2022年 10 月 12 日) | 46,236,699,042 | 46,236,699,042 | 0.8609 | 0.8609 |
第 7 計算期間末 (2023年4月 12 日) | 44,278,577,234 | 44,278,577,234 | 0.9084 | 0.9084 |
2023 年 4 月末日 | 43,443,492,133 | - | 0.9014 | - |
5 月末日 | 41,818,636,754 | - | 0.8897 | - |
6 月末日 | 41,839,598,884 | - | 0.9106 | - |
7 月末日 | 40,822,459,484 | - | 0.9129 | - |
8 月末日 | 38,575,829,161 | - | 0.8835 | - |
9 月末日 | 36,816,761,564 | - | 0.8599 | - |
第 8 計算期間末 (2023年 10 月 12 日) | 36,471,917,190 | 36,471,917,190 | 0.8581 | 0.8581 |
10 月末日 | 35,123,793,794 | - | 0.8427 | - |
11 月末日 | 35,613,964,898 | - | 0.8771 | - |
12 月末日 | 36,124,980,073 | - | 0.9281 | - |
2024 年 1 月末日 | 35,138,329,994 | - | 0.9256 | - |
2 月末日 | 34,684,399,725 | - | 0.9416 | - |
3 月末日 | 35,053,849,679 | - | 0.9812 | - |
第 9 計算期間末 (2024年4月 12 日) | 33,272,899,522 | 33,272,899,522 | 0.9519 | 0.9519 |
4 月末日 | 32,158,926,010 | - | 0.9313 | - |
② 【分配の推移】
1口当たり分配金(円) | |
第 1 計算期間 | 0.0000 |
第 2 計算期間 | 0.0000 |
第 3 計算期間 | 0.0000 |
第 4 計算期間 | 0.0000 |
1口当たり分配金(円) | |
第 5 計算期間 | 0.0000 |
第 6 計算期間 | 0.0000 |
第 7 計算期間 | 0.0000 |
第 8 計算期間 | 0.0000 |
第 9 計算期間 | 0.0000 |
③ 【収益率の推移】
収益率(%) | |
第 1 計算期間 | △1.4 |
第 2 計算期間 | 3.8 |
第 3 計算期間 | 3.6 |
第 4 計算期間 | 2.4 |
第 5 計算期間 | △8.2 |
第 6 計算期間 | △13.6 |
第 7 計算期間 | 5.5 |
第 8 計算期間 | △5.5 |
第 9 計算期間 | 10.9 |
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) | 解約数量(口) | |
第 1 計算期間 | 102,733,002,699 | 2,529,950,267 |
第 2 計算期間 | 42,442,179,985 | 6,117,107,833 |
第 3 計算期間 | 12,034,193,793 | 44,677,580,049 |
第 4 計算期間 | 6,963,050,837 | 49,901,850,511 |
第 5 計算期間 | 4,048,901,501 | 16,466,381,254 |
第 6 計算期間 | 590,925,365 | 7,904,540,013 |
第 7 計算期間 | 1,049,539,068 | 6,013,666,573 |
第 8 計算期間 | 201,721,869 | 6,438,984,014 |
第 9 計算期間 | 87,802,321 | 7,638,212,833 |
(注) 当初設定数量は 12,491,974,021 口です。
(参考)マザーファンド
ダイワ・マネープール・マザーファンド
(1) 投資状況 (2024 年 4 月 30 日現在)
投資状況
投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
国債証券 | 599,991 | 58.18 | |
内 日本 | 599,991 | 58.18 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 431,213 | 41.82 | |
純資産総額 | 1,031,204 | 100.00 |
(注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2024 年 4 月 30 日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
1 | 1219 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 600,000 | 99.99 599,991 | 99.99 599,991 | - 2024/06/24 | 58.18 |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 | 投資比率 |
国債証券 | 58.18% |
合計 | 58.18% |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考情報)運用実績
1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」があります。
「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたがい契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単位をもって、取得の申込みに応じることができます。
ただし、販売会社は、次のイ.ロ.またはハ.に掲げる日を取得申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けは行ないません。
イ.ロンドンの銀行またはダブリンの銀行の休業日と同じ日付の日
ロ.ロンドンの銀行またはダブリンの銀行の休業日と同じ日付の日(土曜日、日曜日および委託会社の休業日を除きます。)の前営業日
ハ.前イ.前ロ.のほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日
お買付価額(1 万口当たり)は、お買付申込受付日の翌々営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(2024 年 11 月 4 日まで)
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
(2024 年 11 月 5 日以降)
原則として、委託会社の各営業日の午後 3 時 30 分までに受付けた取得の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
なお、当初申込期間の申込みにおいては、当初申込期間の最終日の販売会社所定の時間までに受付けた取得の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当初申込期間の受付分として取扱います。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権について
は追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
2【換金(解約)手続等】
(2024 年 11 月 4 日まで)
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
(2024 年 11 月 5 日以降)
原則として、委託会社の各営業日の午後 3 時 30 分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
<一部解約>
受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
ただし、販売会社は、次のイ.ロ.またはハ.に掲げる日を取得申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けは行ないません。
イ.ロンドンの銀行またはダブリンの銀行の休業日と同じ日付の日
ロ.ロンドンの銀行またはダブリンの銀行の休業日と同じ日付の日(土曜日、日曜日および委託会社の休業日を除きます。)の前営業日
ハ.前イ.前ロ.のほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌々営業日の基準価額とします。解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額(基準価額)は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の 9:00~17:00)ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約請求の受付けを中止することができるほか、すでに受け付けた一部解約請求を取消すことができるものとします。一部解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約請求を受付けたものとして、当該計算日の翌々営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して 6 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にか
かる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注 1、注 2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注 1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・組入外国投資法人の投資証券:原則として計算時において知り得る直近の日の基準価額で評価します。
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注 2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・本邦通貨表示の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。 1.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
2.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
3.価格情報会社の提供する価額
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の 9:00~17:00)ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2019 年 11 月 12 日から 2029 年 10 月 12 日までとします。ただし、(5)①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
毎年 4 月 13 日から 10 月 12 日まで、および 10 月 13 日から翌年 4 月 12 日までとします。た
だし、第 1 計算期間は、2019 年 11 月 12 日から 2020 年 4 月 12 日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。
(5)【その他】
① 信託の終了
1.委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約す ることが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合 において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2.委託会社は、当ファンドが主要投資対象とする組入外国投資証券が存続しないこととなる場合には、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
3.委託会社は、前 1.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
4.前 3.の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 4.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
5.前 3.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数をもって行ないます。
6.前 3.から前 5.までの規定は、前 2.の規定に基づいて信託契約を解約するとき、あるいは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、信 託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき には適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている 場合であって、前 3.から前 5.までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。 7.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し、信託を終了させます。
8.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
9.受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファン ドとの併合(投資信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型 投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は 本②の 1.から 7.までに定める以外の方法によって変更することができないものとします。 2.委託会社は、前 1.の事項(前 1.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前 1.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽 微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)につ いて、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重 大な信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前 までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載し た書面決議の通知を発します。
3.前 2.の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4.前 2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数をもって行ないます。
5.書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6.前 2.から前 5.までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
7.前 1.から前 6.までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。 8.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1.から前 7.までの規定にしたがいます。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書
1.委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事項を記載した交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 4 項に定める運用報告書)を計算期間の末日および償還時に作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2.委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3.前 2.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。
⑤ 公告
1.委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
2.前 1.の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了の 1 か月(または 3 か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意
思の表示のないときは、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
4【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して 5 営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに
信託終了による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
<換金請求権>
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金(解約)手続等」をご参照下さい。
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12年総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は 6 か月であるため、財務諸表は 6 か月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 9 期計算期間(2023 年 10 月 13 日から 2024 年 4 月 12 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
大和アセットマネジメント株式会社取締役会 御中
独立監査人の監査報告書
2024年5月31日
有限責任 あずさ監査法人東京事務所
指定有限責任社員業 務 執 行 社 員
公認会計士 秋山 範之
指定有限責任社員業 務 執 行 社 員
公認会計士 竹内 知明
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているマンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンドの2023年10月13日から2024年4月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンドの2024年4月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株 式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。 (注)2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
マン AHL スマート・レバレッジ戦略ファンド
(1)【貸借対照表】
第8期 2023 年 10 月 12 日現在金 額 (円) | 第9期 2024 年 4 月 12 日現在金 額 (円) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 578,225,744 | 610,232,869 |
投資証券 | 36,143,161,960 | 32,948,492,767 |
親投資信託受益証券 | 1,034,142 | 1,031,201 |
流動資産合計 | 36,722,421,846 | 33,559,756,837 |
資産合計 | 36,722,421,846 | 33,559,756,837 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払解約金 | 85,527,503 | 101,395,813 |
未払受託者報酬 | 5,587,973 | 4,845,851 |
未払委託者報酬 | 158,311,951 | 179,495,793 |
その他未払費用 | 1,077,229 | 1,119,858 |
流動負債合計 | 250,504,656 | 286,857,315 |
負債合計 | 250,504,656 | 286,857,315 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 ※1 | 42,505,428,624 | 34,955,018,112 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2 | △6,033,511,434 | △1,682,118,590 |
(分配準備積立金) | 2,199,123,388 | 1,804,367,437 |
元本等合計 | 36,471,917,190 | 33,272,899,522 |
純資産合計 | 36,471,917,190 | 33,272,899,522 |
負債純資産合計 | 36,722,421,846 | 33,559,756,837 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
第8期 自 2023 年 4 月 13日 至 2023 年 10月 12 日金 額 (円) | 第9期 自 2023 年 10月 13 日至 2024 年 4 月 12日 金 額 (円) | |
営業収益 | ||
受取利息 | - | 3,622 |
有価証券売買等損益 | △2,061,867,621 | 3,862,702,866 |
営業収益合計 | △2,061,867,621 | 3,862,706,488 |
営業費用 | ||
支払利息 | 203,211 | 146,095 |
受託者報酬 | 5,587,973 | 4,845,851 |
委託者報酬 | 158,311,951 | 179,495,793 |
その他費用 | 1,077,229 | 1,119,858 |
営業費用合計 | 165,180,364 | 185,607,597 |
営業利益又は営業損失(△) | △2,227,047,985 | 3,677,098,891 |
経常利益又は経常損失(△) | △2,227,047,985 | 3,677,098,891 |
当期純利益又は当期純損失(△) | △2,227,047,985 | 3,677,098,891 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △88,637,139 | 401,874,473 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | △4,464,113,535 | △6,033,511,434 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 589,813,593 | 1,083,948,869 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 589,813,593 | 1,083,948,869 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,800,646 | 7,780,443 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 20,800,646 | 7,780,443 |
分配金 ※1 | - | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,033,511,434 | △1,682,118,590 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分 | 第9期 自 2023 年 10月 13 日至 2024 年 4 月 12日 |
有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
区分 | 第8期 2023 年 10 月 12 日現在 | 第9期 2024 年 4 月 12 日現在 |
1. ※1 期首元本額 | 48,742,690,769 円 | 42,505,428,624 円 |
期中追加設定元本額 | 201,721,869 円 | 87,802,321 円 |
期中一部解約元本額 | 6,438,984,014 円 | 7,638,212,833 円 |
2. 計算期間末日における受益権の | 42,505,428,624 口 | 34,955,018,112 口 |
総数 | ||
3. ※2 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元 | 貸借対照表上の純資産額が元 |
本総額を下回っており、その | 本総額を下回っており、その | |
差額は 6,033,511,434 円であ | 差額は 1,682,118,590 円であ | |
ります。 | ります。 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分 | 第8期 自 2023 年 4 月 13日 至 2023 年 10月 12 日 | 第9期 自 2023 年 10月 13 日至 2024 年 4 月 12日 |
※1 分配金の計算過程 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0 円)、投資信託約款に規定される収益調整金 (362,258,293 円)及び分配準備積立金(2,199,123,388 円)より分配対象額は 2,561,381,681 円(1 万口当た り 602.60 円)であり、分配を行っておりません。 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0 円)、投資信託約款に規定される収益調整金 (1,016,454,349 円)及び分配準備積立金(1,804,367,437 円)より分配対象額は 2,820,821,786 円(1 万口当た り 806.99 円)であり、分配を行っておりません。 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分 | 第9期 自 2023 年 10月 13 日至 2024 年 4 月 12日 |
1. 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
2. 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通じてデリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 |
3. 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分 | 第9期 2024 年 4 月 12 日現在 |
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
区分 | 第9期 2024 年 4 月 12 日現在 |
2. 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)売買目的有価証券
種類 | 第8期 2023 年 10 月 12 日現在 | 第9期 2024 年 4 月 12 日現在 |
当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
投資証券 親投資信託受益証券 | △1,984,762,155 △4,307 | 3,423,880,128 △2,941 |
合計 | △1,984,766,462 | 3,423,877,187 |
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第8期 2023 年 10 月 12 日現在 | 第9期 2024 年 4 月 12 日現在 |
該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
第9期
自 2023 年 10月 13 日至 2024 年 4 月 12日
(関連当事者との取引に関する注記)
(1 口当たり情報)
第8期 2023 年 10 月 12 日現在 | 第9期 2024 年 4 月 12 日現在 | |
1口当たり純資産額 | 0.8581 円 | 0.9519 円 |
(1 万口当たり純資産額) | (8,581 円) | (9,519 円) |
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
投資証券 | 国外・円 | MAN AHL ACTIVE BALANCED I H JPY SHARES | 2,709,366.100 | 32,948,492,767.450 | |
国外・円 小計 | 32,948,492,767.450 (32,948,492,767) | ||||
投資証券 合計 | 32,948,492,767 [32,948,492,767] | ||||
親投資信託受益証券 | 日本円 | ダイワ・マネープール・マザーファンド | 1,050,424 | 1,031,201 | |
日本円 小計 | 1,031,201 | ||||
親投資信託受益証券 合計 | 1,031,201 | ||||
合計 | 32,949,523,968 [32,948,492,767] |
投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ダイワ・マネープール・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「ダイワ・マネープール・マザーファンド」の状況
2023 年 10 月 12 日現在 金 額 (円) | 2024 年 4 月 12 日現在 金 額 (円) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
金銭信託 | 166,199 | - |
コール・ローン | 867,942 | 431,213 |
国債証券 | - | 599,991 |
流動資産合計 | 1,034,141 | 1,031,204 |
資産合計 | 1,034,141 | 1,031,204 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
流動負債合計 | - | - |
負債合計 | - | - |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 ※1 | 1,050,424 | 1,050,424 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2 | △16,283 | △19,220 |
元本等合計 | 1,034,141 | 1,031,204 |
純資産合計 | 1,034,141 | 1,031,204 |
負債純資産合計 | 1,034,141 | 1,031,204 |
以下に記載した情報は監査の対象外であります。貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分 | 自 2023 年 10月 13 日 至 2024 年 4 月 12日 |
有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
区分 | 2023 年 10 月 12 日現在 | 2024 年 4 月 12 日現在 |
1. ※1 期首 | 2023 年 4 月 13 日 | 2023 年 10 月 13 日 |
期首元本額 | 1,050,424 円 | 1,050,424 円 |
期中追加設定元本額 | - 円 | - 円 |
期中一部解約元本額 | - 円 | - 円 |
期末元本額の内訳 | ||
ファンド名 | ||
マン AHL スマート・レバレッジ | 1,050,424 円 | 1,050,424 円 |
戦略ファンド | ||
計 | 1,050,424 円 | 1,050,424 円 |
2. 期末日における受益権の総数 | 1,050,424 口 | 1,050,424 口 |
3. ※2 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元 | 貸借対照表上の純資産額が元 |
本総額を下回っており、その | 本総額を下回っており、その | |
差額は 16,283 円でありま | 差額は 19,220 円でありま | |
す。 | す。 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分 | 自 2023 年 10月 13 日 至 2024 年 4 月 12日 |
1. 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
区分 | 自 2023 年 10月 13 日 至 2024 年 4 月 12日 |
2. 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 |
3. 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分 | 2024 年 4 月 12 日現在 |
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
2. 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 |
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)売買目的有価証券
種類 | 2023 年 10 月 12 日現在 | 2024 年 4 月 12 日現在 |
当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
国債証券 | - | 0 |
合計 | - | 0 |
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2023 年 10 月 12 日現在 | 2024 年 4 月 12 日現在 |
該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(1 口当たり情報)
2023 年 10 月 12 日現在 | 2024 年 4 月 12 日現在 | |
1口当たり純資産額 | 0.9845 円 | 0.9817 円 |
(1 万口当たり純資産額) | (9,845 円) | (9,817 円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
国債証券 | 1219 国庫短期証券 | 600,000 | 599,991 | |
国債証券 合計 | 599,991 | |||
合計 | 599,991 |
第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 32,211,019,182 円
Ⅱ 負債総額 52,093,172 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 32,158,926,010 円
Ⅳ 発行済数量 34,532,647,158 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9313 円
2024 年 4 月 30 日
(参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド | ||
純資産額計算書 | ||
2024 年 4 月 30 日 | ||
Ⅰ 資産総額 | 1,031,204 円 | |
Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 0 円 1,031,204 円 | |
Ⅳ 発行済数量 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,050,424 口 0.9817 円 |
(1) 名義書換えの手続き等 該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1 口未満の端数が生じ ることとなる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに 行ないます。また、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の 比率に基づき委託会社が計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金とし て計上することとします。
(8) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約
款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
第1【委託会社等の概況】
1 【委託会社等の概況】
a. 資本金の額
2024 年 4 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
b. 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ.商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定します。
ロ. 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を決定します。
ハ.運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ.運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、承認します。
ホ.リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
基本的性格 | 本数(本) | 純資産額の合計額(百万円) |
単位型株式投資信託 | 87 | 290,292 |
追加型株式投資信託 | 797 | 28,895,262 |
株式投資信託 合計 | 884 | 29,185,555 |
単位型公社債投資信託 | 98 | 177,125 |
追加型公社債投資信託 | 14 | 1,477,602 |
公社債投資信託 合計 | 112 | 1,654,727 |
総合計 | 996 | 30,840,282 |
2024 年 4 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けております。
3.財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
独立監査人の監査報告書
大和アセットマネジメント株式会社取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
2024 年5月 27 日
東京事務所
指定有限責任社員業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員業 務 執 行 社 員
公認会計士 間瀬 友未公認会計士 渡部 啓太
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第65期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の2024年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
注記事項(重要な後発事象)に記載されているとおり、会社は2024年5月15日開催の株主総会において、株式会社かんぽ生命保険を割当先とする新株式発行を決議している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。 (注)2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
(1) 【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(2023年3月31日)
当事業年度
(2024年3月31日)
資産の部 流動資産
現金・預金 | 1,982 | 4,813 | ||
有価証券 | 346 | 503 | ||
前払費用 | 393 | 481 | ||
未収委託者報酬 | 12,525 | 16,513 | ||
未収収益 | 47 | 78 | ||
関係会社短期貸付金 | 22,100 | 23,400 | ||
その他 | 59 | 88 | ||
流動資産計 | 37,455 | 45,878 | ||
固定資産 | ||||
有形固定資産 | ※1 | 196 | ※1 | 176 |
建物 | 3 | 2 | ||
器具備品 | 193 | 174 | ||
無形固定資産 | 1,482 | 1,342 | ||
ソフトウェア | 1,351 | 1,063 | ||
ソフトウェア仮勘定 | 131 | 279 | ||
投資その他の資産 | 13,824 | 13,660 | ||
投資有価証券 | 8,260 | 8,448 | ||
関係会社株式 | 3,475 | 3,475 | ||
出資金 | 177 | 177 | ||
長期差入保証金 | 1,066 | 1,021 | ||
繰延税金資産 | 824 | 524 | ||
その他 | 20 | 12 | ||
固定資産計 | 15,503 | 15,180 | ||
資産合計 | 52,959 | 61,058 |
(単位:百万円)
前事業年度 | 当事業年度 | |
(2023年3月31日) | (2024年3月31日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
預り金 | 101 | 158 |
未払金 | 5,874 | 6,187 |
未払収益分配金 | 38 | 39 |
未払償還金 | 12 | 12 |
未払手数料 | 4,525 | 5,849 |
その他未払金 | ※2 1,297 | ※2 285 |
未払費用 | 3,987 | 5,035 |
未払法人税等 | 560 | 3,842 |
未払消費税等 | 327 | 872 |
賞与引当金 | 692 | 1,048 |
その他 | 2 | 1 |
流動負債計 | 11,545 | 17,146 |
固定負債 | ||
退職給付引当金 | 2,276 | 2,227 |
役員退職慰労引当金 | 51 | 62 |
その他 | 0 | - |
固定負債計 | 2,329 | 2,289 |
負債合計 | 13,874 | 19,435 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 15,174 | 15,174 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 11,495 | 11,495 |
資本剰余金合計 | 11,495 | 11,495 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 374 | 374 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 11,505 | 13,048 |
利益剰余金合計 | 11,879 | 13,422 |
株主資本合計 | 38,549 | 40,092 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 534 | 1,530 |
評価・換算差額等合計 | 534 | 1,530 |
純資産合計 | 39,084 | 41,623 |
負債・純資産合計 | 52,959 | 61,058 |
(2) 【損益計算書】
(単位:百万円)
(自 至 | 前事業年度 2022年4月1日 2023年3月31日) | (自 至 | 当事業年度 2023年4月1日 2024年3月31日) |
営業収益 | |||
委託者報酬 | 69,845 | 76,221 | |
その他営業収益 | 559 | 717 | |
営業収益計 | 70,405 | 76,939 | |
営業費用 | |||
支払手数料 | 29,405 | 31,497 | |
広告宣伝費 | 662 | 947 | |
調査費 | 9,638 | 10,709 | |
調査費 | 1,469 | 1,700 | |
委託調査費 | 8,169 | 9,009 | |
委託計算費 | 1,783 | 1,783 | |
営業雑経費 | 1,658 | 2,285 | |
通信費 | 181 | 163 | |
印刷費 | 468 | 514 | |
協会費 | 51 | 51 | |
諸会費 | 17 | 18 | |
その他営業雑経費 | 939 | 1,538 | |
営業費用計 | 43,147 | 47,224 | |
一般管理費 | |||
給料 | 5,788 | 6,601 | |
役員報酬 | 317 | 483 | |
給料・手当 | 4,369 | 4,543 | |
賞与 | 409 | 527 | |
賞与引当金繰入額 | 692 | 1,048 | |
福利厚生費 | 874 | 969 | |
交際費 | 66 | 96 | |
旅費交通費 | 95 | 192 | |
租税公課 | 476 | 508 | |
不動産賃借料 | 1,300 | 1,269 | |
退職給付費用 | 488 | 334 | |
役員退職慰労引当金繰入額 | 38 | 6 | |
固定資産減価償却費 | 625 | 478 | |
諸経費 | 2,193 | 1,888 | |
一般管理費計 | 11,946 | 12,346 | |
営業利益 | 15,310 | 17,368 |
(単位:百万円)
(自 至 | 前事業年度 2022年4月1日 2023年3月31日) | (自 至 | 当事業年度 2023年4月1日 2024年3月31日) |
営業外収益 | |||
投資有価証券売却益 | 286 | 220 | |
受取配当金 | 25 | 40 | |
有価証券償還益 | 150 | 32 | |
その他 | 146 | 93 | |
営業外収益計 | 608 | 388 | |
営業外費用 | |||
有価証券償還損 | 2 | 196 | |
投資有価証券売却損 | 244 | 1 | |
その他 | 31 | 18 | |
営業外費用計 | 277 | 215 | |
経常利益 | 15,642 | 17,540 | |
特別損失 | |||
システム刷新関連費用 | - | 153 | |
投資有価証券評価損 | 257 | 132 | |
関係会社整理損失 | 229 | - | |
特別損失計 | 486 | 286 | |
税引前当期純利益 | 15,155 | 17,253 | |
法人税、住民税及び事業税 | 4,589 | 5,533 | |
法人税等調整額 | 248 | △139 | |
法人税等合計 | 4,838 | 5,394 | |
当期純利益 | 10,317 | 11,859 |
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022 年4月1日 至 2023 年3月 31 日)
当事業年度(自 2023 年4月1日 至 2024 年3月 31 日)
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。建物 10~18 年
器具備品 4~20 年 (2) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。 (2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績等に応じて事業年度ごとに各人の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員及び参与についても当事業年度末要支給額を計上しております。
(3) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っております。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の運用期間にわたり収益を認識しております。
(重要な会計上の見積り) 該当事項はありません。
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取配当金」は、営業外収益の総額の 100 分の 10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」のその他に表示していた 171 百万円は、「受取配当金」25 百万円、「その他」146 百万円として組替えております。
(貸借対照表関係)
※1 | 有形固定資産の減価償却累計額 | |
前事業年度 (2023 年3月 31 日) | 当事業年度 (2024 年3月 31 日) | |
建物 38 百万円 器具備品 296 百万円 | 39 百万円 308 百万円 |
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度
(2023 年3月 31 日)
当事業年度
(2024 年3月 31 日)
未払金 1,178 百万円 236 百万円
3 保証債務
前事業年度(2023 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd.の債務 2,112 百万円に対して保証を行っております。
当事業年度(2024 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd.の債務 2,354 百万円に対して保証を行っております。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末株式数 | |
発行済株式 | ||||
普通株式 | 2,608 | - | - | 2,608 |
合 計 | 2,608 | - | - | 2,608 |
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 剰余金の配当の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2022年6月23日定時株主総会 | 普通株式 | 12,737 | 4,883 | 2022年 3月31日 | 2022年 6月24日 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 2023 年6月 26 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次
のとおり提案しております。
①剰余金の配当の総額 10,316百万円
②配当の原資 利益剰余金
③1株当たり配当額 3,955円
④基準日 2023年3月31日
⑤効力発生日 2023年6月27日
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末株式数 | |
発行済株式 | ||||
普通株式 | 2,608 | - | - | 2,608 |
合 計 | 2,608 | - | - | 2,608 |
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 剰余金の配当の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2023年6月26日定時株主総会 | 普通株式 | 10,316 | 3,955 | 2023年 3月31日 | 2023年 6月27日 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 2024 年6月 19 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次
のとおり提案しております。
①剰余金の配当の総額 11,858百万円
②配当の原資 利益剰余金
③1株当たり配当額 4,546円
④基準日 2024年3月31日
⑤効力発生日 2024年6月20日
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リスクに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有しており、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を行っているものであります。未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金 は主にグループ通算制度における通算親法人へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務を委託したことにより発生する費用の未払額であり
ます。これらは、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
(ⅰ)為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行っております。
(ⅱ)価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行っており、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を行っております。
2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
前事業年度(2023 年3月 31 日)
(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 | ||||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
有価証券及び投資有価証券 | 57 | 7,882 | - | 7,939 |
資産合計 | 57 | 7,882 | - | 7,939 |
当事業年度(2024 年3月 31 日)
(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 | ||||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
有価証券及び投資有価証券 | 144 | 8,141 | - | 8,285 |
資産合計 | 144 | 8,141 | - | 8,285 |
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(1年以内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明有価証券及び投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル
1に分類しております。当社が保有している証券投資信託は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2に分類しております。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
(単位:百万円)
区分 | 前事業年度 | 当事業年度 |
非上場株式 | 666 | 666 |
子会社株式 | 1,448 | 1,448 |
関連会社株式 | 2,027 | 2,027 |
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式前事業年度(2023年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,448百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027百万円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度(2024年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,448百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027百万円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
2.その他有価証券
前事業年度(2023年3月31日)
貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
貸借対照表計上額が取得原 | |||
価を超えるもの | |||
(1)株式 | 57 | 55 | 1 |
(2)その他 | 5,084 | 3,923 | 1,161 |
小計 | 5,141 | 3,978 | 1,163 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの その他 | 2,798 | 3,190 | △392 |
小計 | 2,798 | 3,190 | △392 |
合計 | 7,939 | 7,168 | △771 |
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666百万円)については、市場価格がないことから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度(2024年3月31日)
貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
貸借対照表計上額が取得原 | |||
価を超えるもの | |||
(1)株式 | 144 | 55 | 89 |
(2)その他 | 6,597 | 4,268 | 2,329 |
小計 | 6,742 | 4,323 | 2,419 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの その他 | 1,543 | 1,756 | △213 |
小計 | 1,543 | 1,756 | △213 |
合計 | 8,285 | 6,079 | 2,205 |
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666百万円)については、市場価格がないことから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
種類 | 売却額 (百万円) | 売却益の合計額 (百万円) | 売却損の合計額 (百万円) |
(1)株式 (2)その他 証券投資信託 | - 2,359 | - 296 | - 244 |
合計 | 2,359 | 296 | 244 |
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
種類 | 売却額 (百万円) | 売却益の合計額 (百万円) | 売却損の合計額 (百万円) |
(1)株式 (2)その他 証券投資信託 | - 1,455 | - 220 | - 1 |
合計 | 1,455 | 220 | 1 |
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、証券投資信託について257百万円、関係会社株式について229百万円の減損処理を行っております。
当事業年度において、証券投資信託について132百万円の減損処理を行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(自 至 | 前事業年度 2022年4月1日 2023年3月31日) | (自 至 | 当事業年度 2023年4月1日 2024年3月31日) | |
退職給付債務の期首残高 | 2,399百万円 | 2,276百万円 | ||
勤務費用 退職給付の支払額その他 | 150 △ 322 48 | 138 △ 266 78 | ||
退職給付債務の期末残高 | 2,276 | 2,227 |
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(自 至 | 前事業年度 2022年4月1日 2023年3月31日) | (自 至 | 当事業年度 2023年4月1日 2024年3月31日) |
非積立型制度の退職給付債務 | 2,276 百万円 | 2,227 百万円 | |
貸借対照表に計上された負債と 資産の純額 | 2,276 | 2,227 | |
退職給付引当金 | 2,276 | 2,227 | |
貸借対照表に計上された負債と 資産の純額 | 2,276 | 2,227 |
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額 | |||
前事業年度 | 当事業年度 | ||
(自 | 2022年4月1日 | (自 | 2023年4月1日 |
至 | 2023年3月31日) | 至 | 2024年3月31日) |
勤務費用 その他 | 150 百万円 153 | 138 百万円 9 | |
確定給付制度に係る退職給付費用 | 303 | 147 |
(注)その他には、臨時に支払った割増退職金等を含んでおります。
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度184百万円、当事業年度187百万円であります。
(税効果会計関係) 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 | (単位:百万円) | |
前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
繰延税金資産 | ||
退職給付引当金 697 | 681 | |
賞与引当金 182 | 262 | |
投資有価証券評価損 177 | 204 | |
未払事業税 114 | 197 | |
関係会社株式評価損 155 | 155 | |
出資金評価損 94 | 94 | |
システム関連費用 68 | 25 | |
その他 309 | 289 |
繰延税金資産小計 評価性引当額 | 1,799 △ 459 | 1,910 △ 486 |
繰延税金資産合計 | 1,339 | 1,424 |
繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 | △ 356 | △ 740 |
連結法人間取引(譲渡益) | △ 159 | △ 159 |
繰延税金負債合計 | △ 515 | △ 899 |
繰延税金資産の純額 | 824 | 524 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2023年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(2024年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社はグループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第 42 号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
(収益認識関係)
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、証券投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、証券投資信託に関する運用に係る業務が 76,221 百万円、その他 717 百万円であります。
(2) 収益を理解するための基礎となる情報
(重要な会計方針)の4.収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
(3) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報] 前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容 | 議決権等の所有 (被所有)割合 (%) | 関係内容 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) | |
役員の兼任等 | 事業上の関係 | ||||||||||
親会社 | ㈱大和証券グループ本社 | 東京都千代田区 | 247,397 | 証券持株会社業 | 被所有 100.0 | あり | 経営管理 | 資金の貸付利息の受取 (注) | 17,100 0 | 関係会社短期貸付金 - | 22,100 - |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は1年以内としております。なお、担保は受け入れておりません。
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容 | 議決権等の所有 (被所有)割合 (%) | 関係内容 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) | |
役員の兼任等 | 事業上の関係 | ||||||||||
親会社 | ㈱大和証券グループ本社 | 東京都千代田区 | 247,397 | 証券持株会社業 | 被所有 100.0 | あり | 経営管理 | 資金の貸付利息の受取 (注) | 11,100 0 | 関係会社短期貸付金 - | 23,400 - |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は1年以内としております。なお、担保は受け入れておりません。
(イ)財務諸表提出会社の子会社
前事業年度(自 2022 年4月1日 至 2023 年3月 31 日)
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 (%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
子会社 | Daiwa Asset Management (Singapore)Ltd. | Singapore | 133 | 金融商品取引業 | 所有 直接100.0 | 経営管理 | 債務保証 (注) | 2,112 | - | - |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) シンガポール通貨庁(MAS)に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及びMASへの全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度(自 2023 年4月1日 至 2024 年3月 31 日)
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 (%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
子会社 | Daiwa Asset Management (Singapore)Ltd. | Singapore | 133 | 金融商品取引業 | 所有 直接100.0 | 経営管理 | 債務保証 (注) | 2,354 | - | - |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) シンガポール通貨庁(MAS)に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及びMASへの全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度(自 2022 年4月1日 至 2023 年3月 31 日)
属性 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容 | 議決権等の所有 (被所有)割合 (%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
同一の親会社をもつ会社 | 大和証券㈱ | 東京都 千代田区 | 100,000 | 金融商品取引業 | - | 証券投資信託受益証券の募集販売 本社ビルの管理 | 証券投資信託の代行手数料 (注 2) 不動産の賃借料(注 3) | 13,072 1,062 | 未払手数料 長期差入保証金 | 2,663 1,054 |
同一の親会社をもつ会社 | ㈱大和総研 | 東京都江東区 | 3,898 | 情報サービス業 | - | ソフトウェアの開発・保守 | ソフトウェアの購入・保守 (注 4) | 883 | 未払費用 | 81 |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
(注2) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
(注3) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。
(注4) ソフトウェアの購入・保守については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定しております。
当事業年度(自 2023 年4月1日 至 2024 年3月 31 日)
属性 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容 | 議決権等の所有 (被所有)割合 (%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
同一の親会社をもつ会社 | 大和証券㈱ | 東京都 千代田区 | 100,000 | 金融商品取引業 | - | 証券投資信託受益証券の募集販売 本社ビルの管理 | 証券投資信託の代行手数料 (注 2) 不動産の賃借料(注 3) | 13,749 1,030 | 未払手数料 長期差入保証金 | 3,491 1,010 |
同一の親会社をもつ会社 | ㈱大和総研 | 東京都江東区 | 3,898 | 情報サービス業 | - | ソフトウェアの開発・保守 | ソフトウェアの購入・保守 (注 4) | 902 | 未払費用 | 87 |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
(注2) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
(注3) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。
(注4) ソフトウェアの購入・保守については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
1株当たり純資産額 14,983.42円 1株当たり当期純利益 3,955.35円 | 1株当たり純資産額 15,956.63円 1株当たり当期純利益 4,546.57円 |
(注1) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注2) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
当期純利益(百万円) | 10,317 | 11,859 |
普通株式の期中平均株式数(株) | 2,608,525 | 2,608,525 |
(重要な後発事象)
(株式会社かんぽ生命保険を割当先とする新株式発行)
2024年5月15日開催の株主総会において、株式会社かんぽ生命保険を割当先とする新株式発行を決議いたしました。条件等は次のとおりであります。
募集等の方法 | 第三者割当 |
発行する株式の種類及び数 | 普通株式 652,132株 |
払込金額 | 1株につき80,506円 |
払込金額の総額 | 52,500,538,792円 |
増加する資本金の金額 | 26,250,269,396円 |
払込期日 | 2024年7月1日(予定) |
資金の使途 | 投融資及び運転資金に充当する予定でありま す。 |
新株式発行前の発行済株式総数に対する 議決権比率 | 株式会社大和証券グループ本社:100% |
新株式発行後の発行済株式総数に対する 議決権比率 | 株式会社大和証券グループ本社:80% 株式会社かんぽ生命保険:20% |
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
提出日前 1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に該当する事実はありません。
b. 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
(マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド)
約 款
大和アセットマネジメント株式会社
運 用 の 基 本 方 針
約款第18条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
イ.アイルランド籍の外国投資法人「マン・ファンズⅥ・ピーエルシー」が発行する「マン・エーエイチエル・アクティブ・バランスド(円ヘッジ・クラス)」(以下「アクティブ・バランス・ファンド(円ヘッジ・クラス)」といいます。)の投資証券(円建)
ロ.ダイワ・マネープール・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券
(2) 投資態度
① 主として、アクティブ・バランス・ファンド(円ヘッジ・クラス)の投資証券に投資し、信託財産の成長をめざします。
② アクティブ・バランス・ファンド(円ヘッジ・クラス)においては、世界各国の株価指数先物、債券先物等に投資を行ない、システマチック・アルゴリズムを利用したポジションを構築し、市場環境に応じてエクスポージャーを増減させつつ、目標ボラティリティ水準を維持します。
③ 当ファンドは、アクティブ・バランス・ファンド(円ヘッジ・クラス)とマザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、アクティブ・バランス・ファンド(円ヘッジ・クラス)への投資割合を高位に維持することを基本とします。
④ アクティブ・バランス・ファンド(円ヘッジ・クラス)では、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
⑤ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
(3) 投資制限
① 株式への投資制限
株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への直接投資は、行ないません。
3.収益分配方針
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
③ 留保益は、上記「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用します。
追加型証券投資信託
(マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド)約 款
(信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託)
第 1条 この信託は、証券投資信託であり、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託法(平成18年法律第108号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
③ 受託者は、信託法第28条第1号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本条、第17条第1項、同条第2項および第20条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
④ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行なうものとします。
(信託の目的および金額)
第 2条 委託者は、金1,050億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
(信託金の限度額)
第 3条 委託者は、受託者と合意のうえ、1兆円を限度として信託金を追加することができます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第 4条 この信託の期間は、信託契約締結日から2029年10月12日までとします。
(受益権の取得申込の勧誘の種類)
第 5条 この信託にかかる受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行なわれます。
(当初の受益者)
第 6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第7条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第 7条 委託者は、第2条の規定による受益権については1,050億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
③ 前項の規定により受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に1口未満の端数が生じることとなる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。また、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託者が計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託者が計算する受益権口数を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第 8条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第 9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第10条 この信託のすべての受益権は、社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は、委託者があらか
じめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
③ 委託者は、第7条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
(受益権の設定にかかる受託者の通知)
第11条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
(受益権の申込単位および価額)
第12条 委託者の指定する第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者をいいます。)および登録金融機関(金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。)(以下総称して「指定販売会社」といいます。)は、第7条第1項の規定により分割される受益権の取得申込者に対し、最低単位を1円単位または1口単位として指定販売会社が定める単位をもって取得の申込に応じることができます。ただし、指定販売会社と別に定める積立投資約款に従い積立投資契約を結んだ取得申込者に限り、1口の整数倍をもって取得の申込に応じることができるものとします。
② 前項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、指定販売会社は、当該取得申込の代金(第4項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
③ 第1項の規定にかかわらず、指定販売会社は、次の各号に掲げる日を取得申込受付日とする受益権の取得申込の受付を行ないません。
1. 別に定める銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日
2. 前号に掲げる日(土曜日、日曜日および委託者の休業日を除きます。)の前営業日
3. 第36条第2項第3号に定める日
④ 第1項の受益権の価額は、取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、指定販売会社が別に定める手数料ならびに当該手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる受益権の価額は、1口につき1円に、指定販売会社が別に定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
⑤ 前項の規定にかかわらず、受益者が積立投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、第28条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 前各項の規定にかかわらず、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託者が追加設定を制限する措置をとった場合には、指定販売会社は、取得申込の受付を中止することができるほか、すでに受け付けた取得申込を取消すことができるものとします。
(受益権の譲渡にかかる記載または記録)
第13条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第14条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(投資の対象とする資産の種類)
第15条 この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
(有価証券および金融商品の指図範囲等)
第16条 委託者は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし野村信託銀行株式会社を受託者として締結された次の第1号に掲げる親投資信託の受益証券、次の第2号に掲げる外国投資証券(以下「組入外国投資証券」といいます。)、ならびに次の第3号から第5号までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. ダイワ・マネープール・マザーファンドの受益証券
2. アイルランド籍の外国投資法人「マン・ファンズⅥ・ピーエルシー」が発行する「マン・エーエイチエル・アクティブ・バランスド(円ヘッジ・クラス)」の投資証券(円建)
3. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
5. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号に掲げる投資信託の受益証券および第2号に掲げる外国投資証券を「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
(利害関係人等との取引等)
第17条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行なうものを含みます。)および受託者の利害関係人、第20条第1項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第15
条、第16条第1項および同条第2項に掲げる資産への投資等ならびに第23条から第25条までに掲げる取引その他これらに類する行為を行なうことができます。
② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行なうことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行なうことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行なう場合も同様とします。
③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等(金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等または子法人等をいいます。)または委託者が運用の指図を行なう他の信託財産との間で、第15条、第16条第1項および同条第2項に掲げる資産への投資等ならびに第23条から第25条までに掲げる取引その他これらに類する行為を行なうことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行なうことができます。
④ 前3項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第3項および同法第32条第 3項の通知は行ないません。
(運用の基本方針)
第18条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その指図を行ないます。
(信用リスク集中回避のための投資制限)
第19条 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(信託業務の委託等)
第20条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2. 委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3. 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行なう体制が整備されていること
4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1. 信託財産の保存にかかる業務
2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3. 委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為にかかる業務
4. 受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(混蔵寄託)
第21条 金融機関または第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行されたコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第22条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、すみやかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(一部解約の請求および有価証券売却等の指図)
第23条 委託者は、信託財産に属する投資信託証券にかかる信託契約の一部解約の請求および信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第24条 委託者は、前条の規定による一部解約代金および売却代金、有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第25条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当 該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額 は、借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中から支弁します。
(損益の帰属)
第26条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第27条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第28条 この信託の計算期間は、毎年4月13日から10月12日まで、および10月13日から翌年4月12日までとします。ただし、第1計算期間は、2019年11月12日から2020年4月12日までとします。
② 前項の規定にかかわらず、前項の規定により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。
(信託財産に関する報告等)
第29条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
③ 受託者は、前2項の報告を行なうことにより、受益者に対する信託法第37条第3項に定める報告は行なわないこととします。
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するお
それのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
(信託事務の諸費用および監査報酬)
第30条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者の負担とし、当該益金から支弁します。
(信託報酬等の額および支弁の方法)
第31条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第28条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の112.5の率を乗じて得た額とし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
② 前項の規定にかかわらず、信託契約締結日から起算して66営業日目の日の翌日以降の日で、かつ、当該日の66営業日前の日から当該日の前営業日までの期間における分配金再投資基準価額の騰落率が2%未満である日にかかる信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年10,000分の 62.5の率を乗じて得た額とします。なお、「分配金再投資基準価額」とは、当初設定来の収益分配金(課税前)を、それぞれ各計算期末の基準価額で再投資したものとして計算した基準価額をいいます。
② 前2項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③ 第1項および第2項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
(収益の分配方式)
第32条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1. 配当金、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第33条 収益分配金は、毎計算期間終了日後1カ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日に おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計 算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該 収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定 販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、積立投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌 営業日に収益分配金が指定販売会社に支払われます。この場合、指定販売会社は、受益者に対し 遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に応じるものとします。当該取得申込 により増加した受益権は、第10条第3項の規定に従い、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後1カ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
④ 一部解約金は、一部解約請求受付日から起算して、原則として、6営業日目から受益者に支払います。
⑤ 前各項(第2項を除きます。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、指定販売会社の営業所等において行なうものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第34条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金については前条第3項に規定する支払開始日までに、一部解約金については前条第4項に規定する支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(収益分配金および償還金の時効)
第35条 受益者が、収益分配金については第33条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないときならびに信託終了による償還金については第33条第3項に規定する支払開始日から 10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(信託契約の一部解約)
第36条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、最低単位を1口単位として指定販売会社が定める単位
(積立投資契約にかかる受益権については、1口の整数倍とします。)をもって、委託者に一部解約請求をすることができます。
② 委託者は、前項の一部解約請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。ただし、委託者は、次の各号に掲げる日を一部解約請求受付日とする一部解約請求の受付を行ないません。なお、前項の一部解約請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
1. 別に定める銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日
2. 前号に掲げる日(土曜日、日曜日および委託者の休業日を除きます。)の前営業日
3. 前各号のほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託者が定める日
③ 前項の一部解約の価額は、一部解約請求受付日の翌々営業日の基準価額とします。
④ 受益者が第1項の一部解約請求をするときは、指定販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
⑤ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場合には、第1項による一部解約請求の受付を中止することができるほか、すでに受け付けた一部解約請求を取消すことができるものとします。
⑥ 前項により一部解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約請求を受け付けたものとして、第3項の規定に準じて算出した価額とします。
(質権口記載または記録の受益権の取扱い)
第37条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
(信託契約の解約)
第38条 委託者は、信託期間中において、受益権の口数が30億口を下ることとなった場合もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、この信託が主要投資対象とする組入外国投資証券が存続しないこととなる場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者 は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
③ 委託者は、第1項の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由等の事項を
定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
④ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託契約にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
⑤ 第3項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
⑥ 第3項から前項までの規定は、第2項の規定に基づいてこの信託契約を解約するとき、あるいは、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第3項から前項までの手続を行なうことが困難な場合も同じとします。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第39条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第43条の規定に従います。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第40条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第43条の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第41条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第42条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第43条の規定に従い、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更等)
第43条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信 託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨および その内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更 することができないものとします。
② 委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託約款にか
かる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 第2項から前項までの規定は、委託者が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(反対受益者の受益権買取請求の不適用)
第44条 この信託は、受益者が第36条の規定による一部解約請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、第38条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な信託約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
(他の受益者の氏名等の開示の請求の制限)
第45条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(運用報告書に記載すべき事項の提供)
第46条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。
(信託期間の延長)
第47条 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
(公告)
第48条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第49条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(付 則)
第 1条 この約款において「積立投資約款」とは、この信託について受益権取得申込者と指定販売会社が締結する「積立投資約款」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合、「積立投資約款」は当該別の名称に読み替えるものとします。
第 2条 第33条第6項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者ごとの信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
2019年11月12日
委託者 大和アセットマネジメント株式会社
受託者 野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社
Ⅰ 別に定める銀行
約款第12条および第36条の「別に定める銀行」とは、次のものをいいます。
ロンドンの銀行ダブリンの銀行