Contract
一般財団法人xxx財団海外奨学金プログラム応募要項
1. 応募資格・条件
以下(1)~(8)の全てを充たす者は、本奨学金プログラムに応募することが出来る。なお、当財団は、応募者が以下の(1)~(8)の全てを満たしているかについて、当財団が指定する書類・資料の提出を求めることができ、当財団の自由な裁量により判断することができるものとする。
(1) 将来、グローバルな知見を持って各分野をリードし、日本社会の発展に貢献し得る資質を持つ者
(2) 当財団が企画する広報活動、コミュニティ構築等に協力することが出来る者
(3) 在学期間中を通じて日本国籍を有する者
(4) 本奨学金プログラムの対象大学に入学できる学力、資質等を備え、原則 20 歳以下で、2018 年 9 月以降に高校を卒業し、2019 年 9 月の入学を目指す者
(5) 本奨学金プログラムへの出願時点で、語学試験として TOEFL または IELTS 等、及び、学力試験として SAT、ACT または IB 等のスコアを保持している者
(6) 国内の他の給付型奨学金を受給していない者。但し、国内外の返済義務のある奨学金、海外の給付型奨学金、奨学金に該当しない使途の支援金等(研究助成金、起業資金、行政による一時交付金等)との併給は可とする。
(7) 奨学生を含む世帯構成員が給与所得者である場合は世帯年収が 3,000 万円未満であること。給与所得以外の所得がある場合は課税所得が 2,400 万円未満であること
(生計を一にする世帯者に給与を支払っている場合は、これを所得に加算する)。給与所得者である場合は 2017 年分の源泉徴収票および所得(または課税)証明書を、
その他の所得がある者である場合は 2017 年分の所得(または課税)証明書を提出す
ること。海外赴任により、海外勤務手当等が加算され世帯年収が 3,000 万円を超え
ている場合は、勤務先が発行する海外勤務手当等を除き、日本で働いた場合の 2017年分の年収証明書等(会社の印鑑が押印されている証明書等)を提出すること。尚、当財団が必要と判断する場合は、その他の書類(確定申告書等)の提出を求めることができる。
(8) 当財団の奨学金を 4 年間受給することに合意した者
2. 対象大学
(1) 対象大学
【University】16 大学
Brown University, California Institute of Technology, Columbia University,
Cornell University, Duke University, Harvard University,
Johns Hopkins University, Massachusetts Institute of Technology, Northwestern University, Princeton University, Stanford University, University of California Los Angeles, University of Chicago, University of Michigan, University of Pennsylvania, Yale University
【Liberal arts college】15 大学
Amherst College, Bowdoin College, Carleton College,
Claremont Mckenna College, Dartmouth College, Davidson College,
Haverford College, Harvey Mudd College, Middlebury College, Pomona College, Smith College, Swarthmore College, Wellesley College, Wesleyan University,
Williams College
上記以外の大学(米国内の大学に限る)については、上記の大学と教育水準が同程度と当財団が判断した場合は、これを認める。上記以外の大学を認めるか否かの結果は、最終面接後に通知する。
(2) 他大学への転入について
入学した大学を卒業することを原則とするが、学業を深めるために他の大学に転入を希望する場合は、必ず事前に当財団に連絡し相談すること。転入した場合の奨学金等の継続については、当財団が判断する。
3. 奨学金等の概要
(1) 募集人員
20 名程度/年間
(2) 本奨学金の支給額等
奨学生 1 名当たり年間 70,000US ドルを上限とし、当財団が大学ごとに必要な経費を算出し 4 年間支給する。支給額の内訳は以下とする。(ア)就学の為に大学より請求される費用(授業料、寮費、保険料等)。(イ)生活支援金(年間 15,000US ドルを上限とする。)。但し、70,000US ドルからまず(ア)を控除し残金がある場合に(イ)を支給する。又、当財団は支給の際に発生する銀行等の手数料分を本奨学金として補填しない。
(3) 支給期間
本奨学金等の給付期間は、大学卒業までの通算 4 年間とする。
① 大学卒業時期は、入学年次から起算して 5 年以内とする。休学等により卒業までの期間が 5 年間となる場合、休学等の期間 1 年分の費用について当財団は支給を行わない。
② 学期途中で休学する場合、既に支払われた奨学金等の金額を以って当該学期分を給付したものとする。
③ 大学に授業料等を支払う前に休学が明らかな場合は、奨学金等は給付しない。
(4) 奨学生の義務
① 奨学生は、本奨学金受給期間中の毎学期終了後速やかに、当財団宛てに下記に定める報告書類を提出しなければならない。
(ア) 各学期の出席証明書、成績証明書、報告書(書式、内容は別途通知する)
(イ) その他当財団から求められる書類・資料
② 当財団の奨学生は、留学先の大学における所属、現住所、連絡先等に変更があったとき及び生活、健康、学習、研究等において著しい変化があったときには、遅滞なくその旨を当財団に届け出なければならない。
③ 当財団の奨学生は、留学終了後2箇月以内に以下に定める書類を持参し、当財団に帰国報告(面談)をしなければならない。
(ア) 報告書(書式、内容は別途通知する)
(イ) 卒業証書(写し)
(5) 広報活動等について
① 当財団は、奨学生に対して、関連行事への参加や広報活動(動画等の提出を含む)への協力を求めることができ、奨学生はこれに協力すること。
② 奨学生は、雑誌、新聞等による取材を受ける場合は、必要に応じてxxx財団の奨学生であることを明らかにしてもらう。また、奨学生は、事前又は事後に当該取材を受ける旨又は受けた旨を当財団に報告(掲載された記事の当財団への報告を含む。)するものとする。
③ 奨学生は、他奨学金団体に奨学生自身の記事、写真等が掲載される可能性がある場合は、他奨学金団体に対して、当財団の奨学生であることの明示を依頼しなければならない。
(6) 奨学金支給の停止
当財団は、奨学生が以下のいずれかに該当した場合は、未給付の本奨学金の全部又は一部の給付を停止する。
① 成績不良、病気、納期までに授業料等を支払えなかった場合やその他の事由により、入学年次から起算して 5 年間での卒業が困難であると当財団又は大学が判断
した場合
② 在籍する大学を退学となった場合
③ 前述した内容に準じる事由が発生した場合
(7) 奨学金の返還
奨学生が以下のいずれかに該当した場合は、未給付の本奨学金の全部又は一部の給付を停止することができることに加えて、当財団は既払いの本奨学金の全額又は一部について、奨学生及び保護者に対して返納を求めることができ、奨学生と保護者は返納する義務を負うものとする。返納を求められた奨学生及び保護者は、返納を求められた日から起算して 5 年以内に返納しなければならない。
① 1.応募資格・条件(1)、(3)、(6)のいずれかを満たさなくなった場合
② 在籍する大学から除籍となった場合
③ 当財団に提出をする(又は過去に提出をした)書類に虚偽の記載があった場合(同提出書類に関する虚偽の説明を含む。)。または当財団に対して虚偽の説明をした場合
④ 他の国内の給付型奨学金の受給の意思表示を行った場合(なお、他の国内の給付型奨学金の応募行為を除く。)
⑤ 大学に支払うべき奨学金の私的流用(大学に対して授業料等を支払わない場合も含む。)、違法行為、著しく公序良俗に反する行為、当財団の名誉を損なう行為等、奨学生として特に相応しくないと当財団が判断する行為があった場合
⑥ 2.対象大学の(2)及び3.奨学金等の概要(4)の奨学生の義務を果たさない場合
⑦ その他、当財団の催促、是正を求める行為等にも関わらず、改善が見られないと当財団が判断した場合
(8) 奨学生の写真、動画その他奨学生が作成した文書等の使用
① 当財団は、当財団及び本奨学金制度に関する広報並びに卒業生も参加するコミュニティ構築活動のために、当財団、当財団が運営を委託した事業者(以下「委託先」という。)又は他の奨学生が撮影した奨学生の写真及び動画、又は奨学生が当財団の依頼を受けて作成した写真、動画、文章及び報告書等(以下、「写真等」という。)を無償で下記に掲げる媒体で使用することができ、また当財団が当該使用をするために必要な範囲内で写真等を変更、切除その他の改変をすることができる。但し、奨学生本人から当財団に対して写真等の使用の中止の申し出があった場合は、当財団は、写真等を使用せず、若しくは速やかに性質上可能な限り使用を中止し、又は委託先に対して使用中止を指示するものとする。
(ア) 当財団の広報用ウェブサイト又は奨学生専用ウェブサイト
(イ) 広報用書面媒体(当財団パンフレット、留学専門雑誌等)
(ウ) 本奨学金制度に関する広報及び卒業生も参加するコミュニティ構築活動の目的に資すると当財団が判断した媒体
② 当財団は、奨学生の事前の承諾を得て、上記に掲げる媒体で奨学生の氏名又は経歴を無償で使用することができるものとする。
4. 選考方法
(1) 選考方法・スケジュール【予定】
当財団の選考委員会において、厳正かつxxな選考を行い決定する。応募受付 2019 年 1 月 21 日(月)~2 月 12 日(火)
当財団の Website 上の応募フォームを上記期間開放する。
(大学に出願する以前の時点で、奨学金への出願も必要となる場合は、個別に当財団に連絡ください。)
合格大学の連絡 2019 年 1 月 21 日(月)~2019 年 4 月 2 日(火)
(応募者は、合格した大学が判明後、当財団の Website 上で公開している応募フォームにて期日までに合格大学をご入力ください。)
面接参加者の招聘 2019 年 4 月 4 日(木)
(一次面接招聘者を本人宛E メールにて通知する。)
一次面接 2019 年 4 月 6 日(土)終日
(対象:一次面接招聘者 / 会場:東京・ミッドタウン六本木)
(4 月 8 日(月)迄に当財団より本人宛E メールにて合否結果を通知する)
最終面接 2019 年 4 月 12 日(金)終日
(対象:最終面接招聘者 / 会場:東京・ミッドタウン六本木)
(2) 合否の通知【予定】
合否の結果は、2019 年 4 月 16 日(火)迄に、当財団より本人宛に通知します。(結果の理由に関するお問合せには応じかねます。)
※ なお、合格の場合、当財団の定める規約等にご同意頂く必要があります。当財団の定める規約等にご同意頂けない場合には、合格が取消しとなることがあります。
5. 応募手続
(1) 応募方法
応募の際に必要な情報の詳細は 2018 年 9 月上旬迄に当財団の Website 上に掲示します。また、実際の応募の受付は、2019 年1月 21 日(月)以降となります。現在のところ、 応募者の皆様に書類を郵送していただく予定はございません。必要な情報は全て Website の応募フォームに入力または登録していただく予定です。
(2) 注意事項
① 登録いただいた情報は、必ず個人でも保管をして下さい。
② 応募受付後、1 週間以内に当財団より本人宛 E メールにて受領の連絡をいたしますので、未着の場合は当財団にお問い合せ下さい。
③ 応募内容に不備があった場合、選考対象外になることがあります。
(3) お問合せ先
x000-0000
xxxxxxx 0-0-0 ミッドタウン・タワー
一般財団法人xxx財団 海外奨学金プログラム担当
E-MAIL: xxxxxx@xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx.xx
以 上