(1) 利用者が、利用者アプリを使用して加盟店に置かれた QR コードを読み取り、当該決済において利用者が使用を希望するポイント数を減じる操作を行い、当該ポイント数が本システム上自動的に減算される方法 (2) 利用者が、利用者アプリ上に表示される QR コードを加盟店に提示し、加盟店が、加盟店アプリを使用して当該 QR コードを読み取り、当該決済において利用者が使用 を希望するポイント数を利用者のポイント保有残高から減じる操作を行い、当該ポイント数が本システム上自動的に減算される方法
利用者規約
(xx県大多喜町 まちのわふるさと納税ポイント利用取引)
利用者規約(xx県大多喜町 まちのわふるさと納税ポイント利用取引)(以下、「本規約」といいます。)は、xx県大多喜町(以下、「発行者」といいます。)が、ふるさと納税の寄附金支出の返礼品として寄附支出者に対し発行するまちのわふるさと納税ポイント(以下、
「ポイント」という。)の利用にあたり、利用者(ポイント保有希望者及び保有者をいう。)の遵守事項並びに発行者及び利用者の権利義務関係を定めるものです。ポイントを利用する方は、事前に本規約の全文を必ずお読みください。
第1条 (定義)
1. 本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
(1) 「加盟店」とは、発行者から指定を受け、利用者に対してポイントを対価として自己が指定した財またはサービス(以下、「対象商品等」という。)の提供する店舗等の運営者であって、発行者に登録した個人又は法人をいいます。
(2) 「対象商品等」とは、加盟店が一定のポイント数と引き換えに利用者に提供するものとして、発行者が承認した財またはサービスをいいます。
(3) 「まちのわふるさと納税ポイント利用取引」とは、利用者が、加盟店において、ポイントと引き換えに、対象商品等を購入し、若しくは借り受け、又はサービスの提供を受ける取引をいいます。以下、単に「ポイント利用取引」といいます。
(4) 「加盟店アプリ」とは、ポイントによる決済および決済情報の確認のために加盟店に対して提供され、加盟店が情報端末上において利用するアプリケーションソフトウェア「まちのわ店舗用アプリ」をいいます。
(5) 「利用者アプリ」とは、利用者がポイントの発行を受け、これをポイント利用取引の決済に用いる目的で利用者の情報端末上において利用するアプリケーションソフトウェア「まちのわふるさと納税アプリ」をいいます。
(6) 「本システム」とは、株式会社まちのわが開発・運営・管理し、利用者に対してプラットフォームサービスとして提供する、ポイントの発行・管理システム並びにこれに関連して提供するシステム(利用者アプリ及び加盟店アプリを含みます。)をいいます。
第2条 (発行・利用)
1. ポイントは、ふるさと納税の返礼品であり、ポイント保有希望者は発行者への寄附金支出を行った場合に限り、その発行を受けることができます。
2. 発行者は、利用者がポイントを寄付金支出に対する返礼品として指定して実施したふるさと納税に係る寄附金支出にかかる決済完了後、速やかにポイントを発行します。
3. 発行されたポイントは、利用者アプリ上に発行者が指定する方法により表示されます。
4. 利用者は、以下のいずれかの方法により、ポイントを、加盟店との間のポイント利用取引の決済に利用することができます。
(1) 利用者が、利用者アプリを使用して加盟店に置かれた QR コードを読み取り、当該決済において利用者が使用を希望するポイント数を減じる操作を行い、当該ポイント数が本システム上自動的に減算される方法
(2) 利用者が、利用者アプリ上に表示される QR コードを加盟店に提示し、加盟店が、加盟店アプリを使用して当該 QR コードを読み取り、当該決済において利用者が使用を希望するポイント数を利用者のポイント保有残高から減じる操作を行い、当該ポイント数が本システム上自動的に減算される方法
5. ポイント利用取引において、財またはサービスの購入に際してポイントが不足した場合、利用者は、不足分について発行者へふるさと納税の寄附手続を行い、新たにポイントを取得の上利用するか、又は、不足分を現金その他の支払い方法で支払うことができます。なお、利用者は、利用者アプリ等で、ポイント使用状況及び保有残高を確認することができるものとします。
6. 利用者は、事前に QR コード等をキャプチャした画像、その他利用者アプリ及びそれに表示される QR コードの複製物を提示する形でポイントを利用することはできません。
第3条 (禁止事項)
1. 利用者は、発行を受けたポイントを複製し、改変し、公衆送信し、又は第三者に利用させ、若しくは貸与、譲渡、売買等してはならないものとします。
2. 前項に規定するほか、ポイントを不正に利用する行為(他の利用者又は第三者に成りすます行為を含みますがこれに限られません。)その他発行者が不適切と判断する行為を利用者が行った場合又はその恐れがあると発行者が認めた場合、発行者及び加盟店は、利用者によるポイントの利用を認めない場合があります。
第4条 (期限)
1. ポイントの利用期限は、発行者が別途定める場合を除き、利用者が受領したポイントの
寄附決済完了日の月末より2年間とします。
第5条 (利用中止)
1. 利用者は、ポイントの利用の中止等を理由として発行者に返金を求めることはできません。ただし、発行者の帰責事由により、まちのわふるさと納税ポイントの利用が長期間にわたり困難となる場合にはこの限りではありません。
第6条 (ポイント利用取引の取消し等)
1. 利用者は、法令に基づき売買契約の取り消し、解除等が認められる場合を除き、加盟店との間で行ったポイント利用取引を取消し、又は解除することができないものとします。
2. ポイント利用取引が取消され又は解除等された場合、当該ポイント利用取引において利用されたポイントは、利用者アプリ等を通じて、加盟店及び発行者から利用者に返還されるものとします。なお、ポイント返還時に、既にご利用期限を過ぎているポイントについては、返還されません。
第7条 (本規約の変更)
1. 発行者は、その裁量により、いつでも本規約を変更することができるものとします。発行者は、本規約を変更した場合には、利用者アプリ等発行者が適切であると判断するインターネット上のウェブサイト等において掲載することにより利用者に当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、利用者がまちのわふるさと納税ポイントを利用した場合には、利用者は、本規約の変更に同意したものとみなします。
第8条 (権利義務の譲渡等)
1. 利用者は、発行者の書面による事前の承諾なく、本規約上の地位又は権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
第9条 (分離可能性)
1. 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第10条(準拠法及び管轄裁判所)
1.本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とします。
(令和 6 年 7 月 30 日制定)
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