№ 資料名 該当箇所 タイトル 事業契約書(案)の質問 回 答 頁 項 1 事 業 契 約 書(案) 3 4条 共通事項 本契約で規定される日数は全条文共通で「岡崎市の休日を定める条例に定められている貴市の休日(閉庁日)を含まない」との理解でよろしいでしょう か。 ご理解のとおりです。 2 事 業 契 約 書(案) 4 7条 3 業務の実施 この案文では、本契約締結前の協議中の状態であっても、事業者は「本契約の履行を拒んではならな...
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事業契約書(案)に関する質問への回答
平成 24 年 3 月 26 日xx市水道局
№ | 資料名 | 該当箇所 | タイトル | 事業契約書(案)の質問 | 回 答 | |||||
頁 | 項 | |||||||||
1 | 事 業 契 約 書(案) | 3 | 4条 | 共通事項 | 本契約で規定される日数は全条文共通で「xx市の休日を定める条例に定められている貴市の休日(閉庁日)を含まない」との理解でよろしいでしょう か。 | ご理解のとおりです。 | ||||
2 | 事 業 契 約 書(案) | 4 | 7条 | 3 | 業務の実施 | この案文では、本契約締結前の協議中の状態であっても、事業者は「本契約の履行を拒んではならな い」ということになります。「本契約の締結後は、正当な理由なく履行を拒んではならない」に修正すべきではないでしょうか。 | 本条は、本契約の締結後に関する規定です。 | |||
3 | 事 業 契 約 書(案) | 4 | 7条 | 3 | 業務の実施 | 仮に未払等の市側に起因する契約違反に関する協議中でも履行を拒めないとも解釈されるため、本項目の削除または「市側の契約違反等が原因による協議を除き」とする必要があると思います。第8条に関連記載ありますが、この支払も行われない状況となる場合もゼロとはいえません。貴市のお考えをお聞かせ下さい。 | 原文のとおりとします。 | |||
4 | 事 業 契 約 書(案) | 5 | 9 条 | 2 | 契約の保証 | 「サービス対価Aの10分の1以上」とありますが、 「サービス対価A」には消費税及び地方消費税は含まれない額だと理解してよろしいでしょうか。 | 「サービス対価」には、消費税及び地方消費税を含むため、本条の「サービス対価A」にも消費税及び地方消費税を含みます。 | |||
5 | 事 業 契 約 書(案) | 5 | 10 条 | 2 | 規定の適用関係 | 「実施方針」は「入札説明書等」に含まれているとの理解でよろしいでしょうか。 また、p.37「別紙1 定義集25」に入札説明書等には質問回答書を含むと記載がありますが、入札説明書等の中での優先順位(入札説明書、質問回答書、実施方針等)をご教示下さい。 | 入札説明書には、実施方針は含まれませんが、入札公告書1頁に記載がある限度で適用の余地があります。 |
№ | 資料名 | 該当箇所 | タイトル | 事業契約書(案)の質問 | 回 答 | |||||
頁 | 項 | |||||||||
6 | 事 業 契 約 書(案) | 5 | 10 条 | 2 | 規定の適用関係 | 「本契約、要求水準、入札説明書等(要求水準を除く。以下、本条で同じ。)・・・」とありますが、別紙1定義集では、「入札説明書等」とは市が本事業の入札手続において公表した入札公告、要求水準書その他の一切の資料とあります。 従って、「入札説明書等」には実施方針も含まれると解釈されることから、ここでは「入札説明書等 (要求水準及び実施方針を除く。以下、本条で同じ。)」となると思料しますがよろしいでしょうか。 | 入札説明書には、実施方針は含まれませんが、入札公告書1頁に記載がある限度で適用の余地があります。条項は原文のとおりとします。 | |||
7 | 事 業 契 約 書(案) | 6 | 10 条 | 2 | 規定の適用関係 | 適用順に実施方針が記載されておりませんが、「本契約、要求水準書、入札説明書等、民間事業者提 案、実施方針の順に優先して適用される」という理解でよろしいでしょうか。 この場合、要求水準書に関する質問への回答については、要求水準書より優先されるという理解でよろしいでしょうか。 | 前段については、本事業に適用されるのは入札公告後の書類です。 後段については、要求水準書の質問回答は、要求水準書と同位です。 | |||
8 | 事 業 契 約 書(案) | 6 | 10 条 | 4 | 規定の適用関係 | 「要求水準書の内容を上回る範囲で民間事業者提案が優先して適用される」とありますが、この場合は 「本契約」よりも優先するのでしょうか。それと も、これは「要求水準書」より優先するという意味でしょうか。 | 要求水準書には優先しますが、事業契約に優先することはありません。 | |||
9 | 事 業 契 約 書(案) | 6 | 10 条 | 4 | 規定の適用関係 | 「民間事業者の提案内容(市及び事業者が民間事業者提案について確認した事項を含む。)・・・」とありますが、ここでいう確認した事項とは何を指しますでしょう。確認の行為に関する時期・手段が不明確なため、ご教示いただけますでしょうか。 | 民間事業者の提案内容について、本市が必要に応じてその内容を確認した場合には、その内容を含むということです。具体的な時期・手段は未定です。 |
№ | 資料名 | 該当箇所 | タイトル | 事業契約書(案)の質問 | 回 答 | |||||
頁 | 項 | |||||||||
10 | 事 業 契 約 書(案) | 6 | 10 条 | 4 | 規定の適用関係 | 実施方針ページ7で早期引渡しを行った場合の提案は本条項に該当するとの理解で宜しいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |||
11 | 事 業 契 約 書(案) | 6 | 11 条 | 1 | 責任の負担 | 本事業=水道事業と解釈される可能性があります。 「本事業」を「契約範囲業務」と記載するか、2項に事業者の契約上の責任について言及されているため、削除する事も考えられますが、お考えをお聞かせ下さい。 | 原文のとおりとします。「本事業」とは、本契約及びPFI法に基づいて実施する男川浄水場更新事業をいいます。 | |||
12 | 事 業 契 約 書(案) | 6 | 11 条 | 2 | 責任の負担 | 「当該手段」とありますが、本条第1項で事業者が定める手段という理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |||
13 | 事 業 契 約 書(案) | 6 | 12 条 | 受託企業の使用等 | 一切の責が事業者側にありますが、運転監視業務は市で実施していることから、例えば、市と作業者の間で直接のやりとりがあり、市の指示に従った結果招いたトラブルがあったとすれば、責任は分担されるべきではないでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||||
14 | 事 業 契 約 書(案) | 6 | 12条 | 2 | 受託企業の使用等 | 「市の事前の書面による承諾を得なくてはならな い」 を 「市への事前の書面による通知を行わなければならない」 ではいけませんか。 | 原文のとおりとします。 | |||
15 | 事 業 契 約 書(案) | 6 | 12 条 | 2 | 受託企業の使用等 | 「市の事前の書面による承諾を得なければならな い」とありますが、受託企業が入札参加者の構成員の場合は、例えば「事前の書面による通知」等、手続きを簡素化していただけないでしょうか。 | 原文のとおりとします。 | |||
16 | 事 業 契 約 書(案) | 6 | 12 条 | 2 | 受託企業の使用等 | p.37「別紙1 定義集13」に当初の受託企業の記載欄がありますが、貴市の承諾を得た場合は、必ずしも当初の受託企業に本業務を委託しない、または請け負わせなくても構わないとの理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりですが、入札参加者の変更は原則認めません。 |
№ | 資料名 | 該当箇所 | タイトル | 事業契約書(案)の質問 | 回 答 | |||||
頁 | 項 | |||||||||
17 | 事 業 契 約 書(案) | 6 | 12 条 | 3 | 受託企業の使用等 | 第3項のみ「受託企業又は第三者」と記載されていますが、受託企業以外の第三者に対する委託や下請も市の承諾があれば認められると理解してよいで しょうか。 | ご理解のとおりです。 | |||
18 | 事 業 契 約 書(案) | 6 | 12 条 | 2 | 受託企業の使用等 | 第1文について、「契約締結予定日の14日前(閉庁日を含む。)までに」との期限が定められていますが、契約書案の提示まで要求されるのは、事業者にとって実務上非常に厳しいと考えますので、「当該契約書案の提示」との部分は削除いただけませんでしょうか。また、期限について、契約締結予定日までとしていただけませんでしょうか。 | 原文のとおりとします。 | |||
19 | 事 業 契 約 書(案) | 6 | 12 条 | 2 | 受託企業の使用等 | 市の承諾が要求されていますが、かかる承諾が得られない場合に、委託又は請負自体ができないとすると、事業者のリスクが過大となります。よって、受託企業が構成員又は協力企業である場合は、市への事前の通知により委託できるとの構成にしていただけませんでしょうか。 | 原文のとおりとします。 | |||
20 | 事 業 契 約 書(案) | 6 | 12 条 | 2 | 受託企業の使用等 | 第1文について、市の承諾は不合理に留保・遅滞されないと理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 |
№ | 資料名 | 該当箇所 | タイトル | 事業契約書(案)の質問 | 回 答 | |||||
頁 | 項 | |||||||||
21 | 事 業 契 約 書(案) | 7 | 12 条 | 4 | 受託企業の使用等 | 「受託企業をその当事者又は関係者とする紛争、訴訟等に起因して」という点につき、リスク分担(実施方針3(1)イ、本契約書案第45条第2項)で貴市のリスクとされております住民運動等に起因して、受託企業が紛争、訴訟等の当事者又は関係者とされる場合も考えられますが、かかる場合に発生した増加費用、損害及び損失は市の負担と理解しておりま す。よって本項を削除いただくか、市の負担とされる住民対応等に起因する場合を除く旨のxxをお願いできますでしょうか。 | 事業契約書(案)45条のとおりとします。 | |||
22 | 事 業 契 約 書(案) | 7 | 13 条 | 1 | 受託企業の一括委託又は一括下請負の禁止 | 「設計業務又は工事監理業務の全部を一括して若しくはその主たる部分を第三者に」と第3項「維持管理業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に」では「一括」のニュアンスが若干異なりますが、意図して使い分けている場合は、その理由をご教示ください。 | 両者は同一の趣旨です。 | |||
23 | 事 業 契 約 書(案) | 7 | 13 条 | 3 | 受託企業の一括委託又は一括下請負の禁止 | 本事業の維持管理業務は場外施設等広範囲に渡るため、第三者への委託が不可欠と思料いたしますが、再委託ができない「維持管理業務の主たる部分」について、より具体的な内容をご教示いただけないでしょうか。 | 維持管理業務の主たる部分とは、業務実施体制の立案及び作成、業務計画及び業務仕様の策定、市との協議の実施、従業員の指導・監督、業務のモニタリング、業務報告書などの作成、業務の下請等を使用する場合の発注仕様の作成及び契約事務、下請等の選定及び監督などを意味します。 | |||
24 | 事 業 契 約 書(案) | 7 | 13 条 | 3 | 受託企業の一括委託または一括下請負の禁止 | 維持管理業務の主たる部分とは、具体的に何を指していますか? | 維持管理業務の主たる部分とは、業務実施体制の立案及び作成、業務計画及び業務仕様の策定、市との協議の実施、従業員の指導・監督、業務のモニタリング、業務報告書などの作成、業務の下請等を使用する場合の発注仕様の作成及び契約事務、下請等の選定及び監督などを意味します。 | |||
25 | 事 業 契 約 書(案) | 7 | 14 条 | 業務に従事する作業員の健康診断 | 「本業務に従事する作業員」の定義(対象範囲)についてご教示願います。 | 本事業を実施するために、選定事業者が配置する人員を指します。 |
№ | 資料名 | 該当箇所 | タイトル | 事業契約書(案)の質問 | 回 答 | |||||
頁 | 項 | |||||||||
26 | 事 業 契 約 書(案) | 7 | 14 条 | 業務に従事する作業員の健康診断 | 定期及び臨時の健康診断を行い、記録を保存しなければなりませんが、本記録については貴市に提出しなくてもよいとの理解でよろしいでしょうか。 | 本市が求めた場合はご提出頂きます。 | ||||
27 | 事 業 契 約 書(案) | 7 | 14 条 | 業務に従事する作業員の健康診断 | 「本業務に従事する作業員」の定義を明示ください。 | 本事業を実施するために、選定事業者が配置する人員を指します。 | ||||
28 | 事 業 契 約 書(案) | 7 | 14 条 | 業務に従事する作業員の健康診断 | 「本業務に従事する作業員」とありますが、ここでいう「作業員」の定義についてご教示いただけますでしょうか。 | 本事業を実施するために、選定事業者が配置する人員を指します。 | ||||
29 | 事 業 契 約 書(案) | 7 | 15 条 | 1 | 財務書類の提出 | 「市は計算書類及び事業報告を公開することができる」とありますが、公開する目的は何でしょうか。 | 市民に対する本事業の説明です。 | |||
30 | 事 業 契 約 書(案) | 7 | 15条 | 2 | 財務書類の提出 | 同条1項では、「3ヶ月以内に」提出することとなっていますが、本項では、「速やかに」提出することとなっています。「3ヶ月以内に」の提出でよろしいですか。 | 3ヶ月以内か否かにかかわらず速やかにご提出頂きます。 | |||
31 | 事 業 契 約 書(案) | 7 | 15 条 | 2 | 財務書類の提出 | 本件は、資金調達がない案件でSPCのサービス対価収入と支出の関係は小遣帳的内容と考えていま す。また、維持管理期間は日報、月報、年報を市殿に提出が求められ、半期に係る財務書類の作成を求める目的をお示しください。若しくはここで求める計算書類等は公認会計士又は監査法人の監査報告書の添付を求めないが第33条の総括代理人の確認書類との理解で宜しいでしょうか、お示し願います。 | 本事業が適切に履行されていることを確認することが目的です。半期に係る財務書類は、監査がなされていない場合には未監査のものをご提出いただきます。 |
№ | 資料名 | 該当箇所 | タイトル | 事業契約書(案)の質問 | 回 答 | |||||
頁 | 項 | |||||||||
32 | 事 業 契 約 書(案) | 7 | 15 条 | 2 | 財務書類の提出 | 半期に係る財務諸表とありますが、半期毎に貸借対照表・損益計算書を提出するという理解で宜しいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |||
33 | 事 業 契 約 書(案) | 7 | 15 条 | 2 | 財務書類の提出 | ここでいう各事業年度の半期に係る「財務書類」とは、具体的にどういう書類を想定しているのでしょうか。 | 貸借対照表、損益計算賞等です。 | |||
34 | 事 業 契 約 書(案) | 7 | 15 条 | 2 | 財務書類の提出 | 「半期に係る財務書類とはいかなるものでしょうか」ご教示願います。 | 貸借対照表、損益計算賞等です。 | |||
35 | 事 業 契 約 書(案) | 7 | 16 条 | 1 | 公租公課の負担 | 事業者が、租税の全てを負担する旨記載されていますが、今後の法令新設・変更等により新たに生じる税負担は、別紙4に従い決定されるとの理解でよろしいですか。 | ご理解のとおりです。 | |||
36 | 事 業 契 約 書(案) | 7 | 16 条 | 1 | 公租公課の負担 | 「租税の全てを負担する」とありますがSPCが負担すべき租税に限定されることを確認願います。 | 事業契約のとおりです。 | |||
37 | 事 業 契 約 書(案) | 8 | 17 条 | 許認可の取得等 | 民間事業者が取得する許認可はないと考えますが、本事業に関する許認可(水道事業に関わる認可変更は除く)の取得の主体は貴市であり、民間事業者は資料作成等の協力を行うものという理解でよろしいでしょうか。 | 許認可の取得主体については、可能な限り事業者にて行ってください。 | ||||
38 | 事 業 契 約 書(案) | 8 | 17 条 | 2 | 許認可の取得等 | 遅延が不可抗力又は法令変更による場合は、それぞれ別紙5、別紙4によるものとの理解でよろしいで しょうか。 | ご理解のとおりです。 |
№ | 資料名 | 該当箇所 | タイトル | 事業契約書(案)の質問 | 回 答 | |||||
頁 | 項 | |||||||||
39 | 事 業 契 約 書(案) | 8 | 18 条 | 1 | 市が実施する業務との調整等 | 具体的にどういったことを想定しているのか、ご教示ください。 費用については事前の打合せがあるのでしょうか? | 前段については、現時点で具体的に想定している業務はありません。市が実施する業務との調整の必要が生じた場合には、事前に協議します。 | |||
40 | 事 業 契 約 書(案) | 8 | 18 条 | 2 | 市が実施する業務との調整等 | 事業者が市の実施する業務に対する協力及び便宜をはかるにあたって、新たに多大な費用がかかった場合、費用負担について協議させていただけません しょうか。 | 市が実施する業務との調整の必要が生じた場合には、事前に協議します。 | |||
41 | 事 業 契 約 書(案) | 8 | 18 条 | 2 | 市が実施する業務との調整等 | 業務内容を明確にする必要があると考えます。少なくとも、想定される業務をご教示頂きたいと考えます。 | 現時点で具体的に想定している業務はありません。 | |||
42 | 事 業 契 約 書(案) | 8 | 18 条 | 2 | 市が実施する業務との調整等 | 第1項における「本事業に関連して市がその責任及び費用において行う本施設の運営その他の業務」に起因して事業者がスケジュールの調整その他の協 力・便宜を行ったことにより事業者の業務に変更が生じることが考えられますが、かかる場合の費用負担を事業者負担することは不合理と考えます。よって、かかる場合に事業者に生じる増加費用、損失又は損害については市の負担としていただけますで しょうか。 | 原文のとおりとします。 | |||
43 | 事 業 契 約 書(案) | 8 | 18 条 | 1,2 | 市が実施する業務との調整 | 「・・・協力し、便宜を提供しなければならな い。」「前項の協力及び便宜の提供」にある「便 宜」とは具体的にどのようなことを想定されていますでしょうか。具体例をご教示いただけますでしょうか。 | 現時点で具体的に想定している例はありません。 | |||
44 | 事 業 契 約 書(案) | 9 | 20 条 | 3 | 条件変更等 | 「契約の履行のための費用が減少したときは、サービス対価を減額する」とありますが、費用が減少するケースについて、想定している具体例をご教示いただけないでしょうか。 | 現時点で具体的に想定している例はありません。 |
№ | 資料名 | 該当箇所 | タイトル | 事業契約書(案)の質問 | 回 答 | |||||
頁 | 項 | |||||||||
45 | 事 業 契 約 書(案) | 9 | 21 条 | 2 | 市の請求による要求水準書の変更 | 「通知を受けたときは、7日以内に」とあります が、「7日」の起算点は通知を受領した日との理解でよろしいでしょうか。 また、「7日」とは、「7営業日」との理解でよろしいでしょうか。 | 前段については、起算点は通知を受領した日の翌日です。 後段については7日です。 | |||
46 | 事 業 契 約 書(案) | 10 | 22 条 | 3 | 事業者の請求による要求水準の変更 | SPCに増加費用又は損害が発生した場合は、前条第3項が準用されることを確認願います。 | 事業者の請求による要求水準書の変更によって増加費用が発生した場合には、当該費用は事業者が負担します。市の負担が増加する提案の受入れは想定していません。 | |||
47 | 事 業 契 約 書(案) | 10 | 23 条 | 2 | 市のモニタリング | 市が改善勧告を出す前に、それに対して弁明の機会はいただけるのでしょうか? | 内容により判断します。 | |||
48 | 事 業 契 約 書(案) | 10 | 23 条 | 3 | 市のモニタリング | 「貴市のモニタリングの不実施」とは、どのような場合を想定されているのかご教示ください。 また、不実施の場合のサービス対価は、実施結果に問題がない場合と同様に扱い、通常通りに支払われるとの理解でよろしいでしょうか。 | 前段については、モニタリングは基本的に実施します。本条は、モニタリングの実施は市の権利であって義務ではなく、仮に実施されなかったとしても市の義務違反とはならないという趣旨の規定です。後段についてはご理解のとおりです。 | |||
49 | 事 業 契 約 書(案) | 10 | 24 条 | 1 | ユーティリティの調達及び費用 | 「但し、本施設の維持管理業務に必要な上下水道、電気、ガスは、次項の費用負担において」とありますが、維持管理業務には事業者の業務範囲である保守点検業務や修繕業務も含まれるとの理解でよろしいでしょうか。 また、次項とありますが、第2項ないし第3項との理解でよろしいでしょうか。 | 前段についてはご理解のとおりです。「次項」は 「第3項」に修正致します。 | |||
50 | 事 業 契 約 書(案) | 10 | 24 条 | 1 | ユーティリ ティーの調達及び費用 | 「但し、本施設の維持管理に必要な・・・次項 の・・・」とありますが、「次項」ではなく「第3項」と考えます。 | 「次項」は「第3項」に修正致します。 |
№ | 資料名 | 該当箇所 | タイトル | 事業契約書(案)の質問 | 回 答 | |||||
頁 | 項 | |||||||||
51 | 事 業 契 約 書(案) | 10 | 24 条 | 2 | ユーティリティの調達及び費用 | 試運転時に発生する脱水ケーキの処分は、貴市にてご対応いただけるとの認識でよろしいでしょうか。 | 有効利用の提案がない場合は本市で対応します。 | |||
52 | 事 業 契 約 書(案) | 10 | 24 条 | 3 | ユーティリティの調達及び費用 | 「機械運転で使用する水道及び電気は、無償とす る」とありますが、機械運転とは、脱水機・補機類等の運転にかかるものとの理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |||
53 | 事 業 契 約 書(案) | 10 | 24 条 | 3 | ユーティリティの調達および費用 | 有償分と無償分の使用量の見分けは現実的に可能でしょうか。 | 事業者にて設置したメータにより管理するため可能です。 | |||
54 | 事 業 契 約 書(案) | 10 | 24 条 | 3 | ユーティリ ティーの調達及び費用 | 「但し、機械運転で使用する水道及び電気は、無償とする。」とありますが、ここでいう「機械運転」の定義をご教示いただけますでしょうか。 | ここでいう「機械運転」とは、排水処理設備の運転を意味しています。 | |||
55 | 事 業 契 約 書(案) | 10 | 24 条 | 3 | ユーティリ ティーの調達及び費用 | 「必要なユーティリティー類(上下水道、電気、ガス等)の費用は事業者の負担とし」とありますが、事業者提案で、かかるユーティリティーを見積もる際に使用する電気代の単価○○円/kWhをご教示いただけますでしょうか。 | 本市と中部電力との契約単価とします。 | |||
56 | 事 業 契 約 書(案) | 11 | 25 条 | 1 | 第三者に対する損害 | 「事業者の本業務の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、臭気の発生等により第三者に損害が発生したときは、事業者がその損害を賠償する」とありますが、実施方針のP19の3.(1)【リスクと責任分担表】では、事業者の帰責事由による第三者賠償についてのみ事業者の責任となっております。本条も同様に解釈してもよろしいでしょうか | 事業契約書(案)の文言のとおりです。 |
№ | 資料名 | 該当箇所 | タイトル | 事業契約書(案)の質問 | 回 答 | |||||
頁 | 項 | |||||||||
57 | 事 業 契 約 書(案) | 11 | 25 条 | 1 | 第三者に対する損害 | 「本業務の履行に伴い通常避けることのできない騒音、振動、臭気の発生等により第三者に損害が発生したときは、事業者がその損害を賠償」する、とされております。「通常避けることが出来ない」騒音等なのであれば、その損害は、不可抗力と同様のリスクであり、要求水準書等にて基準値を定めた上、別紙5(不可抗力による費用分担)に従い、市・事業者間で損害額の分担を行うべきものではないでしょうか。 | 原文のとおりとします。 | |||
58 | 事 業 契 約 書(案) | 11 | 25条 | 1 | 第三者に対する損害 | 「本業務の履行に伴い通常避けることができない騒音・・・・等により第三者に損害が発生したとき は、事業者がその損害を賠償する」となっていますが、「事業者」ではなく「市」側でお願いします。なお、「xx市工事請負契約約款」では、「発注 者」が賠償すると規定されております。 | 事業契約書(案)の文言のとおりです。 | |||
59 | 事 業 契 約 書(案) | 11 | 25 条 | 1 | 第三者に対する損害 | 「事業者の本業務の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、臭気の発生等により第三者に損害が発生したときは、事業者がその損害を賠償す る。」とありますが、公共工事標準請負契約約款では、「工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない」と規定されております。善管注意義務を怠ったことにより生じたもの以外の「通常避けることができない」理由による損害については、発注者の負担とするようご再考いただけませんでしょうか。 | 原文のとおりとします。 |
№ | 資料名 | 該当箇所 | タイトル | 事業契約書(案)の質問 | 回 答 | |||||
頁 | 項 | |||||||||
60 | 事 業 契 約 書(案) | 11 | 25 条 | 1 | 第三者に対する損害 | 第1文、第3文について、事業者の賠償範囲はいわゆる拡大損害までは含まず、合理的な範囲の賠償という理解でよろしいでしょうか。 | 民事法の一般原則によります。 | |||
61 | 事 業 契 約 書(案) | 11 | 27 条 | 3 | 権利義務の譲渡等 | 「市は、受託企業又は下請負人若しくは再受託 先・・・」とありますが、再受託先につき受託業務の範囲をご教示いただけますでしょうか。 | 再委託先が委託できる業務については、事業契約書案13条3項のとおりです。第三者に対する一括での再委託は認められません。 | |||
62 | 事 業 契 約 書(案) | 11 | 28 条 | 1 | 成果物および本施設の利用及び著作権 | 事業者に属する備品等を利用した独自の成果物や、事業者が独自に設置した、本業務を効率的に進めるための技術(維持管理ツール等)については、所有権が事業者側となりえる場合もあると思いますが、この場合はどう扱われるのでしょうか。 | 第28条第1項に従い、市が利用できるものとします。 | |||
63 | 事 業 契 約 書(案) | 11 | 28 条 | 3 | 成果物及び本施設の利用及び著作権 | 内容から事業者からxx市殿へ引渡した完成図書等を第3者に閲覧させることを拒否できないと読み取れます。完成図書等は事業者のノウハウが含まれており、公開することで模倣され損失となる可能性もあるため、公開については事業者と協議によるものとして頂きたい。 | 原文のとおりとします。ただし、事前に連絡を行います。 | |||
64 | 事 業 契 約 書(案) | 12 | 28 条 | 5 | (1) (3) | 成果物及び本施設の利用及び著作権 | 第5項第1号及び第3号に関する規定については、業務を円滑に遂行するため、業務受託企業、下請負人及び再受託先は除くという理解でよろしいでしょうか。 | 第1号については、ご質問の場合は同号の「公表」に該当しません。また、第3号については、左記の受託企業等は「他人」に含まれません。 | ||
65 | 事 業 契 約 書(案) | 12 | 29 条 | 2 | 第三者の知的財産xxに対する損害 | 事業者が入札説明書等に示された履行方法又は市の指示に従ったことに起因する場合は、かかる履行により生じた損失、損害及び費用については市の負担としていただくようお願いいたします。 | 原文のとおりとします。 |
№ | 資料名 | 該当箇所 | タイトル | 事業契約書(案)の質問 | 回 答 | |||||
頁 | 項 | |||||||||
66 | 事 業 契 約 書(案) | 13 | 32条 | 1 | 監視員 | 「14日以内にその氏名を事業者に通知する」となっていますが、14日では遅すぎますので、「その日までに」と変更して頂きたい。なお、第33条では、事業者から市への通知は、「その日の14日前まで」となっております。 | 原文のとおりとします。 | |||
67 | 事 業 契 約 書(案) | 13 | 32 条 | 1 | 監視員 | 監視員を置いた場合は、14日以内に事業者に氏名をxx市は連絡するとの事ですが、監視員の権限行使は着任後から14日間氏の無い状況で行われることになります。よって、第33条と同様に14日前までに通知することがxx性と考えますが、如何でしょうかお示しください。 | 事業者への通知前であっても、監視員は本条2項の権限を有します。権限を有する監視員か否かの判断が困難な場合には、市までお問い合わせください。 | |||
68 | 事 業 契 約 書(案) | 14 | 33 条 | 事業者の総括代 xx | 総括代理人に求められる資格要件をご教示願いま す。 | 資格要件は定めていませんが、適切な人員を配置し てください。 | ||||
69 | 事 業 契 約 書(案) | 14 | 33 条 | 事業者の総括代理人 | 総括代理人は事業者の代表企業から選任する必要がありますか。 | SPCの構成員から選任してください。 | ||||
70 | 事 業 契 約 書(案) | 14 | 33 条 | 1 | 事業者の総括代理人 | 総括代理人の資格条件が明記されていませんが、特に無いと考えてよろしいでしょうか? | ご理解のとおりです。 | |||
71 | 事 業 契 約 書(案) | 14 | 33 条 | 1 | 事業者の総括代理人 | 総括代理人はSPCの役員又は社員である必要は無いでしょうか。また、常駐が求められているのでしょうか。 | 前段については、ご理解のとおりです。また、総括代理人の常駐は要求されておりません。 | |||
72 | 事 業 契 約 書(案) | 14 | 33 条 | 1 | 事業者の総括代理人 | 「事業者は、総括代理人を置かなければならな い。」とありますが、業務受託企業から選任すればよい(SPCへ出向等の必要はない)という理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |||
73 | 事 業 契 約 書(案) | 15 | 37 条 | 事前調査業務及 び周辺影響調 査・電波障害等対策業務 | 生活環境影響調査業務に関する規定もここに含まれると考えますがいかがでしょうか。 | ご理解のとおりです。あわせて事業契約書(案)を修正します。 |
№ | 資料名 | 該当箇所 | タイトル | 事業契約書(案)の質問 | 回 答 | |||||
頁 | 項 | |||||||||
74 | 事 業 契 約 書(案) | 15 | 37 条 | 3 | 事前調査業務及び周辺影響調 査・電波障害等対策業務 | 本項に関し、第20条第3項の適用は何ら妨げられないという理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |||
75 | 事 業 契 約 書(案) | 15 | 37 条 | 4 | 事前調査業務及び周辺影響調 査・電波障害等対策業務 | 市の帰責事由及び民間事業者の帰責事由に関する規定はありますが、不可抗力となった場合は、貴市:主負担(99%)、民間事業者:従負担(1%)という理解でよろしいでしょうか。 また埋蔵文化財に関する規定はありませんが、本事業において埋蔵文化財はないという理解でよろしいでしょうか。万が一発見された場合は、市の帰責事由という理解でよろしいでしょうか。 | 前段については、サービス対価Aの1%相当額に至るまでは事業者の負担となります。また、本事業において埋蔵文化財の調査は要求水準では求められていません。万一発見された場合には、当該埋蔵文化財の扱いは第20条に従います。 | |||
76 | 事 業 契 約 書(案) | 16 | 40 条 | 1 | 設計図書の変更 | 「・・・市に対して、その要求水準書又は詳細設計図書の変更に伴う処置・・・」とありますが、文脈上「要求水準書又は」は含まれないとの理解でよろしいでしょうか。 | 原文のとおりとします。 | |||
77 | 事 業 契 約 書(案) | 16 | 40 条 | 2 | 設計図書の変更 | 技術革新等により業務遂行にかかる費用の減額が可能な場合において、かかる減額分と同額について常にサービス対価が減額されるとすると、事業者側としての技術革新等のインセンティブが失われるおそれがあります。よって、本項の場合における減額は一定程度に留めていただくよう、xxをお願いできますでしょうか。 | 原文のとおりとします。 |
№ | 資料名 | 該当箇所 | タイトル | 事業契約書(案)の質問 | 回 答 | |||||
頁 | 項 | |||||||||
78 | 事 業 契 約 書(案) | 16 | 41 条 | 詳細設計図書の変更に伴う増加費用の負担 | 「協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、市が定め、事業者に通知する」とされております。一方詳細設計図書の変更案についての協議期間は60日(第40条3項)とされております。協議内容によっては、30日の協議期間は不足することが懸念されます。増加費用に関する協議期間も詳細設計図書の変更と同様、60日として頂けませんでしょう か。 | 原文のとおりとします。 | ||||
79 | 事 業 契 約 書(案) | 16 | 41 条 | 要求水準書又は詳細設計図書の変更に伴う増加費用の負担 | 規定の「(要求水準書又は詳細設計図書の変更に伴う増加費用の負担)」の「要求水準書又は」は含まれないとの理解でよろしいでしょうか。 | 原文のとおりとします。 | ||||
80 | 事 業 契 約 書(案) | 16 | 41 条 | 2 | 詳細設計図書の変更に伴う増加費用の負担 | 市による詳細設計図書変更に伴うものですので、本施設の引渡しの遅延が見込まれる場合は、「引渡し日を変更できる」ではなく「引渡し日を変更するものとする」に改めてもらえないでしょうか。 | 原文のとおりとします。 | |||
81 | 事 業 契 約 書(案) | 16 | 41 条 | 3 | 詳細設計図書の変更に伴う増加費用の負担 | サービス対価の増額等に代えて行う詳細設計図書の変更について、協議が整わない場合に市が一方的に決めることは不合理ですので避けていただけないでしょうか。(あくまでも対価の増額が原則です。) | 原文のとおりとします。 | |||
82 | 事 業 契 約 書(案) | 17 | 41 条 | 6 | 要求水準書又は詳細設計図書の変更に伴う増加費用の負担 | 本条第2項にて、増加費用は原則貴市にご負担いただく旨規定がございますので、第6項にて市の帰責性による負担の規定は不要との理解でよろしいでしょうか。 | 費用負担は、第3項以下の定めに従います。第2項は原文のとおりとします。 |
№ | 資料名 | 該当箇所 | タイトル | 事業契約書(案)の質問 | 回 答 | |||||
頁 | 項 | |||||||||
83 | 事 業 契 約 書(案) | 17 | 43 条 | 用地の管理 | 工事用地のため「本敷地等」については、市が事業者に提供するとの理解でよろしいでしょうか。用地提供義務につき明確にさせて下さい。 | ご理解のとおりです。 | ||||
84 | 事 業 契 約 書(案) | 17 | 43 条 | 用地の管理 | 「工事現場における」とされていますが、要求水準書添付資料1に記載の事業対象地域という理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||||
85 | 事 業 契 約 書(案) | 18 | 45 条 | 2 | 近隣対策等 | 「入札説明書等において事業者に提示した条件について市の責めに帰すべき事由に関する近隣住民等の要望活動・訴訟に起因して」とありますが、市の責めに帰すべきか否かにかかわらず、入札説明書等に提示された条件に起因する場合の増加費用は市の負担としていただくようお願いいたします。 | 原文のとおりとします。 | |||
86 | 事 業 契 約 書(案) | 18 | 45 条 | 1 | 近隣対策等 | “事業者は、自己の責任及び費用におい て、・・・・・・合理的に要求される範囲内で近隣対策を実施する”とありますが、「合理的」に対する貴市の見解をご教示ください。 | 本工事が近隣住民の生活環境に与える影響の程度や他の工事実務を勘案して決定します。 | |||
87 | 事 業 契 約 書(案) | 18 | 45 条 | 3 | 近隣対策等 | 本条項は、事業者に帰責事由がある住民対応に限 り、リスク分担するとの意味で宜しいでしょうか? | ご理解のとおりです。 | |||
88 | 事 業 契 約 書(案) | 18 | 45 条 | 3 | 近隣対策等 | 理由の如何に関わらず、「本事業の実施」そのものに関する近隣住民等の要望活動・訴訟に起因する増加費用については市の負担であることを確認願います。 | 事業契約書(案)45条2項のとおりとします。 |
№ | 資料名 | 該当箇所 | タイトル | 事業契約書(案)の質問 | 回 答 | |||||
頁 | 項 | |||||||||
89 | 事 業 契 約 書(案) | 18 | 45 条 | 3 | 近隣対策等 | 近隣対策等に関する事業者のリスク負担は、調査、工事及び維持管理に関する住民運動、訴訟、要望等に関するものと理解しておりますので(実施方針3 (1)イ)、事業者による増加費用の負担はかかる範囲に限定をお願いいたします。 | 原文のとおりとします。 | |||
90 | 事 業 契 約 書(案) | 18 | 46条 | 2 | (3) | 工事の中止 | 別紙4に記載されている負担割合について、本事業に直接関わる法令等の新設・変更の場合以外の法令等の新設・変更の場合の市の負担割合が0%となっています。これらは、明らかに事業者の帰責事由ではありませんので、xx市工事請負契約約款第20条 (工事の中止)と同様の扱いとなるよう、御配慮願いたい。 | 原文のとおりとします。なお、xx市工事請負契約約款第20条は不可抗力による工事の中止に関する規定です。 | ||
91 | 事 業 契 約 書(案) | 19 | 47 条 | 3 | 工期の変更 | 「市・事業者ともに工期の変更請求権があり、それに基づき、両者協議の上、決定する。ただし協議開始後14日以内に整わない場合、市が合理的な工期を定め、事業者に通知し、事業者はこれに従う」とされております。協議内容によっては協議期間14日は不足することが懸念されます。そこで、「ただし、両者合意したときは延長できるものとする」と追加修正して頂けませんでしょうか。 | 原文のとおりとします。 | |||
92 | 事 業 契 約 書(案) | 19 | 49 条 | 2 | 市による説明要求及び工事現場立会い等 | 工事期間中に貴市にて実地の確認を行う場合には、事前にご連絡いただけるとの理解でよろしいでしょうか。 | 内容によっては、事前連絡をしないことも想定されます。 | |||
93 | 事 業 契 約 書(案) | 19 | 50 条 | 4 | 本工事の実施 | 出来高予定との変動が5%を超える状況が生じた場合の市への報告は各年度末との理解で宜しいでしょうか。ご教示願います。 | 進捗状況報告書は毎月作成してください。 |
№ | 資料名 | 該当箇所 | タイトル | 事業契約書(案)の質問 | 回 答 | |||||
頁 | 項 | |||||||||
94 | 事 業 契 約 書(案) | 21 | 55条 | 1 | 工事監理業務に関する費用負担 | 「市の責めに帰すべき事由による場合を除き」を 「市の責めに帰すべき事由による場合、及び不可抗力による場合を除き」にして頂きたい。 | 原文のとおりとします。 | |||
95 | 事 業 契 約 書(案) | 21 | 55 条 | 1 | 工事監理業務に関する費用負担 | 本条において、法令変更及び不可抗力に該当する場合の規定がございませんが、法令変更若しくは不可抗力による費用負担に関しましては、本契約「第6章 法令の制定等」若しくは「第7章 不可抗力」が適用されるとの理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |||
96 | 事 業 契 約 書(案) | 21 | 56 条 | 6 | 事業者による試運転及び事業者による完成検査 | 最後の行に「完成届等を提出する」とありますが、 「完成届」以外にどういったものを提出することを想定しているのでしょうか。 | 要求水準書(案)をご参照ください。 | |||
97 | 事 業 契 約 書(案) | 22 | 57 条 | 2 | 市による完成確認及び市による完成通知書の交付 | 第3項及び第5項により破壊の復旧費用は事業者負担となることから、事業者への通知後、協議いただける旨追記いただけますでしょうか。 | 原文のとおりとします。 | |||
99 | 事 業 契 約 書(案) | 22 | 57 条 | 3 | 市による完成確認及び市による完成通知書の交付 | 市による破壊検査の結果、不具合が見つからなかった場合は、市がその責任を負担すべきと思料いたします。 | 本条第2項の破壊は、本工事及び工事監理業務の実施に疑義がある場合にのみ行われるものであるた め、原文のとおり、事業者が責任を負担するものとします。 | |||
98 | 事 業 契 約 書(案) | 22 | 57 条 | 3 | 市による完成確認及び市による完成通知書の交付 | 「市は本工事及び工事監理業務の実施に疑義があると認められる時は、本施設を最小限破壊して確認することができる。ただし確認の結果問題がなかったとしても市は一切の責任を負担しない」とされておりますが、結果問題がなかった場合、市が修補費用の負担をしていただけるよう修正して頂けませんでしょうか。 | 原文のとおりとします。本条第2項の破壊は、本工事及び工事監理業務の実施に疑義がある場合にのみ行われるものであるため、原文のとおり、事業者が責任を負担するものとします。 |
№ | 資料名 | 該当箇所 | タイトル | 事業契約書(案)の質問 | 回 答 | |||||
頁 | 項 | |||||||||
100 | 事 業 契 約 書(案) | 22 | 57条 | 5 | 市による完成確認及び市による完成通知書の交付 | 市による破壊検査の結果、不具合が見つからなかった場合は、復旧に要する費用などは、市が負担すべきと思料いたします。 | 原文のとおりとします。本条第2項の破壊は、本工事及び工事監理業務の実施に疑義がある場合にのみ行われるものであるため、原文のとおり、事業者が責任を負担するものとします。 | |||
101 | 事 業 契 約 書(案) | 22 | 57 条 | 5 | 市による完成確認及び市による完成通知書の交付 | 市が破壊検査を求めることができるのは、復旧費用を負担しない以上、要求水準を満足していないことが合理的に予見される場合に限られるという理解でよろしいでしょうか。 | 本条第2項の破壊は、本工事及び工事監理業務の実施に疑義がある場合にのみ行われるものです。 | |||
102 | 事 業 契 約 書(案) | 22 | 59 条 | 1 | 引渡しの遅延 | 市の責めに帰すべき事由による引渡し遅延の場合に市が補償する「事業者が負担した合理的な増加費 用」には、維持管理期間の開始が遅れた結果支払われなくなったサービス対価相当額を含むと考えてよいでしょうか。ご教示願います。 | ご理解のとおり、含まれません。 | |||
103 | 事 業 契 約 書(案) | 23 | 59 条 | 3 | 引渡しの遅延 | 本項適用の前提として、47条2項(工期変更)の適用を妨げるものではないという理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |||
104 | 事 業 契 約 書(案) | 23 | 60 条 | 2 | 瑕疵担保責任 | 瑕疵担保期間が引渡後10年(機器・設備については 1年)とされております。民間連合協定工事請負契約約款および一般的な公共工事同様、2年として頂けませんでしょうか。 | 原文のとおりです。 | |||
105 | 事 業 契 約 書(案) | 23 | 60条 | 2 | 瑕疵担保責任 | 「引渡しの日から10年以内」となっておりますが、xx市工事請負契約約款では、「瑕疵担保期間は2年、但しその瑕疵が事業者の故意または重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間を10年とする」 となっております。御配慮をお願いします。 | 原文のとおりとします。 |
№ | 資料名 | 該当箇所 | タイトル | 事業契約書(案)の質問 | 回 答 | |||||
頁 | 項 | |||||||||
106 | 事 業 契 約 書(案) | 23 | 60 条 | 2 | 瑕疵担保責任 | 瑕疵担保期間を一律10年とするのは一般的な公共工事標準請負約款に照らしてもxxxますので、これを2年とし、SPCの故意又は重過失による場合に限り 10年にしていただけないでしょうか。 | 原文のとおりとします。 | |||
107 | 事 業 契 約 書(案) | 23 | 60 条 | 2 | 瑕疵担保責任 | 非住宅物件である本事業において、瑕疵担保期間が引渡しの日から10年とした理由をお示し下さい。ちなみに、2年の誤りではないでしょうか。 | 原文のとおりとします。 | |||
108 | 事 業 契 約 書(案) | 23 | 60 条 | 2 | 瑕疵担保責任 | 瑕疵担保期間が一律10年というのは設備工事では長いと思います。一般的には2年ですが何か特別な理由があるのでしょうか。 | 原文のとおりとします。 | |||
109 | 事 業 契 約 書(案) | 23 | 60 条 | 4 | 瑕疵担保責任 | 「市が知った日から1年以内」となっております が、xx市工事請負契約約款では、「知った日から 6ヶ月以内」となっております。御配慮をお願いします。 | 原文のとおりとします。 | |||
110 | 事 業 契 約 書(案) | 23 | 62 条 | 維持管理期間の保険 | 本施設について、貴市にて共済・保険等に加入する予定があるとの理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||||
111 | 事 業 契 約 書(案) | 24 | 64 条 | 1 | 使用人に関する事業者の責任 | 既設、新設浄水場内植栽管理業務において、維持管理企業からの再委託が可能であるとの理解でよろしいでしょうか。 | 事業契約書案13条3項のとおりです。使用人の起用は可能ですが、第三者への一括での再委託は認められません。 | |||
112 | 事 業 契 約 書(案) | 24 | 65 条 | 1 | 修繕・更新 | 「市より排水される全量を受け入れ・・・」とありますが、衛生用水は除くという理解でよろしいで しょうか。 | ご理解のとおりです。 |
№ | 資料名 | 該当箇所 | タイトル | 事業契約書(案)の質問 | 回 答 | |||||
頁 | 項 | |||||||||
113 | 事 業 契 約 書(案) | 25 | 67 条 | 1 | 脱水ケーキの有効利用 | 契約書内には、再利用時についてのみ記載ありますが、例えば放射性物質の検出等により、産廃処分を余技なくされてしまった場合が発生してしまった場合の取り扱いについてご教示下さい。 | 事業契約書(案)別紙5に従い、本市が処分を行います。 | |||
114 | 事 業 契 約 書(案) | 25 | 67条 | 2 | 脱水ケーキの有効利用 | 脱水ケーキの所有権について、「事業者が搬出車両に積み込んだ時点で事業者に移転する。」とありますが、これは、『 「保管施設内で」搬出車両に積み込んだ時点で事業者に移転する 』という意味に解して良ろしいでしょうか。 | 原文のとおりとします。 | |||
115 | 事 業 契 約 書(案) | 25 | 67 条 | 3 | 脱水ケーキの有効利用 | 「市は、製品化された脱水ケーキについて、何らの責任も負担しない。」とありますが、浄水処理運転管理や原水に起因するものについては、実施方針 (リスクと責任分担表)に基づくと貴市の責任となると考えますがいかがでしょうか。 その場合、貴市の責任にて脱水ケーキの非有価利用を行っていただく等の規定を追記願います。 | 原文のとおりとします。本項は、製品化された脱水ケーキに関する規定です。 | |||
116 | 事 業 契 約 書(案) | 25 | 67 条 | 5 | 脱水ケーキの有効利用 | 脱水ケーキ市場消滅等やむを得ない事由とは、様々な場合があると思われますが、どのようなケースを想定されているのでしょうか? | 現時点で具体的な想定はありませんが、脱水ケーキの有価利用自体が著しく困難となるような場合を想定しています。 | |||
117 | 事 業 契 約 書(案) | 25 | 67 条 | 5 | 脱水ケーキの有効利用 | 「脱水ケーキの有効利用の市場の消滅その他これに準ずるやむを得ない事由」とありますが、例えば、複数年脱水ケーキを買い取っていた有効利用業者が経営不振により有価で引き取れなくなったケースも認められるとの理解でよろしいでしょうか。 | 左記のような場合は「やむを得ない事由」に含まれません。 | |||
118 | 事 業 契 約 書(案) | 25 | 67 条 | 5 | 脱水ケーキの有効利用 | 不可抗力により、脱水ケーキの有効利用が不可能となる事象も「やむをえない事由」に含まれるとの認識でよろしいでしょうか。 | 当該不可抗力により、xx的に有価利用が不可能となった場合は含まれます。 |
№ | 資料名 | 該当箇所 | タイトル | 事業契約書(案)の質問 | 回 答 | |||||
頁 | 項 | |||||||||
119 | 事 業 契 約 書(案) | 25 | 67 条 | 6 | 脱水ケーキの有効利用 | 脱水ケーキ市場消滅等やむを得ない事由が、法令等の変更あるいは不可抗力に該当するものであれば、脱水ケーキ有効利用にかかる部分の契約解除で事業者に生ずる費用は各々の費用分担(別表4:法令等の変 更、別表6:不可抗力)に従い、市・事業者間で分担するとの理解で宜しいでしょうか? | 費用負担は67条6項に従います。 | |||
120 | 事 業 契 約 書(案) | 25 | 67 条 | 5 | 脱水ケーキの有効利用 | 「脱水ケーキの有効利用の市場の消滅その他これに準ずるやむを得ない事由」とは、有効利用先がある場合であっても、輸送、加工、その他必要な経費を勘案すると採算が合わない等、合理的な理由がある場合も含まれるとの理解でよろしいでしょうか? | 左記のような場合は原則として「やむを得ない事由」に含まれません。 | |||
121 | 事 業 契 約 書(案) | 25 | 67 条 | 6 | 脱水ケーキの有効利用 | 「事業者は、市に対し、前項の解除に伴い事業者に生じる費用を負担する」とありますが、貴市に対して負担しなければならない費用の具体例をご教示いただけないでしょうか。 | 本項は、事業者に対して生じる費用を事業者自身が負担する規定です。本項は修正致しますので、修正版をご確認ください。 | |||
122 | 事 業 契 約 書(案) | 25 | 67 条 | 7 | 脱水ケーキの有効利用 | 一旦、事業者の業務が解除され、貴市が脱水ケーキの有効利用業務を開始した後で、再び事業者が脱水ケーキの有効利用業務を担うことは例外なく不可能との理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |||
123 | 事 業 契 約 書(案) | 25 | 68 条 | 1 | 費用負担 | 「事業者は、維持管理業務を事業者の責任と費用をもって実施する。但し、市の責めに帰すべき事由により事業者の同業務の実施にかかる費用が増加したときは、かかる増加分は市が負担する」とありま す。その意味は、事業者は自己の帰責事由により維持管理業務の実施に係る費用が増加した場合に限 り、増加分の費用の負担を行い、法令の制定等・不可抗力により費用が増加した場合は、別紙4又は5に従って費用負担が市・事業者間でなされる、と理解して宜しいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 |
№ | 資料名 | 該当箇所 | タイトル | 事業契約書(案)の質問 | 回 答 | |||||
頁 | 項 | |||||||||
124 | 事 業 契 約 書(案) | 25 | 68 条 | 1 | 費用負担 | 本条において、法令変更及び不可抗力に該当する場合の規定がございませんが、法令変更若しくは不可抗力による費用負担に関しましては、本契約「第6章 法令の制定等」若しくは「第7章 不可抗力」が適用されるとの理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |||
125 | 事 業 契 約 書(案) | 25 | 68 条 | 2 | 費用負担 | 「過去の実績から合理的に予測できる原水の水質・水量」とは要求水準書(案)等に示す水質・水量の最大値/最小値の範囲内との理解でよろしいでしょうか。 | 要求水準書(案)等に示す水質・水量の最大値の範囲内とご理解ください。 | |||
126 | 事 業 契 約 書(案) | 26 | 70 条 | 1 | サービス対価の支払い及び改定 | 別紙10(57頁の最下段)において、「なお、上記対象部分のそれぞれの支払時期における累計支払額については、概ね以下の割合の範囲内とする」と規定されています。「概ね」とはどのような意味でしょうか。 | 超過することを禁止しているわけではありません。 | |||
127 | 事 業 契 約 書(案) | 27 | 74 条 | 1 | 法令変更による契約の終了 | 事業者側から協議をもちかける事も可能と考えてよろしいでしょうか。 | 可能です。 | |||
128 | 事 業 契 約 書(案) | 28 | 79 条 | 1 | (1) | 市の解除権 | 軽微な不履行により無催告で解除に至るのは不合理と考えますので、相当期間を定めた催告後も是正がなされないときに限定していただけますでしょう か。 | 原文のとおりとします。 | ||
129 | 事 業 契 約 書(案) | 28 | 79 条 | 1 | (4) | 市の解除権 | 軽微な違反により無催告で解除に至るのは不合理と考えますので、相当期間を定めた催告後も是正がなされないときに限定していただけますでしょうか。 | 原文のとおりとします。 |
№ | 資料名 | 該当箇所 | タイトル | 事業契約書(案)の質問 | 回 答 | |||||
頁 | 項 | |||||||||
130 | 事 業 契 約 書(案) | 28 | 79 条 | 1 | (5) | 市の解除権 | 軽微な違反により無催告で解除に至るのは不合理と考えますので、重大な違反に限定するか、相当期間を定めた催告後も是正がなされないときに限定していただけますでしょうか。 | 原文のとおりとします。本号による解除が認められるのは、当該違反により契約の目的を達成することができないと認められる場合に限られます。 | ||
131 | 事 業 契 約 書(案) | 29 | 79 条 | 1 | (9) | 市の解除権 | 解除事由ですので、「重大な法令等の違反」を限定列挙願います。 | 原文のとおりとします。 | ||
132 | 事 業 契 約 書(案) | 30 | 82 条 | 1、 2 | 違約金 | サービス対価Aの100分の10相当額、サービス対価 B・C・Dの総額の100分の10とありますが、対価のいずれも税込金額でしょうか | ご理解のとおりです。 | |||
133 | 事 業 契 約 書(案) | 30 | 82 条 | 1 | 違約金 | 「サービス対価Aの100分の10」とありますが、 「サービス対価A」には消費税及び地方消費税は含まれない額だと理解してよろしいでしょうか。 | 税込金額です。 | |||
134 | 事 業 契 約 書(案) | 30 | 82 条 | 2 | 違約金 | 「サービス対価B、C、及びDの100分の10」とありますが、当該サービス対価には消費税及び地方消費税はは含まれない額だと理解してよろしいでしょう か。 | 税込金額です。 | |||
135 | 事 業 契 約 書(案) | 30 | 83 条 | 1 | (1) | 談合等不正行為があった場合の違約x | x条項中に入札企業と受託企業の両方の記述がありますが、受託企業とは別紙1定義集の14で記載される各業務を実施する企業で、入札企業の定義される代表企業、構成員、協力企業と同じメンバーもあり得るとの理解でよろしいでしょうか? | 原文のとおりとします。 | ||
136 | 事 業 契 約 書(案) | 31 | 84 条 | 1 | 事業期間の終了以外の事由による本契約終了時の事務 | 「検査に要する費用は事業者の負担とする」と規定されていますが、ケースによっては、市の負担とすべき場合もあると思われます。御配慮をお願いします。 | 原文のとおりとします。 |
№ | 資料名 | 該当箇所 | タイトル | 事業契約書(案)の質問 | 回 答 | |||||
頁 | 項 | |||||||||
137 | 事 業 契 約 書(案) | 31 | 84 条 | 1 | 事業期間の終了以外の事由による本契約終了時の事務 | 79条2項又は80条による解除の場合は、いずれも市側の事情による契約解除ですから、検査に要する費用は市で負担していただけないでしょうか。 | 原文のとおりとします。 | |||
138 | 事 業 契 約 書(案) | 31 | 84 条 | 2,3 | 事業期間の終了以外の事由による本契約終了時の事務 | 79条2項に基づき解除される場合も市側の事情による解除ですから、撤去に要する費用を市で負担していただけないでしょうか。 | 原文のとおりとします。 | |||
139 | 事 業 契 約 書(案) | 31 | 84 条 | 5 | 事業期間の終了以外の事由による本契約終了時の事務 | 事業契約が解除され、SPCのコントロールが及ばないにもかかわらず、1年間にわたり性能保証することは困難です。本項の削除は可能でしょうか。 | 原文のとおりとします。 | |||
140 | 事 業 契 約 書(案) | 31 | 84 条 | 6,7 | 事業期間満了以外の事由による本契約終了時の事務 | 79条2項による解除の場合は本事業は継続されないので本項におけるSPCの義務の免除にしていただけないでしょうか。 | 原文のとおりとします。 | |||
141 | 事 業 契 約 書(案) | 32 | 84 条 | 8 | 事業期間満了以外の事由による本契約終了時の事務 | 79条2項又は80条による解除の場合は、いずれも市側の事情による契約解除ですから、本項に規定する費用は市でご負担願えないでしょうか。 | 原文のとおりとします。 | |||
142 | 事 業 契 約 書(案) | 32 | 85条 | 2 | 事業期間の終了時における事業者の責務 | 「事業者の責めに帰すべき事由によらない場合を除く」とありますが、「市と事業者以外の第三者の責めに帰すべき事由の場合は含まれない」、すなわち 「第三者に帰責する場合は、事業者の負担で修繕しなくてよい」という認識でよろしいでしょうか。また、前回案文(「市の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く」)から「事業者の責めに帰すべき事由によらない場合を除く」に変更された理由をお知らせください。 | 原文のとおりとします。 |
№ | 資料名 | 該当箇所 | タイトル | 事業契約書(案)の質問 | 回 答 | |||||
頁 | 項 | |||||||||
143 | 事 業 契 約 書(案) | 32 | 85 条 | 2 | 事業期間の終了時における事業者の責務 | 事業契約が解除され、SPCのコントロールが及ばないにもかかわらず、1年間にわたり更新、修繕が不要であることを約束することは困難ですので本項は削除願えないでしょうか。 | 原文のとおりとします。なお、本項は事業契約の終了時について規定したものです。 | |||
144 | 事 業 契 約 書(案) | 32 | 85 条 | 2 | 事業期間の終了時における事業者の責務 | 引渡し後1年間は「事業者は自らの費用負担にて修繕を行う」可能性が残りますが、SPCの解散の時期は、事業期間終了年度末との理解でよろしいでしょうか。 | 事業契約書案85条2項により、SPCは事業終了後1年間は存続する必要があります。 ただし、事業契約書(案)85条2項の修繕義務を市が承諾する者に引き受けさせたときはこの限りでないこととし、事業契約書案を修正します。 | |||
145 | 事 業 契 約 書(案) | 33 | 89 条 | 市による契約解除の効力 | 「(市による契約解除の効力)」について、文意から”市の帰責事由による契約解除の効力”の誤りであると思料しますが、いかがでしょうか? | 原文のとおりとします。 | ||||
146 | 事 業 契 約 書(案) | 33 | 89 条 | 1 | 市による契約解除の効力 | 79条2項に基づき解除される場合も市側の事情による解除ですから、本条の適用をお願いできないでしょうか。 | 原文のとおりとします。 | |||
147 | 事 業 契 約 書(案) | 33 | 89 条 | 1 | (2) | 市による契約解除の効力 | 市の帰責事由による場合は、検査に要した費用の負担は市の負担としていただけますでしょうか。 | 原文のとおりとします。 | ||
148 | 事 業 契 約 書(案) | 33 | 89 条 | 1& 3 | (2) | 市による契約解除の効力 | (89条1項)市の契約違反により、事業者が契約履行不可能となった場合、(89条3項)政策変更等の理由により本事業が継続不要となった場合、いずれの場合も“解除時点における出来形の検査(検査費は事業者負担)を行い、合格した部分の引渡しを市は受ける”旨、規定されております。これらは事業者に帰責事由はなく、かつコントロールもできません。従って、検査費用は市負担と修正して頂けませんでしょうか。 | 原文のとおりとします。 |
№ | 資料名 | 該当箇所 | タイトル | 事業契約書(案)の質問 | 回 答 | |||||
頁 | 項 | |||||||||
149 | 事 業 契 約 書(案) | 33 | 89 条 | 2 | 市による契約解除の効力 | 「事業者の市に対する損害賠償請求を妨げない」との記載がありますが、市の帰責事由による契約解除時の違約金の取り扱いが定まっていないかと存じます。第82条及び83条の事業者の負担とのバランスを御勘案頂き、市の違約金についても設定頂けませんでしょうか。 | 原文のとおりとします。 | |||
150 | 事 業 契 約 書(案) | 33 | 89 条 | 2 | 市による契約解除の効力 | 「違約金を超えるものについて事業者の市に対する損害賠償請求を妨げないものとし」とありますが、市の事業者に対する違約金についてはどのように定められているのでしょうか? | 市の違約金は設けません。89条2項は修正済です。 | |||
151 | 事 業 契 約 書(案) | 33 | 89 条 | 3 | 市による契約解除の効力 | 市の事由による解除の場合は、検査に要した費用の負担は市の負担としていただけますでしょうか。 | 原文のとおりとします。 | |||
152 | 事 業 契 約 書(案) | 34 | 90 条 | 1 | (2) | 法令等の変更又は不可抗力による契約解除の効力 | 検査に要した費用の負担は合理的な費用についての負担としていただけますでしょうか。 | 原文のとおりとします。 | ||
153 | 事 業 契 約 書(案) | 34 | 90 条 | 1 | (2) | 法令等の変更又は不可抗力による契約解除の効力 | (90条1項)法令等の変更または不可抗力により契約解除となった場合、“解除時点における出来形の検査(検査費は事業者負担)を行い、合格した部分の引渡しを市は受ける”旨、規定されております。これは、事業者に帰責事由はなく、かつコントロールもできません。従って、別表4又は5に従い、市・事業者間で検査費用を分担していただけるよう修正して頂けませんでしょうか。 | 原文のとおりとします。 |
№ | 資料名 | 該当箇所 | タイトル | 事業契約書(案)の質問 | 回 答 | |||||
頁 | 項 | |||||||||
154 | 事 業 契 約 書(案) | 34 | 90 条 | 3 | 法令等の変更又は不可抗力による契約解除の効力 | 「当該保険金を前項の支払金額から控除した残額を事業者に対して支払う」とされていますが、そうした取扱いでは、損害額全額の保険金を受領できない場合、保険xxのメリットを(保険料を負担する事業者ではなく)市が優先的に享受することとなり、不適当かと思います。保険金を受領した場合には、事業者の負担にまず充当する旨、修正して頂けませんでしょうか。 | 原文のとおりとします。 | |||
155 | 事 業 契 約 書(案) | 34 | 91 条 | 2 | 市による契約解除の効力 | 第[79]条第1項の解除による場合において、市の逸失利益とはどのようなものをお考えでしょうか、ご教示いただきたくお願いいたします。 | 市の逸失利益は想定されません。 | |||
156 | 事 業 契 約 書(案) | 35 | 95 条 | 解釈 | 「事業者は、他の法人との合併、事業の譲渡、会社分割その他事業者の会社組織上の重要な変更をしてはならない。」とありますが、一方、26条では、 「市の事前の書面による承諾を得た場合を除 き、・・・担保提供その他一切の処分(他の法人との合併、他の法人との間で行う会社分割等の組織再編による継承を含む。)を行ってはならない。」とあります。95条も26条と同様に、市の事前の書面による承諾を除き、事業者の会社組織上の重要な変更してはならないものとの理解でよろしいでしょう か? | ご質問にかかる条文は削除済みです。 | ||||
157 | 事 業 契 約 書(案) | 37 | 別紙1 | 1 | 定義集 | 「維持管理開始日から平成44年9月30日」と定義されていますが、入札説明書P.9に維持管理期間15ヵ年(180ヶ月)とあり、要求水準書案の回答書に 「維持管理期間」の前倒しは可能と回答されています。 よって維持管理開始日から15ヵ年(180ヶ月)の定義が正しいと考えますが、よろしいでしょうか。 | 事業者の提案内容に応じて修正致します。 |
№ | 資料名 | 該当箇所 | タイトル | 事業契約書(案)の質問 | 回 答 | |||||
頁 | 項 | |||||||||
158 | 事 業 契 約 書(案) | 37 | 別紙1 | 1 | 定義集 | 第61条第1項により、「維持管理開始日」とは、イコール引渡日と考えてよいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |||
159 | 事 業 契 約 書(案) | 38 | 別紙1 | 18 | 定義集 | 「要求水準書及び市の要求に基づき・・・」とありますが、ここでいう「市の要求」とは具体的に何を指すかご教示いただけますでしょうか。 | 市による追加の資料や説明の要求を想定しています。 | |||
160 | 事 業 契 約 書(案) | 38 | 別紙1 | 20 | 定義集 | 「平成30年1月31日まで」とされていますが、日程の変更があり得ることを考えると、「引渡日まで」としたほうがよいのではないでしょうか。 | 原文のとおりとします。 | |||
161 | 事 業 契 約 書(案) | 38 | 別紙1 | 26 | 定義集 | 実施方針及び要求水準書(案)に関する質問回答 は、今後公表される入札説明書及び要求水準書等の資料と齟齬のないかぎり、事業契約上、入札説明書等と一体の文書として、有効であると理解してよろしいでしょうか。 | 入札公告書1頁に記載がある限度で有効です。 | |||
162 | 事 業 契 約 書(案) | 41 | 別紙3 | 第1 | 2 | モニタリングの対象となる業務 | 「サービス対価A及びC」について、表内の減額措置の欄に「支払いを留保する場合がある」とありますが、留保期間はどの程度を想定されているのかご教示ください。 | 確認するまで留保する方針です。 | ||
163 | 事 業 契 約 書(案) | 42 | 別紙3 | 第1 | 3 | モニタリング実施計画書の作成 | 「長期業務実施計画書」及び「モニタリング実施計画書」の案は、いつまでに作成・提出すればよいのでしょうか。 | 各業務の開始前にご提出ください。 | ||
164 | 事 業 契 約 書(案) | 44 | 別紙3 | 第2 | 2 | (1) | モニタリング対象とモニタリング方法 | 建設業務に対するモニタリングとして確認対象となる「要求水準書で示す書類一式」とは、要求水準書 2(2)-4イ⑤のaからfに掲げる書類(29頁)のことでしょうか。 | ご理解のとおりです。 |
№ | 資料名 | 該当箇所 | タイトル | 事業契約書(案)の質問 | 回 答 | |||||
頁 | 項 | |||||||||
165 | 事 業 契 約 書(案) | 44 | 別紙3 | 第2 | 2 | (1) | モニタリング対象とモニタリング方法 | 「運転切替業務」は要求水準書に記載がありませんが、どのような業務でしょうか。(要求水準書「建設業務」中のア③「工事竣工から供用開始までの期間における切替工事」のことでしょうか。) | ご理解のとおりです。 | |
166 | 事 業 契 約 書(案) | 44 | 別紙3 | 第2 | 2 | (1) | モニタリング対象とモニタリング方法 | 施設の引渡しに対するモニタリングとして確認対象となる「要求水準書で示す書類一式」とは、具体的にどの書類を指すのでしょうか。 | 要求水準書(案)に記載されている提出物全てとご理解ください。 | |
167 | 事 業 契 約 書(案) | 44 | 別紙3 | 第2 | 2 | (1) | モニタリング対象とモニタリング方法 | 「対象業務」のア~ケについて、実施方針p.5 「1(7)イ対象業務」や要求水準書(案)p.9~P.31 「2(2)男川浄水場等整備業務」と表記が異なる部分がありますので、内訳や名称を統一していただけないでしょうか。 | ご意見として承ります。 | |
168 | 事 業 契 約 書(案) | 45 | 別紙3 | 第2 | 3 | (1) | モニタリング対象 | サービス対価の種類に「有価利用」とありますが、これは「サービス対価A~D」のいずれにも含まれないサービス対価との理解でよろしいでしょうか。 尚、その場合は、具体的な内容についてご教示ください。 | サービス対価ではありません。 | |
169 | 事 業 契 約 書(案) | 48 | 別紙4 | 法令等の変更による費用の負担割合 | ただし書き①及び②に該当しない税制の変更又は新設の場合の費用分担については、いかがお考えで しょうか。 | いずれかに含まれると考えます。 | ||||
170 | 事 業 契 約 書(案) | 48 | 別紙4 | ① | 法令等の変更による費用の負担割合 | 国の機関による通達や命令は、法令等に該当すると理解してよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。別紙1(定義)の29をご確認ください。 | |||
171 | 事 業 契 約 書(案) | 48 | 別紙4 | ② | 法令等の変更による費用の負担割合 | ①以外の法令等の新設・変更の場合とありますが、変更に関して具体的にはどのようなケースを想定されているかご教示下さい。 | 本事業に直接関わらない法令(一般的法令)の変更の具体例としては、法人税率の変更があった場合等、本事業とは無関係に、全ての企業にとって費用が増大するような場合が挙げられます。 |
№ | 資料名 | 該当箇所 | タイトル | 事業契約書(案)の質問 | 回 答 | |||||
頁 | 項 | |||||||||
172 | 事 業 契 約 書(案) | 49 | 別紙5 | 1 | 不可抗力の定義 | 「重金属の混入」も不可抗力の対象であり、脱水 ケーキの有効利用業務における有償譲渡の対象外になるとの理解でよろしいでしょうか。 | 内容により判断します。 | |||
173 | 事 業 契 約 書(案) | 49 | 別紙5 | 1 | (1) | 不可抗力の定義 | ただし書きの「設計基準等が事前に定められたも の」とは、1項柱書き括弧内の「要求水準書・・・において基準が定められているもの」と同義でしょう か。 | ご理解のとおりです。 | ||
174 | 事 業 契 約 書(案) | 49 | 別紙5 | 2 | 不可抗力による損失及び損害の範囲 | 第2項で「「不可抗力」による損失及び損害の範 囲」として列挙されている(1)から(6)までの各費用と、第3項の(1)イ又は(2)イに列挙されている各費用は、どのような関係に立つのでしょうか。 | 第2項は損害の範囲、第3項は各費用の例示を示したものです。 | |||
175 | 事 業 契 約 書(案) | 50 | 別紙5 | 3 | (1) | ア | 設計・工事期間中の損害分担 | サービス対価Aの1%相当額に至るまでとありますが、ここでいうサービス対価Aは税込み金額でしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |
176 | 事 業 契 約 書(案) | 50 | 別紙5 | 3 | (1) | ア | 設計・工事期間中の損害分担 | 設計・工事期間中の損害分担について、数次にわたる不可抗力であっても、その原因が同一のものであれば、事業者の負担は「サービス対価A」の1%相当額が上限であるとの理解でよろしいでしょうか。 | 当該事象の内容により判断します。 | |
177 | 事 業 契 約 書(案) | 50 | 別紙5 | 3 | (2) | ア | 維持管理期間中の損害分担 | 不可抗力の事象や回数に関わらず、当該年度内に発生した不可抗力による追加費用及び損害額の累計 が、当該年度の業務に対して市が支払うこととされているサービス対価B,C及びDの総額の1%相当額に至るまでは事業者がこれを負担し、1%を超える額についてはこれを市が負担するものとの理解でよろしいでしょうか? | 不可抗力の事象が異なる場合は、当該事由1件毎に、事業者の負担が生じます。 |
№ | 資料名 | 該当箇所 | タイトル | 事業契約書(案)の質問 | 回 答 | |||||
頁 | 項 | |||||||||
178 | 事 業 契 約 書(案) | 50 | 別紙5 | 3 | (2) | ア | 維持管理期間中の損害分担 | 「不可抗力の事由1件ごとに・・・総額の1%相当額に至るまでは事業者が負担し」とありますが、不可抗力が複数回にわたり発生するリスクを考慮する と、事業者は負担額の上限を見込むことができません。リスクを限定できない場合、リスク調整費を サービス対価に上乗せざるを得なくなりますので、 1事由ごとではなく、数次にわたる場合は累計額に対して適用いただくようご再考いただけませんで しょうか。 | 原文のとおりとします。 | |
179 | 事 業 契 約 書(案) | 50 | 別紙5 | 3 | (2) | ア | 維持管理期間中の損害分担 | 「第62条の保険による保険金を除く」とあります が、事業者及び貴市の負担額について具体的な計算式をお示しください。 | 市及び事業者の負担額は以下のとおりです。 xx市:(実際に発生した追加費用及び損害額)- (保険金額)-(サービス対価B、C及びDの総額の1%)事業者:実際の損害額(但し、サービス対価B、C及びDの総額の1%に至るまで) | |
180 | 事 業 契 約 書(案) | 50 | 別紙5 | 3 | (2) | ア | 維持管理期間中の損害分担 | サービス対価B・C・Dの総額の1%相当額に至るまでとありますが、対価のいずれも税込金額でしょうか | ご理解のとおりです。 | |
181 | 事 業 契 約 書(案) | 50 | 別紙5 | 3 | (2) | ア | 維持管理期間中の損害分担 | 維持管理期間中の損害分担について、原因が同一の不可抗力が複数年度にわたる場合には、1負担/1事由として不可抗力発生初年度のみの負担で「発生初年度のサービス対価B、C及びDの総額」の1%相当額が上限であるとの理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |
182 | 事 業 契 約 書(案) | 50 | 別紙5 | 3 | (2) | イ | 維持管理期間中の損害分担 | 引渡しの完了した施設は既に市の所有に帰属しますので、不可抗力による当該施設の損傷及び復旧費用は、全て市の負担にしていただけないでしょうか。 (明らかにSPCの業務範囲外と思われます。) | 原文のとおりとします。 |
№ | 資料名 | 該当箇所 | タイトル | 事業契約書(案)の質問 | 回 答 | |||||
頁 | 項 | |||||||||
183 | 事 業 契 約 書(案) | 51 | 別紙6 | 事業者等がxxす保険等 | 維持管理期間中の火災保険については、貴市にてxxされると理解してよろしいでしょうか。 | 全国市有物件災害共済会の建物総合損害共済に加入する予定です。 | ||||
184 | 事 業 契 約 書(案) | 53 | 別紙8 | 保証書の様式 (瑕疵担保の保証) | 保証人とはSPCからの受託する受託企業(構成 員、協力企業)が各々保証書を提出するのでしょうか。其れとも、企業体として保証書を提出するのかご教示願います。 | 受託企業がSPCを組成して工事を請け負う場合は、一通の保証書により連帯保証して頂きます。 | ||||
185 | 事 業 契 約 書(案) | 56 | 別紙 10 | 1 | サービス対価の構成 | 欄外に「全ての対価には事業者が支払う公租効果を含むものとする」とありますが、消費税及び地方消費税は、含まれないと理解してよろしいでしょう か。 | ご質問のxxは、事業者で支払うべき公租公課は サービス対価に含まなければならないとの趣旨の規定です。 | |||
186 | 事 業 契 約 書(案) | 56 | 別紙 10 | 1 | サービス対価の構成 | 事業期間中のSPCの利益をどのサービス対価に見込むかは、入札参加者の判断に任されると理解してよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |||
187 | 事 業 契 約 書(案) | 56 | 別紙 10 | 1 | サービス対価の構成 | サービス対価Aのうち、表内に例示された特別目的会社組成費用等の費用について、出来高の考え方及び当該費用に相当する対価の支払い時期について、ご教示願います。 | 事業契約書(案)の文言のとおりです。 | |||
188 | 事 業 契 約 書(案) | 56 | 別紙 10 | 1 | サービス対価の構成 | サービス対価Bの対象業務の中に「脱水ケーキの有効利用業務」がありますが、脱水ケーキの譲渡を受けるため市にお支払いする費用は、当該業務に要する費用(サービス対価B)には含まれないと理解してよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |||
189 | 事 業 契 約 書(案) | 56 | 別紙 10 | 1 | サービス対価の構成 | 「サービス対価A」に含まれる費用の例示に「特別目的会社組成費用」とありますが、整備期間中の 「特別目的会社運営費用」はこの組成費用に含まれるとの理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 |
№ | 資料名 | 該当箇所 | タイトル | 事業契約書(案)の質問 | 回 答 | |||||
頁 | 項 | |||||||||
190 | 事 業 契 約 書(案) | 57 | 別紙 10 | 2 | (1) | 支払方法 | サービス対価Aの金額については、税抜出来高の10分の9以内の金額に別途消費税を加算してお支払頂けるという理解で宜しいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||
191 | 事 業 契 約 書(案) | 57 | 別紙 10 | 2 | (1) | 支払方法 | サービス対価Aの出来高払いに関して、10分の9以内とありますが、10分の9よりも少なくなるケースとして、累計支払額上限による制限以外にどのようなケースを想定されていらっしゃいますか。 | 端数調整です。 | ||
192 | 事 業 契 約 書(案) | 57 | 別紙 10 | 2 | (1) | 支払方法 | サービス対価B・C・Dの金額については、別途消費税を加算してお支払頂けるという理解で宜しいでしょうか。 | サービス対価は税込みです。 | ||
193 | 事 業 契 約 書(案) | 57 | 別紙 10 | 2 | (1) | 支払方法 | サービス対価Aの支払いについて、「残額は・・・所有権移転・引渡後に支払いを請求することができる」とありますが、各年度の全ての残額は「平成30年1月末の最終支払い分」において支払われるのでしょうか。つまり、各年度の出来高の内支払われない10%分は、最終支払いまで支払われないという理解でよろしいでしょうか。それとも、各年度の支払い分が想定出来高の90%以内であれば、各年度の残額10%分の支払い時期については、事業者の提案に任されるのでしょうか。 | 前者のご理解のとおりです。 | ||
194 | 事 業 契 約 書(案) | 57 | 別紙 10 | 2 | (2) | 支払時期 | サービス対価Aの出来高払い部分に関して、モニタリング等に問題がない場合は、年度明けの4月に請求すれば、遅くとも5月末日までにはお支払頂けるという理解で宜しいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||
195 | 事 業 契 約 書(案) | 57 | 別紙 10 | 2 | (2) | 支払時期 | サービス対価Aの最終支払い部分に関して、引渡しに問題がない場合は、引渡し翌月の10月に請求すれば、遅くとも11月末日までにはお支払頂けるという理解で宜しいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 |
№ | 資料名 | 該当箇所 | タイトル | 事業契約書(案)の質問 | 回 答 | |||||
頁 | 項 | |||||||||
196 | 事 業 契 約 書(案) | 58 | 別紙 10 | 2 | (2) | 支払時期 | サービス対価Aの累計支払額の条件割合ですが、 サービス対価Aの10%といった場合、(税抜サービス対価A×10%)+消費税等という理解で宜しいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||
197 | 事 業 契 約 書(案) | 58 | 別紙 10 | 2 | (2) | 支払時期 | サービス対価B・C・Dの支払いに関して、モニタリング等に問題がない場合は、各支払対象期間の翌月に請求すれば、遅くとも翌々月末(8月・11 月・2月・5月)までにはお支払頂けるという理解で宜しいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||
198 | 事 業 契 約 書(案) | 58 | 別紙 10 | 2 | (2) | ア | サービス対価A | 民間事業者の提案により男川浄水場の竣工時期や引渡時期が予定スケジュールよりも早期になる場合、現在記載されているサービス対価Aの支払時期における累計支払額の割合範囲は変更されるのでしょうか。 | 原則、契約後の変更はいたしません。 | |
199 | 事 業 契 約 書(案) | 58 | 別紙 10 | 2 | (2) | ア | サービス対価A | サービス対価Aの支払いについて、「概ね以下の割合の範囲内とする」とありますが、提示された割合と異なる割合の提案は認められるのでしょうか。認められない場合(提示された割合に合わせる必要がある場合)、想定出来高との食い違いが生じても構わないと理解してよろしいでしょうか。例えば、出来高以上の金額の支払いを提案する年度があっても構わないと理解してよろしいでしょうか。 | 前段については、累計支払額と異なる割合の契約後の提案は原則認められません。 後段については、各年度の支払額は、最終支払い部分を除いて、当該年度までの出来高の10分の9以内で、かつ、各年度までの概ねの累計支払額に上限があります。そのため、出来高が概ねの累計支払額を上回った場合でも概ねの累計支払額が上限となります。 | |
200 | 事 業 契 約 書(案) | 58 | 別紙 10 | 2 | (2) | ア | サービス対価A | サービス対価Aの請求書に記載する請求金額は、出来高ではなく、実際の支払い額(出来高の10分の1以内の額)だと考えてよろしいでしょうか。(部分払いではないと考えてよろしいでしょうか。) | ご理解のとおりです。 |
№ | 資料名 | 該当箇所 | タイトル | 事業契約書(案)の質問 | 回 答 | |||||
頁 | 項 | |||||||||
201 | 事 業 契 約 書(案) | 58 | 別紙 10 | 2 | (2) | ア | サービス対価A | サービス対価Aの初回の支払い時期は、平成26年4月の想定と考えてよろしいでしょうか。この場合、初回に支払われる対価には、事業契約締結後平成25年度末までに発生した初期費用が対象となると考えてよろしいでしょうか。 | 平成25年度末(平成26年3月末)までの対価が平成26年4月以降に支払われます。 | |
202 | 事 業 契 約 書(案) | 58 | 別紙 10 | 2 | (2) | ア | サービス対価A | 「・・・それぞれの支払い時期における累計支払い額については、概ね以下の割合の範囲内とする」とありますが、各年度において、表に記載された割合を超える支払い額を提案することは認められるで しょうか。 | 超過することを禁止しているわけではありません。 | |
203 | 事 業 契 約 書(案) | 59 | 別紙 11 | 1 | (1) | 改定の基本的な考え方 | サービス対価Aの改定は、公共工事標準請負約款の 「全体スライド」の考え方に基づき、改定後12か月が経過すれば、施設整備期間中複数回改定可能な建付けとするようお願いできないでしょうか。 | 原文のとおりとします。 | ||
204 | 事 業 契 約 書(案) | 59 | 別紙 11 | 2 | (1) | イ | (ア) | 改定方法 | 変動前対価と変動後対価との差額のうち、変動前対価の1000分の30を超える額につき、対価が変動するとされていますが、市との通常取引では、1000分の 10を超える額とされています。通常の取引同様に 1000分の10として頂けませんか。 | 原文のとおりとします。 |
205 | 事 業 契 約 書(案) | 60 | 別紙 11 | 2 | (1) | イ | (オ) | 対価の変更 | 「予期することができない特別な事情によ り、・・・対価の変更を請求することができる。」について、国土交通省のスライド条項に準じた見直しが行われるものとの理解でよろしいでしょうか? | スライド条項の適用は想定していません。 |
№ | 資料名 | 該当箇所 | タイトル | 事業契約書(案)の質問 | 回 答 | |||||
頁 | 項 | |||||||||
206 | 事 業 契 約 書(案) | 60 | 別紙 11 | 2 | (1) | イ | (カ) | 改定方法 | “急激なインフレ等により現在のサービス対価Aが不適当となった場合、市・事業者間で協議の上決定する。ただし協議開始後14日以内に整わない場合、市が対価を変更し、事業者に通知する”旨規定されております。協議内容によっては協議期間14日は不足することが懸念されます。そこで、「ただし、両者合意したときは延長できるものとする」と追加修正して頂けませんでしょうか。 | 原文のとおりとします。 |
207 | 事 業 契 約 書(案) | 61 | 別紙 11 | 2 | (2) | 改定方法 | 維持管理業務に対する対価(サービス対価B乃至D)に関する対価の改定について、基準となる指標が 「消費者を除く企業向けサービス価格指数」建物 サービス)によるものとされていますが、人件費については、「毎月勤労統計調査」(厚生労働省)調査産業計のうち現金給与総額が、ユーティリティーについては「消費者物価指数」(総務省統計局)光熱・水道が適当と考えますがいかがでしょうか。 | 原文のとおりとします。 | ||
208 | 事 業 契 約 書(案) | 61 | 別紙 11 | 2 | (2) | イ | (イ) | 改定方法 | 変動前対価と変動後対価との差額のうち、変動前対価の1000分の30を超える額につき、対価が変動するとされていますが、市との通常取引では、1000分の 10を超える額とされています。通常の取引同様に 1000分の10として頂けませんか。 | 原文のとおりとします。 |
209 | 事 業 契 約 書(案) | 63 | 別紙 12 | 1 | 4 | 改善費用の負担 | “要求水準未達の原因が、市にある場合は協議の上事業者に生じた費用を市が負担、その他の場合に あっては、改善に要した費用は事業者負担”、とあります。これは事業者の帰責事由で要求水準未達となった場合に限り、事業者はその費用を負担し、法令の制定等・不可抗力により費用が増加した場合 は、別紙4又は5に従って費用負担が市・事業者間でなされる、との理解で宜しいでしょうか? | ご理解のとおりです。 |
№ | 資料名 | 該当箇所 | タイトル | 事業契約書(案)の質問 | 回 答 | |||||
頁 | 項 | |||||||||
210 | 事 業 契 約 書(案) | 64 | 別紙 12 | 2 | 3 | (2) | サービス対価に係る減額 | 「重大な支障」及び「重大な支障以外の事象」について、それぞれ例をお示しいただけませんでしょうか。 | 事業契約書(案)別紙12別表をご参照ください。 | |
211 | 事 業 契 約 書(案) | 64 | 別紙 12 | 2 | 3 | (2) | サービス対価に係る減額 | 「重大な支障」「重大な支障以外の事象」につい て、具体的な項目を例示いただけないでしょうか。 | 事業契約書(案)別紙12別表をご参照ください。 | |
212 | 事 業 契 約 書(案) | 65 | 別紙 12 | 第3 | 1 | 基本的な考え方 | 「不法投棄あるいは無断で最終処分場への埋立て等を行ったこと等が判明した場合」とありますが、提案どおり園芸用途等に有効利用がされているもの の、運搬費用増加の結果、廃掃法の規定により有価物ではなく産業廃棄物の扱いとなった場合でも、法令に則った適正な処理を行い、SPCの事業運営に支障が生じていなければ、減額や契約解除等のペナルティの対象にはならないとの理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりですが、産業廃棄物とみなされる場合には市と事業者の協議となります。 | ||
213 | 事 業 契 約 書(案) | 67 | 別紙 12 | <別表> | <別表> | なお書きの規定は、そのような重大な事故によって維持管理業務が不完全履行となったことによる対価の減額について定めたものであって、施設の瑕疵については第60条(瑕疵担保責任)が、第三者損害については第25条(第三者に対する損害)がそれぞれ適用されると理解して宜しいでしょうか。 | ご理解のとおりです。ご指摘の箇所は、事業者による業務の未実施及び不備による事故が生じた場合の定めです。 | |||
214 | 事 業 契 約 書(案) | 68 | 別紙 13 | 3 | 出資者誓約書兼保証書 | 許可を得て株式譲渡を行う場合に市に提出する譲受予定者の誓約書は、事後の提出でもよろしいでしょうか。(別添「誓約書」の文面が、既に株式を保有していることを前提にしたものになっておりますので。) | ご理解のとおりです。但し、承諾の申請時に、譲受人に誓約書の提出意思があることを確認します。 | |||
215 | 事 業 契 約 書(案) | 全般 | 全般 | 日数の指定がある条文について、「(閉庁日を含 む。)」という文言が削除されているものがありますが、閉庁日を含まない日数という理解でよろしいでしょうか? | ご理解のとおりです。 |
№ | 資料名 | 該当箇所 | タイトル | 事業契約書(案)の質問 | 回 答 | |||||
頁 | 項 | |||||||||
216 | 事 業 契 約 書(案) | 全般 | 全般 | 本書は、落札者決定後にも事業者と協議し、内容等の変更および修正は可能との理解でよろしいでしょうか。 | 協議による内容等の変更及び修正は想定しておりません。 |