Contract
富山短期大学 障がい学生支援規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、「障害者基本法」(昭和 45 年法律第 84 号)及び「障害を理由とする
差別の解消の推進に関する法律」(平成 25 年法律第 65 号)その他の法令の定めに基づき、富山短期大学(以下「本学」という。)において障がいのある学生に対する支援を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、「障がいのある学生」とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障がいがあり、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある本学の学生をいう。
(責務)
第3条 学長は、障がいのある学生に対し不当な差別的取り扱いをすることにより学生の権利利益を侵害することのないよう、障がいのある学生への全学的な支援を推進するための具体的方策を講じなければならない。
第4条 教育研究部長は、障がいのある学生に対し不当な差別的取り扱いをすることにより学生の権利利益を侵害することのないよう、障がい学生支援委員会が定めた具体的支援を実施しなければならない。
第5条 教職員は、当該部局において障がいのある学生に対し不当な差別的取り扱いをすることにより学生の権利利益を侵害することのないよう、障がい学生支援委員会が定めた具体的支援の実施及び合理的配慮の提供に努めなければならない。
第2章 障がい学生支援のための学内組織第1節 障がい学生支援委員会
(設置・任務)
第6条 障がいのある学生に対し不当な差別的取り扱いをすることにより学生の権利利益 を侵害することのないよう、障害のある学生に対する全学的な支援の推進を図るとともに、障がいのある学生への支援又は合理的配慮(以下「障がい学生支援等」という。)に関す る部局間調整を行ない、かつ、具体的な支援計画を策定するために、富山短期大学に、富 山短期大学障がい学生支援委員会(以下「支援委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第7条 支援委員会は、次の各号に掲げる事項に関し審議する。
(1) 支援の申出に関する事項
(2) 具体的な障がい学生支援等に関する事項
(3) 障がい学生支援等に係る関係部局の調整に関する事項
(4) 支援体制に関する事項
(5) 施設・設備の整備に関する事項
(6) その他、障がいのある学生に対する修学支援及び合理的配慮に関し必要な事項
(委員)
第8条 支援委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 学長
(2) 副学長
(3) 教育研究部長
(4) 運営管理部長
(5) 戦略企画部長
(6) 総合学務センター長
(7) 入試センター長
(8) 健康支援センター長
(9) 事務部長
(10)その他委員長が指名する教職員(障がいのある教職員を含む。)
2 前項に掲げる者のほか、委員長が必要と認める者を委員に加えることができる。
(委員長・副委員長)
第9条 支援委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、学長が務める。
3 副委員長は、委員の互選による1名をもってこれに充てる。
(任期)
第 10 条 支援委員会の委員の任期は 1 年とし、再任を妨げない。ただし、年度の途中において就任した委員の任期は、当該年度の末日までとする。
(会議)
第 11 条 委員長は、支援委員会を招集し、その議長を務める。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を行う。
(議決)
第 12 条 支援委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 議事は、出席委員の3分の2以上でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第 13 条 支援委員会は、会議の議事録を作成し、これを保管しなければならない。
(意見の聴取)
第 14 条 支援委員会は、必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(専門部会)
第 15 条 支援委員会は、障がい学生支援等に関する特定の事項について専門的に調査・整理するため、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会の任務、組織、運営等に関し必要な事項は、支援委員会が別に定める。
(支援委員会の事務)
第 16 条 支援委員会に関する事務は、学務課において処理する。
(雑則)
第 17 条 この規程に定めるもののほか、支援委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
第2節 障がい学生支援チーム
(設置、任務)
第 18 条 支援委員会が策定する第6条に規定する障がい学生支援等のための支援計画を具体的に実施するため、本学に富山短期障がい学生支援チーム(以下「支援チーム」という。)を置くことができる。
2 支援チームは、本学における障がい学生支援等が円滑かつ適切に行なわれるよう関係部局間の実務上の連携を図るとともに、障がいのある学生の相談窓口として、障がいのある学生が平等かつxxな修学環境を得られるよう全学的支援の充実に努める。
(業務)
第 19 条 支援チームは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 本学の障がい学生支援等に関する関係各方面への情報の提供及び相談対応に関すること。
(2) 障がいのある学生からの支援の申出等に係る相談への対応に関すること。
(3) 障がいのある学生が求める支援又は配慮の内容の把握及び支援委員会への報告に関すること。
(4) 障がい学生支援等に係る関係部局及び学外関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 障がい学生支援等の活動に任意に協力する学生支援スタッフの募集及び応募学生のスキルアップのための訓練教育又は養成並びにそれら学生支援スタッフを含む支援組織全体の運営管理に関すること。
(6) 学内外における障がい学生支援等に関する理解及び啓発に関すること。
(7) 本学内の施設設備のバリアフリー化に関すること。
(8) その他、障がい学生支援等に関し必要なこと。
(構成員)
第 20 条 支援チームは、本学専任教員及び事務職員によって構成する。
2 支援チームの構成員は、教授会及び運営会議の議を経て、学長が任命する。
(チームの長)
第 21 条 支援チームに、支援を運営管理するチームの長を置く。
2 チームの長は、専任教員である支援チームの構成員の中から、学長が任命する。
3 チームの長の任期は1年とし、再任を妨げない。
(支援室の事務)
第 22 条 支援チームに関する事務は、学務課(教務担当・学生支援担当)において処理する。
(雑則)
第 23 条 この規程に定めるもののほか、支援チームの運営について必要な事項は、チームの長が別に定める。
第3章 障がい学生支援等
(支援等の申出)
第 24 条 障がいのある学生は、修学にあたり、必要な支援又は配慮(以下「支援等」という。)を申し出ることができる。
第 25 条 支援等の申出があったとき、支援チームは、当該学生の求める支援等の内容について十分な聴取を行ない、支援等の申出があったこと及びその内容について、支援チームの意見を付して支援委員会に報告しなければならない。
(支援計画の策定)
第 26 条 支援委員会は、当該支援等の申出に関して、申出人本人の意向及び支援チームの意見を尊重し、かつ、支援等の必要の客観的かつ合理的な判断を行い、申出人の権利利益の保護のためその必要があると判断した場合には、関係各部局と協議し、個別の支援計画を策定しなければならない。
(支援計画への同意、合意の形成)
第 27 条 支援計画は、支援等の申出人の同意を得て実施する。
2 支援委員会は、支援等の申出人に対し支援計画についての十分な説明の機会を設け、支援等の内容に関する共通理解及び合意の形成を図らなければならない。
3 前2項の規定は、支援計画を変更する必要が生じたときに準用する。
(支援実施者)
第 28 条 支援計画に基づく具体的な支援等は、障がいのある学生が所属する部局(学科等)が、主たる責任を持って実施する。
第 29 条 支援委員会は、具体的な支援等が円滑に行なわれるよう、あらかじめ関係部局間の調整を行う。
第 30 条 支援チームは、具体的な支援等の実施にあたって、関係部局間の連絡及び学外機関との連携に係る調整業務を行う。
(相談対応)
第 31 条 支援チームは、具体的な支援等が円滑かつ継続的に行なわれるよう、障がいのある学生からの相談に的確に応じ、具体的な支援等に係る課題の解決に努めなければならない。
2 支援チームの構成員は、具体的な支援等が円滑かつ継続的に行なわれるよう、積極的な相互の情報共有及び必要な支援等に関する意見交換に努めなければならない。
(学生支援スタッフの募集・養成)
第 32 条 支援チームは、支援を要する学生に的確かつ必要な支援等が十分に行われるようにするため、具体的な支援等の活動に任意に協力する学生スタッフの確保及びその育成に努めなければならない。
(支援に係る事務)
第 33 条 具体的な支援等に係る事務は、学務課(教務担当・学生支援担当)において処理する。
第4章 補則
(秘密保持義務)
第 34 条 障がい学生支援等に従事する者又は具体的な支援等に係る事務に従事していた者は、正当な理由なく、障がいのある学生及び障がい学生支援等に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(雑則)
第 35 条 この規程及び別に定める施行細則に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項については、学長は、支援委員会及び支援チームの意見を聴き、教授会及び運営会議の議を経て、これを定めることができる。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。