イ) 企画提案書は,Microsoft PowerPoint 等を用いて作成し,プレゼンテーション審査の際には,本企画提案書を用いて説明を行うこととする。
令和4年度まちなか活性化パートナー支援事業 企画提案募集要領
この要領は,令和4年度まちなか活性化パートナー支援事業(以下「本事業」という。)を委託するに当たり,公募型プロポーザル方式により,優れた提案及び能力を有し,最も適格と判断される事業者を選定するために必要な事項を定めるものである。
1 募集事項
(1) 案件名
令和4年度まちなか活性化パートナー支援事業 (2) 事業目的
人口減少,少子高齢化,都市部への一極集中など社会構造の変化により商店街等まちなかの求心力が低下する中,新型コロナウイルス感染症の拡大が加わり急速ににぎわいが失われている。一方,ウィズコロナ・ポストコロナ時代への適応として,地方への移住やリモートワークなどの多様な働き方の進展や,デジタル技術の活用による地方活性化といった動きを地域経済再生のきっかけとして取り込む視点が重要となっている。
本事業は,新型コロナウイルス感染症により影響を受けたまちなかの活性化のため,移住者やサテライトオフィス等を誘引するためのコンテンツ整備や地域課題を解決するためのデジタル技術の導入について,商店街組織や市町村等と協働しながら効果的な取組を行う企業を支援することにより,民間主導による新たなまちなか活性化のモデルケースを創出するものである。
(3) 業務内容
本事業は,移住者やサテライトオフィス等を誘引するための空き店舗等を活用したコンテンツ整備や先進的なデジタル技術を活用した地域課題解決手法についての調査検討等に取り組み,その成果を県に報告するものであり,そのために次のイからヘの各項目を実施するもの。
イ 現状分析(地域課題の分析,地域資源の把握,ニーズ調査,空き店舗調査,専門家ヒアリング等)ロ 検討体制構築と運営(商店街,市町村等が参画した実行会議の設立と運営)
ハ 必要なコンテンツ,デジタル技術等の検討
ニ 上記ハの実現に向けた活動(コンテンツの試行,デジタル実装計画・運営計画の策定,移住希望者や企業への誘致活動,住民への啓発等)
ホ 次年度以降のまちなか活性化に向けた体制の検討
ヘ 上記イからホの成果及び効果検証結果等を記載した報告書の作成 (4) 対象経費等
別紙1のとおり (5) 対象事業数
6件程度 (6) 契約期間
契約締結の日から令和5年2月28日(火)まで (7) 事業費(委託上限額)
4,250,000円(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の額を含む。)
2 応募資格
プロポーザルに応募できる者は,まちなか活性化に取り組むことができる民間企業,特定非営利活動法人,一般社団法人等であって,法人格を有し,次の(1)から(7)の各要件を満たす者とする。ただし,商店街組織(商店街振興組合,事業協同組合等),商工会及び商工会議所,観光協会は除く。
なお,事前に事業を実施する市町村の合意を得てから応募すること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。 (2) この事業の募集開始時から企画提案提出時までの間にxx県の「物品調達等に係る競争入札の
参加資格制限要領(令和2年4月1日施行)」に掲げる資格制限の要件に該当する者でないこと。 (3) xx県税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
(4) xx県入札契約暴力団等排除要綱(平成20年11月1日施行)別表各号に規定する措置要件及び宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体に該当しないこと。
(5) 政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定するもの)に該当しない者であること。
(6) 宗教団体(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条の規定によるもの)に該当しない者であること。
(7) 本事業を円滑に履行できる体制が整備できること。
3 スケジュール
募集開始から契約締結,業務着手から完了に至るまでの予定は下表のとおりである。
企画提案の募集開始 | 令和4年4月11日(月) |
質問受付 | 令和4年4月11日(月)から 令和4年4月25日(月)まで |
質問への回答 | 令和4年4月28日(木)までに回答 |
企画提案書の提出期限 | 令和4年5月23日(月) |
企画提案書のプレゼンテーション審査 | 令和4年6月3日(金) |
審査結果の通知 | 令和4年6月上旬 ※予定 |
契約の締結及び業務開始 | 令和4年7月1日 ※予定 |
委託契約終了 | 令和5年2月28日 |
4 応募手続
(1) 提出書類
イ 企画提案参加申込書(様式第1号)・・・1部
ロ 企画提案応募に係る宣誓書(様式第2号)・・・1部ハ 企画提案書(任意様式)・・・8部及び電子媒体1部
(イ) 企画提案書は,Microsoft PowerPoint 等を用いて作成し,プレゼンテーション審査の際には,本企画提案書を用いて説明を行うこととする。
(ロ) 記載に当たっては,1の(3)業務内容及び別紙2を参照の上,具体的な内容を記載すること。
(ハ) A4版,片面印刷,横書き,表紙と目次を除き20ページ以内,文字の大きさ原則11ポイント以上,ページ番号記載のもの。カラー/モノクロどちらでも可。
(ニ) 企画提案書の電子媒体データはPDF形式によるものとし,CD-R又はDVD-Rにより提出すること。
ニ 事業経費積算書(様式第3号)・・・1部 ホ 市町村支援表明書(様式第4号)・・・1部
市町村が押印した原本を提出すること。 (2) 提出期限
令和4年5月23日(月)午後5時必着 (3) 提出方法
郵送又は持参とする。 (4) 提出先
宮城県経済商工観光部 商工金融課 商業振興班(xxxxx庁舎14階xx)
x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x (5) 提出後の変更,取り下げ等
提出された書類について,提出後の差し替え,変更又は取消は認めない。また,提出された書類は返却しない。
なお,企画提案を提出後に取り下げる場合は,速やかに取下願(様式第5号)を提出すること。取下願の提出があっても,既に提出された書類は返却しない。
(6) 本事業に関する質問の受付
本事業に関する質問は,質問書(様式第6号)により受け付ける。口頭及び電話による質問については応じない。
イ 提出期限
令和4年4月25日(月)午後5時必着ロ 提出方法
電子メールとし,件名を「まちなか活性化パートナー支援事業 企画提案に関する質問」とすること。
ハ 提出先
宮城県経済商工観光部 商工金融課 商業振興班 xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.xx
ニ 質問への回答
令和4年4月28日(木)午後5時までに,xx県経済商工観光部商工金融課のホームページ
(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/)へ随時掲載する。ただし,質問又は回答の内容が特定の質問者の具体的な提案事項に密接に関わる場合は,当該質問者のみに電子メールで回答する。また,質問の内容によっては回答しないことがある。
(7) その他
イ 企画提案の提出後,内容について説明を求めることがある。ロ 企画提案に要する費用は,全て応募者の負担とする。
5 業務委託候補者の決定
(1) 評価・選定の体制
県が設置する選定委員会において,提出書類及びプレゼンテーションにより評価の上選定を行う。
なお,応募者が10者を超えた場合は,プレゼンテーション審査に先立ち,書類審査(一次審査)を実施し,上位10者程度を選定する。
(2) 評価・選定方法
選定委員会は,評価基準(別表2)により評価をする。各選定委員の点数を平均して57点以上となる者のうち,評価点数の合計上位6者程度を契約予定者として選定する。
また,応募者が6者以内であった場合は,各選定委員の点数を平均して57点以上となった場合には,契約予定者として選定する。
(3) プレゼンテーションイ 実施日時
令和4年6月3日(金)を予定。詳細は,対象者に別途通知する。ロ 実施場所
宮城県庁内を予定。詳細は,対象者に別途通知する。ハ 実施方法
(イ) 1応募者当たりの持ち時間は30分以内(提案説明20分以内,質疑応答10分以内)とし,県が指示した時間からxx,個別に行うものとする。
(ロ) 事前に提出された書類に基づいてプレゼンテーションを行うこと。当日の新たな資料配布については,企画提案の差し替えや変更は認めない。ただし,補足説明の範囲を超えないものに限り認める。その場合は8部持参すること。
(ハ) プレゼンテーションの会場には県でモニターとパソコンを用意するので,パソコンや資料等を用いて,企画提案を分かりやすく説明すること。なお,パソコンの持ち込みは認める。
(ニ) 原則としてプレゼンテーションに市町村担当者も同席することとし,市町村担当者も含め
1応募者につき5名以内の出席とする。
(ホ) プレゼンテーションは,応募者が6者以内の場合でも実施する。 (4) 審査結果の通知及び公表
審査結果は,応募者全員に文書により通知する。また,契約予定者を商工金融課ホームページにおいて公表する。
なお,審査結果についての質問には応じない。
「入札結果等の公表要領(平成20年4月1日施行)」に基づき,見積合わせの結果及び選定に係る下記の事項を公表する。
イ 参加者名称
ロ 選定された候補者の名称と得点
ハ 選定された候補者の事業名称と事業概要
ニ 他の参加者の得点(得点を点数順に記載するのみで,参加者名は列記しない)
(5) 契約予定者の選定の取消
次の場合は,契約予定者の選定を取り消し,(2)による評価点数の合計が次点の者を契約予定者とする。
イ 契約予定者が辞退した場合。
ロ 入札参加登録簿に登録されている契約予定者が,7により委託契約を締結するまでの間に登録を抹消された,又は入札参加資格制限を受けた場合。
ハ 7により委託契約を締結するまでの間に,2の応募資格を有しないことが判明した場合。
6 失格事由
次のいずれかに該当する場合は,企画提案を無効とする。
(1) 故意に選定委員会の委員に接触する等審査のxx性に影響を与える行為があった場合。 (2) 提出書類に記載されている文字の判読が困難である場合又は文意が不明である場合。 (3) 本募集要領等に反する場合。
(4) 同一の団体が,2件以上の企画提案書を提出した場合。
(5) その他応募者として適切でない行為をしたと選定委員会が判断した場合。
7 委託契約の締結
(1) 委託契約x
x事業は,原則として契約予定者に委託する。 (2) 仕様の決定
委託する仕様内容は,1の(3)の業務内容及び企画提案された内容を踏まえ,県と契約予定者とで協議の上決定する。
(3) 見積合わせの実施
県は,契約予定者と別途見積合わせを実施し,概算契約金額を確定した後に契約を締結する。契約条件は,「委託契約書」による。
(4) その他
本事業の実施により知り得た業務上の秘密は,契約期間に関わらず,第三者に漏洩してはならない。
8 その他
提出された企画提案書等は,情報公開条例その他の法令の規定に基づき,開示する場合がある。
(別表1)xx県入札契約暴力団等排除要綱
措 置 要 件 |
1 登録業者の役員等(法人の場合は,非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者,その他の団体の場合は,法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等,個人の場合は,その者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員である場合,又は暴力団員が 経営に事実上参加していると認められるとき。 |
2 登録業者又はその役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正な利益を図り,又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団,暴力団員若しくは暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)の威 力を利用するなどしていたと認められるとき。 |
3 登録業者又はその役員等が,暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して,資金等を提供し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力 し,又は関与していると認められるとき。 |
4 登録業者又はその役員等が,暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる とき。 |
5 登録業者又はその役員等が,暴力団等であることを知りながら,これと取引したり,又は不当に 利用していると認められるとき。 |
注)使用人が,登録業者のために行った行為は,登録業者の行為とみなす。
(別表2)評価基準
区分 | 配点合計 | 評価項目 | 着眼点 | 配点 |
企画提案内容の適切性・有効性 | 70 点 | 企画内容 | ・企画内容は,本事業の内容・趣旨に合致したも のであるか。 | 10 点 |
・まちなかの将来像は具体性があるか。 | 10 点 | |||
・事業内容は魅力的かつ実現可能性があるもので あるか。 | 10 点 | |||
・他地域に波及効果が期待できるものであるか。 | 10 点 | |||
先進性 | ・企画内容は,先進性及びオリジナル性を有する ものであるか。 | 10 点 | ||
・企画内容はウィズコロナ・ポストコロナへの適 応について,先進性を有するものであるか。 | 10 点 | |||
目標設定 | ・事業の成果目標は実施内容と比べて適当か。 ・成果目標の達成や事業効果を高めるための工夫があるか。 | 10 点 | ||
遂行能力 | 15 点 | 実施体制等 | ・事業を実施する上で必要な組織,人員,体制は整っているか。 ・市町村の支援内容は充実しているか。 | 10 点 |
これまでの実績 | ・これまでにまちなか・商店街・地域活性化等に取り組んだ実績があるか。又は,実績を有する 者の協力が得られる体制となっているか。 | 5点 | ||
遂行の確実性 | 5点 | 実施工程 | ・事業のスケジュール等が無理なく組み込まれており,確実な実施・運営が見込める工程になっ ているか。 | 5点 |
費用の確実性 | 5点 | 積算内容 | ・必要となる経費・費目を過不足なく計上し,適正に積算されているか。同時期に他の関連する事業を行っている,又は行おうとする場合には,役割分担・費用分担等が明確になされてい るか。 | 5 点 |
加点項目 | 5点 | 地域性 | ・実施地域は仙台都市圏以外の市町村である。 | 5点 |
合計 | 100 点 | 100 点 |
(別紙1)
本事業の対象経費等について
1 経費に認められるもの
(1) 管理費
総事業費(消費税等を含まない)の10%以内の金額を管理費として計上することができる。 (2) 労務費
イ 人件費
本事業に従事する者の作業時間に対する給料その他手当で,次の式により算出すること。なお,人件費の上限は 2,400,000 円とする。
【算出式】人件費 = 時間単価 × 作業時間数ロ 補助員人件費
事業実施にあたって臨時に雇用する短期のアルバイト代で,その内容及び金額が事後確認できるものであること。
(3) 店舗賃借料・店舗改装費・事務所賃借料
本事業に使用する店舗及び事務所にかかる経費で,その内容及び金額が事後確認できるものであること。
なお,店舗の改装等については,DIY程度の原状回復が可能な軽微な範囲で行うこと。 (4) 機械・機器設備・什器等のレンタル,リース料
機械・機器設備・什器等の設置に要するレンタル,リース料で,その内容及び金額が事後確認できるものであること。
なお,事業実施に必要な物品・機器等について自社調達などを行う場合,原価のみを対象とし,応募者の利益等相当分を含めることは認めない。
(5) 旅費
事業実施に必要な交通費,宿泊費等の経費で,その内容及び金額が事後確認できるものであること。
交通費は最も安価な経路により算出することとし,宿泊費を計上する場合は一泊 11,800 円を上限とすること(飲食代は対象外)。
(6) 通信費
郵送料,電話代,FAX通信費,インターネット通信費等の通信,連絡に要する経費で,その内容及び金額が事後確認できるものであること。
(7) 消耗品費
文具,コピー用紙,包装用紙,伝票等消耗品に要する経費で,その内容及び金額が事後確認できるものであること。
(8) 印刷費
POP,チラシ等の印刷に要する費用で,その内容及び金額が事後確認できるものであること。
(9) 謝金
事業実施に必要な専門家の招へい等に対する謝金で,その内容及び金額が事後確認できるものであること。金額は謝金基準に準じて算出すること。
【謝金基準】
区分 | 1時間当たり 支払基準額 | |
A | ・大学教授 ・民間会社の取締役以上の役員 ・民間又は民間団体(NPOを含む)の著名人(中央及び複数の都道府県にまたがって活躍) ・弁護士,公認会計士(資格取得後の経験年数が概ね10年 以上) | 9,000 円 |
B | ・大学准教授 ・民間会社の本社部長及び営業所長クラスの社員 ・民間又は民間団体(NPOを含む)の有識者(主に県内で活躍) ・弁護士,公認会計士(資格取得後の経験年数が概ね10年 未満) | 8,000 円 |
C | ・大学講師 ・民間会社の本社部長及び営業所長クラス未満の社員 ・民間又は民間団体(NPOを含む)の構成員(A・B以外) | 7,000 円 |
①招へい時間が1時間に満たないときは1時間に切り上げ,1時間を超えるときは,端数を30分単位で切り上げ(30分以内の端数は30分,30分を超える端数は1時間)とする。 ②30分単位の支給額は,1時間当たりの額の2分の1とする。 ③遠隔地から講師を招へいする場合は,その片道距離に応じて「1時間当たりの支払基準額」を次のとおり割増しを行う。 150kmを超え300km未満・・・2割増し 300km以上・・・5割増し |
(10) その他
本事業の業務範囲内であると認められる場合で,上記(1)から(9)以外の経費を支出する場合は,事前に発注者と協議すること。
2 経費に認められないもの
(1) 応募者の経常的な管理運営費
応募者の事務所の借上げ料や,事務所の光熱水費・消耗品などの管理運営費。 (2) 備品購入費
備品を購入するための経費。
(3) 不動産等の財産取得費
土地,建物等を取得するための経費。 (4) 工事費
土地又は建物の財産的価値に影響を及ぼす工事の経費。 (5) 交際費・自らの飲食にかかる経費
仕入先等の者に対する接待,贈答その他これらに類する行為のための経費及び応募者自らの飲食にかかる経費。
(6) 仕入れ費
販売目的のための商品や製品をつくるための原材料の購入に要する経費。 (7) 謝礼
事業実施に当たって,協力者に対して渡す御礼,寸志,商品券等にかかる経費。 (8) その他
その他,本事業との関連性が認められない経費。
3 他事業との併用について
本事業の実施に当たって,別途県や市町村の補助事業等を活用する場合は,本事業との経費区分を明確にすること。
(別紙2)
企画提案書の記載内容について
企画提案書は,企画提案募集要領1の(3)業務内容及び下記を参照の上,具体的な内容を記載すること。また,下記の各項目に沿った記載順とすること。
1 事業名
実施する事業の名称を記載すること。
2 まちなかの概況
(1) 実施地域
市町村名から記載し,可能な限り詳細かつ明確に記載すること。なお,必要に応じて区域図等を記載すること。
(2) 地域の現状と課題
人口動態,交通環境,生活環境,産業構造等について記載すること。 (3) 商業の現状と課題
商圏,業種構成,人通りや集客性,空き店舗の状況,大型店の設置状況等について記載すること。 (4) まちなか活性化に関わる団体等
商店街組織や観光団体など,まちなか活性化に関わる団体等について記載すること。
3 まちなかの将来像
今後どのようなまちなかにしていきたいかについて,企画提案段階でイメージする将来像を具体的に記載すること。
4 事業内容
まちなかの概況及び将来像を踏まえ,実施内容を具体的かつ詳細に記載すること。なお,空き店舗を活用する事業の場合は,必ずその旨を記載すること。
5 事業効果
事業を実施することでどのような効果が想定されるかを記載すること。
6 成果目標
まちなかの将来像に向けて当該年度に何をどの程度達成するか,事業の成果目標を具体的に記載すること。
7 実施体制等
(1) 実施体制
事業の管理責任体制や人員配置,市町村や関係団体のサポート体制等について記載すること。なお,必要に応じて相関図等を記載すること。
(2) 検討体制
企画提案募集要領1の(3)のロで実施する実行会議等について,企画提案段階の予定を記載すること。
8 スケジュール
現状分析,コンテンツ,デジタル技術等の検討・試行,次年度以降の検討,報告書作成等の作業工程別に項目を分け,月毎のスケジュールが分かるように記載すること。
9 その他
上記の他,本事業に関して提案すべき事項があれば記載すること。
(参考)
企画提案から事業完了までのイメージ
■関係者との事前調整(商店街・商工団体等,市町村)
■企画提案内容の検討
事業の
成果目標
事業の
実施案
事業の実施体制,
実行会議の構成案
まちなかの課題,
将来像
■関係者との共有
【市町村】支援表明書の作成
■企画提案
■契約手続・事業開始
■現状分析(ニーズ調査,専門家ヒアリング等)
コンテンツ,デジタル技術
等の具体的な検討
実証事業等
次年度以降の体制検討
・商店街
・商工団体
・観光団体
・地域づくり団体
・NPO
・金融機関
・市町村 等
■実行会議
■報告書の作成