Contract
夕食宅配約款
(目的・適用)
第1 条 この約款は、コープあいち(以下、「生協」といいます)の夕食宅配等の事業の利用(代金等の支払を含む)に関するルールを定めます。
(サービス内容)
第2 条 生協は、利用者(利用登録を行った組合員)に対して、夕食宅配・冷凍おかずコース又は介護食・医療食等から事前に注文をいただいた商品及び特別注文書から注文いただいた商品(以下、「商品」といいます)を配達します。
2 生協は、お盆、年末年始など特殊な時期に関し別途ご案内した場合を除き、夕食宅配コースは基本的に月曜日から金曜日まで毎日(ただし祝日は尾張エリアの配達がありません)、冷凍おかずは木曜日、介護食・医療食等は土曜日に、事前に注文いただいた商品をお届けします。(夕食宅配・冷凍おかずコースは一部お届けできない地域があります。ホームページでご確認ください。)
3 災害、極度の悪天候、事故、戦争・地域紛争、テロ、感染症、システムトラブル、停 電、行政庁の処分・指導等の措置その他の事由により夕食宅配等の事業のサービスの全部又は一部の提供を停止することがあります。この場合、既に注文を受けた商品の提供に関わる部分を除き、サービス提供の停止について、生協は責任を負わないものとします。
(利用登録)
第3 条 組合員は、生協の定めた利用登録を行うことで、前条に定める夕食宅配等の事業のサービスを利用することができます。その際、本人確認できる書類(運転免許証、健康保険 証、パスポート等)の提示と、商品代金の引落しに利用する銀行等の金融機関の口座登録が必要です。
2 未xx者が夕食宅配等の事業の利用を希望する場合は、法定代理人の同意を得て利用登録を行うことができます。以後の商品の購入については、法律が禁止する場合を除き、法定代理人の同意を得ているものとみなします。また、高齢者が夕食宅配等の事業の利用を希望する場合は、ご家族のご意見をお聞きして、夕食宅配等の事業のサービスの円滑な提供に支障がないかを検討させていただく場合があります。
3 前2 項の規定にかかわらず、次の場合には利用登録をお断りすることがあります。
(1) 組合員本人又はご家族が過去に利用代金等の支払いを怠ったことがある場合など、代金のお支払いに不安がある場合
(2) この約款等に定める生協の夕食宅配等の事業の利用条件に合わず、円滑な利用が困難と想定される場合
(3) 過剰な要求など生協とのトラブルが多い場合、その他夕食宅配等の事業のサービスの円滑な提供に支障が想定される場合
4 次の場合、生協は、組合員以外の方に対しても、生協の定めた利用登録を行うことにより、前条に定める夕食宅配等の事業のサービスを利用させることができます。その際、
利用者は代金等の支払方法について生協との協議の上定め、必要な対応を行うものとします。
(1) 教育文化施設・医療施設・社会福祉施設の設置者が施設利用者へのサービスの提供に必要な物品を購入する場合
(2) 被災地からの避難者が、災害発生から一定期間、購入する場合
(3) 社会福祉法(昭和26 年法律第45 号)第4 条に規定する地域住民等により構成された地域の課題の解決を図る取組を行う組織が、貧困その他の事由により生活を営む上で困難を有する者に対し必要な便宜を供与する場合
(4) 行政の委託を受けて供給する場合
5 組合員の利用登録にあたっては、口座名義人の承諾を得るものとします。この場合、口座名義人からの異議については、組合員が責任をもって対応します。
6 所定の期限内に口座登録が完了しなかった場合の扱いについては、この約款の規定にかかわらず、別途定めるところによります。
7 利用者は、氏名・住所・お届け先・電話番号・振替口座等、利用登録の際に届け出た 事項を変更する必要がある場合、変更の内容を遅滞なく生協に届け出るものとします。
(夕食宅配・冷凍おかずコースの注文)
第 4 条 利用者は、生協が設定したコース(お弁当コース・おかずコース)について 1 週間(月曜日から金曜日)単位で注文(登録)を行います。冷凍おかずは週 1 回(木曜日)の配達分の注文(登録)を行います。中止や変更のお申し出がない限り注文(登録)内容は自動的に毎週更新されます。
2 注文したコース等の変更・中止・再開については以下のとおりとします。
(1) 夕食宅配フリーダイヤルで火曜日までに連絡すると翌週月曜日からのお届けを変更・中止・再開できます。
(2) 冷凍おかずは、火曜日までに連絡すると翌週木曜日からのお届けを変更・中止・再開できます。
(3) 夕食宅配フリーダイヤルで水曜日以降の連絡になると翌々週からのお届けの変更・中止・再開となります。
3 前項の期限を過ぎてからの中止は利用者の半額負担となります。
(介護食・医療食等の注文)
第5 条 利用者は、生協が設定した普通食、介護食、医療食のセット(以下、「介護食等」といいます)を1 週間単位で注文(登録)します。初回は、注文(利用登録)日の翌週又は 翌々週の土曜日のお届けとなります。
2 注文(登録)内容は自動的に毎週更新(継続)されます。
3 フリーダイヤル(0000-000-000)で火曜日までに連絡すると翌週土曜日以降の注文の変更・中止ができます。
(利用制限)
第6 条 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。
2 次の場合には、生協から、電話等による確認、数量減等の要請、注文時または配達時の支払いの要請、売買契約の解除などの対応を行う場合があります。
(1)1 か月間の注文金額が、次項に規定する利用金額の限度を超えることとなる注文を受けた場合。
(2)受けた注文の数量・金額が一般家庭での利用限度を超えると生協が判断した場合。
3 夕食宅配等の事業の利用金額(消費税を含む)は1 か月あたり3 万円(介護食等の利用を含む場合は5 万円)を限度とし、限度額の引き上げを希望する場合は別途生協と相談するものとします。
(利用停止・登録解除)
第7 条 「利用停止」「登録解除」とは、それぞれ次のことを意味します。
(1) 利用停止……夕食宅配等の事業の利用登録を維持したまま、注文の受付、商品のお届けを停止すること。
(2) 登録解除……夕食宅配等の事業の利用登録を抹消すること。
2 夕食宅配等の事業の利用停止や登録解除を希望する利用者は生協に連絡するものとし、生協はお申し出に従って利用停止や登録解除を行います。組合員が生協から脱退する場合は、生協は組合員からのお申し出に従って登録解除を行います。
3 次の場合には、利用者からのお申し出がなくても生協側から利用停止や登録解除を行う場合があります。これに加えて、生協が必要と認めるときは、既に受けた注文に関して売買契約を解除する場合もあります。
(1) 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品等の購入を行っていたことが判明した場合。
(2) 合理的な理由なく返品を行った場合。
(3) 利用者から、商品等の種類・数量・金額等に関して適当でない注文が行われている等の理由に基づき、法定代理人、ご家族や行政担当者によるお申し出があった場合。
(4) 利用者と口座名義人が異なる場合に口座名義人から引落し停止の申し出があり、利用者に連絡しても登録口座やお支払方法を変更いただけなかった場合。
(5) 商品代金等の未払いにより第15 条に該当した場合。
(6) 第3 条第3 項各号のいずれかに該当する場合その他夕食宅配事業の継続的利用に関して生協が適切でないと認めた場合。
4 前項のほか、1 か月の利用金額が第6 条第3 項で規定する利用限度額に達した場合も、特殊時期の特別注文書等や商品の注文受付を停止する場合があります。この場合は、未払いとなっている商品代金等のお支払確認後、サービスを再開します。
(商品のお届け)
第8 条 生協は第4 条による注文(利用申込)に基づき利用者のご自宅または指定場所まで商品をお届けします。尚、お届け時間の指定はできません。
2 前項の場合、ご不在のときはご指定場所へ保冷箱に入れてお届けします。このお届けをもって引渡しを完了とし、所有権が移転するものとします。
3 第5条による注文(利用申込)は、宅配事業者のクール便でお届けします。宅配事業者からの引渡しをもって所有権が移転するものとします。
(お届け明細表およびご請求明細書)
第9 条 生協は、商品のお届けと併せてお届け明細表(またはお届け商品の内容を確認できるもの)をお届けします。また、月1 回、月ごとの引き落とし額をまとめてご請求明細書を発行し、商品の配達時にお届け、または郵送します。
(商品のお届けができない場合)
第10 条 災害、極度の悪天候、事故、システムトラブル、停電、製造者・生産者の事情による生産中止その他の事由によって注文通りお届けできない場合、生協は予め電話などによりお知らせするものとします。この場合の対応について、生協は原則として代金からの減額により代金等の返金等を行うものとし、返金等の他に責任を負わないものとします。
(お届けした商品に問題がある場合)
第11 条 お届けした商品が不良品である場合、注文と相違している場合には、交換または返品によって対応します。返品の場合は、原則として代金からの減額により代金等の返金等を行います。生協は、返金等の他に責任を負わないものとします。
(利用者のご都合による返品)
第12 条 前条に定める場合を除き、商品については返品することができません。
(ご請求金額に対する疑義等)
第13 条 ご請求明細書の金額(ご請求金額)その他に疑義が生じた場合、その他期限までに支払いができない場合には、利用者は生協に連絡し、支払方法等を含む以後の対応について協議するものとします。
(利用代金・手数料等の支払方法)
第14 条 代金等の支払い方法については、原則として、次の中から利用者と生協が協議して定めます。
(1) 銀行等の口座からの引落し毎月16 日から翌月15 日までの利用代金について、締切日の翌月5 日(金融機関によっては14 日)に口座からの引落し
(2) 現金での前払い
2 前項にかかわらず、第3 条第4 項の利用者については、生協との協議により、
1 か月分の利用代金等を銀行等に設けた生協の口座に振り込む方法により支払うことができます。その際の振込手数料等は利用者の負担となります。
3 銀行等の口座からの引落しにより代金等をお支払いいただく場合、予定の日に引落しができなかったときは、支払期限を付した払込用紙を生協から利用者宛てに送付します。
(代金等の未払いへの対応)
第 15 条 前条第 3 項による支払期限までに代金等をお支払いいただけなかった場合、生協は次の対応をさせていただきます。第3 条第4 項に基づいて利用登録を行った利用者が、前条第2 項により生協との間で確認した支払期日までに代金等を支払わなかった場合も同様とします。
(1) 注文の受付、商品の配達を中止します。
(2) 利用者は期限の利益を喪失したものとして、すべての代金等について直ちに支払を請求します。
(3) 支払期限を付したコンビニエンス・ストア等での払込用紙を送付します。
2 前条第3 項及び前項第3 号の場合は、払込用紙1 回の送付につき管理手数料として200 円
(税込)を利用者に請求いたします。
(商品代金等支払契約書)
第16 条 前条第1 項第3 号の支払期限までに利用代金等をお支払いいただけなかった場合、生協はその方(以下、「債務者」といいます)に対して、生協が定めた様式による商品代金等支払契約書の提出を請求することができるものとします。
2 前項の請求があった場合、債務者は、請求から1週間以内(請求時に別に定めた期限があればその期限内)に商品代金等支払契約書等を提出しなければなりません。
3 前項に定める期限までに商品代金等支払契約書等が提出されなかった場合、または提出された商品代金等支払契約書等に基づく支払いが行われないなど将来にわたって代金等の支払いが望めないと認められる場合には、法的手段をとることや債権の回収委託等を行う場合があります。
(連帯保証人)
第 17 条 生協は、必要と認めた場合、債務者に対して、商品代金等支払契約書に記載された債務を弁済する資力を有する連帯保証人を立てるよう求めることができます。
(支払期限・手数料・遅延損害金)
第18 条 商品代金等支払契約書による債務弁済の最終期限は、原則として第14 条第1 項に定めた本来の支払予定日から2 年以内とします。
2 商品代金等支払契約書による債務の弁済に係る費用は債務者が負担するものとします。
3 生協は債務者に対して、第15 条および前項に定める費用のほか、第14 条第1 項に定める本来の支払予定日の翌日を起算日として、年3%の割合による遅延損害金を請求できることとします。
(債務者の出資金に関する特則)
第19 条 債務者が組合員である場合、債務者の脱退手続きまたは出資口数の減少手続きを生協は保留することができます。債務者が債務の清算後、生協は、保留していた脱退手続きまたは出資口数の減少手続きを行います。
(協議解決)
第20 条 本約款及び関連するルールに関し、適用上の疑義が生じ、または定めのない事項に関する問題が生じた場合は、利用者と生協が双方誠意をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解決を図るものとします。
(管轄裁判所)
第21 条 利用者と生協との間で裁判上の争いになったときは、名古屋地方裁判所または名古屋簡易裁判所を、第1 審の専属的合意管轄裁判所とします。
(本約款の変更)
第22 条 生協は、サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他夕食宅配サービスの円滑な実施のため必要がある場合に、本約款を変更することができます。
2 前項の場合、生協は、本約款を変更する旨、変更後の本約款の内容および変更の効力発生日について、変更の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
(1) 利用者への配布
(2) 電子メールの送信等の電磁的方法
(3) WEB サイトへの掲示
付則
本約款は、2020年3月10日から施行します。
本約款は、2022年11月8日から改定施行します。