Contract
日本郵政株式会社 御中
機 密 保 持 約 諾 書
(以下「乙」という。)は、日本郵政株式会社(以下「甲」という。)が実施する「かんぽの宿等の不動産の売却に伴う媒介業務委託」に係る入札及び履行(以下、「本件目的」という。)に当たり、乙が甲から提供・開示を受ける情報について、次のとおり機密保持義務を負うことを約諾する。
第1条 (定義)
本約諾書において、機密情報とは、本件目的のために甲が乙に開示する情報(各種設計書等)及び開示する情報の補足のために、口頭、文書、または磁気記録媒体等の媒体・手段の如何にかかわらず、甲から提供・開示された一切の情報をいう。第2条 (機密情報取扱者)
1. 乙は、本件目的の実現のために甲に機密情報の提供・開示を求めるに当たり、あらかじめ機密情報取扱者を指定する。
2. 乙は、機密情報取扱者を指定したとき及び機密情報取扱者を変更したときは、直ちに甲に書面でその旨を通知する。
3. 乙は、機密情報取扱者をして、本約諾書に定める乙の義務と同一の義務を遵守させることを約諾する。第3条 (機密情報の保持)
1. 乙は、甲から事前に書面により承諾を得た第三者を除き、機密情報を第三者に一切提供・開示しない義務を負う。
2. 乙は、本約諾書に定める機密保持義務を遵守するために、善良なる管理者の注意をもって機密情報を管理する。第4条 (第三者に機密情報を提供・開示した場合)
乙は、前条第1項に基づき、甲の書面による事前の承諾を得て機密情報を第三者に提供・開示した場合には、当該第三者をして本約諾書に定める乙の義務と同一の義務を負わせ、これを遵守させることを約諾する。乙が、その取締役、監査役、社員、弁護士、税理士又は公認会計士等に機密情報を開示又は提供した場合も同様とする。
第5条 (複写・複製・改変の禁止)
1. 乙は、機密情報について、甲の書面による事前の承諾を得た場合を除き、複写・複製(機密情報のデータを保存するPC又は磁気・光学記録媒体から他のPC又は磁気・光学記録媒体への複製を含む。)及び改変を行わない。
2. 乙は、前項に基づき、甲の書面による事前の承諾を得て複写物・複製物・改変物を作成した場合は、これらについても機密情報として取り扱う。
第6条 (目的外使用の禁止)
乙は、本件目的を実現するために必要な限りにおいて、機密情報を使用する。第7条 (知的財産権の取扱い)
1. 乙は、すべての機密情報の所有権が甲に帰属し、機密情報の提供・開示により、甲が乙に対し、機密情報に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、著作xxの知的財産権に基づく権利の実施許諾を与えるものではないことを確認する。
2. 乙は、機密情報に基づき発明、考案等(以下「発明等」という)をなすに至った場合は、速やかに甲にその旨を書面により通知し、発明等に関する産業財産権及びその登録を受ける権利の帰属を含めた発明等の取扱いについて、甲と別途協議の上、決定する。
第8条 (機密情報の返還)
乙は、本約諾書に基づき有体物の形態で開示された機密情報(その複製物を含む)を甲の指示に基づき全て返還する。また、甲の承諾を得てPC等に登録、複製等した情報がある場合には、甲の指示に基づき全て消去する。
なお、乙は、口頭によって開示された情報及び本条に基づき返還、消去された機密情報の内容についても、引き続き、本約諾書に基づく機密保持義務に服する。
第9条 (譲渡禁止)
乙は、本約諾書上の地位並びに本約諾から生じた権利及び義務を甲の事前の書面による承諾なく第三者に譲渡しない。第10条 (損害賠償)
乙は、乙及び第三者が故意又は過失により本約諾書のいずれかの条項に違反した結果、甲に損害を与えた場合には通常かつ現実に発生する損害について、全て賠償責任を負う。
第11条(約諾書内容の変更)
乙は、本約諾書の修正・変更が、甲乙間の書面による合意がない限り効力を生じないことを確認する。第12条 (有効期間)
本約諾書に基づく乙の義務は、甲が乙に対して当該義務を解除するまで有効とする。第13条(再委託の制限)
乙は、事前に甲の書面による承諾がない限り、本件目的を第三者に再委託しない。甲の事前の書面による承諾に基づき第三者に本件目的を再委託する場合、乙は、当該再委託先に本約諾書の乙の義務と実質的に同内容の義務を負わせ、再委託先がこれに違反した場合には、乙は甲に対して直接、損害賠償責任を負う。
第14条 (管理状況の報告・調査)
1. 乙は、甲から取得機密情報の管理状況について、書面による報告を求められた場合には、速やかにこれに応じる。
2. 乙は、甲から事前に書面により通知した上で、取得機密情報の管理状況を調査するため、乙の事業所等に立ち入ることを求められた場合には、これに応じ、かつ協力する義務を負う。
第15条 (事故発生時の報告・措置)
1. 乙は、取得機密情報の不正アクセス、破壊、改ざん、紛失及び漏えい等その他の事故若しくは本約諾書に違反する事態が生じ、又は生じる恐れがあることを知った場合は、直ちに甲に報告するとともに、その対応等を甲と協議し、甲の指示に従って適切な措置を講じる。
2. 乙は、前項の事故又は事態について、取得機密情報の主体その他の者から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、乙は、甲の事前の承諾に基づき、乙の費用と責任負担で対応する。
3. 乙は、前第1項の事故又は事態に関する再発防止策について検討し、甲と協議の上決定した再発防止策を乙の責任と費用負担で講じる。
第16条 (協議)
乙は、本約諾書に定めのない事項又は本約諾について甲及び乙において解釈を異にした事項については甲と誠意をもって友好的に協議の上解決する。
第17条 (裁判所管轄)
乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意する。
年 月 日
住所
氏名 印
機密情報取扱者の指定
機密保持約諾書第2条に基づく、機密情報取扱者を下記のとおり指定します。
記
所 属 | 氏 名 |
以上