半農半芸は賃貸者に対し、ガイガーカウンター(線量器)を取手アートプロジェクトかもるーむ(茨城県取手市新町2-5-5 ARTOS 2F かもるーむ)窓口で直接引 渡し、賃貸者はガイガーカウンター(線量器)を貸出期間満了日に返却するものとします。賃貸者が半農半芸から賃借したガイガーカウンター(線量器)は証明書のとおり、お 客様に引渡されたものとします。
ガイガーカウンター(線量器)の無償貸出約款 作成:2012年1月1日
対 象:取手市内のアート系団体やオルタナティブスペース、市内在住のアーティストや表現者(以下「賃貸者」という)
第1条(総則)
この無償貸出約款は、取手アートプロジェクト半農半芸チーム(以下「半農半芸」という)との間の賃代借契約(以下「貸出契約」という)に関し、別途に契約書類を作成しない場合に適用されます。
第2条(ガイガーカウンター(線量器))
半農半芸は協働者に対し、半農半芸が協働者に発行する証明書に記載するガイガーカウンター(線量器)を貸与し、協働者はこれを借用します。
第3条(契約の成立)
半農半芸と協働者の間の貸出契約は、協働者が半農半芸の活動に同意し、無償貸出サービスの利用申し込みをし、半農半芸が承諾したときに成立するものといたします。半農半芸は、協働者の利用申し込みに対し、お申し込み内容を審査し、場合によっては、無償貸出サービスの提供をお断りすることがあります。
※日本国外に在住の方は、日本国内滞在時であっても貸出しできないことがあります。
第4条(貸出期間)
貸出期間は証明書に記載する期間とします。本貸出約款に基づく貸出契約は、本貸出約款に定める場合を除き、解除等によって終了させることはできません。協働者のご都合で貸出開始日を過ぎてガイガーカウンター(線量器)をお受取りになった場合、貸出期間を変更することはできないものとします。
第5条(料金)
半農半芸は賃貸者にガイガーカウンター(線量器)を無償で貸し出します。
※定められた保証金(¥3,000)をお預かりいたします。
※保証金はガイガーカウンター(線量器)返却時にお預かりした保証金をご返金させていただきます。
第6条(ガイガーカウンター(線量器)の引渡し)
半農半芸は賃貸者に対し、ガイガーカウンター(線量器)を取手アートプロジェクトかもるーむ(xxxxxxxx0-0-0 XXXXX 0X かもるーむ)窓口で直接引渡し、賃貸者はガイガーカウンター(線量器)を貸出期間満了日に返却するものとします。賃貸者が半農半芸から賃借したガイガーカウンター(線量器)は証明書のとおり、お客様に引渡されたものとします。
第7条(担保責任の範囲)
協働者の責によらない事由により貸出期間中に生じた性能の欠陥により商品が正常に作動しない場合、半農半芸はガイガーカウンター(線量器)を交換又は修理します。半農半芸は、協働者に故意または重大な過失がある場合を除き、協働者に対して損害賠償の責任は負いません。
前項のガイガーカウンター(線量器)の修理又は取り替えに過大の費用または時間を要する場合、半農半芸は貸出契約を解除させていただく場合がございます。
ガイガーカウンター(線量器)の不良や故障等により重大な事故が発生した場合、半農半芸は協働者に対して一切の責任は負いません。
第8条(ガイガーカウンター(線量器)の使用、保管)
協働者がガイガーカウンター(線量器)を使用される際、ガイガーカウンター(線量器)の使用上の不注意によって生じた損害については、半農半芸は一切の責任を負いません。
半農半芸は賃貸者に生じた使用目的を達しない等の損害について、一切の責任を負いません。
協働者はガイガーカウンター(線量器)を第三者に使用させたり、譲渡、質入、転貸等をすることはできません。またガイガーカウンター(線量器)を改装、改造することはできません。
協働者はガイガーカウンター(線量器)を貸出開始時と同様な状態で返却することとします。
第9条(ガイガーカウンター(線量器)の使用義務違反)
ガイガーカウンター(線量器)が恊働者の責に帰すべき事由により紛失、損傷した場合、または協働者が当社のレンタル商品に対する所有権を侵害した場合は、恊働者は半農半芸に対して、紛失したガイガーカウンター(線量器)の再購入代金、損傷したガイガーカウンター(線量器)の修理代金等半農半芸が被った一切の損害を賠償していただきます。また、盗難にあった場合は半農半芸へ直ちに連絡をするとともに、警察に被害届を提出し、半農半芸に受理番号を報告することとします。
第10条(ガイガーカウンター(線量器)の返却)
協働者はガイガーカウンター(線量器)を証明書に記載する期間に基づき、取手アートプロジェクトかもるーむ(xxxxxxxx0-0-0 XXXXX 0X かもるーむ)に返却していただきます。
ただし、協働者から貸出し期間満了日を過ぎて3日以上ご連絡がない場合や、協働者が本貸出約款に違反した場合は、特段の通知、催告なく貸出契約を解除することができるものとします。
この場合、協働者には直ちにガイガーカウンター(線量器)を返却していただきます。契約解除後、半農半芸がガイガーカウンター(線量器)の返却を受けるまでの間は、違約金を付加してお支払いいただきます。返却の見込みがないと半農半芸が判断した場合は、保証金・違約金とは別にガイガーカウンター(線量器)再購入価格をお支払いいただきます。
第11条(貸出期間の延長)
延長をご希望される場合、貸出期間満了日の前日までにお申し出いただくことにより、貸出期間を延長することができます。ただし、当該ガイガーカウンター(線量器)につき別の恊働者から予約が入っている場合等には貸出期間を延長することはできません。
第12条(不可抗力について)
半農半芸が協働者に対し貸出開始日までに天災、地変、火災、戦争、内乱、その他不可抗力(当社の責によらないものに限る)によりガイガーカウンター(線量器)の納入を完了できないときは、その事由の継続する期間に限り、半農半芸は遅滞の責を負わないものとします。
第13条(予約取消)
ご予約確定後、予約を取消される場合、貸出開始予定日の3日前まで、取手アートプロジェクトかもるーむ
(xxxxxxxx0-0-0 XXXXX 0X かもるーむ)にご連絡をください。保証金を受取済みの場合は、保証金をご返金します。
第14条(権利の譲渡)
半農半芸は、この契約に基づく半農半芸の権利を財団や機関等の第三者に譲渡することができます。
第15条(ガイガーカウンター(線量器)返却時に備品を忘れた場合)
ガイガーカウンター(線量器)の返却時に、セット内容の一部を忘れた場合は、速やかに返却をして頂くものとします。また、賃貸者がお忘れになったセット内容の一部をご返却される時の配送料は恊働者負担となります。ただし、紛失された場合、ガイガーカウンター(線量器)購入価格をお支払いいただきます。
第16条(情報)
貸出期間中、または協働者が半農半芸にガイガーカウンター(線量器)を返却した後であるかに関わらず、またガイガーカウンター(線量器)の返却の理由の如何を問わず、ガイガーカウンター(線量器)の内部に記録させているいかなる情報についても、協働者は半農半芸に対し返還、修復、削除、賠償などの請求はできないものとします。
第17条(保証金について)
ガイガーカウンター(線量器)をレンタルする場合、金3,000円を保証金としてお預かりさせていただきますのでご了承ください。
保証金はガイガーカウンター(線量器)の返却時に恊働者に直接返金致します。
第18条(その他)
ガイガーカウンター(線量器)が半農半芸に返却され次第、点検し、保証金の払い戻しを行います。延滞・回収にかかる費用が保証金の範囲を超える場合追加金を請求致します。予めご了承下さい。
第19条(準拠法)
本貸出約款の成立、効力、履行および解釈に関しては日本法が適用されるものとします。
第20条(契約不履行)
ガイガーカウンター(線量器)の返却をご連絡なく延滞され、ご連絡がつかないまま2週間を経過してもご返却されない場合や、申込書(インターネット申し込みを含む)に虚偽の住所・身分・連絡先等を記載した場合又は電話の不通などが発生した場合は、警察署に被害届を提出し、法的手続きを取ります。
第21条(裁判所の管轄)
本貸出し契約について訴訟の必要が生じたときは、半農半芸所在地の地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
□お問い合わせ先
事務局:x000-0000 xxxxxxxx0-0-0 XXXXX 0X TEL/FAX:0000-00-0000 (TELのみ:火・金 13:00-17:00)