⑤ 本協会の機関誌「Animal World」の購読(年 4 回)
一般社団法人 全日本動物専門教育協会取 扱 事 業 者 会 員 規 程
この規程は、一般社団法人 全日本動物専門教育協会(以下、本協会)の取扱事業者会員に関する事項を定める。
(入会の申込)第1条
取扱事業者会員として入会しようとする者は、本協会が定める入会申請書に動物取扱業登録証、入会金及び年会費を添えて本協会事務局(以下、事務局)に提出し、申し込まなければならない。
(入会金及び年会費)第2条
入会金及び年会費は下記の通りとする。
① 入会金 3,000 円
② 年会費 10,000 円
但し、年会費は保険期間に準ずるため、期の途中で加入する場合は、本協会が定める算定基準で月割りとした年会費とする。
(入会審査の基準)第3条
事務局は、入会の申請に対して、次の基準に従い、その可否を審査して決定しなければならない。
① 動物取扱業登録証が有効であること
② 経営又は運営の継続性、安定性が見込めること
③ 暴力団等の反社会的団体に所属する等、本協会の会員としてふさわしくない者の入会は承認しない
(保険)第4条
取扱事業者会員になると、本協会が保険契約者となり、取扱事業者および従業員を被保険とする団体契約の保険「施設所有(管理)者賠償責任保険」と「受託者賠償責任保険」の2つの保険が自動的に付帯される。
(保険期間と入会の時期)第5条
保険期間は、毎年 9 月 1 日から翌年 8 月 31 日の 1 年間。但し、本協会は期の途中でも申請を受
付けることとする。期の途中での申請の場合、毎月 25 日を目安とし締め切り、入会審査承認後、
翌月 1 日からの取扱事業者会員(被保険者)となる。この場合の年会費は、本協会が定める算定基準で月割りとする。
(会員の権利)第6条
取扱事業者会員は、会員有効期限内において、次のサービスを受けることができる。
① 施設所有(管理)者賠償責任保険への加入
② 受託者賠償責任保険への加入
③ 取扱事業者会員証ステッカーの発行
④ 本協会ホームページへの事業者名無料掲載(希望事業者のみ)
⑤ 本協会の機関誌「Animal World」の購読(年 4 回)
⑥ その他本協会が取扱事業者会員に対して定める各種サービス
(会員の義務)第7条
取扱事業者会員は本協会の主旨に反する行為等を行ってはならない。また、登録内容を変更する場合は速やかに事務局へ変更手続きを行わなければならない。
(入会承認の取消し)第8条
本協会は、入会承認後、次に該当する場合は、当該取扱事業者会員の入会承認を取り消すことができるものとする。
① 入会申込書及び入会時の提出資料の記載内容に故意による虚偽があると認められたとき。
② 入会審査の基準に反することが明らかになった場合。
③ 本協会の取扱事業者規程に違反したとき。
④ 本協会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
⑤ その他取り消しすべき正当な理由があるとき。
(会員資格の喪失)第9条
取扱事業者会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
① 退会したとき。
② 死亡、失踪宣告、xx後見の審判又は破産宣告を受けたとき、又は取扱事業者会員である法人若しくは団体が消滅したとき。
③ 本協会が入会承認を取り消ししたとき。
④ 本協会の定款又は規則に違反したとき。
⑤ 本協会の名誉を傷つけ、又は本協会の目的に反する行為をしたとき。
⑥ 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき。
⑦ 本協会、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をしたとき。
⑧ 本協会、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき。
⑨ 本協会、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき。
(退会)第10条
取扱事業者会員は、事務局に退会届を提出して、任意に退会することができる。任意退会、入会承認の取り消し、会員資格の喪失の場合、納入された会費は、理由の如何に問わず返還されず、また同時に保険適用も除外される。
(商号及び商標等の利用)
第11条
取扱事業者会員は本協会が定めた商号及び商標等を個人的にまたはその他の目的で利用する場合は、本協会の事前の書面による承認を得なければならない。
(個人情報の保護)
第12条
本協会が保有する取扱事業者会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、本協会が別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとする。
(知的財産の帰属)
第13条
本協会が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、本協会に帰属する。
(知的財産の保護)
第14条
本協会が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に譲渡もしくは売却し、または公表してはならない。
(損害賠償)
第15条
取扱事業者会員が、本規程に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって本協会が損害を受けた場合、当該取扱事業者会員は、本協会が受けた損害を本協会に賠償しなければならない。
(免責)
第16条
本協会は、取扱事業者会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、本協会の故意または重過失による場合を除き、如何なる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとする。
(残存条項)
第17条
会員資格の喪失または退会した場合であっても、第11条、第12条、第13条、第14条、第
15条、第16条は有効に存続するものとする。
(準拠法)
第18条
本規程の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとする。
(裁判管轄)
第19条
本協会および取扱事業者会員は、本協会と取扱事業者会員の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとする。
附 則
この規程は、平成24年5月26日から施行する。