MediTAS ZeloFit 【メディタスゼロフィット】会員規約
第1条(定義)
MediTAS ZeloFit 【メディタスゼロフィット】会員規約
本規約によって定める条項は、「MediTAS ZeloFit【メディタスゼロフィット】」(以下、本クラブという)に適用されるものとします。
尚、本クラブは医療法人 xx会 阪奈中央病院に附置する医療法第42条施設です。第2条(目的)
本クラブは、会員は本クラブの施設を利用し運動を継続することで、心身の健康維持・増進を図り、疾病予防に努めることを手助けするとともに、会員相互の交流及び親睦を深め、フィットネスライフの復興を図ることを目的とします。
第3条(運営)
本クラブの運営は、「医療法人xx会」(以下「病院」という)が行います。施設管理においては本クラブ内に事務所を設置し業務遂行します。
第4条(会員制度)
1. 本クラブは会員制とします。
2. 本クラブに入会される方または法人は、本規約、確認書及びその他の契約を病院と締結しなければなりません。
3. 本クラブは、会員の種類を設定又は廃止することがあります。
4. 会員による本クラブの諸施設の利用範囲、条件及び特典については別に定めます。第5条(入会資格条件)
1. 年齢満13歳以上又は特別コースに定められた資格に該当する方で、本クラブの趣旨に賛同し、本規約及び本クラブの諸規則を遵守する方。
2.医師等に運動を禁じられておらず、本クラブの必要とする書類を提出し、本クラブの利用に支障がないと自己責任において申告された方。法人会員においてはその責任において、本クラブの利用者の健康チェックを行い、本クラブの利用に支障が無いと認められた方。
3.公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがないと認められた方。
4.伝染病、その他、他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有していない方。
5.一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有していない方。
6.暴力団等の反社会的団体に関与していない方。
7.病院が会員として不適当と認める事由のない方。病院はその裁量により入会申し込みを承認または承認しないことができ、その理由を示す必要はないものとします。
第6条(入会手続き)
本クラブに入会を希望する方は、所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、本クラブの定める入会諸費用をお支払いいただきます。なお、入会本人が未xxの場合は、本人と保護者の連署にて申し込み手続きをとならければなりません。この場合、保護者は自ら会員になった場合と同様に、本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、危険負担と免責につき同意しなければなりません。
第7条(会員証)
1.本クラブは、会員に対しウェルネスキー及び会員証を交付します。
2.会員は本クラブの利用に際し、ウェルネスキーもしくは、会員証を提示しなければなりません。
3.会員は施設の利用にあたり、施設内の秩序を乱す行為をしてはいけません。
4.会員は、ウェルネスキー及び会員証を紛失した場合は速やかに本クラブでの再発行の手続きをとらなければなりません。
第8条(諸規則の遵守)
1.会員は、本規約、確認書及び本クラブが定める諸規則を遵守しなければなりません。
2.施設の利用にあたっては、本クラブの指示に従わなければなりません。
3.会員は施設の利用にあたり、施設内の秩序を乱す行為をしてはいけません。
4.会員は施設内での、宗教の勧誘、商品の売買、政治活動などしてはなりません。第9条(入場の禁止及び退場)
本クラブは、以下の各号に該当する方の入場を禁止又は退場を命じることができます。
1.本規約及び本クラブの諸規則を遵守しない方。
2.医師等により運動を禁じられている方。
3.暴力団等の反社会的団体に関与している方。
4.妊娠初期の方。
5.伝染病、その他、他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有する方。
6.一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する方。
7.過激な刺青・タトゥーをしている方(病院が判断いたします)
8.酒気を帯びている方。
9.病院が不適当と認めた方。
10.宗教の勧誘、商品の売買、政治活動などしてはなりません。
11.その他本クラブの施設を利用することが困難であると病院が認めた方。第10条(退会手続き)
1.退会を希望される方はクラブの定める所定期日までに本クラブの定める退会届を提出することによりその月末で退会することができます。なお、所定期日を過ぎた場合は翌月末扱いになります。なお、退 会届が提出されない限り会費はご請求させていただきます。(電話のみの申し出は受け付けられません)
2.会費、利用料等が未納の場合は、第1項の提出までに完納しなければなりません。
3.退会月の会費は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。
4.会員が自己都合により会費を3ヶ月間以上滞納した場合は、退会扱いとします。ただし、滞納分については全額支払わなければなりません。
第11条(休会・コース変更)
休会(1ヶ月以上・6ヶ月以内を限度として、継続して休む場合をいう)を希望される方は、別途定める諸規定一覧によります。休会及び会員種別変更を希望される方は諸規定に定められた内容に従って届け出なければならないものとします。(電話のみの申し出は受け付けられません)なお、本クラブの定める休会在籍料、会員種別変更事務手数料を支払うものとします。
第12条(会員の資格停止及び除名)
会員が次の各号の一つに該当する場合、病院は当該会員の会員資格を停止もしくは除名し、本クラブ利用契約を解除することができるものとします。
1.本規約その他病院の定めた諸規則に違反したとき。
2.病院又は本クラブの名誉、信用を傷つけたとき。
3.本クラブの運営秩序を乱し、本クラブの会員としてふさわしくない行為をしたとき。
4.本クラブの定める諸費用につき、3ヶ月以上滞納し請求があっても完済しないとき。
5.その他、病院が資格の停止もしくは除名を妥当と認めたとき。第13条(会員資格喪失)
会員は次の各号の一つに該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としての如何なる権利をも喪失します。
1.会員の都合により退会を申し出、本クラブがこれを承認した場合。
2.第12条により除名された場合。
3.会員本人が死亡した場合又は法人が解散した場合。
4.運営上やむを得ない事由により、本クラブを閉鎖した場合。第14条(会員資格の譲渡)
本クラブの会員資格は本人限りとし、他に譲渡又は相続その他の包括的な承継をすることができません。第15条(入会金、事務手数料、会費及び利用料)
1.入会金及び会員証等発行手数料は、病院が別に定める金額とし、会員は入会時にこれを支払わなければなりません。入会金の有効期間は退会時までとし、入会金及び会員証等発行手数料は、理由の如何を問わずこれを返還しません。
2.会員は、病院が別に定める金額の月会費、年会費等の会費及び利用料を、病院所定の方法で支払うものとし、入会申込書に記載の利用開始日後、既納の会費及び利用料は理由の如何を問わずこれを返還しません。
3.会員は、利用の有無にかかわらず、退会月までの会費を支払わなければなりません。
4.病院は、会員が本クラブを利用するにあたり、利用の都度別に定める金額の支払いを求めることができます。
第16条(入会金、事務手数料、会費及び利用料の改定)
1.病院は、別に定める入会金、会員証発行手数事務手数料、会費及び利用料等を改定することができます。この場合、入会金については、新たに入会する会員から適用します。
2.前項の改定を行う場合、病院は1ヶ月前までに本クラブの館内掲示などによって会員に告知するものとします。
3.病院には、キャンペーン又はセール等の日程、期間及び内容につき事前に会員に告知する義務を負わないものとします。
第17条(施設の利用制限)
病院は、諸行事又は本クラブの管理、もしくはその他病院が必要と認めた場合に、全部又は一部の利用を制限することがあります。
第18条(ビジターの利用)
病院は会員以外の者(以下ビジターという)に本クラブの施設を利用させることができます。
1.ビジターの料金その他に関する規定は別本クラブが定めるものとします。
2.ビジターは会員に準じ、本規約及びクラブが定めた規定を準用するものとします。第19条(会員以外の施設利用)
病院は、特に必要と認めた場合、会員以外の方に本クラブの施設を利用させることができます。第20条(施設の一時的閉鎖・一時的休業)
次の場合病院は、当施設の全部又は一部の閉鎖もしくは休業をすることができます。但しこの場合、会員の会費支払い義務が軽減、又は免除されることはありません。
1.気象、災害、その他の外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断した場合。
2.施設の増改築、修繕又は点検によりやむを得ない場合。
3.年末年始、季節の一定期間の休業、その他病院の都合により病院が休業を必要と認める場合。
4.法令の制定、改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生した場合。
5.本クラブ又は病院が企画するイベント等の開催による場合。第21条(会員の事故)
本クラブで会員本人又は第三者に生じた人的物的事故については、病院に故意又は重大な過失がある場合を除き、病院は一切の損害賠償の責を負いません。ビジターについても同様とします。
第22条(盗難及び紛失)
会員及びビジターが本クラブの利用に際して生じた盗難及び紛失については、病院に故意又は重大な過失がある場合を除き、病院は一切の損害賠償の責を負いません。
第23条(会員の損害賠償責任)
会員及びビジターが本クラブ利用中、自己の責に帰する事由により、病院又は第三者に損害を与えた場合、会員及びビジターはその賠償の責に任ずるものとします。
第24条(解散)
1.病院は、やむを得ざる事情による場合には、3ヶ月前の予告をすることにより本クラブを解散することができます。
2.解散の理由が天災地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
3.本クラブ解散の場合、病院は会員に対し、特別の補償は行いません。第25条(通知方法)
本規約及び本クラブの諸規則に関する通知又は予告は、重要事項を除いては、本クラブ所定の場所に掲示する方法により行います。
第26条(本規約その他の諸規則の改定)
病院は、本規則、細則、利用規定、その他本クラブ運営・監理に関する事項を改定することができます。尚、その効力は全会員に及ぶものとします。
第27条(変更の届出)
会員は、住所、連絡先等入会申込書等の記載事項に変更のあった場合、速やかに本クラブに届け出るものとします。
第28条(細則)
本規約に定めのない事項及び本クラブ運営上必要な事項は、病院がこれを定めることができます。第29条(附則)
本規約は2014年1月1日より施行いたします。