ETCカード利用規定ご利用の手引き
トヨタレンタカービジネスメンバーカード
[ETC一体型]
ETCカード利用規定ご利用の手引き
■ご利用の手引き P1- 4
■ETCカード利用規定 P5- 16
トヨタレンタカービジネスメンバーカード[ETC一体型(]以下、TRBMカード[ETC一体型]という)は、トヨタレンタリース店でご利用いただけるレンタカー専用のTRBMカードに TOYOTA法人ETC TS CUBIC CARD(以下「ETCカード」という)の機能を搭載したカ ードです。本冊子では、ETCカードについての使い方やサービスのご紹介と「ETCカード利用規定」を掲載しております。
ETCは、有料道路のお支払いを無線通信で行う、料金システムです。本カードをご利用いただき、キャッシュレスでドライブをお楽しみください。
ご利用の前に必ずご確認ください
本冊子をよくお読みいただき、
内容をご了承のうえ、カードをご利用ください。
有効期限切れのTRBMカード[ETC一体型]では、料金所ゲートの開閉バーが開きません。
●新しいカードがお手元に届きましたら
必ず古いカードから新しいカードへの差し替えをお願いします。
※古いカードはハサミを入れて破棄願います。
TRBMカード[ETC一体型]はETC車載器へ確実に挿入してください。
TRBMカード[ETC一体型]のETC車載器への抜き差しは走行中は行わないでください。
ETCレーンでは十分な車間距離をとり、ゆっくりと
(時速20km以下)ご通行ください。
車から離れるときは、必ずTRBMカード[ETC一体型]を ETC車載器から取り出し携帯してください。
●車内などの高温な場所に放置するとカードの不良を引きおこす事があり、又盗難の原因にもなります。
■ご名義、会員番号、有効期限などをご確認ください。
ICチップ有効期限
(月/西暦)ご名義
会員番号
※TRBMカード[ETC一体型]は、カード裏面にサインは必要ございません。
※トヨタレンタリース店でご利用頂く際のご署名は、ご利用される方のお名前をお願いします。
ETCマイレージサービス
ETCマイレージサービスとは、高速道路等の通行料金のお支払い額に応じてポイントがたまり、そのポイントを無料通行分と交換いただける登録制のサービスです。
※ETCマイレージサービスは道路事業者が提供するサービスで、実施している道路事業者は、NEXCO東日本/中日本/西日本、本州四国連絡高速道路株式会社、名古屋高速道路公社、愛知県道路公社、福岡北九州高速道路公社、xx県道路公社などです。道路事業者ごとに、還元額や付与されるポイント(無料通行分)が異なります。
詳しくは、下記のETCマイレージサービス事務局ホームページにてご確認ください。
■ETCマイレージサービスをはじめるには、次の3つが必要です。
TRBMカード[ETC一体型] ETC車載器の ETCマイレージサービスののご準備 購入とセットアップ お申し込み※
※「ETCマイレージサービス事務局」のホームページよりご登録いただけます。
■サービス内容のお問い合わせ・お申し込みは
ETCマイレージサービス事務局
お問い合わせ
0570-0マ 1イ 0レ 1イ ジ2でゴ5ー!
■注意事項
携帯・IP電話などでのご利用は、
自動音声 ダイヤル
045-477-3793
(受付:平日・土日祝日9:00~18:00)
000-0000-0000
(24時間受付)
●ETCマイレージサービスの還元額からのお支払いには、ポイントが付きませんのでご了承ください。
●おためになったポイントは、ETCカードごとに、所定の還元額(無料通行分)に交換することができます。
複数のETCカード間でのポイント及び還元額(無料通行分)の合算はできませんのでご注意願います。
●通行料金のお支払いに充てられる優先順位は、
①ETCマイレージサービスの還元額(無料通行分)
②ETCカードによる後払い の順になります。
ETC割引
平日朝夕割引(注) 休 日 割 引 深 夜 割 引
など
(注)事前にマイレージサービスへの登録が必要です。
■ETC割引についての詳細は
ETC総合情報ポータルサイト
■ETC割引は道路事業者が提供するサービスです。
ETCカードのサービス・活用法
ETCご利用でポイントがたまる ポイントプラス
ためる
ご利用金額に応じて、ポイントが自動加算。有効期間は2年間。
10
POINT
1,000円につき 有料道路のご利用で1,000円ごとに10ポイントが自動加算されます。
※ポイントプラスの計算は、1,000円未満は切り捨てられます。
※ポイントは、毎月のご利用代金明細書でご確認いただけます。
※本サービスのポイントはETCマイレージサービスのポイントとは異なります。
※ETC以外のご利用にポイントは加算されません。
つかう
新車購入時などでのキャッシュバックや、
キュービックプレミアムのお好きな商品に交換できます。
●キャッシュバック
トヨタ販売店(※1)、レクサス販売店、ダイハツ販売会社、xx販売会社などのお店でキャッシュバックできます。
●新車(※2()クルマ・フォークリフト)のご購入・リース契約、トヨタホームのご購入
1ポイント=1.5円
●中古車のご購入・リース契約、商品、サービス等
1ポイント=1.0円
(※1)トヨタ販売店とは、車両販売店、レンタリース店、ホーム店、L&F店などです。
(※2)新車とは、販売店ごとのxx取扱車種となります。
※一部対象外の店舗がございます。
※代表使用者および使用者のご利用分を合算したポイント(ご契約法人単位)でのポイントプラス還元手続きとなります。
※店頭でのTS CUBIC CARDのご利用が前提となるトヨタ販売店取扱商品購入、トヨタレンタカーの
ご利用によるキャッシュバックは対象外とさせていただきます。(TRBMカードでのレンタカー利用は対象外となります。)
●キュービックプレミアム
インフォメーションデスク(カード裏面のお問い合わせ先)より還元手続書をお取り寄せいただき、必要事項をご記入のうえ、ご郵送ください。
●たまったポイントはお好きな商品に交換できます。
ポイントの詳しい内容はこちらから
xxxxx://xxxxxxx.xxx/xX0Xx0Xx
TRBMカード[ETC一体型]ご利用上の注意
●TRBMカード[ETC一体型]はトヨタレンタリース店でのご利用及びETC専用カードです。お食事やショッピング(有料道路のサービスエリアなどの売店を含む。)など、通常のクレジットカードとしてはご利用いただけませんのでご注意ください。
●ポイントプラスは、ETCカードのみ適用され、トヨタレンタリース店でのご利用は対象 外となりますのでご注意ください。
●ICチップ(金色の部分)を水に濡らしたり、汚したりすると故障・誤作動の原因となりますのでご注意ください。
●有料道路の入口・出口では、必ず同一ETC車載器に同一の TRBMカード[ETC一体型]を挿入してご利用ください。
●走行中は、TRBMカード[ETC一体型]の抜き取り、差し込みを行わないでください。
●ETCゲートは十分な車間距離と時速20Km以下の安全な速度で走行してください。
●ETCゲートの開閉バーが開かなかった時には車を絶対にバックさせないでください。
●ETCゲートを通行できなかった場合にはレーンに設置されているインターホン等で係員に連絡し、案内に従ってください。
カード送付台紙の表示内容もご確認ください
お届けの内容に間違いや変更がある場合は、すぐにインフォメーションデスクまでご連絡ください。
●カード有効期限 ●ご利用可能枠
●お支払い口座、お支払い日 ●会員番号、ご名義
■ご利用代金のお支払い方法
ご利用いただいた通行料のお支払いは、1回払いのみになります。ご指定の口座(2日または17日)から自動引き落としまたは、
振込支払い(2日、17日、または末日)とさせていただきます。
※レンタカー利用とETC利用を合わせたご請求となります。
※お支払い日が金融機関休業日の場合は、翌営業日となります。
※ETCカードのご請求は事務処理上、ご利用日からお引き落としまでに2~3カ月かかる場合がございます。
■カードの更新
カード券面に記載されている有効期限月で自動的に更新いたします。
■年会費 原則無料
※初年度無料。翌年以降も年会費請求時からさかのぼって
1年間に本カード利用の請求が1回以上あれば同一契約内の全ての ETCカード年会費が無料となります。
(ご請求がない場合は、カード1枚につき550円(税込み)となります。)
TRBMカード[ETC一体型]に関するお問い合わせは
■インフォメーションデスク
東 京 00-0000-0000 名古屋 052-239-2298
受付時間/9:00~17:30(年中無休・年末年始を除く)
■紛失・盗難受付デスク
名古屋 052-239-2811 受付時間/24時間・年中無休
●万一、紛失・盗難の際は、すぐに「紛失・盗難デスク」にご連絡ください。
●ETC利用に関して紛失・盗難による損害をお届けの日から60日前にさかのぼり、それ以降の損害額を補償いたします。
※同時に最寄りの警察署(交番)にもお届けください。
●お電話番号はお間違いのないようおかけください。
●本誌の記載内容は2022年10月現在のものです。
これらは予告なく変更される場合がございますのであらかじめご了承ください。
2022年10月
法人用
トヨタレンタカービジネスメンバーカード
[ETC一体型]
ETCカード利用規定
トヨタファイナンス株式会社
この規約・規定集をよくお読みいただき、内容をご了承のうえ、カードをご利用ください。
― ETCカード利用規定 ―
第1条(本規定の趣旨)
本規定は、トヨタファイナンス株式会社(以下「当社」という)が発行するETC CARD(以下「ETCカード」という)の利用に関する基本的事項を定めるものです。ETCカードの利用にあたっては、本規定の他、別途道路事業者が定めるETCシステム利用規程を遵守するものとします。
第2条(ETCカードの貸与と取扱)
1. 当社は、当社が発行するクレジットカードのうち、当社が指定するクレジットカードの会員で、当社所定の方法によりETCカード発行の申込を行い、当社が適当と認めた法人等(以下
「会員」という)に対し、会員が指定し当社が認めたクレジットカード(以下「クレジットカード」という)にETCカードを追加して発行し、貸与します。
2. 会員は、ETCシステムの利用にあたっては、クレジットカードに代えてETCカードを使用することにより、クレジットカードの決済機能を利用することができます。
3. ETCカードの所有権は当社に帰属します。
4. ETCカードは、会員が利用を許諾した者(以下「ETCカード利用者」という)のみが利用することができます。
5. 会員は、貸与されたETCカードを善良なる管理者の注意をもって使用・保管し、会員が本カードの利用を許諾しない者
(以下「他人」という)にカードが使用されることがないよう管理します。また、譲渡・質入その他の担保提供・貸与・寄託等のためにETCカードの占有を移転することはできないものとします。ただし、当社がETCカードの返却を求めた場合は、会員はこれに応じるものとします。
6. 前項の規定に違反し、ETCカードが他人に使用されたときは、その利用代金の支払はすべて会員が負担するものとします。
第3条(定義)
本規定における次の用語は、以下のとおり定義するものとします。
①「道路事業者」とは東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社および地方道路公社等の道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者のうち、当社または当社とETCカード発行に関する契約を締結した企業とETC決済契約を締結した者をいいます。
②「ETCシステム」とは、道路事業者所定の料金所において、 ETCカード、車載器、および道路事業者設置の路側システムを利用して料金情報の無線通信を行うことにより、通行料金を自動収受するシステムをいいます。
③「ETCカード」とは、ETCシステムの利用者を識別し、車載器を動作させる機能を有する専用カードのことをいいます。
④「車載器」とは、車両に設置し、路側システムとの間で料金情報の通信を行う機能を有する装置のことをいいます。
⑤「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、車載器との無線通信により料金情報を授受する装置のことをいいます。
第4条(ETCカードの利用方法)
1. ETCカード利用者は、道路事業者所定の料金所において、道路事業者が定める方法で当該料金所を通過することにより、E TCカードでの通行料金支払いができるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、ETCカード利用者は、道路事業者所定の料金所において、ETCカードの呈示による通行料金の支払いを求められた場合には、これに応じるものとします。
第5条(ETCカード利用代金の支払方法)
ETCカード利用代金の支払方法は 1 回払に限るものとし、クレジットカードの会員規約(以下「会員規約」という)に定めるところに従い、クレジットカードの利用代金と合算して支払うものとします。
第6条(ETCカードの利用可能枠)
ETCカードの利用は、カード利用可能枠の範囲内に限られる
ものとします。
第7条(利用状況に関する疑義)
1. 当社からのETCカード利用代金の請求は、道路事業者作成の請求データに基づいて行うものとします。
2. 前項の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者との間で解決するものとし、当社へのETCカード利用代金の支払い義務は免れないものとします。
第8条(ETCカードの紛失・盗難等)
1. ETCカードの紛失・盗難や会員が第 2 条に違反したことにより他人にETCカードを使用された場合は、その利用代金は会員において負担するものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、会員が紛失・盗難の事実をすみやかに当社に届け出た上で所轄警察官署へ届出を行うとともに、当社所定の紛失・盗難に関する届け出をし、補償の適用が認められた場合は、当社が届出を受けた日の 60 日前以降に発生した損害については、当社は会員に対して、その支払を免除するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当該E TCカードが他人に使用されたことによる会員の支払は免除されないものとします。
①ETCカードの紛失・盗難が会員の故意または重大な過失によって生じた場合。(会員がETCカードを車内に放置していた場合、紛失・盗難について重大な過失があったものとみなします。)
②会員の関係者によって使用された場合。
③本規定に違反している状況において、紛失・盗難が発生した場合。
④戦争・地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。
⑤会員が当社または損害保険会社の請求する書類を所定の方法、期間内に提出せず、当社または損害保険会社の行う被害状況の調査に協力せず、あるいは損害の防止軽減に必要な努力をしなかった場合。
⑥その他、会員が当社または損害保険会社の指示に従わなかった場合。
第9条(年会費)
会員は、ETCカードの利用にあたっては、当社所定の期日に当社所定の年会費を支払うものとします。なお、支払済みの年会費は、理由の如何を問わず返還しないものとします。
第 10 条(ETCカードの有効期限)
1. ETCカードの有効期限は、当社が指定するものとし、ETCカード券面に表示した月の末日までとします。
2. 当社は、ETCカードの有効期限までに退会の申出がなく、かつ当社が引続き会員として適当と認めた会員に対して、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という)を送付します。
3. 会員は、更新カードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードを利用期限到来の有無にかかわらず、会員の責任において、切断する等利用不能の状態にして処分しなければならないものとします。
4. ETCカードの有効期限前におけるETCカード利用に基づく債務の支払いについては、有効期限経過後も本規定を適用するものとします。
第 11 条(ETCカードの利用中止)
1. 会員は、ETCカードの利用を中止する場合、貸与されている ETCカードを返却するとともに、当社所定の手続を行うものとします。
2. 会員がクレジットカードを退会する場合は、ETCカードも自動的に利用中止となるものとします。
第 12 条(再発行)
ETCカードの紛失・盗難・毀損等により会員がカード再発行を希望した場合、当社は再発行について審査の上これを認めた場合のみETCカードを再発行します。この場合、会員は当社所定の再発行手数料を負担するものとします。
第 13 条(利用停止措置等)
会員の本規定または会員規約に違反した場合、ETCカードの利用状況が適当でない場合等におけるETCカードに関する利用停止および返還もしくは回収の措置については、会員規約第 19 条を準用するものとします。
第 14 条(免責)
当社は、ETCカード利用代金の決済に関する事項を除き、E TCシステム、車載器、その他車両運行に関する紛議の解決あるいは損害の賠償にかかる責任は負わないものとします。
第 15 条(道路事業者による請求)
1. 第 5 条の規定にかかわらず、当社と道路事業者との間で特に必要と判断した場合は、道路事業者から会員に対し、ETCカードの利用にかかる代金を請求することがあります。
2. 会員は、前項の目的に必要な範囲で、当社が道路事業者に対して会員の属性およびETCカードの利用に関する情報を提供する場合があることに予め同意するものとします。
第 16 条(規定の変更)
当社は、社会情勢もしくは経済・金融状況の変動、ブランド所定ルールもしくは法令の変更、カード決済スキームの進展に対応するためその他の必要があるときには、民法に定めるところに従い、本規定を変更する旨、変更後の本規定の内容およびその効力発生時期を、予め当社WEBサイトに公表する方法その他の相当な方法によって周知することにより、本規定を変更することができるものとします。
第 17 条(会員規約の適用)
本規定に定めのない事項については、会員規約に定めるところによるものとします。
第 18 条(一体型カード)
1. 当社のクレジットカードの機能と、ETCシステムの利用者を識別し、車載器を動作させる機能を一枚で提供するカード(以下「一体型カード」という)の利用に関する基本的事項は、本条に定めるとおりとします。
2. 一体型カードの利用にあたっては、前各条について、次項に定めるものを除き、「ETCカード」を「一体型カード」と読み替えたうえで準用するものとします。
3. 一体型カードの利用にあたっては、第 2 条第 1 項、第 2 条第 2項、第 5 条、第 7 条第 1 項および第 11 条を以下のとおり読み替え、第 3 条第 1 項第 3 号を削除したうえで、準用するものとします。
①第 2 条第 1 項
「当社は、本規定および当社が発行するクレジットカードの会員規約(以下「会員規約」という)を承認の上、当社所定の方法により一体型カード発行の申込を行い、当社が適当と認めた法人等(以下「会員」という)に対し、一体型カードを発行し、貸与します。」
②第 2 条第 2 項
「会員は、ETCシステムの利用にあたっては、一体型カードを使用することにより、会員規約に定める決済機能を利用することができます。」
③第 5 条
「前条による一体型カード利用代金の支払方法は 1 回払に限るものとし、会員規約に定めるところに従い支払うものとします。」
④第 7 条第 1 項
「当社からの第 4 条による一体型カード利用代金の請求は、道路事業者作成の請求データに基づいて行うものとします。」
⑤第 11 条
「会員が、クレジットカードの会員を退会し、または会員資格を喪失した場合、一体型カードの会員資格も喪失します。」
― インフォメーション事項 ―
<ご相談窓口>
1. ETCシステムの利用についてのお問い合わせ・ご相談は道路事業者にご連絡ください。
2. ETCカードに関連するサービス内容等のお問い合わせについては、下記の当社カスタマーサービスセンターまでお願いいたします。
3. 本規約についてのお問い合わせ等については、下記の当社お客様相談窓口までご連絡ください。
【カスタマーサービスセンター インフォメーションデスク】 [ 東 京 ] 〒100-0000
xxxxxxxx 0-0-0 xースト 21 タワー TEL 00-0000-0000
[ 名古屋 ] 〒400-0000
xxxxxxx 0-00-00 XXX xxxxxxx XXX 000-000-0000
【お客様相談窓口】
〒400-0000
xxxxxxxxx 0-0 x古屋ルーセントタワー [ 東 京 ] TEL 00-0000-0000
[ 名古屋 ] TEL 000-000-0000
― ETCカード利用に関する会員情報の
収集・利用・提供の同意に関する規定 ―
第1条(ETCカード取引にかかる会員情報の取扱い)
1. トヨタ自動車株式会社 ( 以下「トヨタ」という ) およびトヨタファイナンス株式会社(以下「当社」といい、トヨタ自動車株式会社と当社を併せて「両社」という)は、ETCカードの入会申込および入会後の取引等に際して適正に取得した入会申込者(法人・団体・個人事業者、カード使用者、連帯保証申込者。以下同じ)および会員(以下両者を「会員等」という)に関する情報を、カード取引を通じた会員へのよりよいサービス提供のために、本規定に定めるところに従い収集・利用・提供および登録を行うものとします。
2. 両社および当社から会員情報の提供を受ける各企業は、会員等の意に反する会員情報の取扱防止と会員等のプライバシー保護に十分配慮するとともに、正確性・機密性の維持に努めるべく会員情報を厳重に管理するものとします。
3. 会員等は、自己の会員情報の取扱いに関し、本規定に定める内容に同意するものとします。
第2条(与信等にかかる収集・利用、預託)
1. 当社は、本契約(本申込を含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断、与信後の管理および本人特定ならびにカードサービス提供業務のため、以下の情報(以下これらを総称して
「会員情報」という)を保護措置を講じた上で収集・利用します。
①属性情報
会員等が所定の申込書に記載する等により申告した会員等の氏名(商号)、生年月日(設立年月日)、年齢、性別、住所(所在地)、電話番号、事業概要、家族構成、住居状況、年収状況等
(本契約締結後に会員等から通知を受ける等により、当社が知り得た変更情報を含む。以下同じ)
②契約情報
カードの区分、申込日、入会日、入会店舗、会員番号、保有カードの状況、ポイントの残高・還元実績等の契約内容に関する情報
③取引情報
カードの利用件数、利用金額、購入商品・利用サービスの種類区分、利用加盟店の業種区分等のカード利用の概況に関する情報
④支払情報
本契約に関する会員の利用残高、月々の返済状況
⑤支払能力情報
会員等の支払能力を調査するために必要な情報で、会員等が申告した会員等の資産・負債・収入・支出ならびに当社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況、またこれらの情報を電話等により記録した情報
2. 前項の収集・利用目的に該当する業務を当社が他の企業に委託する場合、当社は、当該委託業務の処理に必要な範囲で、会員情報の保護措置を講じた上で会員等の会員情報を預託します。
第3条(ポイントプラスおよび各種サービス実施にかかる利用)
両社は、下記の目的のために属性情報、契約情報および取引情報を利用します。
①ドライビングサポート、ファイナンシングサポート、ライフスタイルサポートの提案、トヨタの事業および当社のクレジット関連事業を含む金融サービス事業において取り扱う商品・サービス等について宣伝印刷物の送付等の方法によりご案内すること、ポイントプラスサービスを円滑に実施すること、自動車とその関連商品・住宅・船舶および金融商品に関するアンケートの実施、ならびにトヨタ製品ユーザーへの各種サービスを実施するため。
②トヨタの事業ならびに当社のクレジット関連事業を含む金融サービス事業における市場調査、商品開発および営業活動のため。
③提携企業から委託を受けて行う宣伝印刷物の送付等による商品等のご案内、市場調査および営業活動のため。
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社のホームページ等に記載し、お知らせしております。
トヨタファイナンス xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/
第4条(個人信用情報機関への照会および登録・利用)
1. 当社は、会員等の支払能力・返済能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等および当該会員等の配偶者の会員情報が登録されている場合には、割賦販売法 ( 昭和 36 年法律第 159 号 ) または貸金業法 ( 昭和 58 年法律第 32 号 ) に基づく支払能力・返済能力の調査の目的に限り、当該会員情報を利用します。
2. 会員等の本契約に基づく会員情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されます。
登録情報 | 登録期間 |
①本規定に係る申込をした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から 6 ヶ月間 |
②本規定に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後 5 年以内 |
③債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後 5 年間 |
3. 当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を得るものとします。
記
○株式会社シー・アイ・シー(CIC)
(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒100-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx00 x
XXL ( フリーダイヤル ) 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
※ ( 株 ) シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧下さい。
4. 当社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。
記
○全国銀行個人信用情報センター
〒100-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 XXX 00-0000-0000
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。同情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同情報センターが開設しているホームページをご覧下さい。
○株式会社日本信用情報機構
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒100-0000 xxxxxxxxxxxx 00 x 00 xxxxxxxxxx 0 xx
※(株)日本信用情報機構の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧下さい。
5. 当社が加盟する個人信用情報機関に登録する会員情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、性別、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、商品名およびその数量/回数/期間、契約額、貸付額、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等の支払状況となります。
6. 個人信用情報機関の業務内容等についての詳細は、各機関のホームページで公表しております。
第5条(提携企業への提供・利用)
1. 当社は、会員情報の保護措置を講じた上で、以下の内容の情報を、以下の目的で利用するため、当社と会員情報の提供に関する契約を締結した以下の提供先(以下「情報提供先」という)に提供します。
[ 提 供 先 ] 会員が帰属する販売店等への帰属に関する特約に定めるところにより法人会員が帰属する自動車販売会社等
[ 提供内容 ] 属性情報、契約情報および取引情報
[ 目 的 ] ポイントプラスをはじめとする会員への特典・サービスを円滑に実施すること、当該販売店等の事業において取り扱う商品・サービス等あるいは各種イベント・キャンペーン等の開催について宣伝印刷物の送付等の方法によりご案内すること等の市場調査、商品開発、営業活動
2. 上記の会員情報の提供期間は、原則として契約期間中及び本契約終了日から 5 年間とします。なお、上記の提供先における会員情報の利用期間については、各社にお問い合わせ下さい。
3. 本規定の有効期間中に第 1 項の提供・利用先が新たに追加された場合には、会員等に通知し、同意を得るものとします。
第6条(会員情報の開示・訂正・削除)
1. 会員等は、両社および第 4 条で記載する個人信用情報機関ならびに第 5 条で記載する情報提供先に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する会員情報を開示するよう請求することができるものとします。
①両社に開示を求める場合には、第 9 条記載の窓口に連絡して下さい。開示請求手続き ( 受付窓口、受付方法、必要な書類手数料等 ) の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、当社のホームページでお知らせしております。
(URL)xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第 4 条記載の個人信用情報機関に連絡して下さい。
③情報提供先に対して開示を求める場合には、第 5 条記載の各情報提供先に連絡して下さい。
2. 前項の場合、会員等は本人であることを証明するための書類
(印鑑登録証明、自動車運転免許証、パスポート等)を提示する等、開示請求先所定の手続に従うとともに、開示請求先所定の手数料を負担します。
3. 開示請求により、万一会員情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるもの
とします。
第7条(本規定に不同意の場合)
1. 当社は、会員等がカード入会契約に必要な記載事項(申込書に会員等が記載すべき事項)を記載できない場合および本規定の内容を承認できない場合、カード入会契約をお断りすることがあります。ただし、本規定第 3 条および第 5 条に同意しないことを理由に当社がカード入会契約をお断りすることはありません。
2. 会員等が、第 3 条および第 5 条に同意しない場合、当社は第 3条および第 5 条記載のすべての提供・利用を行わないものとします。ただし、ご利用明細書送付の際の同封物についてはこの限りではありません。
3. 前項に該当する場合、第 3 条および第 5 条に記載した利用目的に関連して会員等に提供されるサービスの全部または一部を受けられないことについて、会員等は予め了承します。
第8条(会員情報の提供・利用の中止の申出)
本規定第 3 条および第 5 条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用・提供している場合であっても、中止の申出があった場合、それ以降の第 3 条に基づく当社での利用および第 5条に基づく当社から情報提供先への提供を中止する措置をとります。ただし、ご利用明細書送付の際の同封物についてはこの限りではありません。
第9条(会員情報に関するお問い合わせ先)
宣伝印刷物の送付等の中止、提供先企業への会員情報の提供中止および会員情報の開示・訂正・削除の請求について、その他会員等の会員情報に関するお問い合わせ・ご意見は、下記の当社お客様相談窓口までお願いします。なお、当社では個人情報保護を推進する管理責任者として個人情報保護管理者(コンプライアンス担当役員)を設置しています。
[ 対応部署 ] お客様相談窓口
[ 住 所 等 ]〒451-6014 名古屋市西区牛島町 6-1名古屋ルーセントタワー
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第 10 条(カード入会契約の不成立、退会等の場合)
1. カード入会契約が不成立の場合は、第 2 条及び第 4 条第 2 項に基づき一定期間利用されますが、それ以外の利用はありません。
2. 退会等により会員でなくなった場合、第 2 条及び第 4 条第 2 項に基づき一定期間利用されますが、それ以外の利用はありません。
第 11 条(本規定の変更)
1. 本規定は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
2. 本規定のうち、取り扱う会員情報の内容、会員情報の収集・利用の目的、情報提供先への提供・利用について変更が生じた場合は、会員等に通知し、同意を得るものとします。
3. 前項以外の事項について変更が生じた場合は、必要に応じ会員等に通知するものとします。
― ポイントプラス規定 ―
第1条(規定の目的)
1. 本規定は、トヨタ自動車株式会社 ( 以下「トヨタ」という ) とトヨタファイナンス株式会社 ( 以下「当社」という ) との提携により発行する「ETC ティーエスキュービックカード」( 以下
「ETC カード」という ) の利用に応じ、当社が ETC カードの会員 ( 個人事業者を含む。以下同じ ) に対してポイントを付与し、獲得したポイント数に応じた特典を提供する制度 ( 以下「ポイントプラス」という ) の内容および特典を受けるための条件に関する基本的事項を定めるものです。
2. 当社は、必要と認めたときはいつでも、本規定の内容を変更することができるものとします。この場合、当社は予めまたは事後に、当社WEBサイトに公表する方法その他の相当な方法によって会員にお知らせします。
3. ポイントプラスの特典内容、諸手続に関する詳細は、別途当社が定めるものとし、当社 WEB サイトその他ツール等で確認することができます。
4. 第 1 項に定めるポイントに加えて、本規定に定めるものとは特典内容・諸手続等の異なるポイントが、当社または当社と提携する他の事業者 ( 以下「ポイント提携事業者」という ) から会員に対して付与されることがあります。この場合、当該ポイントにかかる詳細事項 ( 付与対象取引、付与日、有効期限、付与連絡・残高確認方法、還元コース・還元の条件・還元手続等 )は、当社またはポイント提携事業者が決定し、付与にあたり案内されます。案内される以外の当該ポイントの詳細事項は、本規定に定めるところによるものとします。
5. ETC カードに関し、本規定に定めのない事項については、会員規約が適用されるものとします。
第2条 ( ポイントプラスによる還元)
1. 会員は、当社が定める一定の条件に該当した場合に、当社から所定の還元を受けることができます。還元の内容は、会員が選択した還元コース並びに ETC カードの利用代金 ( 以下「ETC カード利用代金」という ) および当社が別途指定する特定の取引に応じて当社から付与されるポイント ( 以下「ポイント」という )の残高に基づき決定されるものとします。
2. カード会員資格を喪失した場合は、ポイントプラスを利用することはできません。
第3条 ( ポイントの付与対象)
カード利用にかかる取引であっても、年会費、その他所定のものについては、ポイント付与の対象にならないものとします。
第4条(ポイントの付与日 )
ポイントは、会員規約に定めるところにより、当社所定の方法によって締め切られたETCカード利用代金等に応じて、当月内の所定日に付与されます。
第5条(ポイントの付与取消)
会員の商品・役務等の購入の取消等により、ポイント付与の対象となる ETC カード利用代金の全部または一部が取り消された場合は、取消額に応じたポイントも、当社所定の方法により取り消されるものとします。
第6条(ポイントの計算)
ポイントは、ETC カード会員規約に定めるところにより、当社所定の方法によって締め切られた ETC カード利用代金等に応じて、次のとおり計算され、①~②の合計ポイントが付与されるものとします。
① ETC カード利用代金の合計額 (1,000 円未満は切り捨て ) に対して、1,000 円につき当社所定の率を乗じて得られるポイント
②その他、当社が別途指定する特定の取引に対して当社が別途定めるポイント
第7条(ポイントの蓄積と有効期間)
会員は、ポイントの付与月から 24 ヶ月間(ただし、ゴールド会員の区分がある場合には、ゴールド会員は 36 ヶ月間)、そのポイントを蓄積できますが、それ以降は、自動的に失効することになります。
第8条(会員へのポイントの連絡)
第 6 条に基づき計算された今回のポイント数および蓄積された有効なポイント残高等は、会員に送付されるご利用代金明細書上に記載されます。また、会員は電話その他所定の方法により当社に問い合わせることによって、随時にポイント残高を確認することもできます。ただし、第 1 条 4 項に定めるポイントの一部は、ご利用代金明細書上に記載されないものがあります。
第9条(ポイントに基づく還元の条件および手続)
1. ポイントの還元手続を行うことができるのは、手続受付時点で会員資格を有している会員に限るものとします。
2. 還元コースには、次のものがあり、その詳細については、本規定および当社 WEB サイト等により案内されます。
①第 10 条に定める還元金の支払(以下、「キャッシュバック」という)を受けるコース
②第 11 条に定めるポイントを商品等で還元するコース
③上記①②の他、当社が設定して案内するコース
3. ポイントの還元手続にあたり、会員は、希望する還元内容に応じて還元コースおよび還元ポイント数を指定するものとします。ただし、キャッシュバックコースを選択する場合は、還元事由が必要となり、還元ポイント数の指定ができない場合があるものとします。
4. 還元コースに応じた還元事由、還元手続の条件およびその手続等については、本規定の他、当社が別途定めるところによるものとします。
5. 会員は、既に行った還元手続は取り消すことができないものとします。
6. ETC カードにおいては、第 10 条 1 項③の還元事由や第 12 条のクレジット端末機による還元手続等 ETC カードの性質上適用を受けられない条項があります。
第 10 条(キャッシュバックによる還元)
1. 会員は、次の還元事由に該当した場合に、ポイントに基づくキャッシュバックの手続を申し出ることができるものとします。なお、キャッシュバックを手続できる回数は、一の還元事由に対して 1 回とします。
①当社所定の店舗で車両を購入した場合
②当社所定の店舗で自動車検査を受けた場合
③当社所定の店舗で商品等を購入しカードで決済した場合
④その他当社が別途定め会員へ案内した事由に該当した場合
2. 前項①~④に定める還元事由に該当した場合の還元可能なポイント数は第 14 条に定める還元対象となるポイント残高(以下
「還元対象ポイント」という)の内で、次の条件があるものとします。
①前項①の場合、還元対象ポイントを第 14 条に定める当社所定数の上限まで還元するものとします。
②前項②の場合、還元対象ポイントの内、会員より指定のあったポイント数を第 14 条に定める当社所定数を上限として還元するものとします。ただし、会員より指定のない場合、前号と同様とします。
③前項③の場合、還元対象ポイントの内、会員より指定のあったポイント数を、当社所定の率で金額換算のうえ、当該商品のカード利用代金金額を上限として還元するものとします。ただし、会員より指定のない場合、還元対象ポイントを当社所定の率で金額換算のうえ、当該商品のカード利用代金金額まで還元するものとします。
④前項④の場合、還元対象ポイントを当社所定の条件まで還元するものとします。
3. 会員は、次の方法によりキャッシュバックによる還元手続を行うことができます。
①会員は、還元手続用紙に必要な事項を記入するとともにトヨタレンタリース店その他還元事由に応じて当社が指定する者の確認印の押印を受け、還元事由に応じて当社が定める期間内に、当社に対して同用紙を提出するものとします。ただし、別途当社が認める場合には、確認印の受領を当社が指定する書面の添付に代えることもできます。
②第 12 条に定める当社の指定した先に設置されたクレジット端末機により還元手続を行う方法。
③上記の他、別途当社が定めて会員に案内する方法。
第 11 条(商品等による還元)
1. 会員は、当社所定のポイント残高までポイントが蓄積された場合、当社所定の商品等で還元する手続を申し出ることができるものとします。会員は、当社が会員へ通知した商品等の中から希望する商品等を指定し、当該商品等に定められたポイント数を交換するものとします。
2. ポイントの還元手続にあたり、会員は、希望する還元内容に応じて還元商品および還元ポイント数を指定するものとします。また、1 ヶ月間に還元手続のできるポイント数等には、当社が別途定める上限があります。
3. 会員は、次の方法により還元手続を行うことができます。
①当社に対し所定の方法により還元手続用紙を請求し、当該用紙に必要な事項を記入して当社に提出する方法。
②上記の他、別途当社が定めて会員に案内する方法。
第 12 条(クレジット端末機による還元手続)
1. 会員は、第 10 条 1 項①~④に定める還元事由の対象商品・役務等をカードで決済した当日においては、第 10 条に定めるキャッシュバックの手続をトヨタレンタリース店その他当社が指定する店舗に設置された所定のクレジット端末機(以下「端末機」という)により行うことができるものとします。
2. 本条の還元手続は、トヨタレンタリース店等が端末機の操作を行うものとし、会員はトヨタレンタリース店等にカードを提示して、当該還元手続を委託するものとします。
3. 本条の還元手続が受け付けられた場合、会員は、当社所定の方法により、当該還元手続の内容を確認するものとします。また、希望する還元の内容と相違しているときは直ちにトヨタレンタリース店等に訂正を求めるものとします。
4. 前項の確認を怠り、訂正の手続が行われなかった場合、還元手続の取消・訂正・やり直し等はできないものとします。
第 13 条(還元の決定 )
1. 当社は、会員からの還元手続を受付けた後、所定の期間内に所定の審査を行い、その還元の可否を決定するものとします。
2. 当社は、所定の審査により、会員もしくはカード使用者が還元手続に関し不正・虚偽の行為をしたと認めた場合、または ETCカード会員規約その他の規定を遵守していないと認めた場合には、当該会員への還元を拒否または留保することができます。この場合、会員にその旨通知されます。
第 14 条(還元対象となるポイント残高)
1. 還元対象となるポイント残高は、当社所定の基準日時点での有効なポイント残高および当社が認めたポイントとしますので、ご利用代金明細書への掲載その他の方法により会員に連絡されたポイント残高と異なることがあります。
2.1 回の還元で対象となるポイント残高は、当社所定数を上限とします。還元にあたっては、有効期限の到来が早いポイントから順に充てるものとし、蓄積された有効なポイント残高が上限数を越える場合は、超える部分のポイントはそのポイントの有効期間内において、次回以降の還元対象となるポイント残高に充てることができます。
第 15 条(還元の方法)
1. 当社は、第 13 条に基づく還元決定に従い、前条に基づき還元対象となったポイント残高を、第 10 条または第 11 条に定める条件で次の各号のいずれかの方法により還元します。
①還元の種類がキャッシュバックである場合、当社所定の率で換算した金額を、第 13 条の還元の決定後の直後に締め切られた ETC カード利用代金等に充当する方法。ただし、充当すべき ETCカード利用代金等がない場合には、当該未充当の金額を、第 13条の還元の決定後の時点で当社に登録されている会員の支払口座に振り込むことにより支払う方法。
②還元の種類が商品等による還元である場合、会員の指定した商品を、第 13 条の還元決定の時点で当社に登録されている会員の住所に送付する方法。
③還元の種類が上記①②以外である場合には、還元の種類に応じて別途当社が定める方法。
2. 前項によって還元が行われた後に、還元を行ったポイントについて第 5 条の付与取消等が発生したときは、取り消されたポイントに係わる還元手続も取り消されるものとし、会員は支払われた還元金を口座振替等の当社所定の方法により当社へ返還するものとします。
第 16 条(公租公課)
ポイントプラスによる還元について公租公課が課せられる場合、会員は、当該公租公課を負担するものとします。
第 17 条(ポイントの消滅)
会員が、理由の如何を問わず、カード会員資格を喪失した場合、既に蓄積されているポイントは、全て自動的に失効するものとし、本規定もしくはポイントプラスにおける権利・義務の全ても自動的に消滅するものとします。
第 18 条(カードの切替)
会員がカードの種類を切替えた場合、切替時に有効であったポイントは、所定の手続により、切替後のカードのポイントとして引き続き有効とします。ただし、一部のカードでは、ポイントの引継ぎができない場合もあります。
第 19 条(ポイントプラスに関する疑義等)
1. 会員は、理由の如何を問わず、ポイントプラスにおける権利・義務を他人に貸与・譲渡・担保提供し、または相続させることはできません。
2. ポイントの有効性、ポイント数、還元手続資格に関する疑義、その他ポイントプラスの運営に関して生ずる疑義は、当社の定めるところにより解決するものとします。
第 20 条 ( 終了・中止・変更等)
1. 当社は、予告なしに、いつでもポイントプラスを終了もしくは中止し、または内容を変更することができるものとし、会員は予めその旨承認するものとします。
2. 当社は、第 6 条にいう当社所定の率もしくは加算率、第 15 条にいう当社所定の率を予告なしに、いつでも変更できるものとします。
3. ポイントプラスの内容は、日本国の法令の下に規制されることがあります。
※この利用規定に同意いただけない場合は、退会手続をとらせていただきますので、その旨お書き添えの上、カード利用前にカードを切断し利用不能の状態にして当社へご返却下さい。
(取扱カード会社)
トヨタファイナンス株式会社
2022 年 10 月版
1208522